Contract
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)/自動けいぞく投資専用
目論見書 訂正事項分(2004.8)
メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社
1. この目論見書により行なうメリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン(以下「当ファンド」といいます。)の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 16 年 2 月 4 日に関東財務局長に提出しており、平成 16 年 2 月 5 日にその届出の効力が生じております。また同法第7条の規定に基づき有価証券届出書の訂正届出書を平成 16年 8 月 5 日に関東財務局長に提出しております。
2. 当ファンドの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの他、為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属いたします。元金が保証されているものではありません。
3. 当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関で取扱う投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
平成 16 年 8 月 5 日付をもって有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、訂正すべき事項がありますので「目論見書 2004.2」(以下「原目論見書」といいます。)の記載事項の一部を訂正するものです。
目 次
ファンドの基本情報 |
運用の内容 |
ご投資の手引き |
運用の状況 |
その他 |
約款 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・………・……………………………………… | 1 | |
運用体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 1 | |
申込み・換金手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 2 | |
手数料等および税金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 3 | |
ファンドの運用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 4 | |
1.投資状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 4 | |
2.運用実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 5 | |
3.設定および解約の実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 6 | |
ファンドの経理状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 7 | |
1.財務諸表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 10 | |
2.ファンドの現況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 14 | |
委託会社の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 17 | |
目論見書等の記載事項等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 17 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・………・……………………………………… | 18 |
(注)本書において文中およびxxの数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
その他 (原目論見書4ページ)
(省略)
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
該当事項はありません。
本目論見書に関する有価証券届出書の提出日
平成16年 2月 4日 提出
平成16年 8月 5日 有価証券届出書の訂正届出書 提出
運用体制
(原目論見書11ページ)
(省略)
メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズの運用体制図
日本株式 スペシャリストチーム
(中小型株運用)
オルタナティブインベストメントグループ
ストラクチャード
インベストメントチーム
債券運用チーム
日本株式運用チーム
アセット アロケーション
チーム
運用総括部門
(省略)
資産運用業務グループ全体の運用資産残高
運用資産残高 単位:億ドル(円換算) | |
2002年末 | 4,621 |
2003年末 | 4,997 |
2004年3月 | 5,134(約54兆円) |
2004年3月末現在
円換算レートは1ドル=105.69円を使用
申込み・換金手続き
2. 換金(解約)手続き等 (原目論見書18ページ)換金には、2つの方法があります。
①解約請求
受益者は、自己の有する受益証券について、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、委託会社の指定する販売会社に対し、受益証券をもって行なうものとします。
<お手取額(個人の場合)>
お申込日の
基準価額
個別元本 超過額に対して
源泉徴収税額10%*
所得税 7%
地方税 3%
手取額
- =
<お手取額(法人の場合)>
お申込日の
基準価額
個別元本 超過額に対して
源泉徴収税額 7%*
所得税 7%
手取額
- =
*平成20年4月1日以降は、個人については20%(所得税15%、地方税5%)、法人については
15%(所得税のみ)の源泉徴収となります。
→詳細は、後述の「手数料等および税金 3.課税上の取扱い」をご参照ください。
②買取請求 販売会社は、受益者の請求があるときには、その受益証券を買取ります。
お申込日の
基準価額
課税対象者(当該買取りを行なう販売会社)に係る源泉徴収税額に相当する額*
手取額
<お手取額>
- =
*当該課税対象者にかかる源泉徴収税額に相 当する額は、免除されることがあります。
→個別元本については、後述の「手数料等および税金 3.課税上の取扱い」をご参照ください。
1. 直接ご負担いただく費用・税金 (原目論見書20ページ)
時期 | 項目 | 内容 | ||
お申込時 | 申込手数料 | 取得申込日の基準価額に対して | 3.675%上限*1 (税抜3.5%上限) | |
収益分配時 | 所得税・地方税 | 普通分配金に対して | 個人の場合10%*2 法人の場合 7%*2 | |
特別分配金に対して | 非課税 | |||
ご換金時 | 解約請求の場合 | 手数料 | なし | |
所得税・地方税 | 解約申込日の基準価額の個別元本超過額に対して | 個人の場合10%*2法人の場合 7%*2 | ||
買取請求の場合 | 手数料 | なし | ||
税相当額 | 販売会社にかかる税相当額 (当該税相当額は免除される場合があります。) | |||
償還時 | 所得税・地方税 | 償還価額の受益者毎の個別元本超過額に対して | 個人の場合10%*2法人の場合 7%*2 |
→普通分配金・特別分配金については、後述の「3.課税上の取扱い」をご参照ください。
→詳細は、後述の「償還乗換え等について」をご参照ください。
*1 3.675%(税抜 3.5%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。また、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
*2 詳細は、後述の「3.課税上の取扱い」をご参照ください。
税法が変更・改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
(省略)
3.課税上の取扱い (原目論見書23ページ)
(省略)
④ 個人、法人の課税の取扱いについて a.個人の受益者に対する課税
(a) ~ (c) (省略)
(d) 買取価額
買取価額は、基準価額から課税対象者(当該買取りを行なう販売会社)に係る源泉徴収税額に 相当する金額を控除した額となります。(当該課税対象者に係る源泉徴収税額に相当する金額は、免除されることがあります。)譲渡差益は、譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則として確定申告を行なうことが必要です。譲渡損益は、確定申告により他の株式等の譲渡損益との通算ができます。
b.法人の受益者に対する課税
(a) ~ (b) (省略)
(c) 買取価額
買取価額は、基準価額から課税対象者(当該買取りを行なう販売会社)に係る源泉徴収税額に 相当する金額を控除した額となります。(当該課税対象者に係る源泉徴収税額に相当する金額は、免除されることがあります。)
税法が変更・改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
ファンドの運用状況
(原目論見書29ページ)原目論見書の内容は、以下の通り更新されます。
「メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン」
(1) 投資状況 (平成16年5月末現在)
資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
株式 | 東証一部 | 15,497,854,900 | 70.18 |
東証二部 | 1,402,806,000 | 6.35 | |
店頭登録 | 3,445,188,000 | 15.60 | |
地方単独上場 | 922,664,000 | 4.18 | |
小計 | 21,268,512,900 | 96.31 | |
その他資産(負債控除後) | 815,986,222 | 3.69 | |
合計 | 22,084,499,122 | 100.00 |
① 純資産の推移
平成16年5月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
第1期(平成8年11月5日) | 1,712,411,200 | 1,715,835,813 | 1.0001 | 1.0021 |
第2期(平成9年11月5日) | 5,746,793,621 | 5,775,071,074 | 1.0161 | 1.0211 |
第3期(平成10年11月5日) | 4,259,669,830 | (同左) | 0.8252 | (同左) |
第4期(平成11年11月5日) | 87,894,505,738 | 96,170,689,181 | 1.0620 | 1.1620 |
第5期(平成12年11月6日) | 53,109,355,018 | (同左) | 0.9098 | (同左) |
第6期(平成13年11月5日) | 37,596,775,779 | (同左) | 0.7331 | (同左) |
第7期(平成14年11月5日) | 21,696,946,101 | (同左) | 0.5538 | (同左) |
第8期(平成15年11月5日) | 20,718,976,863 | 20,936,608,374 | 0.7616 | 0.7696 |
平成15年5月末現在 | 17,301,583,195 | (同左) | 0.5655 | (同左) |
平成15年6月末現在 | 17,871,560,981 | (同左) | 0.5954 | (同左) |
平成15年7月末現在 | 18,076,331,726 | (同左) | 0.6226 | (同左) |
平成15年8月末現在 | 18,987,295,260 | (同左) | 0.6749 | (同左) |
平成15年9月末現在 | 19,536,519,079 | (同左) | 0.7068 | (同左) |
平成15年10月末現在 | 20,838,215,261 | (同左) | 0.7644 | (同左) |
平成15年11月末現在 | 19,272,585,169 | (同左) | 0.7035 | (同左) |
平成15年12月末現在 | 20,126,695,533 | (同左) | 0.7413 | (同左) |
平成16年1月末現在 | 20,073,270,437 | (同左) | 0.7477 | (同左) |
平成16年2月末現在 | 20,150,818,355 | (同左) | 0.7585 | (同左) |
平成16年3月末現在 | 22,850,868,633 | (同左) | 0.8716 | (同左) |
平成16年4月末現在 | 23,838,066,626 | (同左) | 0.9329 | (同左) |
平成16年5月末現在 | 22,084,499,122 | (同左) | 0.8694 | (同左) |
(注) 平成11年11月1日に受益権1口を2口に分割しているため、当該日以降の1口当たりの純資産額は分割後の受益権口数により計算しております。
② 分配の推移
1口当たりの分配金(円) | |
第1期 | 0.0020 |
第2期 | 0.0050 |
第3期 | ― |
第4期 | 0.1000 |
第5期 | ― |
第6期 | ― |
第7期 | ― |
第8期 | 0.0080 |
平成15年11月6日から平成16年5月5日まで | ― |
収益率(%) | |
第1期 | 0.2 |
第2期 | 2.1 |
第3期 | △18.8 |
第4期 | 181.6 |
第5期 | △14.3 |
第6期 | △19.4 |
第7期 | △24.5 |
第8期 | 39.0 |
平成15年11月6日から平成16年5月5日まで | 22.5 |
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。
(3) 設定及び解約の実績
設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
第1期 | 14,594,272,422 | 12,881,965,767 | 1,712,306,655 |
第2期 | 15,451,328,461 | 11,508,144,355 | 5,655,490,761 |
第3期 | 3,340,794,449 | 3,834,266,304 | 5,162,018,906 |
第4期 | 93,524,380,951 | 53,715,030,172 | 82,761,834,431 |
第5期 | 72,301,692,769 | 96,690,653,961 | 58,372,873,239 |
第6期 | 1,111,958,200 | 8,203,423,717 | 51,281,407,722 |
第7期 | 524,202,449 | 12,630,744,986 | 39,174,865,185 |
第8期 | 1,078,167,401 | 13,049,093,596 | 27,203,938,990 |
平成15年11月6日から平成16年5月5日まで | 919,101,459 | 2,565,690,997 | 25,557,349,452 |
(注) 平成11年11月1日に受益権1口を2口に分割しているため、当該日以降の数量(口数)は分割後の受益権口数により計算しております。
ファンドの経理状況
原目論見書の内容に以下を追加致します。
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)及び同規則第38条の3並びに第57条の2の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間計算期間(平成14年11月6日から平成15年5月5日まで)及び当中間計算期間(平成15年11月6日から平成16年5月5日まで)の中間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
(1) 中間貸借対照表
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン
前中間計算期間末 (平成15年5月5日現在) | 当中間計算期間末 (平成16年5月5日現在) | |
区分 | 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 流動資産 金銭信託 コール・ローン株式 未収入金 未収配当金 未収利息 | 255,233 | 6,067,433 |
967,802,138 | 562,989,190 | |
16,619,409,800 | 23,212,029,100 | |
58,779,144 | 337,766,927 | |
106,162,020 | 82,256,013 | |
78 | 75 | |
流動資産合計 | 17,752,408,413 | 24,201,108,738 |
資産合計 | 17,752,408,413 | 24,201,108,738 |
負債の部 流動負債 未払金 未払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬 | 266,500,502 | 174,627,846 |
54,645,734 | 25,205,249 | |
9,757,092 | 10,780,680 | |
139,526,026 | 154,165,454 | |
流動負債合計 | 470,429,354 | 364,779,229 |
負債合計 | 470,429,354 | 364,779,229 |
純資産の部元本 元本剰余金 中間剰余金 (分配準備積立金) | 15,769,491,774 | 12,778,674,740 |
