Contract
2021 年 10 月 1 日以降始期契約用
〔労働災害総合保険〕
使用者賠償責任保険のおすすめ
使用者賠償責任保険とは
貴社の従業員等(以下「被用者」といいます。)が、政府労災保険等で給付の対象となる業務上の災害を被り、貴社(貴社の役員等を含みます。以下「被保険者」といいます。)が被災した被用者またはその遺族から損害賠償請求を受けたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に負担する損害賠償金および賠償問題解決のために要した費用を補償する保険(労働災害総合保険 使用者賠償責任条項)です。
被用者が業務上の災害によって身体の障害(後遺障害、死亡を含みます。以下同様とします。)を被り、政府労災保険等の給付がなされた場合に、被保険者が被災した被用者またはその遺族から損害賠償請求を受け、法律上の損害賠償責任を負うことがあります。このような場合に被保険者が負担する損害賠償金および賠償問題解決のために要した費用を補償するための保険です。
例えば、次のような場合に保険金をお支払いします。
法律上の損害賠償責任を負う業務上の災害とは…
次のような労働災害により被保険者が法律上の損害賠償責任を負うおそれがあります。
・漏電による災害によりケガをしたなど、建物や設備の欠陥による労働災害(工作物責任)
・工作機械に安全装置がついていなかったためにケガをしたなど、安全維持の配慮を欠いていたための労働災害(雇用契約上の債務不履行責任)
・フォークリフトの操作ミスにより、同僚を負傷させるなど、被用者の過失による労働災害(使用者責任)
被保険者(補償の対象者)
貴社(貴社の役員等*を含みます。)が被保険者(補償の対象者)となります。保険金は被保険者にお支払いします。
*事業主または役員をいい、被保険者の業務の遂行に起因して法律上の損害賠償責任を負担する場合に限ります。
対象となる被用者
・補償の対象となる被用者は、原則として政府労災保険等で給付を受けることができるすべての被用者です。なお、アルバイト・パートタイマー等を含みます。
・出向者については、原則として出向先で加入しているこの保険で補償されます。出向元で補償の対象とする場合は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
・有期事業(建設業)または製造業の場合、被保険者の下請負人またはその被用者については、「下請負人補償特約」をセットすることにより、補償の対象とすることができます。下請負人の中に特別加入者を含む場合も補償の対象とすることができます。
・政府労災保険の第三種特別加入制度へ加入している海外駐在員等については、「海外危険補償特約」をセットすることにより、補償の対象とすることができます。
保険期間
有期事業
(建設業)
●被保険者が行うすべての工事について一括して保険を手配される場 合(以下「有期事業包括契約*」といいます。)、保険期間は1 年間です。
●工事単位に保険を手配される場合(以下「有期個別契約」といいます。)、その工事の工事期間を保険期間とします。
*有期事業包括契約の場合、右図の網掛け部分の期間に発生した身体の障害が対象となります。
保険期間(1 年間)
ƒ
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{
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T
工 事
ƒ
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|
|
|
{
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|
|
|
T
身体の障害が保険期間中に発生した場合に限り、保険金をお支払いします。
継続事業
保険期間は 1 年間です。
お支払いの対象となる保険金の種類
政府労災保険(または自動車損害賠償責任保険等)による給付
この保険の対象とする損害逸失利益/休業損失/慰謝料
被災した被用者またはその遺族に支払うべき損害賠償金
政府労災保険等により保険給付がされた場合に限り、保険金をお支払いします。
①死亡や後遺障害における逸失利益、休業損失等の政府労災保険等および企業の災害補償制度等により給付される金額を超過する額が対象となります。給付が年金の場合は一時金に換算します。
②慰謝料
法律上の損害賠償責任による慰謝料がお支払いの対象となります。政府労災保険等では、慰謝料は給付の対象となりません。
*政府労災保険等にかわって自動車損害賠償責任保険等で支払われるべき金額がある場合は、その超過額が対象になります。
企業の災害補償制度等による補償
損害の額
(労働災害総合保険の法定外補償条項で補償することが可能です。)
賠償問題解決のために要した費用
①訴訟、和解、調停または仲裁となった場合に要した費用
(弁護士報酬を含みます。)
②示談交渉に要した費用
③当社の要求に従い、協力するために要した費用
|
} 事前に当社の書面による同意を必要とします。
| ‘
④他人から損害の賠償を受けることができる場合においてその権利の保全または行使に必要な手続を講じるために要した必要または有益な費用
コンサルティング費用保険金(「コンサルティング費用補償特約」をセットした場合)
被用者の身体の障害が業務上の事由により発生し、労災保険法等の請求が労働基準監督署等で受理された場合、労災認定に関わらず、被保険者が負担するコンサルティング費用(労働基準監督署への対応でかかる社労士費用、事故再発防止のためのコンサルティング費用等)に対し、保険金をお支払いします。
コンサルティング費用は 1 回の災害について100万円を限度とし、被用者 1 名について以下の金額を上限として補償します。
・被用者が死亡した場合:100万円
・被用者に上記以外の身体の障害が発生した場合:10万円
初期対応費用保険金(「初期対応費用補償特約」をセットした場合)
被用者の業務上の事由による身体の障害が日本国内で発生した際に、被保険者が緊急的に負担する災害の発生・拡大の防止または災害による損害賠償責任に関する争訟の解決についての必要かつ有益な費用(災害原因調査費用、清掃費用、被用者またはその遺族に慣習として支払った見舞金・香典 等)を対象に、保険金をお支払いします。
