Contract
契約書(介護予防訪問看護・訪問看護)
様 (以下、「利用者」といいます)と、株式会社エムズの営むエムズ訪問看護ステーション(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う訪問看護について、xxのとおり契約を結びます。
第1条 (契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令等およびこの契約書にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように、療養生活を支援し、心身の機能維持回復を図るために、訪問看護のサービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条 (契約期間)
1. この契約の契約期間は 年 月 日 から、利用者の要介護認定の有効期間満了日まで、若しくは第9条に基づく契約の終了まで、本契約の定めるところにしたがって、当事業者が提供する訪問看護のサービスを利用できるものとします。
2. 利用者から事業者に対し、契約満了日の1ヶ月前までに文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動的に更新されるものとします。
第3条 (訪問看護計画の作成・変更)
1.事業者は、医師の診断に基づいて、利用者の病状・心身状況・日常生活全般の状況および希望を踏まえ、訪問看護計画を作成します。
2.訪問看護計画は、居宅サービス計画が作成されている場合、その居宅サービス計画の内容に沿って作成します。
3.事業者は、訪問看護計画の内容を、利用者およびその家族に対して説明を行い、利用者およびその家族の同意を得るものとします。
4.次のいずれかに該当する場合、事業者は、第1 条に規定する訪問看護の目的にしたがって、訪問看護計画を変更します。
① 利用者の心身の状況・環境などの変化により、当該訪問看護計画の変更を要する場合
② 利用者およびその家族などが、訪問看護計画の変更を希望する場合
5.事業者は、前項の訪問看護計画の変更を行う場合、利用者およびその家族に対して書面を交付して説明を行い、利用者およびその家族の同意を得るものとします。
第4条 (主治医との関係)
1.事業者は、主治医からの指示を文書で受け、訪問看護のサービス提供を開始します。
2.事業者は、「訪問看護計画書」および「訪問看護報告書」を主治医に提出し、密接な連携を図ります。
第5条 (訪問看護サービスの内容)
1.利用者が提供を受けることのできる訪問看護のサービス内容については、【契約書別紙】に記載されているとおりです。
2.事業者は、【契約者別紙】に定めた内容について、利用者およびその家族に説明を行います。
3.事業者は、利用者の居宅にサービス従事者を派遣し、第3条によって作成された訪問看護計画に基づき、利用者に対して【契約書別紙】に定めた訪問看護のサービスを提供します。
4.利用者およびその家族との同意をもって訪問看護計画が変更され、事業者が提供する訪問看護のサービス内容、または介護保険適用の範囲が変更となる場合、利用者およびその家族の同意をもって、新たなサービス内容を記載した【契約書別紙】を作成し、それをもって訪問看護のサービス内容とします。
第6条 (サービス提供の記録)
1.事業者は、訪問看護のサービス実施ごとに内容を記録簿に記入し、サービス終了時に利用者およびその家族の確認を受けることとします。利用者およびその家族の希望があれば、控えをいつでも交付します。
2.事業者は、利用者の訪問看護のサービス実施記録簿を作成し、この契約の終了後も2年間保管します。
3.利用者およびその家族は、当該利用者にかかる第2項のサービス実施記録簿を、当該事業所の営業時間内に閲覧できます。
4.利用者およびその家族は、当該利用者にかかる第2項のサービス実施記録簿の複写物の交付を受けることができます。ただし、複写物にかかる費用については【重要事項説明書】に定める料金を、利用者またはその家族が支払います。
第7条 (料金)
1.利用者は、訪問看護のサービスの対価として、【契約書別紙】に定める利用単位ごとの料金に基づき、算定された月毎の合計金額を事業者に支払います。
2.事業者は、当月料金の合計額を、明細を請求書に付して翌月15 日までに利用者に送付します。
3.利用者は、当月料金の合計額を、翌月末日までに事業者の指定する方法で支払います。
4.利用者の居宅において、サービスを提供するために使用する、水道・ガス・電気・電話などの費用は、利用者の負担とします。
第8条 (料金の変更)
1.事業者は、利用者に対して、1 ヶ月前までに文書で通知することにより、利用単位ごとの料金の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2.利用者が料金の変更を承諾する場合は、新たな料金に基づく【契約書別紙】を作成し、相互に取り交わします。
3.利用者は、料金の変更を承諾しない場合は、事業者に対し文書で通知することにより、契約を解約できます。
第9条 (契約の終了)
1.利用者は事業者に対して、4 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることで、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変・急な入院など、やむを得ない事情がある場合は、予告期間が4週間以内の通知でも、この契約の解約ができます。
2.事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、4 週間の予告期間をおいて、理由を示した文書で通知することで、この契約の解約ができます。
3.次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することで、直ちにこの契約の解約ができます。
① 事業者が正当な理由なく、サービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③ 事業者が利用者やその家族などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合
