有価証券関連店頭 CFD 取引(証券 CFD 取引)契約締結前交付書面兼取引説明書
有価証券関連店頭 CFD 取引(証券 CFD 取引)契約締結前交付書面兼取引説明書
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)この書面の内容を十分にお読みください。
この書面には、有価証券関連店頭 CFD 取引(以下「証券 CFD 取引」といいま
す。)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
CFD とは Contract For Difference の略称であるデリバティブ(金融派生商品)になります。当社の提供する証券 CFD 取引は、有価証券の価格又は有価証券指標を参照して行われる取引であり、取引開始時点の価格と取引終了時点の価格との差額により決済が行われる差金決済取引です。
この取引は、取引対象である銘柄の価格の変動等により損失が生じることがあ り、元本が保証された取引ではありません。また、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。従いまして、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本書面のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分にご確認いただき、自己の資力、取引経験及び投資目的に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任においてお取引をしていただきますようお願い申し上げます。
お客様が当社と証券 CFD 取引を行われるに当たっては、本書面を十分にお読みいただき、その内容をご理解頂いたうえで、取引口座開設をお申込みいただきますようお願い申し上げます。
なお、本書面のほか、お客様は当社と証券 CFD 取引を行う上で、当社の規程又は約款や約諾書、取引ルール等に拘束されますのであらかじめよくお読みいただ き、ご確認、ご同意の上でお取引ください。
本取引は金融商品取引法において不招請勧誘の対象となっている店頭デリバティブ取引であるため、お客様より事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘は出来ない取引です。
ただし、以下の場合は適用されません。
1. 法人のお客様の取引
2. 当該取引に関して特定投資家又は特定委託者に移行されているお客様の取引
3. 勧誘の日前 1 年間に、2 以上のお取引をいただいたお客様及び勧誘の日に未決済の残高をお持ちのお客様
当社の店頭デリバティブ取引に係る契約は適用除外事項すべてに該当する場合をのぞいて、お客様からの明確な勧誘要請がない場合は勧誘行為を行いません。
【証券 CFD 取引のリスク等重要事項について】
<証券 CFD 取引のリスク>
・お客様が行う証券 CFD 取引の総取引額(想定元本)は、その取引についてお客様が預託した証拠金の額に比べて大きくなります。必要証拠金の額は銘柄によって異なるため、総取引額の証拠金額に対する比率は、お客様のお取引される証券 CFD 取引に応じて異なります。
・お客様が行う証券 CFD 取引は元本が保証された取引ではありません。取引を開始された後、証券 CFD 取引の原資産となる有価証券の価格や有価証券指標がお客様にとって不利な方向に変動した場合、お客様は損失を被るおそれがあります。また、当該損失の額がお客様の預託した証拠金の額を上回るおそれがあります。お客様の取引による損失が、お客様の預託した証拠金の額を上回り、不足金が発生した場合は、当該不足金を取引口座に差し入れていただく必要があります。
・お客様が行う証券 CFD 取引において、売買に関する取引手数料は無料です。ただし、お客様が売ることができる価格(Bid)と買うことができる価格(Ask)には差があり、ある瞬間における Bid は Ask よりも低くなります。
・経済指標の発表あるいは意図しない相場の急変により、Bid と Ask の価格差(スプレッド)が通常より広がる可能性及び意図した取引ができない可能性があります。
・お客様が行う証券 CFD 取引では、損失額が一定の水準を超えた場合、当社が定めた方法により、お客様のポジションを強制的に自動で決済するロスカット制度が設けられていますが、当該制度はお客様資産の一定額を保証するものではなく、相場状況によりお客様の損失の額が、お客様の預託した証拠金の額を上回る可能性があります。
・お客様が行う証券 CFD 取引は、インターネットを利用した取引であるため、通信障害、システム障害、異常レートの配信等により、取引不能、約定の取消し又は注文価格から乖離した価格での約定となる可能性があり、その結果としてお客様が損失を被ることとなる可能性があります。
・お客様が行う証券 CFD 取引は相対取引であるため、お客様の取引の相手方である当社、当社のカバー取引相手若しくはお客様の資金の預託先のいずれかの業務又は財産の状況が悪化した場合は、証拠金その他のお客様の資金の返還が困難になることで、お客様が損失を被る可能性があります。
<手数料の概要>
取引手数料は無料です。
<カバー取引について>
当社は、お客様との取引から生じるリスク管理のため、次の業者との間でカバー取引を行っています。
・Interactive Brokers LLC
監督機関 米国 SEC(U.S. Securities and Exchange Commission)
・IG Markets Ltd.
監督機関 英国 FCA(The Financial Conduct Authority)
・Jump Trading Pacific Xxx.Xxx.
