DMS償還時目標設定型ファンド2020-07(ゴールドマン・サックス社債投資型)
ブリオングロード•ブリッジ•ユニット•トラスト―
DMS償還時目標設定型ファンド2020-07(ゴールドマン・サックス社債投資型)
〜愛称:クアッドストラテジーⅢ〜
米ドル建て受益証券 / 豪ドル建て受益証券
アイルランド籍契約型公募外国株式投資信託(単位型)
ファンドは特化型運用を行います。
投資信託説明書(交付目論見書) 2020年6月22日
<管理会社> DMSインベストメント•マネジメント•サービシーズ(ヨーロッパ)リミテッド |
- ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト(以下「トラスト」といいます。)のサブ・ファンドであるDMS償還時目標設定型ファンド2020-07(ゴールドマン・サックス社債投資型()以下「ファンド」または「サブ・ファンド」といいます。)の資産の運用管理、受益証券の発行・買戻し業務を行います。 - アイルランドにおいて2012年8月7日に設立されました。 - 資本金の額は、2019年12月末日現在、3,790,000ユーロ(約4億3,964万円)です。 (注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=116.00円)によります。 - 2020年5月18日現在、計152本のサブ・ファンドで構成される規制された集団スキームのファンドの管理・運用を行っており、純資産の合計は、16,299,802,306ユーロです。 |
<受託会社> ブラウン•ブラザーズ•ハリマン•トラスティー•サービシーズ(アイルランド)リミテッド |
ファンドの受託業務を行います。 |
<管理事務代行会社> ブラウン•ブラザーズ•ハリマン•ファンド•アドミニストレーション•サービシーズ(アイルランド)リミテッド |
ファンドの資産の管理事務業務を行います。 |
<投資運用会社> DMSマーケット•アクセス•リミテッド |
ファンドの資産の投資運用業務を行います。 |
<代行協会員> ゴールドマン•サックス証券株式会社 |
日本における代行協会員業務を行います。 |
<販売会社> 株式会社SMBC信託銀行 |
日本における受益証券の販売・買戻業務を行います。 |
ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされています。
また、EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されていますので、詳細情報の内容はWEBサイト(https:// xxxxxxxxxx.xxxxxx-xxx.xx.xx/)でもご覧いただけます。
この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号()以下「金融商品取引法」といいます。)第13条の規定に基づく目論見書です。
この交付目論見書により行うxx・xxxxの米ドル建て受益証券および豪ドル建て受益証券(以下、総称して「受益証券」といいます。)の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2020年6月5日に財務省関東財務局長に提出しており、 2020年6月21日にその届出の効力が生じております。
受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券および他の商品の値動きのほか、米ドル建て受益証券が米ドル、および豪ドル建て受益証券が豪ドルによって表示されるものであるため、為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
投資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象外です。また、銀行等の登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払の対象外です。投資信託は値動きがあり、元本の保証はなく、値下がりのリスクがあります。
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きおよび為替相場の変動等により上下します。また、ファンドの米ドル建て受益証券および豪ドル建て受益証券の純資産価格は外貨建てで算出されるため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。したがって、投資者の 皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの目的・特色
ファンドの目的
ファンドの満期日における各クラスの受益証券1口当たり純資産価格について、当該クラス受益証券の発行価格の 100%を確保することを目指しつつ、キャピタル・ゲインを追求することです。
ファンドの特色
1
確保*2および超過収益の獲得を目指します。
ファンドは、設定日から約5年後のファンド償還日*1に、米ドル/豪ドル建て償還価格について元本
*1 ファンドは、信託期間約5年の単位型投資信託です。信託期間は、2020年7月28日の運用開始日から満期日までを指します。満期日は、 2025年7月25日または管理会社が決定するその他の日をいいます。
*2 ファンドは、償還日における元本確保を目指しますが、元本の確保を保証するものではありません。市況動向や債券発行体の財務状況等により、元本の確保が達成されない場合があります。また、信託期間中にファンドを換金する場合やファンドが繰上償還となる場合等には、換金価格や償還価格が投資元本を下回る可能性があります。
2
元本確保を目指す運用を「安定運用部分」と呼び、安定運用部分を通じて、実質的にザ・ゴールドマン•サックス•グループ•インク(以下「GSG」といいます。)が発行する米ドル/豪ドル建て債券へ高位に投資します*3。
*3 GSGが発行する米ドル/豪ドル建て債券へ高位に投資(満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません)することを通じて、償還日において米ドル/豪ドル建て償還価格について元本確保を目指します。
3
ファンドは、安定運用部分での運用に加えて、超過収益の獲得を目指す「積極運用部分」で運用を行います。積極運用部分では、4つの戦略に分散投資する参照バスケットの騰落率に基づき、超過収益が決定されます。
※ファンドは、ルミニスⅡ・リミテッド(発行体)が発行する債券(本債券)への投資を通じて運用されます。発行体はケイマン諸島において設立されている特別目的会社です。特別目的会社は、債券の発行などの事業を営むことを目的とした会社であり、一般的に資産の証券化や仕組債を発行する際に使用されます。 ※ファンドは、特化型運用ファンドです。特化型運用ファンドとは、投資対象に日本証券業協会で定める比率(10%)を超える支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 ※ファンドの償還日に、米ドル/豪ドル建て償還価格について元本(目標償還水準である米ドル/豪ドル建て発行価格の100%)確保を目指しますが、元本確保(目標償還水準での償還)が保証されているわけではありません。実質的にGSGが発行する債券に集中して投資を行うため、GSG等に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。 ※ファンドは米ドル/豪ドル建てで設定され、円から投資する場合には各通貨との為替変動リスクが発生します。また元本確保は各通貨建て償還価格での確保を目指すものであり、償還時において円建ての確保を目指すものではありません。 |
