PHP 研究所
平成27年度
(xx県再エネ復興支援事業)
公募要領
【公募期間】
平成27年5月14日(木)~平成27年6月26日(金) 17:00(必着)
平成27年5月xx県
「再生可能エネルギー発電設備等導入基盤整備支援事業費補助金(xx県再エネ復興支援事業)」
(以下、「補助金」という。)は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金(再生可能エネルギー発電設備等導入基盤整備支援事業費(避難解除区域等支援基金造成費))交付要綱(20150305xx第17号)、再生可能エネルギー発電設備等導入基盤整備支援事業実施要領(20150305xx第18号)、xx県補助金等の交付等に関する規則(昭和45年xx県規則第107号)、再生可能エネルギー発電設備等導入基盤整備支援事業費補助金(xx県再エネ復興支援事業)交付要綱(以下「交付要綱」という。)及び再生可能エネルギー発電設備等導入基盤整備支援事業費補助金(xx県再エネ復興支援事業)実施要領(以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この再生可能エネルギー発電設備等導入基盤整備支援事業費補助金(xx県再エネ復興支援事業)公募要領(以下「公募要領」という。)に定めるところにより適正な実施を図るものとする。
補助金の交付申請又は交付を受けられる皆様へ
当補助金については、国庫補助金を財源としておりますので、社会的にその適正な執行が強く求められており、補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処しております。
従って、補助金交付の申請をされる方、申請後、採択が決定し、補助金の交付を受けられる方におかれましては、以下の点につきまして、充分ご認識された上で、補助金の申請又は交付を受けられますようお願いします。
1 補助金の申請者がxx県(以下「県」という。)に提出する書類は、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないで下さい。
2 県から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完了させた設備等については、補助金の交付対象とはなりません。
3 補助金で取得、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該資産の処分制限期間内に処分
(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう)しようとするときは、事前に処分内容等について県の承認を受けなければなりません。なお、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。
4 特に、偽りその他の不正な手段により補助金を受給した疑いがある場合には、県として補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。
5 上述の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還していただくことになります。併せて、新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置をとるとともに、当該事業者の名称及び不正の内容を公表させていただきます。
6 補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和3
0年8月27日法律第179号)の第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。
7 当該補助事業に関する個々の情報の公表・非公表の取扱いについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年5月14日法律第42号)及びxx県情報公開条例平成12年3月24日xx県条例第5号)に基づく情報開示に準ずることとします。
手続きの一般的な流れ
※申請者は、下記手続きのほか、県等が別途設立する「xx県再生可能エネルギー復興推進協議会」に参画するための手続きが必要となります。
PHP 研究所
年間予定
予定 時期等 県
書類等
申請者
公募開始
公募締切
交付決定
実績報告
確定検査
平成26年3
月末日
支払請求補助金支払
5月14日
7月11日
8月29日
10月上旬
9月下旬
6月26日
平成26年11
月、平成27年
1月頃に開催
事業完了後
30日以内、
平成27年2
月末日
或いは、
又は
平成28年
3月末日
のいずれか早い方
受付
公募告知
申請内容審査 追加書類の提出
申請内容審査
必要によりヒアリング
交付決定
審査委員会
必要によりヒアリング
進捗確認会議
確定検査
実績報告書受付
精算払請求書受付
利用状況・効果把握
補助金交付申請書
メール、FAX,電話等
交付決定通知書
(不採択の場合も通知します)
計画変更承認申請計画変更承認 遅延報告書
遅延報告に対する指示
実績報告書
確定通知書
精算払請求書
補助金支払い
利用状況・事業効果報告
(最低4年)
財産処分承認申請書承認通知
(補助金返還の場合があります)交付決定取消
補助金返還請求
公募期間
申請書作成
ヒアリングへの対応
審査
事業開始
・工事入札、見積合せ
・契約締結
・着工
(必要により)
(契約変更等)
設備
(必要により) 導
入
・工事完了
・検収完了
・支払完了
(契約変更等)事業完了
補助金額
確定通知書の金額を確認 の確定
・支
確定通知書の金額を請求 払
申請者の口座
実績報告データの整理
(財産処分事由の発生) 設備
利
(財産処分の実施) の
用
(補助金返還等)
(補助金返還)
公募期間及び書類提出先
1 公募期間
平成27年5月14日(木)~平成27年6月26日(金) 17:00(必着)
2 本件に関する問い合わせ及び書類提出の連絡窓口先等
x000-0000
xxxxxxxx0-00 xx県消防会館2F
特定非営利活動法人うつくしまNPOネットワーク福島事務所 E-mail:xxxxxx@xxxxxxxxxxx-xxx.xx
注1:お問い合わせは、ホームページ内に備え付けの「質問フォーマット」に記入し、メールにてお願いいたします。
注2:本事業に関する電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
3 提出方法及び提出期限
(1)提出方法:「持参」又は、書留による「郵送」等(配達記録付き)
(2)提出期限: 平成27年6月26日(金) 17:00(必着)
4 資料
下記のホームページで、公募要領、各種様式等をダウンロードすることが可能です。特定非営利活動法人うつくしまNPOネットワーク ホームページ xxxx://xxxxxxxxxxx-xxx.xx/xxxxxx/
xx県エネルギー課 ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/00000x/