シンガポールの金融に関する法律 ”The Singapore Securities and Futures Act” に規定される“the Second Schedule of the Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations”に基づき、当社との取引に関連するライセンス取得が免除されている法人。
<証拠金の管理>
当社は、お客様からお預かりした証拠金について、日証金信託銀行の信託口座において当社の固有財産とは分別して管理しております。
<クーリング・オフ>
証券 CFD 取引については、金融商品取引法第 37 条の 6(クーリング・オフ)の適用はありません。
【証券 CFD 取引のリスクについて】
証券 CFD 取引は全てのお客様に無条件に適しているものではなく、以下に掲げるような固有リスクが存在し、その他様々なリスクが想定されます。お客様の知 識、経験、財産の状況、および取引の目的等、様々な観点から、お客様ご自身がお取引を開始されることが適切であるかについて十分にご検討していただきますようお願いいたします。
証券 CFD 取引には様々なリスクが存在します。お客様はお取引を開始される前に当社の提供する証券 CFD 取引(以下「本取引」といいます。)に伴うリスクについて十分にご理解していただく必要がございます。下記の内容をお読みになり、リスクについて理解、納得された上で口座開設の手続きを行っていただき、自己の判断と責任において取引を行うことが肝要となります。お客様ご自身が本取引を開始されることが適切であるかどうかについて十分ご検討していただきますようお願いいたします。なお、下記のリスクは、本取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
◆価格変動リスク
マーケットでは、常に価格が変動しています(土日・一部の休日を除く)。価格の変動は各国の経済、社会情勢等により変動します。また、取引時間中での急激な変動や、前営業日のクローズレートと翌営業日のオープンレートが乖離する場合等があります。価格の変動がお客様の予想と一致しなかった場合には、差損が発生します。また、その損失はお客様が当社に預託した証拠金以上になる可能性があります。
◆レバレッジによるリスク
本取引は、レバレッジ効果(てこの作用)により比較的少額の証拠金を差し入れることで、証拠金の何倍もの大きな元本金額の証券 CFD 取引が可能となっています。このため、少額の証拠金によりわずかな価格の変動で大きな利益を得ることが可能ですが、反対に、証拠金を超える大きな損失を被る可能性もあります。
◆ロスカットにおけるリスク
本取引では、余剰証拠金が 0(ゼロ)以下になった場合(有効証拠金の額が必要証拠金の額以下となった状態であり、証拠金維持率が 100%以下になった場合)、お客様の未決済ポジションが評価損の大きいポジションから順に、余剰証拠金が 0
(ゼロ)を上回るまで、自動的にxx注文による反対売買により決済されます。この一連の処理をロスカットと呼び、この処理は事前の通知なく行われます。
なお、この制度は、お客様の資産を保全することを目的とした制度ですが、市場の動向によりお客様が預託された取引証拠金を超える損失が生じる可能性があります。
◆逆指値注文リスク及びロスカットリスク
逆指値注文はお客様の損失を限定する効果があるものと考えられますが、市場レートがお客様のポジションに対し急激にかつ大きく変動した場合や、逆指値注文が出ている状態で営業日をまたぎ、前営業日のクローズレートと翌営業日のオープンレートで乖離がある場合等に、お客様が指定されたレートよりも不利なレートで約定する可能性(スリッページの発生)があり、意図していない損失を被ることがあります。また、当社がシステム的に設定した『ロスカットルール』についても同様に、取引におけるお客様の損失を一定の範囲で防ぐ目的ではありますが、市場レートの急激な変動により預託した証拠金以上の損失を被る可能性があります。なお、逆指値注文及びロスカットは、約定を優先させる取引であるた め、複数のカバー先からの配信レートの中から、約定の可能性が高いと考えられるレートを選択し適用することがあります。そのため、お客様にとって不利なレートで約定することがあること、また、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。
◆流動性リスク
主要国での祝日や、マーケットクローズ間際・週明けのマーケットオープンにおける取引、あるいは通常の取引時間においても重要な経済指標の発表・xx発 言・重要なイベントや市場間の間隙では極端に取引の流動性が低下し、レートの提示やお客様の新規・決済注文取引が困難となり、注文が執行されるまでに思い
がけない時間を要する場合や、お客様が指定されたレートよりも不利なレートで約定する可能性(スリッページの発生)、銘柄、注文の数量、売買の区別、注文の種類、注文の有効期限等によってはお取引が不可能となる場合があり、意図していない損失を被ることがあります。また、天変地異、戦争、政変、為替管理政策の変更、大型の債務不履行や倒産等の発生、各種規制等により、お客様のお取引が困難又は不可能となるおそれもあります。参照市場の流動性が低下した場 合、スプレッドを拡大して提供することや意図した取引ができない可能性があ り、その損失はお客様が当社に預託した金額以上になる場合があります。さら に、銘柄、注文の数量、売買の区別、注文の種類、注文の有効期限等によって は、注文レートよりもお客様にとって不利なレートで約定することや当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。
◆金利変動リスク
金利は、各国の景気や政策などの様々な要因による金利情勢を反映したxxxxの変化に応じて日々変化します。金利の動向によって、お客様に不利な価格変動が生じることがあります。
◆信用リスク
証券 CFD 取引はお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。このため、当社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。ま た、当社はお客様からの注文を、カバー先との間でカバー取引を行うことによりリスク管理を行っています。このため、カバー先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性、或いはカバー先において当社がカバー取引を行えなかった場合には、お客様の取引も不可能になる可能性があります。
◆当社証券 CFD 取引システムの利用に係るリスクについて
当社証券 CFD 取引システムを利用したお取引には、証券 CFD 取引一般に係るリスクに加え、当社システムをご利用いただいた場合には以下のリスクが存在しま
す。お客様にはお取引を開始される前に当社システム利用に伴うリスクについ て、十分にご理解をいただく必要がございます。下記内容を熟読し、リスクについて十分に理解、納得された上で口座開設の手続き及びお取引を行っていただきますようお願いいたします。
(1)当社の提示レート生成方法について
当社の証券 CFD 取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生
成した独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレートは、カバー先や同業他社が提示しているレートと必ずしも一致するものではなく、市場レートや他社の提示するレート等と大きく乖離することがあります。また、場合によっては、お客様にとって不利なレートで約定することがあること、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがありま す。これらの約定は、ロスカット時や逆指値注文時に生じますが、これに限られるものではありません。なお、カバー先から異常レートの配信があった場合や、カバー先からのレート配信がない場合、システム障害等が発生した場合、相場急変動時等においてレートの提示が困難と当社が判断した場合等には、当社はレート配信を一時停止し、受注を行わない場合があります。また、経済指標の発表時など相場が急変するおそれがある場合には、カバー先からのレート配信の有無にかかわらず、当社の判断により、その前後においてレート配信を停止し、受注を行わない場合があります。
