Contract
2020年5月
通信販売用
3
定期保険
(無解約払戻金型)
契約概要・注意喚起情報
■この「契約概要•注意喚起情報」には、通信販売(郵送による申込み)で取扱う商品に関する内容が記載されています。
■申込みにあたって「ご契約のxxx•約款」をご覧になる場合は、はなさく生命ホームページから確認ください。送付を希望される場合は、「はなさく生命通販受付ダイヤル(0000-0000-00)」まで申出ください。
重要
必ずお読みください。
契約概要 ご契約内容等に関する確認事項
この「契約概要」には、ご契約の内容等に関して特に確認いただきたいことを記載しています。
■ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認•了解のうえ、申込みください。
■「契約概要」に記載の保険金の支払事由や保険金等をお支払いできない場合等は、概要や代表事例を示しています。
■保険金の支払事由や保険金等をお支払いできない場合等の詳細については、ご契約成立後にお送りする「ご契約のxxx•約款」に記載していますので、確認ください。
1
商品のしくみ
■この商品は、死亡や所定の高度障害状態を一定期間保障する商品です。
定期保険
(無解約払戻金型)
保険期間10年
保険期間10年
更新
更新
死亡保険金・高度障害保険金
■契約例:保険期間が10年満期の場
■契約例:保険期間が90歳満期の場
定期保険(無解約払戻金型)
保険期間
死亡保険金・高度障害保険金
ご契約 30歳
満期 90歳
90歳満期のご契約の場 、更新はできません。
10年満期のご契約の場 、更新により最長90歳まで保障を継続できます。
ご契約 満期 満期
※申込みいただく保険契約の保険金額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込経路、保険料払込回数、保険料等については申込書の該当箇所を必ず確認ください。
2
保障内容
リビング・ニーズ特約について
■この商品で支払われる保険金は次のとおりです。詳しくは、ご契約成立後にお送りする「ご契約のxxx・約款」を確認ください。なお、特約については、ご契約に付加されている場 の取扱いとなります。
■高度障害保険金のお支払いは、原因となる傷病が責任開始時以後に生じた場に限ります。
(
■保険料の払込みの免除は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場に限ります。
保険金名称•支払事由の概要 | 支払額 | |
定期保険 無解約 払戻金型)【主契約】 | 死亡保険金 死亡されたとき | 保険金額 |
高度障害保険金所定の高度障害状態になられたとき | ||
リビング・ニーズ特約 | リビング・ニーズ保険金 余命が6カ月以内と判断されるとき | 指定保険金額*から、リビング・ニーズ保険金の請求日から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する金額を差引いた金額 |
*指定保険金額とは、死亡保険金額のうちリビング・ニーズ保険金の受取人がリビング・ニーズ保険金の請求の際に指定した金額のことをいいます。
■不慮の事故による所定の身体障害状態になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。
定期保険(無解約払戻金型)
【主契約】について
●死亡保険金と高度障害保険金は、いずれか一方のみのお支払いとなります。
●高度障害保険金をお支払いした場には、高度障害保険金の支払事由に該当された時から、ご契約は消滅します。
●リビング・ニーズ保険金の指定保険金額の限度は、死亡保険金額の範囲内、かつ、3, 0万円以内の金額です。
●リビング・ニーズ保険金の請求日が、保険期間満了前
1年以内のご契約については、リビング・ニーズ保険金をお支払いできません。(ただし、更新できる場 は除きます。)
●死亡保険金の全部をお支払いした場 、リビング・ニーズ保険金の請求日にご契約は消滅したものとします。死亡保険金の一部をお支払いした場 、死亡保険金額は指定保険金額分、リビング・ニーズ保険金の請求日に減額されたものとします。
●リビング・ニーズ保険金は1回限りのお支払いとなります。リビング・ニーズ保険金をお支払いした場 、リビング・ニーズ特約は消滅します。
3
更新
■保険期間が10年満期の場 、保険期間満了日の1カ月前までに保障を継続しない旨の申出がない限り、被保険者の健康状態にかかわらず、保険期間満了日の翌日に自動的に更新します。
■更新後の保険期間は、更新前と同じです。ただし、同じ保険期間で更新すると更新後の保険期間満了日における被保険者の年齢が90歳を超える場は、90歳満期に保険期間を短縮して更新します。
■更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢、保険料率により計算します。同一の保障内容で更新する場でも、更新後の保険料は、通常、更新前より高くなります。
■保険期間が90歳満期の場 、更新はできません。
4
保険期間・保険料等
■保険期間・保険料払込期間・保険料払込回数・保険料払込経路は次のとおりです。
保険期間 | 10年満期 90歳満期 |
保険料払込期間 | 保険期間と同一 |
保険料払込回数 | 月払(年12回払込み) |
保険料払込経路 | 口座振替扱 クレジットカード扱 |
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解約払戻金
