Contract
第 1 条 (本規約の適用)
コーデック 光サービス規約
第 1 章 x x
株式会社コーデック
1.株式会社コーデック(以下「当社」といいます。)は、この コーデック 光サービス規約(以下「本規約」といいます。)に従い、コーデック 光サービス(後記第 2 条第 1 号に定義し、以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
2.当社は、本規約に関する追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとします。本規約と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先して適用されるものとします。
3.当社は、当社所定の方法により会員に通知することにより本規約を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規約によります。
第 2 条 (定義)
本規約において用いられる以下の用語は、それぞれ以下に記載する意味を有します。
(1) 「コーデック光」とは、NTT 東西(後記 9 号において定義します。)の提供する光コラボレーションモデルを活用し当社が提供する、光ファイバーを用いた電気通信サービスおよびインターネット接続サービスの総称をいいます。
(2) 「オプションサービス」とは、本サービスのオプションサービスとして当社または当社との提携先事業者が提供するサービスの総称をいいます。
(3) 「利用契約」とは、本サービスを利用するための契約をいいます。
(4) 「申込者」とは、当社に利用契約の申込みをした者をいいます。
(5) 「会員」とは、当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者をいいます。
(6) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(7) 「電気通信回線設備」とは、電気通信設備のうち、電気通信を行うための送受信場所間の通信で、構成設備として線路設備およびこれと一体として設置される交換設備、およびこれらの附属設備をいいます。
(8) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、または電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(9) 「NTT 東西」とは、東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)と西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)の両方またはどちらか一方をいいます。
(10)「フレッツ光」とは、NTT 東西が「IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供する、光ファイバーを用いた電気通信サービスをいいます。
(11)「品目」とは、当社が別途定める本サービスの提供品目(ファミリーハイスピード/マンションハイスピード等)をいいます。
(12)「サービスタイプ」とは、当社が別途定める本サービスの提供タイプ(ファミリー/マンション)をいいます。
(13)「消費税等相当額」とは、消費税法の規定に基づき課税される消費税および地方税法の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。
(14)「料金等」とは、本規約に基づき会員が負担すべき債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(15)「IPv6 接続事業者網」とは、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネッ
トプロトコル(IP)により符号、音響または映像の伝送交換を行うための IPv6 接続事業者 の電気通信回線設備をいいます。
(16)「付加機能」とは、会員に対して標準提供されるサービス「IPv6 通信機能」および「回線番号通知機能」の総称をいいます。
(17)「新規申込」とは、フレッツ光を利用されていない申込者が、当社に本サービスの申込みを行うことをいいます。
(18)「転用」とは、フレッツ光の利用者が、当社に当該フレッツ光の契約を本サービスへ契約変更の申込みを行うことをいいます。
(19)「事業者変更」とは、光コラボレーション事業者が提供する光回線の利用者が他の光コラボレーション事業者および NTT 東日本が提供するサービスへ切り替えることをいいます。
(20)「卸電気通信役務提供事業者」とは、当社と卸電気通信役務の提供にかかる契約を締結している電気通信事業者をいいます。
(21)「IP 通信網サービス取扱所」とは、本サービスに関する業務を行う当社または卸電気通信役務提供事業者または当社委託先事業者の事務所および設備施設のことをいいます。
(22)「取扱所交換設備」とは、IP 通信網サービス取扱所に設置される交換設備のことをいいます。
(23)「収容 IP 通信網サービス取扱所」とは、契約者回線が収容される取扱所交換設備を設置している IP 通信網サービス取扱所のことをいいます。
(24)「契約者回線」とは、本規約に基づいて取扱所交換設備と本サービスの申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
(25)「発信者番号通知」とは、契約者回線等に係る契約者 ID 番号等を通信の相手先の契約者回線等または相互接続点へ通知することをいい、会員に対し「回線番号通知機能」として標準提供されます。
(26)「回線終端装置」とは、契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(ONU 等)のことをいいます。
(27)「端末設備」とは、同一の構内または同一の建物内にされる、配線設備および端末機器をいいます。
(28)「自営端末設備」とは、会員が設置する端末設備をいいます。
(29)「自営電気通信設備」とは、会員が設置する電気通信設備で、端末設備以外のものをいいます。
第 2 章 サービスの提供等
第 3 条 (サービス提供区域)
本サービスの提供区域は、日本の全都道府県のうち当社が別に定める区域とします。 なお、サービス提供区域は変更される場合があります。
第 4 条 (オプションサービスの提供)
1. 会員または申込者がオプションサービスの利用を希望する場合には、オプションサービスの種類その他そのオプションサービスを特定するための事項について、当社所定の方法により申し込むものとします。
2. 会員がオプションサービスを利用する際に、当該オプションサービスが当社以外の事業者によって提供される場合には、当社は会員または申込者を代理して当該提携先事業者に対してオプションサービスの提供を申し込むものとし、オプションサービス提供契約が成立した場合には、会員は当該提携事業者の定めるサービス約款に従うものとします。なお、当該提携事業者の定めるサービス約款が本規約と異なる定めをしている場合は、当該オプションサービスについては当該サービス約款が優先して適用されるものとします。