(2)注文方法の差異による約定レートに係るリスク
A xx注文
本取引サービスにおいて、xx注文は、取引時間帯、注文価格、銘柄、取引数量、売買の区別等によって、ご注文が約定しづらくなる、あるいは約定しない場合があります。
B 逆指値注文
本取引サービスにおいて、逆指値注文は損失の拡大を防ぐための注文方法として利用されることが多い注文方法ですが、買い注文の場合はレートの Askがお客様の指定した価格以上になること、売り注文の場合はレートの Bid がお客様の指定した価格以下になることで、原則としてその時の最新レートで約定します(約定処理に時間を要する場合、当該レートで約定しない場合があります)。また、週明けに当社が初めて配信する価格が、お客様の逆指値注文の執行の条件を満たしている場合は、原則として、当該初めて配信する取引レートで約定します。従って、逆指値注文はお客様が指定された注文価格での約定を保証するものではなく、相場の状況によっては、お客様が意図しない損失を被る可能性があり、お客様にとって約定価格が注文価格よりも不利な価格となる場合があることに注意が必要です。また、約定を優先させる取引であるため、複数のカバー先からの配信レートの中から約定の可能性が高いと考えられるレートを選択し適用することがあります。そのため、注文レートよりもお客様にとって不利なレートで約定することがあり、また、
当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。この際、実際の約定レートがお客様の注文レートと大きく乖離した水準となり、取引の損失が注文時に想定したものよりも大幅に拡大したり、お客様の預託した証拠金を上回る損失が発生したりすることがあります。
C 指値注文
本取引サービスにおいて、指値注文は、市場レートがお客様のポジションに対し急激にかつ大きく変動した場合や、指値注文が有効な状態で営業日をまたぎ、前営業日のクローズレートと翌営業日のオープンレートで乖離がある場合等においても、原則として指値価格での約定となるため、当社レート履歴に記載のないレートで約定することがあります(週明けに当社が初めて配信する価格が、お客様の指値注文の価格に達していた場合のみ、当該初めて配信する取引レートで約定します)。また、指値注文は、相場状況または取引方法並びに取引数量等によって、指定の価格に達しても約定しない場合があります。
(3)ロスカットに伴うリスク
本取引サービスにおいては、証拠金維持率が 100%以下となった段階で保有しているお客様の未決済ポジションが評価損の大きいポジションから順に、余剰証拠金が 0(ゼロ)を上回るまで、自動的にxx注文による反対売買により決済されます。原則として当該注文が執行された時にお客様に配信している価格で約定しますが、ロスカット注文や他の注文が殺到した場合には、約定処理に時間を要す場合があります。かかる注文については、約定を優先させる取引であるため、複数のカバー先からの配信レートの中から約定の可能性が高いと考えられるレートを選択し適用することがあります。そのため、提示されているレートよりもお客様にとって不利なレートで約定することや、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。また、証拠金維持率が 100%以下となった時点で、有効なレートが配信されていない場合、有効なレートが配信されるまでロスカット処理に時間を要することや、実際にロスカットが行われた場合に、お客様の預託した証拠金を上回る損失が発生することがあります。
(4)システムリスク
当社の証券 CFD 取引は、インターネットによる取引であるため、通信回線の状態、プロバイダー環境等によって、本取引システムとお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないこと、及び当社のサーバの稼働状況により、注文の発
注、約定、確認、取消等が行えない可能性や約定が遅延する可能性があります。
(5)総合口座への振込入金に伴うリスク
総合口座への振込入金の際に、ご登録名と振込名義人名に相違があることが判明した場合には、お客様の取引及び出金を制限させていただくことがありま す。また、本取引システムにおける入金処理が完了し、取引をされた場合で も、原則として当該振込入金の取消を行うこととします。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について当社は一切の責任を負いません。ま た、クイック入金のご利用に際し、インターネット回線の切断あるいは瞬間的な接続障害や振込手続き完了前にブラウザを「閉じる」ボタンにて閉じてしまった場合などには、クイック入金がエラーとなり、お取引口座にご入金が即座に反映されない場合があります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担についても当社は一切の責任を負いません。
(6)スリッページリスク
お客様がxx注文を行う場合、お客様の発注時に取引画面に表示されている価格と、実際の約定価格との間に差が生じる場合があります。当該差は、お客様端末と当社システムの間の通信及び、お客様の注文を受け付けた後の当社システムにおける約定処理に要する時間の経過に伴い発生するもので、お客様に有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。また、逆指値注文においても注文価格と約定価格との間に差が生じることがあります。逆指値注文においては、買い注文の場合はレートの Ask がお客様の指定した価格以上になること、売り注文の場合はレートの Bid がお客様の指定した価格以下になること で、原則としてその時の最新レートで約定します。従って、お客様の指定した価格と同一のレート配信がない場合は、スリッページが発生することがあります。当社の指値注文は、お客様が指定した価格では約定しない場合があり、お客様にとって有利又は不利となるスリッページが発生する可能性があります。
◆法令規則等の変更によるリスク
当社の証券 CFD 取引に係る税制及び関連法規の変更等により、現状より不利な条件での取引となる可能性があります。
1.お取引までの流れ
1-1.取引口座
お客様が本取引を行うためには、当社に対し取引口座の開設を行っていただく必要があります。取引口座の開設の申し込みは、当社 WEB サイトの口座開設申込フォームから行っていただきます。なお、当社で取引口座を開設するにあたって
は、原則として次の条件を満たしていただく必要があります。なお、取引口座開設のお申し込みをいただきましても、当社の審査によりお客様のご希望に添いかねることもありますので、予めご了承ください。
A.本取引の特徴、仕組み、リスク等について十分に理解し、「証券 CFD 取引約 款」及び本書面の内容に全て同意していただき、ご自身の責任と判断で取引できること。
B.当社が定める以下の基準を原則満たしていること。
①当社から電子メールもしくは電話で直接口座開設者ご本人と常時連絡をとることができること。お客様が法人の場合、取引担当者と常時直接の連絡が取れること。
②知識・取引経験に関する事項
デリバティブ取引についての取引経験があり、金融商品の特徴、リスク等を十分理解していること。
③契約締結目的に関する事項 投資資金が余裕資金であり、投資目的が短期的な積極運用ないしは保有資産のヘッジであること。
④インターネットの利用環境が整っており、ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること。
⑤契約締結前の交付書面、契約締結時の交付書面、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法によりご承諾いただけること。
