らくらくFX積立)
店頭外国為替保証金取引説明書
(らくらくFX積立)
本説明書は、金融商品取引業者である株式会社外為どっとコム(以下「当社」といいます。)が、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき当社がお客様との間で、店頭金融先物取引の契約を締結する際にあらかじめお客様に交付することが義務付けられている書面です。以下、同法第2条第22項第1号に規定する店頭デリバティブ取引のうち、店頭外国為替保証金/証拠金取引(以下「店頭外国為替保証金取引」といいます。)について説明します。
店頭外国為替保証金取引は取引対象である通貨の価格等の変動により損失が生ずることがあります。また、取引金額がその取引についてお客様が預託した保証金の額に比して大きいため、その損失の額が保証金の額を上回ることもあります。
当社が提供する店頭外国為替保証金取引の口座開設および取引を開始されるにあたっては、本説明書、およびらくらくFX積立取引約款をよく読み、ご理解のうえ、ご自身の判断と責任で取引を行っていただきますようお願い申し上げます。
目 次
Ⅰ.店頭外国為替保証金取引のリスクおよび委託財産の管理方法について... 1
Ⅰ.店頭外国為替保証金取引のリスクおよび委託財産の管理方法について
1.お客様が行う店頭外国為替保証金取引の額は、その取引についてお客様が預託すべき保証金に比べて大きい額となります。
2.お客様が行う店頭外国為替保証金取引につき、取引対象である
通貨の為替レートの変動により損失が生ずることがあり、かつ
当該損失の額がお客様からお預かりした資金(以下「預託金」といいます。)を上回るおそれがあります。
3.売りサイド(Bid)のレートと買いサイド(Ask)のレートとの間にはレート差(スプレッド)があります。また相場状況の急変により、これらスプレッドの幅の拡大、注文発注時の表示価格と約定価格との乖離(スリッページ)の発生、その他意図した取引ができなくなる可能性があり、その結果損失が生ずることがあります。
4.取引対象である通貨の金利変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあり、その場合には損失が生じるおそれがあります。
5.取引システム、または当社とお客様とを結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消などができなくなる可能性があり、その結果損失が生ずることがあります。
6.取引手数料は、無料(0円)です。
7.お客様から店頭外国為替保証金取引注文を受けたときは、当社はすみやかに当該注文を執行いたしますので、お客様が注文成
立後に当該注文成立に係る契約を解除(クーリングオフ)することはできません。新規注文の約定により成立したポジションは、反対売買により決済することができますが、このとき売値が買値を下回る可能性があり、その結果損失が生ずることがあります。
8.お客様と当社との取引は、取引所で行われる証券取引や先物取引などとは異なり、当社が取引におけるお客様の相手方として行動する相対取引です。したがって当社の信用状況によっては、お客様が損失を被る可能性があります。
9.当社は、店頭外国為替保証金取引のリスクをヘッジする目的で以下の金融機関等を相手方としてカバー取引を行っております。
■シティバンク エヌ・エイ(CITIBANK, N.A.)銀行業
(米国通貨監督庁ならびに英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■JP モルガン・チェース銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)銀行業(米国通貨監督庁による監督)
■モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナシ
ョナル・ピーエルシー(Morgan Stanley & Co. International plc)
金融商品取引業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■香港上海銀行 香港本店( The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)、銀行業(香港金融管理局による監督)
■ 香港上海銀行 東京支店( The Honkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Tokyo Branch)、銀行業
■バンク・オブ・アメリカ エヌ・エイ(Bank of America, N.A.)銀行業(米国通貨監督庁ならびに米国連邦準備制度理事会による監督)
■ナットウエスト・マーケッツ・ピーエルシー(NatWest Markets plc)、銀行業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■ ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura International plc)、証券業(英金融行為機構および英健全性
規制機構による監督)
■ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International)
証券業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■ドイツ銀行(Deutsche Bank AG)
銀行業(ドイツ連邦金融監督局による監督)
■バークレイズ銀行(Barclays Bank PLC)
銀行業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■ユービーエス・エイ・ジー (UBS AG) 銀行業(連邦金融市場監督機構による監督)
■コメルツ銀行 (Commerzbank AG)
銀行業(ドイツ連邦金融監督局による監督)
■BNPパリバ(BNP Paribas)
銀行業(フランス金融市場庁による監督)
■株式会社三井住友銀行、銀行業
■株式会社三菱UFJ銀行、銀行業
■株式会社xxx銀行、銀行業
■クレディ・スイス・エイ・ジー(Credit Suisse AG)銀行業(連邦金融市場監督機構による監督)
■ シタデル セキュリティーズ エルエルシー( Citadel Securities LLC)
リクイディティプロバイダー(米金融取引業規制機構による監督)
■バーチュ フィナンシャル(Virtu Financial)
リクイディティプロバイダー(米国証券取引委員会、アイルランド中央銀行および豪州証券投資委員会による監督)
■スタンダードチャータード銀行(Standard Chartered Bank)銀行業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・
グループ・リミテッド(Australia and New Zealand Banking Group Limited)
銀行業(オーストラリア健全性規制庁による監督)
■ステート・ストリート銀行(State Street Bank and Trust Company)
銀行業(ボストン連邦準備銀行による監督)
■SBIリクイディティ・マーケット株式会社 (SBI Liquidity Market Co., Ltd.)