ファンドは、受託会社および管理会社(以下それぞれ「使用権者」といいます。)またはその関連会社により運用されており、それらの者の商品です。「ゴールドマン・サックス」は、Goldman Sachs & Co. LLC(. 以下「使用許諾者」といいます。)の日本およびその他の国において登録された商標です。使用許諾者の商標は、使用許諾者の使用許諾により使用されています。 使用許諾者およびその関連会社(以下「GS」といいます。)は、使用権者またはその関係もしくは関連する会社もしくはファンドを含みますがこれに限られない金融商品、投資信託もしくは指数と(、代行協会員として委託された事務を除き)何らの関係、関与または関連がありません。GSは、ファンドの設立または販売に責任を負わず、また参加していません。GSおよびその使用許諾者は、有価証券一般もしくはファンドへの投資またはファンドが市場一般もしくは指数実績を追跡する能力の有無もしくは投資リターンを提供する能力の有無に関して、ファンドの保有者または公衆に対し、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明または保証も行いません。使用許諾者と使用権者の関係は、ファンドに関する使用許諾者の商標の使用許諾に限られます。 GSは、ファンドの価格または金額、ファンドの発行または販売の時期、ファンドを現金化し、引き渡しまたは償還する (場合によります。)ための等式の決定または計算に、責任を負わず、また関与していません。使用許諾者は、ファンドの管理事務、マーケティングまたは取引に関して義務および責任を負いません。投資商品が、正確に指数実績を追跡すること、または投資リターンを提供することについて、保証はありません。使用許諾者は投資助言者ではなく、そのため、いかなる有価証券についても購入、売却または保有の推奨を行わず、また投資助言も行っていません。GSは、ファンドを支持し、承認し、スポンサーとなり、または販売促進することはなく、ファンドまたは他の金融商品および使用権者もしくはその関連会社のファンドに投資することを推奨することは行いません。 |
管理会社は、各クラス受益証券の発行手取金(からファンドの設立および受益証券の募集に関連する費用ならびにファンドの資産から支払われるその他の手数料および費用のための準備金を控除した金額)の全額を、ルミニスⅡ・リミテッド
(以下「発行体」といいます。)により発行される米ドル建て債券(米ドルクラス受益証券の場合)および豪ドル建て債券
(豪ドルクラス受益証券の場合()以下、これらの債券を「本債券」と総称します。)へ投資することにより、この投資目的の達成を目指します。
本債券への投資は、投資者に対して、次に掲げるものに連動するリターンを提供します。
(a)ファンドの満期日において、ファンドの各クラス受益証券に対して発行価格の100%である目標リターン(以下「目標償還水準」といいます。)を達成することを目指すポートフォリオ(ファンドに関して、以下「安定運用部分」といいます。) (b)以下の差額に対するボラティリティおよびモメンタム・リスクを制御したエクスポージャーから、年率0.5%の控除率
を控除した合成ポートフォリオ(ファンドに関して、以下「積極運用部分」といいます。)
(i)当初、4つの参照ファンド*1で構成されるストラテジー・アセット*2に対する想定上の投資のパフォーマンス (ii)想定上の利付預金のパフォーマンス
*1各参照ファンドの概要につきましては4ページをご覧ください。
*2ストラテジー・アセットの構成要素には、上記の各参照ファンドに加え、ボラティリティおよびモメンタム・リスクを調整するための現金等が含まれる場合があります。
ファンドの各クラス受益証券に関する目標償還水準を達成するために必要な最低金額がファンドの安定運用部分に配分され、残余部分がファンドの積極運用部分に配分されることを目的として、ファンドに関する積極運用部分と安定運用部分との間の配分は、市場環境等により、ゴールドマン・サックス・インターナショナル(以下「GSI」ということがあります。)により、ファンドの設定日の後、短期間で確定します。
積極運用部分
積極運用部分
安定運用部分
約5年
安定運用部分目標償還水準
(ファンド投資元本の100%)
超過収益
本債券の償還金額
ファンドの仕組み図
各クラスの通貨建て投資
投資
各クラスの通貨建て損益
損益
お客様
ファンドの投資元本
本債券の額面金額
ファンドの投資元本
ファンド
債券約定日 債券の満期日 ファンドの満期日
※上記はイメージであり、実際とは異なる場合があります。
※安定運用部分と積極的運用部分は、あくまでも説明の便宜上分けていますが、別々の債券又は取引として独立に存在するわけではありません。
安定運用部分の運用について
安定運用部分は、主にGSGが発行する米ドル/豪ドル建て債券への投資を用いて組成されます。
安定運用部分を通じて、ファンド償還日に米ドル/豪ドル建て償還価格について、元本(目標償還水準である米ドル/豪ドル建て発行価格の100%)確保を目指します。
積極運用部分の運用について
積極運用部分は、コールオプション取引を通じて、参照バスケットの騰落率に基づき、超過収益の獲得を目指します。
超過収益は、基本的に、運用開始基準日(2020年7月29日)から判定基準日(2025年7月16日)までの参照バスケットの騰落率に連動する水準で決定します。騰落率がゼロまたはマイナスの場合、超過収益はゼロになります。
*上記の各基準日は原則であり、変更される場合があります。
コールオプション取引(イメージ)
積極運用部分
コールオプションを購入
参照バスケットの騰落率に基づいた超過収益
ゴールドマン•サックス•インターナショナル
(GSI)
参照バスケットの騰落率とファンドの償還価格について(イメージ)
発行価格
×
ファンドの超過収益の計算方法(1口当たり)
× 連動率*1
参照バスケットの騰落率
*1 連動率とは、満期時におけるファンドの償還価格が参照バスケットにどの程度連動するかを示した値です。原則100%を目指しますが、ファンド設定時の市場環境等によっては100%を下回る、あるいは上回る場合があります。
※上記はイメージ図であり、実際とは異なる場合があります。
※ファンドは本債券への投資を通じてGSGが発行する米ドル/豪ドル建て債券へ集中投資し、また、発行体によるコール・オプション取引のカウンターパーティーをGS(I GSGの間接的子会社)としていることから、これらに経営破たんや経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
参照バスケットについて
参照バスケットは、異なる戦略を有する4つのファンドに、現金等を加え、バスケット化に必要な費用等を控除して構築されており、様々な市場環境において、安定的な超過収益の獲得を目指します。
4つの戦略
参照バスケットの組入れファンド(以下「参照ファンド」)の選定にあたっては、戦略の独自性や運用実績、組み合わせによる分散効果等、様々な切り口から分析を行い、世界中から4つの運用会社および戦略を厳選しています。
