甲及び乙は本調査の実施に際し、西暦2004年3月23日公布の厚生労働省令第38号「医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(GPSP)」を遵 守して、次の各号の業務を遂行するものとする。 甲及び乙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に定める基準及びGPSPに定められた各 種の記録及び生データ類について保存の責任者を定め、これを適正な条件下に保存する。保存期間については、再審査又は再評価に係る記録は再審査又は再評価が終了した日か...