リクイディティプロバイダー
■ソシエテ・ジェネラル(Societe Generale)
銀行業(フランス金融健全性監督破綻処理機構、欧州中央銀行およびフランス金融市場庁による監督)
10.当社ではお客様の預託金につき、株式会社三井住友銀行、xxx信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行およびSBIクリアリング信託株式会社の顧客区分管理信託口座にて、当社の固有財産とは区分して管理しております。なお預託金が信託へ入金されるまでの間は顧客区分管理信託口座の保全対象となりませんが、その間もクイック入金サービス提携金融機関において預託金等であることが名義により明らかな預金口座にて、当社の固有財産とは区分して管理しております。クイック入金サービス提携金融機関は以下のURLにてご確認ください。 (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxx
11.当社、カバー取引相手先銀行および預託金の預託先の業務または財産の状況が悪化した場合、預託金の返還が困難になることで、お客様が損失を被る危険があります。
店頭外国為替保証金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して取引を行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に理解し、自己の資力、取引経験および取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
以 上
Ⅱ.店頭外国為替保証金取引のリスクについての説明
●店頭外国為替保証金取引にはさまざまなリスクが存在します。下記の内容をお読みにな り、商品性およびリスクについて理解し、納得された上で口座開設手続を行なってください。
●店頭外国為替保証金取引は元本が保証されたものではありません。取引を開始された後に、外国為替レートがお客様にとって不利な方向に変動した場合は、お客様は損失を被ることとなり、マーケットの変動によっては損失の額が預託していただいた金額を上回る可能性もあります。
●店頭外国為替保証金取引はすべてのお客様に無条件に適しているものではありません。お客様の取引目的、経験、知識、財産状態、財務計画など様々な観点からお客様ご自身が取引を開始されることが適切であるかどうかについて十分にご検討くださいますようお願いいたします。
(1)為替変動リスク
外国為替市場では、24 時間常に為替レートが変動しております(土日・一部の休日を除く)。相場がお客様の予想と反対方向に進んだ場合、為替差損が発生します。
(2)レバレッジ効果
店頭外国為替保証金取引ではレバレッジ(てこの作用)による高度なリスクが伴います。実際の取引金額に比べて保証金の額は小さいため、小さなマーケットの動きであっても口座の資産価値は大きく変動することになります。マーケットがお客様のポジションに対して一定の割合以上不利な方向に変動した場合、レバレッジの効果を下げるため、保有する一部または全部のポジションを決済するか、あるいは新たに預託金を追加していただく必要があります。さらに市場がお客様のポジションに対し急激にかつ大きく不利な方向に変動した場合、お客様の損失の拡大を防止するため、お客様の保有するポジションの全部が強制的に決済される可能性もあります(ロスカット)。このように、保証金取引では相対的に小さな資金で大きな利益を得る可能性がありますが、逆に預託金をすべて失う、あるいは預託金を超えて損失を被る可能性も同時に存在します。
(3)損失を限定させるための注文の効果
システム的に設定されているロスカットは、取引におけるお客様の損失を一定の範囲に限定させる目的のものではありますが、設定されたとおりにロスカット処理が実行されることが保証されたものではなく、急激な相場変動等によるスリッページの発生ならびに電子取引システムの遅延等の結果、ロスカットが速やかに処理されない場合があります。これらにより最終的に預託金以上の損失を被る可能性があります。
(4)店頭金融先物取引の性質とリスク
当社が提供する店頭外国為替保証金取引は店頭金融先物取引です。取引所で行われる証券取引や先物取引の場合と異なり、当社は店頭金融先物取引に関してお客様のカウンターパーティ(取引の相手方)として行動します。そのような性質から店頭金融先物取引では取引の執行を当事者同士の信頼に依存する部分が取引所取引と比べてより多くなります。お客様は店頭外国為替保証金取引を開始される前に、取引の性質とリスクについて理解する必要があります。
(5)金利変動リスク
店頭外国為替保証金取引は、通貨の交換を行なうのと同時に金利の交換も行なわれ、日々金利差調整額(スワップポイント)の受払いが発生します。スワップポイントの受払いの内容は、各国の景気や政策など様々な要因による金融情勢を反映したxxxxの変化に応じて日々変化します。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの受払いの金額が変動したり、場合によっては受払いの方向が逆転するリスクがあります。また、スワップポイントの受払いはお客様がポジションを決済するまで発生します。
(6)流動性と特殊な状況
マーケットの状況によっては、お客様が保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となることがあります。外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や早朝・深夜帯におけるお取引、あるいは普段から流動性の低い通貨でのお取引は、マーケットの状況によっては、当社の通常の営業時間帯であっても、取引レートの提示が困難になる場合があります。また、天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で特定の通貨のお取引が困難または不可能となる可能性もあります。
(7)電子取引システムの利用
電子取引システムを利用した取引には、電話での取引とは異なる独自のリスクが存在します。電子取引システムでの取引の場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が約定しない、あるいは意図しない注文が約定する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられる口座番号、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏れた場合、その情報を第三者が悪用することによりお客様に損失が発生する可能性があります。また、システム機器、通信機器等の故障、アクセスの集中等により、取引が停止されたり、取引の処理が遅延する可能性もあります。
以上の説明は、店頭外国為替保証金取引に伴う典型的なリスクを簡潔に説明するためのものであり、取引に生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。取引の開始に際しては、取引の仕組みおよびリスクについて十分にご研究いただくようお願い申し上げます。
Ⅲ.店頭外国為替保証金取引説明ガイド
1.店頭外国為替保証金取引とは
店頭外国為替保証金取引とは、事前に取引金額の一部を保証金として預け入れた後に行う店頭金融先物取引(金融商品取引法第 2 条第 22 項第 1 号に該当する取引で、当該売買の目的となっている通貨等の受渡し決済もしくは売戻しまたは買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引。)で、常に約定日の 2 営業日後の日を決済日とし、かつ、決済日に反対売買等の決済取引を行わない場合には、自動的に当該決済日が翌営業日に繰り延べられる特約がついたものをいいます。
店頭外国為替保証金取引からは次の2種類の損益が生じます。
(1)売買損益
安(高)く買った通貨を高(安)く転売、もしくは高(安)く売った通貨を安(高)く買戻すという売買による差益(損)。
(2)スワップポイントによる損益
未決済ポジション1取引単位あたりについて当該通貨間の金利差に基づき発生する損益。高金利(低金利)通貨を買って、低金利(高金利)通貨を売ることで金利差相当額を受け取る(支払う)ことによる利益(損失)(「21.スワップポイント」を参照)。
2.口座開設について