訴訟対応費用保険金(「訴訟対応費用補償特約」をセットした場合)
被用者の業務上の事由による身体の障害が日本国内で発生した際に、この保険契約で損害賠償金が支払対象となる訴訟、和解、調停または仲裁について被保険者が支出した必要かつ有益な費用(相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用、従業員への超過勤務手当 等)に対し、保険金をお支払いします。
支払限度額
この保険でお支払いする保険金の支払限度額は、被用者 1 名および 1 回の災害についてそれぞれ設定します。なお、支払限度額の上限は被用者 1 名につき 3 億円、1 回の災害につき 10 億円となります。
*保険期間中の総支払額に制限はありません。
免責金額
免責金額(注1)は次のとおりとなります。
免責金額を設定した場合、保険料は割引になります。
①法定外補償規定等(注2)がある場合または法定外労災保険(労働災害総合保険 法定外補償条項)を契約する場合 | 法定外補償規定等(注2)または法定外労災保険で補償される金額 |
②他の保険契約等(傷害保険、業務災害補償保険または生命保険など)がある場合 | 他の保険契約等から給付される金額 |
③上記①②のいずれもない場合 | 1 回の災害あたり:任意の金額 |
(注 1)免責金額とは、保険金としてお支払いする 1 回の災害ごとの損害の額から差し引く額で、被保険者の自己負担となる金額をいいます。
(注 2)法定外補償規定等とは、被保険者である企業・事業主が被用者に対して、政府労災保険等の給付の他に一定の労働災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規程その他一定の災害補償を行う旨の規定等をいいます。以下同様とします。
主な割増・割引
政府労災メリット割引
<新規契約の場合のみ>
政府労災保険のメリット増減率などにより、最大 30%までの割引率を適用することができます。
損害率による割増引
<継続契約の場合のみ>
過去一定期間の保険料の合計に対するお支払いした保険金の合計の割合(損害率)等に応じて、割増または割引が適用されます。
事業規模割引
継続事業は被用者数、有期事業は請負金額によって保険料が割引になる場合があります。
総合リスク診断評価割引
労働安全衛生体制に関する当社所定の質問項目にご回答 いただくことにより、保険料が割引になる場合があります。
*上記以外にも割引をご用意しております。割引を適用できる条件等の詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
ご契約例・保険料例
法定外補償規定等の補償金額
死亡に対する法定外補償金 | 3,000 万円 | |
後遺障害に対する法定外補償金 | 1級 | 3,000 万円 |
2級 | 3,000 万円 | |
3級 | 3,000 万円 | |
4級 | 2,400 万円 | |
5級 | 2,100 万円 | |
6級 | 1,800 万円 | |
7級 | 1,500 万円 | |
8級 | 1,200 万円 | |
9級 | 900 万円 | |
10 級 | 600 万円 | |
11 級 | 300 万円 | |
12 級 | 150 万円 | |
13 級 | 90 万円 | |
14 級 | 60 万円 | |
休業に対する法定外補償金(1 日) | 2,000 円 |
使用者賠償責任保険のご契約の一例
被用者 1 名あたり支払限度額 | 1 億円 |
1 災害あたり支払限度額 | 2 億円 |
年間保険料例(1 年あたり)
お引受内容 | 業種コード 35(建築事業) |
・年間請負金額 5 億円 ・賃金総額 6,000 万円 ・総合リスク診断評価割引 30%適用 ・下請負人補償特約セット (政府労災保険の特別加入者を含まない) | |
保険料 | 176,360 円 |
お引受内容 | 業種コード 94(その他の各種事業) |
・賃金総額 2 億 5,000 万円 ・総合リスク診断評価割引 30%適用 | |
保険料 | 81,310 円 |
*上記の法定外補償規定等の補償金額・支払限度額・保険料は一例です。実際の補償条件や保険料等につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険金をお支払いする主な場合
補償項目 保険金をお支払いする主な場合
賠償保険金 | 被用者が業務上の事由によって被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金(注1)に対して、支払限度額を限度に保険金をお支払いします。なお、労災保険法等によって給付が決定された場合に限ります。 (注 1) (1)損害賠償金には、政府労災保険等では給付の対象とならない慰謝料等が含まれます。 (2)損害賠償金は、次に掲げる金額の合計額を超える場合に限り、その超過額のみを賠償保険金としてお支払いします。 ①政府労災保険等から給付されるべき金額(特別支給金を含みません。) ②自賠責保険、自賠責共済または自動車損害賠償保障事業から支払われるべき金額 ③次のいずれかの金額 ア.被保険者が法定外補償規定等を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額 イ.被保険者が法定外補償規定等を定めていない場合は、法定外労災保険により支払われる金額(注2) (注 2)同一の被保険者について他の保険契約等(業務災害補償保険・共済契約など)がある場合は、他の保険契約等から支払われる保険金または共済金の額を含みます。 被保険者が被災した被用者またはその遺族に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被災した被用者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。 |
