Contract
ICカード乗車券取扱規則
平成 27 年 8 月 26 日会社規則第 3 号
平成 29 年 9 月 26 日会社規則第 5 号
令和 元年 9 月 5 日会社規則第 4 号
第1編 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、北九州高速鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体としたストアードフェアカード及び定期乗車券(以下「ICカード乗車券」といいます。)による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行うICカード乗車券は、九州旅客鉄道株式会社(以下、
「JR九州」といいます。)が発行するICカード乗車券とし、このうち当社が発売するICカード乗車券のサービス内容とご利用条件はこの規則の定めるところによります。
2 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
3 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(注)別に定めるものの主なものは、次のとおりです。
(1) 旅客営業規則(昭和 60 年 1 月会社規則第 1 号。以下「営業規則」といいます。)
(2) 学校指定取扱規程(昭和 60 年4月会社規程第 2 号)
(3) 身体障害者等旅客運賃割引規程(昭和 60 年4月会社規程第 1 号)
(4) 連絡運輸規程(平成 10 年 2 月会社規程第 3 号。以下「連絡規程」といいます。)
(5)ICカード乗車券取扱規則(平成 21 年 2 月 5 日九州旅客鉄道株式会社公告第 11 号)
(6) SUGOCA電子マネー取扱規則(平成 21 年2月九州旅客鉄道株式会社公告第 26 号)
(7) SUGOCAポイント取扱規則(平成 22 年1月九州旅客鉄道株式会社公告第 6 号)
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「当社線」とは、当社の経営する北九州都市モノレールxx線をいいます。
(2) 「mono SUGOCA」とは、JR九州が発行するICカード乗車券のうち、当社が発売するICカード乗車券をいい、第3号から第7号までに定義する用語の総称です。
(3) 「mono SUGOCA乗車券」とは、ストアードフェアカードの機能のみをもつmo
no SUGOCAをいいます。
(4) 「無記名式mono SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人のご利用に供するmono SUGOCA乗車券をいいます。
(5) 「記名式mono SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人のご利用に供するmono SUGOCA乗車券をいいます。
(6) 「mono SUGOCA定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の記名を行ったものであって、定期乗車券の機能のみ又は定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつ、記名人のご利用に供するmono SUGOCAをいいます。
(7) 「小児用mono SUGOCA」とは、「記名式mono SUGOCA乗車券」又は
「mono SUGOCA定期券」のうち、営業規則第 39 条に規定する小児(以下「小児」といいます。)の記名人のご利用に供するmono SUGOCAをいいます。
(8) 「自動改札機」とは、mono SUGOCAの改札を行う改札機をいいます。
(9) 「SF」とは、ストアードフェアカードの機能によりmono SUGOCAに記録される金銭的価値をいいます。
(10)「チャージ」とは、当社の定める方法でmono SUGOCAに入金してSFを積み増しすることをいいます。
(11)「デポジット」とは、ICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。 (12)「乗車券類等」とは、自動券売機によりSFと引換えに発売する営業規則に定める乗車
券類及び当社が別に認めたものをいいます。
2 この規則に定めのない用語の定義については、営業規則の定めるところによるものとします。
(契約の成立時期)
第4条 mono SUGOCAに関する契約の成立時期は、mono SUGOCAを交付したときとします。
(規則等の変更)
第5条 この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
(旅客の同意)
第6条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(mono SUGOCAの発売箇所)
第7条 mono SUGOCAの発売箇所は、当社が別に定めるところによります。
(制限又は停止)
第8条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、mono SUGO CAの発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限又は停止をすることがあります。
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。
(ICカードの所有権)
第9条 mono SUGOCAに使用するICカードの所有権はJR九州の定めるところにより同社に帰属し、その取扱いは同社の定めるところによります。
2 旅客は、mono SUGOCAが無効となったとき、その使用資格を失ったとき又は mono SUGOCAが不要となったときは、当該ICカードを当社に返却しなければなりません。
3 mono SUGOCAの改良その他当社が適切と認める場合には、当社は交付したICカードの交換及びそれに相当する措置をmono SUGOCAの利用者に求めることがあります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。
4 前項に定める交換等を行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードを発行したことによりmono SUGOCAの利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