当社の店頭外国為替保証金取引『らくらく FX 積立』(以下「本取引」といいます。)の取引口座(以下「らくらく FX 積立口座」といいます。)の開設のお申込みは、当社ホームページもしくは専用の口座開設申込用紙にてお受けいたします。お問い合わせ等は当社サポートセンター(0120-430-225)でお受けいたします。
店頭外国為替保証金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。そのためらくらく FX 積立口座を開設していただくにあたっては、次の要件を満たしていただくことが必要となります。
●らくらく FX 積立取引約款・本説明書および口座開設リスク確認書等の内容をご理解、ご承諾いただくこと。
●当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のようになっております。
(1)店頭外国為替保証金取引である本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること
(2)当社から電子メールもしくは電話で直接お客様ご本人と常時連絡がとれること。お客様が法人の場合は、売買担当者と常時直接の連絡が取れること
(3)ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること
(4)本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること
(5)電子交付の利用にあたり必要となる通信機器、通信回線および閲覧環境等を用意いただけること
(6)18 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。お客様が法人の場合、売買担当者が 20 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。ただし、18 才以
上 20 才未満の個人のお客様(既婚者は除きます。)につきましては、当社所定の書面による法定代理人の同意および当社が指定する書面の提出があること
(7)居住地国が日本国のみであること。お客様が法人の場合、日本国内で本店が登記されている法人であり、かつ売買担当者が日本国に居住していること。また、お客様が特定法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等に定義するところに従う)に該当する場合、当該法人の実質的支配者の居住地国が日本国のみであること
(8)お客様が個人の場合、ご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと。お客様が法人の場合、商業登記簿上の本店および売買担当者のご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと
(9)らくらく FX 積立取引約款および本説明書、その他当社の定める規則等を理解するに充分な日本語の能力をお持ちであること。また、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に一切の支障がないこと
(10)お客様の当社における指定口座(振込先預金口座)としては、国内に存する金融機関を指定していただけること
(11)名義の如何を問わず、同一のお客様が本取引において既に口座を保有していないこと
(12)お客様の個人情報(個人番号および法人番号を含む)を正確にご登録いただけること
(13)金融先物取引業務に従事する役職員でないこと
(14)らくらく FX 積立取引約款に定めるお客様の義務に違反していないこと
(15)余裕資金にてお取引いただけること
(16)外国 PEPs(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)施行令第 12 条第 3 項各号および同法施行規則第 15 条各号に掲げる者(外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者及び過去にこれらの者であった者並びにこれらの者の家族等)に該当しないこと
3.本人確認書類等の提出
(1)本人確認書類について
犯収法に基づき、当社におきましては、お客様ご本人の確認を徹底する目的で運転免許証や住民票の写し等の本人確認書類をご提出していただいております。趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
(個人のお客様の場合)
1. 各種健康保険証(共済組合員証は健康保険証に準じます)
2. 運転免許証
3. パスポート
4. 各種福祉手帳
5. 在留カード
6. 特別永住者証明書
7. マイナンバーカード(表面)
8. 印鑑証明書
9. 住民票の写し
10. 住民票記載事項証明書
※ご注意
・ 1~7 は有効期限内または現在有効なものをご用意ください。
・ 8~10 は作成・発行日から 6 ヶ月以内のものをご用意ください。
・ 上記本人確認書類は、お名前・ご住所・生年月日を確認できる書類をご用意ください。
(法人のお客様の場合)
1. 履歴事項全部証明書もしくは登記簿謄本
※ご注意 発行日から 6 ヶ月以内の原本(コピー不可)をご用意ください。
2. 売買担当者の本人確認書類(上記個人のお客様の場合と同様)
3. 代表者の本人確認書類(同上)
以上の手続きおよび以下(2)に定める手続きが完了し、所定の保証金を預託いただきますと、お取引が可能となります。
(2)個人番号について
お客様が本取引を開始するにあたっては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、当社において、先物取引に係る支払調書の作成・提出事務等を行うため、お客様の個人番号を申告いただく必要がございます。
※法人のお客様においては法人番号の申告が必要となります。
4.取引方法について
本取引では、インターネットを通じ、各種端末にて行われます。取引チャネル毎の推奨環境や対応機種等につきましては、当社ホームページでご確認ください。
なお、当社の推奨環境を満たしていても、お客様のご利用端末や回線・その他の要因により正常に動作しない場合があります。
5.取引時間
取引時間およびシステムメンテナンス時間は以下のとおりです。
取引時間 | 【冬時間】月曜日午前 7 時 05 分~土曜日午前 6 時 50 分 【夏時間】月曜日午前 7 時 05 分~土曜日午前 5 時 50 分 ※メンテナンス時間を除く |
メンテナンス時間 | 【冬時間】火曜日~金曜日の午前 6 時 50 分~午前 7 時 15 分 【夏時間】火曜日~金曜日の午前 5 時 50 分~午前 6 時 15 分 |
定期買付執行時間 | 毎営業日の午前 11 時 30 分 ※毎営業日午前 11 時 30 分以降に受け付けた定期買付に係る注文設定は、当社の定める翌営業日の受付として取り扱います。お客様が指定した買付コース(毎日、毎週 (毎週水曜日)、毎月 (毎月 26 日)の 3 通り)に応じて注文設定を行うことによっ て、各買付コースに定めた営業日の午前 11:30 からxxxx注文(「13.買付注文の方式」を参照)で発注します。なお、当 |
該日が当社の定める営業日に該当しない場合は当社の定める翌 営業日に発注します。 |
※システムメンテナンスまたは取引時間終了に関するシステム処理(以下「日締め処理」といいます。)の状況により、予告なく取引時間の開始または終了が遅延して上記の取引時間が変更される可能性があります。
※当社は、経済情勢等の変化に伴い取引時間を変更する場合があります。
※当社は、上記の時間内において、回線および機器の瑕疵または障害、または補修等やむを得ない事由により、予告なくシステムメンテナンス、またはサービスの一部もしくは全部の提供を一時停止または中止することがあります。
※➫ールオーバー時には、日締め処理に伴い通信が切断される場合があります。
※毎営業日の取引開始直後の数秒間においては、システム処理の仕様により、エラーメッセージが表示され、発注できない場合があります。
6.取引可能日
原則として上記の取引時間帯で業者間の相対取引が可能な状態であれば、日本の銀行等の金融機関休業日であっても年末年始・欧米のクリスマス休暇期間など当社があらかじめ指定する時間帯を除いて取引できます。ただし、流動性の大幅な低下に伴い店頭外国為替保証金取引サービスの安定提供が困難であると当社が判断した場合は、例外的に取引を停止する場合があります。
※なお、年末等は、為替市場の出来高が激減し、売買スプレッドが広がるなど、リスクが高くなる可能性があります。
[取引日等に関する当社の定義]
