<注4>中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ(H5N1型およびH7N9型のみ)、新型コロナウイルス感染症(COVID- 19)、食中毒等が発生したことにより、被保険者が支出した施設の消毒、隔離その他の措置を講じる費用を含みます。
介護保険法・障害者総合支援法・社会福祉法対応
介護保険法&障害者総合支援法&社会福祉法の指定事業者向け賠償責任保険
『ウォームハート』
新型コロナウイルス感染症対応(居宅介護事業者賠償責任保険)
保険の対象の事業所が、新型コロナウイルス感染症の原因となる病原体に汚染されたまたは汚染された疑いがある場合に、保健所等の指示に基づく消毒等の費用や検査費用などに対して保険金500万円を限度(実額)にお支払いします。(詳しくは6ページをご参照ください。)
本団体契約は、日本病院会を契約者とする保険制度です。
日本病院会会員の施設および同一法人傘下の施設がご加入できます。
グループホーム・有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅事業について
も条件を満すことで、本保険にご加入できます。詳細は1ページ参照ください。
2022年度版
<ウォームハート適用約款>
・賠償責任保険普通保険約款
・賠償責任保険追加条項
・居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項
・日付データ処理等に関する不担保追加条項
・事故対応特別費用担保追加条項(除く受託者特約条項・自動車管理者特約条項用)
・事故対応特別費用担保追加条項(受託者特約条項用)
・被害者対応費用担保追加条項
・施設所有管理者特約条項(+漏水担保追加条項)
・受託者特約条項(+漏水担保追加条項)
2022年10月1日午後4時から1年間
2022年 9月9日(金)まで一般社団法人 日本病院会株式会社 日本病院共済会損害保険ジャパン株式会社
加入者証につきましてはP.11をご確認ください
・生産物特約条項 他
保険期間 |
申込締切日 |
契約者 |
取扱代理店 |
引受保険会社 |
その他 |
同一法人傘下の施設の合計売上高が2億円を超過すると、本パンフレット記載の保険料よりも廉価となりますので、取扱代理店までお問い合わせ下さい。
1.ウォームハート(介護保険法&障害者総合支援法&社会福祉法の指定事業者向け賠償責任保険)
こんな賠償事故の場合にお支払いする保険です。
ウォームハートは、介護保険法・障害者総合支援法・社会福祉法の指定事業者向けの賠償責任保険であり、指定事業者の法律上の賠償責任を包括的に補償します。
◆業務遂行中の事故
☆体位交換作業中に、利用者をベッドから転落させてケガをさせてしまった。
☆訪問入浴サービス提供中、設置不良により漏水し階下の壁を汚損した。
☆訪問調査で腕の可動状態を調べようと動かしたところ、捻挫させてしまった。
☆ケアプラン作成のため訪問の際、
枕元にあった眼鏡に気づかず踏み潰した。
◆経済的損失
☆依頼されていた要介護認定の申請代行を失念したため給付が遅れた。
☆ケアプランの作成が遅れたため居宅サービスの提供開始が遅れた。
☆不要なサービスをプランに入れ、利用者が本来不要であった過大な費用を負担することになった。
◆他人の財物損壊が発生しない財物の使用不能事故
☆認知症患者が目を離した際に徘徊し線路上に立ち入ったために、電車の運行を阻害してしまった。
◆人格権侵害等
☆他人のいるところで利用者の病歴や家族構成などについて表示したところ、
そのサービス利用者からプライバシーの侵害として訴えられた。
☆施設のパンフレットに他企業のイ
メージキャラクターを掲載してしまい、著作権の侵害で訴えられた。
◆施設での事故
☆通所介護施設の手すりが壊れていたため、利用者が転んで骨折した。
◆臨時借用した自動車による事故
☆要介護者の具合が急に悪くなり、やむなく要介護者宅の自家用車で病院に連れて行こうとしたところ、運転を誤って隣家の塀を壊してしまった。
※ただし、その自動車の自賠責保険・自動車保険が優先されます。
◆受託管理財物の事故
☆利用者宅の介護用ベッドを操作している際に、誤って壊してしまった。
☆義歯を預かって洗浄中に、落として欠けてしまった。
◆認定特定行為業務従事者が行う喀痰吸引、経管栄養による事故
☆患者に対して喀痰吸引中に処置ミスにより、誤って身体障害を与えて損害賠償請求された。
◆生産物や業務の結果による事故
☆通所介護で提供した食事が原因で食中毒が発生した。
☆ケアプランに無理があり症状が悪化したとして賠償請求された。
この団体契約にご加入いただける方
本契約は、日本病院会を契約者とする団体契約となり、この団体契約にご加入いただける方は、以下①から③までのいずれかに記載する事業を行っている日本病院会会員が開設もしくは、管理する医療機関にかぎります。同一法人が運営する他の福祉施設が本保険に加入していることを条件にグループホーム・有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅も本保険に加入する事が可能です。追加加入の場合は、事業所明細書に追加記入の上、直近の会計年度における売上高を合算の上、年間保険料を算出いたします。
①介護保険法に定める次の事業者および施設の運営者
「指定居宅サービス事業者」「指定居宅介護支援事業者」「指定地域密着型サービス事業者」
「指定介護予防サービス事業者」「指定地域密着型介護予防サービス事業者」「指定介護予防支援事業者」
「地域包括支援センター」「介護保険施設」 など
②障害者総合支援法に定める次の事業者および施設の運営者
「指定障害福祉サービス事業者」 「指定相談支援事業者」 「指定障害者支援施設」「地域活動支援センター」「福祉ホーム」 など
③社会福祉法に定める第一種社会福祉事業者および第二種社会福祉事業者 など
被保険者(補償の対象となる方)
① 上記「ご加入いただける方」に記載の事業者・運営者等
② ①の役員・使用人 ※常勤・非常勤を問いません。
③ ①のパートタイマー・協力会員・研修受講生等 ※事業者の指示のもと有償で活動する方にかぎります。
(注)被保険者相互間で発生した事故は補償されません。
お支払いする保険金の種類
賠償責任保険は、被保険者(保険の補償を受けられる方)が、偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたために法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。<注1>
被害者に支払うべき法律上の損害賠償金 | |||
<損害賠償金><注2> ●身体賠償事故の場合・・・治療費、医療費、慰謝料 など ●財物賠償事故の場合・・・修理費、再調達に要する費用 など | <損害防止費用> 損害の発生や拡大を防止した際に支出した費用 | ||
<緊急措置費用> ・被害者に対する応急手当 ・緊急処置のために支出した費用 | <争訟費用><注3> 争訟費用や弁護士報酬等の費用 | <権利保全行使費用> 第三者に損害賠償請求できる権利を保全・行使するために支出した費用 | |
