・通常の事業実施地域以外に居住する方で、当事業所のサービスを利用される場合は、送迎費用として、事業所からの経路1km につき 100 円いただきます。その往復を通算し1 km 未満の端数が生じた時は、これを切り捨てます。
当事業所はご契約者(利用者)に対して通所介護サービス又は介護予防通所介護サービスを提供いたします。事業所の概要や提供いたしますサービス内容と契約上ご注意いただきたいことをご説明いたします。
当事業所の利用は原則として要介護認定の結果「要支援1、2」又は「要介護1~5」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも利用は可能です。
重 要 事 項 説 明 書
重 要 事 項 説 明 書目 次
1.事業所経営法人 1
2.利用事業所 1
3.併設されている事業 1
4.事業の目的と運営方針 2
5.事業所の概要 2
6.デイサービスルーム 2
7.主な設備 2
8.職員の配置状況 3
9.職員の職務内容 3
10.職員の勤務体制 3
11.通常の事業実施地域・営業日及び営業時間について 4
12.介護保険給付サービスの概要 4
13.協力医療機関 5
14.年間行事 5
15.介護給付以外のサービス 6
16.利用料等について 6
17.利用日の中止・変更・追加について 6
18.非常災害時の対応 7
19.緊急時(事故発生時)の対応 7
20.個人情報の取扱い 7
21.契約書・同意書・重要事項説明書について(利用開始時) 8
22.利用中止について(契約解除) 8
23.苦情・相談の受付について 8
24.事業所の利用にあたっての留意事項 8
※ 別表1 利用料等一覧
別表2 利用料の負担額一覧
別紙 苦情(相談)の申し出窓口の設置のご案内
指定(介護予防)通所介護サービス
手稲ロータス通所介護事業又は介護予防通所介護事業のサービス提供開始にあたり厚生省令第
37号第105条に基づいて説明する事項は次のとおりです。
1.事業所経営法人
(1)法 人 名 | 社会福祉法人 手稲ロータス会 |
(2)法 人所在地 | 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号 |
(3)電 話 番 号 | 011-685-8181 |
(4)代 表者氏名 | 理事長 x x x x |
(5)設 立 年 月 | 昭和63年6月23日 |
2.利用事業所
(1)事業所の種類 | (介護予防)通所介護 |
(2)事業所の名称 | 手稲ロータス通所介護事業所(0170400154) 手稲ロータス介護予防通所介護事業所 |
(3)事業所の所在地 | 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号 |
(4)電 話 番 号 | 011-685-8181 |
(5)x x 者 | x x x |
(6)開 設 年 月 | xxx年6月1日 |
(7)指 定年月日 | 平成12年4月1日 |
(8)利 用 定 員 | 40名(介護予防事業も含む) |
3.併設されている事業
事 業 の 種 類 | 北海道知事による事業者指定 | 利用定数 | |||
指定年月日 | 指定番号 | ||||
介護老人福祉施設手稲ロータス | 平成12年 | 4月 | 1日 | 0170400154 | 70人 |
手稲ロータス(介護予防) 短期入所生活護事業所 (ショートステイ) | 平成12年 | 4月 | 1日 | 0170400154 | 5名(1 日)空床利用 |
4.事業の目的と運営方針
事 業 の 目 的 | 要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な通所介護又は介護予防通所介護を自立支援の観点から効果的、効率的にサービスを提供することを目的とする。 |
事業所運営の方針 | 当事業所は利用者の方々の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るための機能訓練及び自立した在宅生活が継続できるよう支援を行うことで、利用者の孤立感の解消や心身機能の維持並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図り、要支援状態にある利用者には介護予防の観点から自立支援を目指し、効果的、効率的に共通的サービスと選択的サービスの提供を図るものとする。 また、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
5.事業所の概要
敷 | 地 | 6387.81 ㎡ | ||
建 | 物 | 構 | 造 | 独立型・新築・鉄筋コンクリート造3階建(耐火建築) |
延べ床面積 | 3970.51 ㎡ | |||
利 用 定 員 | 40名 |
6.デイサービスルーム
名 称 | 室 x | x x | 備 考 |
デイルーム | 1室 | 121.54 ㎡ ( 一人当り 3.03 ㎡) | 食堂及び機能訓練室以外の、共 用スペースである相談室、静養室は含まず。 |
7.主な設備
設備の種類 | 数 | 設備の種類 | 数 |
食堂 | 1 | 医務室 | 1 |
機能訓練室 | 2 | 静養室 | 1 |
一般浴室(特殊浴槽) | 1 | 厨房 | 1 |
相談室 | 2 |
8.職員の配置状況
従業者の職種 | 勤 | 務 | 形 | 態 | x x | 定 準 | |||
x | x | 非常勤 | |||||||
専従 | 兼務 (兼務職種) | 専従 | 兼務 (兼務職種) | ||||||
管理者 | 1名 (生活相談員) | 1名 | |||||||
生活相談員 | 2名 (管理者) (介護職員) | 1名 (事務長) | 1名 | ||||||
介護職員 | 4名 | 1名 (生活相談員) | 7名 | 6名 | |||||
看護職員 | 1名 (機能訓練指導員) | 3名 (機能訓練指導員) | 1名 | ||||||
機能訓練指導員 | 1名 (看護職員) | 3名 (看護職員) | 1名 | ||||||
管理栄養士 | 1名 | (1名) |
9.職員の職務内容
従業者の職種 | 職 務 x x |
管理者 | 事業所の従業者の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理をxx 的に行うとともに、従業者に事業の実施に関し、法令等を遵守させるための必要な指揮命令を行う。また、介護計画の作成に当たる。 |
生活相談員 | 利用者及び家族の相談や利用計画、日程プログラム等のサービスの調整を行う。 |
介護職員 | 利用者の日常生活の支援及び送迎を行う。 |
看護職員 | 利用者の健康管理、医療との連携支援を行う。 |
機能訓練指導員 | 利用者の機能減退防止のための機能訓練を行う。 |
管理栄養士 | 利用者の食事について、献立や指導により適切な栄養摂取ができるよう給食、衛生管理を行う。 |