目 次
1 事業概要
(1)本補助事業の背景と目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
(2)補助対象事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
(3)補助対象となる事業者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
(4)補助対象となる事業スキーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
(5)補助対象経費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
(6)補助対象経費算出の留意点について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
(7)補助率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
(8)事業期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
(9)規模要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
2 事業スキーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
3 予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
4 実施方法
(1)交付の申請について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
(2)交付の決定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(3)公募結果の公表について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(4)採択事業者向けの説明会について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(5)補助事業の開始について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(6)補助事業の計画変更について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
(7)補助事業の完了について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
(8)実績報告及び額の確定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
(9)補助金の支払いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
(10)取得財産の管理等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
(11)利用状況等の報告について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
(12)罰則・加算金等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
(13)アンケート調査等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
(14)個人情報の取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
5 審査
(1)審査方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
(2)審査項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
(3)採択しない事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
6 採択後の助言・確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
7 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
8 関連資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
【提出書類チェックシート】
補助事業の申請書類を提出する際は、以下の要領に従った提出書類の確認を行って下さい。
1 本シートのチェック欄を用いて、申請に必要な提出書類を確認して下さい。
2 チェックした資料を各2部(正副各1部)それぞれA4ファイルに綴じ、ページ又はインデックス等により仕切り、下表の様式等番号を転載して下さい(書類にはインデックスシール等を貼らないで下さい)。
3 本チェックシートも提出書類とともに提出して下さい(ファイルの先頭に綴じ込むこと)。
様式等番号 | 提出書類名 | チェック | |
- | 提出書類チェックシート(本表) | ||
- | 再生可能エネルギー発電設備等導入基盤整備支援事業費補助金(再エネ復興支 援事業)申請概要表 | ||
要綱様式第1 | 補助金交付申請書【交付要綱参照】 | ||
別紙1 | 補助事業に要する経費の配分 | ||
別紙2 | 補助事業に要する経費の四半期別発生予定額 | ||
別紙3 | 役員名簿 | ||
要領様式第1 | 実施計画書(注1)【実施要領参照】 | ||
設備導入 | 別紙4 | 事業経費の配分(単年度)及び(複数年度) | |
別紙5 | 補助事業に要する経費及びその調達方法(全体事業に要する経費) | ||
別紙6 | 事業実施体制 | ||
別紙7 | 事業実施予定スケジュール | ||
別紙8 | 事業収支計算書(20年間) | ||
別紙9 | 地域貢献事業の概要 | ||
別紙10 | 確約書(※特定目的会社および有限責任事業組合からの申請の場合) | ||
添付資料 (注2) | 発電単価の算定について | ||
申請者の定款、登記簿(履歴事項全部証明書の原本) | |||
設備認定書(固定価格買取制度を活用する場合) | |||
直近の電力会社との接続検討回答書等 | |||
直近2カ年分の財務諸表 | |||
地形図、現地写真 | |||
参考見積書等 | |||
電子データ | 申請概要表、申請様式書類の電子データ(CD:正のみ1枚) |
注1:再生可能エネルギー種類別(xxx発電とそれ以外)で様式が異なります。なお、xxx以外、または複数のエネルギー種別の組み合わせた発電での補助申請を希望される場合は、事前にご相談下さい。
注2:上記の他、必要に応じ参考資料等を添付して下さい。
平成27年度再生可能エネルギー発電設備等導入基盤整備支援事業費補助金(xx県再エネ復興支援事業)申請概要表
1 事業概要
