Contract
社会福祉法人 恵雄会
特別養護老人ホームxxxの丘高山 利用契約書
(以下「利用者」という)と社会福祉法人恵雄会 特別養護老人ホームxxxの丘高山(以下「事業者」という)は、利用者が事業者から提供される介護老人福祉施設サービス(以下「サービス」という)等を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次の通り契約を締結します。
第1条(契約の目的)
1 事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがい、介護老人福祉施設サービスを提供し、利用者は事業者に対しそのサービスに対する料金を支払います。
第 2 条(契約期間)
1 この契約の契約期間は 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了日の 15 日前までに、利用者から事業者に対して、契約終了の申し出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護者(要介護 3~要介護 5)と認定された場合、契約は自動的に更新されるものとします。
3 利用者が要介護認定の更新で要介護 1、要介護 2 と判定された場合であって、厚生労働省令「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」に定められた特例入所対象者に該当する場合、契約は更新されるものとします。「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」に定められる特例入所対象者とは以下の通りです。
① 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
② 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
③ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
④ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
第 3 条(連帯保証人)
1 事業者は、利用者に対して連帯保証人を定めることを請求できます。ただし、連帯保証人を定めることができないやむを得ない理由であって、事業者がそれを認める場合にはその限りではありません。
2 連帯保証人を定めるにあたっては、連帯保証人同士は住居および生計が別であること、加えて未xxでない者を定めることとします。
3 連帯保証人は身元引受人を兼ねる者とし、本契約に基づく利用者の事業者に対する責務について、事業者が必要ありと認め要請したときは、これに応じて事業者と協議し、身上監護に関する決定、利用者の身柄の引き取り、残置財産の引き取り等を行うことに責任を負います。
4 連帯保証人は、利用者が事業者に対して負担する第 8 条に定める利用料金、第 14条に定める損害賠償、第 17 条に定める残置物の処分に要する費用の支払いについて、利用者と連帯して保証するものとします。
5 前項の連帯保証債務により連帯保証人が負う保証債務の限度額は金 60 万円とします。
6 利用者が第 8 条に定める利用料金の支払いを 3 カ月分以上滞納した場合は、事業者は、連帯保証人に滞納の事実を通知し、対処を求めるものとします。
第 4 条(施設サービス計画)
事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に行わせます。
1 利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、介護福祉施設サービスの目標およびその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。
2 必要に応じて施設サービス計画を変更します。
3 施設サービス計画の作成および変更に際してはその内容を利用者に説明します。
第 5 条(介護老人福祉施設サービスの内容)
1 事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。
2 利用者が、利用できるサービスの種類は【重要事項説明書】のとおりです。事業者は、【重要事項説明書】に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。
3 事業者は、サービス提供にあたり、利用者または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、車いすやベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車いすテーブルをつける、ベッド柵を 4 本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。
第 6 条(要介護認定の申請に係る援助)
1 事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
2 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行います。
第 7 条(サービスの提供の記録)
1 事業者は、介護老人福祉施設サービスの提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後 5 年間保管します。
2 利用者は、9 時から 17 時の間に事務室にて、当該利用者に関する第 7 条第1項に掲げる記録を閲覧できます。
3 利用者は、第 7 条第 1 項に掲げる当該利用者に関するサービス実施記録について、複写物の交付を受けることができます。
第 8 条(利用料金)
1 利用者は、サービスの対価として【重要事項説明書】に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月 10 日を目処に利用者に通知します。
3 利用者は、当月の料金の合計額を翌月 27 日(土、日、祝日の場合、翌営業日)に口座振替にて支払います。ただし、口座振替の手続きの関係上振替が間に合わない場合、事業者は相当期間を定め、利用者は銀行振込、もしくは窓口(現金)で支払うものとします。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
5 事業者は利用者が疾病等により長期入院する場合、利用者または利用者家族の希望により、3 ヶ月を限度に部屋を確保します。この場合、利用者は 6 日間を超えた日から、1 日毎に個室料 2,536 円を支払うものとします。
第 9 条(利用料金の変更)
1 介護保険法等関係諸法令の改正により、介護給付費体系その他に変更がある場合には、利用料金変更に関する同意書により契約を更新するものとします。
2 利用者は、前項の変更に同意することが出来ない場合には、本契約を解約することができます。
第 10 条(守秘義務と個人情報の第三者提供)
1 事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は本契約終了後も同様です。
2 事業者は、介護保険法等関係法令に基づいて提出を求められた場合、並びに医療、介護上または緊急の必要がある場合には、利用者に関する心身等の情報について関係法令を管理監督する官公庁等並びに医療または介護関係諸機関など、特定の