営業日 | 営業日とは、日本の銀行等金融機関の休業日以外の日をいいます。 |
取引日 | 取引日とは、本取引を行うことのできる日をいいます。 |
約定日 | 約定日とは、お客様の売買注文が約定した日をいいます。 |
決 済 | 決済とは、反対売買にかかる注文が約定した場合に、売xx約定代金から買xx約定代金および手数料その他の諸経費等を控除した金額にスワップポ イントを加減した金額を授受することをいいます。 |
7.取扱通貨ペア
本取引で取扱う通貨ペアは以下のとおりです。
●米ドル/円(USD/JPY) ●豪ドル/円(AUD/JPY) ●英ポンド/円(GBP/JPY) ●ニ➦ージーランドドル/円(NZD/JPY) ●カナダドル/円(CAD/JPY) ●南アフリカランド/円
(ZAR/JPY) ●トル➺リラ/円(TRY/JPY) ●人民元/円(CNH/JPY) ●メキシ➺ペソ/円
(MXN/JPY) ●➫シアルーブル/円(RUB/JPY)
また、保証金は日本円のみの入金となります。
8.取引単位
通貨 | 取引単位 |
USD(米ドル) | 0.01 米ドル |
AUD(豪ドル) | 0.01 豪ドル |
GBP(英ポンド) | 0.01 英ポンド |
NZD(ニ➦ージーランドドル) | 0.01 ニ➦ージーランドドル |
CAD(カナダドル) | 0.01 カナダドル |
ZAR(南アフリカランド) | 0.01 南アフリカランド |
TRY(トル➺リラ) | 0.01 トル➺リラ |
CNH(人民元) | 0.01 人民元 |
MXN(メキシ➺ペソ) | 0.01 メキシ➺ペソ |
RUB(➫シアルーブル) | 0.01 ➫シアルーブル |
※買付注文申込時に通貨単位で指定する場合は 1 通貨単位ごと、円単位で指定する場合は
100 円以上 1 円単位(最低 1 通貨相当)とします。売却注文申込時は通貨単位の指定のみとし、円単位で指定することはできません。
9.呼び値の単位
1通貨単位あたり 0.001 円(0.1 銭)です。
10.取引レート
お客様は、当社のカバー取引の相手方であるカバー先金融機関、および複数のインターバンク市場参加者(以下「カバー先金融機関等」といいます。)から配信されるレートを参考に、当社独自の基準に基づいて当社が提示するレートで取引を行います。取引レートは1通貨単位のレートを画面上に提示いたします。
本取引では売りサイド(Bid)でのレートと買いサイド(Ask)でのレート両方のレートを同時に提示いたします。
※売りサイド(Bid)でのレートと買いサイド(Ask)でのレートとの間にはレート差(スプレッド)があり、マーケットの状況等により拡大する場合があります。
【相場急変時等における取引レート配信の停止および再開について】
当社では重要経済指標等の発表前後や相場急変時、その他の理由によりカバー先金融機関等からのレート配信数が一定数以下となり、かつ当該レートが市場実勢を反映したものではないと当社が判断した場合、お客様への取引レートの配信を停止することがあります。また、停止した取引レートについては、その後カバー先金融機関等からのレート配信数が一定
数以上に回復し、かつ当該レートが市場実勢を反映したものであると当社が判断した時点で配信を再開します。ただし相場状況等によっては、カバー先金融機関等からのレート配信の数によらず、カバー先金融機関等から配信されたレートが市場実勢を反映したレートであるか否かを当社が判断し、お客様への取引レート配信を停止または再開することがあります。以上のいずれの場合も、取引レート配信を停止している間においては、買付注文もしくはすべての注文の約定処理を停止することがあります。また、定期買付注文においては当日の定期買付執行時間を過ぎた時点をもって失効します。
当社がお客様への取引レート配信を停止している間の相場動向によっては、配信再開時点の当社取引レートが停止時点の同レートと乖離する場合があり、再開後に「有効比率」(「28.本取引に関する用語」を参照)が 30%(以下「➫スカットレベル」といいます。)を大幅に下回る水準で➫スカットが執行される可能性があります。また、このときの➫スカット執行は、取引レート配信の再開以降になされる評価の値洗い(「32.アラートメール・➫スカット」を参照)に基づき、xx注文により決済されるため、配信再開直後の当社取引レートとは異なる約定値が適用される可能性があります。その結果、預託金以上の損失を被る可能性もありますが、当社ではその差額の補填や約定の修正等は行いません。
11.カバー取引
当社は、お客様の注文が約定した際に当社において発生する為替変動リスクを回避するため、カバー取引およびxxx(相殺)取引を行っております。お客様の注文が約定した後、他のお客様に当該約定に対当(同一通貨ペアかつ反対の売買区分)する約定があればその分は為替変動リスクを相殺(マリー)できることから、xxx取引により為替リスクを相殺できなかった部分にのみカバー取引を行います。当社ではマリー取引がなされていないお客様の約定数量の合計が一定量以上にならないよう管理しており、一定量を超えた部分については、その時点で当社に対し最も条件のよいレートを提示したカバー先金融機関等に対し速やかにカバー取引を実行することで、為替変動リスクをヘッジしております。
なお、市場の流動性が著しく低下するなど相場の状況によっては前述の限りではなく、当社のカバー取引担当者の判断によりカバー取引を実施する場合があります。
12.注文の約定と訂正・取消
お客様が発注した注文の約定は、前述に記載している方法(「10.取引レート」を参照)により生成した価格にて行います。
なお、当社のシステム障害発生時や取引レート配信の停止時における約定、あるいはカバー先金融機関等によるレート誤配信などの理由により、市場実勢から乖離した約定値の適用、および本来確定すべき金額とは異なる損益金が発生する可能性があります。当該約定値が市場実勢から明らかに乖離するものであると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断
した場合においては、当社にて本来あるべき約定値への訂正(損益金の調整入出金を含む)、もしくは約定取消を行う場合があります。また当社はこの場合、電子メール、電話、取引画面内へのお知らせメッセージ掲出等の手段(状況により異なります)により、対象となるお客様へ速やかに通知いたします。
13.買付注文の方式
方式 | 説明 |
即時買付注文 | 単一の通貨ペアを対象に指定する買付注文の方式をいいます。通貨ペア・買付金額・レバレッジを選択してxx注文を 発注します。 |
定期買付注文 | お客様が事前に買付を希望される通貨ペア・買付金額・レバレッジ・買付➺ースを設定し、指定された買付➺ースに基づき、当社が定める時間に当社が計算した買付可能金額(以下 「注文可能額」といいます。)の確認を行った後、指定通貨ペ アのxx注文を発注します。 |
かんたん定期買付注文 | 本取引の「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算した条件の設定の組み合わせでそのまま積立設定ができます。紹介した組み合わせは、単一または一括設定から選択できます。 なお、本取引画面上で掲載している買付ランキング情報は、お客様の投資判断の参考となる情報の提供を目的として作成したものであり、投資勧誘や特定通貨ペアへの投資を推奨するものではありません。買付ランキング情報の運用実績その他の情報は、本取引の今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、また、将来の運用成果をお約束する ものではありません。 |
※xx注文とは、レートを指定しない注文方法です。お客様の注文情報が当社サーバに到達した時点で当該注文情報を確認し、実際に約定処理が行われる時点の取引レートを約定値として適用します。そのため約定値は、発注時点で画面上に提示されていたレートよりも有利または不利な方向に相違する場合があります。
【有効比率について】
口座内資産の有効比率が 100%を下回っている場合、買付注文の発注、買付注文の新規設定ならび停止中の定期買付注文の再開、および振替出金はできません。また、定期買付に係る注文の受付を一時停止します。定期買付の再開をご希望の場合は、取引画面から再開のお手続きを行ってください。
14.注文状況について
取引画面に表示される注文状況は以下のとおりです。
種類 | 状況説明 |
発注中 | 定期買付注文が有効である時の表示 |