(デポジット)
第 10 条 当社はICカードを旅客に交付する際に、JR九州に代わりデポジットとしてICカード1枚につき 500 円を収受します。
2 mono SUGOCAとして交付したICカードを旅客が返却したときは、第 11 条、第 27 条、第 28 条又は第 43 条に定める場合を除き、当社はJR九州に代わりデポジットを返却します。
3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(mono SUGOCAの失効)
第 11 条 mono SUGOCAの発売若しくはICカードの交換、SFの使用、SFのチャージ又はmono SUGOCA定期券の発売、払いもどし若しくは更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行われない場合には、当該 mono SUGOCAに係る利用者の権利は失効することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、遺失物法(平成 18 年法律第 73 号)の適用を受け、公告期間を経過した記名式mono SUGOCA乗車券及びmono SUGOCA定期券に係る利用者の権利は失効します。
3 旅客は、前各項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
4 故意にICカードを破損させ、本規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該mono SUGOCAに係る利用者の権利は失効します。
(チャージ)
第 12 条 mono SUGOCAは、自動券売機でチャージすることができます。
2 mono SUGOCAには、1回当たり別表第1に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSF残額は 20,000 円を超えることはできません。
3 別のICカードのSFによるチャージはできません。
(SF残額の確認)
第 13 条 mono SUGOCAのSF残額は、自動券売機又は自動改札機(入出場する場合に限ります。)により確認することができます。
(SF利用履歴の確認)
第 14 条 mono SUGOCAの利用履歴は、自動券売機により次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1) 利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し、若しくは乗車券類等との引換えを行った場合又はチャージ等を行った場合の取扱月日、運賃収受対象区間又は取扱箇所及び取扱後のSF残額とします。
(2) 利用履歴は、最近の利用履歴から 20 件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
(3) 次の場合は利用履歴の確認はできません。ア 出場処理がされていない利用履歴
イ 第 17 条第1項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
ウ 26 週間を経過した利用履歴
エ 利用履歴の印字をした自動券売機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機により印字し、確認する利用履歴
(小児用mono SUGOCAの取扱い)
第 15 条 当社が特に認める場合を除き、小児が複数の小児用mono SUGOCAを購入することはできません。
2 小児用mono SUGOCAの使用期限を経過したときは、以後当該小児用mono S UGOCAを使用することはできません。この場合、当該小児用mono SUGOCAは、
当社が別に定めるところにより小児用mono SUGOCA以外の記名式mono SU GOCA乗車券若しくはmono SUGOCA定期券への変更又は第 31 条若しくは第 43条の規定により払いもどしを行うことができます。
第2編 旅客営業第1章 通則
(運送契約の成立時期)
第 16 条 個別の運送契約の成立時期は、旅客が駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。
2 前項の規定にかかわらず、mono SUGOCA定期券における定期乗車券部分の運送契約の成立時期は、mono SUGOCA定期券を購入したときとします。また、第 17 条第2項の規定により乗車券類等との引換えに使用する場合には、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けたときとします。
3 前各項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。この場合、第 17 条第2項の規定 により引き換えられた乗車券類等に係る取扱いは、営業規則等の定めによるものとします。
(使用方法)
第 17 条 mono SUGOCAを用いて乗車するときは、同一のmono SUGOCAにより旅行開始駅及び旅行終了駅で自動改札機による改札を受けて入場及び出場しなければなりません。
2 前項の規定にかかわらず、mono SUGOCAは、次の各号により使用することができます。
(1) 自動券売機で、mono SUGOCAに記録されているSFと乗車券類等とを引き換えること
(2) 他の乗車券で旅行を開始し、当該乗車券の券面区間外まで乗車した場合に、定期券発売所を除く全駅窓口(以下「駅窓口」といいます。)でmono SUGOCAに記録されているSFにより精算すること(mono SUGOCA定期券による精算はできません。)
3 前項の場合であって、mono SUGOCAのSF残額が引き換える乗車券類等の運賃・料金に相当する額又は精算額に相当する額に満たない場合は、別に現金を自動券売機に投入する又は駅窓口で支払うことにより、乗車券類等と引換え又は精算することができます。
(利用エリア)
第 18 条 mono SUGOCAの利用エリアは当社線全線とします。
(ご利用条件等)
第 19 条 1回の乗車につき、2枚以上のmono SUGOCAを同時に使用することはできません。
2 10 円未満のSFは、旅客運賃等に充当することはできません。
