Contract
(様式第6号)
三重県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、甲の職員及び乙の職員が共同して発明を行った「 (発明の名称を記入する。) 」(以下、「本発明」という。)について、共同で特許を出願するため、次のとおり契約を締結するものとする。
(発明者)
第1条 甲及び乙は、本発明の発明者が、甲に属する職員である○○○○と乙の職員である○○○○の○名であることを確認する。
(特許権の共有及び持分)
第2条 甲及び乙は、本発明に係る特許を受ける権利及び設定登録後の特許権(以下「特許xx」という。)を共有するものとし、その持分は甲○%,乙○%とする。
(第三者への実施許諾の可否)
第3条 甲及び乙は、共同出願を行うに当たり、協議により定めた期間における、当該特許xxの実施について、事前に協議のうえ、「当該特許xxを、第三者へ実施許諾しない。ただし、乙のグループ企業又は乙が生産もしくは製造を委託する者等で、甲と乙が協議のうえ、共同出願契約又は実施契約等で定める者(以下、「乙の指定する者」という。)を除く。」とすることを合意する。
2 第1項の協議により定めた期間は、甲乙協議のうえ定めるものとし、当該出願を行った日から、○年間(5年間を最長とする期間を限度)とする。
第3条 甲及び乙は、共同出願を行うに当たり、協議により定めた期間における、当該特許xxの実施について、事前に協議のうえ、「当該特許xxの第三者への実施許諾を相手方の同意を得て行うことができる。なお、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。」とすることで合意する。
2 第1項の協議により定めた期間は、甲乙協議のうえ定めるものとし、当該出願を行った日から、○年間(5年間を最長とする期間を限度)とする。
※いずれかを選択し、他方を削除する。
(出願及び登録手続き)
第4条 甲は、本発明の特許出願及びこれに付随する手続並びに特許xxの維持保
全の手続を行うものとし、その経過を遅滞なく乙に通知するものとする。
2 甲は、特許庁に書類を提出するときは、事前に乙の同意を必要とする。
3 甲は、甲が特許庁へ書類を提出したとき及び特許庁から書類を受領したときは、その都度速やかに当該書類の写しを乙に送付するものとする。
※乙が出願及び登録手続きを行う場合には、甲、乙を入れ替えて記載する。
(費用負担)
<第三者へ実施許諾しないとき>
第5条 乙は、第3条第2項で定める期間における、前条に規定する手続きに要する出願費及び特許料など一切の費用(以下「出願費等」という。)を第2条に定める持分に関わらず、全額負担するものとする。
2 乙は、出願費等を正当な理由なく負担しないときは、当該権利に係る自己の持分を甲に譲渡する旨の「譲渡証書」を、甲に提出しなければならない。
<第三者への実施許諾を相手方の同意を得て行うとき>
第5条 甲及び乙は、第3条第2項で定める期間における、前条に規定する手続きに要する出願費及び特許料など一切の費用(以下「出願費等」という。)を第2条に定める持分に応じて負担するものとする。
2 乙は、出願費等を正当な理由なく負担しないときは、当該権利に係る自己の持分を甲に譲渡する旨の「譲渡証書」を、甲に提出しなければならない。
※いずれかを選択し、他方を削除する。
(第三者との紛争)
第6条 甲及び乙は、本発明に係る特許出願に関して第三者との間に紛争があったときは、遅滞なく甲乙相互に通知し、互いに協力してこれに対処するものとする。
(機密保持)
第7条 甲及び乙は、本発明に関する技術的知識、経験及び資料等について機密保持の責を負うものとする。ただし、事前に相手方の了解を書面により得た場合、又は本発明の内容が出願公開若しくは第三者の発表によって公知になった場合はこの限りでない。
(実施契約)
第8x xxx乙の指定する者が本発明を実施しようとするときは、乙は、事前に甲と実施契約を締結するものとする。この場合において、乙は、乙の指定する者が存在
する場合は、その者の実施を含めて、実施契約で定める実施料を甲に対し支払わなければならない。
(第三者への実施許諾)
<第三者へ実施許諾しないとき>
第9条 甲及び乙は、第3条第2項で定めた本発明の特許出願が行われてから○年間において、第三者への特許xxの実施を行わないことを確認する。ただし、甲は、特許xxの実施を制限することが公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められるときは、事前に乙に通知のうえ、単独で第三者から徴収する実施料を決定し、特許xxの第三者への実施を許諾することができる。
2 前項により第三者から徴収する実施料は、持分に応じて甲及び乙に帰属するものとする。
3 甲及び乙は、第1項に定める期間が経過した後の第三者への特許xxの実施については、原則として、相手方の同意を得たうえで行うことができるものとする。
<第三者への実施許諾を相手方の同意を得て行うとき>
第9条 甲及び乙は、第三者から徴収する実施料について協議のうえ、第三者に特許xxの実施を許諾することができる。ただし、甲は、実施料が公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められるときは、事前に乙に通知のうえ、単独で第三者から徴収する実施料を決定し、第三者へ実施許諾することができる。
2 前項により第三者から徴収する実施料は、持分に応じて甲及び乙に帰属するものとする。
※いずれかを選択し、他方を削除する。
(権利の譲渡)
第10条 甲及び乙は、特許xxについて、相手方の書面による同意を得て、第三者に対し自らの持分を譲渡し又担保に供することができる。
(権利侵害の防止)
第11条 甲及び乙は、特許xxの権利侵害防止について、協力してこれに対処するものとする。
(改良発明等)
第12条 甲及び乙は、本発明の改良発明又は関連発明をなし、これについて特許又は実用新案の登録出願をしようとするときは、その内容を相手方に文書で事前に通
知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項による通知があったときは、その都度協議してそれらの発明又は考案の帰属及びその他の取扱について定めるものとする。
(外国出願)
第13条 甲及び乙は、本発明について外国出願を行おうとする場合は、別途協議のうえ、その取扱を定めるものとする。
(出願変更)
第14条 甲及び乙は、本発明の特許出願を実用新案登録出願に変更したときは、本契約中の「発明」を「考案」に、また「特許」を「実用新案」にそれぞれ読み替えるものとする。
(契約の有効期間)
第15条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から特許xxの存続期間満了日までとする。ただし、次の各号に該当したときは、その該当する日に終了するものとする。一 本発明の特許出願が取り下げられた(取り下げたものとみなされる場合を含む)と
き。
二 本発明の特許出願のすべてについて拒絶の査定又は審決が確定したとき。三 本発明に基づいて取得した特許の無効の審決が確定したとき。
四 甲又は乙が本発明に基づいて得た特許権の持分を放棄したとき。
(協議)
第16条 甲及び乙は、本契約に規定のない事項または本契約の規定に疑義を生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この契約を締結した証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲)三重県津市xx町13番地三 重 県
三重県知事 印
(乙)所在地
事業所名
代表者名 印