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その他の注意事項
■この商品に、解約払戻金はありません。
解約払戻金がない定期保険(無解約払戻金型)と解約払戻金がある定期保険を比較すると次のとおりとなり、無解約払戻金型は解約払戻金がない分、保険料を低く設定しています。
■ 契約例 男性、30歳
保険期間・保険料払込期間:90歳満期保険金額:1, 0万円
保険料払込回数:月払
〈契約例の累計払込保険料と解約払戻金の推移〉
※2020年5月現在
経過年数 | 年齢 | 定期保険(無解約払戻金型) | |
月払保険料:6,230円 | |||
累計払込保険料 | 解約払戻金 | ||
10年 | 40歳 | 747,600円 | 0円 |
20年 | 50歳 | 1,495,200円 | 0円 |
30年 | 60歳 | 2,242,800円 | 0円 |
40年 | 70歳 | 2,990,400円 | 0円 |
50年 | 80歳 | 3,738,000円 | 0円 |
60年 | 90歳 | 4,485,600円 | 0円 |
経過年数 | 年齢 | 【参考】解約払戻金がある定期保険* | |
月払保険料:12,530円 | |||
累計払込保険料 | 解約払戻金 | ||
10年 | 40歳 | 1,503,600円 | 1,275,630円 |
20年 | 50歳 | 3,007,200円 | 2,561,160円 |
30年 | 60歳 | 4,510,800円 | 3,783,430円 |
40年 | 70歳 | 6,014,400円 | 4,797,690円 |
50年 | 80歳 | 7,518,000円 | 5,063,260円 |
60年 | 90歳 | 9,021,600円 | 0円 |
*当社では、解約払戻金がある定期保険の取扱いはありません。記載の数値は、解約払戻金がある定期保険を当社が取扱う場に予定する参考数値です。
■契約貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
■ご契約後に、保険金額の増額および特約の途中付加をすることはできません。
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引受保険会社
■引受保険会社は、はなさく生命保険株式会社(日本生命グループ)です。
通信販売商品の保障内容や、申込書類の記入方法等のご不明点、その他保険加入に関するお問合せは「はなさく生命 通販受付ダイヤル」に連絡ください。
はなさく生命 通販受付ダイヤル
0000-0000-00(通話料無料)
受付時間 月~金曜日 8:00~21:00土日祝日 9:00~18:00
(12/31~1/3を除く)
当社の生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情につきましては、「はなさく生命 お客様コンタクトセンター」へ連絡ください。
はなさく生命 お客様コンタクトセンター
0120-8739-17(通話料無料)
受付時間 月~土曜日 9:00~18:00(祝日、12/31~1/3を除く)
6
契約者配当金
■この商品に、契約者配当金はありません。
注意喚起情報 ご契約に関する注意事項
この「注意喚起情報」には、特にご注意いただきたいことや不利益となることを記載しています。
■ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認•了解のうえ、申込みください。
■特に、保険金等をお支払いできない場合等、お客様にとって不利益となることが記載された部分については必ず確認ください。
■現在加入している保険契約を解約•減額して新しい保険契約の申込みをする場合は、お客様にとって不利益となることがありますので、十分ご注意ください。
■保険金の支払事由や保険金等をお支払いできない場合等の詳細、およびご契約の内容に関する事項は、ご契約成立後にお送りする「ご契約のxxx•約款」に記載していますので、確認ください。
健康状態等についてありのままを告知ください。
健康状態等の告知義務
2
告知義務について
保険契約の申込日*または注意喚起情報を受取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面による申出により、保険契約の申込みの撤回または保険契約の解除ができます。
クーリング・オフ制度
1
*通信販売の場合、申込日とは当社が申込書を受領した日をいいます。
クーリング・オフ【通信販売の例】
注意喚起情報
(当冊子)を
受取った日
申込日
クーリング・オフの申出可能期間
3/25 4/5 4/12
(4/12までの消印有効)
8日間
■クーリング・オフは、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。郵便により上記期間内(8日以内の消印有効)に、はなさく生命保険株式会社あてに送付ください。
●書面に記載いただく事項
❶申込みの撤回等をする旨
❷申込みの撤回等をする理由(任意)
🅔保険商品名
➍申込者または契約者の住所・電話番号
❺申込者または契約者の氏名(自署)
●書面の送付先
〒100-8691
日本郵便(株)銀座郵便局 私書箱52号はなさく生命保険株式会社
クーリング・オフ受付担当 行
■クーリング・オフを行った場 で、すでに払込まれた保険料があるときには、当社はその金額を返金します。