10.職員の勤務体制
管理者 | (x x) 9:00~17:30 月曜日~土曜日 |
生活相談員 | (x x・非常勤)9:00~17:30 月曜日~土曜日 |
介護職員 | (x x・非常勤)9:00~17:30 月曜日~土曜日 |
看護職員 (機能訓練指導員) | (x x・非常勤)9:00~17:30 月曜日~土曜日 |
管理栄養士 | (非常勤) 9:00~17:30 月曜日~土曜日 |
※延長サービスを行う場合は、必要な勤務体制を確保する。
11.通常の事業実施地域・営業日及び営業時間について
通常の事業実施区域 | 札幌市手稲区全域、西区宮の沢、小樽市xx町 |
営業日 | 月曜日から土曜日(祝日も含む。ただし12月31日から1月2日 を除く。) |
営業時間 | 営業日の午前9時から午後5時30分(時間延長ご希望の方は午後 7時30分) |
サービス提供時間 | 午前10時15分から午後4時15分(必要に応じて午後7時30 分まで時間延長可) |
12.介護保険給付サービスの概要
介 護 度 | 要支援1~2 | 要介護1~5 | ||
サ ー ビ ス x x | (日常生活上の援助)共通的サービス | 排泄介助 | ○ | ○ |
移動介助 | ○ | ○ | ||
食事介助 | ○ | ○ | ||
入浴介助(一般・特別浴槽) | ○ | ○ | ||
送迎介助 | ○ | ○ | ||
身体機能維持・向上への援助 | ○ | ○ | ||
その他必要な身体介護 | ○ | ○ | ||
(加算サービス)選択的サービス | 運動機能向上の実施・評価 | ○ | ― | |
栄養改善の実施・評価 | ○ | ○ | ||
口腔機能向上の実施・評価 | ○ | ○ | ||
生活機能向上グループ活動の実施・評価 | ○ | ― | ||
個別機能訓練の実施・評価 | ― | ○ | ||
若年性認知症ケアの実施 | ○ | ○ | ||
中重度者xxの実施 | ― | ○ | ||
認知症ケアの実施 | ― | ○ | ||
その他 | 利用者・家族・介護者等への指導・助言・相談 | ○ | ○ | |
行事等活動・体操・趣味活動等の実施 | ○ | ○ |
※ ○印はサービス提供可能
―印はサービス提供要相談
13.協力医療機関
札 幌 x x 会 病 院 | 脳神経外科・神経内科 循環器科・心臓血管科麻酔科・内科等 | 札幌市手稲区 新発寒5条6丁目2番1号 | 685-3333 | |||
イムス札幌内科 リハビリテーション病院 | 内科・消化器科呼吸器科・循環器科 等 | 札幌市手稲区 xx124番地 | 681-2105 | |||
x x 歯 科 医 院 | 歯 | 科 | 札幌市手稲区 稲穂3条5丁目7番12号 | 681-8878 | ||
札幌円山整形外科 | 整 | 形 | 外 | 科 | 札幌市中央区 北7条西27丁目1番3号 | 612-1133 |
14.年間行事
実 x x | x x |
毎 月 | 誕生会 |
5月 | 母の日・外出行事(春) |
6月 | 開設記念祝賀会(当日利用者のみ)・父の日 |
7月 | ロータス会夏祭り(当日利用者のみ) |
8月 | 野外食 |
9月 | 敬老祝賀会 |
10月 | 外出行事(秋) |
11月 | 運動会 |
12月 | 餅つき大会(当日利用者のみ)・クリスマス会・忘年会 |
2月 | 節分(当日利用者のみ) |
3月 | 桃の節句 |
15.介護給付以外のサービス
サービスの種類 | x x |
食 事 | ・当事業所では、管理栄養士の立てる献立に基づき、利用者の身体状況や嗜好についてきめ細かな対応を心がけています。 ・昼食 12:00 ・セレクト献立年1回 ・給食懇談会と給食委員の開催 ・おやつ 毎回 ・利用者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じ、医療などとの協議により栄養ケアマネジメントを行います。 |
相談及び援助 | ・当施設は利用者及び家族からのご相談には誠意をもって、可能な限り対応いたします。 |
広報誌の発行 | ・「たんぽぽ便り」~毎月利用者(ご家族)の皆様に近況や行事等についてお知らせいたします。 ・「ぬくもり」~3ケ月に1回法人全体の事業の進捗についてお知らせいたします。 |
16.利用料等について
・事業の介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬の告示上の額として、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担1割又は 2 割)を支払っていただきます。
・介護サービス以外の利用料については、別表1に定める内容となります。全体の利用料については別表2に定める内容となります。
・通所介護サービス又は介護予防通所介護サービスによる利用料のお支払いは当事業所が毎月発行する請求書を確認の上お支払い下さい。(現金又は銀行振り込み)
・通常の事業実施地域以外に居住する方で、当事業所のサービスを利用される場合は、送迎費用として、事業所からの経路1km につき 100 円いただきます。その往復を通算し1 km 未満の端数が生じた時は、これを切り捨てます。
・利用者(ご家族)の希望により、サービス提供時間を超えて延長を希望される場合は、延長時間1時間につき 1,000 円をいただきます。これに伴うご帰宅の方法は、原則としてご家族で対応をお願いします。
・利用料については利用開始時に利用の有無について同意書に書名、捺印をいただきますのでご協力下さい。
・利用者の生活困難者等には「手稲ロータス会利用料減免規定」により、利用料の減免を行います。
17.利用日の中止・変更・追加について
・利用予定日の前に、利用者の都合によりサービスの利用を中止、又は変更・追加される場合は、サービス実施日の前日までにお申し出ください。
・サービスの変更・追加の申し出に対して、当事業所の稼働状況により希望する期間にサービス提供ができない場合は、ご相談に応じます。
18.非常災害時の対応
非常時の対応 | 「手稲ロータス自衛消防計画に基づいた対応をいたします。(緊急連絡網の作成) | |
平常時の訓練等 | 消防計画に沿って年2回以上夜間及び昼間の災害を想定して避難訓練を介護老人保健施設手稲あんじゅと合同で実施しています。 | |
防 災 設 備 | 設備名称 | 設備名称 |
スプリンクラー | 防火扉・シャッター | |
避難階段 | 非常通報装置 | |
自動火災報知機 | 漏電火災報知機 | |
誘導灯 | 非常用電源 | |
ガス漏れ報知機 | 消火器 | |
カーテン・布団・じゅうたん等は防火性のあるものを使用していま す。 | ||
防 火 x x 者 | 1名 |
19.緊急時(事故発生時)の対応
・利用者の方々に病状の急変、その他緊急事態が生じた時は速やかに主治医、又は協力医療機関と連携し、救急車等で職員が必ず添乗し対応します。