⑥日本国のみに居住し、原則として満 20 歳以上 75 歳未満の行為能力を有する個人(xx被後見人、被保佐人、被補助人を除く。)であること。お客様が法人の場合、日本国内に本店が登記されている法人であること、かつ取引担当者及び全ての実質的支配者が日本国に居住していること。
⑦本サービスにかかる証券 CFD 取引約款及び本書面、その他当社の定める規則等を理解するに十分な日本語の能力をお持ちであること。
⑧お客様が当社に登録する金融機関口座(送金先預金口座)は、国内の金融機関口座を指定していただけること。
⑨お客様の個人情報を正確にご登録いただけること及び所定の本人確認が行えること。
⑩xxx・xxxダリング等の公序に反する取引その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために本取引を行わないこと及び反社会的勢力の団体及びその一員でないこと。
⑪金融商品取引業者、登録金融機関に勤務していないこと。お客様が法人の場 合、デリバティブ取引を行うことが、法令その他規則または定款、及びその他の内規等に違反せず、法人又は団体等の意思決定機関(取締役会等)により取引の承認及び取引担当者の選任の決議のあること。
⑫お客様及びその家族が、外国 PEPs(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 15 条に掲げる者)に該当しないこと。お客様が法人の場合、全ての実質的支配者が外国 PEPs に該当しないこと。
⑬ お客様が、当社と取引を行うにあたり、以下に掲げる事項を表明すること。なお、お客様が反社会的勢力でない旨の表明が虚偽であると判明したとき及び、下記の(2)及び(3)の確約を遵守できない場合には、当社の申出により、直ちに取引を終了することができるものとします。
(1)お客様は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等、その他の反社会的勢力(但し、ここでいう反社会的勢力にはとは法令その他社会通念上、当社が反社会的勢力とみなしたものも含みます。)ではないこと。
(2)お客様は、当社に対し暴力的な要求又は若しくは法的な責任を超えた不当な要求を行うものではないこと。
(3)お客様は、当社との取引に関して暴力的又は若しくは脅迫的な言動を行うものではないこと。
⑭その他当社が定める基準を満たしていること。
※「反社会的勢力」には、法令その他の事情を総合的に勘案し当社が反社会的勢力又はこれに類するとみなしたものも含みます。
1-2.本人確認及びマイナンバー
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)の規定に基づ き、当社では、お客様に対して所定の本人確認を行います。お客様は、口座開設に係るお手続き時及び口座開設後に当社が求める際には、所定の本人確認書類をご提出いただく必要があります。併せて、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」に基づき、口座開設のお手続の際にはお客様のマイナンバー(個人番号又は法人番号)を確認できる書類をご提出いただきます。ご利用いただける本人確認書類、法人確認書類、及びマイナンバー確認書類は当社 WEB サイトをご覧ください。
0-0.XX 及びパスワード
当社では、口座開設のお申込に関する審査を行った後に、法人取引口座の場合は本店所在地及び取引担当者様の本人確認書類に記載の住所の両方へ、個人取引口座の場合は本人確認書類に記載された住所宛に、転送不要指定の簡易書留郵便にて、お客様専用 WEB ページ(以下「マイページ」といいます。)の ID、取引口座の仮 ID 及び仮パスワードを記載した口座開設通知書を送付いたします。この書類がそれぞれの送付先へ正常に到達した時点において、口座開設手続きが完了します。
【注意事項】
A.転送不要郵便の不着等により本人確認ができない場合は、取引を開始することができません。取引に必要な ID 等は郵送でのみ通知いたします。
X.XX 及びパスワードを紛失又は失念された場合は、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。当社においてお客様ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。なお、パスワードにつきましては、セキュリティの観点から電話等でお知らせすることはできませんので、予めご了承ください。
C.当社が発行するパスワードは初期パスワードとなります。マイページのパスワードは、お客様ご自身で当社 WEB サイトの「マイページ」より、取引口座のパスワードは取引管理システム上にて、お客様ご自身で変更していただきますようお願いいたします。
2.取引概要
2-1.取引時間・注文受付時間
A.取引時間・注文受付時間当社が別途指定する特定日及びにメンテナンス時間を除き、原則として下表の時間帯に取引が可能です。また、取引時間外においては約定・注文発注・注文変更を行うことができませんのでご注意ください。なお、特定日については WEB サイト等で事前に告知します。また、下表の取引時間等についても、市況又はカバー先等における取引状況の変化等に伴い、随時、予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。最新の取引時間につきましては、当社 WEB サイトにてご確認いただきますようお願いいたします。
米国標準時間採用時 | 米国夏時間採用時 |
日本時間月曜日午前 8:00〜土曜日午前 7:00( 毎日午前 7:00〜8:00 のメンテナンス時間帯を除く) | 日本時間月曜日午前 8:00〜午前 6:00 火曜日午前 7:00~土曜日午前 6:00 (毎日午前 6:00〜7:00 のメンテナンス時間帯を除く) |
B.メンテナンス時間
メンテナンスのため毎日、米国標準時間採用時は日本時間午前 7:00〜8:00、米国夏時間採用時は日本時間午前 6:00〜7:00 の時間帯は取引ができません(一部銘柄を除く)。この間の約定・発注・注文変更は行われません(毎週土曜日の取引終了時から翌月曜日の取引開始時までの時間帯も同じです。なお、口座へのログインは可能です)。
2-2.取引銘柄 A.取引銘柄
取引可能な銘柄は、当社 WEB サイトをご覧ください。なお、政情の急変その他の理由により、取引銘柄が追加・変更・廃止される場合があり、その場合も当社 WEB サイトで告知します。
B.取引価格
①当社がお客様に提示する取引価格は、当社のカバー先から配信された取引価格を参考に、当社所定の基準に従い、当社が独自に提示する取引価格です。
②当社はお客様に Bid と Ask を同時に提示しますが、お客様は Bid の価格で売り注文を、Ask の取引価格で買い注文をすることが可能です。
③Bid の取引価格と Ask の取引価格には値差(スプレッド)があり、スプレッド分だけ Ask の取引価格は Bid の取引価格よりも高くなっています。
④スプレッドは流動性や市場環境の急変などにより変動する場合があります。
C.取引手数料
本取引における口座維持管理費及び売買手数料は無料とします。
2-3.証拠金
A.証拠金に関する説明
【残高】
入出金、実現損益及び配当調整額の受け払いを反映させた、お客様の資金残高
【有効証拠金】
「残高」に、全てのポジションの未決済損益総額及びスワップを加減算した、お客様の資金残高の時価評価額であり、リアルタイムに算定されます。
【必要証拠金】
銘柄毎の取引及び保有するポジションを維持するために必要な証拠金
【余剰証拠金】
有効証拠金から必要証拠金を控除した額であり、余剰証拠金の範囲で新たなポジションを保有したり、出金したりすることが可能です。
余剰証拠金=有効証拠金−必要証拠金
【証拠金維持率】
必要証拠金に対する有効証拠金の比率
証拠金維持率=有効証拠金÷必要証拠金×100(%)
※お客様の取引口座の状況により、ご希望額の出金ができない場合がありますので、予めご了承ください
※お客様の証拠金維持率が 120%を下回った時に「証拠金維持率低下の通知」がメールで送られます。
