課税上の取扱い のサンプル条項

課税上の取扱い. 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。
課税上の取扱い. 当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
課税上の取扱い. 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。 (1) ➚ランス✰租税 本社債および利札に係る元金および利息✰支払はす➴て、課税管轄地域によりまたはそれに代わって、現在または将来において課されまたは賦課されるあらゆる性質✰税金または賦課金を源✲徴収もしくは控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる(ただし、かかる源✲徴収または控除を法により強制される場合(以下「グ➫スアップ事由」という。)を除く。)。 グ➫スアップ事由が発生した場合、CACIBは➚ランス✰法律により認められる最大限✰範囲で、本社債✰所持人または利札✰所持人がかかる源✲徴収または控除✰後に受領する本社債✰元金または利息 ✰純受取額が、かかる源✲徴収または控除がなければ本社債または利札に❜いて受領したであろう金額と等しくなるように必要な追加額を支払うも✰とする。ただし、かかる追加額は以下✰場合には支払われないも✰とする。
課税上の取扱い. 日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
課税上の取扱い. 本社債✰購入予定者は、本社債✰買付け、所有および処分✰税務上✰取扱いについて、各自✰税務顧問に相談することが望ましい。
課税上の取扱い. 個人のお客様が行ったオプション取引で発生した利益は、2012年1月1日の取引以降に 行う取引は原則として「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定 申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の店頭デリバティブ取引の損益 と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。 法人のお客様が行ったオプション取引で発生した損益は、法人税等にかかる所得の計算に算入されます。 ※復興特別所得税は、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。 当社は、個人のお客様が本件オプション取引を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。 詳しくは、お客様にて管轄の税務署又は税理士等の専門家にお問い合せください。
課税上の取扱い. 個人、法人別の課税の取扱いについて
課税上の取扱い. 課税対象 分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。 「特別分配金」は非課税です。
課税上の取扱い. 日本の居住者である受益者に対する課税については、次のような取扱いになります。なお、課税上は公募の株式投資信託として取り扱われます。
課税上の取扱い. (1) スウェーデン王国の租税