<事故対応特別費用> ・信頼回復費用 ・文書作成費用 ・感染症対応費用<注4> ・交通費および宿泊費 ・サービス利用者捜索費用 ・事故現場の調査費用 ・初期対応弁護士費用 など | <協力費用> 被保険者が損害賠償請求を受け解決に向けた対応を行う場合に、協力するために支出した費用 | <被害者対応費用> ・対人事故発生時・・・慣習として支出した見舞金、見舞品の購入費用 ・対物事故発生時・・・臨時に必要とした費用 |
<注1>お支払いする保険金は、適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失の割合等によって決定されます。
<注2>修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
<注3>事前に損保ジャパンの承認が必要です。
<注4>中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ(H5N1型およびH7N9型のみ)、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)、食中毒等が発生したことにより、被保険者が支出した施設の消毒、隔離その他の措置を講じる費用を含みます。
保険金のお支払限度額
【補償内容】 | お支払限度額 | 自己負担額 (1事故) | ||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||
賠償責任 | 施設所有管理者、生産物 身体・財物共通 | 1事故・ 保険期間中*1 | 5,000万円 | 1億円 | 2億円 | なし |
受託物 | 1事故・ 保険期間中 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | なし | |
(うち現金等) | 1事故・ 保険期間中 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | なし | |
人格権侵害 | 1名・1事故保険期間中 | 500万円 | 縮小支払割合 90% *2 | |||
経済的損失 (居宅介護支援等) | 1請求・ 保険期間中 | 1,000万円 | なし | |||
徘徊時賠償 (使用不能損害) | 1事故・ 保険期間中 | 施設所有管理者、生産物賠償の保険金額×10% | なし | |||
事故対応特別費用 (詳細はP1下段参照) | 1事故・ 保険期間中 | 1,000万円(注1) | なし | |||
被害者対応費用 (詳細はP1下段参照) | 1名・ 保険期間中 | 1名2万円*3・保険期間中1,000万円 | なし |
*1 身体・財物共通のお支払限度額の適用について
生産物特約条項・受託者特約条項の対象事故は1事故あたり、かつ保険期間を通じて上記金額を限度とします。
施設所有管理者特約条項の対象事故は1事故あたり上記金額を限度としますが、保険期間を通じての限度額はありません。
*2 損害賠償金の額に90%を乗じて得た金額を限度としてお支払いします。
*3 死亡の場合は10万円となります。
(注1)新型コロナウイルス感染症は1事故期間中500万円限度(内枠(注2))
(注2)事故対応特別費用の保険期間中支払限度額は1,000万円が限度です。新型コロナウイルス感染症で500万円を仮にお支払いした場合、その他の事故対応特別費用の支払い限度額は保険期間中は残り500万円になります。
<経済的損失の補償についての注意点>
①ウォームハートの『経済的損失に係る補償部分』については、介護事業者が居宅介護支援・介護予防支援・相談支援に起因して、保険期間中に利用者
またはその遺族により損害賠償請求を提起された場合にかぎり、利用者もしくはその遺族に対して負担する法律上の賠償責任を補償します。
ただし、初年度契約締結前に知っていた(不注意により知らなかった場合を含みます。)事故によって保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた
、
場合については、保険金をお支払いできません。
②保険期間中に損害賠償請求を受けるおそれのある原因または事由が発生した場合遅滞なく、損保ジャパンまでご連絡をお願いします。
③ウォームハートのご契約をご解約される場合や損保ジャパン以外の保険会社と新たに契約締結される場合は、ご解約または切り替える際に、
損害賠償請求を受ける可能性がないか確認をお願いします。
万一、損害賠償請求を受ける可能性がある原因や事由が存在している場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
④ウォームハートの経済的損失の補償内容の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
保険料
保険期間1年間、売上高2億円以下の場合
Aコース | Bコース | Cコース | |
最近の会計年度に おける売上高 1万円あたり | 6.5円 | 7.8円 | 10.5円 |
<重 要>
売上高は、最近の会計年度における年間売上高を基礎としてください。なお、この売上高については決算書等の
客観的資料で確認できるものとしてください。確認のために資料の提出を求める場合もありますので、あらかじめご承知おきください。また、最近の会計年度における売上高が2億円超の場合には保険料が異なりますので、お問い合わせください。
■売上高の算出について
売上高=(当該事業におけるすべての売上高)-(訪問看護ステーション部分の売上高)
売上高には利用者の自己負担部分、事業者への補助金、寄付金等を含めてください。ただし、訪問看護ステーション部分の売上高は除きます。
●保険料計算例(Bコースに加入の場合)
・業務内容 : 居宅サービス事業と居宅支援事業
・各業務の売上高 : ①訪問介護=4,000万円 ②居宅介護支援=1,000万円 ③福祉用具販売=1,000万円
・加入コース : Bコース
『保険料計算式』
46,800
6,000
売上高1万円あたりの基本保険料
最近の会計年度における売上高
年間保険料
7.8 円 ×
万円 = 円
対象となるサービス・業務
①介護保険の対象となる以下のサービス・支援・施設 (介護保険給付の「上乗せ」部分を含みます。)
・居宅サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス) ・訪問入浴介護(訪問入浴サービス)・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導・通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション・短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、ケアハウス等での介護サービス)・福祉用具貸与・特定福祉用具販売・訪問看護<注1> など