停止中 | お客様が停止した注文、または➫スカットのxxxに伴い停止とな った注文 |
取消 | お客様が取消した注文 |
成立(即時買付) | 約定した即時買付注文 |
成立(定期買付) | 約定した定期買付注文 |
成立(売却) | 約定した売却注文 |
➫スカット | ➫スカットの執行に伴う、保有ポジションの強制決済注文 |
不成立 | 当社サーバ上における処理の結果、「停止中」「取消」以外の理由に より有効でなくなった注文 |
15.注文の変更・取消
お客様が設定した定期買付注文は、発注中または停止中の注文に限り、変更・取消を行うことができます。
ご注文内容のうち、買付金額と買付➺ースや注文状況を変更したい場合には、その内容を所定の箇所より変更できますが、その他の項目を変更する場合には、一旦注文の取消を行った後に、再度定期買付注文を設定していただく必要がございます。
16.一注文あたりの発注上限
お客様が一度に発注できる数量の上限は、100 万通貨までとなります。
※本上限は当社の判断で変更する場合があります。
17.売却注文の方式
(1)通常の注文方式
通常の注文方式とは、取引数量を指定して行う注文の方式をいいます。なお、約定価格およびスワップポイントは加重平均して計算しているため、売却により確定する損益は、保有ポジションのうち売却するポジションの割合を全体の評価損益に乗じた金額となります。
(2)全売却注文
本方式では、同一通貨ペア、同一レバレッジのポジションに対し、一度に売却注文を発注することができます。ただし、売却対象となるポジションが一度に発注できる数量上限(「16.一注文あたりの発注上限」を参照)を上回っている場合は、本方式による発注はできません。
※売却のお取引は、1 通貨単位以上でご利用いただけます。端数(1 通貨単位未満)のみを売却する際は、残高の全売却を行ってください。
18.口座単位のポジションについて
買付注文において、お客様は取引数量やレバレッジなど個別に設定できますが、ポジション については、通貨ペア別、レバレッジ別の約定を 1 つにまとめた数量を合計で表示します。 なお、約定価格およびスワップポイント、評価損益などは加重平均して計算して表示します。
19.ポジション持高制限について
顧客区分 | 説明 |
個人・法人共通 | 委託保証金の許容範囲内。ただし、5,000 万通貨を上限とす る。 |
20.取引手数料
取引手数料は無料です。なお、取引手数料は当社の判断により変更する場合があります。
※各通貨ペアにおいて、売りサイド(Bid)のレートと買いサイド(Ask)のレートとの間にはレート差(スプレッド)があり、マーケットの状況等により拡大する場合があります。
21.スワップポイント
スワップポイントとは通貨ペアにかかる通貨間の金利差調整額のことで、➫ールオーバーを行うことにより発生し、その都度、評価損益に反映されます。スワップポイントの付与・支払いは、ポジションを反対売買した際に行います。高金利の通貨を買い、低金利の通貨を売れば、金利差の調整分を受け取ることができます。逆に低金利の通貨を買い、高金利の通貨を売れば、金利差の調整分を支払うこととなります。
※日々の具体的なスワップポイントや付与日数等については、当社ホームページにて公表いたします。
22.小数の取扱い
お客様が保有しているポジションの「評価損益」および「スポット評価」(未確定の為替差損益)は小数第 4 位まで計算します(小数 5 桁目を切り捨て)。なお、保有しているポジシ
ョンの「スワップ評価」(未確定のスワップポイント累積額)は小数第 6 位まで計算し、反
対売買の際には小数第 4 位まで有効とします(小数 5 桁目を切り捨て)。決済対象となったポジションの「スポット評価」と「スワップ評価」に小数以下の数字が含まれていた場合は、次のとおり端数処理を行います。
●スポット評価
1 円未満の端数が発生した場合は、プラス決済では切り捨て、マイナス決済では切り上げま
す。たとえば、あるポジションの決済直前の「スポット評価」が「2.8454 円」であった場合は、「2 円」(=2 円の利益)、「-2.8454 円」であった場合は「-3 円」(=3 円の損失)となります。
●スワップ評価
1 円未満の端数が発生した場合は、受け取り時は切り捨て、支払い時は切り上げます。たとえば、あるポジションの決済直前の「スワップ評価」が「1.2345 円」であった場合は、「1円」(=1 円の受取)、「-1.2345 円」であった場合は「-2 円」(=2 円の支払)となります。
23.完全前受制度
当社がお客様からのらくらくFX 積立口座へのご入金を確認できた時点で、取引が可能となります。
24.マイページ
マイページでは、各種登録情報の確認・変更や➫グイン時のパスワードの変更のほか、当社の提供する店頭外国為替保証金取引『外貨ネクストネオ』の取引口座(以下「外貨ネクストネオ口座」といいます。)および店頭通貨バイナリーオプション取引『外貨ネクストバイナリー』の取引口座(以下「外貨ネクストバイナリー口座」といいます。)の開設のお申込み、および外貨ネクストネオ口座または外貨ネクストバイナリー口座の開設後には取引画面への➫グインが可能です。
またマイページにおいては、本取引に関する資金のうち、直ちに本取引に使用しない資金をらくらくFX 積立口座の預託金と区分して留め置くことができ、この区分した預託金の残高を「マイページ残高(未使用金)」といいます。
※「マイページ残高(未使用金)」にある預託金は、本取引における「資産合計」(「28.本取引に関する用語」を参照)には算入されません。そのため「マイページ残高(未使用金)」の残高の大小にかかわらず、お客様のらくらく FX 積立口座の有効比率が➫スカットレベルを下回った際に➫スカットが執行されます(「32.アラートメール・➫スカット」を参照)ので、十分ご注意ください。
25.入金について
らくらくFX 積立口座への入金は、大別して以下 3 通りの手段があります。当社内での振替は原則として即座に反映され、手数料はかかりません。なお、以下の入金手順および注意事項に関しましては当社ホームページをご覧ください。
(1)クイック入金サービス
当社が指定する提携金融機関のネットバンキングサービスをご利用の方に限りご利用いただける入金手段で、➫グイン後の当社所定の画面からの操作により利用することができます。提携金融機関より「マイページ残高(未使用金)」への入金、および「マイページ残高
(未使用金)」かららくらく FX 積立口座への振替入金が自動的に行われることから、当社もしくは各金融機関のメンテナンス時間を除き、原則として遅滞なく入金が残高に反映されます。このとき金融機関に対し発生する振込手数料は当社負担といたします。
※クイック入金の手続が正しく完了されずエラーとなった場合や、通常振込みとクイック入金とを問わず処理が遅延した場合は、翌金融機関営業日の午前 9 時以降、お客様の入金が当社にて確認できてから入金処理がなされます。処理が遅延した場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について一切の責任を負いかねますのでご注意ください。
※クイック入金によるご入金は 1,000 円以上から、1 円単位で承ります(999 円以下のご入金はお受けできません)。
(2)通常振込みおよび振替入金
すべての方がご利用いただける入金手段で、当社指定銀行口座への振込みにより入金いただくものです。クイック入金サービスとは異なり、本手段では振込み完了から入金の反映まで一定の処理時間(通常、当日中ないし翌金融機関営業日中まで)を要します。金融機関に対し発生する振込手数料はお客様の負担となります。
本手段による入金はまず「マイページ残高(未使用金)」に反映され、続いて「自動振替先設定」に基づき自動的に振替処理がなされます。マイページにて「自動振替先設定」を「らくらく FX 積立口座」へ変更しますと、以後は本手段による入金が「マイページ残高(未使用金)」かららくらく FX 積立口座へ自動的に振替入金されるようになります。
※らくらく FX 積立口座のみ開設されている場合、「自動振替先設定」は、「らくらく FX 積立口座」に設定されております。
(3)振替入金
すべての方がご利用いただける入金手段で、「マイページ残高(未使用金)」または外貨ネクストネオ口座や外貨ネクストバイナリー口座にある残高をらくらく FX 積立口座へ振替入金するものです。
※らくらく FX 積立口座からの振替出金額は「出金可能額」を上限としますが、これに迫る金額を振替出金した場合には同口座の有効比率が減少し、相場状況によっては➫スカットが執行される可能性が増大しますので、十分ご注意ください。
