Contract
2021.4
指定特定施設入居者生活介護利用契約書
社会福祉法人 邦知会 リバーサイドxx
(以下「利用者」と略します。)と社会福祉法人 邦知会 リバーサイドxx xxxxx x(以下「事業者」と略します。)は、事業者が提供する特定施設サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
本契約は、別途作成される入居契約に付随するものとします。
(契約の目的)第1条
1. 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、利用者に対し、第4条及び第5条に定める特定施設サービスを提供します。
2. 事業者が利用者に対して実施する特定施設サービスの内容(ケアプランを含む)(以下「特定施設サービス計画」という。)は、『サービス利用書』に定めるとおりとします。
(契約期間)
(特定施設サービス計画の決定・変更)第3条
事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させるものとします。
1. 利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、利用者の望む生活を達成するための目標及び時期、サービス内容、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。特定施設サービス計画について利用者に対して説明し、同意を得、交付します。
2. 要介護認定有効期間(通常6ヶ月)に1回、または必要に応じて、計画担当介護支援門員に、特定施設サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査させ、その結果、特定施設サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、利用者と協議して、特定施設サービス計画を変更するものとします。
3. 特定施設サービス計画を変更した場合には、利用者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
(介護保険給付対象サービス)
第4条 利用者が利用できるサービスの種類は「重要事項説明書」の通りです。
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、ホームにおいて、利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、相談等の精神的ケア、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
(介護保険給付対象外のサービス)第5条
1. 事業者は利用者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。
① 利用者に対する理美容サービス
② 教養娯楽設備等の提供あるいはレクリエーション行事
③ 日常生活上必要となる物品等の提供
2. 事業者は前項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて利用者の家族に対してもわかりやすく説明するものとします。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
(サービス利用料金の支払い)第6条
1. 利用者は、要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分
(自己負担分)を事業者に支払うものとします。
但し、利用者がxxxx介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
2. 第5条に定めるサービスについては、利用者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を支払うものとします。
3. 前項の他、利用者はおむつ代等第4条及び第5条に定めるサービスの提供において必要となる諸費用実費を事業者に支払うものとします。
4. 前3項に定めるサービス利用料金は1か月ごとに計算し、利用者はこれを翌々月の7日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。
5. 1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
(利用料金の変更)第7条
1. 第6条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2. 第6条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、利用者に対して、事前に説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3. 利用者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第三章 事業者の義務
(事業者及びサービス従事者の義務)第8条
1. 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2. 事業者は利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、看護職員と連携し、利用者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3. 事業者は、利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行うものとします。
4. 事業者は、利用者の心身の状況等を適宜、利用者の代理人に報告するとともに、要介護認定の更新等により、利用者の要介護度が変更された場合には、速やかに利用者に通知することとします。
5. 事業者は、利用者に対する特定施設サービスの提供について記録を作成し、それを5年間保管し、利用者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
6. サービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。
(身体拘束の禁止)第9条
1. 事業者及びサービス従事者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとします。
2. 前項に基づき身体拘束等の行為を行った場合には、施設は利用者やその家族に拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、期間等について説明し、文書による同意を得ることとします。
(守秘義務等)第10条
1. 事業者、サービス従事者又は従業員は、特定施設サービスを提供する上で知り得た利用者に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2. 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3. 事業者は利用者及び家族に関する個人情報について、利用者の特定施設サービス計画立案のためのサービス担当者会議並びに介護支援専門員及び施設職員との連絡調整等、重要事項説明書に記載する場合に限り、必要最小限の範囲内で使用します。
第四章 損害賠償(事業者の義務違反)
(損害賠償責任)第11条
1. 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第10条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、利用者に過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償額を減じることができるものとします。
2. 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
(損害賠償がなされない場合)第12条
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
① 利用者が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
② 利用者へのサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
③ 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
④ 利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)第13条
事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対して既に実施したサービスを除いて、利用者に対して所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第五章 契約の終了
(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)第14条
1. 利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
① 利用者が死亡した場合
② 要介護認定により利用者の心身の状況が要支援1、要支援2、自立と判定された場合
③ ホームへの入居契約が終了した場合
④ 事業者が破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合
⑤ 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
⑥ ホームが介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑦ 第15条から第17条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2. 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
(利用者からの中途解約)第15条
1.利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2.利用者は、第16条第3項の場合及び利用者が入院した場合には、本契約を即時に解約することができます。
(利用者からの契約解除)第16条
利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める特定施設サービスを実施しない場合
二 事業者もしくはサービス従事者が第10条に定める守秘義務に違反した場合
三 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(事業者からの契約解除)第17条
事業者は、利用者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
一 利用者が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 利用者による、第6条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(精算)第18条
第14条第1項により本契約が終了した場合において、利用者に対してすでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務その他事業者に対する義務を負担しているときは、契約終了日から1週間以内に精算するものとします。その際、1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払い額については第6条第5項を準用します。
第六章 その他
(事故発生時の対応)第19条
1. 事業者は、サービスの提供により事故が発生した場合は、県、市町村、代理人に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとします。
2. 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録することとします。
3. 事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるものとします。
(苦情処理)第20条
事業者は、その提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
(協議事項)第21条
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証明するため、本書2通を作成し、利用者及び事業者の双方が記名・押印の上、それぞれ1部ずつ保有します。
令和 年 月 日
(利用者)私は、この契約内容に同意し、サービスの利用を申し込みます。
また、第10条第3項に定める個人情報の使用について、同意します。利 用 者 住所
氏名 印
(代理人)私は、利用者本人の契約の意思を確認の上、本人に代わり、上記署名を行いました。
署名代行者 住所
氏名 印
本人との続柄
(事業者)私は、利用者の申込みを受託し、この契約書に定める各種サービスを、誠実に責任を持って行います。
事 業 者 住所 xx市xx町6丁目307-3
事業所名 社会福祉法人 邦知会 リバーサイドxx代表者名 施 設 長 xx x 印
(家族代表)私は、第10条3項に定める利用者の家族の個人情報に使用について、同意します。
家族代表 住所
氏名 印