NSA (MA Niederhoffer Smart Alpha Ltd.) | Crabel (MA Crabel Ltd.) | AHL (MA AMC Ltd.) | GCI (MA GCI Ltd.) | |
運用戦略 | スマート・アルファ・プログラム 2x | ジェミナイ | AHLマクロ・プログラム | システマティック・マクロ戦略 |
運用会社名 | R.G.Niederhoffer キャピタル・マネジメント | Crabel キャピタル・マネジメント | AHLパートナーズ | GCI アセット・マネジメント |
設立年 | 1993年 | 1987年 | 1987年 | 2000年 |
本社所在地 | ニューヨーク | ロサンゼルス | ロンドン | 東京 |
おもな運用手法 | システマティック運用* | |||
投資対象 | おもに株・債券・商品先物指数、通貨 | |||
運用スタイル | ・機械学習を積極的に活用した短期トレーディング ・短期的な順張り / 逆張りポジションを構築 ・ボラティリティ戦略を活用 | ・相場の平均回帰性、確信のあるトレンドや短期的な好機を収益化 ・ボラティリティ戦略を活用 | ・AIを含む最先端テクノロジーを駆使した3つのモデルでヒトのクセが生み出す投資機会を発掘 ・伝統資産の動きに左右され ない収益獲得を目指す | ・中長期的な市場テーマやマクロ・イベントを収益化 ・資産間の相関を活用しながら順張り戦略をコアポジションとし、ドローダウンと取引 コストに工夫 |
ポジション 平均保有期間 | 約1.5日 | 約2週間 | 1週間~3か月程度 | 3~6ヶ月 |
得意相場 | ・荒れ相場 ・ボラティリティの上昇 | ・短期・中期的な相場の混乱 ・ボラティリティの拡大局面 | ・相場が継続的に乱高下する局面 ・市場の転換局面 | ・市場で複数のトレンドが見られる局面 ・マクロ・イベント発生による 継続的な相場上昇・下落 |
苦手相場 | ・短期ボラティリティの低迷 | ・政治やxxx等、外部要因による市場テーマの急変 | ・需給主導で一方向に動き続けるような相場環境 | ・なぎ相場 ・トレンドの急反転 |
*システマティック運用とは、基本的には相場観に頼らず、高度な数学的テクニックを駆使し、市場や経済情勢などのデータをコンピュータで分析して作られた「数理モデル」に従って運用する投資スタイルのことをいいます
※各運用会社の開示資料をもとにSMBC信託銀行が作成しています。各参照ファンドの運用会社は、本資料の内容の正確性や完全性、本資料における表明、あるいは本ファンドのパフォーマンスについて、いかなる責任も負いません。
参照バスケットの構築プロセス
STEP 1
リスク・パリティ
STEP 2
ボラティリティ・コントロール
STEP 3
モメンタム・リスク・コントロール
参照バスケット
STEP 1 STEP 2
リスク水準が均等配分となるように、各参照ファンドの組入配分を決定し、月次でリバランスを行います。
STEP 3
ボラティリティ水準は5%以上を目標とし、過去のパフォーマンスから実現ボラティリティを計測の上、日次で現金等の比率を調整し、ボラティリティの安定化を目指します。
直近のパフォーマンスを元に、モメンタム・シグナル(相場趨勢)を計測し、日次で現金等の比率を調整し、パフォーマンスの安定化を目指します。
※参照バスケットの収益率を計算する際、年率0.5%の控除率が控除されます。
※上記STEP2のボラティリティ目標水準(5%以上)は、将来のボラティリティ水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれも約束するものではありません。また、年率5%以上の収益を目標としていることを意味するものではありません。
※参照ファンドは、参照バスケットの構成要素であり、当ファンドが直接投資するわけではありません。
※信託期間中において、参照ファンドにかかるやむを得ない事由が発生した場合、参照ファンドが調整あるいは変更される可能性があります。
運用体制
管理会社は、ファンドの資産について非一任運用業務を提供し、主として投資がファンドの投資目的と一致することを確保するとともに、ファンドの資産が信託証書および目論見書に記載された投資制限および借入制限に反して使用されるかまたは投資されることを避けるため、合理的な措置を講じ、あらゆるデュー・ディリジェンスを実行します。
主な投資制限
管理会社は、ファンドの計算において、ファンドの総資産の50%超を金融商品取引法に定義される「有価証券(」社債、国債、コマーシャル・ペーパー、証券投資信託の受益証券およびミューチュアル・ファンドの投資証券など()有価証券とみなされる金融商品取引法第2条第2項各号に掲げる権利を除きます。)および当該有価証券に関連するデリバティブに対して投資します。
管理会社は、ファンドのために以下に掲げることを行いません。
(a)取得の結果として管理会社が運用するすべての投資信託が保有する投資会社ではないいずれかの会社の議決権付株式の総数が当該会社の全発行済議決権付株式の50%を超える場合において、当該会社の株式を取得すること。
(b)ファンドによって保有される上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象の価額の合計が、当該投資対象の取得の結果、当該取得の直後に直近の純資産価額の15%を超えることとなる場合において、上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象を取得すること(ただし、かかる制限は、当該投資の評価方法が英文目論見書もしくはファンドの補遺において明確に開示されている場合および当該投資対象の価格の透明性を確保する適切な方法が取られている場合は、当該投資対象の取得を妨げないものとします。)。
(c)自己取引を行い、または本人としての管理会社の取締役と取引を行うこと。
(d)管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的での取引を含む(ただし、これらに限られません。)受益者の利益を害し、またはファンドの資産の適切な運用に反する取引を行うこと。
(e)空売りの結果、ファンドの計算において空売りされる有価証券の市場価額の総額が当該空売りの直後に純資産価額を超える場合において、空売りを行うこと。
(f)後記「借入れ方針」の項に記載の借入制限に従わずに、借入れを行うこと。
(g)一の発行者の株式または一の投資信託の受益証券について、その保有の結果として、一の発行者の当該株式または受益証券の価額(以下「株式等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の10%を超えることとなる場合において(当該株式等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該株式または受益証券を保有すること。
(h)一の取引相手方とのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資産である一の発行者に係るデリバティブのポジションについて、その保有の結果として、当該取引相手方または当該デリバティブのポジションに係る発行者に対して生じる純エクスポージャー(以下「デリバティブ等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の10%を超えることとなる場合において(当該デリバティブ等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該デリバティブのポジションを保有すること。(注:当該デリバティブ取引のもと、取引相手方の債務に担保が設定されまたは証拠金が差し入れられている場合、当該担保または証拠金の評価額は控除することができます。)