3 入場時に使用したmono SUGOCAを出場時に使用しなかった場合は、当該mon o SUGOCAで再び入場することはできません。
4 次の各号の1に該当する場合には、mono SUGOCAは自動改札機で使用することができません。
(1) 入場時にSF残額が 10 円未満のとき(mono SUGOCA定期券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から入場する場合を除きます。)
(2) 出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき
(3) ICカードの破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるmono SU GOCAの内容の読み取りが不能となったとき
5 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。
6 第 17 条第2項の場合を除いて、他の乗車券と併用して使用することはできません。
7 記名式mono SUGOCA乗車券及びmono SUGOCA定期券は、記名人以外が使用することはできません。
8 記名式mono SUGOCA乗車券及びmono SUGOCA定期券は、券面表示事項が不明となったときは使用できません。この場合、当該記名式mono SUGOCA乗車券又はmono SUGOCA定期券を定期券発売所に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
9 偽造、変造又は不正に作成されたmono SUGOCAを使用することはできません。
(制限又は停止)
第 20 条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、乗車区間、乗車方法又は乗車する列車の制限をすることがあります。
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3 本条に基づくサービスの制限に対し、当社はその責めを負いません。第2章 mono SUGOCA乗車券
第1節 発売
(発売額)
第 21 条 mono SUGOCA乗車券の発売額は 2,000 円(デポジット 500 円を含む。)とします。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、別に定めるところにより、発売額を変更して発売することがあります。
(記名式mono SUGOCA乗車券の発売)
第 22 条 記名式mono SUGOCA乗車券の購入の申し出があったときは、旅客が、別表第2に定める記名式mono SUGOCA乗車券購入申込書に、氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を記入し、提出したときに記名式mono SUGOCA乗車券を発売します。
(小児用mono SUGOCA乗車券の発売)
第 23 条 小児用mono SUGOCA乗車券の購入の申し出があったときは、旅客が、前条に定める申込書を提出し、かつ係員に公的証明書等を呈示し、当該小児用mono SUG OCA乗車券の利用者が小児であることを証明したときに限り、当該小児の 12 歳の誕生日
の前日以降で最初の3月 31 日(誕生日が3月 31 日の場合は当該3月 31 日、4月1日の場
合は前日の3月 31 日)までの間使用することができるICカードを媒体として、小児用 mono SUGOCA乗車券を発売します。
第2節 運賃
(運賃の減額)
第 24 条 mono SUGOCA乗車券を第 17 条第1項の規定により使用する場合、出場時 にmono SUGOCAのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃相当額を減額します。この場合、小児用mono SUGOCA乗車券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、そ の他のmono SUGOCA乗車券にあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
第3節 効力
(mono SUGOCA乗車券の効力)
第25 条 第17 条第1項の規定により使用する場合のmono SUGOCA乗車券の効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。この場合、利用可能人員は、記名式mono SUGOCA乗車券にあっては、1枚をもって券面に記名された記名人1人、無記名式mono SUGOCA乗車券にあっては、1枚をもって大人
1人に限るものとします。ただし、無記名式mono SUGOCA乗車券から大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。
(2) 記名式mono SUGOCA乗車券は、記名人のみが使用できます。
(3) 途中下車の取扱いはしません。
(4) 入場後は、当日に限り有効とします。
(改氏名の場合の記名式mono SUGOCA乗車券の書替)
第 26 条 記名式mono SUGOCA乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを定期券発売所に差し出して、その氏名の書替を申し出なければなりません。この場合、旅客は別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式mono SUGO CA乗車券の記名人本人又は代理人(以下「本人等」といいます。)であることを証明したときに限って取り扱います。
なお、代理人の場合は、記名人本人の委任状の提出が必要です。(以下各条において同様とします。)
(mono SUGOCA乗車券が無効となる場合)
第 27 条 mono SUGOCA乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、SFを含めて無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(1) 第 19 条第6項の規定に違反して乗車した場合
(2) 第 19 条第7項の規定に違反して乗車した場合
(3) 第 19 条第8項の規定に違反して乗車した場合
