Contract
令和 6 年 6 月 1 日版
介護老人保健施設きなん苑通所リハビリテーション利用契約書
(契約の目的)
第 1 条 紀南病院組合介護老人保健施設きなん苑(以下、「きなん苑」という。)は、要介護 状態と認定された利用者(以下、「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従っ て、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとと もに、利用者が居宅等への生活を目的とした通所リハビリテーションを提供し、一方、利 用者及び利用者の身元を保証する者(以下、「保証人」という。)は、きなん苑に対し、そ のサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本契約の目的とします。
(適用期間)
第 2 条 本契約は、利用者がきなん苑と契約を締結したときから効力を有します。但し、保証人に変更があった場合は、新たに契約を締結することとします。
2 利用者は、前項に定める事項の他、本契約書、「別紙 1」、「別紙 2」、「別紙 3」の改定が行われない限り、初回利用時の契約書提出をもって、繰り返しきなん苑を利用することができるものとします。
(保証人)
第 3 条 きなん苑は利用者に対して保証人を定めることを請求できます。但し、社会通念上、保証人を定めることができないやむを得ない理由がある場合はその限りではありません。
2 保証人は、本契約に基づく利用者のきなん苑に対する責務について連帯保証人となると共に、きなん苑が必要ありと認め要請したときはこれに応じてきなん苑と協議し、身上監護に関する決定、利用者の身柄の引き取り、残留財産の引き取り等を行うことに責任を負います。
(利用者からの解除)
第 4 条 利用者及び保証人(以下、「利用者等」という。)は、きなん苑に対し、終了の意思表示することにより、本契約に基づく利用を解除、終了することができます。
(きなん苑からの解除)
第 5 条 きなん苑は、利用者等に対し、次に掲げる場合には、本契約に基づく利用を解除、終了することができます。
(1) 利用者が介護保健施設へ入所または、医療機関へ入院したとき
(2) 利用者が死亡したとき
(3) 利用者が要介護認定において非該当または要支援になったとき
(4) 利用者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を 2 か月以上滞納したとき
(5) 利用者等がきなん苑または他の入所者、利用者等に利用継続が困難となる程度の背信行為または反社会的行為を行った場合
(6) 天災、災害、施設設備の故障その他やむを得ない理由により、利用者を利用させることができない場合
(7) 主治医及びカンファレンス等で利用者においてリハビリテーションの必要性が無くなったと判断したとき
(利用料金)
第 6 条 利用者等は連帯して、きなん苑に対し、本契約に基づく通所リハビリテーションの対価として「別紙1」の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計金額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。
2 きなん苑は、利用者等が指定する場所に利用料請求書を、毎月 10 日までに利用料請求書を発行し、利用者等が指定する場所へ送付します。
3 利用料の支払いは、口座引落し、現金、銀行振込の方法で利用者等が選択することができます。
4 きなん苑は、1 項に定める利用料金の支払いを受けたときは、領収書を発行します。
(記録)
第 7 条 きなん苑は利用者の通所リハビリテーションの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後 2 年は保管します。
2 きなん苑は、利用者等から療養情報の提供の依頼があった場合、所定の手続きを踏んで提供するものとします。
(身体の拘束)
第 8 条 きなん苑は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、医師と利用者等の書面同意を得た上で身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。
2 医師等はその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況等を診療録に記載することとします。
(個人情報保護)
第 9 条 利用者の個人情報については、紀南病院組合個人情報保護方針等のほか関係法令及びその他のガイドラインを遵守し、個人情報保護に努めます。但し、カンファレンス等において個人情報を用いる場合は「別紙 2」により利用者等の同意をあらかじめ文書により得ておくものとします。
(緊急時の対応)
第 10 条 きなん苑は利用者に対し、医師の医学的判断により通院が必要と認める場合、協力医療機関等での診療を依頼することがあります。
2 きなん苑は利用者に対し、きなん苑における通所リハビリテーションの対応が困難な状態、又は専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。
