Contract
保険金のお支払い
0
2
3
年
度
◆保険金をお支払いする場合
死亡(高度障害)保険金は、ご加入者が保険期間中に業務上、業務外を問わず死亡した場合、死亡保険金受取人(被保険者の定めた方)にお支払いします。また、加入日以降の傷害または疾病によって保険期間中に高度障害状態になった場合には、被保険者に高度障害保険金をお支払いします。
高度障害状態とは、次の①~⑧のいずれかに該当した場合をいいます。
①両眼の視力を全く永久に失ったもの
②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
③中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
➃胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
⑤両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑥両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑦1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑧1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
◆保険金をお支払いできない場合
次のような場合には、死亡(高度障害)保険金をお支払いできません。
※増額された場合は、増額部分についても適用されます。
⑴ 被保険者が加入後1年以内に自殺した場合。ただし、その被保険者がその加入日から起算して1年を超えて継続して被保険者であった場合には、死亡保険金をお支払いします
⑵ 被保険者の故意により高度障害状態になった場合
⑶ 保険契約者または死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合、保険契約者または高度障害保険金受取人が故意に被保険者を高度障害状態にさせた場合
⑷ 被保険者が戦争その他の変乱により死亡した場合(または高度障害状態になった場合)
⑸ 加入日(責任開始日)前に発生した傷害または疾病を原因として高度障害状態になった場合
(注)その傷害や疾病などについて正しく告知した場合においてもお支払いの対象外となります
⑹ 加入申込の告知の際に、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合
⑺ 加入申込の際に、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があった場合
⑻ 加入申込の際に、保険契約者または被保険者に保険金などの不法取得目的があった場合
⑼ 保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金などを詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当した場合
⑽ 保険契約者から保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失った場合
なお、⑺または⑻に該当した場合、保険契約または保険契約のその被保険者に対する部分は無効または取消しとなりますが、既に払い込まれた保険料は返金されません。
●この制度は、大分県保険医協会が以下の引受保険会社と締結した、こども特約付年金払特約付団体定期保険契約にもとづき運営します。
【ご意向確認のお願い】
2
の最高保障額 1,000万円
大分県保険医協会会員の皆さまへ
グループ保険のご案内
新規加入・増額のおすすめ
(こども特約付年金払特約付団体定期保険)
本
人 の最高保障額 4,000万円
配偶者
子ども
の最高保障額 400万円
●以下の引受保険会社は各ご加入者の加入保険金額のうち、それぞれの引受割合(2023年4月1日現在)による保険契約上の責任を負います。また、制度上、引受保険会社および引受割合は将来に向かっていつでも変更が可能です。
そのため、場合によっては保険期間中(4月1日から翌年3月31日)に引受割合が変更になることがあります。
2023年4月1日現在
富国生命保険相互会社[事務幹事] 引受割合(70.2%) Tel. 097-532-3785
この保険は、死亡または所定の高度障害状態になった場合の保障を主な目的とする保険期間1年(更新により一定年齢まで継続可能)の生命保険です。
お申込みの際には、「特に重要なお知らせ(ご契約の概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」ならびに「加入勧奨用資料(パンフレット)」をご覧いただき、保障内容・保険金額・保険料(掛金)等がお申込みいただく皆さま全員のご意向に沿った内容となっているか、必ずご確認のうえお申込みください。また、これらの書類は、お申込みいただきました後も、大切に保管してください。
1.医師による診査はなく、告知のみで70歳まで申込みができます。
2.加入しやすい保険料です。
3.保険期間は1年間です。(以後自動更新)
4.75歳まで継続加入できます。
5.税法上の特典があります。
6.剰余金が生じた年度には配当金としてお支払いします。
7.配偶者と子どももあわせて加入できます。
制度の特長
引受保険会社 xx生命保険株式会社 引受割合(28.4%) Tel. 097-532-0195明治xx生命保険相互会社 引受割合( 1.4%) Tel. 097-534-9207
●生命保険募集人について
生命保険会社職員・募集代理店(生命保険募集人)などには保険への加入を決定し、責任を開始させるような代理権がありません。引受保険会社がご加入を承諾した場合、引受保険会社は所定の加入日から契約上の責任を負います。
※所定の加入日は、当パンフレットに記載された「効力発生日」です。
業務または財産の状況の変化による保険金額などの削減について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額・年金額が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、保険金額・年金額が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。(引受保険会社各社は生命保険契約者保護機構に加入しています。)
