秘密保持 のサンプル条項
秘密保持. 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
秘密保持. 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
秘密保持. 1 本規約において「秘密情報」とは、本規約又は本サービスに関連して、登録ユーザーが、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、
秘密保持. 利用者は、本サービスに関連し当社が利用者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面(電磁的方法を含みます。)による事前の承諾がある場合を除き、秘密として取扱い、第三者に開示し又は漏洩しないものとします。
秘密保持. 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 なお、この守秘義務は、契約終了後も同様です。
秘密保持. 甲及び乙は、本研究の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合を除く。
秘密保持. 1. 加盟店及び KDDI のうち情報を受領した者(以下「情報受領者」という)は、本契約の履行に関して、加盟店及び KDDI のうち情報を開示した者(以下「情報開示者」という)から開 示された技術上又は営業上の秘密情報(以下「営業秘密等」という)を厳に秘密として保持し、事前に情報開示者の書面による同意を得ることなく、第三者に開示若しくは漏洩し、本契約の履行以外の目的に利用しないものとします。
2. 次の各号のいずれかに該当する情報は、前項の適用を受けないものとします。
(1) 情報開示者から開示を受ける前に正当に保有していた情報
(2) 情報開示者から開示を受ける前に公知となっていた情報
(3) 情報開示者から開示を受けた後に自らの責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5) 情報開示者から開示された営業秘密等によらず独自に開発した情報
3. 加盟店及び KDDI は、情報開示者から開示された営業秘密等について、自己の役員又は使用人のうち、当該営業秘密等を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員又は使用人に対して開示又は漏洩してはならないものとします。加盟店及び KDDI は、情報開示者から開示された営業秘密等を知得した自己の役員又は使用人(営業秘密等を知得後に退職した者を含むものとします。以下本項において同じ)及び第1項の定めに基づき情報開示者の事前の書面による同意を得て営業秘密等を開示した第三者に対し、本条に定める守秘義務の遵守を徹底させるものとし、当該役員、使用人又は第三者による守秘義務違反について、情報開示者に対して一切の責任を負うものとします。
4. 前各項の規定にかかわらず、情報受領者は、情報開示者から開示された営業秘密等について法令上の要請により開示が義務づけられた場合は、情報開示者の承諾なく、かかる義務に基づいて当該営業秘密等を開示すべき者(以下「開示先」という)に対し、かかる義務の範囲内で当該営業秘密等を開示できるものとします。この場合、情報受領者は、可能な限り速やかに、その旨を情報開示者に通知するものとし、当該営業秘密等が秘密を保持すべきものであることを示して開示先に開示するものとします。
5. 加盟店及び KDDI は、本契約が終了した場合又は情報開示者から要請があった場合、情報開示者から開示された営業秘密等を、情報開示者の指示に従い返却又は廃棄するものとします。
秘密保持. 甲及び乙は、本契約を履行するにあたって知り得た相手方の秘密、情報等を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
秘密保持. 乙は甲から開示を受け又は業務上知り得た甲の資料・情報、個人情報又は病院内部の情報等又は知識を本契約の目的以外の目的に利用せず、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。契約解除及び契約満了後においてもまた同様とする。 (個人情報に関する秘密保持等の義務)
秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします。
5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。
7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。