1,512,487,285 | 11,057,654,769 | |
(2,254,131,075) | (1,686,106,251) | |
剰余金合計 | 1,512,487,285 | 11,057,654,769 |
純資産合計 | 17,281,979,059 | 23,836,329,509 |
負債・純資産合計 | 17,752,408,413 | 24,201,108,738 |
(2) 中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間 (自 平成14年11月6日至 平成15年5月5日) | 当中間計算期間 (自 平成15年11月6日至 平成16年5月5日) | |
区分 | 金額(円) | 金額(円) |
経常損益の部営業損益の部営業収益 受取配当金受取利息 有価証券売買等損益 | 123,275,945 | 112,917,706 |
3,975 | 3,197 | |
△325,886,160 | 4,499,601,086 | |
営業収益合計 | △202,606,240 | 4,612,521,989 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 9,757,092 | 10,780,680 |
委託者報酬 | 139,526,026 | 154,165,454 |
その他費用 | 735 | ― |
営業費用合計 | 149,283,853 | 164,946,134 |
営業利益又は損失(△) | △351,890,093 | 4,447,575,855 |
経常利益又は損失(△) | △351,890,093 | 4,447,575,855 |
xxx利益又は純損失(△) | △351,890,093 | 4,447,575,855 |
一部解約に伴うxxx利益又は純損失(△)分配額 | △169,454,209 | 84,206,881 |
期首剰余金 | 2,109,513,542 | 7,117,007,362 |
剰余金増加額 | 4,187,106 | 247,815,590 |
(中間追加信託に伴う剰余金増加額) | (4,187,106) | (247,815,590) |
剰余金減少額 | 418,777,479 | 670,537,157 |
(xxx部解約に伴う剰余金減少額) | (418,777,479) | (670,537,157) |
中間剰余金 | 1,512,487,285 | 11,057,654,769 |
中間財務諸表作成の基本となる重要な事項
項目 | 前中間計算期間 (自 平成14年11月6日至 平成15年5月5日) | 当中間計算期間 (自 平成15年11月6日至 平成16年5月5日) | |
1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。 | 株式は移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。 |
(1) 証券取引所に上場されている有価証券等 証券取引所に上場されている有価証券等は、原則として証券取引所における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。 | (1) 証券取引所に上場されている有価証券等 同左 | ||
(2) 証券取引所に上場されていない有価証券等 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭基準気配値段等、金融機関の提示する価格(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価格のいずれかから入手した価額で評価しております。 | (2) 証券取引所に上場されていない有価証券等 当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価格又は価格情報会社の提供する価格のいずれかから入手した価額で評価しております。 | ||
(3) 時価が入手できなかった有価証券等 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、証券投資信託委託業者がxx義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | (3) 時価が入手できなかった有価証券等 同左 | ||
2 | 収益及び費用の計上基準 | (1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額の90%を計上し、残額の発生した場合には入金時に計上しております。 | (1) 受取配当金の計上基準同左 |
(2) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。 | (2) 有価証券売買等損益の計上基準同左 |
注記事項
(中間貸借対照表関係)
前中間計算期間末 (平成15年5月5日現在) | 当中間計算期間末 (平成16年5月5日現在) | |
期首元本額 | 19,587,432,559円 | 13,601,969,501円 |
期中追加設定元本額 | 72,798,671円 | 459,550,685円 |
期中一部解約元本額 | 3,890,739,456円 | 1,282,845,446円 |
(中間損益及び剰余金計算書関係)
前中間計算期間 (自 平成14年11月6日至 平成15年5月5日) | 当中間計算期間 (自 平成15年11月6日至 平成16年5月5日) | |
剰余金増加額・減少額 | 中間追加信託に伴う剰余金増加額及びxxx部解約に伴う剰余金減少額は、それぞれ剰余金減少額と増加額との純 額を表示しております。 | 同左 |
(有価証券関係)
前中間計算期間末 (平成15年5月5日現在) | 当中間計算期間末 (平成16年5月5日現在) |
記載すべき事項はありません。 | 同左 |
(デリバティブ取引関係)
前中間計算期間 (自 平成14年11月6日至 平成15年5月5日) | 当中間計算期間 (自 平成15年11月6日至 平成16年5月5日) |
当ファンドはデリバティブ取引を行っていないため、該 当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
前中間計算期間末 (平成15年5月5日現在) | 当中間計算期間末 (平成16年5月5日現在) |
1口当たり純資産額 0.5480円 | 1口当たり純資産額 0.9327円 |
注:平成11年11月1日に受益権1口を2口に分割しているため、上記の1口当たり純資産額も分割後の受益権口数により計算しております。
(追加情報)
前中間計算期間 (自 平成14年11月6日至 平成15年5月5日) | 当中間計算期間 (自 平成15年11月6日至 平成16年5月5日) |
投資信託財産計算規則の改正に伴い、当中間計算期間 より貸借対照表の純資産の部の剰余金にxxx利益(又は純損失)は付記しておりません。 | ――――――― |
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン (平成16年5月末現在)
(1) 純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 | 22,247,862,879円 |
Ⅱ 負債総額 | 163,363,757円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,084,499,122円 |
Ⅳ 発行済数量 | 25,403,458,907口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8694円 |
(2) 投資有価証券の主要銘柄
順位 | 銘柄 | 取引所 | 種類 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | ニッセン | 東証一部 | 株式 | 小売業 | 415,900 | 2,018.19 | 839,365,827 | 2,135.00 | 887,946,500 | 4.02 |
2 | ユニデン | 東証一部 | 株式 | 電気機器 | 415,000 | 2,120.00 | 879,800,000 | 1,949.00 | 808,835,000 | 3.66 |
3 | エネサーブ | 東証一部 | 株式 | 電気機器 | 176,270 | 3,367.67 | 593,618,378 | 4,190.00 | 738,571,300 | 3.34 |
4 | オーエムシーカード | 東証一部 | 株式 | その他金融業 | 719,000 | 489.54 | 351,979,836 | 990.00 | 711,810,000 | 3.22 |
5 | 太平洋セメント | 東証一部 | 株式 | ガラス・土石製品 | 2,810,000 | 270.10 | 758,986,487 | 245.00 | 688,450,000 | 3.12 |
6 | ダイヤモンドシティ | 東証一部 | 株式 | 不動産業 | 149,800 | 2,758.45 | 413,215,385 | 4,090.00 | 612,682,000 | 2.77 |
7 | 角川ホールディングス | 東証二部 | 株式 | 情報・通信業 | 154,000 | 3,153.31 | 485,609,982 | 3,650.00 | 562,100,000 | 2.55 |
8 | 第xx商 | 店頭登録 | 株式 | 卸売業 | 200,400 | 2,775.00 | 556,110,000 | 2,700.00 | 541,080,000 | 2.45 |
9 | タムロン | 店頭登録 | 株式 | 精密機器 | 111,500 | 4,732.85 | 527,713,205 | 4,810.00 | 536,315,000 | 2.43 |
10 | サンケン電気 | 東証一部 | 株式 | 電気機器 | 372,000 | 1,415.73 | 526,649,993 | 1,420.00 | 528,240,000 | 2.39 |
11 | バンダイ | 東証一部 | 株式 | その他製品 | 185,000 | 2,645.73 | 489,459,897 | 2,705.00 | 500,425,000 | 2.27 |
12 | メイコー | 店頭登録 | 株式 | 電気機器 | 149,100 | 1,884.06 | 280,913,739 | 3,340.00 | 497,994,000 | 2.25 |
13 | ベネッセコーポレーション | 東証一部 | 株式 | サービス業 | 142,500 | 3,016.56 | 429,859,198 | 3,370.00 | 480,225,000 | 2.17 |
14 | タムラ製作所 | 東証一部 | 株式 | 電気機器 | 750,000 | 574.57 | 430,928,272 | 600.00 | 450,000,000 | 2.04 |
15 | ゴールドクレスト | 東証一部 | 株式 | 不動産業 | 65,000 | 5,029.44 | 326,913,830 | 6,720.00 | 436,800,000 | 1.98 |
順位 | 銘柄 | 取引所 | 種類 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
16 | ローランド ディー.ジー. | 東証一部 | 株式 | 電気機器 | 103,000 | 2,447.01 | 252,041,873 | 4,180.00 | 430,540,000 | 1.95 |
17 | トーメンエレクトロニクス | 東証一部 | 株式 | 卸売業 | 76,000 | 4,434.52 | 337,023,520 | 5,540.00 | 421,040,000 | 1.91 |
18 | 駿河銀行 | 東証一部 | 株式 | 銀行業 | 566,000 | 713.16 | 403,648,185 | 739.00 | 418,274,000 | 1.89 |
19 | 大平洋金属 | 東証一部 | 株式 | 鉄鋼 | 890,000 | 588.90 | 524,123,750 | 423.00 | 376,470,000 | 1.70 |
20 | ユナイテッドアローズ | 東証一部 | 株式 | 小売業 | 155,000 | 2,452.86 | 380,192,876 | 2,425.00 | 375,875,000 | 1.70 |
21 | 大黒天物産 | 店頭登録 | 株式 | 小売業 | 75,400 | 3,640.98 | 274,530,208 | 4,630.00 | 349,102,000 | 1.58 |
22 | オーエスジー | 東証一部 | 株式 | 機械 | 280,000 | 879.00 | 246,120,000 | 1,236.00 | 346,080,000 | 1.57 |
23 | スミダ コーポレーション | 東証一部 | 株式 | 電気機器 | 99,000 | 3,427.71 | 339,343,202 | 3,490.00 | 345,510,000 | 1.56 |
24 | アルバック | 東証一部 | 株式 | 電気機器 | 85,000 | 4,214.81 | 358,258,739 | 4,060.00 | 345,100,000 | 1.56 |
25 | 有沢製作所 | 東証一部 | 株式 | 化学 | 68,760 | 4,072.73 | 280,041,128 | 4,960.00 | 341,049,600 | 1.54 |
26 | ヤマトインターナショナル | 大証一部 | 株式 | 繊維製品 | 429,000 | 460.00 | 197,340,000 | 675.00 | 289,575,000 | 1.31 |
27 | セーレン | 東証一部 | 株式 | 繊維製品 | 393,000 | 545.00 | 214,185,000 | 733.00 | 288,069,000 | 1.30 |
28 | スカイパーフェク ト・コミュニケーションズ | 東証一部 | 株式 | 情報・通信業 | 2,300 | 133,484.24 | 307,013,751 | 121,000.00 | 278,300,000 | 1.26 |
29 | ワールド | 東証一部 | 株式 | 繊維製品 | 73,000 | 3,054.09 | 222,948,824 | 3,570.00 | 260,610,000 | 1.18 |
30 | ミスミ | 東証一部 | 株式 | 卸売業 | 77,650 | 3,464.54 | 269,021,484 | 3,340.00 | 259,351,000 | 1.17 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 | 投資比率(%) | |
株式 | 96.31 | |
業種 | ||
電気機器 | 26.19 | |
小売業 | 10.80 | |
卸売業 | 8.13 | |
化学 | 6.01 | |
サービス業 | 5.77 | |
不動産業 | 5.13 | |
機械 | 4.81 | |
情報・通信業 | 4.74 | |
ガラス・土石製品 | 3.93 | |
繊維製品 | 3.80 | |
その他製品 | 3.49 | |
その他金融業 | 3.22 | |
精密機器 | 2.43 | |
銀行業 | 1.89 | |
鉄鋼 | 1.70 | |
金属製品 | 1.42 | |
陸運業 | 0.94 | |
倉庫・運輸関連業 | 0.87 | |
医薬品 | 0.68 | |
食料品 | 0.34 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(3) 投資不動産物件
該当事項はありません。
(4) その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
委託会社の概況
名称 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 渡辺 幹文
本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディング
資本の額 資本の額は金26億7,661万円です。 (平成16年5月末現在)
委託会社の沿革
大株主の状況
昭和60年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社設立昭和62年3月 投資顧問業者の登録
昭和62年6月 投資一任契約に係る業務の認可
平成9年12月 証券投資信託委託業の免許(平成10年 法改正により認可)取得メリルリンチ投信投資顧問株式会社に商号を変更
平成10年7月 マーキュリー投資顧問株式会社、マーキュリー投信株式会社と合併新社名:メリルリンチ・マーキュリー投信投資顧問株式会社
平成12年12月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社に商号を変更
(平成16年5月末現在)
株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ・エル・ピー | 米国ニュージャージー州 プレインズボロー、ミルロード、スカダーズ800 | 49,034株 | 100% |
目論見書等の記載事項等
(原目論見書47ページ)
5.要約目論見書を効力発生以後に使用することがあります。
(省略)
(3) ファンドの運用実績に関する情報として、利回り、総収益、分配金、基準価額、累積投資基準価額(分配金 を再投資した基準価額)の推移(設定来または計算期間等別に日次、週次、月次などのデータとして、また高値や安値などを併せて記載する事があります。)、および設定来または直近1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、5年などの騰落率またはこれらの一部(累積や個別期間で表示されることがあります。)を文章、数値、グラフで表示することがあります。その際、過去の運用実績であり、今後の運用成果を示唆するものではない旨を注記することがあります。なお、データは適宜更新されます。
