Contract
ユニット型
社会福祉法人xx会愛の園
(特別養護老人ホーム愛の園)
(以下「利用者」という。)とユニット型指定(介護予防)短期入所生活介護事業所社会福祉法人xx会愛の園(以下「事業者」という。)は、利用者が、居室および共用施設等を使用し生活するとともに、事業者から提供される指定(介護予防)短期入所生活介護サービス等を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約を締結します。
第 1 条(基本方針)
事業者は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう努めます。
第2条(開始及び終了)
1.事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定(介護予防)短期入所生活介護(以下「サービス」という。)を提供します。
2.事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、サービスの提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めます。
第 3 条(内容・手続きの説明及び同意)
事業者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、本規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得ます。
第 4 条(提供拒否の禁止)
事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒みません。
第 5 条(サービス提供困難時の対応)
事業者は、サービスの通常の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者へ連絡、適当な他の介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じます。
第 6 条(受給資格等の確認)
1.事業者は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめます。
2.事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定(介護予防)短期入所生活介護を提供するように努めます。
第 7 条(要介護認定等の申請に係る援助)
1.事業者は、サービスの開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認
定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意志を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。
2.事業者は、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前には行われるよう必要な援助を行います。
第 8 条(取扱方針)
1.事業者は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援します。
2.事業者は、ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮します。
3.事業者は、利用者のプライバシーの確保に配慮します。
4.事業者は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行います。
5.事業者の従業者は、サービスの提供に当たって、利用者又はその家族に対し、その提供方法等について、理解しやすいように説明します。
6.事業者は、サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。
7.事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
第 9 条(介護計画の作成)
1.事業者の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、サービスの提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護事業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した介護計画を作成します。
2.介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成します。
3.事業者の管理者は、介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。
4.事業者の管理者は、介護計画を作成した際には、その介護計画を利用者に交付します。
第 10 条(健康管理)
1.事業者の医師又は看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じます。
第 11 条(相談及び援助)
事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。
第 12 条(その他のサービスの提供)
1.事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援します。
2.事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めます。
第 13 条(心身の状況等の把握)
事業者は、指定(介護予防)短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めます。
第 14 条(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
事業者は、サービスの提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則第 64 条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に届け出ること等により、サービスの提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明し、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行います。
第 15 条(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
事業者は、居宅介護サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供します。
第 16 条(サービス提供の記録)
1.事業者は、サービスを提供した際には、その提供日及び内容、利用者に代わって支払いを受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載します。
2.事業者は、サービスを提供した際には、提供した具体的な内容を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供します。
第 17 条(利用料等の受領)
1.事業者は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る居宅介護サービス費用基準額から当該事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとします。
2.事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際にその利用者から支払いを受ける利用料の額と、サービスに係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにします。
3.事業者は、前2 項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額を受けることができます。 (1)食事の提供に要する費用
(2)滞在に要する費用
(3)厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4)厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5)送迎に要する費用 (6)理美容代
(7)前各号に掲げるもののほか、サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者が負担することが適当と認められるもの
4.前項第 1 号から第 4 号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとします。
5.事業者は、第 3 項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得ます。ただし、同項第 1 号から第 4 号までに掲げる費用については、文書によるものとします。
第 18 条(緊急時などの対応)
事業者の従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
主治医氏名 | |
病院名 | |
住所 | 〒 |
電話番号 |
この場合、予め利用者の指定する下記緊急連絡先に対し直ちに連絡します。
連絡先氏名 | 続柄 | ||
住所 | 〒 | ||
自宅電話 | 携帯電話 | ||
勤務先名 | 電話番号 |
連絡先氏名 | 続柄 | ||
住所 | 〒 | ||
自宅電話 | 携帯電話 | ||
勤務先名 | 電話番号 |
第 19 条(保険給付の請求のための証明書の交付)
事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支払いを受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付します。
第 20 条(秘密保持等)
1.事業者の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしません。
2.事業者は、その従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。
3.事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ます。
第 21 条(苦情処理)
1.事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じます。
2.事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録します。
3.事業者は、提供したサービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行います。
4.事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告します。
5.事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行います。
6.事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告します。
第 22 条(事故発生時の対応)
1.事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2.事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。
3.事業者は、利用者に対する指定(介護予防)短期入所生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
第 23 条(代理人)
1.利用者は、代理人を選任し、この契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることができます。
2.代理人は、利用者の身元引受人として契約上の義務・責任を負います。また、契約が終了した後、利用者の残置物を引き取る義務を負います。
第 24 条(契約外事項)
この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところにより、第1条記載の目的のため、当事者が協議して定めるものとします。
以上の契約の証として本契約書を2通作成し、利用者および事業者は署名または記名・押印の上、各1通ずつ所持します。
契約締結日 年 月 日
事業者名 社会福祉法人xx会愛の園
施設名 特別養護老人ホーム愛の園
住所 xxxxxxxxxxxxxx 000-00代表者氏名 理事長 xx xx 印
利用者氏名
住所 〒
電話番号
代理人氏名
続柄
住所 〒
電話番号