Contract
居 x x 護 支 援 契 約 書
x x(以下、「利用者」という)と株式会社エムズ エムズケアプラン
(以下「エムズケアプラン」と言う)は、エムズケアプランが利用者に対して行う居宅介護支援について、次の通り契約します。
第1条 (事業理念)
エムズケアプランは「高齢者の尊厳と自立を守る」と言う事業理念の基、いかなる場合においても
「利用者優先」を原則とした居宅介護支援サービスの提供に努めます。
第2条 (契約目的)
エムズケアプランは利用者の委託を受けて、利用者に対し介護保険法その他関係法令及びこの契約書の趣旨に従って、居宅サービス計画の作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。
第3条 (契約期間)
1 この契約期間は 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日迄と致します。ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護認定有効期間の満了日までとします。
2 契約期間満了迄に利用者からエムズケアプランに対して、契約終了の申し出が無い場合、契約は自動更新されるものと致します。
第4条 (介護支援専門員)
エムズケアプランの介護支援専門員は事業理念に則り、利用者の立場に立った行動に努めます。xxxxxプランは、介護保険法に定める介護支援専門員を利用者への居宅サービスの担当者として任命し、その選定または交代を行った場合は、利用者にその氏名を文書で通知致します。
第5条 (居宅サービス計画作成の支援)
エムズケアプランは次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援致します。介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たり、次に掲げる事項を遵守します。
1 利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握致します。
2 当該地域における指定居宅サービス事業所等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者及びその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意事項等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
3 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料について利用者及びその家族に説明し、利用者から文書に
よる同意を受けます。居宅サービス計画に位置づける事業所の選択に関しては、中立xxに配慮し、利用者にとって最良の選択ができるよう複数の事業者の紹介を求めることができます。また、当該事業所を居宅サービス計画書に位置づけた理由を求めることができます。
4 利用者が医療サービスの利用を希望している場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治医等の意見を求め、その指示がある場合にはこれに従います。また、この意見を求めた主治医等に対し居宅サービス計画書を交付します。
5 その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。
第6条 (経過観察・再評価)
1 エムズケアプランは、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。
① 月に1回以上利用者の居宅を訪問し実施状況を把握します。また利用者の家族、指定居宅サービス事業者等との連結調整を継続的に行います。
② 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスの提供されるよう指定居宅サービス事業所等との連絡調整を行ないます。
③ 利用者の状態について定期的に再評価を行ない、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応を致します。
第7条 (施設入所への支援)
エムズケアプランは、利用者が介護保険施設等への入院または入所を希望した場合、利用者に介護保険施設等の紹介その他の支援を致します。
第8条 (居宅サービス計画の変更)
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、またはエムズケアプランが居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、エムズケアプランと利用者双方の合意を持って居宅サービス計画の変更を致します。
第9条 (給付管理)
エムズケアプランは居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出致します。
第10条 (要介護認定等の申請に係る援助)
1 エムズケアプランは、利用者が介護保険等の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう利用者を支援致します。
2 エムズケアプランは、利用者がご希望される場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行ないます。
第11条 (サービス提供内容の記録及び保存)
1 エムズケアプランは、指定居宅介護支援の提供に関する記録を付ける事とし、これをこの契約期間終了後5年間保管いたします。
2 利用者は、エムズケアプランの営業時間内にその事業所にて、利用者の当該居宅介護支援サービス利用に関する第1項のサービス実施記録を閲覧することができます。
3 利用者は当該居宅介護支援サービス利用に関する第1項にあるサービス実施記録の複写物の交付を受ける事ができます。複写に際して事業者は利用者に対して、実費相当額を請求できるものとします。
4 エムズケアプランは、契約の終了にあたって必要があると認められる場合は、利用者の同意を得た上で利用者の直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書面を作成し、交付致します。
第12条 (利用料金)
エムズケアプランが提供する居宅介護支援に対する料金規定は、【重要事項説明書】の通りです。
第13条 (利用者の解約権・エムズケアプランの解約権)
1 利用者は、1ヶ月以上の予告期間を設けることにより、エムズケアプランに対しいつでもこの契約の解約を申し出ることができます。この場合、予告期間満了日に契約は解約されます。
2 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず直ちに契約を解約することができます。
① エムズケアプランが、正当な理由なく介護保険法等関係法令及びこの契約書に定めた事項を遵守せずにサービスの提供を怠った場合。
② エムズケアプランが、第16条に定める秘密保持義務に違反した場合。
