契約の終了事由 のサンプル条項
契約の終了事由. 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
契約の終了事由. 入居者または事業者が次の各号のいずれかに該当した場合、本契約は終了するものとします。
契約の終了事由. 利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
契約の終了事由. 下記の事由が発生した場合には、お客様の意思にかかわらず、商品取引契約を終了させていただく場合があります。
契約の終了事由. お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等を必要とせず、お客様は、当社に対するすべての本取引に係る債務について期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済し口座の解約に同意するものとします。
(1) 支払の停止又は破産、会社更生・民事再生手続、若しくは特別清算手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) お客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき
(4) お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押又は、競売手続の開始があったとき
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じたとき
(6) 虚偽の申告で口座開設申し込みをしたことが判明したとき
(7) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき、又はあるいは、当社からの電話等による連絡が不可能であると当社が判断したとき
(8) 当社 WEB サイト又は当社の電気通信に関する設備、機器に支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為を行ったと当社が判断したとき
(9) 海外に居住することとなったとき
(10) 死亡したとき
(11) 心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき
(12) お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき
(13) お客様は、当社と取引を行うにあたり、以下に掲げる事項を表明するものとします。お客様が反社会的勢力でない旨の表明が虚偽であると判明したとき及 び、下記の(b)及び(c)の確約を遵守できない場合には、当社の申出により、直ちに本取引契約を解約することができるものとします。
契約の終了事由. 契約者からの中途解約等)
契約の終了事由. 利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
(1) 利用者が死亡した場合
(2) 要介護認定により利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合。
(3) 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合
(4) 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
(5) ホームが介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(6) 第 17 条から第 19 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
契約の終了事由. 本契約書は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。
(1) 利用者が死亡した場合
(2) 事業者が解散指令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
(3) 施設の滅失や重大な毀損により、サ-ビスの提供が不可能になった場合
(4) 施設が事業者の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(5) 第11条から第13条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(6) 第2条の契約期間が満了した場合(但し満了前に契約更新の手続きがとられた場合は除く)
契約の終了事由. この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに終了する。一 利用者等が死亡したとき。
契約の終了事由. 利用者は、次の各号に基づく契約の終了がない限り、この契約に定めるところに従い 事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
(1) 利用者が死亡した場合
(2) 要介護認定により、利用者の心身の状況が「要介護3」以上の認定者でなくなった場合
(3) 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
(4) 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合