Contract
ヒュ-マンタウン釆女が丘地区(第3次)建築協定
平成25年3月28日
(目的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に定めるもののほか、四日市市建築協定条例(平成2年四日市市条例第19号)に基づき、第3条に定める区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態又は建築設備に関する基準等を定め、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、「ヒュ-マンタウン釆女が丘地区(第3次)建築協定」(以下「協定」という。)とする。
(協定区域)
第3条 この協定の区域は、四日市市釆女が丘地区の別添図に示す区域(以下「協定区域」という。)とする。
(建築協定区域隣接地)
第4条 法第70条第2項の規定により定める建築協定区域隣接地は、四日市市釆女が丘地区の別添図に示す区域とする。
(協定の締結及び効力)
第5条 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び借地権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結する。
2 この協定は、四日市市長の認可の公告のあった日から効力を有する。
3 この協定は、前項の公告のあった日以後において協定区域内の土地の所有者等となった者に対してもその効力があるものとする。(以下この協定の効力が及ぶ者を「協定者」という。)
(協定の変更又は廃止)
第6条 第3条の協定区域、次条の建築物の基準、第8条の敷地等の基準、第9条の塀、囲い等の基準、第10条の違反者に対する措置又は第12条の協定の有効期間を変更しようとするときは、協定者全員の合意によらなければならない。
2 この協定を廃止しようとするときは、協定者の過半数の合意によらなければならない。
(建築物の基準)
第7条 協定区域内においては、法第48条に規定する建築してはならない建築物のほか次の各号に掲げる用途地域の種別に応じ、当該各号に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、第13条に定める協定運営委員会(以下「委員会」という。)が承認したxxについては、この限りでない。
(1)第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、及び第2種中高層住居専用地域ア 共同住宅、xx又は寄宿舎
イ 公衆浴場
(2)準住居地域及び近隣商業地域ア 共同住宅、xx又は寄宿舎イ 公衆浴場
ウ ホテル又は旅館エ 自動車教習所
オ マージャン屋、ぱちんこ屋、射xxその他これらに類するものカ 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
2 敷地内の建築物は、1棟としなければならない。ただし、次に掲げる建築物は、別棟とすることができる。
(1)物置その他これに類する用途に供する建築物。ただし、A地区においては、その建築物の軒高が2.3メ-トル以下で、かつ、床面積が5平方メ-トル以内とする。
(2)車庫の用途に供する建築物。ただし、A地区においては、その建築物の軒高が2.8メ
-トル以下で、かつ、床面積が45平方メ-トル以内とする。
(3)茶室、勉強部屋等の建築物。ただし、A地区においては、その建築物の軒高が7メ-トル以下で、かつ、床面積が33平方メ-トル以内とする。
3 建築物の高さは、近隣商業地域の区域を除き、10メ-トル以下とし、かつ、A地区における建築物の軒高は、7メ-トル以下とする。
4 看板又は広告物類は、協定区域内に設置してはならない。ただし、次のいずれかに該当するものは、この限りでない。
(1)専用住宅で自家用看板の面積が1.0平方メ-トル以下のもの
(2)兼用住宅で三重県屋外広告物条例施行規則(昭和41年三重県規則第59号)別表の許可の基準に準ずるもので、その高さが地上から10メ-トル以下のもの
(3)公共の利便に供する案内板等
(4)協定区域内の住宅販売に関するもの
(5)近隣商業地域の区域においては、前各号のほか、良好な住宅環境に調和するもの
(敷地等の基準)
第8条 建築物の敷地等は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1)建築物の敷地面積は、180平方メ-トル以上とする。
(2)敷地の造成地盤高は、変更しないものとする。ただし、高さ30センチメ-トル以内の
変更又は委員会が承認したものは、この限りでない。
(3)敷地への主たる出入口は、緑道、公園及び協定区域外の隣地に直接面して設置しないものとする。
(4)敷地への車両の出入口(近隣商業地域の区域(ただし、B地区を除く。)に設置するもの及び委員会が認めたものを除く。)は、前号に定めるもののほか、インタ-ロッキングブロックで舗装された歩道のうち、乗り入れ用として設備のある歩道横断箇所以外の部分には設置しないものとする。
(塀、囲い等の基準)
第9条 歩道、緑道、公園及び集会所用地(以下この条において「歩道等」という。)の境界に面して設ける塀、囲い等は、原則として生け垣とする。
2 A地区において歩道等以外の境界に面して設ける塀、囲い等は、生け垣、1.5メ-トル以下のパイプフェンスその他これらに類するものとし、ブロック塀、コンクリ-ト塀、板塀、土塀、石造塀その他これらに類するものを設けないものとする。
3 B地区において歩道等以外の境界に面して設ける塀、囲い等は、生け垣、1.2メートル以下のパイプフェンスその他これらに類するものとし、ブロック塀、コンクリート塀、板塀、土塀、石造塀その他これらに類するものを設けないものとする。
4 門柱、車庫、意匠上これらに附属する部分、フェンス等の基礎で高さが60センチメ-トル以下のもの又はやむを得ない事由がある場合で、委員会が承認したものについて前3項の規定は適用しない。
(違反者に対する措置)
第10条 協定者が前3条の規定に違反したときは、委員会の決定に基づき、第13条第2項に定める委員長(以下「委員長」という。)は、当該協定者に対して工事施工の停止を請求し、
かつ、文書をもって相当の期間を定め、当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求することができる。
2 前項の請求があった場合、当該協定者はこれに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第11条 前条第1項の請求を受けた協定者がその請求に従わないときは、委員長は、強制履行し、又は当該協定者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
2 前項の提訴に要する費用は、当該協定者の負担とする。
(協定の有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、四日市市長の認可の公告のあった日から10年間とする。ただし
、前2条の定めにより行った違反者に対する措置については、期間満了後も、なおその効力を有する
2 前項の期間満了前に委員会に対し、協定者の1割以上の者による協定更新しない旨の申し出がなされない場合においては、期間満了日の翌日から起算して10年間延長されるものとし、以後この例による。
3 委員会は期間満了日の180日前までに協定者の意向を確認することとする。
(協定運営委員会)
第13条 協定事項を処理するため、協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、協定者の中から選出された委員若干名をもって組織し、その代表として委員長1名を置く。
(委員会の承認)
第14条 協定者は、協定区域で建築物等を建築、築造又は設置しようとするときは、事前に設計図書を委員長に提出し、承認を受けなければならない。
(補則)
第15条 この協定に定めるもののほか、委員会の組織、運営、議事及び委員に関して必要な事項は、別に定める。
2 この協定に疑義が生じたときは、委員会が決定する。
附 則
1 この協定施行の際、既設建築物又は工事中の建築物で協定に適合しない建築物については、この協定の当該規定を適用しない。ただし、この協定施行後において増築、改築又は移転するときは、当該部分に対してこの協定の当該規定を適用する。
2 この協定書は2部作成し、四日市市長に1部提出し、1部を委員長が保管し、その写しを協定者全員に配布する。