B.必要証拠金の金額
最小取引単位(詳しくは当社 WEB サイトをご覧ください)の必要証拠金の額は、取引総代金(想定元本)に対し 10%以上になる金額で、銘柄毎に当社が別途定めます。
①必要証拠金の額は、予告なく変更される場合があります。
②上記の変更により、お客様の資金残高の時価評価額(有効証拠金)がポジションを維持するために必要な金額を満たさない場合、お客様に事前に通知することなく、ロスカットによりポジションが決済されます。
※本取引では、1 日に 1 回(毎営業日の日本時間午前 11 時)必要証拠金について値洗いを行います。値洗いは、買いポジションに対しては Ask、売りポジションに対しては Bid を用いて必要証拠金を再計算します。
C.証拠金の通貨
証拠金は日本円のみの取扱いとします。外貨及び有価証券の代用はできません。
2-4.注文
A.注文の種類
注文には、次の種類があります。
【xx】
お客様が銘柄の別、取引の数量、注文の種類(売買の別)のみ指定し、価格を指定せずに、任意のタイミングで売買する注文であり、当社システムで受付けた
(受注)順に執行します。約定は、実際に注文を約定処理する時点において当社が約定に用いる価格以下「当社基準価格」)にて行われます。
※当社がカバー先から配信を受ける価格は、カバー先が取引を行なう複数の金融機関等が提示する価格から形成されており、最新かつ最良の価格を基に生成されています。(以下「最良価格」といいます。以下同じ。)
※お客様への配信価格は、当社システムより配信されてから、お客様の端末にて実際に画面に表示されるまでの間には、通信に伴う時間差が生じます。
《スリッページについて》
お客様がxx注文を行う際、お客様の発注時に取引画面に表示している価格と、実際の約定価格との間に価格差が生じる場合があります。この価格差は、お客様の端末と当社システムの間の通信に伴う時間、及び当社システムの約定処理にか
かる時間により生じ、お客様に有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。相場急変時には、スリッページ幅が通常より大きくなる場合もあり、お客様にとって意図しないスリッページが発生する可能性もあります。
【指値注文】
買いたい(又は売りたい)価格を指定して注文する方法であり、買いたい場合は現在の価格よりも低い価格を指定し、売りたい場合は現在の価格よりも高い価格を指定し、注文時点より有利な方向の価格で約定することを期待する注文です。
【逆指値注文】
指値注文と同様に価格を指定して行う注文ですが、指値注文とは異なり買いたい場合は現在の価格より高い価格を指定し、売りたい場合は現在の価格より低い価格を指定します。逆指値注文は、提示価格(当社基準価格)が指定価格の範囲に達した時点でxx注文が発注されます(当社基準価格がお客様の指定した価格に達した時点をトリガーとして、xx注文が発注されます。)。したがって、xx注文及び指値注文と同様に、スリッページが生じる場合があります。
※相場が急変する時や、週明け月曜日の始値には特にご注意ください。
※お客様にとって有利又は不利となるスリッページが発生する可能性があります。
※相場急変時や、週末終値と週初始値の乖離には特にご注意ください。
【トレイリング・ストップ】
逆指値による決済注文において、逆指値の指定価格を価格変動に連動させる基点
(利益の値幅)を設定することにより、指定価格が自動的に修正される注文方法です。
連動する値幅をポイント(為替レートの取引最小単位)によって設定することで、相場の変動(上昇・下落)を追跡して、自動的に決済注文価格が変動します。
相場が有利な方向に動いた場合、設定した値幅に従い、決済価格が有利な価格に変更されます。相場が不利な方向に動いた場合、決済価格は変更されず、最後に変更された価格に留まります。
※トレイリング・ストップは、お客様の PC 上で取引システムが稼働している場合で、保有している未決済建玉において、指定した値幅分を超える利益が出た時点
にて初めて発動します。利益の出ていないポジションにトレイリング・ストップを設定しても機能しません。
【OCO 注文】
条件を指定した二つの注文を同時に出し、片方の注文の条件が成立したら、もう一方の注文が自動的にキャンセルされる注文です。
【IF DONE 注文】
新規にポジションを保有するための条件を指定した注文と、当該新規注文が成立した時点で有効となる決済注文をセットで行う注文です。
【IF DONE OCO 注文】
新規にポジションを保有するための条件を指定した注文と、当該新規注文が成立した時点で有効となる決済のための OCO 注文をセットで行う注文です。
※xx、指値、逆指値等の注文は、お客様の端末において提示されたとおりの価格にて約定することが保証されているものではなく、市場の急変又は約定処理若しくは通信上のタイミングによって、提示価格と約定価格とに差(スリッペー ジ)が生じる場合があります。
B.注文方法
本取引の売買注文は、インターネットを利用したオンラインによる受注とし、電話、FAX、その他の方法による受注は一切受け付けません。お客様は、当社の提供する取引プラットフォームを使用して次の事項を入力し、その内容を確定させることにより発注することができます。
①取引を行う銘柄
②注文の種類(上記のxx注文、指値注文、逆指値注文等)
③「売り」又は「買い」の別
④「新規」又は「決済」の別
⑤取引数量
⑥価格(指値注文、逆指値注文等の場合のみ)
⑦上記のほか、当社の定める事項
C.注文の受付及び約定
お客様が注文の入力及び確定を行った後、当社が当該データを受信した時点で注文の受付けとなります。当社がお客様の注文を受注した場合、原則として遅滞なく約定させるよう努めますが、市場の流動性の低下等により、約定に時間を要する場合があります。このような場合、本取引では時間優先の原則により約定処理をいたします。したがって、同じ価格の注文であっても、成立する注文と不成立となる注文が生じる場合があります。また、急激な価格変動等により、お客様が発注した時点の価格と当社のサーバで当該注文を受信した時点の価格が大幅に乖離した場合や、流動性の極端な低下等により、注文が成立しない場合がありま す。
D.注文の変更・取り消し
注文の変更・取り消しは以下の通りです。
①約定前の注文(指値注文等)は変更・取り消しが可能です
②決済のための指値注文等は、対象ポジションがxx注文等により決済された場合には、自動的に取り消されます
③取引時間外(週末を含みます。)には、注文の変更・取消しを行うことができません。
E.取引数量について
最小取引単位は、各銘柄 0.01〜取引単位です(銘柄によって異なります。詳しくは当社 WEB サイトをご覧ください)。
F.決済期限、契約の終了について
本取引は、ロスカットによる自動決済の場合を除き、お客様が決済の指示をされるまでポジションを繰り越す(ロールオーバーする)ため、決済期限はありません。また、取引時間内に反対売買することにより、ポジションの決済はいつでも可能です。ただし、お客様の資金残高がある場合には解約できません。
G.ロールオーバー
お客様が、お客様のポジションについて反対売買等の決済取引を行わない場合、当社は、決済期限をその翌営業日に繰り延べるロールオーバーの処理を行うとともに、お客様の取引口座にて、お客様のポジションに応じてスワップ、配当調整額を適用させるものとします。
スワップ及び配当調整額は、当社のカバー先が当社に提示する額を参考に、当社が独自に算出したスワップ及び配当調整額であることにお客様は同意するものとします。また、当社が提供するスワップは随時変更される可能性があることをお客様は同意するものとします。
※スワップとは、当社のカバー先が当社に提示する額を参考に当社が独自に算出するものをいいます。
※配当調整額とは、買いポジションで保有する場合は、配当金を受け取る権利に相当する調整金をいいます。他方、売りポジションで保有する場合は、配当金を支払う義務に相当する調整金をいいます。
H.受渡取引について
本取引では、現物受渡取引はできません。すべてのお取引が差金決済によるお取引となります。建玉は、反対売買による決済により、手仕舞うことができます。