3. 会員がオプションサービスの利用の停止を希望する場合には、当社所定の方法により利用停止の手続を行うものとします。
第 5 条 (付加機能の提供)
1. 当社は、当社が別に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
2. 「IPv6 通信機能」は、付与された IP アドレスを利用し、インターネットを経由せずに NTT
東西の NGN 網内で直接通信することを可能とするオプションです。
3. 「ネーム」とは、付与された IPv6 アドレスに対して登録する文字列のことをいい、登録することでIPv6 アドレスに代わりネームを利用したNTT 東西のNGN 網内での直接通信が可能です。
4. 「IPv6 通信機能」に標準で登録可能なネーム数は1つとします。
第 6 条 (端末設備の提供)
当社は、当社が別に定めるところにより端末設備を提供する。
第 3 章 契約の成立等
第 7 条 (契約の単位)
当社は、申込者との間で、本サービス 1 回線につき一つの利用契約を締結します。この場合、会員は一つの利用契約について一人に限られるものとします。
第 8 条 (契約者回線の終端)
当社は、会員が指定した場所内の建物または工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤または回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
第 9 条 (収容 IP 通信網サービス取扱所)
1.契約者回線等は、当社が指定する IP 通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
2.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由がある場合、または第 34 条(修理または 復旧の順位)の規定による場合は、収容 IP 通信網サービス取扱所を変更することがあります。
第 10 条 (契約の申込み)
申込者は、本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の方法により行うものとします。
第 11 条 (提供条件)
1.本サービスは、次の接続方式のいずれかにより提供されるものとします。
• IPv6 IPoE+IPv4
• IPv4 PPPoE
2.IPv6 IPoE+IPv4 によるサービスの提供は、利用条件等が整った場合において当社の判断により提供されるものとします。利用条件等が整わない場合は IPv4 PPPoE でサービスを提供するものとし、利用条件等が整い次第、xx IPv6 IPoE+IPv4 に切り替えるものとします。
3.IPv6 IPoE+IPv4 でサービスを提供している途中で、会員が IPv6 IPoE+IPv4 の利用条件等を満 たさなくなった場合は、IPv4 PPPoE に切り替えるものとします。また、会員が IPv6 IPoE+IPv4 の利用条件等を満たしていても、当社の判断により IPv4 PPPoE に切り替える場合があります。
4. IPv6 IPoE+IPv4 は、IPv6 接続事業者網を利用してサービスを提供するものとします。
第 12 条 (契約の申込みの承諾)
1. 本サービスに係る契約は、第 11 条(提供条件)に従い申込者により本サービスの申込みがなされ、当社が当該申込みを承諾することを条件として、以下に定める日に成立するものとします。なお、審査等のため申込者の運転免許証、健康保険証、印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本その他の書類の提出を要する場合があります。また、申込日より 180 日以内に契約成立を確認できない場合は、事前に告知することなく当社の判断により申込みを取り消すことがあります。
(1) 新規申込の場合、本サービスの工事完了日に利用契約が成立するものとします。
(2) 転用または事業者変更の場合、当社が転用または事業者変更の受付手続完了を確認した日に契約が成立するものとします。
2.本サービスへの申込みが転用または事業者変更の場合、卸電気通信役務提供事業者または事業者変更元の電気事業者から申込者にかかわる以下の情報の通知を受け、それを引き継ぐことに同意するものとします。
(1) その契約者の氏名、住所等、当社の申込みの承諾に必要となる情報
(2) その契約者の料金支払いにかかわる情報
3.第 1 項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者の住所が当社の別途指定する本サービスの提供地域外であるとき
(2) 当社または卸電気通信役務提供事業者に本サービスの申込みを受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき
(3) 本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき
(4) 当社が提供する電気通信サービスまたその他のサービスにおいて、過去に不正使用または料金等の不払い等の理由により契約の解除または利用を停止されていることが判明したとき
(5) 入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記載があったとき
(6) 当社の業務の遂行に著しく支障があるとき
(7) 申込者が 18 歳未満であるとき
(8) 申込者がxx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの手続がxx後見人によって行われておらず、または申込みの際に保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったとき
(9) 申込者が、現に当社または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として定めた会社の提供 する他のサービスの料金等の支払いをなさず、または遅延しているとき
(10)申込者が過去に当社、当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者、または第三者提供先として定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明したとき
(11)第 25 条(禁止事項)に定める会員の義務に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(12)その他当社が適当でないと判断するとき
4.前項に従い当社が利用契約の申込みの承諾を行わない場合でも、それまでの間に発生した料金等について、申込者は、第 4 章(料金等の支払)の規定に準じてこれを支払うものとします。