( i )一つの主体により発行され、組成され、または引き受けられた(、ⅰ)有価証券(上記(g)に定める株式または受益証券を除きます。)(、ⅱ)金銭債権(上記(h)に定めるデリバティブを除きます。)および(ⅲ)匿名組合出資持分について、その総額(以下「債券等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の10%を超えることとなる場合において(当該債券等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該(ⅰ)有価証券、(ⅱ)金銭債権および (ⅲ)匿名組合出資持分を保有すること。(注:担保付取引の場合は、担保評価額を控除することができ、当該主体に対するファンドの負う支払債務が存在する場合は、支払債務額を控除することができます。)ただし、ゴールドマン・サックス社債への投資は、債券等エクスポージャーとして算出されません。
( j )一つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの総額が純資産価額の20%を超えることとなる場合において、当該主体に対するポジションを保有すること。
(k)デリバティブ取引等の投資指図を行うこと。
前記(g)から(j)までの投資制限に基づく発行者集中およびカウンターパーティー・エクスポージャーのリスクを計算する目的において、ファンドが集団投資事業体および/または証券化商品に直接投資する場合、かつ、それらそれぞれの発
行者および/またはビークルの資産が固有資産または当該発行者および/もしくはビークルが保有し、これらの集団投資事業体および/もしくは証券化商品に帰属しないその他の資産から分離されており、かつ、当該発行者および/またはビークルが倒産隔離の団体である場合、当該集団投資事業体および/または証券化商品の裏付資産に対するファンドの間接的なポジションのエクスポージャーは、エクスポージャーを算定する際にルック・スルーすることができます。 ファンドは、日本証券業協会が策定したガイドラインにおける「特化型運用ファンド」です。特化型運用ファンドとは、「支配的な銘柄」が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。特定の発行体によって発行された銘柄の時価総額が、ファンドの投資対象銘柄の時価総額に占める割合が10%を超える場合、そのような特定の発行体によって発行された銘柄は「支配的な銘柄」に分類されます。ファンドは、(本債券への投資を通じて実質的に)ゴールドマン・サックス社債に集中的に投資するため、ファンドには支配的銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いことになります。そのため、ファンドは、当該支配的銘柄の発行体の支払不能または財政状態の悪化により、重大な悪影響を受ける可能性があります。
借入れ方針
ファンドは、純資産価額の10%を超えて、借入れを行いません。
投資リスク
リスク要因
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きおよび為替相場の変動等により上下します。また、ファンドの米ドル建て受益証券および豪ドル建て受益証券の純資産価格は外貨建てで算出されるため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
以下は、網羅的なものではなく、ファンドの主な投資リスクの要点だけを述べたものです。他のリスクを含む詳細は、請求目論見書をご参照ください。
<ファンドに関連するリスク>投資目的
ファンドの投資目的が、一定期間(特に短期)のうちに達成される保証はありません。
投資者は、受益証券の価格が上昇することもあれば下落する可能性もあることを認識すべきです。特に、ファンドに対する投資は、投資者が投資元本全額を失う可能性を含む投資リスクに服します。
無保証
ファンドに対する投資は、銀行等により保証されているものではありません。ファンドの受益証券は、銀行の預金ではなく、受益証券に投資された金額は上下に変動する可能性があります。元本の確保は保証されません。
早期買戻し
受益証券の早期買戻しの結果、受益者の受領する金額が発行価格を下回ることがあります。受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドの存続期間中に発行価格を下回ることがあり、したがって、ファンドの満期日前に買い戻される受益証券の買戻価格は、発行価格を下回る可能性があります。
為替リスク
受益証券は、米ドル建て/豪ドル建てです。そのため、投資者の金融活動が主に米ドル/豪ドル以外の通貨(日本円等)でなされている場合、為替リスクが生じます。
繰上償還リスク
ファンドは、特定の状況において、12ページ「繰上償還」の項に記載されるとおり、予定の償還日よりも前に償還することがあります。
<本債券に関するリスク>集中投資リスク
管理会社は、ファンドの投資ポートフォリオを特定の投資先資産に集中します。その結果、ファンドの投資ポートフォリオは、かかる特定の投資対象に影響を及ぼす不利な経済状況等から生じる価格変動に対してより強い影響を受けるおそれがあります。信用リスク
本債券の発行体は、本債券に基づく同社の債務を補完するための実質的な同社の固有資産を保有していない特別目的会社です。ファンドに対して支払われるべき金額は、契約に基づき本債券の発行体に対して支払われる資金および担保資産をもってのみ支払われます。本債券は、その担保資産を構成するゴールドマン・サックス社債の発行体であるGSGおよびコールオプション取引の相手方であるGSIの信用力が業績悪化・経営不振などにより著しく低下した場合、または倒産等した場合、価格が著しく下落する可能性があります。
投資対象資産の流動性
流動性が低い有価証券に対してファンドの資産を投資することにより、管理会社がファンドの投資対象を希望する価格で希望する時期に処分する能力が制限されるおそれがあります。当該有価証券は、評価が困難であり、発行体は、投資者の保護に関する規制市場の規則に必ずしも服するものではありません。
<安定運用部分に関するリスク>
元本確保(目標償還水準での償還)の未達成
受益証券の買戻しの資金を調達するために管理会社がファンドの満期日よりも前に本債券を売却する場合、当該売却により受領される金額は元本確保(目標償還水準での償還)の達成に必要な金額を下回るおそれがあります。
ファンドの満期日における元本確保(目標償還水準での償還)の達成は、本債券の発行体の信用リスクに加えてゴールドマン・サックス社債の発行体であるGSGの信用リスクによって影響を受けるおそれがあります。
銘柄集中リスク
ファンドは(本債券への投資を通じて実質的に)特定の債券(単一銘柄)を組み入れ、原則として銘柄入替を行わない方針です。当該債券へのリスクが顕在化した場合、多数の銘柄に分散投資を行う投資信託の場合と比較し、大きな影響を被り、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格が著しく下落する要因となります。
金利変動