費用保険金 | 被用者の業務上の事由によって被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために負担する以下の費用をお支払いします。 (1)当社の書面による同意を得て支出した訴訟、和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。) (2)当社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 (3)当社の要求に従い、協力するために要した費用 (4)権利の保全または行使に必要な手続きを講じるために要した必要または有益な費用 |
コンサルティング費用保険金 (コンサルティング費用補償特約) | 被用者の身体の障害が業務上の事由により発生し、労災保険法等の請求が労働基準監督署等で受理された場合、労災認定に関わらず、被保険者が負担するコンサルティング費用に対し、支払限度額を限度に保険金をお支払いします。 |
初期対応費用保険金 (初期対応費用補償特約) | 被用者の業務上の事由による身体の障害が日本国内で発生した際に、被保険者が緊急的に負担する災害の発生・拡大の防止または災害による損害賠償責任に関する争訟の解決についての必要かつ有益な費用に対し、支払限度額を限度に保険金をお支払いします。 |
訴訟対応費用保険金 (訴訟対応費用補償特約) | 被用者の業務上の事由による身体の障害が日本国内で発生した際に、この保険契約で損害賠償金が支払対象となる訴訟、和解、調停または仲裁について被保険者が支出した必要かつ有益な費用に対し、支払限度額を限度に保険金をお支払いします。 |
保険金をお支払いしない主な場合
(1)次のいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害(注1)については、保険金をお支払いしません。
①保険契約者もしくは被保険者(注2)またはこれらの事業場の責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
④核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
(2)次のいずれかに該当する身体の障害については保険金をお支払いしません。
①被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
②風土病による身体の障害
③職業性疾病(注6)による身体の障害
(3)次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金をお支払いしません。
①被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合はその契約、または法定外補償規定等がある場合はその規定等がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用
②被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計をともにする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用
(4)労働基準法第 76 条第 1 項または船員法第 91 条第 1 項による補償対象期間の最初の 3 日までの休業に対する損害賠償金については、保険金をお支払いしません。
(5)労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額については保険金をお支払いしません。
等
(注 1)身体の障害には、これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。
(注 2)保険契約者もしくは被保険者とは、保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 3)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注 4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注 5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
じん
(注 6)職業性疾病とは、労働基準法施行規則第 35 条に列挙されている疾病のうち、被用者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。
(例)・粉塵による「じん肺」・著しい騒音による「耳の疾患」・タイピスト等の「手指のけいれん」
・鉛、水銀、xxxx等による「中毒」・アスベストによる「中皮腫」
*有期事業(建設業)または製造業で下請負人を使用している場合には、「下請負人補償特約」をセットすることにより、下請負人とその被用者を補償の対象とすることができます。(対象とする下請負人の範囲、下請負人の被用者数、賃金総額または請負金額等をご通知いただくことが必要です。)
*海外駐在員等で、政府労災保険に特別加入されている方については、「海外危険補償特約」をセットすることにより、補償の対象とすることができます。
*上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義については、普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されていますので、必ずご確認ください。
法定外労災保険のおすすめ
2021 年 10 月 1 日以降始期契約用
〔労働災害総合保険〕
法定外労災保険のおすすめ
被用者が政府労災保険等で給付の対象となる業務上の災害を被った場合に、貴社が政府労災保険等の上乗せ補償(法定外補償)として被用者またはその遺族に支払う金額に対して、普通保険約款・特約で定める金額をお支払いする保険(労働災害総合保険 法定外補償条項)です。
詳細は、「〔労働災害総合保険〕法定外労災保険のおすすめ」パンフレットをご参照いただくか、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
労働災害と企業責任
労働災害が発生すると企業責任を問われる
