秘密保持 のサンプル条項

秘密保持. 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
秘密保持. 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。 2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。 3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。 (1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報 (3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報 (4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報 (5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報 (6) 法令により開示することが義務づけられた情報 4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。 5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。 6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
秘密保持. 1 本規約において「秘密情報」とは、本規約又は本サービスに関連して、登録ユーザーが、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、
秘密保持. 利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、第三者に開示または漏洩しないものとします。
秘密保持. 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 なお、この守秘義務は、契約終了後も同様です。
秘密保持. 甲及び乙は、本研究の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合を除く。
秘密保持. 甲及び乙は、本契約を履行するにあたって知り得た相手方の秘密、情報等を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
秘密保持. 乙は甲から開示を受け又は業務上知り得た甲の資料・情報、個人情報又は病院内部の情報等又は知識を本契約の目的以外の目的に利用せず、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。契約解除及び契約満了後においてもまた同様とする。 (個人情報に関する秘密保持等の義務)
秘密保持. 1. お客様及び当社は、秘密情報(個人情報を含み、以下も同様とします。)を、本契約の履行の目的にのみ使用するものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示、漏洩又は公表してはならないものとします。ただし、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を要請された場合は、開示内容をすみやかに相手方に通知するとともに、適法に開示を強制された情報に限り、かつ秘密である旨を明示することにより、開示することができるものとします。 2. 前項にかかわらず、個人情報を除く次の各号の情報は、秘密情報として扱わないものとします。 (1) 開示されたときに公知であった情報 (2) 開示されたときに既に所有していた情報 (3) 開示された後、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報 (4) 開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報 (5) 正当な権限を有する第三者から合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報 3. 第1項にかかわらず、当社は、本サービスの利用状況を明らかにするため、お客様の団体名及び利用状況をサービスサイト等で公開することができるものとします。