験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面及び目論見書の内容をよくお読みください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
・ お取引に際し、お客様のご利用口座またはお取引窓口によって申込手数料等や注文の締切日等の取扱いが異なる場
合がございます。詳しくはお取引窓口までお問い合わせください。
当ファンドの販売会社の概要
商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x 0 x
加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資本金 60億円(平成22年3月31日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成20年10月8日連絡先 お取引のある本支店
カスタマーサポートセンター 0120-746-104
験
トヨタFSダイヤル(トヨタFS口座専用) 0800-500-4300
x
x
兼※⸥➚—➺—0߇ߏ↪ߚߛߌߥ႐ว献
験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)
(10.04.05)210.001
交付目論見書
2010.8.9
追加型投信/海外/債券 自動けいぞく投資適用
設定・運用は
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。�
● 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。�
● 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。�
● 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。�
「グリーン世銀債ファンド」は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に債券など値動きのある証券(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する新興国通貨建ての債券は、新興国の通貨の為替変動に影響を受けます。新興国の通貨は、為替変動が大きくなる場合があり、基準価額にも影響を与えることがあります。したがって、元金を割り込むことがあります。�
◆ この目論見書により行なう「グリーン世銀債ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成22年6月8日に関東財務局長に提出しており、平成22年6月24日にその効力が発生しております。�
◆ 当該有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。�
◆「グリーン世銀債ファンド」は、課税上は株式投資信託として取り扱われます。�
基準価額、販売会社などにつきましては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。�
ホームページ アドレス
コールセンター 電話番号 0120-25-1404�
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。�
下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。�
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書) の内容を十分にお読みください。�
記�
■ 当ファンドのリスクについて�
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドのリスク」をご覧ください。�
・当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行者の財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。�
・当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、
「流動性リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」および「カントリー・リスク」などがあります。�
■ 当ファンドの手数料などについて�
≪お申込時、ご換金(解約)時にご負担いただく費用≫�
申込手数料� (1口当たり)� | 基準価額に対し3.15%(税抜3%)以内� ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。� |
換金(解約)手数料� | ありません。� |
信託財産留保額� | ありません。� |
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>� | |
当ファンド� | 0.945%(税抜0.9%)� |
投資対象とする投資信託証券� | 0.31%程度� |
実質的負担� | 1.255%� (税抜1.21%)程度� |
≪信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用≫�
信託報酬� | 受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します。� |
その他諸費用� | 純資産総額に対し年率0.1%以内� |
売買委託手数料など* | ・組入有価証券の売買委託手数料� �・外貨建資産の保管などに要する費用� ・借入金の利息� ・立替金の利息 など� |
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧ください。�
*売買委託手数料などについては、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。�
当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを 保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。�
基本情報について
目
次
ファンドの概要� �1�
�
商品分類および属性区分� �3
運用の内容について
ファンドの特色�………………………………………………………�5� 基
投資方針� ……………………………………………………………�8� 本
投資方針�投資対象�分配方針�投資制限�
� � 情
�
� � 報
� �
� �
ファンドのリスク�……………………………………………………�12� 運
ファンドの仕組み・体制�……………………………………………�14 用
の
ファンドの仕組み� 内
�
運用体制・リスク管理体制 容
手続きと費用について�
手
取得申込み手続き�…………………………………………………�18� 続
き
換金手続き�…………………………………………………………�20� と
費用・税金 …………………………………………………………�21 費
�
用
運営方法について�
管理および運営�……………………………………………………�27 運
基準価額� 営
方
償還� 法
�
信託約款の変更など�書面決議�
公告� 運
その他 用
運用の状況について�
�
の状況
ファンドの運用状況 � �34�
財務ハイライト情報 �34
その他�
そ
の
�
約款�…………………………………………………………………�35� 他
用語集� �48
目
次�
・価格変動リスク
・流動性リスク
・信用リスク�
・為替変動リスク�
・カントリー・リスク�
詳しくは、後述の『ファンドのリスク』をご覧ください。�
ファンドの名称� グリーン世銀債ファンド(以下「ファンド」といいます。)�
商品分類�
ファンドの目的� 安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。�
主な投資対象�
主な投資制限�
主なリスク�
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。�
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。�
詳しくは、後述の『投資制限』をご覧ください。�
投資信託証券を主要投資対象とします。�
詳しくは、後述の『投資対象』をご覧ください。�
追加型投信/海外/債券�
詳しくは、後述の『商品分類および属性区分』をご覧ください。�
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>� | |
当ファンド� | 0.945%(税抜0.9%)� |
投資対象とする投資信託証券� | 0.31%程度� |
実質的負担� | 1.255%(税抜1.21%)程度� |
基本情報
信託報酬�
受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率
などにより変動します。�
詳しくは、後述の『費用・税金』をご覧ください。�
信託期間�
決算日�
収益分配�
運用報告書の作成� 委託会社は、年2回(4月、10月)および償還後に運用報告書を作成し、あら
かじめ届出を受けた住所に販売会社よりお届けします。�
第1計算期は収益分配を行ないません。第2計算期以降、毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。�
詳しくは、後述の『分配方針』をご覧ください。�
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)�
平成32年4月20日まで(平成22年6月24日設定)�
詳しくは、後述の『償還』をご覧ください。�
�
■ 商品内容を充分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申しあげます。�
基 本 情 報 に つ い て�
取得・換金(解約)に関して�
取得・解約取扱時間� | 原則として、販売会社の営業日の午後3時まで� |
取得・解約�申込不可日� | 販売会社の営業日であっても、取得申込日・解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込み・解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。� ・英国証券取引所の休業日� ・ニューヨーク証券取引所の休業日� ・ロンドンの銀行休業日� ・ニューヨークの銀行休業日� |
申込価額� | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額� |
申込手数料 | 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。� ・販売会社における申込手数料率は3.15%(税抜3%)が上限となっております。 |
申込単位� | 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。� |
申込代金の支払い� | 販売会社が指定する日までにお支払いください。� |
解約価額� | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額� |
解約手数料� | ありません。� |
信託財産留保額� | ありません。� |
解約単位� | 1口単位� ※販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。� |
解約代金の支払い� | 原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。� |
基本情報
�
主な用語の解説�
信託報酬(xxxxxxxxx)�
投資信託の運用や管理の対価として、委託会社、受託会社、販売会社が信託財産の中から受け取る報酬のことをいいます。�
運用報告書(うんようほうこくしょ)�
投資家に対して、運用状況(期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況など)に関する情報を報告�する書類のことです。�
信託財産留保額(しんたくざいさんりゅうほがく)�
投資信託を解約される投資家の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。�
本書で用いている専門的な用語については、後述の『用語集』をご覧ください。�
基 本 情 報 に つ い て�
商品分類�
株 式� | |||
国 | 内� | ||
単位型投信� | 債 券� | ||
海 | 外� | 不動産投信� | |
その他資産� | |||
追加型投信� | ( )� | ||
内 | 外� | ||
資産複合� |
基本情報
単位型投信・�
追加型投信� 投資対象地域�
投資対象資産�
(収益の源泉)�
�
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。�
追加型投信�
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外�
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券�
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。�
基 本 情 報 に つ い て�
属性区分�
株式� 一般� 大型株� 中小型株� � 債券� 一般�公債�社債� その他債券� クレジット属性� ( )� � 不動産投信� � その他資産 � (投資信託証券� (債券 公債 高格付 )� � 資産複合� ( )� 資産配分固定型�資産配分変更型� | 年1回� � � 年2回� � � 年4回� � � 年6回� (隔月)� � � 年12回� (毎月)� � � 日々� � � その他� ( )� | グローバル� (除く日本)� � 日本� � 北米� � 欧州� � アジア� � オセアニア� � 中南米� � アフリカ� � 中近東� (中東)� � エマージング� | � � � � � � � ファミリーファンド� � � � � � � � ファンド・オブ・ファンズ� | � � � � � � あり� ( )� � � � � � � � なし� |
基本情報
投資対象資産�
決算頻度�
投資対象地域�
投資形態�
為替ヘッジ�
�
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。�
その他資産(投資信託証券(債券 公債 高格付))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、債券に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「債券」に分類されます。�
「公債」とは、目論見書または投資信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。�
「高格付」とは、目論見書または投資信託約款において、原則として格付または信用力が相対的に高い債券を主要投資対象とする旨の記載があるもの、もしくは同様の内容が確認できるものをいいます。
年12回(毎月)�
目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(除く日本)�
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ �
「�投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジなし�
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。�
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご参照ください。�
基 本 情 報 に つ い て�
1
相対的に利回りの高い世界銀行債券を中心に投資します。�
・グリーンボンド※をはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券(世銀債)を主な投資対象とします
(グリーンボンドの組入比率は、原則として30%以上をめざします。)。�
・世銀債の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高いxx収入の獲得をめざします。�
※グリーンボンドとは、世界銀行が発行する債券の一種で、債券発行で調達された資金は、原則として新興国における地球温暖化防止対策プロジェクトへの貸付にのみ利用されます。�
運用の内容
*なお、市況動向や資金動向などにより、世界銀行債券の組入比率が一時的に大きく低下する場合があります。�
運用プロセス�
投資可能な通貨の選定�
世界銀行債券の発行状況などを勘案�します。�
投資対象通貨・投資比率の決定�
以下の観点などから投資対象通貨の絞込み・投資�比率の決定を行ないます。�
金利水準・�経済・政治� 市場の� 売買動向�分散効果�動向� 情勢� 流動性� など�
投資対象通貨・投資比率の決定�
【金利水準・動向】�
金利水準および動向、金融政策の方向性�
【経済・政治情勢】�
中期的な経済成長、財政収支、経済改革の進展
度合い、経常収支、政局の見通し など�
【市場の流動性】�
債券・通貨の市場へのアクセス度合い、スムーズ
な売却の可否�
【売買動向など】�
投資家の売買動向 など�
【分散効果】�
各通貨間の相関分析�
�
【運用プロセス】�
投資方針�
●ポートフォリオ構築にあたっては、原則として、世界銀行債券を高位に組み入れます*。�
* 市況動向や資金動向などに応じて、一部、世界銀行債券以外の債券(世界銀行と同等の格付を有するもの)を組み入れる場合があります。�
●グリーンボンドの組入比率は、原則として30%以上をめざします。�
●原則として、単一通貨への投資は20%程度を上限とします。�
●原則として、為替ヘッジは行ないません。�
グリーン世銀債ファンド�
※上記は2010年6月末現在のプロセスであり、将来変更となる場合があります。�
運 用 の x x に つ い て�
世界の中の世界銀行の役割�
●世界銀行債券(世銀債)の発行体である世界銀行(国際復興開発銀行)は、主要各国から出資・支援されている国際開発金融機関で、新興国が安定的な成長を実現できるよう資金支援を行なっています。�
●こうした新興国への支援金は、加盟国からの出資金や世銀債の発行によってまかなわれており、新興国の持続的な経済発展の大きな支えとなっています。�
各国通貨建ての世銀債�
債券発行�
資金調達�
など�
資金の貸出�
出資金�
世界銀行の役割�
など�
186ヵ国�
(2009年度)�
加盟国�
インフラ整備� 経済改革促進�援助�
環境保護�
※世界銀行は必ずしも当ファンドの投資対象国に融資するとは限りません。�
新興国支援プロジェクト�
高い信用力�
世界銀行は、�
1959年以来継続して最上級の格付�
「Aaa(ムーディーズ社)/AAA(S&P社)」�
を取得しています。(2010年6月末現在)�
世界銀行�
金融市場�
グリーン�ボンド�
運用の内容
�
*世界銀行は当ファンド(投資対象とする投資信託証券を含みます。)の運用について責任を負うものではありません。�
運 用 の x x に つ い て�
2
毎月の安定分配をめざします。�
・主に組入債券のxx収入や値上がり益などを原資として、毎月の決算時に安定した収益分配を行なうことをめざします。�
・毎月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。�
・基準価額が当初元本(1万口当たり1万円)を下回っている場合においても、分配を行なう場合があります。�
運用の内容
*なお、分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。�
1月� 2月� 3月� 4月� 5月� 6月� 7月� 8月� 9月� 10月� 11月� 12月�
決算� 決算� 決算� 決算� 決算� 決算� 決算� 決算� 決算� 決算� 決算� 決算�
分配� 分配� 分配� 分配� 分配� 分配� 分配� 分配� 分配� 分配� 分配� 分配�
�
※2010年7月は決算を行ないますが無分配とし、2010年8月以降の毎決算時に分配金の支払いをめざします。�
※上図はイメージであり、将来の分配金の支払いを約束するものではありません。�
<分配金再投資コース>の場合、原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。�
3
投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。�
・以下の投資信託証券に投資します。�
○ケイマン籍円建外国投資信託「WBグリーンファンド クラスA」�
○証券投資信託「マネー・アカウント・マザーファンド」�
※上記は、有価証券届出書提出日現在における投資対象とする投資信託証券です。�
・投資対象とする投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。�
�
運 用 の x x に つ い て�
投資方針�
・主として、世界銀行の発行する債券を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。�
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。�
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。�
運用の内容
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。�
投資対象�
�
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。)を主要投資対象とします。�
※その他の投資対象に関しましては「約款」をご覧ください。�
運 用 の 内 容 に つ い て�
投資対象とする投資信託証券の概要�
WBグリーンファンド クラスA(ケイマン籍円建外国投資信託)�
運用の基本方針� | ||
主な投資対象 | 世界銀行が発行する債券を主な投資対象とします。� | |
投資方針 | ・世界銀行が発行する債券(グリーンボンドなど)を主な投資対象とすることで、安定的な収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。� ・各通貨への投資比率は、各国の金利水準、政治・経済状況、市場の流動性などに基づき決定します。� | |
主な投資制限 | ・原則として純資産総額の50%以上を有価証券に投資します。� ・株式への投資は行ないません。� | |
収益分配 | 原則として毎月15日(休日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。� | |
ファンドに係る費用� | ||
信託報酬など | 純資産総額に対して年率0.31%以内� (国内における消費税等相当額はかかりません。)� | |
申込手数料 | ありません。� | |
信託財産留保額 | ありません。� | |
その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、管理費用、監査費用、法律顧問費用など。� | |
その他� | ||
投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド� | |
管理会社 | 日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド� | |
信託期間 | 2109年12月31日まで� | |
決算日 | 原則として、毎年2月末日� |
運 用 の 内 容 に つ い て�
運用の内容
�
マネー・アカウント・マザーファンド�
運用の基本方針� | ||
基本方針 | 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。� | |
主な投資対象 | わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。� | |
投資方針 | ・主として、わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして運用を行ないます。� ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。� | |
主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。� ・外貨建資産への投資は行ないません。� | |
収益分配 | 収益分配は行ないません。� | |
ファンドに係る費用� | ||
信託報酬 | ありません。� | |
申込手数料 | ありません。� | |
信託財産留保額 | ありません。� | |
その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。� ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。� | |
その他� | ||
委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社� | |
受託会社� | 住友信託銀行株式会社� | |
信託期間 | 無期限(平成21年10月30日設定)� | |
決算日 | 毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日) |
運 用 の 内 容 に つ い て�
運用の内容
�
収益分配方針�
第1計算期は収益分配を行ないません。第2計算期以降、毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。�
1)分配対象額の範囲 �
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。�
2)分配対象額についての分配方針 �
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。�
運用の内容
3)留保益の運用方針 �
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益(無分配期の利益を含みます。)については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
収益分配金の支払い�
�
<分配金再投資コース>�
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。�
<分配金受取りコース>�
第1計算期を除く毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。�
投資制限�
約款に定める投資制限�
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。�
2)有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。�
3)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。�
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。�
※その他の投資制限に関しましては「約款」をご覧ください。�
運 用 の 内 容 に つ い て�
ファンドのリスク�
・当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に債券など値動きのある証券(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する新興国通貨建ての債券は、新興国の通貨の為替変動に影響を受けます。新興国の通貨は、為替変動が大きくなる場合があり、基準価額にも影響を与えることがあります。したがって、元金を割り込むことがあります。�
運用の内容
・当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。�
・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、ファンドの投資目的およびリスク要因を充分に認識することが求められます。�
�
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。�
価 格 変 動 リ ス ク�
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。�
流 動 性 リ ス ク�
・市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。�
・一般に新興国の通貨は、市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まることがあります。�
信 用 リ ス ク
一般に公社債および短期金融資産にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格は下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。�
為 替 変 動 リ ス ク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。�
・新興国通貨建ての債券は、新興国の通貨の為替変動に影響を受けます。一般に新興国の通貨は、為替変動が大きくなる場合があります。�
運 用 の 内 容 に つ い て�
カントリー・リスク �
・投資対象国における非常事態など(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。�
・一般に新興国は、情報の開示などの基準が先進国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を充分に確保できない場合があります。�
運用の内容
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。�
■その他の留意事項�
システムリスク・市場リスクなどに関する事項�
�
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一時的に取得・換金ができなくなることもあります。
投資対象とする投資信託証券に関する事項�
諸事情により、投資対象とする投資信託証券にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換金ができなくなることもあります。�
解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項�
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却することがあります。その際に基準価額が大きく変動する可能性があります。
法令・税制・会計方針などの変更に関する事項�
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
運 用 の 内 容 に つ い て�
ファンドの仕組み�
ファンド�
グリーン世銀債ファンド�
委託会社�
日興アセットマネジメント株式会社�
●信託財産の運用指図�
●目論見書および運用報告書の作成 など�
※2�
証券投資�信託契約�
※1�
募集の取扱いなどに�関する契約�
受託会社�
住友信託銀行株式会社�
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託�銀行株式会社)�
●信託財産の管理・保管�
●信託財産の計算 など�
販売会社�
●募集の取扱いおよび販売�
●解約金、収益分配金および償還金の取扱い�
●目論見書および運用報告書の交付 など�
投資家(受益者)�
運用の内容
�
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。�
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
運 用 の 内 容 に つ い て�
ファンド・オブ・ファンズの仕組み�
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。�
各国通貨建て�世界銀行債券�など�
投 資�
損 益�
投資
家
(受益者
)
投 資�
WBグリーン� ファンド クラスA�
損 益�
マネー・アカウント・�マザーファンド�
投 資�
損 益�
(有価証券届出書提出日現在)�
申 込 金�
グリーン� 世銀債ファンド�
運用の内容
国内の公社債�など�
投 資�
損 益�
�
�
解 約 金�
収益分配金�償 還 金�
運 用 の 内 容 に つ い て�
運用体制�
◆委託会社における運用体制は以下の通りです。�
チーフ インベストメント オフィサー(CIO)�
マクロ&ミクロ�調査分析部門�
株式運用�部門�
債券運用� オルタナティブ� パッシブ�
部門� 運用部門�
運用部門�
外部委託�運用部門�
運用企画�部門�
トレーディング部門�
運用の内容
◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。�
取締役会・エグゼクティブコミッティー など�
運 投資委員会�
用 (基本方針の策定)�
方針の
策 各運用部門�
�
定 (運用方針の策定)�
各運用部門のファンドマネージャー�
(ポートフォリオの構築・管理)�
�
運用の実行
トレーディング部門�
(売買執行)�
国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。�
投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。�
個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。�
発注政策委員会�
・発注方針の決定�
・社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者の決定 など�
発注政策委員会の決定のもと、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。�
内部監査関連部門�
�
(5名程度)�
・運用を含む社内業務に係る内部管理態勢の妥当性の検証・評価�
・監査結果の取締役会への報告および指摘事項是正の事後点検�
など �
リスク管理関連部門�
(20名程度)�
・運用行為に関連する信用リスク、事務リスクの管理およびモニタリング業務�
・運用実績の評価・分析 など�
コンプライアンス関連部門�
(20名程度)�
・運用における法令諸規則などの遵守状況の管理に関する業務�
など �
運用分析会議�
・運用状況について運用パフォーマンスの評価・分析などの審議�
・運用改善勧告 など�
運用リスク委員会�
・運用リスク管理態勢の取りまとめ�
・運用リスクの測定、モニタリングおよび管理手法の構築 など�
委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制�
「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託業務について監査を行なっており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。�
上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。�
運 用 の 内 容 に つ い て�
リスク管理体制�
取 締 役 会 �
報告�
リスク監督委員会�
運用リスク� ビジネスオペレーション/�委員会� プロセスリスク委員会�
BCP/テクノロジー/�システムリスク委員会�
コンプライアンス委員会�
監督/�是正指導�
報告/�提案�
監督/�是正指導�
報告/�提案�
リスク管理/コンプライアンス業務担当部門�
リスク・パフォーマンスの�評価・分析とリスク管理�
法令など遵守状況の�モニタリング�
運 用 部 門 �
運用の内容
評価・分析�など�
運用分析会議�
フィードバック�是正指導など�
モニタリング�是正指導など�
�
■ 全社的リスク管理�
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導
の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況およびリスク管理状況については、リスクマネジメント部が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。本委員会およびその部門別委員会においては、各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告に加えて、重大なリスクの洗い出し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに努めております。�
■ リスク・パフォーマンスの評価・分析とリスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリングを行ないます。運用パフォーマ
ンスおよびリスクに係る評価と分析の結果については運用分析会議に報告し、リスク管理状況についてはリスク監督委員会あるいはその部門別委員会へ報告され、問題点については運用部門に原因の究明と是正指導を行ないます。�
■ 法令など遵守状況のモニタリング�
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス関連部門が管理を行ないます。問題点につい