債券の価値は、金利変動に応じて上下することがあります。一般的に、金利が上昇すると、債券の価値は下落する傾向にあります。反対に、金利が下落すると、債券の価値は上昇する傾向にあります。債券の価値の変動幅は、債券の満期および発行条件を含む様々な要因に左右されます。長期債券は、一般的に、金利変動に対して短期債券よりも感応度が高い傾向にあります。
<積極運用部分に関するリスク>
参照ファンドへの想定上の投資は投機的であり、相当程度のリスクを伴います。参照ファンドがリターンを提供する保証はなく、多大な損失を被らないという保証もありません。参照ファンドへの想定上の投資に関連する個別のリスク要因(以下を含みますがこれらに限定されるものではありません。)の詳細につきましては、請求目論見書をご参照ください。また、参照バスケット自体はアクティブ運用されるものでなく、各参照ファンドのウェイト・構成は、あらかじめ定められた本債券の要項に従って行われる点にもご留意ください。
市場リスク
参照ファンドの投資対象は、通常の市場変動および有価証券、先物またはその他の投資対象への投資に内在するリスクにさらされ、値上がりが生じる保証はありません。
デリバティブ商品取引
参照ファンドは、様々なデリバティブ商品(先物、オプション、先渡契約、スワップおよびその他のデリバティブを含みます。)を利用することがあります。これらは、変動が激しく、投機的であるおそれがあります。
レバレッジ
参照ファンドの運用会社は、投資を行い、または、買戻しに応じる目的のために借入れを利用することがあります。借入れの利用は、特別なリスクを生むものであり、参照ファンドの投資リスクを著しく増大させる可能性があります。
オルタナティブ投資
参照ファンドは、伝統的な資産クラスである株式、債券および現金以外の投資(オルタナティブ投資)を行います。オルタナティブ投資は、レバレッジおよび極めて投機的で高度のリスクを伴うその他の投資慣行を取ることが頻繁にあります。当該慣行は、投資金額全額の損失を含む、パフォーマンスの変動性および投資損失のリスクを増大させる可能性があります。
取引相手方リスク
参照ファンドがスワップ、「合成」商品、デリバティブ商品、レポ契約、特定の種類のオプションもしくはその他のカスタマイズされた金融商品および店頭取引等に投資する限りにおいて、参照ファンドは、契約の他方当事者による不履行のリスクを負います。
流動性
参照ファンドが実行する取引の取引相手方は、随時、参照ファンドの一定の投資対象のマーケット・メイクまたは値付けを停止することがあります。その場合、参照ファンドは、運用会社が望ましいと考える条件で取引を執行し、またはポジションを手仕舞うことができない可能性があります。
その他の留意点
ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
リスクの管理体制
ファンドに固有のリスクは、管理会社の取締役会による監視のもとで、管理会社により管理されます。
参考情報
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移
ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
(%) 100
80
60
該当なし
40
41.9
34.8
32.3
(2015年5月~2020年4月)
最大値 平均値 最小値
20 6.1
7.4
9.1
15.3
19.2
0
-20
-40
-22.0
-17.5
1.1
-28.6
1.9
-3.9
1.1 0.5
-12.3 -18.1
・ファンドは、2020年7月28日(設定日)に運用を開始するため、該当事項はありません。
(ご注意)
○全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
○代表的な資産クラスを表す指数日 本 株 ・TOPIX(配当込み)
先進国株 ・FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)新興国株 ・S&P新興国総 指数
日本国債 ・BBGバークレイズE1年超日本国債指数
先進国債 ・FTSE世界国債指数(除く日本、ヘッジなし・米ドルベース)新興国債 ・FTSE新興国市場国債指数(ヘッジなし・米ドルベース)
(注)S&P新興国総 指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 | |
最大値 | − | 41.9 | 34.8 | 32.3 | 9.1 | 15.3 | 19.2 |
最小値 | − | -22.0 | -17.5 | -28.6 | -3.9 | -12.3 | -18.1 |
平均値 | − | 6.1 | 7.4 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.5 |
出所:Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成
・2015年5月~2020年4月の5年間の各月末時点の年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
・ファンドは、2020年7月28日から運用を開始する予定のため、記載できるデータはありません。
・代表的な資産クラスの年間騰落率は、2015年5月~2020年4月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出したものです。
・このグラフは、ファンドの投資リスクをご理解いただくための参考情報の一つとしてご利用ください。
TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「(㈱東京証券取引所)」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。
運用実績
ファンドは、2020年7月28日(設定日)に運用を開始するため、該当事項はありません。
手続・手数料等
お申込みメモ
購入の申込期間 | 2020年6月22日(月曜日)から2020年7月22日(水曜日)まで |
購入単位 | 受益証券の申込に係る最低申込金額は、米ドル建て受益証券の場は3,000米ドル以上0.01米ドル単位、豪ドル建て受益証券の場は3,000豪ドル以上0.01豪ドル単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場に決定することができるその他の金額とします。 申込期間中の追加購入単位の詳細については、販売会社にご照会ください。 |
営業日 | ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、香港、東京およびシドニーの各地において銀行および証券取引所が営業を行っている各日(土曜日または日曜日を除きます。)ならびに/または管理会社が受託会社と協議の上でファンドに関して随時決定するその他の日をいいます。 |
購入価額(発行/申込価格) | 受益証券1口当たり10.00米ドル(米ドル建て受益証券)受益証券1口当たり10.00豪ドル(豪ドル建て受益証券) |
購入代金 | 投資者は、2020年7月28日までにファンドの基準通貨で申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社では、通常申込の日にファンドの基準通貨で申込金額等の引き落としを行います。 |