富国-団-2022-73( 2022.11.25)
大分県保険医協会
■お申込み・お問合わせ
x000-0000 xxxxxxx0000-0 XXX 000-000-0000
tel. 0 97 56 8 0 0 66
-
-
大分県保険医協会
加入資格
大分県保険医協会の会員およびその配偶者で、毎年更新日(4月1日)現在満70歳6ヵ月以下の方、および会員が扶養する子どもで満2歳6ヵ月超満22歳6ヵ月以下の方。(健康保険法に定める被扶養者のうち、子に関する規定を準用します。)
健康状態によっては、新規加入・増額ができないことがあります。
※会員でない方は入会手続をお済ませのうえ、団体定期保険加入申込兼告知書にてお申込みください。
制度の内容
2
0
2
3
年
度
グループ保険【保障額と月額保険料】
死亡(高度障害)保 険 金 額 [加入ランク] | 配 偶 者 本 人 | |||||||||||
500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 4,000万円 | ||||||||
性 別 | 男 性 | 女 性 | 男 性 | 女 性 | 男 性 | 女 性 | 男 性 | 女 性 | 男 性 | 女 性 | ||
新規 ・更新保険料 | 契約年齢 | 生年月日 | 円 475 | 円 305 | 円 950 | 円 610 | 円 1,900 | 円 1,220 | 円 2,850 | 円 1,830 | 円 3,800 | 円 2,440 |
15歳~35歳 | S.62.10.2 ~H.20.10.1 | |||||||||||
36歳~40歳 | S.57.10.2 ~S.62.10.1 | 605 | 510 | 1,210 | 1,020 | 2,420 | 2,040 | 3,630 | 3,060 | 4,840 | 4,080 | |
41歳~45歳 | S.52.10.2 ~S.57.10.1 | 820 | 625 | 1,640 | 1,250 | 3,280 | 2,500 | 4,920 | 3,750 | 6,560 | 5,000 | |
46歳~50歳 | S.47.10.2 ~S.52.10.1 | 1,175 | 885 | 2,350 | 1,770 | 4,700 | 3,540 | 7,050 | 5,310 | 9,400 | 7,080 | |
51歳~55歳 | S.42.10.2 ~S.47.10.1 | 1,710 | 1,195 | 3,420 | 2,390 | 6,840 | 4,780 | 10,260 | 7,170 | 13,680 | 9,560 | |
56歳~60歳 | S.37.10.2 ~S.42.10.1 | 2,470 | 1,515 | 4,940 | 3,030 | 9,880 | 6,060 | 14,820 | 9,090 | 19,760 | 12,120 | |
61歳~65歳 | S.32.10.2 ~S.37.10.1 | 3,780 | 2,010 | 7,560 | 4,020 | 15,120 | 8,040 | 22,680 | 12,060 | 30,240 | 16,080 | |
66歳~70歳 | S.27.10.2 ~S.32.10.1 | 5,605 | 2,710 | 11,210 | 5,420 | |||||||
継続保険料 | 71歳 | S.26.10.2 ~S.27.10.1 | 7,335 | 3,595 | 14,670 | 7,190 | ||||||
72歳 | S.25.10.2 ~S.26.10.1 | 8,115 | 4,005 | 16,230 | 8,010 | |||||||
73歳 | S.24.10.2 ~S.25.10.1 | 9,020 | 4,485 | 18,040 | 8,970 | |||||||
74歳 | S.23.10.2 ~S.24.10.1 | 10,070 | 5,015 | 20,140 | 10,030 | |||||||
75歳 | S.22.10.2 ~S.23.10.1 | 11,310 | 5,590 | 22,620 | 11,180 |
★上記の年齢の計算基準日は2023年4月1日です。
こども特約 | 保険金額 | 月額保険料 |
3歳~22歳 X.12.10.2~R.2.10.1 | 200万円 | 140円 |
400万円 | 280円 |
★こども特約保険料はお1人当り確定保険料です。
保険金受取人
保険期間効力発生日
死亡保険金受取人は、被保険者の定めた方(高度障害保険金受取人は被保険者)となります。
保険料のお払込み
※死亡保険金受取人の変更は、死亡保険金の支払事由発生前であればお申出により変更することができます。
※この保険では、遺言により死亡保険金受取人を変更することはできません。
2023年4月1日から2024年3月31日までの1年間で、中途加入は効力発生日から 2024年3月31日までです。以後特にお申出がない限り自動的に更新となりますが、保険料は毎年更新時の年齢により決まります。
毎月20日(休業日の場合は前日)までのお申込みは、翌々月1日となります。
①保険料は毎月指定の預金口座から自動振替のうえ、協会で取りまとめて生命保険会社に払い込まれます。初回振替日は効力発生月の前月 21 日です。以後は毎月 21 日(休業日の場合は翌営業日)に振り替えます。
②保険料が振替不能となった場合
・新規加入の申込みをされた方が初回引去保険料が振替不能となった時は、効力は発生しません。
・既加入者の2回目以後の保険料が振替不能となった場合は、翌月21日(休業の場合は翌営業日)に前月分と当月分の保険料を振り替えさせていただきます。
・2ヵ月分の保険料を振替手配させていただいた結果、口座残高がその手配された金額に満たない場合など、引き続き振替不能となったときは、振替えできなかった2ヵ月目の月の1日より契約はすべての効力を失います。
〈取扱金融機関〉大分銀行・西日本シティ銀行・xx銀行・福岡銀行・伊予銀行・肥後銀行・北九州銀行・xxxxx信用金庫・大分県信用組合・労働金庫の県内本・支店のみ取り扱います。
配当金
増額・減額中途脱退