・同時に家族の方にも連絡し、状況の説明をいたします。また、必要に応じて市町村及び居宅介護支援事業所へも連絡し、連携を図り対応します。
・サービス提供中に事業所において感染症、又は食中毒が発生し、又は蔓延しないよう、予防又は蔓延の防止のための予防マニュアルを作成し、定期的に研修会を開催する等従業者に周知徹底を図ります。
・事故が生じた際には事故の状況及び、その際の処置について記録し原因を解明すると共に、再発防止策を講じます。
・事業者はサービスの実施に伴い、利用者に対し損害すべき事故が生じた場合については賠償する責任を負います。
20.個人情報の取扱い
・個人情報の保護に関しては、個人情報を適切に管理する事を社会的責任と考えます。この考えを基に「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、「手稲ロータス会個人情報保護規定」を作成して利用者の方々の権利、利益を保護することに努めます。利用開始時には個人情報の取扱について同意書に署名・捺印をいただきますのでご協力下さい。又、従業者には業務上知り得た利用者(契約者)又はその家族等の秘密を漏らしてはならないことを徹底して研修しております。
21.契約書・同意書・重要事項説明書について(利用開始時)
・利用開始時には生活相談員から、利用に関する説明を受けた後、事業所と利用者(契約書)の方と双方で誤解が生じないよう契約書を取り交します。
・個人情報の取扱い・利用料金については、同意書をいただきます。
重要事項説明書について、生活相談員の説明後、確認した旨の署名・捺印をいただきます。
・再利用を希望する場合、その期間(直近の当事業所利用日)から3ケ月以内であれば、最初に取り交した契約書、同意書、重要事項説明書は双方確認の上、問題がなければ有効として、新たに取り交しはしません。
22.利用中止について(契約解除)
利用者の方が、次の様な場合は契約を解除してサービスを中止する事になります。
・要介護認定により、自立と認定された場合。
・利用者(契約者)の方からの利用中止の申出があった場合(1週間前に生活相談員に申出下さい。)
・利用者(契約者)の方が、契約時に心身の状況及び病歴等の重要事項について故意に告げず、又は虚偽の告知を行い、その結果、契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合。
・当事業所の毎月の介護サービス費等の請求にもかかわらず、支払いが6ケ月以上遅延した場合。
・利用者(契約者)の方が、故意又は重大な過失により、事業所の従業者、もしくは他の利用者等の生命、身体、財物、信用等を傷つける等、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
23.苦情・相談の受付について
○当事業所の苦情やご相談は下記の者が責任をもってお受けします。
・受付窓口
生活相談員 x x x
・受付時間
月曜日~土曜日 9:00~17:30
○苦情受付とその処理について
・当事業所は速やかに、xxに苦情が解決されるよう『社会福祉法人手稲ロータス会 苦情処理規定』を設けております。その概要は別紙のとおりです。
24.事業所の利用にあたっての留意事項
飲 酒 ・ 喫 煙 | ・飲酒は原則として禁止しています。 ・喫煙は所定の場所で喫煙し、防火に努めていただきます。 |
設 備 ・ 備 品 の 使 用 | ・従業者に確認してからご使用下さい。 ・破損した場合は速やかに従業者に連絡して下さい。 |
所持品備品等の持ち込み | ・事前に生活相談員、従業者に確認して下さい。 ・管理は各個人でお願いします。 |
金 銭 ・ 貴 重 品 の x x | ・管理は各個人でお願いいたします。 |
利用者間での金品の授受 | ・原則として禁止しています。ご協力お願いいたします。 |
食 べ 物 の 持 ち 込 み | ・食中毒や感染予防の観点から、お控えいただくようご協力お願いいたします。 |
手稲ロータス指定通所介護又は手稲ロータス介護予防通所介護におけるサービスの提供開始にあたり、この重要事項説明書の説明をいたしました。
平成 年 月 日
手稲ロータス指定通所介護事業所
手稲ロータス介護予防通所介護事業所説 明 者 職 名
氏 名 印
私は、この重要事項説明書の説明を受け、手稲ロータス指定通所介護事業所又は手稲ロータス介護予防通所介護事業所のサービスの提供を受ける事に同意しました。
利 用 者 住 所
( 契 約 者 )
氏 名 印
利用者の家族等 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
利用者との続柄( )
別表 1
利用料等一覧
区 分 | 項 目 | 単 位 等 | 金 額 等 |
基本料金 | 食費(おやつ代含む) | 一回当り | 560円 |
実費料金 | 紙おむつ | 〃 | 持ち込み |
作品材料費 | 〃 | 実費 | |
外出行事に伴う食事等の費用 | 〃 | 実費 |
別表 2
手稲ロータス通所介護事業所 利用料金表(介護度別)
【通常サービス】 平成28年 4月 1日 改正
通所介護サービス費( 介護保険) | 利 用 者 負 担 額 | ※( )内は 2 割負担の場合 | |||||||||||||
単 位 | 1回当りサービス費(円) | 1回当り自己負担(円) | 食費(円) | 合計(円) | 特別減免額(円) | 減免適用利用者負担額(円) | |||||||||
x x 護 1 | 666 | 6,077 | 676 | 560 | 1,236 | -36 | 1,200 (1,351) | ||||||||
(5,402) | (1,351) | (1,911) | (-560) | ||||||||||||
x x 護 2 | 774 | 7,063 | 785 | 1,345 | -145 | 1,200 (1,570) | |||||||||
(6,278) | (1,570) | (2,130) | (-560) | ||||||||||||
x x 護 3 | 882 | 8,048 | 895 | 1,455 | -255 | 1,200 (1,789) | |||||||||
(7,154) | (1,789) | (2,349) | (-560) | ||||||||||||
x x 護 4 | 990 | 9,034 | 1,004 | 1,564 | -364 | 1,200 (2,008) | |||||||||
(8,030) | (2,008) | (2,568) | (-560) | ||||||||||||
x x 護 5 | 1,098 | 10,019 | 1,114 | 1,674 | -474 | 1,200 (2,227) | |||||||||
(8,906) | (2,227) | (2,787) | (-560) |
