サービス内容・規定等の変更 のサンプル条項

サービス内容・規定等の変更. (1)当行が本サイトにおいてする掲示またはその他の方法により定める個別規定は、本規定の一部を構成します。本規定と掲示・個別規定が矛盾抵触する場合には、原則として掲示・個別規定が優先するものとします。
サービス内容・規定等の変更. 1 本サービスの内容および本規定の内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当組合は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。 その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損害は契約者が負担するものとします。
サービス内容・規定等の変更. (1)本サービスの内容および本利用規定の内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当社は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損害は契約者が負担するものとします。
サービス内容・規定等の変更. 1.当行が本サービスの取扱内容を変更しまたは新たなサービス機能の取扱を開始する場合や、本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行はお客さまに事前に通知することなく本サービス・本規定の変更をすることができるものとし、変更後もお客さまは当該サービスを利用することができるものとします。ただし、当行が当該サービスの利用資格に制限を設けた場合における本サービスの利用は当該制限事項の範囲内での利用に限ります。
サービス内容・規定等の変更. (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
サービス内容・規定等の変更. 1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。本サービスをご利用になられるときは、ホームページ上で必ず規定の変更をご確認ください。
サービス内容・規定等の変更. 1 「ネットバンキング」の内容および本規定の内容については、 「ネットバンキング」の利便性向上または「ネットバンキング」の運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うものとし、この変更によって生じた損害は契約者が負担するものとします。
サービス内容・規定等の変更. (1)サービス種類・サービス利用時間・手数料等本規定に別段の定めのある事項については、当行は契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は一切責任を負いません。
サービス内容・規定等の変更. 1 当組合は、この規定を当組合の都合によりいつでも変更できるものとします。
サービス内容・規定等の変更. (1)当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その 他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。