(1)本補助事業の背景と目的
東日本大震災で大きな被害を受けた地域の経済活動を再生させるため、被災地においては、再生可能エネルギーを中核とした雇用創出に期待が寄せられているとともに、原子力災害の被災地においては、当面利用が困難となった土地等を使用した再生可能エネルギー事業を実施し、その収益を活用した復興支援事業が期待されています。
そのため、本補助金は、原子力災害の被災地(避難解除区域等)において、発電事業の収益の一部を復興活動に活用する、民間団体等(以下「補助事業者」という。)が取り組む、再生可能エネルギー発電設備等の導入事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部を補助するものです。
当該地域における発電設備の導入促進を支援することで、xx県の「再生可能エネルギー先駆けの地」の実現を進めるとともに、発電事業による継続的な収益を復興支援事業に活用することで、地域の雇用創出やコミュニティの再建を図り、避難解除区域等の将来にわたる経済復興を支援することを目的としています。
(2)補助対象事業
発電事業収益の一部を復興支援事業に活用することを目的とした、避難解除区域等(表1参照)において再生可能エネルギー発電(xxx、風力、バイオマス、水力、地熱)設備(以下
「発電設備」という。)及びそれに付帯する蓄電池及び送電線等(以下「蓄電池及び送電線」という。)を導入する事業であって、後述する規模要件等を満たす事業が補助の対象となります。
※1 本補助金を受けた発電設備については、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」に基づき、固定価格買取制度を利用することができます。
※2 本補助金を受けた発電設備については、環境関連投資促進減税(国税)(通称:グリーン投資減税)との併用はできません。
表1 事業対象地域
市町村名 | 町丁・大字 |
福島県 xx市 | xx町岩井沢、xx町古道、常葉町xx、常葉町xx、xx町xx、xx町xx |
xx県南xx市 | 鹿島区 xx、小島田、烏崎、川子、xxx |
原町区 青葉町、旭町、東町、xx、泉、xx、xx、xxx、xx、小川町、xx、xx、金沢、上xx、xxxx、上渋佐、xxx、上町、xx、北長野、北新田、xx、北町、xx町、牛来、栄町、桜井町、xxx、下xx、xxxx、下渋佐、xxx、xx町、中xx、長野、仲町、錦町、西町、xx町、日の出町、xx、xx町、本陣前、xx、三島町、南町、本町、矢xx、xx、xx、大甕、xxx、x x、xx、雫、下xx、高、xx、xx、米々沢、xx、xx、xx | |
xx区 xx、xx川、浦尻、xxx、xx、xx、xx、xx、xx、女場、xx、片草、xx、上町、北鳩原、xxx、xx、xx、田町、xx、角部内、仲町、行津、西町、xx、xx、東町、福岡、xx、xx、xxx、南鳩原、南町、耳谷、村上、本町、吉名、xx、xxx、xx、川房、xx | |
xx郡 xx町 | 山xx |
xxx xx町 | 大字折木、大字xxxx、大字上北迫、大字xxxx、大字下北迫、大字夕筋、中央台、広洋台 |
双葉郡 楢葉町 | 大字xx、大字xx、大字上xx、大字xxx、大字xx、大字下xx、大字xxx、大字波倉、 大字xx、大字xx岡、大字xxx |
xx郡 xx町 | 大字毛萱、大字下郡山、大字上xx、大字上手岡、xx、大字xx、大字仏浜、中央、本町、大字x x、大字小良ケ浜、大字xx、字夜の森、桜 |
双葉郡 xx村 | 大字xxx、大字下xx |
xx郡 xx町 | 大字xxx、大字夫沢、大字小良浜、大字熊、大字xx、大字小xx、大字xxx、大字xx |
xxxxx町 | 大字xx、大字xx、大字両竹、大字石熊、大字上xx、大字xx、大字xx、大字xx、大字下xx、大字xx、大字xx、大字xx、大字xx、大字xx、大字xx、大字xx、大字松迫、大字 xx、大字目迫、大字xx |
xxxxx町 | 大字xx、大字北xxx、大字xxx、大字権現堂、大字xx、大字xx、大字xx、大字xx、大字xx、大字両竹、大字xx、大字xxx、大字xx、大字xx、大字xx、大字酒田、大字xx、大字xx、大字xx、大字xxx、大字xxx、大字xx、大字xx、大字小丸、大字川房、大 字xx、大字下津島、大字xx、大字xx、大字羽附、大字昼xx、大字南xx、大字xx |
xx郡 葛尾村 | 大字上野川、大字xx、大字xx、大字葛尾 |
xx郡 飯舘村 | xx、xx、佐須、須萱、二枚橋、xxx、xx、伊丹沢、臼石、xx、xx、xx、xx、xx、比 曽、xx、xx、xx、蕨平、長泥 |
※事業予定地が上記対象地域に該当となるか判断が困難な場合は、各市町村にお問合わせ下さい。
(3)補助対象となる事業者
再生可能エネルギー発電設備を導入し、発電事業を行う民間事業者等(法人及び青色申告を行っている個人事業者)、非営利民間団体及び地方公共団体等が補助対象事業者となります。
特定目的会社(SPC)および有限責任事業組合(LLP)が申請する場合は、主たる出資者又は出資表明者あるいは組合員が申請者に責任を持って履行させるとの確約書を提出して頂きます。
※1 代理・代行申請は受け付けておりません。必ず申請者ご自身で申請してください。
※2 会社設立中の場合には、主たる出資者が申請してください。
※3 本県及び経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられている申請者は対象外とします。
※4 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない申請者は対象外とします。
※5 リースを利用する場合は、設置事業者とリース会社等との共同申請とし、リース会社は
1申請について1社とします。
※6 県等が別途設立する「xx県再生可能エネルギー復興推進協議会」に参画することとします。
※7 原則として、再生可能エネルギー発電設備認定を受けていること。なお、固定価格買取制度により売電を行うxxx発電については、平成26年度以降に設備認定を受けたものを対象とします。
(4)補助対象となる事業スキーム
ア 福島県内に本社を有する中小企業者
再生可能エネルギー発電設備等を導入する事業者
県
1/5以内補助(発電設備)、2/3以内補助(蓄電池及び送電線)
イ ア以外の事業者
再生可能エネルギー発電設備等を導入する事業者
県
1/10以内補助(発電設備)、2/3以内補助(蓄電池及び送電線)
(5)補助対象経費
補助対象となる経費の範囲は表2に示すとおりです。
表2 補助対象経費の範囲
ア 発電設備
区分 | 内容 | 備考 | 補助率 |
設備導入事業に必要な機械装置等の設計 | ・事前調査費等は補助対象外 | ||
費 | ・基本設計費は補助対象外 | ||
(ア)設計費 | 【注記】 基本設計: 最適発電規模を決定するとともに、主要構造物の設計及び図面作成、発電機の選定及び電気設備関係の設計、仮設備計画の立案、施工計画及び工事工程の立案、工事数量及び工事費の積算等を行って、経済 性を評価する作業 | ||
