Contract
共同出願契約書(雛形・非独占)
国立大学法人xxx大学(以下「甲」という。)及び株式会社 (以下「乙」という。)は、特許出願を共同で行うことに合意したので、本契約を締結する。
(定義)
第1条 本契約書において「本件特許」とは、下記の発明(以下、「本発明」という。)に係る特許を受ける権利および特許権の設定登録後においては特許権をいい、下記の出願の派生出願(分割出願、出願変更、国内優先権主張による出願を含む。)に基づく特許を受ける権利および特許権も含む。
・発明等の名称 :
・甲の整理番号 :
・乙の整理番号 :
・出願番号 : 特願
(持分)
第2条 甲乙は、本件特許を共有するものとし、その持分は、甲: %、乙: %とする。
(費用負担)
第3条 乙は、本件特許についてその出願から登録まで、および登録後の権利の維持管理に要する費用(第8条に基づく紛争等の解決に要する費用を含む。以下同様)は、各自が持分に応じて負担するものとする。
(維持管理手続)
第4条 本件特許の取得、維持について、出願から登録までおよび登録後の権利の維持管理に必要な手続きは、乙の指定する代理人を通じて行う。
2 第1条で規定する派生出願の取扱いについては、甲乙で事前に協議のうえ決定する。
(権利の譲渡等)
第5条 甲乙は、本件特許について自己の持分を第三者に譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することを希望するときは、予め書面により相手方にその旨申し出て相手方の事前の書面による承諾を得るものとする。
2 甲乙は、本件特許に関する自己の持分を放棄しようとするときは、相手方に文書をもって通知するものとする。
3 乙が本件特許についての甲の持分の譲渡を希望した場合、甲乙は、譲渡価格等を協議して決定したうえで、持分譲渡契約を締結できるものとする。
(実施および第三者への実施許諾)
第6条 甲は研究目的を除き、自ら本発明の実施をしない。
2 乙は、本発明を非独占的に実施することができる。
3 甲が第三者に本発明の実施許諾を行おうとする場合には、乙は原則として同意するものとする。
(実施料支払い)
第7条 乙は、本発明を実施する事業を行う場合、事前に甲に通知を行い、実施料を支払うものとし、実施料、その他の条件については甲乙別途協議して定めるものとする。
(第三者との紛争等)
第8条 本件特許に対し第三者から無効審判の請求もしくは審決不服の訴えの提起等を受けた場合、又は第三者により本件特許が侵害された場合には、甲乙は協議の上処理解決にあたるものとする。
2 第三者による本件特許の侵害の解決の結果として金銭的利益が得られた場合、甲乙は、その利益を持分に応じて配分する。
(発明補償)
第9条 甲及び乙は、本発明の発明者に対する補償をそれぞれ自己に属する発明者に対してのみ、自己所定の方法に基づいて行う。
(秘密保持)
第10条 甲乙は、本件特許が出願公開または特許登録により公開されるまでは、事前に他の当事者から文書による同意を受けた場合を除き、本件特許の内容を第三者に開示してはならない。但し、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1)自己の責任によらず第三者に開示された情報
(2)第三者の公表により公知となった情報
(3)既に公知となっている情報
(4)法令及び官公庁の命令によって提出すべき情報
(外国出願))
第11条 甲乙は本件特許の外国出願の要否および出願国について、別途協議するものとする。
2 甲乙は本件特許に基づく外国特許出願の取扱いについては、当該外国出願について別途取決めを行わない場合は、本契約の取決めを準用するものとする。ただし外国特許の出願から登録まで、および登録後の権利の維持管理に要する費用は乙が負担するものとする。
(改良発明等)
第12条 甲乙は、本発明が出願公開または特許登録により公開されるまでの間に本発明の改良発明または考案をなし、これについて特許又は実用新案を出願しようとするときは、あらかじめ相手方にその内容を文書で通知しなければならない。
2 前項による通知があったときは、甲乙は、その都度協議してそれらの改良発明又は考案の帰属及びその他の取扱いについて決定する。なお、当該改良発明について別途取決めを行わない場合は、本契約の取決めを準用するものとする。
(期間)
第13条 本契約の有効期間は、令和 年 月 日から、その存続期間満了の日までとする。ただし、次の各号の1に該当するときは、その該当する日に終了する。
(1) 本件特許の特許出願が取り下げられ(取り下げたものとみなされる場合を含む。)又は無効になったとき。
(2) 本件特許のすべてについて拒絶すべき旨の査定又は審決が確定したとき。
(3) 本件特許のすべてに基づいて得た特許の無効の審決が確定したとき。
(4)甲又は乙が本発明に基づいて得た本件特許のすべての持分を放棄したとき。
(5) 本件特許のすべてが特許料不納により権利消滅したとき。
2 本契約期間終了後も3年間、第10条、第11条の規定は有効とする。
(出願変更)
第14条
甲及び乙は、本発明の特許出願を実用新案登録出願に変更したときは、本契約中「発明」を「考案」に、また「特許」を「登録実用新案」とし、本契約を準用する。
(協議)
第15条 本契約又は原契約のいずれにも定めのない事項あるいは本契約の各条項につき疑義が生じた場合、甲及び乙は誠意を持って協議しその上で決定する。
この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲及び乙それぞれ1通ずつ保有する。
2024年 月 日
甲 住所 xxxxxxxxx000
氏名 国立大学法人xxx大学
学 長 xx x
乙 住所