I.決済に伴う損益の授受
反対売買による決済の結果生じた損益は、下記の計算式により算出し、証拠金から清算されます。
《決済通貨が日本円である銘柄》取引銘柄数量×約定価格差×取引単位(1 ロットあたり)
《決済通貨が日本円ではない銘柄》取引銘柄数量×約定価格差×取引単位(1 ロットあたり)×円換算レート
決済の結果生じた 1 円未満の損益に関しましては、当社において 0.4 円以下の損益金額を切り捨て、0.5 円以上の損益金額を切り上げた上で、損益金額を確定しま
す。
※約定価格差とは、新規建玉時の約定価格と決済約定価格との差ですが、建玉の売買の別により計算方法が異なります。
J.取引に起因する債務の履行の方法
本取引にて発生したお客様の債務の履行は、必要額を日本円にて当社へ入金する方法に限ります。
2-5.入出金
A.口座開設時最低預託証拠金
口座開設時の最低預託証拠金の制限はありません。
B.証拠金の預託方法及び取引口座の反映
お客様による証拠金の預託は、当社指定の金融機関銀行口座へ円貨による送金により行っていただきます。当社指定金融機関口座へ送金された証拠金について は、総合口座への入金を当社指定の金融機関口座において確認が完了した時点でお客様の総合口座に反映されるため、お客様が送金手続きをされてから総合口座に反映されるまで、一定のタイムラグが生じることにご注意ください。特に、銀行等による処理の遅延その他の理由により入金の確認が遅延し、その結果生じたロスカット等につきましては、当社は責任を負いかねますので、余裕をもった資金管理を行っていただきますようお願いいたします。
なお、証拠金の入金に係る送金手数料は、お客様のご負担となることがあります。
クイック入金のご利用にあたっては、マイページにログインしお手続きください。詳細につきましては、ご利用の金融機関へお問合せください。
C.出金手続き
出金の依頼は、余剰証拠金の額を上限として、当社 WEB サイトの出金依頼フォームに入力・送信を行う方法により行っていただきます。当社は、各営業日の日本時間午後 3 時までに出金依頼を受けた場合、当該依頼が有った日から起算して5営業日以内に、口座開設時、又はマイページにてお客様ご自身で変更されたお客様名義の金融機関口座へ送金する方法により出金いたします。出金に関しては、以下にご留意ください。
①出金依頼は、必ず出金依頼フォームにより行ってください。
②出金手続きは、原則 1 日 1 回を限度とします。
③一部出金のご依頼は、1,000 円以上とさせていただきます(1,000 円未満のご出金は、全額出金のみ可能です)。また、出金後の口座残高が 1 万円未満となる一部出金依頼は受け付けられません。
④各営業日の日本時間午後 3 時までに出金依頼された場合、原則として同時刻を過ぎると金額変更や出金予約の取り消しができなくなります。
⑤出金に係る送金手数料は、当社が負担します。
2-6.ロスカット
A.値洗いについて
本取引では、1 日に 1 回(毎営業日の日本時間午前 11 時)必要証拠金について値洗いを行います。値洗いは、買いポジションに対しては Ask、売りポジションに対しては Bid を用いて必要証拠金を再計算します。
また、リアルタイムにお客様の取引口座における未決済ポジションの損益を計算します。買いポジションに対しては Bid の取引レートで、売りポジションに対しては Ask の取引レートで評価します。
B.ロスカットについて
余剰証拠金が 0(ゼロ)以下になった場合(有効証拠金の額が必要証拠金の額以下となった状態であり、証拠金維持率が 100%以下になった場合)お客様の未決済ポジションが、評価損の大きいポジションから順に、余剰証拠金が 0(ゼロ)を上回るまで、強制的に自動でxx注文による反対売買により決済されます。この一連の処理をロスカットと呼び、お客様の資産を保全することを目的とした制度ですが、市場の動向により、お客様が預託された取引証拠金を超える損失が生じる可能性があります。ロスカットについては以下にご留意ください。
※お客様の証拠金維持率が 120%を下回った時に「証拠金維持率低下の通知」がメールで送られますので、お客様におかれましてはご自身の取引証拠金残高の管理にご注意ください。
①ロスカットは、お客様への事前の通知無く行われます。
②事前の通知が無く必要証拠金の額が変更され、ロスカットとなる場合があります。
③ロスカットによる決済は、ロスカットライン(証拠金維持率 100%)に達した時点において強制的に自動でxxにて反対売買されるため、流動性の極端な低下によりロスカットの判定と決済にタイムラグが生じ、損失が拡大する可能性があります。
④ロスカットによって反対売買が行われた結果、お客様に債務が生じた場合は、お客様は当社が指定する期日までに当社に対して残債務の弁済を行う必要があります。
2-7.両建てとなる取引
本取引では、両建てとなる取引(同一銘柄の買いポジションと売りポジションを同時に保有する取引)を行うことが可能ですが、両建てとなる取引は、スプレッ
ドを二重に負担することなどから、経済的合理性を欠く取引であり、推奨いたしません。
2-8.取引に関する書面
本取引では、取引に関する書面(契約締結時交付書面、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他金融商品取引法の定めにより交付すべき書面を含みま す。)は、当社の提供する取引プラットフォーム等を利用した電磁的方法(レポート)により随時交付することとし、郵送等による紙媒体での交付は行いませ ん。お客様におかれましては、電磁的方法により交付される各書面の内容をご確認いただき、万が一記載内容に疑義や相違が生じた場合は、速やかに当社にご照会ください。
2-9.取引口座の維持等
本取引の取引口座には、口座開設費・維持費・管理費等の費用はかかりません。取引口座は原則としてお客様の意思で維持することが可能ですが、2-11 に定める
「契約の終了事由」に該当する場合、又はお客様本人による取引が行えないと合理的に判断される場合は、本取引の提供を停止するとともに取引口座を閉鎖することがあります。また、お客様の取引口座において、相当期間お取引が確認出来ない場合には、本取引の提供を停止した上で、取引口座を閉鎖することがあります。お客様が取引口座の閉鎖(解約)を希望される場合、ポジションを全て決済し、証拠金を全額出金されたうえ、お客様ご自身で当社 WEB サイトから解約手続きを行ってください。なお、口座閉鎖後に再度取引を開始する場合は、改めて口座の開設が必要となります。
2-10.税金について
スワップション、クレジットデリバティブ等を除く店頭デリバティブ取引は、申告分離課税として一律 20%(所得税 15%+住民税 5%。平成 25 年から令和 19 年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税を併せて申告・納付することになります)の税率で課税され、株価指数先物取引や商品先物取引などの市場デリバティブ取引、店頭 CFD などの店頭商品デリバティブ取引及び店頭カバードワラント(eワラント)取引と損益を通算して課税所得を計算することになります。(なお、1 年間(1 月 1 日~12 月 31 日)の課税所得がマイナスであった場合、税金は発生しませんが、後述する損失の繰越控除を受けるためには、確定申告を行っておく必要があります)。(クレジットデリバティブ等については発生した取引について雑所得として(又は事業所得として)総合課税の対象の対象となります。損益通算は行えません。)
金融商品取引業者は、お客様が本取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。なお、税制に関しては、その変更を伴う場合がありますので詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せください。
2-11 契約の終了事由
お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等を必要とせず、お客様は、当社に対するすべての本取引に係る債務について期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済し口座の解約に同意するものとします。