※1.入浴介助加算(50 単位)、サービス提供体制強化加算(18 単位)、介護職員処遇改善加算(所定単位×40/1,000 単位)を含んで計算しております。
(端数処理により、合計金額が異なる場合があります。)
【選択サービス(個別機能訓練加算Ⅱ)を含む場合】
通所介護サービス費( 介護保険) | 利 用 者 負 担 額 | ※( )内は 2 割負担の場合 | |||||||||||||
単 位 | 1回当りサービス費(円) | 1回当り自己負担(円) | 食費(円) | 合計(円) | 特別減免額(円) | 減免適用利用者負担額(円) | |||||||||
x x 護 1 | 724 | 6,606 | 735 | 560 | 1,295 | -95 | 1,200 (1,469) | ||||||||
(5,872) | (1,469) | (2,029) | (-560) | ||||||||||||
x x 護 2 | 832 | 7,592 | 844 | 1,404 | -204 | 1,200 (1,688) | |||||||||
(6,748) | (1,688) | (2,248) | (-560) | ||||||||||||
x x 護 3 | 940 | 8,577 | 954 | 1,514 | -314 | 1,200 (1,907) | |||||||||
(7,624) | (1,907) | (2,467) | (-560) | ||||||||||||
x x 護 4 | 1,048 | 9,563 | 1,063 | 1,623 | -423 | 1,200 (2,126) | |||||||||
(8,500) | (2,126) | (2,686) | (-560) | ||||||||||||
x x 護 5 | 1,156 | 10,548 | 1,173 | 1,733 | -533 | 1,200 (2,345) | |||||||||
(9,376) | (2,345) | (2,905) | (-560) |
※1.入浴介助加算(50 単位)、サービス提供体制強化加算(18 単位)、個別機能訓練加算Ⅱ(56 単位)、介護職員処遇改善加算(所定単位×40/1,000 単位)を含んで計算しております。(端数処理により、合計金額が異なる場合があります。)
2.中重度者ケア体制加算(45 単位)、認知症加算(60 単位)、若年性認知症利用者受入加算(60 単位)、栄養改善加算(150 単位)、口腔機能向上加算(150 単位)は上記の表に含まれていません。
手稲ロータス介護予防通所介護事業所 利用料金表(介護度別)
【要支援1の場合(週1回利用)】 平成28年 4月 1日 改正
介護予防通所介護サービス費(介護保険) | 利 用 者 負 担 額 | ※( )内は 2 割負担の場合 | |||||
単 位 | 1月当りサービス費(円) | 1月当り自己負担(円) | 食費(円) | 合計(円) | 特別減免額(円) | 減免適用利用者負担額(円) | |
運動器機能向上加算なし | 1,788 | 16,317 (14,504) | 1,813 (3,626) | 2,240 (1 食 560) | 4,053 (5,866) | 0 (-1,066) | 4,053 (4,800) |
運動器機能向上加算あり | 2,022 | 18,452 (16,402) | 2,051 (4,101) | 4,291 (6,341) | 0 (-1,541) | 4,291 (4,800) |
※1.サービス提供体制強化加算(72 単位)、介護職員処遇改善加算(所定単位×40/1,000 単位)を含んで計算しております。
(端数処理により、合計金額が異なる場合があります。)
2.若年性認知症利用者受入加算(240 単位)、生活機能向上グループ活動加算(100 単位)、栄養改善(150 単位)、口腔機能向上加算(150 単位)は上記の表に含まれていません。
【要支援2の場合(週2回利用)】
介護予防通所介護サービス費(介護保険) | 利 用 者 負 担 額 | ※( )内は 2 割負担の場合 | |||||
単 位 | 1月当りサービス費(円) | 1月当り自己負担(円) | 食費(円) | 合計(円) | 特別減免額(円) | 減免適用利用者負担額(円) | |
運動器機能向上加算なし | 3,662 | 33,418 (29,705) | 3,714 (7,427) | 4,480 (1 食 560) | 8,194 (11,907) | 0 (-2,307) | 8,194 (9,600) |
運動器機能向上加算あり | 3,896 | 35,554 (31,604) | 3,951 (7,901) | 8,431 (12,381) | 0 (-2,781) | 8,431 (9,600) |
※1.サービス提供強化加算(144 単位)、介護職員処遇改善加算(所定単位×40/1,000 単位)を含んで計算しております。(端数処理により、合計金額が異なる場合があります。)
2.若年性認知症利用者受入加算(240 単位)、生活機能向上グループ活動加算(100 単位)、栄養改善(150 単位)、口腔機能向上加算(150 単位)は上記の表に含まれていません。
別 紙
苦情(相談)申し出窓口設置のご案内
社会福祉法第82条の規定により、社会福祉法人手稲ロータス会で経営する事業は入所者、利用者、家族の皆様からの苦情(相談)に適切に対応する体制を整えております。
事業所における苦情(相談)については、解決責任者、受付担当者、及び第三者委員を置き入所者、利用者、家族の皆様からの苦情(相談)に対応いたします。
◇苦情(相談)受付の流れ
Q.苦情(相談)がある場合は、どうしたらよいのですか?
A. ・受付け事務所が窓口となり、電話及び書面などにより随時受付をいたします。又、第三者委員へ直接申し出る事もできます。
相
談
報
告
ご利用者 ・ご家族
ご利用者 ・ご家族
Q.受付けられた苦情(相談)は、どのように報告、確認されるのですか?
苦情(相談)解決責任者 ・ 第三者委員
A. ・受付担当者が苦情(相談)を受付後、解決責任者及び第三者委員へ報告し、内容を確認した後、申し出人に対して受付けた旨を通知いたします。
Q.解決責任者へ報告された後は、どうなるのですか?
A. ・解決責任者は苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者が委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア.苦情内容の確認 イ.解決案の調整、助言 ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
Q.第三者委員とは、どんな人がなっているのですか?
A. ・第三者委員としては、社会福祉法人手稲ロータス会監事が苦情(相談)解決にあたります
Q.手稲ロータスにて解決できない場合は、どうなるのですか?