てはコンプライアンス委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。�
上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。�
運 用 の 内 容 に つ い て�
<申込みについて(イメージ図)>�
取得申込受付日�の翌営業日� の基準価額�
×� 口数�
+� 申込手数料�
=�申込金額�
販売会社が指定する日までに�
お支払いください。�
*申込手数料には消費税等相当額がかかります。�
手続きと費用
�
販売会社�
申込みの方法など� | |
申込方法� | 販売会社所定の方法でお申し込みください。� |
コースの選択� | 収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。� 分配金再投資コース ・収益分配金を自動的に再投資するコースです。� 分配金受取りコース ・収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。� |
申込取扱場所� | 販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。� |
申込みの時間など� | |
申込みの受付� | 販売会社の営業日に受け付けます。� |
取扱時間� | 原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 |
取得申込不可日� | 販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。� ・英国証券取引所の休業日 ・ロンドンの銀行休業日� ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行休業日� |
申込期間� | 平成22年6月24日から平成23年7月20日までとします。� ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
�
申込みの金額など� | |
申込価額� | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。� ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
申込手数料 | 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。� ・販売会社における申込手数料率は3.15%(税抜3%)が上限となっております。� ・申込手数料の額(1口当たり)は、申込価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。� ・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。� ・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。� |
申込金額� | 申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。 |
申込単位� | 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
申込代金の支払い | 取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。 |
その他� | |
受付の中止�および取消� | 委託会社は、投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。� ※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。 |
�
手続きと費用
≪解約請求による換金≫�
<換金(解約)について(イメージ図)>�
手続きと費用
56営業日目�
解約代金�支払開始日�
=� 手取額�
1営業日目� 2営業日目�
解約請求� 解約請求受付日�
受付日� の翌営業日�
�
口数�
基準価額�
所得税・�地方税�
�
-�
換金(解約)の時間など� | |
解約の受付� | 販売会社の営業日に受け付けます。� |
取扱時間� | 原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 |
解約請求不可日� | 販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。� ・英国証券取引所の休業日 ・ロンドンの銀行休業日� ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行休業日� |
解約制限� | ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
換金(解約)の金額など | |
解約価額� | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。� ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。� |
解約手数料 | ありません。� |
信託財産留保額� | ありません。� |
手取額 | 1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。� ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、後述の「費用・税金」をご覧ください。 |
解約単位� | 1口単位� ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。� |
解約代金の支払い� | 原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 |
その他� | |
受付の中止�および取消� | 委託会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。� |
手続きと費用
<ご負担いただく主な費用・税金の概要(イメージ図)>�
時期
主な費
所得税・地方税� 所得税・地方税�
所得税・地方税�
用
・
税金
*申込手数料・信託報酬などには、消費税等相当額がかかります。�
信託報酬など�
申込手数料�
償還時�
換金(解約)時�
収益分配時�
申込時�
�
�
�
≪申込時、収益分配時、換金(解約)時などにご負担いただく費用・税金≫�
時期� | 項目� | 費用・税金� |
申込時� | 申込手数料� (1口当たり)� | 基準価額に対し3.15%(税抜3%)以内 |
収益分配時� | 所得税・地方税� | 普通分配金に対し10%*� |
換金(解約)時� (解約請求)� | 換金(解約)手数料 | �ありません。� |
信託財産留保額� | ありません。� | |
所得税・地方税� | 差益(譲渡益)に対し10%*� | |
償還時 | 所得税・地方税� | 差益(譲渡益)に対し10%*� |
* 上記の税率は個人の場合であり、法人の場合については、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。なお、平成24年1月 1日以降は、上記の10%の税率は20%となる予定です。詳しくは、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。�
※申込手数料は販売会社が定めます。上記は販売会社が定めた手数料率のうち上限の率を記載しております。�
※<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。�
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。�
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。�
≪信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用・税金≫�
時期�
毎日�
項目�
信託報酬�
費用・税金�
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>� | |
当ファンド� | 0.945%(税抜0.9%)� |
投資対象とする投資信託証券 | �0.31%程度※� |
実質的負担� | 1.255%(税抜1.21%)程度� |
・当ファンドの信託報酬は、信託財産の純資産総額に対し年 0.945%(税抜0.9%)の率を乗じて得た額とします。�
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率
(年率)0.31%程度※がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は1.255%(税抜1.21%)程度となります。�
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「投資方針」
-「投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。�
手続きと費用
*受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します。�
・当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。�
信託報酬率(年率)� | |||
合計� | 委託会社� | 販売会社� | 受託会社� |