第 13 条 (契約者 ID 番号等)
1.契約者 ID 番号等は、本サービスを提供するにあたり、一つの契約者回線ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由がある場合、また第 34 条(修理また は復旧の順位)の規定による場合は、契約者 ID 番号等を変更することがあります。
3.前項の規定により、契約者 ID 番号等を変更する場合には、あらかじめそのことを会員に通知します。
4.会員は、契約者 ID 番号等および当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更および 確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等は会員 が行ったものとみなし、これに伴い発生する損害については責任を負いません。
第 14 条 (契約事項の変更)
1. 会員は、第 10 条(契約の申込み)に定める契約申込み時に回答した事項について変更が生じた場合には、直ちにその旨を当社所定の方法に従い当社に報告するものとします。
2. 当社は、会員より変更申込みがあった場合は、第 12 条(契約の申込みの承諾)の規定に準じ
て取扱います。また、当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、会員に対して、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3. 当社は、前項の規定により変更申込みを承諾した場合は、変更を承諾した日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。
4. 申込み事項に変更が生じたにもかかわらず、すみやかに変更申込みがなされないことによ り、当社に損害が生じた場合は、会員は、当社に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。なお、この場合、当社は変更前の申込み内容にしたがって本サービスの提供を行うものとし、これにより会員に生じた損害については何ら責任を負わないものとします。
第 15 条 (品目等の変更)
1. 会員は、本サービスの品目またはサービスタイプの変更を希望する場合は、当社所定の方法をもって申込みを行うものとします。
2. 前項に従い、会員が品目変更またはサービスタイプ変更の申込みを行った場合は、当該申込みを当社が承諾し、品目変更手続が完了した日を品目変更完了日、サービスタイプ変更手続が完了した日をサービスタイプ変更完了日とします。品目変更完了日およびサービスタイプ変更
完了日(総称して、以下「品目等変更完了日」といいます。)は当社所定の方法をもって会員
へ通知するものとします。
3.品目またはサービスタイプの変更を完了した場合、品目等変更完了日の前日まで従前のサービスの利用料金を適用し、品目等変更完了日より変更後の料金で請求するものとします。
第 16 条 (住所の移転)
1. 会員が住所等を移転する場合で、その移転先が、本サービスの提供地域内である場合は、会
員は移転先において本サービスの利用契約を継続することを当社に対して申し込むことができるものとします。ただし、移転先によっては、技術上その他の理由により本サービスの提供ができない場合があることを、会員はあらかじめ承知するものとします。
2. 会員が第 1 項の申込みを行う場合は、会員が移転する前に行うものとし、その手続につい
ては、第 10 条(契約の申込み)および第 12 条(契約の申込みの承諾)の規定が適用されるものとします。また、会員は当社の移転手続に係る工事費等その他の料金を支払うものとしま す。
3.第 1 項の申込みがなされた場合、移転元における転出にかかる工事が完了する日までの期間に ついて、会員は移転元における本サービスの料金等を支払うものとします。また、会員は移転先での工事が完了した日から移転先における本サービスの料金等を支払う義務を負うものとします。
4.第 1 項の申込みがなされたにもかかわらず、当社が第 1 項の申込みに対する承諾をせず、また
は会員が第 1 項の申込みを取り消した場合、会員が移転した時に利用契約の解約の通知がなさ
れたものとみなします。この場合は、当社は第 28 条(会員が行う契約の解約)の規定に従い解約の手続を行うものとします。
5.会員が住所等を移転する場合で、第 1 項の申込みをしないとき、またはその移転先が本サービ
スを提供していない地域であるとき、会員は第 28 条(会員が行う契約の解約)の規定に従い解約の通知を行うものとします。
6.前項の解約通知がなされず、または解約通知が遅れたことにより、解約時期が遅れた場合でも、会員は利用契約の終了までに発生する当社に対する料金等を支払うものとします。
7.会員が住所等を移転したにもかかわらず第1項の申込みを行わないために、当社からの通知・連絡等が到達しない場合、または会員の住所等が判明しない場合、当社は、第 29 条(当社が 行う契約の解除)の規定に従い当社の判断により利用契約を解除することができるものとしま
す。
8. 本条に従い会員が本サービスを解約する場合、会員は、当社の指示に従い、貸与された接続機器をすみやかに返還するものとします。
第 4 章 料金等の支払
第 17 条 (課金開始日)
1.本サービスの申込みをした場合の課金開始日は第 12 条(契約の申込みの承諾)に定める本 サービスの契約成立日とします。ただし、当社の特別な事情により実際の工事完了日または 転用または事業者変更受付手続完了日より遅れて当社がその事実を知った場合、会員は、当該期間に発生した利用料金について、後日合算して支払うものとします。
2.本サービスの課金開始日が月の途中となった場合、課金開始日が属する月の料金等は日割計算するものとします。
第 18 条 (料金等)
1. 会員は本サービスの利用料金、手続に関する料金、工事費その他の料金等を当社が別途定める方法にて当社に支払うものとします。なお、当社に対する支払いに関しては、別段の定めがない限り、当社または集金代行業者(後記第 4 項)が集金するもの とします。また、各種料金等の具体的な金額および算定方法は、当社が別途定めるところによるものとします。
2. 第 1 項に規定する本サービスの利用料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、利 用料、付加機能利用料、屋内配線利用料および機器利用料を合算したものとします。
3. 第 1 項に規定する本サービスの工事に関する費用は、工事費および線路設置費とし、端末設 備の設置または移転、付加機能の利用開始、利用の一時中断または再利用に関する工事、そ の他契約内容の変更に関する工事を含みます。工事の着手後完了前に利用契約の解除等があった場合は、会員は、その工事に関して利用契約の解除等があったときまでに着手した工事 の部分について、その工事に要した費用ならび各種手数料を当社に支払うものとします。