(以下省略)
約款
(略)
[信託期間および受益証券の取得申込みの勧誘の種類]第4条 (省略)
②この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項で定める公募により行なわれます。
追加型株式投資信託/ 国内株式型( 一般型)/ 自動けいぞく投資専用�
目論見書 2 �004.2
1. この目論見書により行なうメリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープンの受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成
16 年 2 月 4 日に関東財務局長に提出しており、平成 16 年 2 月 5 日にその届出の効力が生じております。
2. メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープンの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの他、為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。元金が保証されているものではありません。
3. 当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
当ファンドは、主に国内株式に投資しますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン
目次
ファンドの基本情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・………・……………………………………… | 1 |
ファンドの性格および特色 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 5 | |
運用体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 11 | |
運用の内容 | 投資リスク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 13 |
投資制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 15 | |
分配方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 16 | |
申込み・換金手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 17 | |
ご投資の手引き | 手数料等および税金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 20 |
管理および運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 25 | |
ファンドの運用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 29 | |
1.投資状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 29 | |
2.運用実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 29 | |
運用の状況 | 3.設定および解約の実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 30 |
ファンドの経理状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 31 | |
1.財務諸表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 34 | |
2.ファンドの現況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 42 | |
委託会社の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 46 | |
その他 | 目論見書の記載事項等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 47 |
内国投資信託受益証券事務の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……… | 48 | |
約款 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・………・……………………………………… | 49 |
(注)本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン
ファンドの基本情報
ファンドの名称 | メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン (旧名称:マーキュリー・アクティブ・ジャパン・オープン) ※平成16年2月5日、マーキュリー・アクティブ・ジャパン・オープンより名称変更いたしました。 以下、「当ファンド」といいます。 | |
基本的性格 | 追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)/自動けいぞく投資専用 | |
ファンドの目的 | 信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。 | |
主な投資対象 | わが国の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とします。 | |
参考指標 | TOPIX(東証株価指数)を運用の参考指標とします。 | |
主な投資制限 | 株式への投資割合は、信託財産総額の50%超を基本とします。 | |
→詳細は、「投資制限」および約款をご覧ください。 | ||
主な投資リスク | 当ファンドは、株式など値動きのある証券(また、外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動もあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。 →詳細は、「投資リスク」をご覧ください。 | |
信託期間 | 平成27年11月5日までです。(平成7年11月6日設定) | |
決算日 | 毎年11月5日(ただし休業日の場合は翌営業日) | |
収益分配 | 年1回の毎決算時、原則として収益分配方針に基づき分配を行ないます。分配金は税引後、全額自動的に再投資されます。 |
信託報酬 | 信託報酬は、純資産総額に対して年率1.6065%(税抜1.53%)です。 ※信託報酬は、消費税等相当額を含みます。 | |
→詳細は「手数料等および税金」をご覧ください。 | ||
税金 | →後述の「手数料等および税金」をご覧ください。 |
申込取扱場所および
払込取扱場所
日興コーディアル証券株式会社
日興ビーンズ証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号東京都中央区新川一丁目28番38号 東京ダイヤビル一号館
トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社
愛知県名古屋市中区錦二丁目17番21号 NTT DATA 伏見ビル8F
■国内の全ての本支店等において申込みの取扱いを行ないます。以下、「販売会社」ということがあります。
※なお、販売会社と販売会社以外の証券会社または登録金融機関が取次契約を結ぶことにより、当該証券会社または当該登録金融機関が当ファンドを販売会社に取次ぐ場合があります。
ファンドの基本情報
申込期間 | 当目論見書による継続募集期間 (平成16年2月5日~平成17年2月4日) ※期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 | |
申込受付 | いつでもお買付けいただけます。 お申込みの受付けは、募集期間における、販売会社の各営業日の午後3時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。 受付時間を過ぎてのお買付のお申込みは翌営業日のお取扱いとします。 | |
申込単位 | 1万円以上1円単位・・・・・日興コーディアル証券株式会社 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 10万円以上1万円単位・・日興ビーンズ証券株式会社 | |
申込価額 | 取得申込日の基準価額 | |
申込手数料 | 取得申込日の基準価額の3.675%(税抜3.5%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。 ■申込手数料はお申込代金の中から差し引かせていただきます。 申込手数料には、消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下 「消費税等相当額」といいます。)が含まれています。 | |
→詳細は「手数料等および税金」をご覧ください。 | ||
払込期日 | 販売会社が定める日まで |
換金申込受付 | いつでも換金できます。 お申込みの受付けは販売会社の各営業日の午後3時(半日立会日は午前 11 時)までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。 受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日のお取扱いとします。 |
換金単位 | 1口単位 |
換金価額 | 解約請求の場合、解約申込日の基準価額 →詳細は「申込み・換金手続き」をご覧ください。 |
換金手数料 | ありません |
換金代金の支払 | 原則として換金申込日より4営業日目から |
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン
ファンドの基本情報
ファンドの沿革
平成 7年11月 6日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始平成11年11月 1日 受益権の分割(受益権1口を2口に分割) 平成16年 2月 5日 信託期間10年延長、ファンド名称変更
(旧名称:マーキュリー・アクティブ・ジャパン・オープン)
ファンドの仕組み
委 託 会 社
受 託 会 社
メリルリンチ・
アクティブ・ジャパン・オープン*2
フ ァ ン ド
投資者(受益者)
みずほ信託銀行株式会社
メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社
信託財産の運用の指図、受益証券の発行等を行ないます。
証券投資信託契約
信託財産の保管・管理・計算、受益証券の認証等を行ないます。
(再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社)
販 売 会 社
受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約*1
日興コーディアル証券株式会社日興ビーンズ証券株式会社
トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社
受益証券の募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
有価証券の取引に関する契約
*1 「受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
*2 「メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン」は、「マーキュリー・アクティブ・ジャパン・オープン」からの平成16年2月5日付け変更後のファンドの名称です。
ファンドの基本情報
その他
内国投資信託受益証券の形態等
追加型株式投資信託の受益証券です。受益証券は、無記名式です。
当初元本は、1口当たり1円です。
当ファンドは、格付けは取得しておりません。
発 行 数 3,000億円相当口を上限とします。
発行価額の総額
3,000億円*を上限とします。
*受益証券1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額です。
発行価格 取得申込日の基準価額とします。
→基準価額につきましては、「管理および運営」をご参照ください。
日本以外の地域における発行
振替機関に関する事項
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
行ないません。
該当事項はありません。該当事項はありません。
本目論見書に関する有価証券届出書の提出日
平成16年2月4日 提出
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン
ファンドの性格および特色
信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。
ファンドの目的
① 主にわが国の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資
対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。
② 株式投資にあたっては、日本経済が高度成長期から成熟期に移行する過程で、経済構造の変化を先取りし急成長の期待できる新興企業の株式、技術革新・リストラにより再生し新たな成長の期待できる企業の株式などに投資します。
③ TOPIX(東証株価指数)を運用の参考指標とします。
④ 社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、「国内株式型」(一般型)*に属します。
*
「国内株式型」(一般型)とは「約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として国内株式に
投資するもの」として分類されるファンドです。
投資方針および投資対象
→ 投資方針および投資対象の詳細については約款をご参照ください。
当ファンドは以下の考え方に基づいて運用を行ないます。
✔ 市場の非効率性*1に着眼し、トップダウン*2とボトムアップ*3の双方向からの柔軟なアプローチによる質の高いアクティブ運用を遂行することにより、超過収益を得ることが可能と考えています。
✔ 歴史的な構造変革期において、既存の枠組みにとらわれず今までにない全く新しい枠組み、すなわち「新しい日本」における中長期的な投資テーマ*4を想定することが重要であると考えます。(トップダウン)
✔ 国際的な視野にたった質の高い調査に基づいた個別銘柄選択を重視します。(ボトムアップ)
*1 市場の非効率性:「市場において利用可能な情報の全てに関し適正な分析が行なわれているとは
限らず、証券価格が非効率的に形成される場合がある。アクティブ運用はこれを分析し、証券価格が適正価格に収斂していく過程で超過収益を得ることが可能である」という考え方です。
*2 トップダウン・アプローチ:経済動向などマクロの視点から投資対象を選定する方法のことを言います。
*3 ボトムアップ・アプローチ:個別企業の調査をもとに、投資対象を選定する方法のことを言います。
*4 投資テーマ:後述の【運用チームの考える「新しい日本」について】および【運用プロセス その1 ~トップダウン・アプローチ~】をご参照下さい。
投資哲学
ファンドの性格および特色
運用チームの考える「新しい日本」について
⟡ 日本が成長経済から成熟経済へ移行するなか、米国においてみられたように、官・民・個人において社会・経済構造の変革が進んでおり、「新しい日本」が誕生しつつあると考えています。
⟡ 「新しい日本」において、既存の枠組み(例えば業種区分など)が崩れつつあるなかで、今までにない新しい枠組みで新しい成長産業(投資テーマ)を再定義することが重要で
あると考えています。
ご参考
1980年代~1990年代
◆ 規制緩和
◆ 小さな政府
◆ 起業家精神の活性化
2000年代~
20世紀の米国一極集中に対する大きな揺り戻し
政治・経済(米国型資本主義)・社会・文化の全てにおいて
◆ 企業の経営、意識に変化 → 株主価値の向上へ
◆ 成熟産業における業界再編と起業家の誕生
◆ 個々人の意識にも変化の兆し
◆ 規制緩和と民営化の推進により「小さな政府」
成長経済型資本主義から
↓
成熟経済型資本主義へ
日本型資本主義の誕生
日本
米国
社会・経済の構造変革
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン
ファンドの性格および特色
運用プロセス
✔ トップダウンとボトムアップの双方向からの柔軟なアプローチにより、ポートフォリオ構築を行ないます。
◆ トップダウン・アプローチ:世界的なトレンドを捉え、独自の投資テーマを選定します。
◆ ボトムアップ・アプローチ:ファンドマネジャーはアナリストを兼務し、企業訪問等の独自のリサーチ活動を通して個別銘柄選択を行ないます。
✔ 分散投資
組入銘柄数を50~80銘柄程度と、分散されたポートフォリオの構築を心掛けます。
運用プロセス(イメージ図)
ポートフォリオの構築
(50~80銘柄程度)
投資ユニバース
国際的な視野にたった質の高いリサーチ
ボトムアップ・アプローチ
企業訪問・調査
個別銘柄選択
投資テーマ
世界的なトレンド
トップダウン・アプローチ
運用プロセス(イメージ図)
ファンドの性格および特色
構造変革で生まれる「新しい日本」において、世界的なトレンドを捉え、独自の投資テーマを選定し
ます。