■契約者や被保険者には健康状態等を告知する義務があります。
■告知は生命保険のお引受けを判断する際の重要な事項であるため、告知書で当社がお伺いすることについて、事実をありのまま正確にもれなく告知ください。なお、告知いただいた内容(傷病歴・通院事実等)により、後日追加の詳しい告知等が必要になることがあります。
■生命保険募集人*1には告知を受ける権限がありません。そのため、これらの者に口頭で伝えたり、健康診断の結果資料等を提示したりしても告知にはなりません。
*1 募集代理店やはなさく生命 通販受付ダイヤル等のオペレーターを含みます。
■傷病歴等がある場でも、保険契約をお引受けできる場があります。なお、特別な条件*2をつけてお引受けする場 *3や、お断りする場 もあります。
*2 特別な条件は次のとおりです。
・保険金を削減して支払う(保険金削減支払法)
・特定の高度障害状態を保障しない(特定高度障害状態不担保法)
*3 この場には、「特別条件のご案内」をご提供します。このご案内で示した条件を了解いただければ、当社の承諾により保険契約は成立します。
正しく告知いただけない場合の取扱い
■契約者や被保険者の故意または重大な過失により、事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知した場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」として保険契約または特約を解除することがあります。
なお、責任開始日から2年を経過していても、保険金の支払事由等が責任開始日から2年以内に発生していた場には、保険契約または特約を解除することがあります。
■保険契約または特約を解除した場 、保険金の支払事由等に該当していても、保険金のお支払いや保険料の払込みの免除ができないことがあります。この場 、すでに払込まれた保険料は払戻しません。
また、告知義務違反の内容が特に重大な場 、上記にかかわらず、詐欺による取消を理由として、保険契約または特約を取消すことがあります。この場 、保険金のお支払いや保険料の払込みの免除ができず、すでに払込まれた保険料は払戻しません。
当社が保険契約の申込みを承諾した場合、申込み*と告知がともに完了した時から、契約上の責任(保障)を開始します。
責任開始(保障の開始)
3
*通信販売の場合、申込みの完了とは当社が申込書を受領することをいいます。
を開始します。
責任開始(保障の開始)〈例〉
当社が保険契約の申込みを承諾した場 、申込みと告知がともに完了した時にさかのぼって、責任(保障)
責任(保障)開始
告知
申込み
承諾
※告知が申込みより遅い場には、告知が完了した時から責任
(保障)を開始します。
■保険契約は、お客様からの申込みを当社が承諾した場に成立します。
現在加入している保険契約を解約•減額して新しい保険契約の申込みをする場合、お客様にとって不利益となる事項があります。
現在加入している保険契約を解約・減額して新しい保険契約の申込みをする場合
4
■解約•減額した保険契約を元に戻すことはできません。
■解約•減額時の払戻金は、多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。保険種類やご契約後の経過年月数によっては、まったくないこともあります。
■一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利等を失う場 があります。
■一般の保険契約の申込みと同様、健康状態等を告知する義務があります。そのため、健康状態等によっては、特別な条件をつけてお引受けする場 や、お断りする場 があります。
2
また、新しい保険契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺による取消の規定等についても、新しい保険契約の締結に際しての詐欺の行為等が適用の対象となります。
詳しくは 健康状態等の告知義務を確認ください。
■新しい保険契約については、責任開始日から3年以内の自殺の場合や、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時前に生じている場合等には、保険金のお支払いや保険料の払込みの免除ができない場合があります。
■保険料の基礎となる予定利率等は、現在加入している保険契約と新しい保険契約とで異なることがあります。新しい保険契約の予定利率が現在加入している保険契約の予定利率より低い場合、通常、保険料が高くなります。
■生命保険募集人*は、契約締結の代理権を有さないため、申込みを承諾する権限がなく、保険契約を成立させることができません。
*募集代理店やはなさく生命 通販受付ダイヤル等のオペレーターを含みます。
保険料は払込期月内に払込みください。猶予期間内に払込みがない場合は、保険契約は消滅します。(消滅した保険契約を元に戻すことはできません。)
保険料の払込みがない場合等の取扱い
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■払込期月内に保険料の払込みがない場でも、すぐに保険契約が消滅しないように保険料の払込みの猶予期間を設けていますが、猶予期間内に保険料が払込まれないときは、保険契約は猶予期間の満了をもって消滅します。
猶予期間のイメージ
保険料の払込みの猶予期間は、払込期月の翌月の 1日から翌々月末日までの期間です。
払込期月 猶予期間