4. 当社は、料金等その他利用契約に基づき当社が会員に対して有する債権の請求ならびに受領行為を第三者である集金代行業者に委託できるものとします。
5. 会員は、利用契約申込み後、速やかに料金等の支払方法を当社または集金代行業者に通知することとします。
6.料金等の支払方法等については第 20 条(料金の支払方法)に定めるところによるものとします。
7.料金等の支払の履行遅延があった場合、またはその事由の如何を問わず料金等の支払の確認ができなかった場合、当社または集金代行業者は、会員に対して、当社または集金代行業者の定める方法にて再請求を行うものとします。
8.当社は、本規約において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても、当社が会員より
受け取った料金等について、一切返還しないものとします。
9.料金等の支払方法を当社もしくは集金代行業者へ通知しない、または通知した支払方法による料金等の支払の確認ができない等の事由により、当社または集金代行業者が払込票を発行して料金等の請求を行う場合は、別途定める事務手数料を加算して料金等を請求いたします。
第 19 条 (工事費の支払い)
1. 会員は、本サービスの解除等があった場合も、工事費の残債の支払義務を免れないものとします。
2. 転用または事業者変更にて本サービスの申し込みをした会員は、転用または事業者変更前に発生した工事費について、フレッツ光契約および他社サービス時の条件により下記のとおり支払うものとします。
(1) NTT 東日本およびが事業者変更元の提供する電気通信サービスの工事費支払いの途中で本サービスへ転用または事業者変更の申込みをした会員は、工事費の残額を分割払いまたは一括払いにて支払うものとします。この場合、当社は NTT 東日本または事業者変更元の電気通信事業者に代わり会員へ工事費の残額を請求します。
(2) NTT 西日本が提供するフレッツ光の契約時に最低利用期間が設定された初期工事費割引を利用し、最低利用期間が満了となる前に本サービスへ転用の申込みをした会員は、フレッツ光のご利用開始月を 1 ヵ月目として最低利用期間最終月の末日より前に本サービスの解除等があった場合、NTT 西日本が割引適用時に設定した解約料を支払うものとします。この場合、当社は NTT 西日本に代わり会員へ解約料を請求します。
第 20 条 (料金の支払方法)
1.第 18 条(料金等)第 1 項に定める料金等を当社が集金する場合、会員は当社が定める振替日に会員指定の金融機関から口座振替により料金等を支払います。
2.第 18 条(料金等)第 1 項に定める料金等を当社が業務を委託する集金代行業者が集金する 場合、各集金代行業者が運営する収納代行サービスを通じて行われるものとします。なお、当該収納代行サービスの料金の支払い方法等は各集金代行業者が定める当該収納代行サー ビス の利用規約に準ずるものとします。
第 21 条 (料金の計算等)
1. 当社は、料金等について、本規約に別段の定めがある場合を除いて毎月暦月末日をもって 締切り、当該月末日が属する料金月の料金等を請求するものとします。なお、契約開始月については、第 12 条(契約の申込みの承諾)に定める契約成立日から起算し、当該月末日ま
での間の料金等を日割計算するものとします。この場合、日割計算は当該月の暦日数を用い
て行うもの とし、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数を四捨五入するものとします。
2.本契約が解除、解約等理由の如何を問わず終了した場合には、会員は、解除または解約がなされた日までの料金等を支払うものとします。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項の料金計算の起算日、締切日を変更することがあります。
4.当社は、料金等の請求書の発行に代えて本サービス上で会員の利用状況および料金を表示するものとします。また、領収書は発行しないものとします。
第 22 条 (延滞利息)
会員は、料金等(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過しても支払わない場合には、延滞金額に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払うものとします。
第 23 条 (端数処理)
当社は、料金等その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 5 章 契約期間
第 24 条 (契約期間および解除料)
以下に定める期間を契約期間として提供されるものとします。
1.課金開始日の属する月を 1 ヵ月目として、24 ヵ月目の月末までを契約期間とし、契約期間の満了月までに解約の申込みを行わなかった場合は、更に 24 ヵ月間を契約期間として自動更新されるものとします。
2.契約期間の満了月以外の月に、本サービスの利用契約を解約する場合、
会員は解除料 9,500 円(税抜) を一括して当社が定める期日までに支払うものとします。
第 6 章 サービスの利用停止等
第 25 条 (禁止事項)
1.会員は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他者のメール受信を妨害する行為、その他他者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
(4) 他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為、公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
(6) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為、無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(8) 本サービスによりアクセス可能な当社または他者の情報を改ざん、消去する行為、選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為
(9) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為
(10)連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為
(11)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為
(12)本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為、各種 ID およびパスワードを不正に使用する行為。
(13)当社または他者の設備等に無権限でアクセスする行為
(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、または本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為
