お支払いする保険金および費用保険金のご説明【団体総合生活補償保険】<傷害補償(MS&AD型)>
お支払いする保険金および費用保険金のご説明【団体総合生活補償保険】<傷害補償(MS&AD型)>
団体総合生活補償保険の普通保険約款、主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のxxx
(普通保険約款・特約)をご参照ください。
ケガに関する補償
■被保険者の範囲
ケガに関する補償の被保険者は、被保険者の範囲に関する特約(「家族型への変更に関する特約」をいいます)のセット有無により次の表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、xxの原因となった事故が発生した時におけるものをいいます。
セットされる特約 | 補償の対象となる方 | ||
ご本人※1 | 配偶者※2 | 親族 | |
①被保険者の範囲に関する特約がセットされない場合 | ○ | - | - |
②「家族型への変更に関する特約」がセットされる場合 | ○ | ○ | ○※3 |
※1 保険証券記載の被保険者をいいます。
※2 ご本人の配偶者※4をいいます。
※3 ご本人またはその配偶者※4の「同居の親族※5」または「別居の未婚※6の子」をいいます。
※4 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※5 親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※6 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
■傷害補償(MS&AD型)特約の補償内容
1.被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害(「ケガ」といいます)に対して保険金をお支払いします。
※ ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます。
(注)「自転車搭乗中等のみ補償特約」がセットされた場合は、次に掲げるケガに限り、保険金をお支払いします。
①自転車に乗車している被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガ
②自転車に乗車していない被保険者が、運行中の自転車との衝突・接触によって被ったケガ
2.傷害補償(MS&AD型)特約の補償内容は次のとおりです。
(注)既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注)「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
傷 害 死 亡 保 険 金 | 事故によるケガのため、事故 の発生の日からその日を含め | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 | (1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※ ④地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染 など ※ テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 (2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払いできません。 ①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの ※ ②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 ※ 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 (3)次のいずれかに該当する間の事故によって発生したケガについては、保険金をお支払いできません。 ①自転車を用いて競技等(*)をしている間(③に該当しない「自転車を用いて道路上で競技等(*)をしている間」を除きます) ②自転車を用いて競技等(*)を行うことを目的とする場所において、競技等(*)に準ずる方法・態様により自転車を使用している間(③に該当しない「道路上で競技等(*)に準ずる方法・態様により自転車を使用している間」を除きます) ③法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自転車を用いて競技等 (*)をしている間または競技等(*)に準ずる |
て180日以内に死亡した場合 | ※ 保険期間中に、既にお支払いした傷害後 | ||
遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後 | |||
遺障害保険金額からその額を差し引いて | |||
お支払いします。 | |||
傷 害 | 事故によるケガのため、事故 | 傷害死亡・後遺 約款所定の 障害保険金額 × 保険金支払割合 (4%~100%) ※ 保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 ※ 「傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約」がセットされた場合、被保険者に発生した後遺障害について、保険金支払 割合が「42%以上」となるときに限り、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 | |
後 遺 障 害 | の発生の日からその日を含め | ||
保 険 金 | て180日以内に約款所定の後 | ||
遺障害が発生した場合 | |||
※ 事故の発生の日からその | |||
日を含めて180日を超えて | |||
治療中である場合は、181 | |||
日目における医師の診断 | |||
に基づき後遺障害の程度 | |||
を認定します。 | |||
傷 害 入 院 保 険 金 | 事故によるケガの治療のた め、入院し、その入院が傷害 | 傷害入院保険金日額 × 入院日数 | |
入院保険金の免責期間※を超 | ※ 傷害入院保険金の免責期間が満了した日 | ||
えて継続した場合 | の翌日からその日を含めて傷害入院保険 | ||
金の支払対象期間内の入院を対象とし、 | |||
※ 事故の発生の日からその | 1事故につき、保険証券記載の傷害入院 | ||
日を含めて保険証券記載 | 保険金の支払限度日数が限度となりま | ||
の免責期間が満了するま | す。 | ||
での期間をいいます。 | |||
傷 害 手 術 | 事故によるケガの治療のた | 1回の手術について次の額をお支払いします。 ①入院中に受けた手術 傷害入院保険金日額 × 10 ②上記①以外の手術 傷害入院保険金日額 × 5 ※ 入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間をいいます。 ※ 手術を複数回受けた場合のお支払いの限 | |
保 険 金 | め、事故の発生の日からその | ||
日を含めて傷害手術保険金支 | |||
払対象期間内に手術を受けた | |||
場合 | |||
※ 手術とは、次の診療行為を | |||
いいます。 | |||
①公的医療保険制度におい | |||
て手術料の対象となる診 | |||
療行為。ただし、次の診 |
保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
療行為は保険金お支払いの対象になりません。 ・ 創傷処理 ・ 皮膚切開術 ・ デブリードマン ・ 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・ 抜歯手術 ・ 歯科診療固有の診療行為 ②先進医療(* 1)に該当する診療行為(*2) (*1) 手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は限定されます。 (*2) 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除き ます)。 | 度は以下のとおりとなります。 ・ 保険金お支払いの対象となる手術を同一の日に複数回受けた場合は、1回の手術に対してのみ保険金をお支払いします。なお、同一の日に上記①と②の両方に該当する手術を受けた場合は、上記①の手術を1回受けたものとします。 ・ 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合または手術料が1日につき算定される手術を複数回受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ・ 一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される区分番号の手術について、その区分番号の手術を複数回受けた場合は、2回目以降の手術が保険金をお支払いする同じ区分番号の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けたものであるときは、保険金をお支払いしません(欄外のお支払例をご参照ください)。 | 方法・態様により自転車を使用している間 (*) 競技等とは、競技、競争、興行(これらのための練習を含みます)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)をいいます。 | |