換金(買戻)単位 | 受益者がいずれかの買戻日に買い戻すことのできる受益証券の最小口数は、1口以上1,000分の1口単位です。ただし、受益者が保有する受益証券の総計が1口に満たない場 、保有者はその全部を買戻しに供することができます。 |
買戻日 | 各営業日および/または管理会社が随時書面により指定するその他の日 |
換金価額(買戻価格) | 関連する買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格 |
換金(買戻)代金 | 買戻代金は、外国証券取引口座約款より定めるところに従い、原則として、買戻日の後5営業日 (すなわち、買戻日に関連する申込日の原則6営業日 )の海外受渡日のさらに日本における2営業日 以降の日(または海外受渡日の日本における2営業日 以降の日に決済を行うことができない場 、直後の決済可能な日本における営業日) (「日本における受渡日」)に、販売会社を通じて、ファンドの基準通貨で支払われるものとします。したがって、関連する買戻日の後7営業日 以降を 途として受益者の口座へ入金される予定です。 |
換金(買戻し)の申込締切時間 | 受益者は、関連する買戻日から1営業日前の日の午後3時(東京時間)または管理会社が一般的にもしくは特定の場に決定するその他の時刻までに販売会社に通知を行うことにより、受益証券の買戻しを請求することができます。 |
換金(買戻し)制限 | 管理会社は、買戻日に買い戻すことができる受益証券の総口数を発行済受益証券の総口数の10%に制限することができます。 |
購入・換金申込受付の中止および取り消し | 管理会社は、受託会社に通知することにより、以下のいずれかの期間の全部または一部にわたって、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定ならびに/または受益証券の発行、買戻し、買戻代金の支払を一時的に停止することができます。 (a)ファンドの投資対象の大部分が値付けされているか、上場されているか、取引されているか、もしくは売買されている取引所が通常の休日以外で閉鎖されている期間、または当該取引所での売買が制限されているか、もしくは停止されている期間 (b)政治的事象、軍事的事象、経済的事象、金融的事象、金融市況または管理会社の支配、責任および権限の及ばないその他の状況により、ファンドの投資対象の処分または評価を通常どおりまたはファンドの受益者の利益を害することなく行い、または完了することができないと管理会社が判断する期間 (c)ファンドの投資対象の価値を決定する際に通常用いられている通信手段に障害が発生している期間、またはその他の理由によりファンドの投資対象の価値を速やかにもしくは正確に確認することができないと管理会社が判断する期間 (d)ファンドが買戻代金の支払を行う 的のために資金を送金することができない期間、またはファンドの投資対象の換金もしくはこれに関連する資金の移動もしくは支払を通常の価格で行うことができないと管理会社が判断する期間 (e)不利な市況により、買戻代金の支払がファンドまたはファンドの残存する受益者に悪影響を及ぼす可能性があると管理会社が判断する期間 ( f )金融商品もしくはポジションの大部分に関連する主要な市場もしくは取引所が閉鎖されているか、または当該市場もしくは取引所での取引が制限されているか、もしくは停止されている期間(通常の休日または慣習による週末の閉鎖を除きます。) (g)受益証券の売却代金または買戻代金の送金を関連するファンドの口座との間で行うことができない期間 (h)受益証券の買戻しが適用ある法律の違反につながると管理会社取締役が判断する期間 (i)当該ファンドがその資産の大部分を投資している集団投資スキームの売買が停止されている期間 (j)一時的な停止を行うことがファンドの受益者の最善の利益に適うと管理会社が判断した期間 (k)関連するファンドを償還することが決定された後の期間 |
満期日 | 2025年7月25日または管理会社が決定するその他の日をいい、受益証券は、当該日において、強制的に買い戻されます。 |
信託期間 | ファンドは、2020年7月28日に運用を開始し、原則として2025年7月25日に終了します。ただし、後記「繰上償還」に定めるいずれかの方法により早期に償還されることがあります。 |
繰上償還 | 管理会社は、以下の状況において、トラストまたはファンドを償還させることができます。 (ⅰ)トラストの受益者またはファンドの受益者により受益証券の償還を承認する特別決議が可決され、これに関して、遅くとも2週間前まで(早くても6週間前以降)に通知がなされた場 (ⅱ)遅くとも2週間前まで(早くても6週間前以降)に受益証券の保有者に対して通知がなされた場 (随時) (ⅲ)トラストが認可ユニット・トラストでなくなった場 、またはこの点に関する法律上の助言を受けて、トラストが認可ユニット・トラストでなくなると管理会社が 理的に考える場 (ⅳ)トラストまたはファンドを継続することが違法となり、または管理会社の 理的な見解において、それが非現実的もしくは不適切とする法律が可決された場 (ⅴ)管理会社が退任の希望を書面で表明した日付から3か月以内に受託会社が後任管理者を任命できなかった場 (ⅵ)受託会社が退任の希望を書面で表明した日付から6か月以内に管理会社が新受託会社を任命できなかった場 (ⅶ)ファンドの純資産価額が5,000万米ドルを下った場 |
決算日 | 毎年12月末日 |
収益分配 | 原則として分配は行われない予定です。 |
信託金の限度額 | ファンドについては、信託金の限度額はありませんが、申込可能な受益証券の価額の最大総額は、米ドル建て受益証券については、10億米ドル、豪ドル建て受益証券については、10億豪ドル相当額です。 |
運用報告書 | 管理会社は、ファンドの各計算期間の終了(12月末日)およびファンドの運用の終了後に、期間中の運用の経過およびファンドが保有する資産の内容などを記載した交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成します。交付運用報告書は、販売会社を通じて受益者にお渡しします。運用報告書(全体版)は、電磁的方法により、ファンドの代行協会員のホームページにおいて掲載されます。 |
課税関係 | 課税上は公募外国株式投資信託として取り扱われます。 |
その他 | ファンドの受益証券の申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は「、外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は、取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。 |
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |
購入(申込み)手数料 | 受益証券の取得申込みにあたっては、50万米ドル/豪ドル未満2.20%(税抜2.00%)、50万米ドル/豪ドル以上 1.10%(税抜1.00%)の申込手数料が課されます。購入(申込み)手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。 (注1)管理会社と販売会社が随時 意することによりこれと異なる取り決めを行うことができます。 (注2)申込手数料については、販売会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優遇措置が適用される場 があります。 (注3)円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場 、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かか ります。 (注4)手数料率は、消費税率に応じて変更となることがあります。 |
換金(買戻し)手数料 | 該当ありません。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |
ファンドの管理報酬等 | |
ファンドの純資産価額の年率0.69%(上限)(ただし、管理会社報酬の最低報酬額として、年間125,000米ドルがかかります。)およびその他の費用・手数料がファンドから支払われます。 |
手数料等 | 支払先 | 対価とする役務の内容 | 報酬率 |
管理会社報酬 | 管理会社 | ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務 | 管理会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.15%を上限とする(ただし、年間最低125,000米ドル)の管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
受託会社報酬 | 受託会社 | ファンドの受託業務 | 受託会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、受託会社報酬を受領する権利を有します。 |
管理事務 代行会社報酬 | 管理事務代行会社 | ファンドの資産の管理事務代行業務 | 管理事務代行会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、管理事務代行報酬を受領する権利を有します。 |
投資運用会社報酬 | 投資運用会社 | ファンド資産の投資運用業務 | 投資運用会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、投資運用会社報酬を受領する権利を有します。 |
代行協会員報酬 | 代行協会員 | 論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 | 代行協会員は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.01%の代行協会員報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
販売会社報酬 | 販売会社 | 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 | 販売会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.53%の販売会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
その他の 費用・手数料 | ①設立費用 ファンドの設立および受益証券の募集に関する費用・手数料は、管理会社により別の方法が適用されると決定されない限り、最初の3会計年度をかけて償却されます。 ②その他の運営費用 受益証券の募集により生じる費用( 論見書作成費用等を含みます。)、受益者向け通知の作成・配布費用、投資対象の保有にかかる費用、ファンドに関して課される税金、会計監査人の報酬および費用、法律、監査、評価および会計の費用、信託証書に基づく受託会社への払戻し、公租公課、補遺信託証書の作成および受益者総会の開催のための手数料および費用・その他ファンドの運営、管理および維持に関連する費用その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を表示することができません。 |
本債券のパフォーマンスに影響し、間接的にファンドの純資産価額に影響を与える費用および控除率
控除率 | 参照バスケットの騰落率を計算する際、年率0.5%の控除率が控除されます。 |
その他 | (参照バスケットの騰落率を計算する上での基礎となる)参照バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンド・バスケットの水準は、アセット・サービシング・コストを控除したものです。また、参照ファンド・バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンドの価額は、各参照ファンドにかかるオルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)報酬、投資運用報酬、成功報酬その他費用を控除して計算されます。これらの詳細につきましては、請求 論見書をご参照ください。 |
手数料および費用等の 計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。
税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 | 項目 | 税金 |
分配時 | 所得税および住民税 | 配当課税として課税されます。 分配金額に対して20.315%(源泉徴収) |
換金(買戻し)または償還時 | 所得税および住民税 | 譲渡所得として課税されます。譲渡益に対して20.315% |
譲渡所得とは、換金(買戻し)または償還時の価値から取得費用を控除した差に等しい益をいいます。
税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要があります。
譲渡損益は取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡(償還)時の為替相場で円換算した譲渡(償還)価額との差額により計算し、
分配金は分配時の為替相場で円換算します。
上記は、2020年5月末現在のものです。税法が改正された場合には、税率およびその他の取扱いが変更される場合があります。
法人の場合は上記と異なります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
米国の課税
受益証券を買付けることにより、各投資者は、各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人ではないことおよび各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人に対して受益証券を譲渡しないことを表明します。
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【投資信託】購入時手数料(お申込手数料)に関するご説明
■投資信託のお申込手数料はご購入にあたってご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
例えば、お申込手数料が3.00%(税抜)の場合
3.00%
1.50%
1.00%
0.75%
0.60%
【保有期間】 1年
【1年あたりのご負担率(税抜)】
2年
3年
4年
5年
:
:
※投資信託によっては、購入時にお申込手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じたお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。
実際にお取引される投資信託の手数料率や残存期間については契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)でご確認ください。
投資信託のお申込みにあたっては、上記のお申込手数料のほか、信託・管理報酬やその他費用等をご負担いただきます。
また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。
実際の手数料率等の詳細は契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)でご確認ください。
株式会社SMBC信託銀行 O106D-APDF TF2006
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目論見書補完書面(投資信託)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
2020年6月現在
投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。 ・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 | |
価格変動・市場リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 | |
を下回ることがあります。 | |
信用リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の発行者の経営・財務内容の変化 | |
およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり | |
ます。 | |
ファンドの運用に伴う主なリスク | 為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資 |
信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って | |
いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。 | |
カントリーリスク | |
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに | |
より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 | |
場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 | |
これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。 | |
為替手数料 | 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。 |
書面による契約解除クーリング•オフ) | 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 |
[全ファンド共通事項]
(
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株式会社SMBC信託銀行 O106D-APDF TF2006
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[お申込手数料について]
ファンド名 | お申込単位 | お申込手数料率 |
ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト̶ DMS償還時目標設定型ファンド2020-07(ゴールドマン・サックス社債投資型) ~愛称:クアッドストラテジーⅢ~ | 3,000米ドル以上1米セント単位 3,000豪ドル以上1豪セント単位 | 50万米ドル/豪ドル未満 2.00%(税抜) 50万米ドル/豪ドル以上 1.00%(税抜) |
・SMBC信託銀行における購入時手数料(お申込手数料)は、購入金額にファンドのお申込手数料率を乗じた額とします。
例えば、手数料2.20%(税抜2.0%)のファンドを100,000米ドルご購入いただく場合は、
お申込手数料=100,000米ドル×2.20%(税抜2.0%)=2,200米ドルとなり、合計102,200米ドルお支払いただくことになります。
・手数料・信託報酬・その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)・請求目論見書にて、ご確認いただきますようお願い申しあげます。
お申込手数料=購入金額×手数料率
[全ファンド共通事項]
販売会社の概要(※) | 商号等 | 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第653号 |
本店所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋一丁目3番1号 | |
設立年月 | 1986年2月 | |
主な事業 | 銀行業務・信託業務・登録金融機関業務 | |
登録金融機関業務の内容及び方法の概要 | 当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 | |
連絡先 | 当行支店・出張所 プレスティアホン インベストメント(通話料無料) 0120-322-522または、ホームページ https://www.smbctb.co.jp | |
加入している 金融商品取引業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
設定投資者保護団体の有無 | 無 | |
契約の概要 | 当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 | |
契約の終了事由 | ファンドが償還されたとき等 |
※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー(開示資料)またはホームページ(https://www.smbctb.co.jp)をご覧ください。
[当行の苦情処理措置及び紛争解決措置]
一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用 | |
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 | 電 話 番 号 0570-017109または03-5252-3772 |
証券・金融商品あっせん相談センター連絡先 | 電 話 番 号 0120-64-5005 |
金融ADR制度(金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度)のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。
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株式会社SMBC信託銀行 O106D-APDF TF2006