(15)本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為
(16)本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通信役務を反復継続して提供する行為
(17)未成年者を害するような行為
(18)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(19)当社が認める場合を除き、当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取 りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連結する行為
(20)通信の伝送交換に妨害を与える行為、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除き、当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付ける行為
(21)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
(22)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為 (23)その他、当社が不適切と判断する行為
2.会員は、前項に該当もしくは該当するおそれがあると当社が判断した場合、当社からの利用状況の確認に応じるものとします。
3.会員は、第 1 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損した場合は、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第 26 条 (サービスの停止)
1.会員が、本規約に違反した場合、前条各号の一に該当すると当社が判断した場合、または本サービスの利用契約成立後に第 12 条(契約の申込みの承諾)第 2 項各号に該当する事由の存在 が判明した場合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に対する本サービスの提供を、 当社が相当と判断する期間停止することができるものとします。この場合で
も、当該会員は 停止期間中の料金を支払う義務を免れないものとします。
2.当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、会員への本サービス提供を停止または制限する場合があります。
(1) ウィルスに感染した会員の自営端末設備からウィルスを送信している場合
(2) ウィルスの大量感染が発生し、ウィルスの感染拡大を防ぐため、一時的に特定プロトコル(該当ウィルスが利用する)の遮断を行う場合
(3) スパムメール発信行為を行い、第三者へ迷惑を及ぼしている場合
(4) 会員の自営端末設備が故障し、エラーパケットをネットワークに大量に送信し、当社設備などに想定外の負荷を与えている場合
(5) 会員が第三者や当社設備に対して不正アクセス行為を行っている場合
(6) サービスに関する当社の業務の遂行または当社の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき
(7) 当社が提供する他のサービスまたは当社提携先事業者が提供するサービスの会員の場合で、当該サービスの利用停止事由が発生したとき、またはこれらの利用を停止されたとき
(8) 本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき
(9) 大量のトラフィック送信を長時間継続し、当社設備に対して想定外の負荷をかけ、または、サービスの安定提供に著しい影響を与えている場合
(10)当社より付与されている IP アドレスを通常以外の方法で利用することにより、第三者の通信、または当社設備に悪影響を与える可能性がある場合
(11)契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき
(12)契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場 合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けるこ とを拒んだとき、またはその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)
(以下「技術基準」といいます。)および端末設備等の接続の条件(以下「技術的条 件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設 備 を契約者回線等から取りはずさなかったとき
(13)支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき (14)会員の料金等の支払意思が確認できないとき。
(15)破産または個人再生手続等法的倒産手続の申立てがあった場合 (16)その他、当社が適当でないと判断する場合
3.会員が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて前項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該会員が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。
4.本条に基づき本サービスの利用が停止・制限された場合であっても、当該本サービスの停止・制限原因が解消されるまで、または利用契約が解除されるまでの間については、会員は料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は本条に基づく本サービスの利用の停止または制限により会員に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
5.本条の規定にかかわらず、当社は本サービスの停止義務を負うものではありません。
第 27 条 (情報等の削除)
1.当社は、会員が当社の提供するサーバー上に登録した情報または文章等が、以下の事項に該当すると判断した場合、当該会員に通知することなく、当該情報または文書等を削除すること ができるものとします。
(1) 第 25 条(禁止事項)第1項各号の禁止行為に該当する場合、または本サービスのオプションサービスの規約において禁止事項として定められた行為に該当する場合
(2) 本サービスの保守管理上削除することが必要であると当社が判断した場合
(3) 登録、提供された情報または文書等の容量が当社の機器の所定の記録容量を超過した場合
(4) その他、当社が削除の必要があると判断した場合
2.前項の規定にかかわらず、当社は、情報の削除義務を負うものではありません。