設備導入事業に必要な機械装置等の購 | ・土地の取得及び賃借料(リース代)は補助対象外 ・中古品の設備導入については補助対象外(増設又はリプレースについては、新設の場合と同様補助対象。また、国内での販売実績のない新型機器については、実証実験結果の信頼性が認められる場合に限り、補助対象) ・予備品は補助対象外 | ||
入、製造、据付等に必要な経費(ただし、 | |||
土地の取得及び賃借料を除く。) | 1/10 | ||
(イ)設備費 | 以内 | ||
(ただし、福 | |||
島県内に本社 | |||
を有する中小 | |||
・建屋については補助対象外 ・既設構築物の撤去費は補助対象外 ・土地造成、整地、地盤改良工事に準じる基礎工事及びフェンス工事は補助対象外(ただし、法令で定められている等の必要不可欠な工事と証明できる場合は補助対象) ・植栽及び外構工事は補助対象外 | |||
設備導入事業の実施に必要不可欠な配管 | 企業者につい | ||
等の工事に必要な経費 | ては1/5以 | ||
(ウ)工事費 | 内) | ||
設備導入事業を行うために直接必要なそ | ・工事請負会社に支払う一般管理費等は工事費の費目に入れること ・県や業者、電力会社との打ち合わせのための旅費等は補助対象外 ・振込手数料は補助対象外 ・通信運搬費、消耗品費は補助対象外 ・各種申請費は補助対象外 | ||
の他経費 | |||
(エ)諸経費 |
イ 蓄電池及び送電線
区分 | 内容 | 備考 | 補助率 |
設備導入事業に必要な機械装置等の設計 | ・事前調査費等は補助対象外 | ||
費 | ・基本設計費は補助対象外 | ||
(ア)設計費 | 【注記】 基本設計: 最適発電規模を決定するとともに、主要構造物の設計及び図面作成、発電機の選定及び電気設備関係の設計、仮設備計画の立案、施工計画及び工事工程の立案、工事数量及び工事費の積算等を行って、経済 性を評価する作業 | ||
送・配・変・蓄電設備及びこれらに附帯 | ・土地の取得及び賃借料(リース代)は補助対象外 ・中古品の設備導入については補助対象外(増設又はリプレースについては、新設の場合と同様補助対象。また、国内での販売実績のない新型機器については、実証実験結果の信頼性が認められる場合に限り、補助対象) ・予備品は補助対象外 | ||
する設備導入事業に必要な機械装置等の | |||
購入、製造、据付等に必要な経費(ただ | |||
(イ)設備費 | し、土地の取得及び賃借料を除く。) | ||
2/3 | |||
以内 | |||
・建屋については補助対象外 ・既設構築物の撤去費は補助対象外 ・土地造成、整地、地盤改良工事に準じる基礎工事及びフェンス工事は補助対象外(ただし、法令で定められている等の必要不可欠な工事と証明できる場合は補助対象) ・植栽及び外構工事は補助対象外 | |||
設備導入事業の実施に必要不可欠な配管 | |||
等の工事に必要な経費 | |||
(ウ)工事費 | |||
設備導入事業を行うために直接必要なそ | ・工事請負会社に支払う一般管理費等は工事費の費目に入れること ・県や業者、電力会社との打ち合わせのための旅費等は補助対象外 ・振込手数料は補助対象外 ・通信運搬費、消耗品費は補助対象外 ・各種申請費は補助対象外 | ||
の他経費(電力工事負担金等) | |||
(エ)諸経費 |
(6) 補助対象経費算出の留意点について
ア 補助対象とならない費用
(ア)補助金に消費税分は含まれません。
(イ)自社又は関連会社からの調達がある場合は、利益相当分を補助対象経費から排除していただきます(【関連資料3】参照)。
イ 他の制度との関係
(ア)本補助金を受けた発電設備については、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の
調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」に基づき、固定価格買取制度を利用することができます。
(イ)本補助金を受けた発電設備については、環境関連投資促進減税(国税)(通称:グリーン投資減税)との併用はできません。
(ウ)補助対象経費に、当該補助金以外に国からの補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等をいう。)を含めることはできません(ただし、法令等の規定により、補助対象経費に充当することが認められていることが証明出来るものを除く。)。
(7)補助率
ア 補助率について
補助率は、発電設備が対象経費の1/10以内(福島県内に本社を有する中小企業者は
1/5以内)、蓄電池及び送電線が補助対象経費の2/3以内。
ただし、xxx発電設備については補助対象経費の1/10以内又は5万円/kW(福島県内に本社を有する中小企業者は1/5以内又は10万円/kW)のいずれか低い値。風力発電設備については補助対象経費の1/10以内又は5万円/kW(福島県内に本
社を有する中小企業者は1/5以内又は10万円/kW)のいずれか低い値。
(注)中小企業者とは、以下のとおりです。(中小企業基本法第2条第1項の定義)
(ア)資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(イ)資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(ウ)資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
(エ)資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
イ 補助金額について
補助金額は、予算の範囲内で、補助対象経費に補助率を乗じた額となり、1件当たりの補助金額の上限額は、原則として発電設備は3億円(福島県内に本社を有する中小企業者は6億円)、蓄電池及び送電線は7億円とします。なお、補助金に消費税分は含まれません。
また、事業計画の変更により補助対象経費に変更がある場合であっても、実際に支払われる補助金の額は交付決定された額を上限とします。その際、事業計画の変更により補助対象経費が減少する場合においては、変更後の補助対象経費に補助率を乗じた額となります。
(8)事業期間
原則として補助対象期間は単年度とします。
ただし、事業工程上単年度では事業完了が困難である確認できる事業については原則最大
5年までを補助対象期間としますが、下記に御注意ください。
(複数年度事業の注意点)
ア 複数年度実施する事業については、原則として年度毎に補助申請を行い、県の採択審査を受ける必要があること。
イ 各年度に補助対象経費が発生し、各年度の出来高予定を明確にし、その出来高に応じ た支払いを完了すること(原則、補助金額が0円という年度のある申請は認められない)。
ウ 各年度の補助対象経費について、工事契約の着手金、前渡金等を支払う場合及び出来高払いの場合は、各年度事業完了の時点で、各費目の金額に応じた設計図書、対象設備、対象工事等の出来高があること。
エ 各年度の交付決定にあたり、次年度以降の交付決定を保証するものではないこと。また、予算上やむを得ない場合には減額等する場合があること。