◆ グローバルな視野に立ち、当社グループ*1の海外の運用チーム*2と情報を共有しながら、社会・経済・産業における世界的なトレンド(グローバル化、規制緩和、人口動態のシフト、少子高齢化、情報化、知識社会*3など)を考慮した、日本における新しい成長産業=中長期的
な投資テーマを消費者ニーズの観点から選定します。
*1 当社グループ:メリルリンチ・グループの資産運用業務グループ「メリルリンチ・インベストメント・マネジャ
ーズ」の世界各地の拠点を総称したものです。詳細については「運用体制」をご覧ください。
*2 当社グループ海外拠点の中小型株運用チームである米国スペシャリストチーム(米国)および欧州株式スペシャリストチーム(英国)を指します。
*3 ここでいう知識社会とは、近代化社会における資本財(機械設備)を主たる経済資源とした製造業中心の工業化社会に対し、労働力である人材、特に知識・知的サービスを経済資源とするサー
ビス中心の社会を意味します。
~トップダウン・アプローチ~
運用プロセス その1
中長期的な投資テーマの選定
世界的なトレンド 投資テーマの選定
グローバル化/規制緩和 人口動態のシフト/高齢化情報化/知識社会
・情報ネットワーク産業
・新メディア産業
・新金融サービス産業
・新健康サービス産業
・アウトソーシング産業
・新成長ニッチ(隙間)産業
*上記の投資テーマは委託会社の日本株式スペシャリストチーム(中小型株運用)が独自に設定したものであり、今後の環境変化に応じて変更される可能性があります。
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン
ファンドの性格および特色
運用チームのファンドマネジャーは全員アナリストを兼任しており、ファンドマネジャー自身が企業訪問や経
営トップと直接面談等を行なうことにより、財務諸表等の資料による分析だけにとどまらない、独自の徹底したリサーチを行ないます。リサーチ結果をチームとして検証したうえで銘柄選定します。チームによる徹底的な議論に基づく組織的運用を行ないます。
◆ ファンドマネジャーはアナリストを兼務
◆ 銘柄調査の深さと質
–
–
–
国際的視野にたった企業調査
歴史の中からトレンドを選択する力
豊富な経験に基づいて会社の価値を測る能力
– 変化に適応する能力:フレキシビリティーが重要
◆ チームによる組織的運用
–
–
運用能力の継続性:一人の能力に依存しない
多面的な視点と柔軟性:バラエティーに富んだメンバー
~ボトムアップ・アプローチ~
運用プロセス その2
資金動向、市況動向等によっては5~9ページのような運用ができない場合があります。
ファンドの性格および特色
300
250
200
150
100
50
0
95/11/6
受益権の分割 1:2
(99/11/1)
97/11/17
99/12/2
01/12/12
03/12/30
受益権の分割について
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン(旧名称:マーキュリー・アクティブ・ジャパン・オープン)は、
平成11年11月1日現在の受益権について、受益権1口を2口に分割しました。
受益権の分割(分割比 1 対 2)とは・・・
分割実施日に通常通りの純資産を計算した後、信託財産の受益権口数を 2 倍化し、基準価額を 2分の1の価額にすることを指します。この処理により、お客様が保有されている当ファンドの基準価額は2分の1になりましたが、同時に保有口数は2倍になりますので受益権分割に伴ってお客様保有分の資産価値が変動することはありません。
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン 基準価額の推移
※設定時を100とした指数値を使用しています。基準価額は税引前分配金込みです。
※TOPIX (東証株価指数)は参考指標です。
*基準価額(理論値):受益権の分割(99年11月1日受益権を1:2の比率で分割)を行なわなかったものとして計算した理論値。計算方法は以下の通りです。
税引前分配金込み基準価額(分割後)×2 = 基準価額(理論値)
基準価額(理論値*) 基準価額(分割後) TOPIX
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン
運用体制
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規定により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用総括部門が統括しています。
③ 当ファンドの運用は、日本株式スペシャリストチーム(中小型株運用)が担当いたします。
メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズの運用体制図
オルタナティブインベストメントチーム
ストラクチャードインベストメントチーム
債券運用チーム
日本株式 スペシャリストチーム
(中小型株運用)
日本株式運用チーム
アセット
アロケーションチーム
運用総括部門
メリルリンチ・グループ 構成図
メリルリンチ・グループは、米国を本拠とし、「法人関連業務」・「個人関連業務」・「資産運用業務」を展開する金融グループであり、当社は資産運用業務グループに属する日本法人です。
メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク
(持株会社)
グローバル・マーケット
インベストメント・バンキング
(法人)
メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ
(資産運用業務グループ)
グローバル 個人顧客グループ
(個人)
法人顧客を対象とした一般証券業務、及び、投資銀行業務を行なう。
年金をはじめとする機関投資家のための資産運用業務、及び、投資信託の設定と運用業務を行なう。
個人顧客を対象とした一般証券業務、及び、個人資産の管理・運用コンサルタント業務を行なう。
※上図はメリルリンチ・グループ内の業務上の構成区分を示すものであり、グループ傘下組織間の法律上の組織構成または関係を示すものではありません。
運用体制
資産運用業務グループ全体の運用資産残高
運用資産残高 単位:億ドル(円換算) | |
2001年 | 5,287 |
2002年 | 4,621 |
2003年9月 | 4,734(約53兆円) |
2003年9月末現在円換算レートは1ドル=111.25円を使用
ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
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投資リスク
1.投資リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券(また、外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動もあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
①基準価額の主な変動要因(当ファンドの投資内容がもたらすリスク)
ファンドの受益証券の価額は、組入れられている有価証券の値動きによる影響を受けます。これらの信託財産に生じた損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがってファンドの投資目的が確実に達成されるものではなく、元金および元金からの収益の確保が保証されているものではありません。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
a.中小型株式投資のリスク
当ファンドは株式市場平均に比べ株式時価総額の小さな企業の株式を中心に投資します。これらの企業の株式への投資は、株式市場全体の平均に比べて結果としてより大きな値上がりもしくは値下がりとなる可能性があります。これは比較的規模の小さい企業は大規模の企業に比べ収益の変動が大きくなる傾向があることに加え、株式市場における需給関係の変動の影響を受けやすいためです。
b.国内株式投資のリスク
当ファンドは日本国内に本拠を置く企業の普通株式を主要投資対象とします。したがって、国内の経済および市場動向が運用成果に強い影響を与えることがあります。投資対象株式の株価および配当金の変化によって、当ファンドの基準価額は変動します。
c.転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるもの(以下、「転換社債ならびに新株予約権付社債」といいます。)の投資のリスク
当ファンドの直接的あるいは間接的な主要投資対象は普通株式ですが、転換社債ならびに新株予約権付社債への投資も行なうことができます。転換社債ならびに新株予約権付社債は、株価が上昇すれば株式への転換または新株予約権の行使を通じて利益が期待できる一方で、転換時または新株予約権の行使時には売却時の取引コストのほか、転換請求または新株予約権の行使をして株券が手元に届くまでの間の価格変動リスクがあります。また、一般に転換社債ならびに新株予約権付社債の価格は金利低下時に上昇し、金利上昇時には逆に下落します。したがって、転換社債ならびに新株予約権付社債の価格の上昇または下落がファンドの基準価額に影響を与えます。また、転換社債ならびに新株予約権付社債への投資には発行体の信用格付けが格下げとなるリスクなど、債券としての価格下落リスクがあります。
投資リスク
d.オプション、先物、その他投資手法のリスク
当ファンドは証券オプション・先物および指数オプション・先物等さまざまな投資手法を用いることができます。このような投資手法は運用の効率を高めるため、および証券価格、市場金利、為替の影響から基準価額を守るために用いられるものです。このような投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額に影響を与える可能性があります。こうした投資手法は必ず用いられるわけでなく、また用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
②ファンド運営上のリスク
a.取得申込、解約申込および買取申込の受付の中止・取消
証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得申込、解約申込および買取申込の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益証券の取得申込、解約申込および買取申込の受付を取り消す場合があります。
b.信託の途中終了
当ファンドは一部解約により受益権の口数が 20 億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
2.投資リスクの管理体制
①リスク管理担当部署によるモニター
運用分析およびリスク管理は独立した部署である「リスク管理・運用分析部」が行ない、同部署が常時ファンドのポートフォリオの監視および計測を行なっております。
②委託会社の運用総括部門によるチェック
委託会社の「リスク管理・運用分析部」による計測結果を月次ベースで委託会社の運用総括部門がチェックを行なっております。
③パフォーマンス・レビュー委員会によるモニター
委託会社では、投資信託パフォーマンス・レビュー委員会を四半期毎に開催しております。同委員会においては、パフォーマンスの分析を行い、ファンドの投資目的と運用状況との整合性、パフォーマンスの一貫性やベンチマーク及び業界平均との比較などを行ないます。同委員会のメンバーは、リスク管理・運用分析部ヘッド、運用総括部門統括部長、運用担当者、顧客担当者(営業)、リスク管理・運用分析担当者となっております。
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投資制限
1.約款に定める当ファンドの主な投資制限
①株式への投資比率の制限(運用の基本方針
2.運用方法 (3)投資制限)
②同一銘柄の株式等への投資制限
(約款第19条)
③同一銘柄の転換社債等への投資制限
(約款第23条)
④外貨建資産への投資制限(約款第25条)
⑤投資信託証券への投資制限
(約款第16条第4項)
⑥有価証券の貸付けの指図および範囲
(約款第24条)
⑦資金の借入れ
(約款第35条第1項)
⑧信用取引の指図範囲
(約款第20条第1項)
株式への投資割合は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(a)同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
(b)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるもの(以下「転換社債ならびに新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を約款第24条の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
→詳細は、約款をご覧ください。
2.法令で定める主な投資制限
①先物取引等の評価損の制限(投信法施行規則第27条第1項第5号)
委託会社は、先物取引等の有価証券関連・金融関連デリバティブ取引等の評価損がファンドの純資産総額の2分の1に相当する額を上回ることになるにもかかわらず、当該デリバティブ取引等を行なうこと、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
②同一の法人の発行する株式(投信法第16条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次の(a)の数が(b)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(a) 委託会社が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(b) 当該株式に係る議決権の総数に 100 分の 50 の率を乗じて得た数
①収益分配方針
年1回の毎決算時(11月5日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行ないます。
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等の全額とすることができます。
●分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、分配金額は1万口当たり10円以上10円単位とします。なお、分配可能額が10円未満の場合は分配を行なわず、次期以降に繰越します。
●収益分配にあてず信託財産に留保した利益については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
②収 益 の 分 配
●信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
・配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
・売買損益に評価損益を加算した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
●毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③収益分配金の再投資
●委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。
●販売会社は自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売り付けを行ないます。
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申込み・換金手続き
1.申込(販売)手続き等
①申込受付
②申込単位
いつでもお買付けいただけます。
●お申込みの受付けは、募集期間における販売会社の各営業日の午後3時
(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。
●受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日のお取扱いとします。
販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
また、受益証券の取得申込みを行なう投資者は、販売会社との間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって自動けいぞく投資契約*を締結します。
取得する受益証券は、自動けいぞく投資契約に基づいて、販売会社が保護預りいたします。
*販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
1万円以上1円単位 | 日興コーディアル証券株式会社 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 |
10万円以上1万円単位 | 日興ビーンズ証券株式会社 |
●収益分配金の再投資の場合は収益分配金の手取金額の範囲内で1円単位です。
③申込価額 取得申込日の基準価額とします。
→基準価額についての詳細は後述の「管理および運営」をご参照ください。
→後述の「手数料等および税金」をご覧ください。
④申込手数料
⑤払込期日
販売会社が定める日までに申込代金(申込価額に申込口数を乗じた金額に申込手数料を加算した金額)を販売会社にお支払いください。
手続きの詳細については販売会社にご確認ください。
証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益証券の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
申込み・換金手続き
2.換金(解約)手続き等
換金には、2つの方法があります。
①解約請求
受益者は、自己の有する受益証券について、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、委託会社の指定する販売会社に対し、受益証券をもって行なうものとします。
個別元本 超過額に対して
