以下「乙」という。)は、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)、同施行令、同施行規則、厚生労働省が定めた「医薬 品の臨床試験の実施の基準に関する省令」及び同省令に関連する通知(以下これらを「GCP 省令等」という。)を遵守し、以下の各条のとおり契約を締結する。