26.出金について
らくらくFX 積立口座内にある預託金は、「マイページ残高(未使用金)」へ資金移動(振替出金)するとともに、これを介してお客様がご登録の出金先円預金口座への出金、または外貨ネクストネオ口座や外貨ネクストバイナリー口座への振替入金ができます(らくらく FX積立口座から直接的に出金することはできません)。出金先円預金口座への出金において、金融機関に対し発生する振込手数料は当社負担といたします。
お客様は、「マイページ残高(未使用金)」にある預託金の全額または一部、およびらくらく
FX 積立口座にある預託金の超過分の全部または一部の返還を受けることができるものと
し、お客様より請求があった日から起算して3営業日以内に返還されるものとします。ただし、通信等の諸事情により遅延する場合もあります。
※多額の損失確定等によりらくらく FX 積立口座の残高がマイナスとなった場合には、当社はお客様の承諾を得ることなく、当該マイナス残高を解消できる額を、マイページ残高(未使用金)かららくらく FX 積立口座へ振替し、当該マイナス残高に充当できるものとします。
※出金のご依頼を2件以上同時にお出しいただくことはできません。出金額を増額されたい場合には、お手数ですが先のご依頼をお取り消しいただいた上で、新たにご依頼をお出しください。
※お客様が一度にご依頼できる出金額の上限は、2 億円となります。
27.FX ポイント
らくらくFX 積立口座のお取引に使用できるポイントで、必要保証金としてご利用いただけます。
詳しくは以下のURL(FX ポイント利用規約)をご確認ください。
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/x/xxxxxxx/xxxxxxx
28.本取引に関する用語
用語 | 説明 |
有効比率 | 必要保証金に対する有効評価額の割合を百分率で表したものです。 [有効比率]=[有効評価額]÷[必要保証金]×100(%) |
有効評価額 | その時点でのお客様の口座内の資産価値を表す金額です。 [有効評価額]=[資産合計]+[スポット評価]+[スワップ評価] |
資産合計 | らくらくFX 積立口座にあるお客様の預託金の合計が表示されます。 ※「マイページ残高(未使用金)」にある預託金は含まれませんのでご注意ください。 |
評価損益 | 「スポット評価」と「スワップ評価」の合計額。 |
スポット評価 | 現在お持ちのポジションにおいて発生している、未確定の為替差損益を 表示しています。 |
スワップ評価 | 現在お持ちのポジションにおける、未確定のスワップポイント累積額を 表示しています。 |
注文可能額 | 新規注文の必要保証金として新たに使用できる金額です。 [資産合計]≧[有効評価額]のとき: [注文可能額]=[有効評価額]-[必要保証金」 |
本項では、本取引に関する用語のうち、主に取引画面内の「口座状況」画面にて使用する用語を説明します。
[資産合計」<「有効評価額]のとき: [注文可能額]=[資産合計]-[必要保証金] らくらくFX 積立口座の有効比率が 100%を下回っていない場合、FX ポイントが加算されます。 | |
出金可能額 | 余剰資金です。以下のいずれかの額が適用されます。 [資産合計]≧[有効評価額]のとき: [出金可能額]=[有効評価額]-[必要保証金」 [資産合計」<「有効評価額]のとき: [出金可能額]=[資産合計]-[必要保証金] |
必要保証金 | 現在お持ちのポジションの維持に必要な保証金額が表示されます。 |
累計損益金額 | 初回取引からの確定損益(スポット損益、スワップ損益)の累計金額で す。 |
買付平均単価 | 対象通貨ペアのポジションの成立値の加重平均を表示しています。 |
FX ポイント | FX ポイントを表示しています。 |
29.必要保証金
買付平均単価に取引数量(買付注文については、取引価格×買付予定の取引数量)を乗じ、レバレッジで除して算出します。取引数量においては、1取引単位(1 通貨)での保証金を基に算定します。算出した必要保証金の小数については、小数第 4 位まで計算します(小数
第 5 位以下切り上げ)。
30.保証金率
買付注文時に保証金率設定を行うことができます。設定できる保証金率は次のとおりです。
100%(レバレッジ 1) |
50%(レバレッジ 2) |
33.34%(レバレッジ 3) |
※法人のお客様は全通貨ペアでレバレッジ 1 倍のみご選択いただけます。
31.評価損益
現在お持ちのポジションで発生している損益金額(スポット評価+スワップ評価)を表します。
32.アラートメール・➫スカット
【アラートメール】
アラートメールとは、お客様のらくらく FX 積立口座の有効比率が 100%を下回った時に随時メール等でお知らせする機能です。お客様は本通知により、ポジションおよび保証金の
状況を認識することができます。本通知の実施は 1 営業日中で 1 回限りです。
※メールアドレスの変更を当社へご連絡いただいていない場合や、携帯電話メールアドレスでのドメイン指定拒否等で、当社から配信したメールを受信できない場合はお客様のもとへ通知が届かないことがありますのでご注意ください。
【➫スカット】
➫スカットは、お客様のらくらく FX 積立口座の有効比率が 30%を下回った際に執行されます。有効比率の計算は原則 1 分間隔で行われ(相場の急変時等には抽出間隔が長くなることがあります)、30%を下回ったお客様の保有するポジションすべての(xx注文の自動発注による)決済と、定期買付に係る注文の設定を一時停止します。
➫スカットが執行された場合、ポジションが決済された内容をお客様に電子メール等により通知いたします(お客様がメールアドレスの変更を当社へご連絡いただいていない場合や、携帯電話メールアドレスでのドメイン指定拒否等によりお客様が当社から配信したメールを受信できない場合は、この限りではありません)。
なお、➫スカットによってお客様の口座に不足金が発生した場合には、お客様は不足金発生日の翌々営業日の午後 3 時までに当該不足金額をらくらく FX 積立口座に入金していただく必要があります。
※➫スカットを判定する際の評価は、相場動向や評価する対象データの量等により必ずしも時間内に完了するものではなく、相場の変動等により評価処理および処理に遅延が生じる可能性があります。その結果、➫スカットレベルを大幅に下回る有効比率で➫スカットが執行される場合があり、その際にはらくらく FX 積立口座の預託金以上の損失を被る可能性もありますが、当社では➫スカットレベルを大幅に下回る有効比率で➫スカットが執行された場合の差額の補填や約定の修正等は行いません。またこれとは反対に、判定時点では有効比率が➫スカットレベルを下回っていても、評価処理および処理遅延に伴い、結果的に有効比率が➫スカットレベル以上の状態で➫スカットが執行される場合もあります。
※週末(土日)から週始にかけて、またクリスマスや元日などの休場明けなどに相場の急変があった場合、市場の開始直後に➫スカットレベルを大幅に下回る有効比率で➫スカットが執行される可能性があり、その際にはらくらく FX 積立口座の預託金以上の損失を被る可能性もありますが、当社ではその差額の補填や約定の修正等は行いません。
[有効比率の算定について]
らくらく FX 積立口座における有効比率の算定の根拠となる有効評価額には、取引に使用されている必要保証金以外の余剰資金を含めたらくらく FX 積立口座の預託金の全額が含まれております(「マイページ残高(未使用金)」にある預託金は有効比率の算定には含まれません)。このため、らくらく FX 積立口座内に預託金を入金または振替されますと、有
効比率が上昇しますので、その分➫スカット回避において有効となります。
反面、らくらく FX 積立口座にて預託金の大部分が必要保証金以外の余剰資金となっている場合であっても、前述のように有効比率の算定にはこれら余剰資金も含まれるため、その後の相場変動により有効比率が➫スカットレベルを下回り、➫スカットが執行された際には必要保証金を大きく上回る損失が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
※上記の通り、「マイページ残高(未使用金)」にある預託金は有効比率の算定に含まれないため、「マイページ残高(未使用金)」の残高の大小にかかわらず、お客様のらくらく FX積立口座の有効比率が➫スカットレベルを下回った際には➫スカットが執行されますの で、十分ご注意ください。
