Contract
一般社団法人日本地質学会総会規則
(目的)
第1条 一般社団法人日本地質学会定款(以下定款という.)第 31 条に基づき,総会運営に必要な事項を本規則で定める.
2 本規則の変更は理事会の議決によって行い,総会に報告し承認を求める.
(議決権行使書)
第2条 定款第 28 条第 1 項に基づき,総会の議案につき書面または電磁的方法により議決権の行使をしようとする者は,以下の各事項を記載した議決権行使書を執行理事会に提出しなければならない.
(1) 総会開催日
(2) 議決権行使書の作成日および提出日
(3) 各議案についての賛否あるいは保留の意見
(4) 議決権を行使する代議員の氏名及び所属
2 議決権行使書に賛否あるいは保留等の意思表示を明記しない議案があるとき,または、議案の重大な修正や緊急議案が出された場合、当該議案については出席代議員の多数の意思に従うものとみなすこととする.
3 同一代議員から複数の議決権行使書が提出されたときは,作成日付の新しいもの(同日の場合は提出時間の先後による)を正しい議決権行使書とし,それ以前のものは撤回されたものとする.
4 議決権行使書による意思表示を撤回する場合は,本条第 1 項の各号及び撤回の旨を記載した書面を執行理事会に提出しなければならない.
第3条 定款第 28 条第 1 項に基づき,代議員は他の代議員を代理人として議決権を委任できる.委任者,あるいは代理人は,以下の事項を記載し,委任者が署名または記名押印した委任状を、総会開催前に執行理事会に提出しなければならない.
(1) 総会開催日
(2) 委任状作成日および提出日
(3) 委任者の氏名及び所属
(4) 代理人の氏名及び所属
2 委任は,開催通知のあった総会ごとにおこなうものとし,未通知の総会に対しあらかじめ委任状を提出しておくことはできない.
3 代理人を特定しない委任状が提出されたとき,理事会は,委任者が出席代議員の多数の意思に従うものとして取り扱うことができる.
第4条 代理人が代理できる人数は,1 代議員 1 名とする.
2 1 名の代議員に複数の委任がなされたときは,当該代理人によって 1 名の委任を選択する。選択しなかった委任については、委任を無効とする.
(議決権行使書,委任状の書式,及び提出方法等)
第5条 定款 28 条 1 項の行使においては,本規則に定める書面または電磁的方法によって行うものとし、口頭によって行うことはできない.
2 理事会は,総会毎に議決権行使書,委任状の書式を作成し,代議員に提示する.
3 議決権行使書または委任状は,送付して提出するほか,FAX および電磁的方法により提出することができる.
4 議決権行使書を提出した者は,重ねて委任状を提出することはできない.
5 委任者が,議決権行使書を提出したときは,委任を撤回したものと見なす.
(議決権行使書および委任状提出者の出席)
第6条 議決権行使書を提出した者,または委任者が当該総会に出席したときは,本人出席と取り扱い,提出した議決権行使書による意思の表示または委任は撤回したものと見なす.
(代理人の議決権行使方法)
第7条 委任を受けた代議員は,本人として議決権を行使するのとは別に,代理人として 1
名分の議決権を行使することができる.
(定足数における取扱い)
第8条 第2条により議決権行使書を提出して,同条第 2 項による議場委任の意思表示をしていないときは,議案に重大な修正が施された場合の当該議案及び当日提出の議案については,定款 28 条に定める総会出席者として取り扱うことはできない.
(総会の開閉会)
第 9 条 総会の開会、休憩、延会および閉会は、議長が宣告する.
(議案の一括上程)
第10 条 議長が審議上必要と認めたときは、2件以上の議案を一括して審議することができる。但し、異議のあるときは会議にはかって決める.
(議案の説明)
第11 条 総会議案について、提出者はその説明をしなければならない.
(発言)
第12条 代議員は、議案について自由に質疑し、意見をのべることができる.
2 代議員が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない.
3 定款第23条4項により陪席した会員等は、代議員等の要請に基づき、これを議長が許可しなければ発言できない.
4 発言はすべて簡明にし、その議案の範囲をこえないようにする.
第13条 あらかじめ議案として提示されていないすべての緊急動議は、出席代議員の2人以上の同意がなければ、これを議案とし審議することができない.
2 緊急動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める.但し、議場から異議があるときは、総会の議決を求めて決定する.
(採決)
第14条 議案の採決は、挙手または投票によるものとする.但し、議長が必要と認め、出席代議員の合意が得られた場合には,そのほかの方法によることができる.
2 出席代議員の3分の1以上の要求があった場合の採決は、投票とすることができる.
(議事録)
第15条 書記は2名とし,総会ごとに議長が指名する.
2 議事録は,議長が指名した2名以上の出席代議員が署名しなければならない.
3 議事録には、次の事項を記載する.
(1) 総会の日時及び場所
(2) 出席及び欠席代議員の氏名 (3) 総会に付した議案の題目 (4) 動議及びその提出者の氏名 (5) 議決議案及び賛否の数 (6) 議事の要領
(7) 採決の要領
(8) その他議長が必要と認める事項
(陪席)
第16条 事前に傍聴を希望した代議員以外の正会員は総会に陪席することができる.
附則
本規則は,2009 年 4 月 11 日から施行する.
2014 年 5 月 24 日 一部改正
2022 年 6 月 11 日 一部変更