被用者が仕事中にケガをしたり死亡した場合、企業は使用者としての責任を負わなければなりません。この責任は、大きく刑事責任、民事責任、社会的責任に分類されます。刑事責任の法的根拠は一般法である刑法と特別法である労働安全衛生法等に、また民事責任の法的根拠は一般法である民法と特別法である労働基準法等に、それぞれ求められます。
社会的責任
労働基準法等(災害補償責任)
民法(損害賠償責任)
民事責任
労働災害における企業責任
労働安全衛生法等
刑 法
刑事責任
労働災害防止の責任者は誰か
労働災害の防止対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するために定められた労働安全衛生法は、危険防止基準や安全衛生体制の確立など労働災害防止のために種々のことを定めています。その条文の大部分が、「事業者は、…しなければならない。」と事業者責任を明記してあり、違反した場合は罰則が適用されます。この事業者とは、「法人企業であれば当該法人、個人企業であれば事業経営主を指している。これは、従来の労働基準法上の義務主体であった使用者と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものである。」と厚生労働省労働基準局長通達で示しています。
刑事責任
労働災害を発生させると、労働安全衛生法の違反がなかったか労働基準監督署の調査が行われ、違反があれば刑事責任が追及されます。刑事責任では、労働安全衛生法違反のほか、刑法の業務上過失致死傷に問われることもあります。
■労働安全衛生法違反
労働安全衛生法および関連諸規則には、事業者が労働災害を防止するために守らなければならない多くのことが規定されています。労働災害が発生するとこれらの規定に違反していないか追及されることになります。
■業務上過失致死傷罪
業務上過失致死傷罪とは、業務上必要な注意を怠って人を傷つけ、または死亡させることをいいます。
労働災害の場合、工場で作業をしていたり、建設現場でクレーンを操作している際、被用者が機械に巻き込まれたり、吊り荷の下敷きになるといった事例があります。
その場合、警察署は、誰が必要な注意を怠ったかを調べ、業務上過失致死傷罪として問題にします。
労働安全衛生法違反の行為に伴い、死亡または傷害事故が生じると、大抵の場合は事業者は業務上過失致死傷罪に問われ、前記「■労働安全衛生法違反」と両方の処罰を受けることになります。
民事責任
■災害補償責任
被用者が業務上の災害によって負傷し、または疾病にかかりもしくは死亡した場合、使用者に災害補償の責任が生じます(労働基準法)。
補償には、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料等があり、この補償責任を履行するための制度として政府労災保険があります。政府労災保険では業務上の災害のほか、通勤災害についても保険給付が定められており、公務員を除く民間事業のすべてに強制適用されています(ただし、一部暫定任意適用事業があります。)。
政府労災保険が適用される条件は、事故が「業務に関し」生じたことであり、その事故の発生について使用者側(企業側)において労働災害防止上の対応が十分であったか、なかったかは問いません。いわゆる「無過失責任主義」をとっています。
■損害賠償責任
政府労災保険の保険給付は、前述のように療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料、傷病(補償)年金、介護(補償)給付に限られますので、被災者の被った損害をすべて補償しているという訳ではありません。たとえば、政府労災保険は事故後の休業 3 日間については、保険金を支給していません。また休業補償も平均賃金の 8 割(休業補償給付 6 割+特別支給金 2 割)という形で支給され、全額補償ではありません。
また、事故に伴う精神的苦痛に対する慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)についても、政府労災保険では保険金を支給していませんので、その補償を求めて損害賠償請求訴訟がなされることもあります。
この場合には、労働災害が事業者の故意・過失があって発生したこと(不法行為責任、労働安全衛生法違反等に該当する場合等。)または、安全配慮義務違反があって発生したことであれば、損害賠償責任が生じ、民事裁判によって支払いを命じられることになります。
①不法行為責任
事業者の法律上の損害賠償責任のうち不法行為責任は、民法において、故意または過失によって他人の権利を侵害した者はそれによって生じた損害を賠償しなければならないと定められています。
また、使用者としての責任や土地工作物の所有者および占有者の責任などは、特別規定として加害者の責任の厳格化が図られています。
a.使用者責任
ある事業のため他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任があります。作業責任者の過失が認められたり、安全配慮義務違反があって発生した事故の場合、その使用者である企業が使用者責任を問われることになります。
b.土地工作物責任 か し
土地の工作物の設置または保存に欠陥(瑕疵)があったことで、他人に損害を生じさせた場合は、その工作物の占有者は、被害者に対して損害を賠償する責任があります。ただし、その工作物の占有者が損害の発生防止に必要な注意
をした場合は、その工作物の所有者が、被害者に対して損害を賠償する義務があります。 か し
土地の工作物には、建築物だけでなく、機械・設備・器具等も含まれます。これらの欠陥(瑕疵)によって生じた労災事故については、企業の損害賠償責任を認めた判例も多く出ています。
②債務不履行責任
事業者の法律上の損害賠償責任は、不法行為のほか、民法にて債務不履行責任が規定されています。
社会的責任
重大な労働災害が発生した場合や、度々労働災害が発生した場合には、建設業で見られるように指名停止・取引停止等の社会的責任を追及されることが多くなっており、業務停止等の行政処分を受けることもあります。
これは、債務者の債務不履行責任、つまり契約違反があった場合に発生する損害賠償責任を指します。企業は被用者を雇うときに、安全に就業させる安全配慮義務が生じ、この義務に違反して事故が発生すれば契約違反すなわち債務不履行となり、このために生じた損害を賠償しなければなりません。