33.不足金について
ポジションの決済による損金額がらくらく FX 積立口座の預託金の合計を上回り、不足金
(マイナス残高)が発生した場合には、お客様は当社の請求により不足金をらくらく FX 積立口座に入金していただく必要があります。当社の請求によって定められた履行期日までに当該不足金のご入金がない場合は、当社は、履行期日の翌日より履行の日まで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を申し受けるものとします。
34.口座番号・パスワードの管理
取引画面に➫グインする口座番号・パスワードはお客様を特定する重要な情報となります。管理には十分なご配慮をお願いいたします。お客様ご本人以外に漏れた場合、お客様に重大な影響を及ぼす可能性があります。マイページにてパスワードの変更が可能となっておりますので、適宜、ご変更ください。
35.お客様へのご連絡
当社からお客様に対する通知は、原則として取引画面やメールを通じて行われます(当社が必要と判断した場合はこれらに限られず、電話、書面等により通知する場合があります)。
36.お客様との通話の録音について
お客様との通話については録音させていただきますので、あらかじめご承知おきください。
37.アカウント➫ック
取引画面に➫グインする際に、口座番号、パスワードの入力を連続して当社が設定する回数誤って入力されますと口座が➫ックされ、➫グインおよびお取引ができなくなります(アカウント➫ック)。アカウント➫ックの解除につきましては、個人のお客様の場合は当社ホームページ内の専用フォームにて、法人のお客様の場合は当社ホームページ内のお問い合わせフォーム、または、お電話(0120-430-225)にてそれぞれ承ります。
38.売買注文等の照会
お客様が当社の提供する取引システムを利用して指図された取引の内容は、当社の提供する取引画面を利用して照会できるものとします。万が一、内容に疑義の生じた場合、お客様は異議のある取引のあった日から 15 日以内に当社に対して異議の申立を行うものとします。15 日以内に異議の申立のない場合、お客様は照会された内容を承認したものとみなします。
39.取引報告書等の交付について
当社は、お客様が売買を行った場合、遅滞無く当該取引を証明する取引報告書を交付いたします。また取引口座の残高や入出金の履歴を証明する報告書を定期的に交付するものとします。
これらの報告等は原則として、電子交付によって行われます。その内容をよくご確認ください。交付日から 15 日以内に連絡がなかった場合は、その内容についてご了承いただいたものといたします。
40.取引内容の確認
本サービスを利用しての売買注文内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様が入力されたデータの記録内容をもって処理するものとします。
41.課税上の取扱い
店頭外国為替保証金取引を含め、個人が行った店頭金融先物取引で発生した利益(売買による差益およびスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、2012 年 1 月 1 日の取引以降、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。法人が行った店頭外国為替保証金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
金融商品取引業者は、個人の顧客が店頭金融先物取引を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せください。
※復興特別所得税は、2013 年から 2037 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
42.資産の保全について
当社では、お客様からお預かりした預託金(保証金を含みます)、為替損益、スワップポイント等の資産を当社の資産とは区分して信託銀行に信託する『セーフティーネクスト』を実施いたしております。万一当社が破綻した場合でも、お客様の資産は区分管理により保全されます。
43.取引説明書の改訂
本説明書は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課するものであるときは、その改訂事項をWeb サイト掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。この場合、当社に異議の申出がないときは、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
当社とお客様との店頭外国為替保証金取引に関し、ご納得のいかない点がございましたら、下記担当部署までご連絡ください。
当社サポートセンター 0120-430-225
03-5733-3065
Ⅳ.店頭金融先物取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭金融先物取引(店頭外国為替保証金取引を含みます。以下同じです。)、または顧客のために店頭金融先物取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為(以下「店頭金融先物取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。
a.店頭金融先物取引契約(顧客を相手方とし、または顧客のために店頭金融先物取引
行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する行為
c.店頭金融先物取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは
電話をかけて、店頭金融先物取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.店頭金融先物取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.店頭金融先物取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭金融先物取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を受けた顧客が当該店頭金融先物取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f.店頭金融先物取引契約の締結または解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
g.店頭金融先物取引について、顧客に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部もしくは一部を補てんし、または補足するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
h.店頭金融先物取引について、自己または第三者が顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
i.店頭金融先物取引について、顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため、当該顧客または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況および店頭金融先物取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
k.店頭金融先物取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.店頭金融先物取引契約につき、顧客もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、または顧客もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
m.店頭金融先物取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をする行為
n.店頭金融先物取引契約に基づく店頭金融先物取引行為をすることその他の当該店頭金融先物取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