3 前項のほか、利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、きなん苑は保証人に対し、緊急連絡します。
(事故発生時の対応)
第 11 条 きなん苑において重大事故が発生した場合には、迅速かつ適切な処置を講じるとともに、保証人への連絡を行います。
2 医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合は協力医療機関での診療を依頼します。
(要望または苦情等の申出)
第 12 条 利用者等または家族等は、きなん苑の提供する通所リハビリテーションに対しての要望または苦情等についてはきなん苑支援相談員または、「別紙 1」の外部機関に申し出ることができます。
(損害責任)
第 13 条 きなん苑は、通所リハビリテーションの提供に当たって故意または過失により、利用者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。但し、利用者、保証人または家族等に故意または過失が認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況等を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償額を減ずることができるものとします。
2 きなん苑は、事故の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。
(感染対策)
第 14 条 きなん苑は感染症、食中毒の予防、蔓延及び悪化を防止するために、施設長、医師の指示のもと、万全を期するとともに、万一発生した場合には最大限の対策を講じ、紀南病院をはじめ関係機関と綿密に連携します。
(高齢者虐待防止の指針等)
第 15 条 きなん苑は、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の防止、早期発見・早期対応に努め、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかにこれを市町村に通報します。
第 15 条の 2 きなん苑は高齢者虐待の防止、利用者の人権の擁護等を図るため、虐待防止推進委員会を設置・開催するとともに、定期的な研修会を開催します。
2 高齢者虐待防止を実施するための担当者を設置します。
(合意管轄)
第 16 条 この契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、きなん苑の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることに予め合意します。
(利用契約に定めない事項)
第 17 条 この契約に定められていない事項は、介護老人保健施設きなん苑通所リハビリテーション運営規程他、各種運営要綱にて定めることとします。
2 第 1 項に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に照らし合わせ、誠意をもって施設長が定めることとします。
「別紙1」
1. 施設概要
介護老人保健施設きなん苑通所リハビリテーションのご案内
(重要事項説明書)
(1) 施設の名称等
・施設名 介護老人保健施設きなん苑
・開設年月日 平成 10 年 7 月 1 日
・所在地 xxxxxxxxxxxxxxx 000
・電話番号 00000-0-0000
・Fax 番号 00000-0-0000
・施設長 xx xx
・介護保険指定番号 2453180016
(2) 通所リハビリテーションの目的等
・目的
通所リハビリテーションは、要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持向上を図っていただきくことを目的とします。
・基本理念
きなん苑はこの地域に暮らす人々に対し、安心して生活していただくために医療、介護サービスを提供していきながら、公立の介護老人保健施設として、良質で多様なサービスを構築していく。
・行動指針
利用者の自立心を促すため、多職種によるリハビリテーションを実施する。慢性期ケアの質の向上に努める。
地域との連携を重視した在宅サービスの提供を行う。
(3) 施設の職員体制
x x | 非常勤 | |
・施設長(管理者、医師) | 1 名(兼務) | |
・介護職員 | 3 名以上 | |
・理学療法士、作業療法士 | 1 名 |
(4) 定員等
・定員 20 名
・通常の実施地域 御浜町(片川、神木地区除く)
・営業日、時間 平日 8 時 30 分~17 時 15 分(12 月 29 日~1 月 3 日は休日)
2. サービス内容
・通所リハビリテーション計画
理学療法士等によって作成されますが、その際、利用者及び保証人の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。但し、利用者及び保証人の希望であっても以下の要件と判断される場合は受入れることはできませんのでご理解ください。