A. ・手稲ロータスにて解決できない場合は、下記の関係機関に申し立てをする事が
できます。
・札幌市介護保険課
・国民健康保健団体連合会
・北海道社会福祉協議会
札幌市中央区北1条西2丁目
℡011-211-2972 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館
℡011-231-5161札幌市中央区北2条7丁目 かでる2・7 3F
℡011-204-6310
・札幌市手稲区役所 保健福祉部保健福祉サービス課
札幌市手稲区xx1条11丁目
℡011-681-2400
〒006-0035
札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号手稲ロータス(介護予防)通所介護事業所 TEL 011-685-8181
FAX 011-685-8182
重 要 事 項 説 明 書
重 要 事 項 説 明 書目 次
1.事業所経営法人 1
2.利用事業所 1
3.併設されている事業 1
4.事業の目的と運営方針 2
5.事業所の概要 2
6.デイサービスルーム 2
7.主な設備 2
8.職員の配置状況 3
9.職員の職務内容 3
10.職員の勤務体制 3
11.通常の事業実施地域・営業日及び営業時間について 4
12.介護保険給付サービスの概要 4
13.協力医療機関 5
14.年間行事 5
15.介護給付以外のサービス 6
16.利用料等について 6
17.利用日の中止・変更・追加について 6
18.非常災害時の対応 7
19.緊急時(事故発生時)の対応 7
20.個人情報の取扱い 7
21.契約書・同意書・重要事項説明書について(利用開始時) 8
22.利用中止について(契約解除) 8
23.苦情・相談の受付について 8
24.事業所の利用にあたっての留意事項 8
※ 別表1 利用料等一覧
別表2 利用料の負担額一覧
別紙 苦情(相談)の申し出窓口の設置のご案内
当事業所はご契約者(利用者)に対して通所介護サービス又は介護予防通所介護サービスを提供いたします。事業所の概要や提供いたしますサービス内容と契約上ご注意いただきたいことをご説明いたします。
当事業所の利用は原則として要介護認定の結果「要支援1、2」又は「要介護1~5」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも利用は可能です。
指定(介護予防)通所介護サービス
手稲ロータス通所介護事業又は介護予防通所介護事業のサービス提供開始にあたり厚生省令第
37号第105条に基づいて説明する事項は次のとおりです。
1.事業所経営法人
(1)法 人 名 | 社会福祉法人 手稲ロータス会 |
(2)法 人所在地 | 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号 |
(3)電 話 番 号 | 011-685-8181 |
(4)代 表者氏名 | 理事長 x x x x |
(5)設 立 年 月 | 昭和63年6月23日 |
2.利用事業所
(1)事業所の種類 | (介護予防)通所介護 |
(2)事業所の名称 | 手稲ロータス通所介護事業所(0170400154) 手稲ロータス介護予防通所介護事業所 |
(3)事業所の所在地 | 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号 |
(4)電 話 番 号 | 011-685-8181 |
(5)x x 者 | x x x |
(6)開 設 年 月 | xxx年6月1日 |
(7)指 定年月日 | 平成12年4月1日 |
(8)利 用 定 員 | 40名(介護予防事業も含む) |
3.併設されている事業
4.事業の目的と運営方針
事 業 の 目 的 | 要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な通所介護又は介護予防通所介護を自立支援の観点から効果的、効率的にサービスを提供することを目的とする。 |
事業所運営の方針 | 当事業所は利用者の方々の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るための機能訓練及び自立した在宅生活が継続できるよう支援を行うことで、利用者の孤立感の解消や心身機能の維持並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図り、要支援状態にある利用者には介護予防の観点から自立支援を目指し、効果的、効率的に共通的サービスと選択的サービスの提供を図るものとする。 また、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め るものとする。 |
5.事業所の概要
敷 | 地 | 6387.81 ㎡ | ||
建 | 物 | 構 | 造 | 独立型・新築・鉄筋コンクリート造3階建(耐火建築) |
延べ床面積 | 3970.51 ㎡ | |||
利 用 定 員 | 40名 |
6.デイサービスルーム
名 称 | 室 x | x x | 備 考 |
デイルーム | 1室 | 121.54 ㎡ ( 一人当り 3.03 ㎡) | 食堂及び機能訓練室以外の、共 用スペースである相談室、静養室は含まず。 |
設備の種類 | 数 | 設備の種類 | 数 |
食堂 | 1 | 医務室 | 1 |
機能訓練室 | 2 | 静養室 | 1 |
一般浴室(特殊浴槽) | 1 | 厨房 | 1 |
相談室 | 2 |
7.主な設備
事 業 の 種 類 | 北海道知事による事業者指定 | 利用定数 | |||
指定年月日 | 指定番号 | ||||
介護老人福祉施設手稲ロータス | 平成12年 | 4月 | 1日 | 0170400154 | 70人 |
手稲ロータス(介護予防) 短期入所生活護事業所 (ショートステイ) | 平成12年 | 4月 | 1日 | 0170400154 | 5名(1 日)空床利用 |
8.職員の配置状況
従業者の職種 | 勤 | 務 | 形 | 態 | x x | 定 準 | |||
x | x | 非常勤 | |||||||
専従 | 兼務 (兼務職種) | 専従 | 兼務 (兼務職種) | ||||||
管理者 | 1名 (生活相談員) | 1名 | |||||||
生活相談員 | 2名 (管理者) (介護職員) | 1名 (事務長) | 1名 | ||||||
介護職員 | 4名 | 1名 (生活相談員) | 7名 | 6名 | |||||
看護職員 | 1名 (機能訓練指導員) | 3名 (機能訓練指導員) | 1名 | ||||||
機能訓練指導員 | 1名 (看護職員) | 3名 (看護職員) | 1名 | ||||||
管理栄養士 | 1名 | (1名) |
9.職員の職務内容
従業者の職種 | 職 務 x x |
管理者 | 事業所の従業者の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理をxx 的に行うとともに、従業者に事業の実施に関し、法令等を遵守させるための必要な指揮命令を行う。また、介護計画の作成に当たる。 |
生活相談員 | 利用者及び家族の相談や利用計画、日程プログラム等のサービスの調整を行う。 |