③ エムズケアプランが、著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがたい重大な事由が認められる場合。
3 エムズケアプランは、次の各号のいずれかに該当する場合は、文書により1ヶ月以上の予告期間をもってこの契約を解約することができます。
① 利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、本契約の目的を達成することが著しく困難となった場合
② 利用者がエムズケアプランの定める通常の事業の実施地域外へ転居し、エムズケアプランにおいて指定居宅介護支援の提供が困難であると見込まれる場合
4 エムズケアプランは、利用者に対する指定居宅介護支援の提供が入院等により6カ月以上提供出来ない期間が続いた場合、契約を解除することができます。
5 エムズケアプランは、前項によりこの契約を解約する場合には、必要に応じて利用者が住所を有する市町村等に連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます。
第14条 (契約の終了)
次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。
① 第2条第2項に基づき、利用者から契約を更新しない旨の申し出があり、契約期間が満了した場合
② 第13条第1項に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合
③ 第13条第2項に基づき、利用者から解約の意思表示がなされた場合
④ 第13条第3項に基づき、エムズケアプランから解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合
⑤ 第13条第4項に基づき、居宅介護支援の提供が出来ない期間を経過した場合
⑥ 第13条第5項に基づき、エムズケアプランから解約の意思表示がなされ、支援の継続が困難となった場合
⑦ 利用者が介護保険施設へ入所した場合
⑧ 利用者が(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能又は(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護医療院での支援を受けることとなった場合
⑨ 利用者の要介護状態区分が、自立あるいは要支援・事業対象者と認定された場合
⑩ 利用者が死亡した場合
第15条 (解約料金)
利用者が、居宅サービス計画についてエムズケアプランと合意に至る前にこの契約を解約した場合、利用者は【重要事項説明書】に定める料金を事業者に支払います。ただし、エムズケアプランの責めに帰すべき事由により解約した場合は、この限りではありません。
第16条 (秘密保持)
1 エムズケアプラン介護支援専門員及びエムズケアプラン職員は、在職時は基より退職後も正当な理由なく、居宅介護支援サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を第3者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 エムズケアプランは利用者及び利用者の家族の個人情報について、利用者の居宅サービス計画立案のためのサービス担当者会議並びに入退院時等における医療との連携、介護支援専門員と指定居宅サービス事業者等との連絡調整において必要な場合に限り、利用者及び利用者の家族の同意を得た上で必要最小限の範囲内で使用します。
3 利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、居宅サービス計画書を市へ届け出る場合があります。
4 第1項の規定にかかわらず、事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 17 年法律第 124 号)に定める通報を行うことができるものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。
第17条 (賠償責任)
エムズケアプランは居宅介護支援サービスの提供に伴って、エムズケアプランの責めに帰すべき事由により利用者又は利用者の家族に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償致します。ただし、利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減額することができます。
第18条 (身分証携帯義務)
エムズケアプラン介護支援専門員は、常に身分証を携帯し、初回訪問時及び利用者や利用者のご家族から提示を求められた場合は、いつでも身分証を提示致します。
第19条 (相談・苦情対応)
1 利用者又は利用者の家族は、エムズケアプランが提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情がある場合には、【重要事項説明書】に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し出ることができます。
2 エムズケアプランは利用者又は家族から苦情の申し出があった場合は、迅速かつ適切に対処することとし、必要に応じてサービスを点検し、関連機関との連絡調整を行います。
3 エムズケアプランは利用者が苦情の申出を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いもいたしませんエムズケアプランは利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護 支援または居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速且つ適切に対応します。
第20条 (善管注意義務)
エムズケアプランは利用者より委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意を持ってその業務を遂行します。
第21条 (xxxxの原則)
1 利用者とエムズケアプランはxxxxを持って本契約を履行するものとします。
2 本契約に定めない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを遵守し、双方が誠意を持って協議の上定めます。
第22条 (裁判管轄)
利用者とエムズケアプランは、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄とする裁判所を第xx管轄裁判所とする予め合意します。
上記の契約を証する為、本書弐通を作成し、利用者、エムズケアプランが署名押印の上、各壱通ずつ保有するものとします。
契約締結日 年 月 日
契約者名
事業者 所在地 〒270-0021
xxxxxxxxx0-00-00 XXX:047-349-2956 FAX:047-702-3563
名 称 株式会社 エムズ
代表者 代表取締役 xx xx事業所名 エムズケアプラン
利用者 御住所
御名前 印
署名代行者 御住所
御名前 印
本人との続柄