オ 複数年度事業において、途中で事業を中止した場合には、原則として既に交付した補助金の返還となること。
(9)規模要件
次の表3に示す規模要件のいずれかの基準を満たすものであるか、またはそれらと同等の効果を有するものと証明できるものであることとします。
表3 規模要件
ア xxx発電 | xx電池一地点出力50kW以上 |
イ 風力発電 | ・発電出力:500kW以上 ・風況精査 1年間以上の風況観測を実際に実施していること。 (観測地点は、単機の場合風車の設置予定地点、複数機の場合は当該地域 の代表的な風況特性を取得できる地点とすることを原則とする) |
ウ バイオマス発電 | (ア)バイオマス依存率:60%以上 (イ)発電効率等 a 蒸気タービン方式 発電出力1万kW 以上:発電効率20%以上発電出力1万kW 未満:発電効率10%以上 b その他発電方式 発電効率:25%以上 発電出力:50kW 以上 |
エ 水力発電 | 発電出力:1,000kW以下(システムの定格出力でkW単位の小数切捨) |
オ 地熱発電 | 規模要件なし |
カ 蓄電池 | 定格出力:発電設備の発電出力の同等以下 |
キ 送電線 | 規模要件なし |
(注)xx電池等の定義については、「表4 特記事項」を参照すること。
表4 特記事項
ア xx電池出力は、xx電池モジュールのJIS等に基づく試験成績表の実測値の合計値(申請時は公称最大出力の合計値)とパワーコンディショナーの定格出力合計値の低い方で、kW単位の小数切り捨てとする。 ※ 実績報告では、全てのxx電池モジュールの検査成績書(全モジュールの製造番号、最大出力等の一覧表)の提出が必要です。 イ 地点とは、敷地を言い、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地とする(建築基準法施行令第一条の定義) |
ア バイオマスとは、動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。 イ 紙・パルプの製造工程で発生する黒液を回収し発電に利用するケースについては、既に事業化が十分に進んでいることから、対象としない。また、薪、木炭は、伝統的に使用されてきた燃料であること、及び、単純な乾燥、炭化により製造されるものであることから、新規性が認められないため、対象としない。 ウ 副燃料として石油燃料(石油、石炭等)を常時使用※1 することを前提とするものは対象としない ※1 常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや急激な燃焼温度低下に対応するための補助燃料として使用する場合は、常時使用に該当しない エ バイオマス発電で用いるバイオマス燃料は、バイオマス依存率が60%以上のものとする。 オ 本事業に係るバイオマスの原料調達の見通しが、設備稼働後最低15年間あると見込まれること。 カ バイオマス依存率は、[バイオマス発熱量の総和/(バイオマス発熱量の総和+非バイオマス発熱量の総和)]×100とする。 ※2:上記の発熱量は各々に含まれている水の潜熱量を除くものとする Σ(An×Bn) バイオマス依存率= n=1,2,3… ×100 Σ(An×Bn)+Σ(Cm×Dm) n=1,2,3… m=1,2,3 ※3:副燃料は含めず計算すること A:バイオマス利用量(Nm3/h 又は kg/h)、複数種の場合は n=1,2,3…の総和 B:バイオマス低位発熱量(MJ/Nm3 又は MJ/kg) C:非バイオマス利用量(Nm3/h 又は kg/h)、複数種の場合は m=1,2,3…の総和 D:非バイオマス低位発熱量(MJ/Nm3 又は MJ/kg) キ 発電効率は、[(発電出力(kW)×3.6MJ/kWh/(バイオマス発熱量の総和+非バイオマス発熱量の総和)]×100とする。 ※4:上記の発熱量は各々に含まれている水の潜熱量を除くものとする 発電効率= E×F ×100 Σ(An×Bn)+Σ(Cm×Dm) n=1,2,3… m=1,2,3 A:バイオマス利用量(Nm3/h 又は kg/h)、複数種の場合は n=1,2,3…の総和 B:バイオマス低位発熱量(MJ/Nm3 又は MJ/kg) C:非バイオマス利用量(Nm3/h 又は kg/h)、複数種の場合は m=1,2,3…の総和 D:非バイオマス低位発熱量(MJ/Nm3 又は MJ/kg) E:発電出力(kW) F:3.6MJ/kWh(3.6MJ=860kcal:電力1kWh の熱量換算) |
2 事業スキーム
経 済 産 業 省
申請
補助
福島県
審査委員会
公募
申請
補助金交付
参画
福島県再生可能エネルギー復興推進協議会
民間事業者等(補助事業者)
3 予算
(1)公募予算額
約92億(そのうち平成27年度当初予算額は約18億円。今後、状況により予算額が増減する可能性があります)
(2)補助対象となる再生可能エネルギー種別
固定価格買取制度の対象となる再生可能エネルギー
4 実施方法
当該補助金の交付に関する交付の手続き等については、「再生可能エネルギー発電設備等導入基盤整備支援事業費補助金(再エネ復興支援事業)交付要綱」に基づき業務の適性かつ確実な処理を行っていただきます。従って、本事業の申請にあたっては、上記要綱をご熟読の上、申請してください。
(1)交付の申請について
補助金を申請される事業者は、「7.提出書類」で指定する様式を用いて、後掲する記入例に従い、申請書類一式を作成し、正、副各1部を下記に提出してください。
〒960-8043
xx県xx市xx 5-21 xx県消防会館 2F
特定非営利活動法人うつくしま NPO ネットワーク福島事務所宛て
(2)交付の決定について
県は、申請された事業について審査(注)を行い、予算の範囲内において交付の決定を行い、交付要綱に従って交付決定通知書により申請者に通知します。
県からの連絡は、全て実施計画書「担当者連絡先1」に記載されている住所、電話・FA X番号、電子メール宛てに行います(なお、連絡がつかない場合や、同担当者が申請内容を十分理解されていない場合は、採択しないことがあります)。
注: 補助事業の採否の決定にあたっては、「5 審査」に基づき審査を行います。
※ 交付決定通知書に記載の金額は、補助事業者に対して実際に交付する補助金の額ではありません。補助事業完了後、補助事業者から実績報告書の提出を受けた後に実施する「確定検査」において補助金額を確定いたします(詳細は、「4(8)実績報告及び額の確定について」を参照)。
(3)公募結果の公表について
補助金の交付決定後に、申請件数及び採択件数、採択された事業に関する情報(補助事業者の名称、事業計画名、事業期間、事業概要)等を県ホームページ上で公表します。なお、個々の情報の公表・非公表の取扱いについては、情報公開法及び条例に基づく情報開示に準ずることとします。
(4)採択事業者向けの説明会について
交付決定後、採択された補助事業者に対して事務取扱等採択に関する説明会(交付決定日以降の事業実施方法に関する説明会)を開催する予定です。開催日時等は補助事業者に別途連絡します。