(4) 旅行開始後のmono SUGOCA乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(5) 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(6) 氏名、生年月日を偽って購入した記名式mono SUGOCA乗車券を使用した場合
(7) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(8) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します
3 偽造、変造又は不正に作成されたmono SUGOCA乗車券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
(mono SUGOCA乗車券不正使用未遂の場合の取扱方)
第 28 条 偽造、変造又は不正に作成されたmono SUGOCA乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
2 前項に規定するほか、mono SUGOCA乗車券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。
3 前各項により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。
第4節 変更・払いもどし
(無記名式mono SUGOCA乗車券の記名式mono SUGOCA乗車券への変更)第 29 条 無記名式mono SUGOCA乗車券は、定期券発売所で記名式mono SUG
OCA乗車券に変更の申し出をすることができます。この場合、第 22 条の取扱いを準用します。なお、記名式mono SUGOCA乗車券から無記名式mono SUGOCA乗車券への変更はできません。
(mono SUGOCA定期券への変更)
第 30 条 旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、定期券発売所でmono SUGO CA乗車券のSF残額及びデポジットを引き継いでmono SUGOCA定期券への変更の申し出をすることができます。この場合、第 38 条の取扱いを準用します。
2 前項により変更を行う場合は、ICカードを交換して取り扱うことがあります。この場合、第9条第3項及び第4項の規定を適用します。
(mono SUGOCA乗車券の払いもどし)
第 31 条 旅客は、mono SUGOCA乗車券が不要となった場合は、駅窓口又は定期券発売所に差し出して当該mono SUGOCA乗車券のSF残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とします。)の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客は、手数料としてmono SUGOCA乗車券1枚につき 220 円(SF残額が 220 円に
満たない場合はその額)を支払うものとします。SF残額が 220 円以下の場合は、SF残額の払いもどしはありません。
2 前項の規定により記名式mono SUGOCA乗車券の払いもどしを請求する場合は、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該記名式mono S UGOCA乗車券の記名人本人等であることを証明したときに限って払いもどしを行います。
3 前各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。
4 mono SUGOCA乗車券の払いもどしの請求を受け付けた後、利用者は払いもどしの取消し及びmono SUGOCAの機能の復元を請求することはできません。
(令元 規則 4・一部改正)
第5節 再発行・交換
(mono SUGOCA乗車券の紛失再発行)
第 32 条 無記名式mono SUGOCA乗車券の紛失等による再発行及び使用停止措置の取扱いはしません。
2 記名式mono SUGOCA乗車券の記名人が当該記名式mono SUGOCA乗車券を紛失した場合で、別に定める申込書を駅窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失した記名式mono SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から 14 日以内に、駅窓口において、当該記名式mono SU GOCA乗車券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより再発行を行います。
(1) 申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該記名式mono SUGOCA乗車券の記名人本人(小児用mono SUGOCA乗車券にあっては記名人本人等)であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報がJR九州のシステムに登録されていること。
(3) 再発行を行う前に記名式mono SUGOCA乗車券の処理を行う機器に対して当該記名式mono SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了していること。
3 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式mono SUGOCA乗車券1枚につき紛失再発行手数料 520 円とデポジット 500 円を現金で収受します。
4 記名式mono SUGOCA乗車券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
5 第2項に規定する期間内に、再発行する記名式mono SUGOCA乗車券の引取りがない場合は、当該請求に対する交付は行いません。
6 第2項及び第3項の取扱いを行った後に、紛失した記名式mono SUGOCA乗車券を発見した場合は、旅客は、これを駅窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失した記名式mono SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人等であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