(1)利用者にとって、苦痛や不快を与える恐れがある場合 (2)きなん苑の人員、設備では対応が困難と判断される場合 (3)利用者の生命に関わると判断される場合
また、通所リハビリテーション利用にあたり、利用者の居宅介護支援専門員と連携を図りながら計画させていただきます。
・医療
通所リハビリテーションは入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師等がご利用者の状態に照らして適切な対応を行います。また、利用者の主治医と常に連携をとりながら利用者の診療をさせていただきます。
・食事(食事は原則としてデイルームでおとり頂きます。)利用希望者に昼食を 11 時 30 分から提供します。
・介護
必要に応じ実施します。また、適宜レクリエーションを実施します。
・入浴
通所リハビリテーション計画に基づき、利用希望者に提供します。一般浴槽のほか入浴に介助を要する入所者には特別浴槽等で対応します。
・機能訓練
通所リハビリテーション計画に基づき機能訓練室及び生活の場で機能訓練を行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練のためのリハビリテーション効果を期待したものです。
・送迎サービス
通常の実施地域は原則として送迎をさせていただきます。但し、他市町の場合は相談に応じてきなん苑で送迎が可能な場合はさせていただきます。
3. 利用料金
(1) 基本料金(通常規模型)
介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。また、介護保険からの給付額などの変更があった場合、変更された額に合わせて、
利用者の方の負担額を変更します。
【2 時間以上 3 時間未満】 【3 時間以上 4 時間未満】【4 時間以上 5 時間未満】
・要介護 1 | 383 単位 | ・要介護 1 | 486 単位 | ・要介護 1 | 553 単位 |
・要介護 2 | 439 単位 | ・要介護 2 | 565 単位 | ・要介護 2 | 642 単位 |
・要介護 3 | 498 単位 | ・要介護 3 | 643 単位 | ・要介護 3 | 730 単位 |
・要介護 4 | 555 単位 | ・要介護 4 | 743 単位 | ・要介護 4 | 844 単位 |
・要介護 5 | 612 単位 | ・要介護 5 | 842 単位 | ・要介護 5 | 957 単位 |
【5 時間以上 6 時間未満】【6 時間以上 7 時間未満】 | |||||
・要介護 1 | 622 単位 | ・要介護 1 | 715 単位 | ||
・要介護 2 | 738 単位 | ・要介護 2 | 850 単位 | ||
・要介護 3 | 852 単位 | ・要介護 3 | 981 単位 | ||
・要介護 4 | 987 単位 | ・要介護 4 | 1,137 単位 | ||
・要介護 5 | 1,120 単位 | ・要介護 5 | 1,290 単位 | ||
) 加算料金 |
(2
・リハビリテーション提供体制加算
3 時間以上 4 時間未満 12 単位/月
4 時間以上 5 時間未満 16 単位/月
5 時間以上 6 時間未満 20 単位/月
6 時間以上 7 時間未満 24 単位/月
・入浴介助加算(Ⅰ) 40 単位/回
・リハビリテーションマネジメント加算(ロ)
開始日から6月以内 593 単位/月
開始日から6月超 273 単位/月
・事業所の医師が利用者へ説明 270 単位/月
・短期集中個別リハビリテーション実施加算 110 単位/日
・認知症短気集中リハビリテーション実施加算 240 単位/日
・科学的介護推進体制加算 40 単位/月
・きなん苑で送迎を行わない場合(片道) -47 単位/回
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22 単位/日
・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 8.6%
(3) その他の料金
・昼食代 730 円
・おやつ代 110 円
・オムツ代 実費
・引落し手数料 実費
※入金不足等で引落しができない場合
・洗濯代 実費
【注】利用料金は、所得等により基本料金、加算料金が 2 割負担等となる場合があります。介護保険負担割合証等にて確認します。
(4)支払い方法
毎月 10 日までに、前月分の利用料請求書を発行いたします。利用料の支払いは以
下の方法があります。
・ 口座引落し
ご指定の口座から引落しとします。(手数料は原則きなん苑負担)
・ 現金
きなん苑窓口でのお支払い時間は、面会時間と同様とします。
・ 銀行振込
銀行名 三十三銀行御浜支店普通/当座 普通預金口座
口座番号 0000000
口座名義 紀南病院組合介護老人保健施設きなん苑
4 協力医療機関等
きなん苑では、下記の医療機関に協力いただいています。
・協力医療機関紀南病院
xxxxxxxx 0000
5 緊急時の連絡先
緊急の場合等には、「介護老人保健施設きなん苑通所リハビリテーション利用契約書」にご記入頂いた保証人等に連絡します。