(5)補助事業の開始について
補助事業者は、交付決定通知を受けた日以降に初めて補助事業の開始(設計・工事等の発注、契約)が可能となります(交付決定前に、補助対象として交付申請を行った内容の発注、契約等を行っていた場合は、補助対象外となります)。詳細は、以下のとおりです。
また、不明な点があれば、必ず事前に相談してください。
ア 業者選定、発注日、契約日は、交付決定通知を受けた日以降であること。
イ 原則として競争入札又は3社以上の見積もり合わせによって相手先を決定すること。 ウ 補助対象外部分の工事等に関する発注、契約等が発生する場合は、原則として補助対象
部分と補助対象外部分を分離して発注、契約等を行うこと。工事等の契約・支払いにおい
ても、補助対象部分の工事等と、補助対象外部分の工事等それぞれに係る費用が明確にわかるように処理すること。なお、補助対象外部分を含めた全体工事を一括で契約する方が合理的である等の理由により、一括契約で処理する場合においても、それぞれの実施内容及び金額等が明確に確認できる形態にすること(補助対象経費に関する発注、契約及び支払い等が明確に判別出来ない場合、補助金が支払われないことがあります)。
エ 当該年度に実施された設計、設備購入、工事等については、当該年度の年度末まで(補助事業実績報告書提出の前まで)に対価の支払い及び精算が完了すること。
(6)補助事業の計画変更について
補助事業者は、交付申請時の事業内容の変更、補助事業に要する経費の配分額の変更または補助事業の中止・廃止等をする時は、事前に県の承認を受ける必要があります(県の承認を受けずに変更、中止、廃止等を行った場合は、補助金が支払われないことがあります)。
補助対象経費の費目ごとに配分された額を変更しようとする場合で、各配分額のいずれか低い額の10%以内で変更する場合は、県の承認を受ける必要はありません。また、入札による補助事業に要する経費の減額は、全体額・費目額ごとにおいて20%以内であれば県の承認を受ける必要はありません。なお、何らかの理由により補助対象経費が増額となる事態が発生しても、交付決定金額の増額は原則認められません。
(7)補助事業の完了について
当該年度の補助事業は、下記ア及びイをもって事業の完了とします。
ア 補助事業者における支出義務額(電力工事負担金の精算含む)の支出完了イ 発電設備、蓄電池及び送電線の設置工事等の完了
補助事業者から工事請負業者等への代金の支払方法は、原則金融機関の振込により行って ください。クレジット契約、割賦契約、手形、相殺等による支払は対象外となります。なお、事業完了の遅延が見込まれる場合は、速やかに県に連絡してください。
(8)実績報告及び額の確定について
補助事業者は、当該年度の補助事業が完了した場合は、事業終了後30日以内又は平成2
8年3月末日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。
県は、実績報告書を受理した時は、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地検査(以下
「確定検査」という。)等により、その報告にかかる補助事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めた後に交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知します。
なお、確定検査を行うにあたって補助事業者に用意していただく書類は、県が交付決定後に別途指示します。
自社又は関連会社からの調達がある場合は、利益相当分を排除していただきます。(【関連資料3】を参照のこと)
(9)補助金の支払いについて
補助事業者は、県の確定通知を受けた後に精算払請求書を提出し、その後、補助金の支払
いを受けることになります。
(10)取得財産の管理等について
補助事業者は、補助事業の実施により取得した財産等(取得財産等)について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、特に保守についてはその実施内容、体制等を充分整備し、故障等による設備利用率の低下を最小限にするなど、補助金の交付の目的に従って、その効率的、効果的運用を図る必要があります。
また、取得財産等の管理にあたっては、取得財産等管理台帳(様式第16)を整備し、その管理状況を明らかにしておくとともに、xx県知事が別に定める期間(関連資料1参照)中に取得財産等を処分〔補助金の交付の目的(補助金交付申請書に記載された補助事業の目的及び内容)〕に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)しようとする時は、あらかじめ県の承認を受ける必要があります。
したがって、補助事業者において、取得財産等を法定耐用年数期間内に上記の処分あるいは処分に該当する可能性のある手続を行う必要が生じた場合は、一切の手続(例:財産を担保に供する場合の金銭消費貸借契約手続)を開始する前にあらかじめ「財産処分承認申請書」を提出してください(県の承認を受けずに取得財産等を処分した場合は、補助金の返還及び交付決定の取消となる場合があります)。
(11)利用状況等の報告について
補助事業の適正な管理のため、補助事業により設置した再生可能エネルギー発電設備等の利用状況報告を行っていただきます。報告内容は、「イ 提出データ」のとおりです。
「利用状況報告」を提出していただけない場合、その事業者名を公表し、また状況確認のために現地調査を行うことがあります。計画値と実績値の乖離が大きい場合には、その原因について調査・報告していただく場合があります。
ア 利用状況報告のデータ収集期間、提出時期
(ア)利用状況報告のデータ収集期間は、原則として、設備完成後の補助金支払いがあった翌月からとし、報告は最低4年間(最低48カ月間)行っていただくこととしますが、発電開始の遅れ、その他個別の事情により延長等を行う場合があります。
a 1年目 : 設備完成後の補助金支払いがあった翌月から3月末日まで
b 2年目以降 : 4月1日から3月末日まで
(イ)提出方法については、毎年5月頃に県から利用状況報告が必要な事業者に対して、前年度分の利用状況報告依頼を記録様式(エクセル形式)と共に電子メールで送付します。
(ウ)利用状況報告は月単位の集計データとなります。
(エ)利用状況報告のための計測器の設置経費は補助対象とします。
(オ)必要に応じて、その他のデータの提出をお願いする場合があります。
イ 提出データ
表5 提出データ 一覧
種別 | 提出データ |
(ア)xxx発電 | 発電量、売電量、停止時間、設備利用率、発電単価、(日射量)、(気温) |
(イ)風力発電 | 平均風速、発電量、売電量、停止時間、強制停止時間、設備利用率、売電単価 |
(ウ)バイオマス発電 | バイオマス使用量、その他燃料等消費量、バイオマス発熱量、その他燃料等発熱量、発電量、売電量、バイオマス依存率、発電効率、稼働時間、発 電単価 |
(エ)水力発電 | 平均使用水量、発電量、売電量、停止時間、強制停止時間、設備利用率、 発電単価 |
