かんたんVPN 契約約款
かんたんVPN 契約約款
第1条(契約約款の適用)
株式会社ファイバーゲート(以下「当社」といいます。)は、「かんたん VPN 契約約款」(以下「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づき、かんたん VPN(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
① 本サービス
当社指定の VPN ルーターを既存のネットワークに設置するだけで、既存ネットワーク環境を変更することなしに、手軽にクライアントと対象ネットワーク間にてセキュアな通信環境を構築することを可能にするサービス
② 申込書
本サービスの利用を申込むための当社指定の申込書
③ 契約者
本約款の内容に同意し本サービス利用契約を当社と締結した者
④ VPN ルーター
本サービス利用にあたり、当社が契約者に販売する VPN 接続可能なルーター
⑤ 対象ネットワーク
契約者が既にご利用のネットワーク環境である本サービス導入対象とするネットワーク環境
⑥ 利用者
契約者自身または、契約者により利用を許諾された本サービスを利用し対象ネットワークに接続する者(以下契約者とあわせて「契約者等」という)
⑦ クライアント端末
利用者が対象ネットワークに接続するために利用する PC 等の端末機器
第3条(本約款の変更)
1. 当社は、本約款を任意に変更することがあります。その場合、契約者は、新たに本サービス利用契約をした場合に、当該契約より変更後の規定が適用されるものとします。
2. 当社は、本約款を変更した場合、変更後の本約款を当社のホームページ
〈xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/〉に掲載または更新するものとします。
3. 申込書において本約款と異なる内容を定めた場合は、当該申込書の内容が優先して適用されるものとします。
第4条(利用申込と契約の成⽴)
1. 本サービスの利用を申込む場合、本約款の内容をすべて確認・承諾したうえで、申込書その他当社所定の書⾯に必要事項を記載して提出するものとします。
2. 本サービス利用申込みは、申込書を当社が受理し、承諾したときに成⽴します。
第5条(利用期間)
本サービスの利用期間は、申込書において定めるものとします。ただし、利用期間満了の1ヶ月前までに何ら申し出がない場合、さらに 1 ヶ月間更新するものとし、以降同様とする。
第6条(導入費用および利用料金)
1. 本サービスの導入費用および利用料金は申込書に定めるものとし、あらかじめ申込書にて選択いただいた支払方法により、契約者は当社指定の振込口座へ全額支払うものとします。
2. 契約者は前項の支払を遅延した場合、当社に対して各請求の支払期日翌日から支払日の前日までの日数に応じ、年 14.6%の割合で計算して得られた額を遅延損害金として支払うものとします。
3. 消費税などの公租公課および金融機関等への振込手数料は契約者の負担とします。
第7条(本サービスの導入)
1. 当社は、申込書に定める期日において、VPN ルーターを契約者のもとへ発送するものとします。なお、VPN ルーター販売についての定めは販売規約に従うものとします。
2. 契約者等は本サービスを導入するに当たり、VPN ルーターの設置場所および稼働するための電源、インターネット接続を含むネットワーク環境の構築および接続するクライアント端末を自己の責任と負担において用意するものとします。
3. 当社は、契約者に対し VPN ルーターの設置およびクライアント端末の方法を案内するものとし、契約者は自己の責においてVPN ルーターを対象ネットワークに設置、また、自己または利用者においてクライアント端末に必要な設定を行うものとします。
4. 契約者等は、本サービスの導入にあたり、当社に対し設定に必要な対象ネットワークの情報等を提供するものとします。
第 8 条(その他)
1. 当社が本サービスを提供するにあたり、電気通信事業法、プロバイダ制限責任法、その他法令に基づき、本サービス利用に関する情報の取得や緊急対応が発生した場合に、契約者および利用者は当社に協力するものとします。
第 9 条(注意事項)
1. 本サービスは、対象ネットワークへトンネリング接続することで、セキュアな接続を提供するものであり、通信速度を快適にするものではありません。
2. 本サービスでは、対象ネットワークまたはクライアント端末に起因する、通信速度の遅延、動作不良等に関して何ら保証するものではありません。対象ネットワークまたはクライアント端末の状態、仕様によって本サービスを十分に利用できない場合があります。
3. 本サービス導入にあたって、当社が契約者より導入に必要な情報が十分に得られない場合、本サービス導入が期日内に行えない場合があります。また、VPN ルーターの在庫状況、輸送状況によって期日内に本サービス導入が行えない場合があります。
第 10 条(サービスの中断、一時停止)
当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの提供を中断もしくは一時停止することができます。なお、この場合であっても、事前にお支払いいただいた利用料金の返金は行いません。
(1) 天災事変、⽕災、盗難その他の⾮常事態により、本サービスの提供が通常通りできなくなった場合
(2) 通信キャリアまたはクラウドサービス側の電気通信設備障害、メンテナンス、仕様変更、その他当社の責によらず本サービスが利用できない場合
(3) 契約者等に事前通知し定期メンテナンスを行う場合
(4) 契約者等以外の第三者の利用またはアクセスが認められた場合