第三者に提供できるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
第 11 条(契約の解約と終了)
1 利用者は、次の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
① 利用者が死亡した場合
② 要介護認定の更新により利用者の心身の状況が自立、または要支援 1 及び同 2と判断された場合
③ 要介護認定の更新により利用者の心身の状況が要介護 1 及び同 2 と判断された場合であって、厚生労働省令「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」で定められる特例入所対象者に該当しない場合
④ 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
⑤ 事業者が介護保険の指定を取り消された場合、または指定を辞退した場合
⑥ 第 11 条 2 項から第 11 条 5 項に基づき本契約が解約された場合
2 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は事業者に対して解約を希望する日の 15 日前までに事業者に通知するものとします。
3 利用者は、利用者が入院した場合には、本契約を即時に解約することができるものとします。
4 利用者は、事業者が次の各号に該当する行為を行った場合には、本契約を解約することができるものとします。
① 事業者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合
② 事業者が第 10 条に定める守秘義務に違反した場合
③ 事業者が故意または過失により利用者の身体、財物または信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続し難い重大な事情が認められる場合
5 事業者は、次の各号に該当する場合に、文書で通知することによりこの契約を解約することができます。
① サービス利用料金の支払が 1 ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず、当該サービス利用料金が満額支払われない場合
② 利用者が病院または診療所に入院し、明らかに 3 ヶ月以内に退院できる見込
がないと主治医が判断した場合、または入院後 3 ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合
③ 利用者及び利用者家族が、事業者やサービス従業者または他の入所者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
④ 利用者及び利用者家族が、契約締結時に心身の状況及び病歴等の重要事項について、またはサービスの実施にあたって必要な事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続し難い重大な事象を生じさせた場合
第 12 条(事業者のサービスの実施不能)
1 事業者は、本契約の有効期間中、地震、風水害等の天災その他自己の責に帰すべかざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合に対して、当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は利用者に対して、既に実施したサービスについてはサービス利用料金の支払を請求できるものとします。
第 13 条(退所時の援助)
1 事業者は、契約が終了し利用者が退所する際には、利用者および利用者家族の希望、利用者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助をすみやかに行うものとします。
第 14 条(損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの提供に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について、相当範囲内において賠償する責任を負います。第 10 条に定める守秘義務等に違反した場合も同様とします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
3 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ次の各号に該当する場合には、損害賠償責任を免れます。
① 利用者または利用者家族が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
② 利用者または利用者家族が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
③ 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合
④ 利用者または利用者家族が、事業者の指示や依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した場合
第 15 条(連絡義務)
事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を行います。
第 16 条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第 17 条(残置物の引き取り等)
1 事業者は本契約が終了した後、利用者または連帯保証人に残置物の有無を連絡するものとします。
2 利用者または連帯保証人は、前項の連絡を受けた後 2 週間以内に残置物を引き取るものとします。但し、期限内に引き取りができない等の特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、事業者に対し速やかにその旨を連絡するものとします。
3 前項但し書きの場合を除いて、利用者または連帯保証人が期間を過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を利用者または連帯保証人に引き渡すものとします。但し、その際に係る費用については利用者または連帯保証
人の負担とします。
第 18 条(本契約に定めのない事項)
1 利用者および事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他関係諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第 19 条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者・身元引受人および事業者は、事業者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
以上の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 年 月 日
事業者 名 称
社会福祉法人恵雄会
特別養護老人ホームxxxの丘高山
住 所 xxxxxxxxxx 0000-0
指定番号 岐阜県指定番号 2172701308
x x 者 理事長 xxxx ㊞
利用者
(身元引受人代筆可)
氏 名 ㊞
自筆 ・ 代筆 住 所
連帯保証人
(兼身元引受人)
氏 名 ㊞
住 所
連 絡 先
連帯保証人 氏 名 ㊞
住 所
連 絡 先