(オ)地熱発電 | 発電量、売電量、停止時間、強制停止時間、設備利用率、発電単価 |
(12)罰則・加算金等について
補助事業者による事業内容の虚偽申請、補助金等の重複受給、その他補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下、「適正化法」という)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令、実施細則及び交付決定に付した条件などに違反する行為がなされた場合は、以下の措置を講じる場合があることに留意してください。
ア 交付決定の取消及び補助金の返還並びに加算金及び延滞金の納付。イ 適正化法第29条から第32条までの規定による罰則の適用。
ウ 相当の期間、新たな補助金等の全部または一部の交付決定を行わない。エ 県の所管する契約について、一定期間指名等の対象外とする。
オ 補助事業者等の名称及び不正内容の公表。
(13)調査・公表等について
本補助事業の効果把握や執行プロセスの改善のために、補助事業者に対するアンケート調査等の実績調査を実施する場合があります。また、発電設備導入の状況について公表することがあります。あらかじめご留意下さい。
(14)個人情報の取り扱いについて
当該事業において取得した個人情報については、申請に係る事務処理に利用する他、県が開催するセミナー、シンポジウム、制度改善のためのアンケート調査、公募説明会等のご連絡において、利用させて頂くことがあります。
5 審査
(1)審査方法
県は、提出された事業内容等について、以下の審査項目に従って審査を行います(必要に応じてヒアリングを実施)。さらに、県の設置した審査委員会の審査結果を踏まえ採択者を決定します。
(2)審査項目
審査は「形式要件審査」、及び「採点審査」を実施します。
ア 形式要件審査
「形式要件審査」においては、以下の項目を確認し、1つでも満たさない場合には不採択となります。
(ア)発電事業が避難解除区域等で実施されること(発電設備の一部が当該地域に含まれること)
(イ)事業用地の土地所有者から同意を得ている又は、その見込みがあることを市町村により書面で示されていること
(ウ)補助事業の全体計画が「表6 形式審査項目」に記載する要件に合致すること
(エ)補助対象経費に、当該補助金以外に国からの補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等をいう。)が含まれないこと(ただし、法令等の規定により、補助対象経費に充当することが認められていることが証明できるものを除く。)
(オ)設備導入後に設備の運営管理が確実にできること
(カ)県等が別途設立する「xx県再生可能エネルギー復興推進協議会」に参画すること
(キ)市町村の土地利用計画及び復興特区法に基づく復興整備計画に反していないこと
(ク)補助事業の内容が交付要綱、実施要領、公募要領の要件を満たしていること
表6 形式審査項目
エネルギー種別 審査項目 | xxx発電 | 風力発電水力発電 地熱発電 | バイオマス発電 |
a エネルギーの賦存状況等 | ― | 風況流況 熱水・蒸気 | 原料調達計画 |
b 供給先との調整 | 系統連系 事前照会 | 電力協議 | 電力協議 |
c 環境に関する調査 | ― | ○ | ○ |
d 地元調整 | △ | ○ | ○ |
e 用地確保 | △ | ○ | ○ |
f 許認可、法規制 | ○ | ○ | ○ |
g 設備の保守計画 | ○ | ○ | ○ |
h 補助対象範囲 | ○ | ○ | ○ |
i 価格の妥当性 | ○ | ○ | ○ |
j 資金計画 | ○ | ○ | ○ |
k 費用対効果 | ○ | ○ | ○ |
l 事業スケジュール | ○ | ○ | ○ |
(○:必ず評価する項目、△:設備条件等により必要に応じて評価する項目、-:評価しない項目)
※ 本補助事業の実施に当たり、必要な行政手続き等の内容全てについて、手続きの進捗状況、手続きの計画が把握できる資料(協議録等)を添付すること(【関係資料4】参照)。
イ 採点審査
「採点審査」は、「事業の目的性」に関する項目としてア~エを、「事業の実現性と継続性」に関する項目としてオ~コの計10項目「表7 採点審査項目」について審査します。
表7 採点審査項目
採点審査項目 | 採点審査のポイント | ||
(ア )事業の目的性に関する項目 | ア | 地域主体の参加 | 補助対象地域内の事業者、同地域で地域貢献事業を営もうとする者の参画度合 |
イ | 低未利用地または地域資源の活用 | 土地や地域資源利用の目処(地元自治体の土地利 用や復興整備計画、サプライチェーン等)との整合性 | |
ウ | 地元自治体との調整 | 発電事業に関する地元自治体との調整状況(これに加えて、提案された地域貢献事業が有用である と認められる場合には評価する。) | |
エ | 地域資産の蓄積 | 当該地域における再エネ事業拡大の事業基盤構築への寄与度合 | |
(イ )事業の実現性と継続性に関する項目 | オ | 事業計画の具体性・妥当性 | 発電事業(さらに、地域貢献事業)の開始時期 |
カ | 土地等の利用権の確保 | 土地等の利用権・系統接続・資金調達の確実な確保 | |
キ | 発電事業の経済性 | 発電事業の設備導入及び運営における経済性 | |
ク | 事業リスクへの対応 | 事業リスクを想定し、それへの適切な対策を取っているか 【リスクの例】 自然災害リスク(地震等による発電事業の不能化)、設備故障リスク(事故等による発電設備の不稼働化)、経営リスク(業歴やノウハウの浅さ、小規模組織、過小資本に伴う事業者変更、事業 主体の変更等)等 | |
ケ | ガバナンスの長期的安定性 | 20年後の地域の姿を見据えた発電事業やそれに基づく地域貢献のモデル事業となっているか | |
コ | その他の加点要素 | 雇用創出等 |
(3)採択しない事例
採択しない事例を、以下に示します。
ア 事業を実施する事業者となる企業等の実体がない場合、事業継続の確実性が見込めない場合(休眠会社、直近2期連続で債務超過となっている企業等を含む)。
イ 導入設備の性能が実証されていない場合(技術が開発段階、または実証試験中の場合等)ウ 事業に必要な機器・システム類の仕様が定まっていない場合(例:基本設計がされてい
ない、容量計算がされていない等)
エ その他事業計画に不明確や不確定な要素が盛り込まれている場合
6 採択後の助言・確認
補助事業の採択後に、発電設備等導入事業が効果的に実施されるよう、xx県が助言・経過
(進捗状況等)確認を行います。採択事業者には、経過確認に対し、xx県が求める報告にご協力いただきます。
7 提出書類
下記の資料をA4ファイルに綴じて、2部(正、副各1部)提出して下さい。
(1)補助金交付申請書
ア 補助金交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【要綱様式第1】イ 補助事業に要する経費の配分・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙1】