(5) その他予期しない⾮常事態により、当社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合
第 11 条(権利義務の譲渡禁止)
契約者および当社は、事前の相手方の書⾯による承諾がない限り、本約款における権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、または担保に供してはならないものとします。
第 12 条(契約の解除)
当社または契約者は、相手方に信頼関係を損なう重大な過失または背信行為があったときまたは、その他本約款を継続することが困難であると客観的に認められたときは、何ら催告をすることなく直ちに本約款を解除することができるものとします。
第 13 条(解約)
契約者は、当社が指定する通知を行うことにより、解約希望月の末日をもって本契約の全部
又は一部を解約できるものとし、解約までに発生した利用料を当社が指定する支払日までに支払うものとします。なお、日割りによる計算は行わないものとします。
第 14 条(免責)
当社は、本サービスの有効性を完全に保証するものではありません。また、当社は、当社の責によらず契約者および利用者において本サービスが利用できない場合、利用料金の減額または、損害賠償責任を負いません。
第 15 条(個人情報の取り扱い)
1. 当社は、本約款に関連して取得した契約者および利用者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律、電気通信事業法および当社のプライバシーポリシー
〈xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/〉に基づき取り扱うものとします。
2. 当社は、本サービスを提供するために必要な範囲で、個人情報の取扱いを含む業務 を、個人情報を適切に取扱うことを書⾯等で義務付けた協力会社やその他の委託先に委託することがあります。なお契約者は、本サービス提供のため、協力会社または委託先が直接契約者に連絡することがあることを予め承諾するものとします。
第 16 条(秘密保持)
1. 当社および契約者は、本約款によって知り得た相手方の営業上、技術上の秘密(以下
「秘密情報」という。)を第三者に開示または漏洩してはならない。
2. 次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しないものとする。
(1) 公知の情報または開示を受けた当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(2) 相手方から開示された時点で既に保有していた情報
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4) 相手方から開示された秘密情報によらずに独自に開発した情報
(5) 法令、裁判所、行政機関の命令により開示が義務付けられた情報
3. 当社および契約者は、本約款によって知り得た相手方の営業上、技術上の秘密(以下
「秘密情報」という。)を第三者に開示または漏洩してはならない。
4. 第 1 項の規定は、甲または乙が、自己の役員、従業員、本契約の履行のために必要な業務委託先または弁護士、公認会計士、税理士その他法令上秘密保持義務を負う専門家に対して秘密情報を開示する場合には適用しないものとする。
5. 甲および乙は、前項により秘密情報を開示する場合には、当該開示先に対して本条に定める義務と同等の義務を課すものとする。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者及び当社は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動標ぼうゴロ、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
(7) 自ら、または第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術・👉迫的行為、業務妨害行為その他の違法行為を行うこと
2. 契約者及び当社は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前項の表明保証に反した場合、相手方に対し、何らの催告を要することなく、また何らの損害賠償義務を負うことなく、直ちに本契約の全部または一部について期限の利益を失わ せ、本契約を解除できるものとし、かつ、これにより被った損害の賠償を相手方に対して請求することができるものとします。
3. 前項により本契約を解除された当事者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできないものとします。
4. 契約者および当社は、本条第1項の表明保証に関し、相手方からの調査に協力し、相手方から求められた事項については、客観的・合理的な範囲のものである限り、これに応じ報告するものとします。
第 18 条(協議)
本サービス契約の履行に関し契約者と当社の間に疑義が生じた場合、両者は協議の上誠意をもって解決に努めるものとします。
第 19 条(準拠法)
契約約款の成⽴、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。第 20 条(合意管轄)
当社および契約者は、契約に関して生じた一切の紛争については、札幌地方裁判所または札幌簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は 2020 年4月 10 日より効力を発するものとします。
2023 年 11 月 20 日 改訂 効力発生日 2023 年 12 月 20 日