源泉徴収税率10%*
所得税 7%
地方税 3%
<お手取額(個人の場合)>
お申込日の基準価額
手取額
- =
お申込日の基準価額
個別元本 超過額に対して
源泉徴収税率 7%*
所得税 7%
<お手取額(法人の場合)>
手取額
- =
*個人については10%(所得税7%、地方税3%)、法人については7%(所得税のみ)の源泉徴収となります。平成20年4月1日以降は、個人については20%(所得税15%、地方税
5%)、法人については15%(所得税のみ)の源泉徴収となります。
②買取請求 販売会社は、受益者の請求があるときには、その受益証券を買取ります。
お申込日の基準価額
個別元本 超過額に対して
税相当額7%*
手取額
<お手取額>
- =
●買取請求の場合、個別元本超過額の7%が控除されます。これは、受益証券を買い取った販売会社がその投資信託を解約する際に、販売会社に対して、引き継いだ個別元本超過額に、7%の源泉徴収が課されるからです。
*平成20年4月1日以降は、15%(課税対象者に係る源泉徴収税額に相当する金額)となります。
→詳細は、後述の「手数料等および税金 3.課税上の取扱い」をご参照ください。
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申込み・換金手続き
以下につきましては、解約請求、買取請求に共通です。
①換金申込
いつでもご換金いただけます。
●ご換金申込の受付は、販売会社の各営業日の午後3時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。
②換金単位
1口単位とします。
③換金手数料 ありません。
④換金代金の支払
⑤一定金額を超える換金申込の制限
原則として換金申込日から起算して4営業日目からお申込みの販売会社にてお支払いいたします。
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の解約請求や買取請求には制限があります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。また、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
手続きの詳細については販売会社にご確認ください。
委託会社(買取請求の場合は販売会社)は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金申込の受付けを取り消すことができます。換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の換金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の実行の請求を受付けたものとします。
換金申込の受付の中止、既に受付けた換金申込の受付の取消
1.直接ご負担いただく費用・税金
時期 | 項目 | 内容 | ||
お申込時 | 申込手数料 | 取得申込日の基準価額に対して | 3.675%上限*1 (税抜3.5%上限) | |
収益分配時 | 所得税・地方税 | 普通分配金に対して | 個人の場合10%*2法人の場合 7%*2 | |
特別分配金に対して | 非課税 | |||
ご換金時 | 解約請求の場合 | 手数料 | なし | |
所得税・地方税 | 解約申込日の基準価額の個別元本超過額に対して | 個人の場合10%*2法人の場合 7%*2 | ||
買取請求の場合*4 | 手数料 | なし | ||
税相当額 | 買取申込日の基準価額の個別元本超過額に対して | 7%*3 | ||
償還時 | 所得税・地方税 | 償還価額の受益者毎の個別元本超過額に対して | 個人の場合10%*2法人の場合 7%*2 |
*1 3.675%(税抜3.5%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。また、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
*2 平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間は、個人については10%(所得税7%、地方税3%)、法人については7%(所得税のみ)の源泉徴収となります。なお、平成20年4月1日以降は、個人については20%
(所得税15%、地方税5%)、法人については10%(所得税7%、地方税3%)となります。
*3 平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間は、7%(課税対象者に係る源泉徴収税額に相当する金額)となります。なお、平成20年4月1日以降は15%(課税対象者に係る源泉徴収税額に相当する金額)となります。
*4 個人の場合、譲渡差益は譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
→詳細は、後述の「3.課税上の取扱い」をご参照ください。
税法が変更・改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
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手数料等および税金
2.信託財産で間接的にご負担いただく費用・税金
時期 項目と内容
信託報酬 | 信託財産の純資産総額に対して | 年1.6065% (税抜1.53%) | |||
配 分 | 販売会社毎の信託財産の純資産総額が | 100億円以下の部分につき | 100億円超の部分につき | ||
毎日 | 委託会社 | 信託財産の純資産総額に対して ・信託財産の財務諸表の監査および目論見書等の作成・交付等に要する費用は、委託会社の負担とします。 | 年0.7665% (税抜0.73%) | 年0.4515% (税抜0.43%) | |
販売会社 | 信託財産の純資産総額に対して | 年0.735% (税抜0.70%) | 年1.05% (税抜1.00%) | ||
受託会社 | 信託財産の純資産総額に対して | 年0.105% (税抜0.10%) | |||
随時 | 信託財産において一部解約金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合の、当該借入金の利息 | ||||
随時 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。) | ||||
随時 | ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用 |
・信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
・委託会社および販売会社の信託報酬は、当ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、当ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。
・受託会社の信託報酬は、当ファンドから受託会社に対して支払われます。
税法が変更・改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
手数料等および税金
3.課税上の取扱い
日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。 追加型株式投資信託について、平成12年4月1日より、平均信託金を受益者の元本とする平均信託金方式から受益者毎の信託時の受益証券の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式へ移行しました。なお、税法が改正された場合は、その内容は変更されることがあります。
①個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料は含まれません。)が当該受益者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。なお、個別元本方式は平成12年4月1日算出の基準価額より適用されましたので、個別元本方式への移行時に既に受益証券を保有している場合、平成12年3月31日の平均信託金が当該受益証券にかかる個別元本となります。
b.受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行なわれる場合があります。
d.受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
→「特別分配金」については、下記「③収益分配金の課税について」をご参照ください。
②一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とします。
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手数料等および税金
④個人、法人の課税の取扱いについて a.個人の受益者に対する課税
(a) 収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額の課税について
平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間は、居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10%(所得税7%、地方税3%)の税率による源泉徴収が行なわれます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。金額に関わらず確定申告は不要です。確定申告を行なうことにより総合課税を選択することもできます。この場合、配当控除の適用があります。
※ 平成20年4月1日以降は、前記の10%の税率は、20%(所得税15%、地方税5%)となります。
(b) 解約・償還時の損失と他の株式等の売買益(譲渡益)との損益通算について
解約・償還価額が個別元本を下回る場合、解約・償還損は確定申告により他の株式等(上場株式投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)を含みます。) の売買益との通算ができます。ただし、損失の翌年以降への繰越しはできません。この場合、確定申告時に個別元本の金額に取得に要した費用(購入時の手数料等)を加算することができます。
(c) 支払調書
一定の額以上の収益の分配については、支払調書が提出されます。
(d) 買取価額
平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間は、買取価額は、基準価額から課税対象者に係る源泉徴収税額に相当する金額(基準価額が個別元本を超過した額に対し7%(所得税相当額))を控除した額となります。譲渡差益は、譲渡所得等として26%(所得税20%お よび地方税6%)の申告分離課税の対象となり、原則として確定申告を行なうことが必要です。譲渡損益は、確定申告により他の株式等の譲渡損益との通算ができます。ただし、損失の翌年以降への繰越しはできません。
※ 平成20年4月1日以降は、前記の7%の率は、15%(所得税相当額)となります。
b.法人の受益者に対する課税
(a) 収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額の課税について
平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間は、内国法人(公共法人等を除く。)が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行われます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
益金不算入制度の適用がある場合があります。
※ 平成20年4月1日以降は、前記の7%の税率は、15%(所得税のみ)となります。
(b) 支払調書
一定の額以上の収益の分配については、支払調書が提出されます。
手数料等および税金
(c) 買取価額
平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間は、買取価額は、基準価額から課税対象者に係る源泉徴収税額に相当する金額(基準価額が個別元本を超過した額に対し7%
(所得税相当額))を控除した額となります。
※ 平成20年4月1日以降は、前記の7%の率は、15%(所得税相当額)となります。
税法が変更・改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
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管理および運営
1.資産管理等の概要
①資産の評価
●基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
●外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
●基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。
●日々の基準価額(1万口当り)については販売会社または委託会社(下記)へお問い合わせください。
コールセンター
: 電話番号 0120-977-648
(9:00~17:00 土・日曜日、祝日は除く)
ホームページアドレス : http://www.mlim.co.jp
メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社
●日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「アクテブ」と省略されて記載されております。
②保管
●委託会社は無記名式の受益証券を発行します。当ファンドは、自動けいぞく投資専用となりますので、受益証券を記名式に変更することはできません。
●受益証券は、自動けいぞく投資契約に基づいて、全て販売会社における保護預りとなります。
●保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。
③信託期間
④計算期間
●この信託の期間は、平成7年11月6日から平成27年11月5日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
* 平成16年2月5日付で約款変更を行ない、信託期間を10年延長しました。
●計算期間は毎年11月6日から翌年11月5日までとすることを原則とします。
●各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
管理および運営
委託会社は、次のいずれかの場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
①この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
②やむを得ない事情が発生したとき
③信託契約の一部を解約することにより、自動けいぞく投資約款に規定する各信託の受益権の口数を合計した口数が20億口を下回ることとなった場合
この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
1.
2.
3.
2分の1を超える
2分の1を超えない
4.
*1,2 ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、異議申立て期間を1ヵ月以上とすることが困難な場合には、上記の手続きは適用されません。
繰上償還を実施します
繰上償還を実施しません
<公告 かつ 受益者へ書面交付>*2信託契約の解約をしない旨
およびその理由を記載
異議申立て期間に異議を述べた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の
1ヵ月以上の異議申立て期間
<繰上償還の公告 かつ 受益者への書面交付>*1受益者で異議のある者は一定の期間内(1 ヵ月以上)に
委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。
上記の場合の信託の終了の手続き
委託会社の判断による信託の終了
⑤ファンドの償還条件等
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管理および運営
委託会社の判断によらない信託の終了
①委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
②委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述の信託約款の変更の手続きで異議が2分の1を超えた場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。
③受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥信託約款の変更
委託会社は、次の場合は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができます。
①受益者の利益のため必要と認めるとき
②やむを得ない事情が発生したとき
この場合において、委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
上記のうち内容が重大なものについての手続き
<約款変更の公告 かつ 受益者への書面交付>*1 受益者で異議のある者は一定の期間内(1 ヵ月以上)に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。
1.
異議申立て期間に異議を述べた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の
1ヵ月以上の異議申立て期間
2.
3.
2分の1を超える
2分の1を超えない
約款変更を実施します
約款変更を実施しません
<公告 かつ 受益者へ書面交付>*2変更しない旨およびその理由を記載
4.