(注)発見した記名式mono SUGOCA乗車券を利用者が再び利用することはできません。
(令元 規則 4・一部改正)
(mono SUGOCA乗車券の障害再発行)
第 33 条 ICカードの破損等によってmono SUGOCA乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合で、旅客が当該mono SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書を駅窓口に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該mono SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から 14 日以内に、駅窓口において、当該記名式mono SUGOCA乗車券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより、当該mono SUGOCA乗車券のSF残額と同額のSF残額をもつmono SUGOCA乗車券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、
理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
(mono SUGOCA乗車券の再発行に係る当社の免責事項)
第 33 条の2 第 32 条に定める再発行の取扱いを行う場合、紛失した記名式mono SUG OCA乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式mono SUGOCA乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
2 第 32 条及び前条に定める再発行の取扱いを行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードを発行したことによりmono SUGOCAの利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
第6節 特殊取扱い
(mono SUGOCA乗車券不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第 34 条 第 27 条第1項の規定によりmono SUGOCA乗車券を無効として回収した場合(同条第3項において準用する場合を含みます。)は、旅客の乗車駅からの実際乗車区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない場合は、営業規則第 77 条の規定を準用して計算します。
(同一駅で出場する場合の取扱方)
第 35 条 旅客は、mono SUGOCA乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。
2 旅客は、mono SUGOCA乗車券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、駅窓口でカードの出場処理を受けなければなりません。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第 36 条 自動改札機による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。
(1) 発駅までの無賃送還
この場合、当社は、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、発駅で出場される際にmono SUGOCA乗車券の出場処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、無賃送還は当該下車駅までで終了するものとし、当該下車駅において、発駅から当該下車駅までの片道普通旅客運賃相当額をmono SUGOCA乗車券のSF残額から減額します。
(2) 運行不能区間の別途旅行
運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅においてmono SUG OCA乗車券のSF残額から減額します。
第3章 mono SUGOCA定期券第1節 発売
(mono SUGOCA定期券の発売)
第 37 条 mono SUGOCA定期券の購入の申し出があったときは、営業規則第 26 条に定める通勤定期乗車券、同第 27 条に定めるシルバーパス定期乗車券、同第 28 条に定める通
学定期乗車券(同第 34 条に定める実習用通学定期乗車券を除きます。)を発売します。この場合の定期乗車券の経路及び区間は当社線内に限ります。
2 前項の規定にかかわらず、別に運送条件を定めたmono SUGOCA定期券を発売することがあります。
3 旅客は、mono SUGOCA定期券の購入に際して、氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を別表第3に定めるmono SUGOCA定期券購入申込書に記入し、提出しなければなりません。
(小児用mono SUGOCA定期券の発売)
第 38 条 小児用mono SUGOCA定期券の購入の申し出があったときは、旅客が、前条に定める申込書を提出し、かつ係員に公的証明書等を提示し、当該小児用mono SUG OCA定期券の利用者が小児であることを証明したときに限り、当該小児の 12 歳の誕生日
の前日以降で最初の3月 31 日(誕生日が3月 31 日の場合は当該3月 31 日、4月1日の場
合は前日の3月 31 日)までの間使用することができるICカードを媒体として、小児用m ono SUGOCA定期券を発売します。
(令元 規則 4・一部改正)
第2節 運賃
(mono SUGOCA定期券のSFの減額)
第 39 条 券面に表示された有効期間内に券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、営業規則第 69 条に定める乗越として取り扱い、乗越区間に対して第 24 条の規定により算出した普通旅客運賃相当額を減額します。この場合、小児用mono SUGOCA定期券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のmono SUGOCA定期券にあっては、