傷 害 通 院 保 険 金 | 事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日以降に、通院した場合 ※ 通院とは、病院・診療所に通い、または往診・訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。 ※ 治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは、通院に含 みません。 | 傷害通院保険金日額 × 通院日数 ※ 傷害通院保険金の免責期間の満了日の翌日からその日を含めて傷害通院保険金の支払対象期間内の通院を対象とし、1事故につき、保険証券記載の傷害通院保険金の支払限度日数が限度となります。 ※ 通院しない場合においても、約款所定の部位のケガによりその部位を固定するために、医師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。 |
支払対象期間:傷害入院保険金、傷害通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券記載の期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払いします。
手術保険金支払対象期間:事故の発生の日からその日を含めて「傷害入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
〔手術保険金お支払例〕
超音波骨折治療法を3回受けた場合 | |||
○手術 ▼ | ×手術 ▼ | ○手術 ▼ | ・ 10月10日の手術は、10月1日の手術から14日以内のため、保険金をお支払いしません。 ・ 10月25日の手術は、10月1日の手術から14日経過後のため、保険金をお支払いします。 |
10月1日 | 10月10日 | 10月25日 |
■その他の費用等に関する特約の補償内容 <相手に対する補償に関するもの>
補償重複マークがある特約をセットされる場合のご注意
補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
1.被保険者が偶然な事故により被った損害に対して保険金をお支払いします。
2.被保険者は下表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、保険金をお支払いする事故等が発生した時におけるものをいいます。また、被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
被保険者 特約 | ご本人※1 | ご本人の配偶者※2 | 親族※3 |
日常生活賠償特約 | ○ | ○ | ○ |
※1 保険証券に被保険者として記載された方をいいます。
※2 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※3 ご本人またはその配偶者の「同居の親族※4」または「別居の未婚※5の子」をいいます。
※4 親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※5 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
特 約 名 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
日 x x 活賠 償 特 約 補 償 重 複 | 日常生活 賠 償 保 険 金 | 「日本国内外において発生した次の①または②の事故により、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合」、または「日本国内において発生した次の①または ②の事故により、被保険者が電車等(*)の運行不能について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合」 ①被保険者ご本人の居住する住宅(敷地内の動産および不動産を含みます)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②日常生活に起因する偶然な事故 (*)電車等とは、汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等の遊戯施設、座席装置のないリフト等は含みません。 ※ 住宅には、別荘等一時的に居住する住宅を含みます。 | 被保険者が損害 判決により支払賠償請求権者に を命ぜられた訴 対して負担する + 訟費用または判 -法律上の損害賠 決日までの遅延 償責任の額 損害金 被保険者が損害賠償請 求権者に対して損害賠 免責金額(*)償金を支払ったことに - (0円) より代位取得するもの がある場合は、その価額 (*) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 ※ 1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 ※ 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 ※ 事故により損害賠償の請求を受けた場合、引受保険会社は、被保険者からの申出があり、かつ、被保険者の同意が得られれば、被保険者のために被害者との示談交渉を引き受けます。ただし、次のいずれかの場合は、引受保険会社による示談交渉はできません。 ①被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合 ②損害賠償請求権者が、引受保険会社と直接、折衝することに同意しない場合 ③正当な理由がなく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合 ④日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。 ※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(* 1)の合計額が、損害の額(*2)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いし ます。 | (1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または法定代理人の故意 ②戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1 ③地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ④核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑤上記④以外の放射線照射または放射能汚染 (2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ②被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ③被保険者と同居する親族※2に対する損害賠償責任 ④被保険者の使用人が被保険者の業務等に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、使用人には家事使用人を含みません。 ⑤被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任※3 ⑦被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者による暴行等または被保険者の指図による暴行等に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものおよびゴルフカート等を除きます)、銃器(空気銃を除きます)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩罰金、違約金または懲罰的賠償額 |
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、損害の額(*2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。 (*1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (*2) 損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引 いた残額とします。 | に対する損害賠償責任 など ※1 テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 配偶者、6親等内の血族および 3親等内の姻族をいいます。 ※3 レンタル用品やゴルフ場のゴルフカートなど、他人から借りたり預かった物の損壊や使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては保険金をお支払いできま せん。 |