介護職員 | 利用者の日常生活の支援及び送迎を行う。 |
看護職員 | 利用者の健康管理、医療との連携支援を行う。 |
機能訓練指導員 | 利用者の機能減退防止のための機能訓練を行う。 |
管理栄養士 | 利用者の食事について、献立や指導により適切な栄養摂取ができるよう給食、衛生管理を行う。 |
10.職員の勤務体制
管理者 | (x x) 9:00~17:30 月曜日~土曜日 |
生活相談員 | (x x・非常勤)9:00~17:30 月曜日~土曜日 |
介護職員 | (x x・非常勤)9:00~17:30 月曜日~土曜日 |
看護職員 (機能訓練指導員) | (x x・非常勤)9:00~17:30 月曜日~土曜日 |
管理栄養士 | (非常勤) 9:00~17:30 月曜日~土曜日 |
※延長サービスを行う場合は、必要な勤務体制を確保する。
11.通常の事業実施地域・営業日及び営業時間について
通常の事業実施区域 | 札幌市手稲区全域、西区宮の沢、小樽市xx町 |
営業日 | 月曜日から土曜日(祝日も含む。ただし12月31日から1月2日 を除く。) |
営業時間 | 営業日の午前9時から午後5時30分(時間延長ご希望の方は午後 7時30分) |
サービス提供時間 | 午前10時15分から午後4時15分(必要に応じて午後7時30 分まで時間延長可) |
12.介護保険給付サービスの概要
介 護 度 | 要支援1~2 | 要介護1~5 | ||
サ ー ビ ス x x | (日常生活上の援助)共通的サービス | 排泄介助 | ○ | ○ |
移動介助 | ○ | ○ | ||
食事介助 | ○ | ○ | ||
入浴介助(一般・特別浴槽) | ○ | ○ | ||
送迎介助 | ○ | ○ | ||
身体機能維持・向上への援助 | ○ | ○ | ||
その他必要な身体介護 | ○ | ○ | ||
(加算サービス)選択的サービス | 運動機能向上の実施・評価 | ○ | ― | |
栄養改善の実施・評価 | ○ | ○ | ||
口腔機能向上の実施・評価 | ○ | ○ | ||
生活機能向上グループ活動の実施・評価 | ○ | ― | ||
個別機能訓練の実施・評価 | ― | ○ | ||
若年性認知症ケアの実施 | ○ | ○ | ||
中重度者xxの実施 | ― | ○ | ||
認知症ケアの実施 | ― | ○ | ||
その他 | 利用者・家族・介護者等への指導・助言・相談 | ○ | ○ | |
行事等活動・体操・趣味活動等の実施 | ○ | ○ |
※ ○印はサービス提供可能
―印はサービス提供要相談
13.協力医療機関
札 幌 x x 会 病 院 | 脳神経外科・神経内科 循環器科・心臓血管科麻酔科・内科等 | 札幌市手稲区 新発寒5条6丁目2番1号 | 685-3333 | |||
イムス札幌内科 リハビリテーション病院 | 内科・消化器科呼吸器科・循環器科 等 | 札幌市手稲区 xx124番地 | 681-2105 | |||
x x 歯 科 医 院 | 歯 | 科 | 札幌市手稲区 稲穂3条5丁目7番12号 | 681-8878 | ||
札幌円山整形外科 | 整 | 形 | 外 | 科 | 札幌市中央区 北7条西27丁目1番3号 | 612-1133 |
実 x x | x x |
毎 月 | 誕生会 |
5月 | 母の日・外出行事(春) |
6月 | 開設記念祝賀会(当日利用者のみ)・父の日 |
7月 | ロータス会夏祭り(当日利用者のみ) |
8月 | 野外食 |
9月 | 敬老祝賀会 |
10月 | 外出行事(秋) |
11月 | 運動会 |
12月 | 餅つき大会(当日利用者のみ)・クリスマス会・忘年会 |
2月 | 節分(当日利用者のみ) |
3月 | 桃の節句 |
14.年間行事
15.介護給付以外のサービス
サービスの種類 | x x |
食 事 | ・当事業所では、管理栄養士の立てる献立に基づき、利用者の身体状況や嗜好についてきめ細かな対応を心がけています。 ・昼食 12:00 ・セレクト献立年1回 ・給食懇談会と給食委員の開催 ・おやつ 毎回 ・利用者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じ、医療などとの協議により栄養ケアマネジメントを行います。 |
相談及び援助 | ・当施設は利用者及び家族からのご相談には誠意をもって、可能な限り対応いたします。 |
広報誌の発行 | ・「たんぽぽ便り」~毎月利用者(ご家族)の皆様に近況や行事等についてお知らせいたします。 ・「ぬくもり」~3ケ月に1回法人全体の事業の進捗についてお知らせいたします。 |
16.利用料等について
・事業の介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬の告示上の額として、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担1割又は 2 割)を支払っていただきます。
・介護サービス以外の利用料については、別表1に定める内容となります。全体の利用料については別表2に定める内容となります。
・通所介護サービス又は介護予防通所介護サービスによる利用料のお支払いは当事業所が毎月発行する請求書を確認の上お支払い下さい。(現金又は銀行振り込み)
・通常の事業実施地域以外に居住する方で、当事業所のサービスを利用される場合は、送迎費用として、事業所からの経路1km につき 100 円いただきます。その往復を通算し1 km 未満の端数が生じた時は、これを切り捨てます。
・利用者(ご家族)の希望により、サービス提供時間を超えて延長を希望される場合は、延長時間1時間につき 1,000 円をいただきます。これに伴うご帰宅の方法は、原則としてご家族で対応をお願いします。
・利用料については利用開始時に利用の有無について同意書に書名、捺印をいただきますのでご協力下さい。
・利用者の生活困難者等には「手稲ロータス会利用料減免規定」により、利用料の減免を行います。
17.利用日の中止・変更・追加について
・利用予定日の前に、利用者の都合によりサービスの利用を中止、又は変更・追加される場合は、サービス実施日の前日までにお申し出ください。
・サービスの変更・追加の申し出に対して、当事業所の稼働状況により希望する期間にサービス提供ができない場合は、ご相談に応じます。
18.非常災害時の対応
非常時の対応 | 「手稲ロータス自衛消防計画に基づいた対応をいたします。(緊急連絡網の作成) | |
平常時の訓練等 | 消防計画に沿って年2回以上夜間及び昼間の災害を想定して避難訓練を介護老人保健施設手稲あんじゅと合同で実施しています。 | |
防 災 設 備 | 設備名称 | 設備名称 |
スプリンクラー | 防火扉・シャッター | |
避難階段 | 非常通報装置 | |
自動火災報知機 | 漏電火災報知機 | |
誘導灯 | 非常用電源 | |
ガス漏れ報知機 | 消火器 | |
カーテン・布団・じゅうたん等は防火性のあるものを使用していま す。 | ||
防 火 x x 者 | 1名 |
19.緊急時(事故発生時)の対応
21.契約書・同意書・重要事項説明書について(利用開始時)
・利用開始時には生活相談員から、利用に関する説明を受けた後、事業所と利用者(契約書)の方と双方で誤解が生じないよう契約書を取り交します。