大人の片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項の規定にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して第 24 条の規定を準用することがあります。この場合、前項後段の規定を準用します。
3 mono SUGOCA定期券を券面に表示された有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合は、第 24 条の規定を準用します。この場合、第1項後段の規定を準用します。
第3節 効力
(mono SUGOCA定期券の効力)
第 40 条 mono SUGOCA定期券は、記名人のみが使用することができます。
2 第 12 条の規定によりSFをチャージしたmono SUGOCA定期券にあっては、mo no SUGOCA定期券の券面表示区間外又は券面に表示された有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であっても、第 25 条の規定を準用して乗車することができます。ただし、同条第1号ただし書に規定する取扱いを除きます。
(改氏名の場合のmono SUGOCA定期券の書替)
第 41 条 mono SUGOCA定期券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを定期券発売所に差し出して、その氏名の書替を申し出なければなりません。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該mono SUGOCA定期券の記名人本人等であることを証明したときに限って取り扱います。
(令元 規則 4・一部改正)
(mono SUGOCA定期券が無効となる場合)
第 42 条 mono SUGOCA定期券は、次の各号の1に該当する場合、SFを含めて無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(1) 第 19 条第6項の規定に違反して乗車した場合
(2) 第 19 条第7項の規定に違反して乗車した場合
(3) 第 19 条第8項の規定に違反して乗車した場合
(4) 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(5) 使用資格・氏名・生年月日・区間又は通学の事実を偽って購入したmono SUGOC A定期券を使用した場合
(6) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(7) mono SUGOCA定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客がその使用資格を失った後(営業規則第 31 条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失ったときを含みます。)に使用した場合
(8) mono SUGOCA定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客が営業規則第 64 条の規定による証明書を携帯していない場合
(9) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
3 偽造、変造又は不正に作成されたmono SUGOCA定期券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
4 偽造、変造若しくは不正に作成されたmono SUGOCA定期券を使用しようとした場合、又はmono SUGOCA定期券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、第 28 条の規定を準用します。
第4節 払いもどし
(mono SUGOCA定期券の払いもどし)
第 43 条 旅客は、mono SUGOCA定期券が不要となった場合は、これを定期券発売所に差し出して、払いもどしの請求をすることができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該mono SUGOCA定期券の記名人本人等であることを証明したときに限って、次の各号により払いもどしを行います。
(1) 券面に表示された有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃及びSF残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額)を払いもどします。
(2) 券面に表示された有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から営業規則第 86 条の規定により計算した額を差し引いた残額及びSF残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額)を払いもどします。
(3) 券面に表示された有効期間の終了日の翌日以降に払いもどしの請求があった場合はSF残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額)を払いもどします。
(4) 前各号により取り扱う場合は、手数料としてmono SUGOCA定期券1枚につき 220 円(定期旅客運賃の払いもどし額とSF残額との合計が 220 円に満たない場合はその額)を収受します。
(5) 前各号の規定により払いもどしをする場合には、デポジットを返却します。
2 mono SUGOCA定期券の払いもどしの請求を受け付けた後、利用者は払いもどしの取消し及びmono SUGOCAの機能の復元を請求することはできません。
(令元 規則 4・一部改正)
(mono SUGOCA定期券の定期乗車券機能のみの払いもどし)
第 44 条 mono SUGOCA定期券の定期乗車券機能のみが不要となった場合は、これを定期券発売所に差し出して、SF残額とデポジットを引き継いだ記名式mono SUGOC
A乗車券の交付を請求することができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該mono SUGOCA定期券の記名人本人等であることを証明したときに限って、次の各号により払いもどしを行います。なお、SF残額のみの払いもどしを請求することはできません。
