1.カード認証とは、本システムにおける銀行取引について、ご本人であることの確認手段として カード(Visaカード・代理人カード除く)の暗証番号を用いる当行所定の本人認証方法のことをいいます。
FTBタブレットシステム利用規定
本利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社琉球銀行(以下「当行」といいます)が提供する「FTBタブレットシステム」(以下「本システム」といいます)のご利用条件を定めたもので す。本システムを利用し、また、本システムにより当行と取引を開始する場合は、本規定のほか、利用取引ごとの当行が別途定める各関連規定等が適用されることを十分理解・同意したうえで、自らの判断と責任において本システムを利用し、また、本システムにより当行と取引を開始するものとします。
第1条 利用条件
1. 本システムは、当行所定の銀行取引手続きを行うことができるサービスを提供するためのシステムです。
2. 本システムの利用者は、当行所定の条件を満たす個人のお客さまに限ります。第2条 カード認証
1.カード認証とは、本システムにおける銀行取引について、ご本人であることの確認手段として カード(Visaカード・代理人カード除く)の暗証番号を用いる当行所定の本人認証方法のことをいいます。
第3条 本人確認
カード認証による取引に際して、本人確認のための手続きは次によるほか、当行が定める方法により行うこととします。
1. 本システムによりカード認証を行い、入力された暗証と届出の暗証とが一致することを確認します。
2.銀行取引において、正当な権限を有することを確認するためのご本人確認書類の提示等を求めることがあります。
3.提示いただいたご本人様確認書類にて確認できない事項等について、追加書類をいただく場合があります。
4.上記1のカード認証による本人確認を適正に実施したうえは、来店者を預金者本人とみなし、暗証番号につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。したがって、暗証番号は、他人に知られないように預金者自身の責任において厳重に管理して下さい。当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
第4条 取引の種類
本システムでは、次の本人口座に関する取引を行うことができます。
1.普通預金の口座開設・解約
2.定期預金の新規・書替・解約・預入番号指定支払
3.積立定期の新規・金額指定支払
4.財形預金の金額指定支払
5.諸届(住所変更・氏名変更・紛失・発見・再発行)
6.その他当行が定めた取引第5条 権利帰属等
本システムに記載された内容(情報・商標・デザイン等)の著作権その他の各知的財産権は、当行
または正当な権利を有する第三者に帰属します。したがって、それらを無断で使用、複製、改変する事を禁止します。
第6条 免責事項
1.当行は本システムの機能・性能および内容についての正確性、信頼性、安全性および第三者の権利を侵害していないこと等につき、明示的にも、黙示的にも保証するものではありません。
2.本サービスのご利用に関して、本システムの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報漏えい等)、お客さまが本システムを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または過失がある場合を除き当行は一切の責任を負いません。
3.前項のほか、以下の事由により、本システムまたは本サービスがご利用できなかった場合には、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等、やむを得ない事由があったとき
(2)当行または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3)当行以外の第三者の責に帰すべき事由によるとき
4.当行が本規定第3条により、預金者の本人確認および依頼内容の確認を適正に行った場合は、暗証番号につき、偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.本人の配偶者、xxx内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって、本人に成りすまし行われた場合は、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条 利用者の責任等
1.お客さまが本規定に違反したこと、または第三者の権利を侵害したこと、その他お客さまの責めに起因して第三者から受けたクレーム・請求等については、お客さまの責任において解決するものとします。
2.お客さまが本規定に違反し、これにより当行または第三者に損害が発生した場合、お客さまがこれを賠償する責任を負います。
第8条 サービス内容・規定等の変更
1.当行は本システムまたは本サービスの内容について、本システムおよび本サービスの利便性向上または運用に支障をきたす恐れがある場合は、利用者に事前に通知することなく変更できるものとします。この場合には、変更以降は変更後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損害は利用者が負担するものとします。
2.本サービスの内容を変更した場合は、その変更内容をホームページ等に掲載する等、当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
3.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ホームページ等への掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
4.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
5.当行ホームページ等にこの規定が掲載されている場合、当行ホームページ等に掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
第9条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、以下の当行の他規定等を準用するものとします。
普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、定期預金規定、積立定期預金規定、キャッシュカード規定、キャッシュカード規定(ICキャッシュカード)、ICキャッシュカード特約、デビットカード取引規定、Visaデビット(ビジネスデビット)会員規約、インターネットバンキング利用規定、財形預金共通規定、りゅうぎんカードローン規定
第10条 準拠法・管轄
本サービスに基づく諸取引の契約準拠法は、日本法とします。本サービスに関して、訴訟が生じた場合には、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2020年4月1日現在