1年ごとに収支決算を行い、剰余金が生じたときに配当金としてお支払いする仕組みになっております。(配当金は、各取扱生命保険会社の支払時期の前年度決算および引受金額などにより決定しますので、将来お支払いする配当金額は確定しておりません。)なお、中途で脱退した場合は、配当金が支払われません。
常時取り扱います。ただし、年1回のみとします。
中途で脱退される場合の保障は、脱退月で終了します。なお、本人が脱退あるいは死亡(高度障害状態を含みます)されたときは、配偶者も子どもも同時脱退となります。
1.保険料から配当金(配当金がある場合)を差し引いた金額が生命保険料控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。(所得税法第76条、地方税法第34条・第314条の2)
2.本人(主たる被保険者)の死亡保険金は、死亡保険金受取人が本人(主たる被保険者)の法定相続人の場合、他の生命保険と合算した金額について相続税法上一定の金額が非課税となることがあります。(相続税法第12条第1項第5号)
3.配偶者・子どもの死亡保険金は、死亡保険金受取人が本人(主たる被保険者)の場合、一時所得として所得税の課税対象となり、死亡保険金受取人が本人(主たる被保険者)以外の場合、贈与税の課税対象となります。(所得税法第34条、相続税法第5条)
4.被保険者が受け取る高度障害保険金は、全額非課税となります。(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-21)
5.法人事業所の場合、法人が負担した保険料は、原則として全額損金に算入できます。(法人税基本通達
9-3-5)また、法人が死亡保険金を受け取った時は雑収入として益金に算入し、受け取った死亡保険金を本人(主たる被保険者)の遺族に死亡退職金・弔慰金として支払った金額は社会通念上妥当な金額であれば、損金に算入できます。
※個別のお取扱いについては、所轄の税務署などにご確認ください。
※上記のお取扱いは、2022年12月1日現在の税制によるもので、今後変更となる可能性があります。
税務上のお取扱い
※上記保険料は概算保険料です。xx保険料は申込締切後3ヵ月以内に算出し、初回にさかのぼって精算します。
※配偶者、子どものみの加入はできません。本人とあわせてご加入ください。本人が死亡(高度障害状態)またはこの保険を脱退した場合は、配偶者、子どもも同時に脱退となります。なお、子どもを加入させる場合は加入資格のある子ども全員に加入していただきます。
※満65歳6ヵ月を超えた方の加入は、1,000万円までとなります。
※継続加入の場合は、満70歳6ヵ月を超え満75歳6ヵ月までで、この場合も1,000万円までとなります。(制度減額も含みます。)
※上記契約年齢によって、毎年保険料が決定されます。
例えば、今回契約時(2023年4月1日)契約年齢が40歳の方が、来年度更新時期になりますと、1 ランク上の(41歳~45歳)の保険料となります。
※上記保険料は、保有契約高100億円以上500億円未満の場合として算出しております。
大分県保険医協会と生命保険会社からのお知らせ
当該保険の運営にあたっては、大分県保険医協会(以下、協会とする)は加入対象者(被保険者)の個人情報(氏名、性別、生年月日、健康状態など)を取り扱い、協会が保険契約を締結する生命保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ)へ提供いたします。協会は、当該保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手続のため使用いたします。
生命保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金などの支払い、関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供、契約の維持管理、業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実、その他保険に関連・付随する業務のために利用(注)し、また、協会、他の生命保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。
なお、今後、個人情報に変更などが発生した際にも、引き続き協会および生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。また、記載の引受保険会社は、今後変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。
また、指定された死亡保険金受取人(以下、受取人)の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取り扱われますので、お申込みにあたっては受取人にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。
(注)保健医療などの機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
申込方法
所定の「団体定期保険加入申込書兼告知書」と、「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、押印のうえ、引受生命保険会社または大分県保険医協会に提出してください。加入申込の際、告知する事項がある場合は別途「被保険者告知書」にご記入のうえ、加入申込書兼告知書と一緒に提出してください。
死亡保険金または高度障害保険金の全部または一部を、受取人の申出により次のお取扱いにもとづき年金で受け取ることができます。
保険金の年金受取
①年金受取人は保険金の受取人とします。(年金支払開始後は受取人の変更はできません)
②年金の種類は10年または15年確定年金です。
③年金支払期間中に受取人が死亡した場合は、残存支払期間の未払年金現価をその相続人にお支払いします。
➃年金年額が24万円未満となる場合にはお取扱いできません。
⑤将来の年金支払にかえて、残存支払期間の未払年金現価の一括支払請求ができます。
⑥年金支払開始日は年金基金設定の際に定めることとしますが、設定時より5年以内とし、年金受取人が指定した月の25日(当日が休業日の場合は翌営業日)に限ります。
⑦年金基金設定後、お支払いに関する変更を取り扱う場合は年金支払開始日前に限るものとします。