ご注意いただきたいこと
使用者賠償責任保険の内容をご理解いただくための事項を記載しています。ただし、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
ご契約締結前にご注意いただきたいこと
1.商品の仕組み
①商品の名称
「使用者賠償責任保険」
「使用者賠償責任保険」は、労働災害総合保険(使用者賠償責任条項)の別称です。
②商品の仕組み
労働災害総合保険普通保険約款 + 自動セット特約(注1) + 各種特約(注2)
(注 1)次の特約となります。
・労働災害総合保険特約・条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約・サイバーインシデント補償特約
(注 2)セットできる主な特約については、「2.(2)セットできる主な特約」をご参照ください。
2.引受条件等
(1)補償内容
①被保険者
補償の内容によって、被保険者(保険契約により補償を受けられる方をいいます。以下同様とします。)が異なります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
②保険金をお支払いする主な場合
P.4「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
③保険金をお支払いしない主な場合
P.4 ~ 5「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
④お支払いの対象となる保険金の種類 P.2「お支払いの対象となる保険金の種類」のとおりです。
(2)セットできる主な特約
「使用者賠償責任保険」にセットできる主な特約は次のとおりです。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
下請負人補償特約 | 補償する被用者の範囲に下請負人またはその被用者を追加します。 |
海外危険補償特約 | 政府労災保険の第三種特別加入制度へ加入している海外駐在員等の労働災害を拡張して補償します。 |
費用内枠払い特約 | 支払限度額の外枠で支払われる争訟費用を、損害賠償金と合算して支払限度額の内枠でお支払いします。 |
(3)複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(労働災害総合保険契約以外の保険契約にセットされた特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる身体の障害による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や支払限度額等を確認し、特約等の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの特約等を 1 つのご契約のみにセットしている場合、契約を解約したとき等は、特約等の補償がなく なることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約等>
今回セットしていただく補償 補償の重複が生じる他の保険契約の例
①使用者賠償責任条項
・ビジネス J ネクスト 使用者賠償責任補償特約
・ビジネスプロテクター / ビジネスプロテクター(建設業用) 使用者賠償責任補償特約
ビジネス J ネクスト コンサルティング費用補償特約
②コンサルティング費用補償特約
(4)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は、ご契約の形態により異なります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後 4 時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料(分割払の場合は、第 1 回分割保険料)は、保険料の払込みが猶予される場合(注)を除いて、ご契約
と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、保険料の払込みを怠った場合、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に生じた身体の障害による損害に対しては保険金をお支払いしません。
(注)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、「3.(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。
③補償の終了
満期日の午後 4 時に終了します。
(5)支払限度額等
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、免責金額(注)につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
なお、支払限度額は、政府労災保険制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
■使用者賠償責任条項
基準となる支払限度額は次のとおりとなり、この金額以上 1 万円単位で設定します。また、支払限度額の上限は被用者 1
名につき 3 億円、1 の災害につき 10 億円とします。
支払限度額 | |
被用者 1 名につき | 500 万円 |
1 回の災害につき | 1,000 万円 |
免責金額(注)を設定する場合は、損害の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(注)免責金額とは、保険金としてお支払いする 1 回の災害ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、支払限度額、事業の種類、保険料算出の基礎数値等によって決定されます。また、継続契約においては、過去の保険金のお支払実績等に基づく割増引が適用されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容等によりご選択いただけない払込方法があります。