6 施設利用に当たっての留意事項
・保険証等の提出
きなん苑に利用の際、健康保険証、介護保険証、健康手帳、紀南病院診察券および介護保険負担割合証を提出し、確認せていただきます。
・面会
面会者は事務所にて面会簿に必要事項を記入して下さい。面会時間は 9 時~11 時 30 分・12 時 30 分~17 時とします。尚、感染症予防対策等により面会を制限、中止することがあります。
・ 差し入れ、売店
利用者同士の差し入れは、原則禁止とします。利用者本人が食べられる程度は持参してもかまいませんが、他の利用者へは渡さないで下さい。
また、1 階に売店があります。ご活用下さい。尚、心身の状況に応じ、購入を禁止する場合があります。
・ 飲酒
きなん苑では不可としています。
・ 喫煙
きなん苑は敷地内禁煙となっております。
・ 設備、備品の利用
きなん苑内の居室、設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償して頂く場合がございます。
・ 所持品、備品等の持込み
きなん苑内に所持品や備品を持ち込む場合は、予め職員へ申し出て下さい。その際に記名をして下さい。記名の無いもの、わからない物に関しては、きなん苑は責任を負いかねますのでご了承ください。
・ 金銭、貴重品の管理
金銭、貴重品は療養室へ持ち込まないで下さい。許可なく持ち込み、紛失した場合はきなん苑は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
・宗教活動
きなん苑内での宗教活動は原則禁止とします。
・ ペットの持ち込み
きなん苑へのペットの持ち込みは原則禁止とします。
7 非常災害対策
・防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓、防火扉、排煙装置、非常放送設備、自家発電設備等
・防災訓練 年 2 回
・事業継続計画の策定
8 ご意見、ご要望窓口
・きなん苑事務課相談室(担当:支援相談員)
・きなん苑玄関横「みなさまの声の箱」
・紀南介護保険広域連合(℡0000-00-0000)
・三重県国民健康保険団体連合会介護保険課(℡059-222-4165)
9 禁止事項
きなん苑では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。
10 その他
きなん苑についての詳細は、きなん苑 1 階に運営規程等を掲示してありますのでご覧下さい。
「別紙 2」
個人情報の使用に関する同意
私及びその家族の個人情報については、以下に記載するところにより使用することに同意します。
(1) 使用する目的
きなん苑が医療・介護サービス提供を依頼する病院及び事業所に対し、介護保険法に関する法令等に従い、利用者に対するサービスを円滑に実施するため。
(2) 使用にあたっての条件
個人情報の提供は、目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際にはサービス従事者等の関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払わせること。
(3) 個人情報の内容(例示)
・氏名、住所、健康状態、その他入所者様等に関する情報
・認定調査票、主治医意見書、介護保険証
・その他、施設サービスの実施において必要な情報(サービス担当者会議等)
・介護支援専門員との連絡、医療機関の意見・助言を求める場合
・医師、看護師、学生等の実習やボランティアの受入れにおいて必要な場合
・損害賠償保険などの請求の関わる保険会社等への相談又は届出等
「別紙 3」
利用時リスク説明書
きなん苑では利用者が快適な時間が送られますように、安全な環境作りに努めていますが、利用者の身体状況や病気に伴う様々な症状が原因により、下記の危険性が伴うことを十分にご理解ください。
・歩行時の転倒、ベッドや車いすからの転落等による骨折、外傷、頭蓋内損傷の恐れがあります。
・介護老人保健施設は、リハビリテーション施設であること、原則的に拘束を行わないことから、転倒、転落による事故の可能性があります。
・高齢者の骨はもろく、通常の対応でも容易に骨折する恐れがあります。
・高齢者の皮膚は薄く、少しの摩擦で表皮剥離ができやすい状態にあります。
・高齢者の血管はもろく、軽度の打撲であっても、皮下出血ができやすい状態にあります。
・加齢や認知症等の症状により、水分や食物を飲み込む力が低下します。誤嚥、誤飲、窒息の危険性が高い状態にあります。
・高齢者であることにより、脳や心臓の疾患により、急変、急死される場合もあります。
・本人の全身状態が急に悪化した場合、緊急に病院へ搬送することがあります。
紀南病院組合介護老人保健施設きなんx
xxx xx xx x
令和 6 年 6 月 1 日版介護老人保健施設きなん苑通所リハビリテーション利用契約書、重要事項説明書「別紙 1」、個人情報の使用に関する同意書「別紙 2」及び利用時リスク説明書「別紙 3」について、担当者より説明を受け、十分理解の上同意します。
令和 年 月 日
利用者
住 所
氏 名
保証人
住 所
電話番号
氏 名
続 柄
携帯電話・勤務先等