3.当社は、本条の規定に従い情報を削除したこと、もしくは情報を削除しなかったことにより会員または第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。
第 7 章 契約の解約・事業者変更・解除第 28 条 (会員が行う契約の解約または事業者変更)
1. 会員が利用契約を解約または事業者変更をしようとする場合、当社所定の方法により解約または事業者変更の申し入れを承諾するものとします。解約または事業者変更の効力発生日は、解約または事業者変更の意思表示が当社に到達した日を 1 日目として、5 日目から 90 日目の間で会員が指定した日とします。
2.前項の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務は、利用契約の解約または事業者変更があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
3.利用契約の解約または事業者変更の意思表示は、利用契約に付随するすべてのオプションサービスに関する契約解約または事業者変更の意思表示とみなし、当社は当該会員の利用するオプションサービス提供会社に解約または事業者変更の意思表示を通知するものとします。ただし、別途当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
4.第1項にかかわらず、次の場合には解約または事業者変更の申し入れを承諾しない場合があります。
(1) 当社と光電話サービス(当社が定める「光電話サービス 規約」第 2 条第1号にて定義するオプションサービスをいいます。)の提供を受ける契約を締結している会員が、他の電話通信事業者に番号ポータビリティによる転出の申し出をして番号ポータビリティに係る工事が完了していない場合
(2) 第 12 条(契約の申込みの承諾)第 3 項各号のいずれかに該当するとき
(3) 事業者変更先の電気通信事業者が承諾しないとき
(4) 品目または細目の変更の請求または移転の請求があるとき。
5.当社は、本サービスからの事業者変更があったときは、契約者から当社と締結している事業者変更前の本契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
第 29 条 (当社が行う契約の解除)
1.当社は、以下の各号の一に該当する場合には、会員に当社の定める方法で通知することにより、利用契約を解除できるものとします。
(1) 第 26 条(サービスの停止)第 1 項に基づき本サービスの利用停止を受けた会員が当社か ら期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合。
(2) 契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができない場合
2.会員が以下の各号の一に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約または本サービスのオプションサービスの規約の一に違背する行為を行った場合
(2) 当社への申告、届出内容に虚偽があった場合
(3) 料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合
(4) 本サービスの利用契約成立後に、第 12 条(契約の申込みの承諾)第 2 項各号に該当する事由の存在が判明した場合
(5) その他、会員として不適切と当社が判断した場合
(6) 会員が死亡したことを当社が知った場合
3.利用契約が解除された場合、会員は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合も、第 22 条(延滞
利息)および第 23 条(端数処理)の規定が適用されるものとします。
4.前項に定めるものの他、契約解除の有無にかかわらず、第 2 項に定める解除原因に関連し
て、または契約解除に伴って、当社が損害を被った場合、当社は会員に対し、その賠償請求を行うことができるものとします。
第 8 章 会員の責務等
第 30 条 (会員の責務)
1.会員は、自己の費用と責任で PC 等の端末を用意し、本サービスを利用するものとします。
2.会員は、本サービスの提供に支障を与えないために、前項の端末を正常に稼働するように維持するものとします。
3.会員は、当社が利用契約に基づき設置した電気設備を善良な管理者の注意をもって保管するものとします。
4.会員は、本サービスを利用することができなくなったときは、その旨を当社に通知するものとします。
第 31 条 (各種 ID およびパスワードの管理)
1.本サービスの利用に関して会員に各種 ID およびパスワードが付与される場合、当該会員は、
各種 ID およびパスワードを管理する責任を負います。
2.当社が承諾しない限り、各種 ID およびパスワードの譲渡、名義変更はできません。
3.当社は、各種 ID およびパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。
4.会員は、各種 ID およびパスワードを忘れた場合や第三者に知られた場合には、速やかに当社に届け出るものとします。
第 9 章 保守
第 32 条 (会員等の切分責任)
1. 会員は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
1. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、会員の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、会員はその派遣に要した費用を支払うものとします。この場合に支払うべき費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 33 条 (サービスの中止等)
1.当社は、当社または卸電気通信役務提供事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき、もしくは契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき、本サービスの提供の全部または一部を中止することができるものとします。
2.当社は天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条で定める重要通信を確保するために会員に事前に通知することなく、会員に対する本サービスの全部または一部を中止する措置をとることができるものとします。
3.当社は、前項にて定める法律上の要請の如何にかかわらず、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合、当社のシステムの保守を定期的にもしくは緊急に行う場合、または当社が設置する電気通信設備等の障害その他やむを得ない事由が生じた場合、当社の判断により本サービスの提供の全部または一部を中止することができるものとします。