・個人情報の取扱い・利用料金については、同意書をいただきます。
重要事項説明書について、生活相談員の説明後、確認した旨の署名・捺印をいただきます。
・再利用を希望する場合、その期間(直近の当事業所利用日)から3ケ月以内であれば、最初に取り交した契約書、同意書、重要事項説明書は双方確認の上、問題がなければ有効として、新たに取り交しはしません。
22.利用中止について(契約解除)
利用者の方が、次の様な場合は契約を解除してサービスを中止する事になります。
・要介護認定により、自立と認定された場合。
・利用者(契約者)の方からの利用中止の申出があった場合(1週間前に生活相談員に申出下さい。)
・利用者(契約者)の方が、契約時に心身の状況及び病歴等の重要事項について故意に告げず、又は虚偽の告知を行い、その結果、契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合。
・当事業所の毎月の介護サービス費等の請求にもかかわらず、支払いが6ケ月以上遅延した場合。
・利用者(契約者)の方が、故意又は重大な過失により、事業所の従業者、もしくは他の利用者等の生命、身体、財物、信用等を傷つける等、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
23.苦情・相談の受付について
○当事業所の苦情やご相談は下記の者が責任をもってお受けします。
・受付窓口
生活相談員 x x x
・受付時間
月曜日~土曜日 9:00~17:30
○苦情受付とその処理について
・当事業所は速やかに、xxに苦情が解決されるよう『社会福祉法人手稲ロータス会 苦情処理規定』を設けております。その概要は別紙のとおりです。
・利用者の方々に病状の急変、その他緊急事態が生じた時は速やかに主治医、又は協力医療機関と連携し、救急車等で職員が必ず添乗し対応します。
・同時に家族の方にも連絡し、状況の説明をいたします。また、必要に応じて市町村及び居宅介護支援事業所へも連絡し、連携を図り対応します。
・サービス提供中に事業所において感染症、又は食中毒が発生し、又は蔓延しないよう、予防又は蔓延の防止のための予防マニュアルを作成し、定期的に研修会を開催する等従業者に周知徹底を図ります。
・事故が生じた際には事故の状況及び、その際の処置について記録し原因を解明すると共に、再発防止策を講じます。
・事業者はサービスの実施に伴い、利用者に対し損害すべき事故が生じた場合については賠償する責任を負います。
飲 酒 ・ 喫 煙 | ・飲酒は原則として禁止しています。 ・喫煙は所定の場所で喫煙し、防火に努めていただきます。 |
設 備 ・ 備 品 の 使 用 | ・従業者に確認してからご使用下さい。 ・破損した場合は速やかに従業者に連絡して下さい。 |
所持品備品等の持ち込み | ・事前に生活相談員、従業者に確認して下さい。 ・管理は各個人でお願いします。 |
金 銭 ・ 貴 重 品 の x x | ・管理は各個人でお願いいたします。 |
利用者間での金品の授受 | ・原則として禁止しています。ご協力お願いいたします。 |
食 べ 物 の 持 ち 込 み | ・食中毒や感染予防の観点から、お控えいただくようご協力お願いいたします。 |
24.事業所の利用にあたっての留意事項
20.個人情報の取扱い
・個人情報の保護に関しては、個人情報を適切に管理する事を社会的責任と考えます。この考えを基に「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、「手稲ロータス会個人情報保護規定」を作成して利用者の方々の権利、利益を保護することに努めます。利用開始時には個人情報の取扱について同意書に署名・捺印をいただきますのでご協力下さい。又、従業者には業務上知り得た利用者(契約者)又はその家族等の秘密を漏らしてはならないことを徹底して研修しております。
手稲ロータス指定通所介護又は手稲ロータス介護予防通所介護におけるサービスの提供開始にあたり、この重要事項説明書の説明をいたしました。
平成 年 月 日
手稲ロータス指定通所介護事業所
手稲ロータス介護予防通所介護事業所説 明 者 職 名
氏 名 印
私は、この重要事項説明書の説明を受け、手稲ロータス指定通所介護事業所又は手稲ロータス介護予防通所介護事業所のサービスの提供を受ける事に同意しました。
利 用 者 住 所
( 契 約 者 )
別表 1
利用料等一覧
区 分 | 項 目 | 単 位 等 | 金 額 等 |
基本料金 | 食費(おやつ代含む) | 一回当り | 560円 |
実費料金 | 紙おむつ | 〃 | 持ち込み |
作品材料費 | 〃 | 実費 | |
外出行事に伴う食事等の費用 | 〃 | 実費 |
氏 名 印
利用者の家族等 住 所
氏 名 印
利用者との続柄( )
別表 2
手稲ロータス通所介護事業所 利用料金表(介護度別)
【通常サービス】 平成28年 4月 1日 改正
通所介護サービス費( 介護保険) | 利 用 者 負 担 額 | ※( )内は 2 割負担の場合 | |||||||||||||
単 位 | 1回当りサービス費(円) | 1回当り自己負担(円) | 食費(円) | 合計(円) | 特別減免額(円) | 減免適用利用者負担額(円) | |||||||||
x x 護 1 | 666 | 6,077 | 676 | 560 | 1,236 | -36 | 1,200 (1,351) | ||||||||
(5,402) | (1,351) | (1,911) | (-560) | ||||||||||||
x x 護 2 | 774 | 7,063 | 785 | 1,345 | -145 | 1,200 (1,570) | |||||||||
(6,278) | (1,570) | (2,130) | (-560) | ||||||||||||
x x 護 3 | 882 | 8,048 | 895 | 1,455 | -255 | 1,200 (1,789) | |||||||||
(7,154) | (1,789) | (2,349) | (-560) | ||||||||||||
x x 護 4 | 990 | 9,034 | 1,004 | 1,564 | -364 | 1,200 (2,008) | |||||||||
(8,030) | (2,008) | (2,568) | (-560) | ||||||||||||
x x 護 5 | 1,098 | 10,019 | 1,114 | 1,674 | -474 | 1,200 (2,227) | |||||||||
(8,906) | (2,227) | (2,787) | (-560) |
※1.入浴介助加算(50 単位)、サービス提供体制強化加算(18 単位)、介護職員処遇改善加算(所定単位×40/1,000 単位)を含んで計算しております。
(端数処理により、合計金額が異なる場合があります。)
【選択サービス(個別機能訓練加算Ⅱ)を含む場合】
通所介護サービス費( 介護保険) | 利 用 者 負 担 額 | ※( )内は 2 割負担の場合 | ||||||||||||||
単 位 | 1回当りサービス費(円) | 1回当り自己負担(円) | 食費(円) | 合計(円) | 特別減免額(円) | 減免適用利用者負担額(円) | ||||||||||