○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 一般分割払(注1) | xx分割払(注2) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払(売上票方式) | ○ | ○ | ○ |
払込票払 | × | × | ○ |
請求書払 | × | × | ○ |
(注 1)一時払保険料が 20 万円未満のご契約の場合、ご選択いただけます。原則として、保険料は一時払と比べて 5%の割増が適用されます。
(注 2)一時払保険料が 20 万円以上のご契約の場合、ご選択いただけます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に発生した身体の障害による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料払込方法が口座振替、払込票払、請求書払の場合は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場合、身体の障害による損害が発生しても保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場合は、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、分割払のご契約の場合には、保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
【初 保険料の払込前に生じた身体の障害による損害が発生した場合の取扱い】
原則として、代理店・扱者または当社へ初 保険料を払い込んでください。当社にて初 保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約締結時にご注意いただきたいこと
1.告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
(1)保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書(注)に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
(3)この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、支払限度額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
2.クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤 または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
3.その他
(1)保険料領収証の発行
保険料を払い込んでいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行しますので、お確かめください(注)。
(注)保険料の払込方法が口座振替、クレジットカード払(売上票方式)等の場合には発行されません。
(2)保険料算出(確定)のための確認資料(「保険料確定特約」をセットした契約)
「保険料確定特約」をセットすることにより、保険料が次のいずれかによって定められている場合は、ご契約の際に保険料を算出(確定)するために必要な賃金総額、平均被用者数または請負金額についての資料を当社にご提出いただきます。
○保険契約締結時点で把握可能な最近の「労働保険年度(1 年間)」もしくは「会計年度(1 年間)」における賃金総額、平均被用者数または請負金額
○保険契約の対象となる工事の賃金総額、平均被用者数または請負金額(有期個別契約の場合に限ります。)詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
ご契約締結後にご注意いただきたいこと
1.通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
(1)ご契約後、次の事実が発生した場合は、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①保険申込書の「※」印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
②ご契約時にご提出いただいた告知書、申込書等の記載内容に変更が生じる場合
(2)次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合
②上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
2.解約と解約返れい金
(1)ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
(2)ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
(3)始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
(4)ご契約を解約する場合、払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場合は5,000 円)未満のときは、その差額をご請求することがあります。
3.保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約の手続き完了後、1 か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
4.失効について
この保険契約が失効した場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
5.保険料の精算および保険料算出(確定)のための確認資料
