Contract
公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院の開設および運営に関する基本協定書
練馬区(以下「甲」という。)と公益社団法人地域医療振興協会(以下「乙」 という。)は、平成23年11月15日に締結された「病院の開設および運営に伴う基 本的事項に関する覚書」(以下「覚書」という。)に基づいた公益社団法人地域 医療振興協会練馬光が丘病院(以下「病院」という。)の開設および運営に関し、協議の上つぎのとおり合意に達したので、協定を締結する。
また、本協定に基づき、別途、「公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院の運営に関する協定細目」を締結する。
(本協定の目的)
第1条 本協定は、病院の開設と運営に関し、甲と乙が双方の信頼と協調をもと に本事業に当たることを確認し、本事業に関する必要事項を定めることにより、区民に安定した医療を提供し、もって地域医療の充実に資することを目的とす る。
(xxxxの原則)
第2条 甲および乙は、xxを重んじ、誠実にこの協定を履行しなければならない。
(病院の目的)
第3条 病院は、地域に医療を提供する中核的な役割を果たす病院として、練馬区内の医療提供体制の向上を図るために開設するものとし、つぎの性格、機能を有するものとする。
⑴ 公的な目的と機能を持ち、第9条に定める甲が要請する医療を重点として行う病院であること。
⑵ 高度で専門的および総合的な医療機能を持つ病院であること。
⑶ 地域医療の中核的機能を持つ病院であること。
⑷ 医療連携を図るとともに甲の地域保健医療施策に協力する病院であること。
(病院施設)
第4条 病院の敷地および建物(以下「病院施設」という。)は、つぎのとおりとする。
⑴ | 所在地 | xxxxxxxxxxxx00xx00(住居表示11番1号) |
⑵ | 家屋番号 | 25番23 |
⑶ | 種類 | 建物(病院) |
⑷ | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄筋コンクリート造) |
陸屋根 地下2階地上7階建 | ||
⑸ | 延面積 | 17,488.89㎡ |
⑹ | 敷地 | 9,513.72㎡ |
(規模)
第5条 病院は、342床の病床規模とする。
(開設時期)
第6条 病院は、平成24年4月1日に開設する。
(開設および運営主体)
第7条 病院は、乙が開設し、これを運営するものとする。
(運営期間)
第8条 病院の運営期間は、平成24年4月1日から起算して30年間とし、特段の事由のある場合を除き、原則として更新するものとする。
(重点医療等)
第9条 病院は、重点医療として、救急医療、小児医療、周産期医療および災害時医療を行う。
2 救急医療については、つぎのとおり行うものとする。
⑴ xxxが実施する「休日・全夜間診療事業」の指定を開設後速やかに受け、 24時間対応の二次救急医療機関として、内科系、小児科、外科系の休日・全
夜間診療体制を確保する。
⑵ ICU等を設置し、重傷患者に対する救急医療を行う。
⑶ 三次救急について近隣の医療機関との連携において対応する。
3 小児医療については、つぎのとおり行うものとする。
⑴ 小児病棟を確保するとともに、小児科医師による24時間対応の診療体制を確保する。
⑵ 甲および区内の医療機関の実施する小児救急医療事業に積極的に協力する。
4 周産期医療については、産科病棟を確保するとともに、産婦人科医師による 24時間対応の診療体制を確保する。
5 災害時医療については、xxxの災害拠点病院の指定を開設後速やかに受け、甲の地域防災計画に係る事業に協力する。
6 診療科目は、内科、循環器内科、小児科、精神科、神経内科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、救急科、病理診断科を基本とする。
7 病室差額料が発生する病床の取扱いについては、厚生労働省の指導基準による。
(医療連携体制)
第10条 病院は、地域医療の中核的な病院として、区内医療機関との患者の紹介、逆紹介などを活発に行うため、乙は区内医療機関等との連携・協議を積極的に 行う。
(病院運営に関する協議会等の設置)
第11条 乙は、病院を開かれた病院として運営することに努力し、病院に対する区民の要望を可能な限り尊重するものとする。
2 乙は、前項の規定を達成するため、病院運営に関する協議会等を設置する。
3 前項の協議会等の設置運営については、甲乙協議の上、別途定める。
(貸付け)
第12条 甲は、第4条に定める病院施設を、乙に無償で使用させる。
2 甲および乙は、前項に定める病院施設の貸付けについて、別途貸付契約書を締結する。
3 貸付契約書において定める病院施設の貸付期間(以下「貸付期間」という。
)において、病院施設に改築等の必要が生じた場合には、病院施設の確保等病院の運営条件について甲乙協議の上、対処する。
(施設の維持補修等)
第13条 病院施設の維持補修等については、前条第2項の貸付契約書において定める。
(甲の補助)
第14条 甲は、乙が整備する病院の施設整備のうち、開設にあたり必要と認める工事については、その費用の一部を負担するものとする。
(医療機能等の向上に係る協議)
第15条 甲と乙は、病院の医療機能の向上および療養機能の確保を図るため、病院の新築、移転を含めた協議を定期的に行い、課題の早期解決に努めるものとする。
(協定の解除)
第16条 甲または乙の一方が、本協定の趣旨に反する重大な違反をした場合には、甲乙協議の上、本協定を解除することができるものとする。
2 前項の定めにより、本協定が解除された場合において、甲または乙に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとし、その賠償額について甲乙協議するものとする。
(違約金)
第17x xが一方的な事情により病院の運営を終了し、または、それに相当する重大な義務違反をした場合には、前条で定める損害賠償金とは別に、違約金として当該事由の発生時における病院施設の時価に10%を乗じて得た額を甲に支
払わなければならない。
(運営状況の報告)
第18条 甲は、病院の運営に関し、協定の趣旨に係る重要と認める事項について、必要に応じ乙に対し報告を求めることができる。
(協議)
第19条 本協定書の解釈に疑義が生じた場合および本協定書に定めのない事項については、その都度、甲乙が誠実に協議して決定するものとする。
2 本協定の内容に変更を加えようとするときは、その都度甲乙の両者の協議により定めるものとする。
この協定書を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その
1通を保有するものとする。
平成24年3月30日
甲:xxx練馬区豊玉xx丁目12番1号
練馬区
xxxx x x x x 郎
乙:xxxxxx区xx町二丁目6番3号
公益社団法人地域医療振興協会
理事x x x x x