Contract
特別養護老人ホーム陵xx
短期入所生活介護 契約書 (介護予防 契約書)
目 次
第xx 総則
第1条 (契約の目的)
第2条 (適用期間)
第3条 (短期入所生活介護計画の決定・変更)
第4条 (介護保険給付の基準サービス)
第5条 (介護保険給付の基準外サービス)
第二章 料金
第6条 (サービス利用料金の支払い)
第7条 (利用料金の変更)
第三章 事業者の義務等
第8条 (事業者及びサービス従事者の義務)
第9条 (守秘義務)
第四章 契約者の義務
第10条 (契約者の施設契約上の注意義務等)
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)第11条 (損害賠償責任)
第12条 (損害賠償がなされない場合)
第13条 (事業所の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
第六章 契約の終了
第14条 (契約の終了事由)
第15条 (契約者からの中途解約等)第16条 (契約者からの契約解除) 第17条 (事業所からの契約解除) 第18条 (契約終了に伴う援助)
第七章 その他
第19条 (苦情処理)
第20条 (契約者代理人)
第21条 (協議事項)
社会福祉法人 陵xx
第xx 総則
第1条(契約の目的)
1 事業者は、介護予防及び介護保険における短期入所生活介護契約資格を有する方を対象とし、介護保険法令の趣旨にしたがい、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り、自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させるとともに、第4条及び第5条に定める短期入所生活介護サービスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する短期入所生活介護サービスの内容(ケアプランを含む、以下「短期入所生活介護計画」という。)は、別紙『サービス契約書』に定めるとおりとします。
3 契約者は、第13条に定める契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところに従い、サービスを契約できるものとします。
第2条(適用期間)
本契約は契約者が短期入所生活介護契約書を事業者に提出したときから効力を有し
ます。また、契約者は前項に定める事項の他、本契約、重要事項説明書の改定が行われない限り、初回契約時の契約書提出をもって、継続できるものとします。
第3条(短期入所生活介護計画の決定・変更)
1 事業者は、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある介護支援専門員に、第1 条第2項に定める短期入所生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 短期入所生活介護計画は、計画担当介護支援専門員が短期入所生活介護計画について、契約者及びその家族に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
3 短期入所生活介護計画は、居宅介護計画が作成されている場合は、その内容によって作成します。
4 事業者は、要介護認定有効期間において契約者の心身の状態に応じて定期的に、もしくは契約者又は家族等の要請に応じて、計画担当介護支援専門員に、短期入所生活介護計画について変更の必要があるかどうかを居宅介護支援専門員と確認し、その結果、短期入所生活介護計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、短期入所生活介護計画を変更するものとします。
5 事業者は、短期入所生活介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第4条(介護保険給付の基準サービス)
事業者は、介護予防及び介護保険給付基準サービスとして、施設において、契約者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理等を提供するものとします。
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第5条(介護保険給付の基準外サービス)
1 事業者は契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。
①契約者が選定する特別な食事の提供
②契約者に提供する理美容サービス
③教養娯楽設備等の提供あるいはレクリェーション行事
2 前項の他、事業者は、契約者の日常生活において通常必要となるものに係るサービスを介護保険給付の基準外サービスとして提供するものとします。
3 前2項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第二章 料金
第6条(サービス利用料金の支払い)
1 契約者は、要介護認定に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担額:通常はサービス契約料金の1割又は2割に居住費、食費を加えた額)を事業者に支払うものとします。
2 第5条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を支払うものとします。
3 前項の他、契約者の日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を事業者に支払うものとします。
第7条(利用料金の変更)
1 前条第1項に定めるサービス利用料金について、介護予防及び介護給付体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 前条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の変化その他 やむを得ない事由がある場合、事業者は契約者に対して、変更を行う1ヶ月前までに説明したうえで当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することができます。
第三章 事業者の義務等
第8条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従業者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。
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2 事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、契約者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事業者は、契約者の短期入所生活介護サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を契約終了後5年間は保管します。
4 事業者及びサービス従事者は、契約者又は他の契約者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。
5 事業者は、契約者の請求に応じて短期入所生活介護サービスの提供についての記録を閲覧させ、複写物を交付するものとします。
第9条(守秘義務等)
1 事業者及びサービス従事者は、業務上知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上必要がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 事業者は、契約者に関わる他の居宅介護支援事業所等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、契約者に関する情報を提供することができます。但し、情報を提供する際には、契約者の同意を得るものとします。
第四章 契約者の義務
第10条(契約者の施設契約上の注意義務等)
1 契約者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、契約するものとします。
2 契約者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従業者が契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認める ものとします。但し、その場合、事業者は、契約者のプライバシー等の保護について、十 分な配慮をするものとします。
3 契約者は、事業者の施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)第11条(損害賠償責任)
1 事業所は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由によ
り契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。
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2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第12条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
一 契約者が契約締結の際に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を知ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 契約者が、事業者もしくはサービス従業者の指示等に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第13条(事業所の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
1 事業者は契約の有効期間中、天災、施設、設備等の故障やその他やむを得ない理由等 その他、自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施が出来なくなった場合に は、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第六章 契約の終了
第14条(契約の終了事由)
契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを契約することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は入所できない介護度と判定された場合
三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
四 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合五 施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
六 第15条から第17条に基づき本契約が解約又は解除された場合
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第15条(契約者からの中途解約等)
一 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解除することができます。この場合には、契約者は、契約終了を希望する日の前日までに事業者に通知するものとします。
二 契約者が前項の通知を行わずに居室から退去した場合には、事業者が契約者の解約の意思を知った日をもって、本契約は解約されたものとします。
第16条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従業者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
一 事業所もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める短期入所生活介護サービスを実施しない場合
二 事業所もしくはサービス従事者が第9条に定める守秘義務に違反した場合
三 事業所もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の契約者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第17条(事業所からの契約解除)
事業所は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ
を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じ
させた場合
二 契約者による第6条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが1ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の契約者等の財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
第18条(精算)
契約期間中に契約が終了した場合、サービスの未給付分について事業者がすでに受領している利用料があるときは、事業者は契約者に対し相当額を返還します。
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第七章 その他
第19条(苦情処理)
契約者及び身元引受人等は、事業者の提供する短期入所生活介護サービスに対して
の要望又は苦情等について、苦情受付窓口(担当者)に申し出ることができ、又は備え付けの用紙で所定の場所に設置する「意見箱」に投函し、もしくは苦情解決相談に関する第三者委員に直接申し出ることができます。
第20条(契約者代理人)
1 契約者は代理人を選任し、この契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることができます。
2 契約者の代理人選定に際して必要がある場合には、当施設はxx後見制度や地域権利擁護事業の内容を説明、並びに専門機関の紹介をするものとします。
第21条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険 法その他諸法令の定めるところに従い、契約者もしくは身元引受人と誠意をもって協議するものとします。
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上記の契約を証するため本書2通を作成し、契約者・事業者・身元引受人が署名捺印の上、各1通ずつ保有するものとします。
令和 年 月 日
契約者 | x x | x 名 |
印 |
身元引受人 事業所 | 住氏 住 | 所名 所 |
印 xxxxxxxxxxx0000xx |
事業所 | 名 | 称 | 社会福祉法人陵xx 特別養護老人ホーム陵幸x |
xxx (管理者) 園 長 x x x x x