(令元 規則 4・一部改正)
(1) 券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどします。
(2) 券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から営業規則第 86 条の規定により計算した額を差し引いた残額を払いもどします。
(3) 前各号により取り扱う場合は、手数料として 220 円を収受します。
2 前項の規定により払いもどしを行う場合は、前条第2項の規定を準用します。第5節 再発行・交換
(mono SUGOCA定期券の紛失再発行)
第 45 条 mono SUGOCA定期券の記名人が当該mono SUGOCA定期券を紛失した場合で、別に定める申込書を駅窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失したmono SUGOCA定期券(SF残額がある場合は当該SFを含みます。)の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から 14 日以内に、駅窓口において、当該mono SUGOCA定期券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより再発行を行います。
(1) 申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該mono SUGOCA定期券の記名人本人(小児用mono SUGO CA定期券にあっては、記名人本人等)であることを証明できること
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報がJR九州のシステムに登録されていること
(3) 再発行を行う前にmono SUGOCA定期券の処理を行う機器に対して当該mono SUGOCA定期券の使用停止措置が完了していること
2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するmono SUGOCA定期券1枚につき紛失再発行手数料 520 円とデポジット 500 円を現金で収受します。
3 mono SUGOCA定期券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
4 第1項に規定する期間内に、再発行するmono SUGOCA定期券の引取りがない場合は、当該請求に対する交付は行いません。
5 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失したmono SUGOCA定期券を発見
した場合は、旅客は、これを駅窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失したmono SUGOCA定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人(小児用SUGOCA定期券にあっては、記名人本人等)であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
(注)発見したmono SUGOCA定期券を利用者が再び利用することはできません。
(令元 規則 4・一部改正)
(mono SUGOCA定期券の障害再発行)
第 46 条 ICカードの破損等によってmono SUGOCA定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合で、旅客が当該mono SUGOCA定期券とともに別に定める申込書を駅窓口に提出したときは、その原因が旅客の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該mono SUGOCA定期券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から 14 日以内に、駅窓口において、当該mono SUGOCA定期券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより、当該mono SUGOCA定期券と同一の定期乗車券機能及び同額のSF残額をもつmono SUGOCA定期券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
(mono SUGOCA定期券の再発行に係る当社の免責事項)
第 46 条の2 第 45 条に定める再発行の取扱いを行う場合、紛失したmono SUGOCA定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該mono SUGOCA定期券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
2 第 45 条及び前条に定める再発行の取扱いを行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードを発行したことによりmono SUGOCAの利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
第6節 特殊取扱い
(mono SUGOCA定期券不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第 47 条 第 42 条第1項の規定により、mono SUGOCA定期券を無効として回収した場合(同条第3項において準用する場合を含みます。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
(1) 第 42 条第1項第1号に該当する場合であって、併用した乗車券が定期乗車券の場合は営業規則第 76 条第1項xx第 4 号を準用して計算した普通旅客運賃
(2) 第 42 条第1項第2号及び第3号、第8号及び第9号に該当する場合は、営業規則第 76
条第1項第1号、第9号及び第 10 号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