(1)支払の停止又は破産、会社更生・民事再生手続、若しくは特別清算手続開始の申立があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)お客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき
(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押又は、競売手続の開始があったとき
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じたとき
(6)虚偽の申告で口座開設申し込みをしたことが判明したとき
(7)住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき、又はあるいは、当社からの電話等による連絡が不可能であると当社が判断したとき
(8)当社 WEB サイト、又は当社の電気通信に関する設備、機器に支障を及ぼし又は及ぼす恐れがある行為を行ったと当社が判断したとき
(9)海外に居住することとなったとき
(10)死亡したとき
(11)心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき
(12) お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき
(13) お客様は、当社と取引を行うにあたり、以下に掲げる事項を表明するものとします。お客様が反社会的勢力でない旨の表明が虚偽であると判明したとき及び、下記の(b)及び(c)の確約を遵守できない場合には、当社の申出により、直ちに本取引約款を解約することができるものとします。
(a)お客様は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等、その他の反社会的勢力(但し、ここでいう反社会的勢力にはとは法令その他社会通念上、当社が反社会的勢力とみなしたものも含みます。)ではないこと
(b)お客様は、当社に対し暴力的な要求又は若しくは法的な責任を超えた不当な要求を行うものではないこと
(c)お客様は、当社との取引に関して暴力的又は若しくは脅迫的な言動を行うものではないこと
(14)その他、当社が取引を継続することが困難であると判断したとき
(15)お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって、お客様は、当社に対する本取引に係るお客様の債務は期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。
(a)お客様の当社に対する本取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき
(b)お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき
(c)お客様が当社との本約款、取引説明書その他当社の定める規則等に違反したとき
(d)上記(a)から(c)までに掲げる場合のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2-12.資産の保全
当社は、お客様からお預かりしている資産を日証金信託銀行において、当社の固有財産と区分し、信託財産として管理しています。当社の信用状態が悪化し、支払い不能の状態となった場合には、日証金信託銀行から受益者代理人へ直近の信託額算出時点での信託財産が返還され、お客様に帰属する分別管理必要額に応じ
て按分された金額が、受益者代理人を通してお客様に返還されます。ただし、信託による管理は、取引自体の元本を保証するものではなく、日証金信託銀行は資産の管理のみを行い、お客様の資産の返還を保証するものではありません。ま
た、分別管理必要額は営業日ごとに算定していますが、当該算定を行った日から 2営業日後に差替えを行うため、算定日における分別管理必要額と信託財産の金額は一致しません。当社では、算定日から差替え日までの間のお客様の資産は、金融庁長官の指定する金融機関において当社の固有財産とは区分して管理しております。
2-13.特定投資家
当社では、証券 CFD 取引について、当社が別途認める場合を除き、全てのお客様について一律に特定投資家ではないものとして取り扱わせていただきます。
3.証券 CFD 取引に関する禁止行為
当社は金融商品取引法による規制対象商品である証券 CFD 取引に関して、下記の禁止行為を遵守します。
3-1.証券 CFD 取引に係る契約の締結又はその勧誘に関し、お客様に対して虚偽の事項を告げる行為
3-2.お客様に対し、不確実な事項についての断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて証券 CFD 取引に係る契約の締結を勧誘する行為
3-3.証券 CFD 取引に係る契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問し又は電話をかけ、証券 CFD 取引に係る契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にあるお客様に対する勧誘は禁止行為から除外されます。)
3-4.証券 CFD 取引に係る契約の締結につき、その勧誘に先立ち、お客様に対して、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
3-5.証券 CFD 取引に係る契約の締結につき、お客様があらかじめ当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みま
す。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けたお客様が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
3-6.証券 CFD 取引に係る契約の締結又は解約に関して、お客様に迷惑を覚えさせるような時間帯に電話又は訪問により勧誘する行為
3-7.証券 CFD 取引について、お客様に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補てんするため当該お客様又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
3-8.証券 CFD 取引について、自己又は第三者がお客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はお客様の利益に追加するため当該お客様又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
3-9.証券 CFD 取引について、お客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はお客様の利益に追加するため、当該お客様又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
3-10.本書面交付に際し、本書面内容について、お客様の知識、経験、財産の状況及び証券 CFD 取引に係る契約を締結する目的に照らし、当該お客様が理解するために必要な方法及び程度による説明をしないこと
3-11.証券 CFD 取引に係る契約の締結又はその勧誘に関し、重要事項につき誤解を招く表示をする行為
3-12.証券 CFD 取引に係る契約について、お客様若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又はお客様若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約束させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