x x 護 1 | 724 | 6,606 | 735 | 560 | 1,295 | -95 | 1,200 (1,469) | |||||||||
(5,872) | (1,469) | (2,029) | (-560) | |||||||||||||
x x 護 2 | 832 | 7,592 | 844 | 1,404 | -204 | 1,200 (1,688) | ||||||||||
(6,748) | (1,688) | (2,248) | (-560) | |||||||||||||
x x 護 3 | 940 | 8,577 | 954 | 1,514 | -314 | 1,200 (1,907) | ||||||||||
(7,624) | (1,907) | (2,467) | (-560) | |||||||||||||
x x 護 4 | 1,048 | 9,563 | 1,063 | 1,623 | -423 | 1,200 (2,126) | ||||||||||
(8,500) | (2,126) | (2,686) | (-560) | |||||||||||||
x x 護 5 | 1,156 | 10,548 | 1,173 | 1,733 | -533 | 1,200 (2,345) | ||||||||||
(9,376) | (2,345) | (2,905) | (-560) |
※1.入浴介助加算(50 単位)、サービス提供体制強化加算(18 単位)、個別機能訓練加算Ⅱ(56 単位)、介護職員処遇改善加算(所定単位×40/1,000 単位)を含んで計算しております。(端数処理により、合計金額が異なる場合があります。)
2.中重度者ケア体制加算(45 単位)、認知症加算(60 単位)、若年性認知症利用者受入加算(60 単位)、栄養改善加算(150 単位)、口腔機能向上加算(150 単位)は上記の表に含まれていません。
手稲ロータス介護予防通所介護事業所 利用料金表(介護度別)
【要支援1の場合(週1回利用)】 平成28年 4月 1日 改正
介護予防通所介護サービス費(介護保険) | 利 用 者 負 担 額 | ※( )内は 2 割負担の場合 | |||||
単 位 | 1月当りサービス費(円) | 1月当り自己負担(円) | 食費(円) | 合計(円) | 特別減免額(円) | 減免適用利用者負担額(円) | |
運動器機能向上加算なし | 1,788 | 16,317 (14,504) | 1,813 (3,626) | 2,240 (1 食 560) | 4,053 (5,866) | 0 (-1,066) | 4,053 (4,800) |
運動器機能向上加算あり | 2,022 | 18,452 (16,402) | 2,051 (4,101) | 4,291 (6,341) | 0 (-1,541) | 4,291 (4,800) |
※1.サービス提供体制強化加算(72 単位)、介護職員処遇改善加算(所定単位×40/1,000 単位)を含んで計算しております。
(端数処理により、合計金額が異なる場合があります。)
2.若年性認知症利用者受入加算(240 単位)、生活機能向上グループ活動加算(100 単位)、栄養改善(150 単位)、口腔機能向上加算(150 単位)は上記の表に含まれていません。
【要支援2の場合(週2回利用)】
介護予防通所介護サービス費(介護保険) | 利 用 者 負 担 額 | ※( )内は 2 割負担の場合 | |||||
単 位 | 1月当りサービス費(円) | 1月当り自己負担(円) | 食費(円) | 合計(円) | 特別減免額(円) | 減免適用利用者負担額(円) | |
運動器機能向上加算なし | 3,662 | 33,418 (29,705) | 3,714 (7,427) | 4,480 (1 食 560) | 8,194 (11,907) | 0 (-2,307) | 8,194 (9,600) |
運動器機能向上加算あり | 3,896 | 35,554 (31,604) | 3,951 (7,901) | 8,431 (12,381) | 0 (-2,781) | 8,431 (9,600) |
※1.サービス提供強化加算(144 単位)、介護職員処遇改善加算(所定単位×40/1,000 単位)を含んで計算しております。(端数処理により、合計金額が異なる場合があります。)
2.若年性認知症利用者受入加算(240 単位)、生活機能向上グループ活動加算(100 単位)、栄養改善(150 単位)、口腔機能向上加算(150 単位)は上記の表に含まれていません。
別 紙
苦情(相談)申し出窓口設置のご案内
社会福祉法第82条の規定により、社会福祉法人手稲ロータス会で経営する事業は入所者、利用者、家族の皆様からの苦情(相談)に適切に対応する体制を整えております。
事業所における苦情(相談)については、解決責任者、受付担当者、及び第三者委員を置き入所者、利用者、家族の皆様からの苦情(相談)に対応いたします。
◇苦情(相談)受付の流れ
Q.解決責任者へ報告された後は、どうなるのですか?
A. ・解決責任者は苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者が委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア.苦情内容の確認 イ.解決案の調整、助言 ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
Q.第三者委員とは、どんな人がなっているのですか?
Q.苦情(相談)がある場合は、どうしたらよいのですか?
A. ・第三者委員としては、社会福祉法人手稲ロータス会監事が苦情(相談)解決にあたります
A. ・受付け事務所が窓口となり、電話及び書面などにより随時受付をいたします。又、第三者委員へ直接申し出る事もできます。
Q.手稲ロータスにて解決できない場合は、どうなるのですか?
Q.受付けられた苦情(相談)は、どのように報告、確認されるのですか?
ご利用者 ・ご家族
ご利用者 ・ご家族
相 談 報 告
苦情(相談)解決責任者 ・ 第三者委員
A. ・受付担当者が苦情(相談)を受付後、解決責任者及び第三者委員へ報告し、内容を確認した後、申し出人に対して受付けた旨を通知いたします。
A. ・手稲ロータスにて解決できない場合は、下記の関係機関に申し立てをする事ができます。
・札幌市介護保険課 札幌市中央区北1条西2丁目
℡011-211-2972
・国民健康保健団体連合会 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館
℡011-231-5161
・北海道社会福祉協議会 札幌市中央区北2条7丁目 かでる2・7 3F
℡011-204-6310
・札幌市手稲区役所 保健福祉部保健福祉サービス課
札幌市手稲区xx1条11丁目
℡011-681-2400
〒006-0035
札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号手稲ロータス(介護予防)通所介護事業所 TEL 011-685-8181
FAX 011-685-8182