(3) 第 43 条第1項第4号から第7号までに該当する場合は、営業規則第 76 条第1項第2号及び第3号、第8号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
2 第 42 条第3項の規定により無効として回収した場合であってmono SUGOCA定期券に記録されたデータの変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示内容として取り扱うことがあります。
(同一駅で再度出場する場合の取扱方)
第 48 条 旅客は、mono SUGOCA定期券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間(券面に表示された有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。
2 旅客が券面表示区間外の駅で、又は券面に表示された有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において、mono SUGOCA定期券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、第 35 条第2項の規定に準じて取り扱います。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第 49 条 券面表示が有効期間内のmono SUGOCA定期券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、営業規則第 90 条に定める定期乗車券の取扱いによるほか、SFをチャージしたmono S UGOCA定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面に表示された有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第 36 条の規定に準じて取り扱います。
第3編 ICカード乗車券の相互利用第1章 通則
(他社線でのmono SUGOCAによる乗車等の取扱方)
第 50 条 第 18 条の規定にかかわらず、次の各号に定める当社以外の鉄道会社等(以下「他社」といいます。 )が経営する鉄道線等(以下「他社線」といいます。)内において、mon o SUGOCAによる乗車等の取扱いを行います。
(1) 九州旅客鉄道株式会社
(2) Suica交通事業者中、別に定める鉄道会社等
(3) nimoca交通事業者中、別に定める鉄道会社等
(4) 福岡市交通局
(5) 東海旅客鉄道株式会社
(6) 西日本旅客鉄道株式会社
(7) 四国旅客鉄道株式会社
(8) 北海道旅客鉄道株式会社
(9) PASMO交通事業者中、別に定める鉄道会社等
(10) マナカ(manaca)交通事業者中、別に定める鉄道会社等
(11) PiTaPa交通事業者中、別に定める鉄道会社等
(12) SAPICA交通事業者中、別に定める鉄道会社等
(他社線内における取扱範囲)
第 51 条 他社線内におけるmono SUGOCAによる乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
(当社以外の事業者が発行したICカード乗車券による乗車等の取扱方)
第 52 条 当社以外の事業者が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互に利用が可能なものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。
2 当社線内において乗車等の取扱いを行うICカード乗車券を発行する事業者(以下「発行事業者」といいます。)は、次の各号のとおりとします。
(1) 九州旅客鉄道株式会社
(2) 東日本旅客鉄道株式会社
(3) 東京モノレール株式会社
(4) 東京臨海高速鉄道株式会社
(5) 株式会社ニモカ
(6) 福岡市交通局
(7) 東海旅客鉄道株式会社
(8) 西日本旅客鉄道株式会社
(9) 北海道旅客鉄道株式会社
(10) 株式会社パスモ
(11) 株式会社名古屋交通開発機構
(12) 株式会社エムアイシー
(13) 株式会社スルッとKANSAI
3 前項の規定により乗車等の取扱いを行う場合は、第5条、第6条、第 12 条から第 14 条ま
で、第 15 条第2項前段、第 16 条から第 20 条まで、第 24 条、第 25 条、第 27 条、第 28 条、
第 32 条第1項、第 33 条の2第1項、第 34 条から第 36 条まで、第 39 条、第 40 条、第 42
条、第 46 条の2第1項、第 47 条から第 49 条までの規定を準用します。ただし、第 14 条に規定するSF利用履歴の確認にあっては、当社内の利用履歴以外について表示及び印字できないものがあります。また、第 19 条第8項の規定のうち再印字の取扱いについては、当該I
Cカード乗車券の発行事業者の定めるところによります。
4 前項の場合、第2項に規定する発行事業者が発行したストアードフェアカードの機能のみを持つICカード乗車券については「mono SUGOCA乗車券」の規定を、定期乗車券の機能を持つICカード乗車券については「mono SUGOCA定期券」の規定を準用するものとします。
5 第3項の規定にかかわらず、第2項第4号、第5号、第 10 号及び第 12 号に規定する発行
事業者のICカード乗車券については、第 17 条に規定する取扱いの一部を行わない場合があります。
6 第3項の規定にかかわらず、第2項第2号に規定する発行事業者のICカード乗車券のうち携帯電話機を媒体としたものについては、第 12 条、第 14 条並びに第 17 条第2項及び第
3項の規定は準用しません。
(平 29 規則 4・一部改正)
x x
この規則は、平成 27 年 10 月 1 日から施行する。x x
この規則は、平成 29 年 11 月 1 日から施行する。x x
この規則は、令和 元 年 10 月 1 日から施行する。
別表
別表第1(第 12 条)チャージ金額
1,000 円 2,000 円 3,000 円 4,000 円 5,000 円 10,000 円
別表第2(第 22 条)記名式mono SUGOCA乗車券購入申込書
別表第3(第 37 条)mono SUGOCA定期券購入申込書
(1) mono SUGOCA定期券購入申込書
(2) mono SUGOCA通学定期券購入申込書兼通学証明書表面
裏面