*1,2 ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
なお、委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたがいます。
管理および運営
⑦公告
⑧信託金限度額
⑨運用報告書の作成
⑩信託事務の委託
⑪関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。信託金の限度額は、2,000億円とします。
ただし、受託会社と同意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
毎期決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けいたします。
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
「受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約」の契約期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
2.受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金受領権
②償還金受領権
③受益証券の一部解約請求権
④受益者の買取請求権
⑤反対者の買取請求権
⑥受益権均等分割
⑦帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
収益分配金は、「自動けいぞく投資契約」に基づいて再投資されます。
委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に支払います。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の売付けを行ないます。
受益者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日目)から受益証券と引換えに受益者に支払います。
償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
受益者は、自己の有する受益証券について、委託会社に1口単位をもって一部解約を請求する権利を有します。
受益者は、自己の有する受益証券について、販売会社に1口単位をもって買取りを請求することができます。
信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
受益者は、所有する受益証券の口数に応じて均等に当ファンドの受益権を保有します。受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
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ファンドの運用状況
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1.投資状況 (平成15年11月末現在)
資産の種類 | 金 額(円) | 投資比率(%) | |
株式 | 東証一部 | 13,349,489,800 | 69.27 |
東証二部 | 1,230,982,000 | 6.39 | |
店頭登録 | 3,234,615,000 | 16.78 | |
地方単独上場 | 602,868,000 | 3.13 | |
小 計 | 18,417,954,800 | 95.57 | |
その他資産(負債控除後) | 854,630,369 | 4.43 | |
合 計 | 19,272,585,169 | 100.00 |
2.運用実績
① 純資産の推移
平成15年11月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
第1期 (平成8年11月5日) | 1,712,411,200 | 1,715,835,813 | 1.0001 | 1.0021 |
第2期 (平成9年11月5日) | 5,746,793,621 | 5,775,071,074 | 1.0161 | 1.0211 |
第3期 (平成10年11月5日) | 4,259,669,830 | (同左) | 0.8252 | (同左) |
第4期 (平成11年11月5日) | 87,894,505,738 | 96,170,689,181 | 1.0620 | 1.1620 |
第5期 (平成12年11月6日) | 53,109,355,018 | (同左) | 0.9098 | (同左) |
第6期 (平成13年11月5日) | 37,596,775,779 | (同左) | 0.7331 | (同左) |
第7期 (平成14年11月5日) | 21,696,946,101 | (同左) | 0.5538 | (同左) |
第8期 (平成15年11月5日) | 20,718,976,863 | 20,936,608,374 | 0.7616 | 0.7696 |
平成14年11月末現在 | 21,021,819,153 | (同左) | 0.5538 | (同左) |
平成14年12月末現在 | 19,828,629,472 | (同左) | 0.5423 | (同左) |
平成15年1月末現在 | 18,743,962,064 | (同左) | 0.5271 | (同左) |
平成15年2月末現在 | 18,130,989,208 | (同左) | 0.5310 | (同左) |
平成15年3月末現在 | 17,314,202,528 | (同左) | 0.5329 | (同左) |
平成15年4月末現在 | 17,217,176,038 | (同左) | 0.5443 | (同左) |
平成15年5月末現在 | 17,301,583,195 | (同左) | 0.5655 | (同左) |
平成15年6月末現在 | 17,871,560,981 | (同左) | 0.5954 | (同左) |
平成15年7月末現在 | 18,076,331,726 | (同左) | 0.6226 | (同左) |
平成15年8月末現在 | 18,987,295,260 | (同左) | 0.6749 | (同左) |
平成15年9月末現在 | 19,536,519,079 | (同左) | 0.7068 | (同左) |
平成15年10月末現在 | 20,838,215,261 | (同左) | 0.7644 | (同左) |
平成15年11月末現在 | 19,272,585,169 | (同左) | 0.7035 | (同左) |
(注)平成11年11月1日に受益権1口を2口に分割しているため、当該日以降の1口当りの純資産額は分割後の受益権口数により計算しております。
② 分配の推移
1口当たりの分配金(円) | |
第 1 期 | 0.0020 |
第 2 期 | 0.0050 |
第 3 期 | - |
第 4 期 | 0.1000 |
第 5 期 | - |
第 6 期 | - |
第 7 期 | - |
第 8 期 | 0.0080 |
③ 収益率の推移
収益率(%) | |
第 1 期 | 0.2 |
第 2 期 | 2.1 |
第 3 期 | △ 18.8 |
第 4 期 | 181.6 |
第 5 期 | △ 14.3 |
第 6 期 | △ 19.4 |
第 7 期 | △ 24.5 |
第 8 期 | 39.0 |
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。
3.設定及び解約の実績
設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
第 1 期 | 14,594,272,422 | 12,881,965,767 | 1,712,306,655 |
第 2 期 | 15,451,328,461 | 11,508,144,355 | 5,655,490,761 |
第 3 期 | 3,340,794,449 | 3,834,266,304 | 5,162,018,906 |
第 4 期 | 93,524,380,951 | 53,715,030,172 | 82,761,834,431 |
第 5 期 | 72,301,692,769 | 96,690,653,961 | 58,372,873,239 |
第 6 期 | 1,111,958,200 | 8,203,423,717 | 51,281,407,722 |
第 7 期 | 524,202,449 | 12,630,744,986 | 39,174,865,185 |
第 8 期 | 1,078,167,401 | 13,049,093,596 | 27,203,938,990 |
(注)平成11年11月1日に受益権1口を2口に分割しているため、当該日以降の数量(口数)は分割後の受益権口数により計算しております。
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン
ファンドの経理状況
(1) 当ファンドの財務諸表は、第7期計算期間(平成 13 年 11 月 6 日から平成 14 年 11 月 5 日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)及び同規則第2条の2の規定により、改正前の「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)(以下「投資信託財産計算規則」という)に基づいて作成しており、第8期計算期間(平成 14 年 11 月 6 日から平成 15 年 11 月 5 日まで)については、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号)及び同規則第2条の2の規定により、改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、証券取引法第 193 条の2の規定に基づき、第7期計算期間(平成 13 年 11 月 6 日から平成 14 年 11 月 5 日まで)及び第8期計算期間(平成 14 年 11 月 6 日から平成 15 年 11 月 5 日まで)の財務諸表について、監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1) 貸借対照表
マーキュリー・アクティブ・ジャパン・オープン
第7期 (平成14年11月5日現在) | 第8期 (平成15年11月5日現在) | |
項目 | 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 流動資産 金銭信託 コール・ローン株式 未収入金 未収配当金 | 8,369,030 | 5,892,815 |
685,669,661 | 285,216,779 | |
20,975,183,200 | 20,290,355,900 | |
241,232,486 | 667,200,954 | |
71,472,375 | 38,237,107 | |
流動資産合計 | 21,981,926,752 | 21,286,903,555 |
資産合計 | 21,981,926,752 | 21,286,903,555 |
負債の部 流動負債 未払金 未払収益分配金未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 | ― | 147,587,400 |
― | 217,631,511 | |
65,189,320 | 53,314,846 | |
14,365,465 | 9,764,274 | |
205,425,866 | 139,628,661 | |
流動負債合計 | 284,980,651 | 567,926,692 |
負債合計 | 284,980,651 | 567,926,692 |
純資産の部元本 元本剰余金 期末剰余金 (分配準備積立金) (当期純損失) | 19,587,432,559 | 13,601,969,501 |
2,109,513,542 | 7,117,007,362 | |
(2,811,978,226) | (1,857,075,999) | |
(8,190,001,008) | ||
剰余金合計 | 2,109,513,542 | 7,117,007,362 |
純資産合計 | 21,696,946,101 | 20,718,976,863 |
負債・純資産合計 | 21,981,926,752 | 21,286,903,555 |
(2) 損益及び剰余金計算書
第7期 (自 平成13年11月6日至 平成14年11月5日) | 第8期 (自 平成14年11月6日至 平成15年11月5日) | |
項目 | 金額(円) | 金額(円) |
経常損益の部営業損益の部営業収益 受取配当金受取利息 有価証券売買等損益 | 252,095,455 | 192,356,482 |
23,040 | 6,326 | |
△7,957,942,108 | 6,107,525,430 | |
営業収益合計 | △7,705,823,613 | 6,299,888,238 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 31,645,583 | 19,571,120 |
委託者報酬 | 452,531,077 | 279,866,163 |
その他費用 | 735 | 735 |
営業費用合計 | 484,177,395 | 299,438,018 |
営業利益又は損失(△) | △8,190,001,008 | 6,000,450,220 |
経常利益又は損失(△) | △8,190,001,008 | 6,000,450,220 |
当期純利益又は純損失(△) | △8,190,001,008 | 6,000,450,220 |
一部解約に伴う当期純利益又は純損失(△)分配額 | △1,221,588,212 | 211,135,890 |
期首剰余金 | 11,956,071,946 | 2,109,513,542 |
剰余金増加額 | 62,499,726 | 141,198,716 |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (62,499,726) | (141,198,716) |
剰余金減少額 | 2,940,645,334 | 705,387,715 |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (2,940,645,334) | (705,387,715) |
分配金 | ― | 217,631,511 |
期末剰余金 | 2,109,513,542 | 7,117,007,362 |
重要な会計方針
項目 | 第7期 (自 平成13年11月6日至 平成14年11月5日) | 第8期 (自 平成14年11月6日至 平成15年11月5日) | |
1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。 | 同左 |
(1) 証券取引所に上場されている有価証券等 証券取引所に上場されている有価証券等は、原則として証券取引所における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。 | (1) 証券取引所に上場されている有価証券等 同左 | ||
(2) 証券取引所に上場されていない有価証券等 当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | (2) 証券取引所に上場されていない有価証券等 同左 | ||
(3) 時価が入手できなかった有価証券等 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、証券投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | (3) 時価が入手できなかった有価証券等 同左 | ||
2 | 収益及び費用の計上基準 | (1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額の90%を計上し、差額が発生した場合には入金時に計上しております。 | (1) 受取配当金の計上基準同左 |
(2) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。 | (2) 有価証券売買等損益の計上基準同左 |
注記事項
(貸借対照表関係)
第7期 (平成14年11月5日現在) | 第8期 (平成15年11月5日現在) | |
期首元本額 | 25,640,703,833円 | 19,587,432,559円 |
期中追加設定元本額 | 262,101,142円 | 539,083,645円 |
期中一部解約元本額 | 6,315,372,416円 | 6,524,546,703円 |
(損益及び剰余金計算書関係)
第7期 (自 平成13年11月6日至 平成14年11月5日) | 第8期 (自 平成14年11月6日至 平成15年11月5日) | ||
1 | 分配金の計算過程 | 「証券投資信託の収益分配等に当っての計理処理について」(投資信託協会理事会決議)に基づいて計算した第7期計算期末における、費用控除後の配当等収益(△189,733,181円)、有価証券売買等損益(△6,778,679,615円)、有価証券売買等損益留保後の収益調整金 ( 有 価 証 券 売 買 等 損 益 相 当 額)(8,660,387,969 円)、収益調整金 ( その他収益調整金)(3,035,510,828円)、分配準備積立金(2,811,978,226円 ) よ り 、 分 配 対 象 収 益 は 14,507,877,023円となりましたが、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し、今期は分配を見合わせました。 | 「証券投資信託の収益分配等に当っての計理処理について」(投資信託協会理事会決議)に基づいて計算した第8期計算期末における、費用控除後の配当等収益(192,508,305円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買 等 損 益 相 当 額 )(10,320,733,862円)、収益調整金( その他収益調整金)(2,178,555,979円)、分配準備積立金(1,882,199,205円)より、分配対象収益は14,573,997,351円となりましたが、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し、217,631,511円(1万口当たり80円)を分配に充てる事と決定いたしました。 |
2 | 剰余金増加額・減少額 | 当期追加信託に伴う剰余金増加額及び当期一部解約に伴う剰余金減少額は、それぞれ剰余金減少額と増加額との純 額を表示しております。 | 同左 |
(有価証券関係)
第7期(自 平成13年11月6日 至 平成14年11月5日)売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
株式 | 20,975,183,200 | △5,570,313,616 |
第8期(自 平成14年11月6日 至 平成15年11月5日)売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
株式 | 20,290,355,900 | 5,207,933,409 |
(デリバティブ取引関係)
第7期 (自 平成13年11月6日至 平成14年11月5日) | 第8期 (自 平成14年11月6日至 平成15年11月5日) |
当ファンドはデリバティブ取引を行っていないため、 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
第7期 (平成14年11月5日現在) | 第8期 (平成15年11月5日現在) |
1口当たり純資産額 0.5538円 | 1口当たり純資産額 0.7616円 |
(注) 平成11年11月1日に受益権1口を2口に分割しているため、上記の1口当たり純資産額も分割後の受益権口数により計算しております。
(追加情報)
第7期 (自 平成13年11月6日至 平成14年11月5日) | 第8期 (自 平成14年11月6日至 平成15年11月5日) |
――――――― | 投資信託財産計算規則の改正に伴い、当期より貸借対 照表の純資産の部の剰余金に当期純利益(又は純損失)は付記しておりません。 |
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価(円) | 金額(円) | |||
トシン電機 | 31,000 | 1,690 | 52,390,000 | |
ユタカフーズ | 65,000 | 1,010 | 65,650,000 | |
太陽化学 | 75,000 | 829 | 62,175,000 | |
ダイドーリミテッド | 198,000 | 705 | 139,590,000 | |
セーレン | 393,000 | 545 | 214,185,000 | |
トムス・エンタテインメント | 264,000 | 487 | 128,568,000 | |
ワールド | 102,200 | 3,060 | 312,732,000 | |
紀文フードケミファ | 123,000 | 1,135 | 139,605,000 | |
エヌ・イー ケムキャット | 122,000 | 1,990 | 242,780,000 | |
アイカ工業 | 224,000 | 1,103 | 247,072,000 | |
宇部興産 | 350,000 | 224 | 78,400,000 | |
大倉工業 | 228,000 | 983 | 224,124,000 | |
TAC | 21,500 | 1,030 | 22,145,000 | |
TAC(新) | 96,500 | 930 | 89,745,000 | |
セコム上信越 | 22,200 | 1,800 | 39,960,000 | |
富士レビオ | 100,500 | 1,179 | 118,489,500 | |
エスケー化研 | 34,000 | 2,750 | 93,500,000 | |
エスケー化研(新) | 22,500 | 2,750 | 61,875,000 | |
リゾートトラスト | 55,000 | 2,580 | 141,900,000 | |
住商オートリース | 69,600 | 2,945 | 204,972,000 | |
スカイパーフェクト・コミュニケーションズ | 2,750 | 137,000 | 376,750,000 | |
アグレックス | 32,000 | 2,760 | 88,320,000 | |
ファンケル | 119,200 | 3,080 | 367,136,000 | |
エステー化学 | 149,000 | 861 | 128,289,000 | |
有沢製作所 | 112,600 | 4,480 | 504,448,000 | |
倉元製作所 | 100,000 | 1,510 | 151,000,000 | |
太平洋セメント | 2,850,000 | 267 | 760,950,000 | |