・介護予防サービス
介護予防訪問介護 ・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防居宅療養管理指導・介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション・介護予防短期入所者生活介護・介護予防短期入所療養介護・介護予防特定施設入居者生活介護・
介護予防福祉用具貸与・介護予防特定福祉用具販売・介護予防訪問看護<注1> など
・地域密着型サービス
夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 など
・地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 など
・介護予防支援・包括的支援事業
介護予防支援、包括支援事業
・施設サービス
指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設 など <注2>
・居宅介護支援
ケアプランの作成 など
② 障害者総合支援法の対象となる以下のサービス・支援・施設
・障害福祉サービス
居宅介護・重度訪問介護・行動援護・児童デイサービス・重度障害者等包括支援・生活介護・共同生活介護・施設入所支援・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助・療養介護 など
・相談支援事業
相談支援 など
・施設障害福祉サービス
指定障害者支援施設 など
③ 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業
④ ①から③までと同種のサービス・支援または①から③までに付随して行うその他の在宅サービス・居宅支援
補装具販売・住宅改修・介護予防住宅改修・配食・緊急通報・外出介助・家事援助・移送移動支援 など
⑤ ホームヘルパー養成研修・福祉用具専門相談員講習・介護支援専門員業務 等
<注1>指定事業者が行う訪問看護ステーションは、本保険の対象とはなりません。また、上記業務中であっても、医療行為などの専門資格を要する業務に起因する賠償事故については、本保険の対象となりません。
<注2>医療業務等の専門資格を要する業務に起因する賠償事故については、本保険の対象とはなりません。別途、医師賠償責任保険等の対象となります。
保険金をお支払いできない主な場合
<賠償責任保険普通保険約款の免責事由>
① 記名被保険者または被保険者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
※④の被保険者には加入者証記載の事業者以外に理事、役員、職員、パートタイマー等を含みます。
よって、職員やパートタイマーなどの世帯を同じくする親族が被害者となる賠償責任は補償対象となりません。
⑤ 記名被保険者および記名被保険者の役員・使用人ならびに記名被保険者の下請負人およびその役員・使用人が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑥ 排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
⑦ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など
<賠償責任保険追加条項の免責事由>
① 核燃料物質または核原料物質、放射性元素、放射性同位元素もしくはこれらによって汚染された物の原子核反応、原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する賠償責任。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープの原子核反応、原子核の崩壊等による場合を除きます。
② アスベストに起因する賠償責任
③ 汚染物質の排出等に起因する賠償責任
④専門職業危険
•医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任
•弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物(注)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 (注)『管理財物』といい、以下のアからウに限定されています。
ア.記名被保険者が所有する財物
イ.記名被保険者が他人から受託している財物(借用財物、支給財物、販売・保 管・運送受託物、作業受託物をいいます。)ウ.所有財物および受託財物以外の作業の対象物
⑥サイバー攻撃により生じた事由に起因する損害(オプションの追加条項のセットにより補償される各種費用等も含みます)
<施設所有管理者特約条項の免責事由> など
① 施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
②航空機、昇降機、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車を
いいます。)または施設外における船、車両(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理(貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠償責任
③ 屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
④ 仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任(被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因するものを除きます。)
⑤ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
<生産物特約条項の免責事由> など
① 生産物または仕事のかしに基づく生産物(その生産物そのものをいい。その他の部分を含みません。)または仕事の目的物(作業対象となった箇所をいい、その他の部分を含みません。)自体の損壊に対する賠償責任(その生産物もしくはその仕事の目的物の使用不 能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠償責任を含みます。)
② 記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③ 被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任 など
<受託者特約条項の免責事由>
① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 被保険者、被保険者の法定代理人または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③ 受託物の自然の消耗または欠陥、受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)ねずみ食いまたは虫食い等に起因する賠償責任