ウ 補助事業に要する経費の四半期別発生予定額・・・・・・・・・【別紙2】エ 役員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙3】
(2)実施計画書 【要領様式第1】いずれかを提出してください。
ア xxx発電 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【要領様式第1】イ 風力発電 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【要領様式第1】ウ バイオマス発電 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【要領様式第1】エ 水力発電 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【要領様式第1】オ 地熱発電 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【要領様式第1】
(3) 実施計画書の添付書類
ア 事業経費の配分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙4-1】、【別紙4-2】イ 補助事業に要する経費及びその調達方法 ・・・・・・・・・・・【別紙5-1】、【別紙5-2】ウ 事業実施体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙6】
エ 事業実施予定スケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙7】 オ 事業収支計算書(20年間)・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙8】 カ 地域貢献事業の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙9】 キ 確約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙10】
注1:審査に当たって、別途資料の提出をお願いすることがあります。注2:提出書類の返却はいたしません。
注3:公募期間終了後における書類の訂正・追加等は受け付けません。
8 関連資料
【関連資料1】 財産処分制限期間について
【関連資料2】 発電単価の算定方法について
【関連資料3】 補助事業における利益等排除について
【関連資料4】 再生可能エネルギーの導入に関係する関係法令の一例
【関連資料5】 提出書類の作成イメージ
【関係資料1】
財産処分制限期間について
補助金で取得、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該資産の処分制限期間内に処分
(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)しようとするときは、事前に処分内容等について県の承認を受けなければなりません。
財産処分制限期間 一覧
xxx発電 (建物附属設備である場合) | 17年 15年 |
風力発電 | 17年 |
バイオマス発電 | 15年 |
水力発電 | 20年 |
地熱発電 | 15年 |
【関係資料2】
発電単価の算定方法について発電単価の計算は、次式により行ってください。
算定にあたっては、ホームページに掲載する計算フォーム(エクセル形式)を使用し、当該フ
ォームの電子データ(CD)を申請書とともに提出してください。
発電単価=(設置コスト×年経費率+年間燃料費+年間運転経費)÷年間発電電力量
<各項目の数値の考え方>
設置コスト : 補助対象経費
年経費率 : 次式により算定する。
年経費率=r/(1-(1+r)-n) r:xx率 n:運転年数
xx率は4%、運転年数は参考資料1の財産処分制限期間表で指定する数値年間燃料費 : 燃料費、補助燃料費、補機電力費、原料費、水道費等
年間運転経費: 固定資産税、保険料、メンテ費(定期点検費、運転員人件費、委託費等)
【関係資料3】
補助事業における利益等排除について
補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合、補助対象費用の実績額の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、調達先の選定方法如何に関わらず、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。
そこで補助事業においても今後の検査業務等に資することを目的として、下記のとおり利益等排除方法を定めます。
1 利益等排除の対象となる調達先
補助事業者(間接補助事業者を含む。以下同じ。)が以下の (1)~(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とします。
利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用います。補助事業者が特定目的会社(SPC)の場合も以下に準じます。
(1)補助事業者自身
(2)100%同一の資本に属するグループ企業
(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く)
2 利益等排除の方法
(1)補助事業者の自社調達の場合
原価をもって補助対象額とします。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象額とします。これにより難い場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とします。)をもって取引価格から利益相当額を排除します。
(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く)からの調達の場合
取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とします。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とします。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。
(注)「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対する経費であることを証明して頂きます。また、その根拠となる資料を提出して頂きます。
【関係資料4】
再生可能エネルギー等の導入に関する関係法令の一例
〔行政手続等に係る一覧表の作成例〕
【関係資料5】
正
平成
2
7年度
再生可能
エネ
ルギー
発電設備等導入基盤整備支援事業費補助金
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○事業
補助金交付申請書
事業者名
○
○
○
○
○