4.当社は、営業上、技術上その他の理由により、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
第 34 条 (修理または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 33 条(サービスの中止等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当社が別に定める順位に従ってその電気通信設備を修理、または復 旧します。この場合における電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との 協議により定めたものに限ります。なお、当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線について、暫定的に収容 IP 通信網サービス取扱所またはその経路を変更することがあります。
第 10 章 免責
第 35 条 (責任の制限)
1. インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについて、会員はあらかじめ了承するものとします。
2. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、 72 時間を超えてその状態が継続したときに限り、会員の損害を賠償に応じるものとします。
3. 前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した本サービスに係る料金(当社が別に定める料金表に規定する利用料金)の合計額とします。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、付加機能または端末設備に係る損害賠償の取扱いについて、別段の定めがある場合は、その定めるところによります
5. 当社は、卸電気通信役務提供事業者等の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供ができず、かつ、当社が当該卸電気通信役務提供事業者等から損害賠償金を受領した場合には、当該受領額を本サービスが利用できなかった会員全員に対する損害賠償総額の限度額とし、第 2 項および第 3 項に準じて賠償請求に応じるものとします。
6. 天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
7. 第 2 項の場合を除き、当社は本サービスの会員に対し、一切の賠償責任および料金の返還義務等を負わないものとします。
8. 会員が消費者(消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第 2 条第 1 項の定義によるものとします。)の場合、本条第 2 項の「当社の責めに帰すべき理由」は「当社の責めに帰すべき理由
(当社の故意または重大な過失による場合を除きます。)」、同第 6 項の「その他の不可抗力または当社の軽過失」は「またはその他の不可抗力」と読み替えるものとします。
第 36 条 (免責事項)
1.当社は、本サービスの内容、および会員が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2.本サービスの提供、遅滞、変更、停止、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した会員の損害について、当社は本規約にて明示的に定める以外一切責任を負いません。
3.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、会員に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害について一切責任を負いません。
4.当社は、本規約の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第 37 条 (自己責任の原則)
1.会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本サービスの利用に関連し他の会員または第三者に対して損害を与えた場合、当該会員は、 自らの費用と責任においてこれを解決するとともに、当社に発生した損害を賠償する責任を負うものとします。
2.当社が別途指定したもの以外の機器、方法を用いて本サービスを利用した場合に生じた不具合または損害について、当社は一切の責任を負わないものとし、会員が自らの責任でこれを処理するものとします。
第 11 章 その他
第 38 条 (通知・連絡等)
1.当社は、会員への通知・連絡等を電子メールの送付、または当社 Web サイトへの掲載にて行うことがあります。
2.会員は、随時、当社Web サイトを閲覧し、当社からの通知・連絡等を確認するものとします。
3.本規約に基づいて当社が会員に対する通知を行うことを要する場合、当社は、通知すべき内容を当社の Web サイト上に掲示することにより、当該通知に代えることができるものとします。 4.会員が当社 Web サイトを確認したか否かにかかわらず、当社が Web サイト上に通知・連絡等を
掲載してから 24 時間を経過した場合、全ての会員に対し、通知・連絡等がなされものとみなされるものとします。
第 39 条 (承諾の限界)
当社は、会員から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請 求を承諾しないことがあります。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 40 条 (本サービスの変更、追加または廃止)
1.当社は、本サービスの全部もしくは一部をいつでも変更、追加または廃止することができるものとします。この場合、第 1 条(本規約の適用)第 3 項の規定を準用するものとします。
2.当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
第 41 条 (会員からの契約者回線等の設置場所の提供等)
1.契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、 当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その会員が提供するものとします。ただし、会員から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
2.当社が IP 通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、会員から提供を受けることがあります。
3.会員は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
第 42 条 (第三者への委託)
当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第 43 条 (権利の譲渡制限)