④ 屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
⑤ 受託物が委託者に引き渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任 など
<サービス利用者徘徊時賠償責任担保条項の免責事由>
① サービス利用者の故意または重過失に起因する賠償責任
②身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任 など
<その他>
①訪問看護ステーションの業務に起因する賠償責任
②被保険者相互間に事故が発生した場合(例:従業員Aがxx作業中にxxを跳ね飛ばし、別の従業員Bの自動車を破損した場合)
など
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項について、遅滞なく、書面で通知してください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく、損保ジャパンに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
万一、事故にあわれたら
<注>上記以外の特約条項、追加条項にも保険金をお支払いできない場合が記載されております。詳細は約款集をご確認ください。
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金を支払います。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
<必要書類一覧>
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書 (写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合 ⇒修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、 復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿( 写) など ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 ⇒診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する 書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金 受領書 など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 など |
(注1)事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
ご注意
●この保険契約は、保険種類に応じた特約条項および追加条項等によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保 ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●保険料算出の基礎となる売上高につきましては、加入依頼書の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
●加入依頼書の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
●加入者カードは、大切に保管してください。なお、ご契約のお申し込み日から
3か月を経過しても加入者カードが届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)についてこの保険契約はクーリングオフの対象とはなりません。
●この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間となります。
●保険責任は保険期間の初日の午後4時<注>に始まり、末日の午後4時(※)に終わります。
<注>加入依頼書またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書にてご確認ください。
●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出く ださい。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1) 保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
<告知事項>
加入依頼書の記載事項すべて
(2) 保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項<注>について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
<注>告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
①記名被保険者
(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)
②業務内容
③損保ジャパンが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1) 保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、あらかじめ(※)取扱代理店までご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
<通知事項>
加入依頼書の記載事項に変更が発生する場合ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。
(※) 加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あ らかじめ取扱代理店までご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店までご通知が必要となります。
(2) ご契約者の住所などを変更される場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
(3) ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4) 重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除することがあります。
●保険会社との間で問題を解決
できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛 争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契 約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、
一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会
「そんぽADRセンター」】
0570-022808
<受付時間>
平日:午前9時15分~午後5時土・日・祝日・年末年始は休業
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
<インターネットホームページアドレス> xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
<通話料有料>
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保 険会社と直接契約されたものとなります。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●この保険契約の保険料を定めるために用いる「保険料算出基礎」(売上高 等)は、直近の会計年度における「保険料算出基礎」(売上高)となっており、保険期間終了後の確定精算はありません。保険料算出基礎数字となる最近の 会計年度の売上高については、正確にご申告をいただきますようお願いします。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。
必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えくださ い。
新型コロナウイルス感染症対応(居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項)のご案内
【概要】
保険の対象の事業所が、新型コロナウイルス感染症の原因となる病原体に汚染されたまたは汚染された疑いがある場合に、保健所等の指示に基づく消毒等の費用や検査費用などに対して保険金をお支払いします。
対象の感染症 | 支払内容 |
特定感染症 (新型コロナウイルス感染症を含む) | ・食中毒感染症対策費用(注1) ・1事故期間中1000万円限度(実損) ・新型コロナウイルス感染症は1事故期間中500万円限度(内枠)(注2) |
(注1)①消毒または清掃費用、②配食費用、③移送・宿泊費用、④検査費用、⑤予防費用、⑥通信費用をいいます。
(注2)事故対応特別費用の保険期間中支払限度額は1,000万円が限度です。新型コロナウイルス感染症で500万円を仮にお支払いした場合、その他の事故対応特別費用の支払い限度額は保険期間中は残り500万円になります。
【追加保険料】
当該補償に関する追加保険料は発生しません。
【留意事項】
※保険金をお支払いしない主な場合
・都道府県知事等からの要請に基づく自主休業。ただし、実際に事故があった場合を除きます。
・保険始期日の翌日から起算して14日以内に発生した感染症による事故。ただし、継続契約である場合を除きます。
【ご請求手続き】
「保険金請求書兼事故発生に関する申告書」をご提出いただき、ご契約の内容にしたがって、保険金をお支払いします。
「保険金請求書兼事故発生に関する申告書」のご請求につきましては、パンフレット11ページの「事故の際の連絡先」までお問合せ願います。
※新型コロナウイルス感染症に関する補償は、想定を超えて損害率が悪化したり引受件数が増加した場合、補償の提供を中止または制限する可能性があります。
2.ケアマネージャー&ホームヘルパー等従業員傷害保険(傷害総合保険)
■補償対象者
①事業者の役職員(常勤・非常勤を問いません。)
②パートタイマー
協力会員(事業者の指示のもと有償で活動する方にかぎります。)研修受講生等
■補償の対象となる傷害事故
ケアマネージャーが居宅介護支援事業に従事中に、またはホームヘルパー等従業員が訪問介護中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合が対象となります。
※身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収したときに急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒・ウイルス性食中毒は含みません。
■長期療養に対応する補償
・入院保険金-入院日数に対して、お支払限度日数を1,000日までとする長期補償です。
・通院保険金-お支払限度期間は事故の発生の日からその日を含めて、1,000日以内の通院に対して、お支払限度日数は90日。
傷害の事故例
訪問宅で
訪問調査先・訪問介護先に向かう途上で
自転車で転倒してケガ
車で衝突してケガ
棚から物が落ちてケガ
保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。
●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失に起因する事故。
●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因する事故。
●被保険者の無資格運転、酒気を帯びた状態で運転中に生じた事故。
●被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失により生じた事故。
●戦争、外国の武力行使、暴動や地震、噴火またはこれらによる津波に起因する事故。
●頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの。
など
不完全燃焼してガス中毒
*ご加入者以外に被保険者(保険の対象となる方)がいらっしゃる場合には、その方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
補償内容・保険料
保険期間1年間 団体割引5% 職種級別A級
就業中のみの危険補償特約 準記名式契約特約(一部xx)セット
保険金の種類 | 1名あたりの補償額 | 一時払保険料 (ケアマネージャー•ホームヘルパー等従業員1名あたり) |
死亡・後遺障害保険金額 | 500万円 | 5,890 円 |
入院保険金日額 | 3,000円 | |
通院保険金日額 | 2,000円 | |
手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の10倍外来の手術:入院保険金日額の5倍 |
※団体割引は、本団体契約の前年のご加入実績により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
※保険金のお支払方法等重要な事項は、次ページ以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
