Contract
特別養護老人ホーム xxの家短期入所生活介護 利用契約書
様(以下、ご利用者といいます)と社会福祉法人 奉優会(以下、奉優会といいます)は、奉優会がご利用者に対して行う短期入所生活介護について、次のとおり契約を締結します。
第1条 (契約の目的)
奉優会は、ご利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、ご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう短期入所生活介護を提供し、ご利用者は奉優会に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条 (契約期間)
1 この契約の契約期間は、契約締結日からご利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 ご利用者は、有効期間満了日から引き続いて次の要介護認定を受けたときは、その有効期間満了日までの期間を契約期間として契約を変更することができます。
第3条 (利用期間)
1 契約期間中の利用期間は、担当介護支援専門員の作成した居宅サービス計画書のとおりです。
2 ご利用者は、奉優会に対し、利用期間の変更を申し入れることができます。また、ご利用者は、契約期間中であれば、短期入所生活介護の追加利用を申し込むことができます。ただし、居室などの都合により追加利用できない場合があります。
第4条 (短期入所生活介護計画)
利用期間中、奉優会は、ご利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「短期入所生活介護計画」を作成します。奉優会はこの「短期入所生活介護計画」の内容をご利用者およびそのご家族に説明します。
第5条 (短期入所生活介護の内容)
1 ご利用者が利用できるサービスの種類は「重要事項説明書」のとおりです。奉優会は、重要事項説明書に定めた内容について、ご利用者およびそのご家族に説明します。
2 奉優会は、ご利用者の希望、状態等に応じて、前項に定める各種サービスを適切に提供します。
3 奉優会は、「短期入所生活介護計画」が作成されている場合には、当該計画に沿ってサービスを提供します。
4 奉優会は、サービス提供にあたり、ご利用者または他のご入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、車いすやベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車いすテーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。
(やむを得ない場合は同意書を締結します)
5 ご利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、奉優会に申し入れることができます。その場合、奉優会は、可能な限りご利用者の希望に添うようにします。
第6条 (サービス提供の記録)
1 奉優会は、短期入所生活介護の実施終了後、サービス提供に関する記録を作成することとし、その記録をサービス提供終了後 2 年間保管します。
2 ご利用者は、奉優会の営業時間内にその事業所にて、当該ご利用者に関する前項の記録を閲覧できます。
3 ご利用者は、重要事項説明書に定める複写料金を負担することによって、ご利用者自身のサービス提供に関する記録の複写物の交付を受けることができます。
第7条 (料金)
1 ご利用者は、サービスの対価として重要事項説明書(別紙)に定める利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 奉優会は当月分の料金の請求書に明細書を付して、利用月の翌月 25 日頃までにご利用者に通知します。
3 ご利用者は、当月分の料金の合計額を翌月末までに口座自動振替にて支払います。
なお、ご利用者の口座からの自動引落しに関する手続日の関係、またはご利用者のご都合で口座からの自動引落し等ができなかった場合には、現金で徴収させて頂くことがあります。
4 奉優会は、ご利用者から料金の支払いを受けたときは、ご利用者に対し、領収書を発行します。
5 ご利用者負担金は関係法令及び告示・通達等に基づいて定められるため、契約期間中に関係法令及び告示・通達等が改定された場合には、改定後の金額を適用するものとします。
第8条 (利用開始前のサービスの中止)
1 ご利用者は、奉優会に対して、利用開始予定日の6日前までに通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2 ご利用者が利用開始予定日の6日前までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、奉優会は、ご利用者に対して 1 日分の食費相当額(第 4 段階の 1 日分の食費と同額)をキャンセル料として請求することができます。
第9条 (利用期間中の中止)
1 ご利用者は、奉優会に対して前日 17 時までに申し出ることにより、利用期間中でも退 所することができます。この場合の料金は実際の退所日までの日数を基準に計算します。
2 奉優会は、ご利用者の体調が良好でなく施設での生活に支障があると判断した場合、利用期間中でもサービスを中止することができます。この場合の取扱いについては重要事項説明書に記載したとおりです。
3 第1項、第2項に定める他、利用期間中にご利用者が入院した場合、短期入所生活介護は終了となります。この場合の料金は入院日までの日数を基準に計算します。
第10条 (契約の終了)
1 ご利用者は、現にサービスを利用している期間を除き、奉優会に対して文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 奉優会はやむを得ない事情がある場合、ご利用者に対して、30 日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 重要事項説明書 4 項(2)に記載した事由に該当する場合には、奉優会は、ご利用者に対して文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
4 重要事項説明書 4 項(3)に記載した事由に該当する場合には、この契約は自動的に終了します。
第11条 (秘密保持)
1 奉優会および奉優会の使用する者は、サービス提供をする上で知り得たご利用者およびそのご家族に関する個人情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 奉優会はご利用者およびそのご家族に関する個人情報について、重要事項説明書 5 項
(2)に記載している目的において、必要最小限の範囲内で使用します。ただし、
提供にあたっては、関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払います。
第12条 (賠償責任)
1 奉優会は、この契約に基づいてサービスを提供するにあたって、奉優会もしくは施設職員の故意や過失、もしくはこの契約上の注意義務に違反して利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合はその賠償責任を負います。
ただし、その損害について、利用者の故意、過失もしくはこの契約上の注意義務違反、もしくは利用者に施設職員の正当な業務上の指示に違反が認められる場合は、その状況を斟酌してその賠償額の減額または免除することができるものとします。
2 利用者は、施設において、故意または過失もしくはこの契約上の利用者の義務に違反して、施設設備または他の利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、その損害賠償責任を負います。その場合、前項のただし書きを準用します。
3 事業者及び利用者は、前 2 項の賠償は、誠意を持って速やかに対応し、履行するものとします。
第13条 (緊急時の対応)
奉優会は、ご利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等、必要な処置を行います。
第14条 (相談・苦情対応)
奉優会は、ご利用者からの相談、苦情等に対応するために担当窓口を設置し、迅速かつ適切に対応します。
第15条 (本契約に定めのない事項)
1 ご利用者および奉優会は、xxに従い誠実にこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところに従い、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。
第16条 (裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、ご利用者および奉優会は、施設の所在地を管轄する裁判所を第xx裁判所とすることを予め合意します。
以上の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、奉優会が署名(記名)押印のうえ、
1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日
<事業者>
所在地 xxxxxxxxxxxx 0 x 00 xxxxx 0 x法人名 社会福祉法人 奉優会
代表者名 理事長 xx x 印
<利用者>
住所
氏名 印
<代理人/連帯保証人> 私は、この契約を承認いたします。
住所
氏名 印
続柄