本規約に別段の定めがある場合を除き、会員が、本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 44 条 (サービスの利用)
1. 会員は、本規約その他当社が随時通知連絡等する内容に従い、本サービスを利用するものとします。
2.会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利用された場合には、会員自身が本サービスを利用したものとみなします。
3.前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、その利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。
4. 会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
5. 本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
6.当社は、会員がWeb サイトを閲覧する場合に、児童ポルノアドレスリスト(一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストをいいます。)に基づき、当該 Web サイト、画像または映像等の閲覧を制限することがあります。
第 45 条 (発信者番号通知)
1. 契約者回線等からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知を行います。なお、本サービスにおいては、その契約者回線を利用回線とする音声利用 IP 通信網サービスに係る契約者回線番号と同一の番号を契約者 ID 番号等として利用した発信者番
号通知を行います。
2.前項の場合において、当社は、契約者 ID 番号等を通信の相手先の契約者回線等または相互接続点へ通知する、または通知しないことに伴い発生する損害については、第 35 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
3.会員は、本条第 1 項の規定等により通知を受けた契約者 ID 番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。
第 46 条 (会員情報の通知等)
1.会員は、当社が本サービスを提供する目的で、以下の各号所定の会員情報を卸電気通信役務提供事業者および協定業者または事業者変更先の電気通信事業者に通知すること、および卸電気通信役務提供事業者および協定業者または事業者変更先の電気通信事業者が当該情報を記録保有することについて予め承諾するものとします。
(1) 会員情報
(2) 工事に係る情報
(3) サービス申込および利用情報
(4) 廃止、移転、名義変更等に係る異動の事実
2.会員は、卸電気通信役務提供事業者が以下の各号において、前項に基づき卸電気通信役務提供事業者の保有する会員の情報を第三者(会員が契約を締結している事業者、または卸電気通信 役務提供事業者が「IP 通信網サービス契約約款」にて定める特定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)に開示する場合があることについて予め承諾するものとします。
(1) 第三者から請求があった場合における、通信履歴等その会員に関する情報の開示
(2) 卸電気通信役務提供事業者の委託により本サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等その会員に関する情報の開示
(3) 判決、決定、命令その他の司法上または行政上の要請、要求または命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示
第 47 条 (NTT 東西との相互通知事項)
会員は、本サービスを提供する目的で、当社と NTT 東西との間で以下の各号所定の事項を相互に通知する場合があることを承諾するものとします。
(1) 会員情報
(2) 申込手続の処理状況
(3) サービス利用情報
(4) 廃止、移転、名義変更等に係る異動の事実
(5) 通信履歴等
第 48 条 (IPv6 接続事業者/NTT 東西との相互通知事項)
1.会員は、IPv6 IPoE+IPv4 を提供する目的で、当社と IPv6 接続事業者および NTT 東西との間で以下の各号所定の事項を相互に通知する場合があることを承諾するものとします。
(1) 申込手続の処理状況
(2) サービス利用情報
(3) 廃止、移転、名義変更等に係る異動の事実
(4) お客さま ID/アクセスキー
2.会員は、IPv6 IPoE+IPv4 のオーダーを登録する目的で、以下の各号所定の事項を当社から IPv6
接続事業者へ通知する場合があることを承諾するものとします。
(1) お客さま ID/アクセスキー
第 49 条 (卸電気通信役務提供事業者の電気通信サービスに関する手続の代行)
当社は、本サービスの契約の申込みをする者または会員から要請があったときは、卸電気通信役務提供事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続の代行を行います。
第 50 条 (著作権等)
1.会員は、本サービスを通じて当社が会員に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権その他一切の権利が、当社または当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認します。
2.会員は、本サービスを通じて当社から提供される情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できる Web サイト等への掲載をしたり、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信するなどを行ってはならず、および第三者をして行わせてはならないものとします。
第 51 条 (個人情報等の保護)
当社は、会員および申込者の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、および「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項」
(JISQ15001)の遵守徹底を図り、当社の「個人情報保護のための行動指針」
(http://www.w-codec.co.jp/pc/privacy.html)に従い適切に実施します。
第 52 条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第 53 条 (管轄裁判所)
本規約または本サービスに関する一切の訴訟については、札幌地方裁判所または札幌簡易裁判所をもって 第一審の専属的管轄裁判所とします。
(2016 年 6 月 1 日制定実施)
(2019 年 7 月 1 日改定実施)