0.9450%� (0.90%)� | 0.2835%� (0.27%)� | 0.6300%� (0.60%)� | 0.0315%� (0.03%)� |
�
※括弧内は税抜です。�
・信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。�
純資産総額に対し年率0.1%以内�その他諸費用�
・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。�
売買委託
随時�
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息など�
手数料など�
・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。�
※売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。�
■その他の費用などについて�
<その他諸費用>�
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。これら諸費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上し、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。�
1)振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。�
2)有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用。�
手続きと費用
3)目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。�
4)信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。�
�
5)運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。�
6)この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。�
7)格付の取得に要する費用。�
8)ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。�
<売買委託手数料など>�
信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。�
1)組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。�
2)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
〔投資対象とする投資信託証券に係る費用〕�
「WBグリーンファンド クラスA」�
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料�
・設立に係る費用�
・管理費用�
・監査費用�
・法律顧問費用 など�
手続きと費用
「マネー・アカウント・マザーファンド」�
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料�
・信託事務の処理に要する諸費用�
・信託財産に関する租税 など�
�
※投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。�
≪課税上の取扱い≫�
個人受益者の場合�
1)収益分配金に対する課税�
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、平成23年12月31日までは軽減税率が適用され、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択することもできます。�
・なお、平成24年1月1日以降は、上記の10%の税率は20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。�
2)解約金および償還金に対する課税�
・解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、平成23年12月31日までは軽減税率が適用され、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。�
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益�
手続きと費用
・なお、平成24年1月1日以降は、上記の10%の税率は20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。�
�
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)および普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。�
法人受益者の場合�
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税 �
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、平成23年12月31日までは軽減税率が適用され、7%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。�
・なお、平成24年1月1日以降は、上記の7%の税率は15%(所得税のみ)となる予定です。� 2)益金不算入制度の適用�
益金不算入制度は適用されません。�
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。�
税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。�
個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。�
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
普通分配金と特別分配金�
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。�
2)受益者が収益分配金を受け取る際�
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。�
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特別分配金を控除した金額が普通分配金となります。�
手続きと費用
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
<分配金に関するイメージ図>�
イ)の場合�
分配金�
分
全額が�
�
普通分配金(課税)�
配
前
の 分
基 基配
受 準 準金
個益 価 価落
�
�
別者 額 額ち
�
元の 後
�
�
本 の
分配後の�
受益者の個別元本は変更なし�
ロ)、ハ)の場合�
�
�
受個益別者元の本
分配金�
分配前
の 分
基 基配
準 準金
価 価落
�
�
額 額ち
�
後の
普通分配金(課税)� 特別分配金(非課税)�
分配後の�
受益者の個別元本�
税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。�
基準価額�
基準価額の算出�
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。�
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額算出の流れ>�
(b)負債総額�
純資産総額=(a)信託財産の総額か
ら(b)負債総額(ファンドの運用に必要な費用などのコスト)を控除したもの�
純資産総額�
(a)-(b)�
(a)信託財産の総額=ファンドに組み入れられている有価証券など全てを時価などにより評価したもの�
(a)信託財産�
の総額�
基準価額=純資産総額を計算日の受益権総口数で割った金額�
有価証券などの評価基準�
運営方法
基準価額�
・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。�
�
<主な資産の評価方法>�
投資信託証券(国内籍)� | 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。� |
投資信託証券(外国籍)� | 原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。� |
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。�
運 営 方 法 に つ い て�
信託期間�
平成32年4月20日までとします(平成22年6月24日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
信託の終了(繰上償還)�
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。�
イ)受益者の解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合�ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき�
ハ)やむを得ない事情が発生したとき�
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)�
3)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときなどには、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。�
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。�
償還金について�
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。�
運営方法
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
信託約款の変更など�
�
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。�
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)�
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。�
運 営 方 法 に つ い て�
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。�
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。�
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。�
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。�
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。�
6)当ファンドの繰上償還、信託約款の重大な変更または併合を行なう場合には、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。�
<書面決議の主な流れ>�
運営方法
書面決議の通知の発送
2週間以上�
議決権の行使期限
書面決議の日
買取請求受付終了
監督官庁へ届出
買取請求受付開始
不成立
実施
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�
賛成者が議決権を行使する�ことができる受益者の半数� 以上であって、当該受益者の�議決権の3分の2以上の場合�
上記でない場合�
公告�
�
�
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。�ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/�
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。�
運 営 方 法 に つ い て�
内国投資信託受益証券の形態等�
・追加型証券投資信託受益権です。�
・格付は取得しておりません。�
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
発行(売出)価額の総額�
5兆円を上限とします。�
払込期日および払込取扱場所�
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。�
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。�
振替機関に関する事項�
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
信託金限度額�
運営方法
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。�
�
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
計算期間�
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。�
※ただし、第1計算期間は平成22年6月24日から平成22年7月20日までとします。�
運 営 方 法 に つ い て�
委託会社の概況(平成22年4月末現在)�
1)名称 �
日興アセットマネジメント株式会社 �
2)代表者の役職氏名 �
取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー �
3)本店の所在の場所 �
東京都港区赤坂九丁目7番1号 �
4)資本金 �
17,363百万円 �
5)沿革 �
昭和34年:日興證券投資信託委託株式会社として設立 �
名 称� | 住 所� | 所有株数� | 所有比率� |
住友信託銀行株式会社� | 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号� | 194,152,500株� | 98.54%� |
平成11年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更 � 6)大株主の状況�
受益者の権利等�
受益者の有する主な権利は次の通りです。�
・収益分配金・償還金受領権�
・解約請求権�
運営方法
�
・帳簿閲覧権
運 営 方 法 に つ い て�
内国投資信託受益証券事務の概要�
名義書換�
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。�
受益者に対する特典�
該当事項はありません。�
譲渡制限の内容�
①譲渡制限はありません。�
②受益権の譲渡�
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。�
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。�
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。�
運営方法
③受益権の譲渡の対抗要件 �
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
受益証券の再発行�
�
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
受益権の再分割�
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
質権口記載または記録の受益権の取扱いについて�
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
運 営 方 法 に つ い て�
ファンドの詳細情報の項目�
有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」(投資信託説明書(請求目論見書))の記載項目は以下の通りです。�
第1 ファンドの沿革�第2 手続等�
1 申込(販売)手続等�
2 換金(解約)手続等�
第3 管理及び運営�
1 資産管理等の概要�
(1)資産の評価�
(2)保管�
(3)信託期間�
(4)計算期間�
(5)その他�
2 受益者の権利等�第4 ファンドの経理状況�第5 設定及び解約の実績�
上記の情報については、EDINET(エディネット)※でもご覧いただくことができます。�
運営方法
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※Electronic Disclosure for Investors' NETworkの略で、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称です。投資家はEDINETを利用することにより、インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書などを閲覧することができます。�
運 営 方 法 に つ い て�
ファンドは、平成22年6月24日に運用を開始しています。�
財務ハイライト情報�
・ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人により行なわれ、監査証明を受けたファンドの財務諸表は、特定計算期間毎に作成する有価証券報告書に記載されます。�
運用の状況
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・委託会社は、ファンドの信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「投資信託財産の計算に関する規則」の定めるところによります。�
運 用 の 状 況 に つ い て�
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その他
(~ㇱ⸃⚂)
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用語集 ※投資信託の基本的な用語を簡潔にまとめたもので、特定のファンドの解説を目的としたものではありません。
委託会社(委託者)� 投資信託の運用を行なう会社です。�
いたくがいしゃ(いたくしゃ)�
投資信託を解約請求によって換金する時の価額で、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
のことです。�
解約価額�
かいやくかがく�
解約請求(解約)�
かいやくせいきゅう(かいやく)�
投資信託の換金方法の一つで、受益者が販売会社を通じて委託会社に解約を請求する方法のことです。
(なお、受益者が販売会社に受益権の買取りを請求する換金方法を買取請求(買取)といいます。)�
信託期間を繰り上げて信託(運用)を終了させることです。�
繰上償還�
くりあげしょうかん�
販売会社と受益者との契約により、税引き後の収益分配金を無手数料で自動的に再投資することを
いいます。なお、販売会社により取扱いできない場合や一部異なる場合があります。�
自動けいぞく投資�
じどうけいぞくとうし�
投資信託の決算期末に、運用によって得た収益などを保有口数に応じて受益者に分配することです。
また、その分配される金額を収益分配金または分配金といいます。�
収益分配�
しゅうえきぶんぱい�
投資信託を購入した投資家のことです。�
受益者�
じゅえきしゃ�
信託財産の総額(信託財産に属する資産を時価などで評価して得た金額)から負債総額(運用に必
要な費用などのコスト)を控除した金額のことです。�
純資産総額�
じゅんしさんそうがく�
投資信託の信託契約を解約し、信託(運用)を終了することです。�
償還�
しょうかん�
信託財産を運用する期間のことで、運用開始日(設定日)から運用終了日(償還日)までのことです。�
信託期間�
しんたくきかん�
投資信託が保有するすべての資産(組入有価証券、現金など)のことです。�
信託財産�
しんたくざいさん�
投資信託の運用を行なう人(金融資産を運用する専門家)のことです。�
ファンドマネージャー�
株式や債券など、複数の資産や銘柄の組合わせ、あるいはそうした資産構成のことです。�
ポートフォリオ�
投資家に交付することが義務づけられている投資信託の説明資料です。投資家が投資信託を購入
するにあたって知っておくべき重要な情報(特色、運用方針、信託報酬、手数料など)が記載されています。��
目論見書には、お申込みの際にあらかじめまたは同時に投資家に交付される「交付目論見書」と、投資家から請求があった場合に交付される「請求目論見書」があります。�
目論見書�
(投資信託説明書)�
もくろみしょ�
(とうししんたくせつめいしょ)�
投資信託の仕組みや運営、管理などの詳細について規定したものをいいます。委託会社と受託会社
は、この信託約款に基づいて信託契約を締結しています。�
約款(信託約款)�
その他
やっかん(しんたくやっかん)�
投資によって得られる収益をリターンといい、その収益を獲得するにあたっての不確実性をリスクとい
います。一般的にリスクが高いとリターンは高く、その逆にリスクが低いとリターンは低くなります。�
�
リスクとリターン�
IF.green_segin
請求目論見書
2010.8.9
追加型投信/海外/債券 自動けいぞく投資適用
設定・運用は
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。
⚫ 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
⚫ 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。
⚫ 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。
「グリーン世銀債ファンド」は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に債券など値動きのある証券(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する新興国通貨建ての債券は、新興国の通貨の為替変動に影響を受けます。新興国の通貨は、為替変動が大きくなる場合があり、基準価額にも影響を与えることがあります。したがって、元金を割り込むことがあります。
◆この目論見書により行なう「グリーン世銀債ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第5条の規定により有価証券届出書を平成 22 年6月8日に
関東財務局長に提出しており、平成 22 年6月 24 日にその効力が発生しております。
◆「グリーン世銀債ファンド」は、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
- 目 次 - | ||
第1 | ファンドの沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 頁 1 |
第2 | 手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第3 | 管理及び運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第4 | ファンドの経理状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第5 | 設定及び解約の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
平成 22 年6月 24 日 ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●英国証券取引所の休業日
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨークの銀行休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(7)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
委託会社は、投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
(10)償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額(手取額)の範囲内(単位型証券投資信託については、償還金額(手取額)とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求められることがあります。
(11)乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2 換金(解約)手続等
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●英国証券取引所の休業日
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨークの銀行休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除 した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券(国内籍)
原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇投資信託証券(外国籍)
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(2)保管
該当事項はありません。
(3)信託期間
平成 32 年4月 20 日までとします(平成 22 年6月 24 日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)計算期間
毎月 21 日から翌月 20 日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
※ただし、第1計算期間は平成 22 年6月 24 日から平成 22 年7月 20 日までとします。
(5)その他
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により純資産総額が 10 億円を下回ることとなった場合ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。
(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみな します。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドの繰上償還、信託約款の重大な変更または併合を行なう場合には、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。
委託会社は、年2回(4月、10 月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受けた住所に販売会社よりお届けします。
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
2 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から 10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
第4 ファンドの経理状況
(1)ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人により行なわれ、監査証明を受けたファンドの財務諸表は、特定計算期間毎に作成する有価証券報告書に記載されます。
(2)委託会社は、ファンドの信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「投資信託財産の計算に関する規則」の定めるところによります。
第5 設定及び解約の実績
ファンドは、平成 22 年6月 24 日に運用を開始しています。
IF.green_segin