【保険料計算例】 ■ケアマネージャーとホームヘルパー等従業員の人数6名の場合 (保険期間 10/1~翌10/1)
ケアマネージャー・ホームヘルパー等従業員1名あたりの保険料
ケアマネージャーの人数とホームヘルパー等
従業員の1日の最大稼働人数 加入保険料
傷害事故の補償についてのケアマネージャーおよびホームヘルパー等の従業員の人数は、非常勤も含めて、年間を通して最も出勤者が多い日の人数で計算してください。保険期間中に人数の変更がある場合はすみやかに日本
病院共済会へご連絡ください。(正しい人数をご通知されていない場合は、保険金が支払われない場合がございます。)
6
35,340
5,890円 × 名 = 円
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。 また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
2.ケアマネージャー&ホームヘルパー等従業員傷害保険(傷害総合保険)のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み : この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約(就業中のみの危険補償特約・準記名式一部xx)等をセットしたものです。
■保険契約者 : 一般社団法人日本病院会
■保険期間 : 2022年10月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切日 : 2022年9月9日(金)
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 : 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 : 一般社団法人日本病院会の会員
●被保険者 : ①事業者の役職員(常勤・非常勤を問いません。)
②パートタイマー・協力会員(事業者の指示のもと有償で活動する方にかぎります。)・研修受講生
※名簿の備え付けが必要です。
●お支払方法 : 保険料は締切日までに着金するよう下記口座にお振り込みください。
<振込先> xxx銀行 麹町支店 (普)1325542 株式会社日本病院共済会
●お手続方法 : 同封の加入依頼書に必要事項をご記入のうえ、ご加入窓口の日本病院共済会までご送付ください。
ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
●中途加入 : 中途加入の場合は、ご指定の始期日から保険責任が始まります。(ただし、保険始期日前日までに保険料が指定口座に着金していることが条件となります。)
●中途脱退 : この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の日本病院共済会までご連絡ください。
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入実績により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金 : この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※1,2)をされた場合に、保険金をお支払いします。
(※1)就業中のみの危険補償特約がセットされておりますので、被保険者がその職業または職務に従事している間(通勤途上を含みます。)に被ったケガにかぎり、保険金をお支払いします。
(※2)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 (天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミング を含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ➃自動車、原動機付自転車等による競技、 競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1) 「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは 宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2) 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 | |
後遺障害 保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 | ||
後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額 × 後遺障害の程度に応じた割合 (4%~100%) | |||
事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し1,000日を限度として、1日につき入院 保険金日額をお支払いします。 | |||
入院保険金 | |||
入院保険金の額=入院保険金日額 × 入院日数(1,000日限度) | |||
傷害 国(内外補償 ) | 手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または ②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | |
事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 | |||
通院保険金の額=通院保険金日額 × 通院日数(事故の発生の日から1,000日 以内の90日限度) | |||
通院保険金 | (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、 サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
用語のご説明
【入院】
自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療
器具等の受領等のためのものは含みません。
【通院】
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
【治療】
【先進医療】
用語の定義
用語
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険 契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の職業または職務
★被保険者の人数
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
●被保険者の人数が増加または減少となる場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