払込期月の翌月の1日
払込期月の翌々月末日
翌々月
翌月
7 保険金等をお支払いできない場合
保険金等をお支払いできない場合や保険料の払込みを免除できない場合があります。
■この保険には、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
■この保険には、保険料の自動振替貸付制度(保険料の払込みがない場合に、所定の範囲内で当社が自動的に保険料を立替える制度)はありません。
■払込期月内に保険料の払込みがない場合、保険料の払込みについてSMS(ショートメッセージサービス)*や郵送等によりお知らせする場合があります。そのため、当社に登録いただいた通信先(携帯電話番号等)•住所について変更がある場合、必ず当社に連絡ください。
*携帯電話番号を宛先として短い文字メッセージを送受信できるサービスのことをいいます。
代表的なものは、次のとおりです。
■支払事由に該当しない場合
責任開始時前に生じた傷病を原因として所定の高度障害状態になったとき 等
■免責事由に該当した場合
●責任開始日から3年以内の自殺
●契約者•死亡保険金受取人の故意により死亡したとき
●契約者•被保険者の故意により所定の高度障害状態になったとき 等
■告知義務違反により、保険契約または特約が解除された場合
■詐欺や保険金の不法取得目的をもって保険契約の締結が行われ、保険契約が取消・無効とされた場
■保険金等を詐取する目的で事故を招いたときや、契約者、被保険者または保険金の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由により、保険契約または特約が解除さ
保険金の支払事由等に該当した場合は、すみやかに当社に連絡ください。
上記の場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や不明な点が生じた場合等にも連絡ください。
6 保険金等の請求
れた場
■保険料の払込みがなく、保険契約が消滅した場合
この保険には、解約払戻金はありません。
8 解約と解約払戻金
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■保険金の支払事由、保険料の払込みの免除事由、請求手続等については、ご契約成立後にお送りする「ご契約のxxx・約款」にも記載していますので、あわせて確認ください。
■保険金等の請求に関する当社からの大切なお知らせが届けられなくなる場 がありますので、通信先(携帯電話番号等)・住所について変更がある場 、必ず当社に連絡ください。
■被保険者が受取人の場で、受取人が保険金等を請求できない所定の事情があるときに、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が代わって請求することができます。なお、指定代理請求人は請求時において所定の範囲内であることを要します。
■指定代理請求人を指定されている場は、支払事由、保険料の払込みの免除事由および代理請求できる旨を指定代理請求人に伝えてください。
確認担当者による申込内容、告知x x、保険金等の請求内容等の確認
当社の確認担当者(当社が委託した確認担当者を含みます。)が、申込内容、告知内容、保険金等の請求内容等を確認させていただくことがあります。
生命保険会社の業務もしくは財産の状況の変化、または経営破綻等により保険金額等が削減されることがあります。
生命保険会社が経営破綻した場合等
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■当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。万一、経営破綻に陥った場には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなりますが、この場にも、保険金額等が削減されることがあります。
通信販売商品の保障内容や、申込書類の記入方法等のご不明点、その他保険加入に関するお問合せは「はなさく生命 通販受付ダイヤル」に連絡ください。
はなさく生命 通販受付ダイヤル
0000-0000-00(通話料無料)
受付時間 月~金曜日 8:00~21:00土日祝日 9:00~18:00
(12/31~1/3を除く)
当社の生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情につきましては、「はなさく生命 お客様コンタクトセンター」へ連絡ください。
はなさく生命 お客様コンタクトセンター
0120-8739-17(通話料無料)
受付時間 月~土曜日 9:00~18:00(祝日、12/31~1/3を除く)
この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受付けています。
ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
通信販売商品の保障内容や、申込書類の記入方法等のご不明点、
その他保険加入に関するお問合せは「はなさく生命 通販受付ダイヤル」に連絡ください。
はなさく生命 通販受付ダイヤル
0000-0000-00(通話料無料)
受付時間 月~金曜日 8:00~21:00/土日祝日 9:00~18:00
(12/31~1/3を除く)
[引受保険会社]
〈はなさく生命 通販受付ダイヤル〉 0000-0000-00
募HS-19-152-300(2020.5)