④ 事業者が破産した場合
4.次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することで、直ちにこの契約の解約ができます。
① 利用者のサービス利用料金の支払いが 3 ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず、10 日以内に支払われない場合
② 利用者またはその家族などが、事業者やサービス提供の従事者に対して、この契約を継続し難いほどの迷惑行為・背信行為を行った場合
5.次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合
② 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
③ 利用者が死亡した場合
第10条 (訪問看護師の交替)
1.利用者は、選任された訪問看護師の交替を希望する場合は、当該訪問看護師が、業務上不適当と思われる事情、若しくは交替を希望する理由を明らかにし、事業者に対し、選任された訪問看護師の交替を申し入れることができます。
2.事業者は、訪問看護師の交替によって、利用者およびその家族に対し、訪問看護のサービスを利用する上で、不利益が生じないように十分に配慮します。
3.事業者は、選任された訪問看護師が、体調不良などの理由により訪問できない場合は、代替の訪問看護師を人選し、利用者およびその家族に連絡します。
第11条 (サービスの中止)
1.利用者は、事業者に対して、サービス実施日の前営業日の午後 5 時までに通知をすることで、料金を負担することなく、サービスの利用を中止することができます。
2.利用者が、サービス実施日の前営業日の午後 5 時までに通知することなくサービスの中止を希望した場合は、事業者は利用者に対して、【重要事項説明書】に定める計算方法により、料金の全額または一部をキャンセル料として請求することができます。この場合の料金は第7条に定める他の料金の支払いと併せて請求します。
第12条 (秘密保持)
1.事業者および事業者に従事する者は、サービス提供をする上で知り得た、利用者およびその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も継続されます。
2.事業者は、利用者およびその家族の有する問題や、解決すべき課題などについて話し合うためのサービス担当者会議において、利用者およびその家族の個人情報を、情報を共有するために用いることを、本契約をもって同意したとみなします。
第13条 (緊急時の対応)
事業者は、訪問看護のサービスを提供しているときに、利用者の病状に急変が生じた場合、またはその他必要な場合は、速やかに主治医または家族へ連絡するとともに、その他必要な措置を講じます。
第14条 (賠償責任)
1.事業者は、訪問看護のサービス提供にともない、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、事業者に故意・過失がない場合はこの限りではありません。
2.第1項の場合において、利用者の重過失によって当該事故が発生した場合は、事業者が負う損害賠償額は減額されます。
第15条 (身分証携行義務)
訪問看護のサービス従事者は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者またはその家族から提示を求められた場合、いつでも身分証を提示します。
第16条 (協議義務)
利用者は、事業者が訪問看護のサービスを提供するにあたり、可能な限り事業者に協力しなければなりません。
第17条 (連携)
事業者は、訪問看護のサービス提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
第18条 (相談・苦情対応)
事業者は、利用者およびその家族からの相談・苦情などに対応する窓口を設置し、事業者が提供した訪問看護のサービスに関する利用者の要望・苦情などに対し、迅速かつ誠実に対応を行います。
第19条 (本契約に定めのない事項)
1.利用者および事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2.この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他関係諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第20条 (裁判管轄)
この契約に関して、やむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、事業者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることとし、予め合意します。
第21条 (社会情勢及び天災)
1.社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業者の義務の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をさせて頂く場合がある。
2.社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業者の義務の履行が遅延、もしくは、不能になった場合、それによる損害賠償責任を事業者は負わないものとする。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者および事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 年 月 日
【利 用 者】
住 所
氏 名 印
【代 x x】
私は、本人の契約意思を確認し署名代行いたしました。続 柄
住 所
氏 名 印
【事 業 者】xxxxxxxxx0-00-00
株式会社エムズ
代表取締役 xx xx x
【事 業 所】xxxxxxxxx0-00-00 xxxx0xxエムズ訪問看護ステーション
(指定番号 1262490670 xx県)