Contract
災害時の医療救護活動についての協定書
神奈川県(以下「甲」という。)と公益社団法人神奈川県病院協会(以下「乙」という。)は、災害時の医療救護活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)、災害救助法(昭和 22 年
法律第 118 号)、神奈川県地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)及び神奈川県保健医療救護計画(以下「保健医療救護計画」という。)に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 次に掲げる場合については、この協定は適用しない。
(1) 乙が災害救助法第7条第1項の規定による従事命令に応じて救助に関する業務に従事した場合
(2) 乙が災害対策基本法第 71 条第1項の規定により災害救助法第7条第1項の規定の例により発せられる従事命令に応じて救助に関する業務に従事した場合
(医療救護班の派遣)
第3条 甲は、災害対策基本法、災害救助法、地域防災計画及び保健医療救護計画に基づく医療救護活動(他の都道府県の区域において行われるものを含む。)を実施する上で必要があると認めた場合は、乙に対して医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、医療救護班を編成し、甲が指定する場所に派遣するものとする。
(業務の内容)
第4条 乙が派遣する医療救護班は、甲が指定した場所において、医療救護活動を行うものとする。
2 医療救護班の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 傷病者の傷病の程度の診断
(2) 傷病者に対する応急処置及び医療
(3) 傷病者の受入れ医療機関への転院搬送の要否及び順位の決定
(4) 死亡の確認及び死体の検案
(5) その他状況に応じた必要な措置
(医療救護活動の指揮)
第5条 医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する医療救護班に対する指揮は、甲が指定する者(他の都道府県の区域において行われる医療救護活動にあっては、当該都道府県の知事)が行うものとする。
(医療救護班の輸送)
第6条 甲は、乙が派遣する医療救護班の医療救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班の輸送について必要な措置をとるものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行するもののほか、その供給について甲が必要な措置をとるものとする。
(医療費)
第8条 この協定に基づき実施される医療救護活動における医療費は、無料とする。
2 搬送先の医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
(費用弁償等)
第9条 甲の要請に基づき乙が派遣する医療救護班が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 医療救護班の派遣に要する経費
(2) その他直接要する経費(医薬品費等)
2 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(医療救護班の事故に係る補償)
第 10 条 甲は、乙が派遣する医療救護班の活動中における事故に対応するため傷害保険に加入し、加入した傷害保険により補償される額を限度として当該事故に起因する傷害について補償する。
2 前項の規定による補償等の範囲及び額については、甲乙協議の上、別に定める。
(紛争の処理)
第 11 x xが派遣する医療救護班の活動に関し、第三者との間で紛争が生じた場合は、甲乙協力して処理及び解決に当たるものとする。
(報告)
第 12 x xは、医療救護活動を実施したときは、当該医療救護活動の終了後速やかに、甲
が別に定める様式により、医療救護活動に関する業務の実績を甲に報告するものとする。
2 乙は、医療救護班に事故が発生したときは、甲が別に定める様式により、速やかに甲に報告するものとする。
(細目)
第 13 条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定める。
(有効期間等)
第 15 条 この協定の有効期間は、平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日までとする。ただし、この協定の有効期間の満了する日の1か月前までに、甲又は乙から何らの意思表示がないときは、期間満了の日の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 甲と乙が平成 10 年4月1日に締結した「災害時の医療救護活動についての協定書」は、平成 30 年3月 31 日をもってその効力を失う。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通を保有する。
平成30年3月30日
甲 横浜市中区日本大通1
神奈川県知事 xx xx
乙 横浜市中区富士見町3-1
公益社団法人 神奈川県病院協会
会長 xx xx
災害時医療救護活動実施細目
神奈川県(以下「甲」という。)と公益社団法人神奈川県病院協会(以下「乙」という。)は、平成 30 年4月1日締結した「災害時の医療救護活動についての協定」(以下「協定」
という。)第 14 条の規定に基づき、協定の実施細目について、次のとおり定める。
(要請)
第1条 協定第3条第1項の規定による要請は、原則として文書で行うこととする。ただし、災害の状況により緊急を要すると判断した場合は、口頭で行うことができるものとする。
(医療救護班)
第2条 協定第3条第2項の医療救護班については、原則として医師1名、看護師2名、その他補助事務1名で構成するものとする。
(費用弁償の額)
区分 | 実費弁償の額 |
(1) 医師、歯科医師 | 災害救助法施行細則による救助の程度等(昭和40年神奈川県告示第561号)の例による。 ただし、日当は、半日(4時間)を単 位とする。 |
(2) 災害救助法施行令第4条第 1号及び第2号に規定する者のうち、(1)以外の者 | 災害救助法施行細則による救助の程度等の例による。 |
(3) 歯科技工士 | 災害救助法施行細則による救助の程度等の歯科衛生士の額とする。 |
(4) 柔道整復師 | 災害救助法施行細則による救助の程度等の診療放射線技師等の額とする。 |
(5) 栄養士 | 災害救助法施行細則による救助の程度 等の診療放射線技師等の額とする。 |
(6) (1)~(5)以外の者 | 災害救助法施行細則による救助の程度等の看護師の額の10分の6に相当する額 (100円未満の端数切捨て)とする。 |
第3条 協定第9条第2項の規定に基づく経費の額は、1日の出動につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定める額とする。
2 その他医療救護に直接要する経費(携行した医薬品、衛生材料等を使用した場合の経費等)の弁償額は、実費とする。
(医療救護班への補償の範囲及び額)
区分 | 補償の額 |
死亡・後遺障害(天災以外) | 2億円 |
死亡・後遺障害(天災) | 1億円 |
入院(日額) | 1万5,000円 |
通院(日額) | 1万円 |
第4条 協定第 10 条第2項の規定に基づく補償の範囲及び額は、1回の派遣につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定める額とする。
(情報連絡)
第5条 甲及び乙は、協定の円滑な実施を図るため、必要な情報について密接な連絡に努めるものとする。
(協議)
第6条 この細目に定めのない事項又はこの細目に疑義が生じた場合については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間等)
第7条 この実施細目の有効期間は、平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日までとする。ただし、この実施細目の有効期間の満了する日の1か月前までに、甲又は乙から何らの意思表示がないときは、期間満了の日の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 甲と乙が平成 10 年4月1日に締結した「災害時医療救護活動実施細目」及び「医療救護活動に係る費用弁償等に関する覚書」は、平成 30 年3月 31 日をもってその効力を失う。
この実施細目の合意を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通を保有する。
平成30年3月30日
甲 横浜市中区日本大通1
神奈川県知事 xx xx
乙 横浜市中区富士見町3-1
公益社団法人 神奈川県病院協会.
会長 xx xx