ご通知いただいた内容に基づき、保険料を請求または返還します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
*中途加入の場合はご指定の始期日から保険責任が始まります。(ただし、保険始期日前日までに保険料が指定口座に着金していることが条件となります。)
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等 からの原因調査報告書 など |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | 被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑤ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)(続き)
(注1)事故の内容またはケガの程度等に応じ、前記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●前記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその
確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
9.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・
提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行
う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等がお客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約 □保険金額 □保険期間 □保険料、保険料払込方法 □満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかどうかをご確認ください。
もう一度
ご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、
保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。) 、採鉱・採石作業者、自動車運転者 (バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。) 、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで (土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110 (受付時間:24時間365日)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。
必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、3か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。 10
ご加入手続き
◆契約方法
1.介護保険法&障害者総合支援法&社会福祉法の指定事業者向け賠償責任保険(ウォームハート)
2.ケアマネージャー&ホームヘルパー等従業員傷害保険(傷害総合保険)上記1.2.いずれか、またはセットでご加入ください。
(1)加入依頼書の作成送付
加入依頼書に必要事項を記入し、締切日までに到着するように下記へ送付してください。
また加入者証到着までの間は、お手数ですが加入依頼書のコピーをとっていただき控えとしてください。
<送付先> 〒102-0075 xxxxxx区三番町9-15 ホスピタルプラザビル1階 (株)日本病院共済会
(2)保険料の送金
保険料は締切日までに着金するよう下記口座にお振り込みください。
<振込先> xxx銀行 麹町支店 (普)1325542 株式会社日本病院共済会
(3)保険契約者 一般社団法人 日本病院会
(4)締切日 2022年9月9日(金)
(5)保険期間 2022年10月1日午後4時から1年間
中途加入の場合
保険期間の中途からでもご加入になれます。この場合の加入手続きは次のとおりです。
①加入依頼書の作成送付
②保険期間
ご指定の始期日から2023年10月1日午後4時までとなります。
(ただし、始期日前日までに保険料が下記口座に着金していることが条件となります。)
③保険料計算は加入月数に応じた月割計算となります。 (注)5か月と3日→6か月となります。
<振込先> xxx銀行 麹町支店 (普)0768088
「損害保険ジャパン株式会社 代理店 株式会社日本病院共済会」
(6)注意事項
◆加入依頼書の記載内容に間違いがないかご確認ください。
◆「ケアマネージャー&ホームヘルパー等従業員傷害保険」にご加入の場合は、保険期間中にケアマネージャーおよびホームヘ ルパー等従業員の1日あたりの最高出勤人数が増える場合は、保険料の追徴等が必要となりますので、すみやかに日本病院共済会にご連絡ください。
事故の際の連絡先
本店企業保険金サービス部 団体保険金サービス第一課
TEL03-5913-3955 FAX 03-3385-5500 (平日午前9時から午後5時まで)
※事故が発生した場合には、ただちに上記連絡先にご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知のない場合は、保険金をお支払いできない場合もありますのでご注意ください。
平日夜間、土日祝日の場合は、下記窓口へご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110 (受付時間:24時間365日)
加 入 者 証
•保険始期月の翌々月頃にお客さま宛に本補償の加入者証を送付します。保険xxの証明となる書類ですので、介護事業者の指定申請等にご利用ください。また、早急に加入者証が必要なお客さまは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
お問い合わせ・資料請求先
●取扱代理店
株式会社日本病院共済会
〒102-0075 xxxxxx区三番町9-15 ホスピタルプラザビル1階 TEL 03(3264)9888 FAX 03(3222)0016
(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)
●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社
医療・福祉開発部 第一課
〒160-8338 xxx新宿区西新宿1-26-1 TEL 03(3349)5113
(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)
承認番号 SJ22-03963 承認年月日 2022/08/04 11