保険料が見込の賃金総額、平均被用者数等によって定められている場合は、これらの数値が確定した後、保険料の精算を行う必要があります(注)。保険料の精算の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。実績数値に基づき算出された確定保険料(最低保険料に達しない場合は最低保険料)と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。
(注)ご契約を解約される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
6.調査について
保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご契約を解除することがあります。
その他ご留意いただきたいこと
1.災害が起こった場合
(1)災害が起こった場合の当社へのご連絡等
災害が起こった場合、次の処置を行ったうえで、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社にご連絡ください。
災害の拡大の防止および軽減
ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には、当社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じてその他の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(3)保険金のお支払時期
当社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注 1)保険金請求に必要な書類は、保険申込書の「重要事項のご説明」の「保険金の支払請求時に必要となる書類等」をご参照ください。
(注 2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注 3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
(4)保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3 年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
(5)先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(6)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う災害が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
2.個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社および MS&AD インシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
労働災害と企業責任 P5.6
ご注意いただきたいこと P7-11
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
3.契約取扱者の権限
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
4.重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者または被保険者が、当社に保険金を支払わせることを目的として身体の障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.継続契約について
(1)著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(2)当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
6.共同保険
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合は、それぞれの引受保険会社は引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
7.保険会社破綻時等の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から 3 か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
8.その他
■保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこのパンフレットの内容を必ずお伝えください。
■このパンフレットは使用者賠償責任保険の概要をご説明したものです。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。なお、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
■ご契約にあたっては、保険申込書の「重要事項のご説明」をご確認ください。
保険会社の連絡・相談・苦情窓口
当社へのご相談・苦情がある場合
三井住友海上お客さまデスク
0000-000-000(無料)
チャットサポートなどの各種サービス
こちらからアクセスできます。 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/
災害が起こった場合
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター
0000-000-000(無料)
事故は いち早く
指定紛争解決機関
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽ ADR センター
0000-000-000[ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)]
・受付時間[平日 9:15 ~ 17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
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