3-13.証券 CFD 取引に係る契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴力的行為若しくは脅迫的行為を用いること
3-14.証券 CFD 取引に係る契約に基づき証券 CFD 取引をすることその他の当該契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
3-15.証券 CFD 取引に係る契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用すること。その他不正手段により取得する行為
3-16.証券 CFD 取引に係る契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ明示しないで当該お客様を集めて当該契約の締結を勧誘する行為
3-17.あらかじめお客様の同意を得ずに、お客様の計算により証券 CFD 取引をする行為
3-18.当社の役員又は使用人が、証券 CFD 取引をする行為
3-19.本取引について、お客様から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数、価格のうち同意が得られないものについて、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、当社がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により締結するものを除きます。)
3-20.証券 CFD 取引について、お客様に対し、当該お客様が行う証券 CFD 取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引によって発生し得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似の行為をすること
3-21.お客様にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、お客様にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(お客様がスリッページを指定できる場合、お客様にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、お客様にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含みま
す。)
3-22.お客様にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客様にとって不利な場合)には、お客様にとって不利な価格で取引を成立させる一方、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、お客様にとって不利な価格で取引を成立させること
3-23.お客様にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
3-24.証券 CFD 取引についてお客様が預託する証拠金額(計算上の損益を含みま す。)が約定時に必要な証拠金額に不足する場合に、 取引成立後直ちに当該お客様にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
3-25.営業日ごとの一定の時刻における、証券 CFD 取引についてお客様が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が維持必要預託額に不足する場合に、当該お客様にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
4.当社の概要
商号等 e ワラント証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2526 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxx 00 x 0 x
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
指定紛争解決機関特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資本金 1 億円
主な事業 金融商品取引業 設立年月 平成 21 年 8 月連絡先 00-0000-0000
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定、及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に 関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や 紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当 し、迅速、かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) 所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx
電話番号 0000-00-0000
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く)
用語解説
相対取引 取引所を介さずに、金融機関など当事者同士が直接、売り手と買い手となり、相対で値段、数量、決済方法などの売買内容を決定する取引方法。
アスク(Ask) お客様が買うことのできる値段。
イフダン(IFD) 新規注文と決済注文を同時に出すことができ、新規注文が約定後に決済注文が自動的に発注される注文方法。
xxxx・xxxxxx(IFD-OCO)
イフダン注文とオーシ-オー注文の両機能を統合したもの。新規注文が約定した場合の決済注文をあらかじめ OCO 注文で設定することができる注文方法。
オーシーオ ー(OCO)
2 つの注文を同時に出して、一方が約定したらもう一方 が自動的にキャンセルされる注文方法。
オー・ティー・シー(OTC:Over The Counter)
相対取引のこと。取引所を介さない取引全般をOTC といいます。
逆指値注文 お客様があらかじめ価格を指定し、現在値がその価格に到達すれば注文が約定する注文方法です。相場の急激な変動等によりお客様のご指定された発注価格と乖離した価格で約定するリスクがございます。
原資産 デリバティブ取引の対象となる資産のこと。原資産市場 原資産が取引されている取引所市場。
差金決済 現物の受渡しを伴わない、反対売買をもって差金の授受をする決済。
指値注文 売買価格を明示して注文する注文方法。
証拠金 取引の契約義務の履行を確保するために、担保として預託する保証金。
スプレッド レートを提示するBid と、Ask の差のこと。
スリッページ 顧客の注文時に表示されている価格又は顧客が注文時に指定した価格と約定価格とに相違があることをいいます。
建玉 店頭 CFD 取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいま す。
ツー・ウェイ・プライス
売値(Bid)と買値(Ask)の両方を同時に提示すること。
デリバティブ 取引原資産の相場を指標化して将来的にその価値の損益を交換する取引。
xx注文 売買価格を明示せずに注文する注文方法。ビッド(Bid) お客様が売ることのできる値段。
ミッド(Mid) Ask と Bid の中間の値段
両建て 同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つこと。ロスカット 損失を確定させる決済取引を行うこと。
当書面の効力発生日は、CFD 取引の開始日といたします。
2020 年 2 月 27 日
2020 年 3 月 16 日改訂
2020 年 12 月 7 日改訂
2021 年 1 月 1 日改訂
2021 年 4 月 16 日改訂
2021 年 10 月 31 日改訂