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議決権の代理行使 のサンプル条項

議決権の代理行使. 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
議決権の代理行使. 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主1 名を代理人として、議決権を行使することができます。
議決権の代理行使. 1. 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。 2. 前項の場合において当該投資主又は代理人は、投資主総会毎にその代理権を証する書面を本投資法人に提出し又はかかる書面に記載すべき情報を電磁的方法により提供しなければならない。代理権を証する書面に記載すべき情報を電磁的方法により提供しようとする投資主又は代理人は、あらかじめ、本投資法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
議決権の代理行使. 株主は代理人を選任して議決権を行使することができる。ただし、その代理人は当会社の議決権を行使することができる株主1名に限る。
議決権の代理行使. 定款第29 条第1 項に基づき、他の代議員を代理⼈として表決を委任する場合、委任者あるいは代理⼈は、以下の事項を記載し、委任者が署名または記名し、押印した委任状を、総会開催前に会⻑に提出しなければならない。
議決権の代理行使. 投資主は、代理人 1 名をもって議決権を行使することができます。但し、投資主又は代理人は投資主総会ごとにその代理権を証する書面を提出しなければならず、かつ、その代理人は本投資法人の議決権を行使することができる投資主に限ります。
議決権の代理行使. 株主は、議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。この場合には、株主総会毎に代理権を証明する書面を提出しなければならない。
議決権の代理行使. 社員は代理人をもってその議決権を行使することができる。ただし、代理人は当法人の社員でなければならない。
議決権の代理行使. 会員総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を会長に提出することにより他の正会員を代理人として議決権を行使させることができる。
議決権の代理行使. 会員は、他の会員を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。