東海カーボン | 520,000 | 286 | 148,720,000 | |
東京鐵鋼 | 431,000 | 357 | 153,867,000 | |
サンコール | 160,000 | 670 | 107,200,000 | |
オーエスジー | 478,000 | 879 | 420,162,000 | |
ソディック | 358,000 | 858 | 307,164,000 | |
サトー | 43,000 | 2,385 | 102,555,000 | |
千代田化工建設 | 536,000 | 719 | 385,384,000 |
銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価(円) | 金額(円) | |||
理想科学工業 | 63,600 | 4,500 | 286,200,000 | |
ツバキ・ナカシマ | 302,500 | 1,470 | 444,675,000 | |
エネサーブ | 105,500 | 4,400 | 464,200,000 | |
和泉電気 | 150,000 | 661 | 99,150,000 | |
オンキヨー | 38,000 | 1,140 | 43,320,000 | |
ケンウッド | 1,691,000 | 270 | 456,570,000 | |
ローランド ディー.ジー. | 74,000 | 1,935 | 143,190,000 | |
クラリオン | 1,518,000 | 190 | 288,420,000 | |
日本航空電子工業 | 175,000 | 1,248 | 218,400,000 | |
TOA | 156,000 | 649 | 101,244,000 | |
ユニデン | 415,000 | 2,120 | 879,800,000 | |
スミダ コーポレーション | 119,800 | 3,400 | 407,320,000 | |
アイコム | 61,000 | 1,919 | 117,059,000 | |
アライドテレシス | 41,800 | 2,285 | 95,513,000 | |
シスメックス | 15,800 | 2,540 | 40,132,000 | |
光波 | 26,100 | 4,190 | 109,359,000 | |
フェローテック | 150,900 | 870 | 131,283,000 | |
イリソ電子工業 | 77,000 | 1,300 | 100,100,000 | |
レーザーテック | 34,000 | 4,010 | 136,340,000 | |
住友電装 | 104,000 | 1,380 | 143,520,000 | |
三井ハイテック | 126,000 | 1,414 | 178,164,000 | |
ライトオン | 80,000 | 3,310 | 264,800,000 | |
第一興商 | 150,100 | 5,550 | 833,055,000 | |
プラザクリエイト | 78,300 | 550 | 43,065,000 | |
ゼンショー | 85,700 | 2,290 | 196,253,000 | |
サザビー | 99,000 | 2,200 | 217,800,000 | |
ユニマットオフィスコ | 98,200 | 1,264 | 124,124,800 | |
サイゼリヤ | 216,100 | 1,116 | 241,167,600 | |
ガリバーインターナショナル | 42,300 | 6,880 | 291,024,000 | |
ユナイテッドアローズ | 35,000 | 5,270 | 184,450,000 | |
マクニカ | 45,500 | 3,170 | 144,235,000 | |
オリンパス | 38,000 | 2,370 | 90,060,000 | |
遠藤製作所 | 37,000 | 500 | 18,500,000 | |
アーク | 56,300 | 6,590 | 371,017,000 | |
スルガ | 53,100 | 1,670 | 88,677,000 | |
ピジョン | 115,500 | 1,346 | 155,463,000 | |
バンダイ | 37,900 | 2,935 | 111,236,500 | |
バンダイ(新) | 56,900 | 2,680 | 152,492,000 | |
ニフコ | 126,000 | 1,407 | 177,282,000 | |
ヤマトインターナショナル | 429,000 | 460 | 197,340,000 | |
アデランス | 163,200 | 2,000 | 326,400,000 | |
ニッセン | 393,000 | 2,020 | 793,860,000 | |
駿河銀行 | 409,000 | 701 | 286,709,000 |
銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価(円) | 金額(円) | |||
ダイヤモンドシティ | 140,700 | 2,775 | 390,442,500 | |
ゴールドクレスト | 117,900 | 5,100 | 601,290,000 | |
リロ・ホールディング | 56,300 | 3,080 | 173,404,000 | |
郵船航空サービス | 89,800 | 2,920 | 262,216,000 | |
角川ホールディングス | 64,800 | 3,010 | 195,048,000 | |
ベネッセコーポレーション | 46,500 | 2,915 | 135,547,500 | |
富士エレクトロニクス | 162,800 | 1,630 | 265,364,000 | |
アークス | 142,300 | 1,300 | 184,990,000 | |
カーマ | 127,300 | 925 | 117,752,500 | |
ミスミ | 63,800 | 5,230 | 333,674,000 | |
ベルク | 55,000 | 2,270 | 124,850,000 | |
ファーストリテイリング | 88,500 | 7,130 | 631,005,000 | |
合計(86銘柄) | 17,934,350 | 20,290,355,900 |
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
第3 不動産等明細表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表該当事項はありません。
第5 借入金明細表
該当事項はありません。
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン (平成15年11月末現在)
(1) 純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 | 19,482,600,115円 |
Ⅱ 負債総額 | 210,014,946円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,272,585,169円 |
Ⅳ 発行済数量 | 27,394,068,817口 |
Ⅴ 一単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7035円 |
(2) 投資有価証券の主要銘柄
順位 | 銘柄 | 取引所 | 種類 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | ユニデン | 東証一部 | 株式 | 電気機器 | 415,000 | 2,120.00 | 879,800,000 | 1,977.00 | 820,455,000 | 4.26 |
2 | ニッセン | 東証一部 | 株式 | 小売業 | 415,900 | 2,018.19 | 839,365,827 | 1,734.00 | 721,170,600 | 3.74 |
3 | 太平洋セメント | 東証一部 | 株式 | ガラス・土石製 品 | 2,850,000 | 267.00 | 760,950,000 | 249.00 | 709,650,000 | 3.68 |
4 | 第一興商 | 店頭登録 | 株式 | 卸売業 | 139,100 | 5,550.00 | 772,005,000 | 4,690.00 | 652,379,000 | 3.39 |
5 | ゴールドクレスト | 東証一部 | 株式 | 不動産業 | 117,900 | 5,100.00 | 601,290,000 | 4,470.00 | 527,013,000 | 2.73 |
6 | エネサーブ | 東証一部 | 株式 | 電気機器 | 112,200 | 4,395.72 | 493,199,491 | 4,300.00 | 482,460,000 | 2.50 |
7 | スカイパーフェクト・コミュニケー ションズ | 東証二部 | 株式 | 情報・通信業 | 3,584 | 133,819.32 | 479,608,431 | 134,000.00 | 480,256,000 | 2.49 |
8 | 有沢製作所 | 東証一部 | 株式 | 化学 | 112,600 | 4,480.00 | 504,448,000 | 4,140.00 | 466,164,000 | 2.42 |
9 | ケンウッド | 東証一部 | 株式 | 電気機器 | 1,691,000 | 270.00 | 456,570,000 | 245.00 | 414,295,000 | 2.15 |
10 | ファーストリテイリング | 東証一部 | 株式 | 小売業 | 61,200 | 7,130.00 | 436,356,000 | 6,460.00 | 395,352,000 | 2.05 |
11 | オーエスジー | 東証一部 | 株式 | 機械 | 478,000 | 879.00 | 420,162,000 | 799.00 | 381,922,000 | 1.98 |
12 | スミダ コーポレーション | 東証一部 | 株式 | 電気機器 | 119,800 | 3,400.00 | 407,320,000 | 3,170.00 | 379,766,000 | 1.97 |
13 | ツバキ・ナカシマ | 東証一部 | 株式 | 機械 | 302,500 | 1,470.00 | 444,675,000 | 1,202.00 | 363,605,000 | 1.89 |
14 | ダイヤモンドシティ | 東証一部 | 株式 | 不動産業 | 140,700 | 2,775.00 | 390,442,500 | 2,465.00 | 346,825,500 | 1.80 |
15 | ワールド | 東証一部 | 株式 | 繊維製品 | 106,200 | 3,054.09 | 324,344,612 | 3,250.00 | 345,150,000 | 1.79 |
順位 | 銘柄 | 取引所 | 種類 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
16 | ファンケル | 東証一部 | 株式 | 化学 | 119,200 | 3,080.00 | 367,136,000 | 2,845.00 | 339,124,000 | 1.76 |
17 | 千代田化工建設 | 東証一部 | 株式 | 建設業 | 536,000 | 719.00 | 385,384,000 | 620.00 | 332,320,000 | 1.72 |
18 | ミスミ | 東証一部 | 株式 | 卸売業 | 63,800 | 5,230.00 | 333,674,000 | 4,810.00 | 306,878,000 | 1.59 |
19 | アデランス | 東証一部 | 株式 | その他製品 | 163,200 | 2,000.00 | 326,400,000 | 1,849.00 | 301,756,800 | 1.57 |
20 | ソディック | 東証二部 | 株式 | 機械 | 358,000 | 858.00 | 307,164,000 | 765.00 | 273,870,000 | 1.42 |
21 | 理想科学工業 | 店頭登録 | 株式 | 機械 | 65,100 | 4,486.72 | 292,085,405 | 4,150.00 | 270,165,000 | 1.40 |
22 | クラリオン | 東証一部 | 株式 | 電気機器 | 1,518,000 | 190.00 | 288,420,000 | 175.00 | 265,650,000 | 1.38 |
23 | ライトオン | 東証一部 | 株式 | 小売業 | 80,000 | 3,310.00 | 264,800,000 | 3,230.00 | 258,400,000 | 1.34 |
24 | 駿河銀行 | 東証一部 | 株式 | 銀行業 | 409,000 | 701.00 | 286,709,000 | 627.00 | 256,443,000 | 1.33 |
25 | 富士エレクトロニクス | 東証一部 | 株式 | 卸売業 | 162,800 | 1,630.00 | 265,364,000 | 1,501.00 | 244,362,800 | 1.27 |
26 | セーレン | 東証一部 | 株式 | 繊維製品 | 393,000 | 545.00 | 214,185,000 | 618.00 | 242,874,000 | 1.26 |
27 | バンダイ | 東証一部 | 株式 | その他製品 | 94,800 | 2,781.95 | 263,728,500 | 2,480.00 | 235,104,000 | 1.22 |
28 | アイカ工業 | 東証一部 | 株式 | 化学 | 224,000 | 1,103.00 | 247,072,000 | 1,048.00 | 234,752,000 | 1.22 |
29 | アーク | 店頭登録 | 株式 | その他製品 | 33,100 | 6,590.00 | 218,129,000 | 6,990.00 | 231,369,000 | 1.20 |
30 | エヌ・イー ケムキャット | 店頭登録 | 株式 | 化学 | 122,000 | 1,990.00 | 242,780,000 | 1,880.00 | 229,360,000 | 1.19 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 | 投資比率(%) | |
株式 | 95.57 | |
業種 | ||
電気機器 | 20.60 | |
小売業 | 14.01 | |
化学 | 10.23 | |
卸売業 | 8.45 | |
機械 | 7.20 | |
不動産業 | 5.32 | |
繊維製品 | 5.16 | |
ガラス・土石製品 | 5.10 | |
その他製品 | 4.82 | |
情報・通信業 | 4.70 | |
サービス業 | 2.51 | |
建設業 | 1.72 | |
銀行業 | 1.33 | |
倉庫・運輸関連業 | 1.13 | |
食料品 | 0.91 | |
鉄鋼 | 0.55 | |
その他金融業 | 0.53 | |
金属製品 | 0.52 | |
精密機器 | 0.46 | |
医薬品 | 0.31 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(3) 投資不動産物件
該当事項はありません。
(4) その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(平成15年11月末現在)
名称 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 デービッド・セマイヤ
本店の所在の場所
東京都千代田区大手町一丁目5番4号大手町フィナンシャルセンター
注)平成16年2月23日付で本店の所在の場所は以下に変更します。東京都中央区日本橋一丁目4番1号
資本の額 資本の額は金26億7,661万円です。
委託会社の沿革
昭和60年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社設立昭和62年3月 投資顧問業者の登録
昭和62年6月 投資一任契約に係る業務の認可
平成9年12月 証券投資信託委託業の免許(平成10年 法改正により認可)取得メリルリンチ投信投資顧問株式会社に商号を変更
平成10年7月 マーキュリー投資顧問株式会社、マーキュリー投信株式会社と合併新社名:メリルリンチ・マーキュリー投信投資顧問株式会社
平成12年12月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社に商号を変更
株主名 | 住所 | 所有株数 | 所有比率 |
メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ・エル・ピー | 米国ニュージャージー州 プレインズボロー、ミルロード、スカダーズ800 | 49,034株 | 100% |
大株主の状況
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン
目論見書の記載事項等
1. 目論見書の表紙および表紙裏に、委託会社の名称、販売会社の名称、ファンドの形態等を記載することがあります。またそれらはロゴ・マークおよび図案を採用して記載されることがあります。
また、目論見書の表紙裏に金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項を記載することがあります。
2. 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3. 目論見書に、当ファンドの約款を添付し、届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、届出書の内容の記載とすることがあります。
4. 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」の記載の内容について、投資家の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書に記載することがあります。
5. 要約目論見書を効力発生以後に使用することがあります。
要約目論見書を使用する場合、証券取引法第 13 条第 3 項および「特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令」第 12 条第 1 項第 2 号で準用される第 12 条第 1 項第 1 号ロに規定する書類として、以下に従います。使用にあたっては、効力発生次第、効力発生の日付を記載します。
(1) チラシ、ポスター、パンフレット、ダイレクトメール(ハガキ・封書用)として使用される他、新聞、雑誌および書籍、電子媒体、インターネット等に記載されることがあります。
(2) 使用形態によってレイアウト、用紙および印刷の色、デザイン等が変更される事があります。また、写真、イラストおよびキャッチ・コピー、グラフ、表および図を付加して使用されることがあります。なお、データは適宜更新されます。
(3) ファンドの運用実績に関する情報として、利回り、総収益、分配金、基準価額の推移(設定来または計算期間等別に日次、週次、月次などのデータとして、また高値や安値などを併せて記載する事があります。)、および設定来または直近1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、5年などの騰落率またはこれらの一部(累積や個別期間で表示されることがあります。)を文章、数値、グラフで表示することがあります。その際、過去の運用実績であり、今後の運用成果を示唆するものではない旨を注記することがあります。なお、データは適宜更新されます。
(4) ファンドの保有証券と運用状況に関する情報として、投資スタイル別、国別、資産の種類別、業種別、銘柄ごとの組入比率および組入額(組入上位の資産、業種および銘柄など一部を表示することがあります。)、銘柄に関する開示された情報(売上構成など)等に関する説明を、文章、数値、グラフで表示することがあります。なお、データは適宜更新されます。
(5) ファンドに関する情報として、ファンドの純資産総額ならびに社団法人投資信託協会およびファンド性格に基づく委託会社独自の分類を記載することがあります。なお、データは適宜更新されます。
(6) 投信評価機関、投信評価会社等によるレーティングやリスク分類を表示することがあります。 (7) ロゴ・マークおよび図案を採用し、販売会社名を記載することがあります。
1.受益証券の名義書換等
(1)委託会社は、無記名式の受益証券を発行いたします。
(2)受益証券は、別に定める自動けいぞく投資契約に基づいて混蔵保管されるため、受益証券を記名式に変更することはできません。したがって、受益証券の名義書換えを行なうことはできません。
2.受益者名簿の閉鎖の時期 受益者名簿は作成しません。
3.受益者に対する特典 該当するものはありません。
4.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
5.その他
(1)受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託会社の定める手続きにより再交付を申請したときは、委託会社は受益証券を再交付します。
(2)委託会社は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続により再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記
(1)の規定を準用するものとします。
(3)委託会社は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン
追加型証券投資信託[メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン]約款
― 運用の基本方針 ―
約款第17条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。
2.運用方法 (1)投資対象
わが国の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
株式投資にあたっては、日本経済が高度成長期から成熟期に移行する過程で、経済構造の変化を先取りし急成長の期待できる新興企業の株式、技術革新・リストラにより再生し新たな成長の期待できる企業の株式などに投資します。
(3)投資制限
・ 株式の組入れ比率は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
・ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものへの投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・ 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
・ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3.収益分配方針
年1回の毎決算時(11 月5日。休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき、分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等の全額とすることができます。
② 分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、分配金額は1万口当り 10 円以上 10 円単位とします。なお、分配可能額が1
万口当り 10 円未満の場合は分配を行なわず、次期以降に繰越します。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
追加型証券投資信託[メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン]約款
[信託の種類、委託者および受託者]
第1条 この信託は、証券投資信託であり、メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者とします。
[信託事務の委託]
第1条の2 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
[信託の目的および金額]
第2条 委託者は、金1億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
[信託金の限度額]
第3条 委託者は、受託者と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者は、その引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
[信託期間および受益証券の取得申込みの勧誘の種類]
第4条 この信託の期間は、平成7年11月6日から平成27年11月5日までとします。
② この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項で定める公募により行われます。
[当初の受益者]
第5条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第6条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
[受益権の分割および再分割]
第6条 委託者は、第2条の規定による受益権については1億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議の上、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
[追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法]
第7条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第27条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン
[信託日時の異なる受益権の内容]
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
[受益証券の発行]
第9条 委託者は、第6条の規定により分割された受益権を表示する無記名式の受益証券を発行します。
② 前項の規定により発行された受益証券は、別に定めるメリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン自動けいぞく投資約款(以下「自動けいぞく投資約款」といいます。)にしたがって取得申込者が結んだ契約(以下「別に定める契約」といいます)に基づいて大券をもって混蔵保管されるため、委託者は受益者の請求に基づく記名式の受益証券への変更を行いません。
[受益証券の発行についての受託者の認証]
第10条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。
[受益証券の売却単位および売却価額]
第11条 委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項の規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第9条の規定により発行された受益証券を、別に定める契約を結んだ取得申込者に対し、1口の整数倍をもって売却することができるものとします。
② 受益証券の売却価額は、取得申込日の基準価額に、当該基準価額に3.5%を上限として委託者の指定する証券会社および登録金融機関が独自に定める率を乗じて得た手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結の日以前の取得申込にかかる売却価額は、1口につき1円とします。
③ 前各項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の売却価額は、取得申込日の基準価額とします。
④ 第1項の規定にかかわらず、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益証券の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消すことができます。
[受益証券の種類]
第12条 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
[受益証券の再交付]
第13条 受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、委託者は、受益証券を再交付します。
[受益証券を毀損した場合等の再交付]
第14条 委託者は、受益証券を毀損または汚染した受益者が、受益証券を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前条の規定を準用します。
[受益証券の再交付の費用]
第15条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
[投資の対象とする資産の種類]
第15条の2 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第
1項で定めるものをいいます。以下同じ。) イ. 有価証券
ロ. 有価証券指数等先物取引に係る権利 ハ. 有価証券オプション取引に係る権利 ニ. 外国市場証券先物取引に係る権利
ホ. 有価証券店頭指数先渡取引に係る権利 ヘ. 有価証券店頭オプション取引に係る権利
ト. 有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利 チ. 金銭債権
リ. 約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。) ヌ. 金融先物取引等に係る権利
ル. 金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条第6号で定める「スワップ取引」に限ります。)に係る権利
ヲ. 金銭を信託する信託(信託財産を主として前各号に掲げる資産に投資して運用することを目的とする場合に限ります。)の受益権
2.次に掲げる特定資産以外の資産 イ. 抵当証券
[運用の指図範囲等]
第16条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社に係る特定社債券(証券取引法第2条1項第3号の2で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(証券取引法第2条第1項第5号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(証券取引法第2条第1項第5号の2で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社に係る優先出資証券(証券取引法第2条第1項第5号の3で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
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15. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるものをいいます。)
17. 預託証書(証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第5号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
[運用の基本方針]
第17条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
[投資する株式等の範囲]
第18条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
[同一銘柄の株式等への投資制限]
第19条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
[信用取引の指図範囲]
第20条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き
渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(商法第341条ノ3第1項7号および第8号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
[先物取引等の運用指図・目的・範囲]
第21条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとし(以下同じ。)、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
1. 先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入住宅ローン債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1. 先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの
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指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券および組入抵当証券の利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入住宅ローン債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
[スワップ取引の運用指図・目的・範囲]
第22条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
[同一銘柄の転換社債等への投資制限]
第23条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものの時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
[有価証券の貸付けの指図および範囲]
第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
[外貨建資産への投資制限]
第25条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の50を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
[特別の場合の外貨建有価証券への投資制限]
第26条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
[外国為替予約の指図]
第27条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
[保管業務の委任]
第28条 受託者は、委託者と協議の上、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
[有価証券の保管]
第29条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
[混蔵寄託]
第30条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
[一括登録]
第31条 (削除)
[信託財産の表示および記載の省略]
第32条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
[有価証券売却等の指図]
第33条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
[再投資の指図]
第34条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
[資金の借入れ]
第35条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
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期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
[損益の帰属]
第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
[受託者による資金の立替え]
第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
[信託の計算期間]
第38条 この信託の計算期間は、毎年11月6日から翌年11月5日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、平成27年11月5日とします。
[信託財産に関する報告]
第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
[信託事務の諸費用]
第40条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
[信託報酬等の額]
第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、純資産総額に年10,000分の153の率を乗じて得た額とします。
② 前項の報酬額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者および受託者の配分については別に定めるものとします。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁するものとします。
[収益の分配方式]
第42条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1. 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信
託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
[追加信託金および一部解約金の計理処理]
第43条 (個別元本方式への移行に伴い削除)
[収益分配金の再投資]
第44条 委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。
② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売付けを行ないます。
③ 収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
[償還金および一部解約金の支払い]
第45条 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに受益者に支払います。
② 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から受益者に支払います。
③ 前2項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行なうものとします。
④ 償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
[償還金の時効]
第46条 受益者が、信託終了による償還金については前条第1項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
[収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責]
第47条 受託者は、収益分配金については第44条に規定する交付開始前に、償還金については第 45条第1項にそれぞれ規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第45条第
2項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
[受益証券の買取り]
第48条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者の請求があるときは、1口単位をもってその受益証券を買取ります。
② 前項の場合、受益証券の買取価額は、買取申込を受付けた日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う委託者の指定する証券会社および登録金融機関にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。
③ 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との
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協議に基づいて第1項による受益証券の買取りを中止することおよびすでに受付けた買取請求の受付けを取り消すことができます。
④ 前項により受益証券の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該証券の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受け付けたものとして第2項の規定に準じて計算された価額とします。
[信託の一部解約]
第49条 受益者(前条の委託者の指定する証券会社および登録金融機関も含みます。)は、自己の有する受益証券につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。
④ 受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。
⑤ 委託者は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑥ 前項により、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、第3項の規定に準じて計算された価額とします。
[信託契約の解約]
第50条 委託者は、第4条の規定による信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項および第2項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、第4項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
[信託契約に関する監督官庁の命令]
第51条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第55条の規定にしたがいます。
[委託者の認可取消等に伴う取扱い]
第52条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第55条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
[委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い]
第53条 委託者は、営業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により営業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を承継させることがあります。
[受託者の辞任に伴う取扱い]
第54条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第55条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
[信託約款の変更]
第55条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
[反対者の買取請求権]
第55条の2 第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第50条第4項または前条の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
[信託期間の延長]
第56条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、
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受託者と協議の上、信託期間を延長することができます。
[公告]
第57条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
[信託約款に関する疑義の取扱い]
第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附則)
第1条 第6 条第2 項の規定に基づき、平成11 年11 月1日現在の受益権を1対2の割合で再分割します。
②前項の再分割に伴い、第 49 条第7項に規定する受益権口数(10 億口)は平成 11 年11 月1 日以降これを20 億口に読み替えるものとします。
第2条 第44 条第3項および第45 条第4項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成12 年3 月31 日以前の取得申込にかかる受益
権の信託時の受益証券の価額は、委託者が計算する平成12 年3 月31 日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。
上記各条によりこの信託契約を締結します。平成7年11月6日
委託者 東京都千代田区大手町1丁目5番4号大手町フィナンシャルセンター
メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社
受託者 東京都中央区八重洲1丁目2番1号みずほ信託銀行株式会社
(04.02)