o.店頭金融先物取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または保証金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p.店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する行為
q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭金融先物取引をする行為 r.個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、
その職務を行うべき社員を含みます。)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭金融先物取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭金融先物取引をする行為
s.店頭金融先物取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.店頭金融先物取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭金融先物取引の売付ま たは買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u.通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替保証金取引を含みます。v.において同じ。)につき、顧客が預託する保証金額(計算上の損益を含みます。)が、顧客が個人の場合は金融庁長官が定める額(想定元本の 4%。v.において同じ。)、顧客が法人の場合は約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
v.通貨関連デリバティブ取引につき、営業日毎の一定の時刻における顧客が預託した保証金額(計算上の損益を含みます。)が、顧客が個人の場合は金融庁長官が定める額、顧客が法人の場合は維持必要預託額にそれぞれ不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
w.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
x.顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
y.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
Ⅴ.店頭外国為替保証金取引の主な用語について
●Ask(アスク)
価格を提示する側(金融商品取引業者)にとっての売値をいいます。価格を提示された側(顧客)は、その提示価格をもって売買対象を買う(購入する)ことになります。
●売ポジション(うりポジション)
売建玉(うりたてぎょく)ともいい、外国為替保証金取引における売りの新規注文の約定により、顧客が保有する未決済の外貨の売り持ちをいいます。
●買ポジション(かいポジション)
買建玉(かいたてぎょく)ともいい、外国為替保証金取引における買いの新規注文の約定により、顧客が保有する未決済の外貨の買い持ちをいいます。
●買戻し(かいもどし)
売ポジションを手仕舞う(減じる)ために行う買いの決済注文をいいます。
●カバー取引(カバーとりひき)
金融商品取引業者が顧客を相手方として行う店頭金融先物取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭金融先物取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引、外国為替取引または他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う店頭金融先物取引をいいます。
●金融商品取引業者(xxxxxxxひんとりひきぎょうしゃ)
店頭金融先物取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
●決済注文(けっさいちゅうもん)
保有したポジションを手仕舞う(減じる)ために行う反対売買の取引をいいます。
●裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど)
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
●差金決済(さきんけっさい)
先物取引やオプション取引の決済にあたり、原商品(外国為替保証金取引の場合は外貨)の受渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金のみを授受することによる決済方法をいいます。
●新規注文(しんきちゅうもん)
新たにポジションを保有するために行う取引をいいます。
●スリッページ
売買注文の発注に際し提示された価格、または発注時に指定した価格と、その発注により実際に約定した価格との差異のことをいいます。
●デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引およびオプション取引を含みます。
●店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場および外国金融商品市場によらずに行われる金利・通貨等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
●転売(てんばい)
買ポジションを手仕舞う(減じる)ために行う売りの決済注文をいいます。
●特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。
●値洗い(ねあらい)
保有したポジションにつき、市場価格の変化に伴い評価替えする手続きをいいます。
●Bid(ビッド)
価格を提示する側(金融商品取引業者)にとっての買値をいいます。価格を提示された側(顧客)は、その提示価格をもって売買対象を売る(売却する)ことになります。
●ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを先物市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
●保証金(ほしょうきん)
証拠金(しょうこきん)ともいい、店頭外国為替保証金取引を含む先物・オプション取引において、契約義務の履行を確保するために差し入れる金銭をいいます。
●➫ールオーバー
店頭外国為替保証金取引において、同一営業日中に反対売買されなかったポジションを翌営業日に繰り越すことをいいます。
●➫スカット
顧客の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が顧客の全ポジションを強制的に決済することをいいます。外国為替保証金取引においては、金融商品取引業等に関する内閣府令により➫スカット・ルールを設定することが義務付けられています。
Ⅵ.当社の概要について
当社の概要は、次のとおりです。
金融商品取引業者の名称 | 株式会社 外為どっと➺ム |
設立 | 2002 年(平成 14 年)年4月1日 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第 262 号 |
代表取締役 | xxx |
資本金 | 7億 7,850 万円(2012 年(平成 24 年)7 月 31 日) |
住所地 | xxx港区東新橋二丁目8番1号 |
連絡先 | 00-0000-0000(代表) 0120-430-225(フリーダイヤル) |
業務内容 | インターネットを介した店頭デリバティブ取引事 業 |
加入協会 | 一般社団法人金融先物取引業協会加入 |
当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) 電話番号:0000-00-0000(フリーダイヤル) URL :xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/ 東京事務所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 大阪事務所:〒541-0041 大阪府大阪市中央区x x 1-5-5 xxxxビル |
発効日 2021 年 5 月 8 日 | 改訂日 2021 年 11 月 27 日 |