Contract
介護老人保健施設 浦安ベテルホーム
訪問リハビリテーション 及び 介護予防訪問リハビリテーション利 用 契 約 書
利用契約者 (以下、「甲」という。) と社会福祉法人聖隷福祉事業団 (以下、「乙」という。) は、xが介護老人保健施設浦安ベテルホーム (以下、「事業所」という。) において、乙から提供される訪問リハビリテーションサービス及び介護予防訪問リハビリテーションサービス(以下、「サービス」という。)を享受し、それに対し利用料金を支払うことについて、次のとおり契約 (以下、「本契約」という。) を締結します。
第 1 章 x x
第 1 条 (契約の目的)
1. 乙は、介護保険法令の趣旨にしたがい、甲がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう理学療法・作業療法等のリハビリテーションを行い、心身の機能の維持回復を目的として、第3条及び第4条に規定するサービスを提供します。
2. 甲は、第16条に規定する契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところにしたがい、サービスを利用できるものとします。
第 2 条 (訪問サービス計画の作成・変更)
1. 乙は、甲の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて「居宅サービス計画」及び「介護予防サービス」(以下、「居宅サービス計画」という)に基づいて「訪問リハビリテーションサービス計画」及び「介護予防訪問リハビリテーションサービス計画」(以下、「訪問サービス計画」という。) の作成を行います。
2. 訪問サービス計画は、乙が甲及びその身元引受人等に対して説明し、その同意を得たうえで決定します。
3. 乙は、「居宅サービス計画」が変更された場合、もしくは甲及びその身元引受人等の要請に応じて訪問サービス計画を変更するものとします。また、訪問サービス計画を変更した場合は、甲及びその身元引受人等に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第 3 条 (介護保険給付対象のサービス)
乙は、第2条に定めた訪問サービス計画に基づき訪問サービスを提供します。甲に対し、甲が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとします。甲またはその身元引受人等に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導または説明を行います。
第 4 条 (介護保険給付対象外のサービス)
1.重要事項説明書に記載されている事項
2.前項についての費用は、甲が負担するものとし、その内容について、必要に応じ甲の身元引受人等に対してわかりやすく説明するものとします。
第 5 条 (運営規程の遵守)
1. 乙は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、甲に対し、本契約に基づくサービスを提供するものとします。
2. 前項の運営規程については、本契約に付随するものとして、甲、乙ともに遵守し、乙が運営規程を変更する場合は、甲に対して事前に説明するものとします。
3. 甲は、前項の変更に同意することができない場合は、本契約を解約することができるものとします。
第 2 章 サービス利用料金第 6 条 (サービス利用料金の支払い)
1. 甲は、要介護度に応じて第3条に規定するサービスを受けた場合は、重要事項説明書に定める所定の利用料金(法定の自己負担分)を乙へ支払うものとします。
2. 第4条に規定するサービスについては、甲は、重要事項説明書に定める所定の利用料金を乙へ支払うものとします。
3. 前二項についての利用料金は、利用実績に基づいて1ヶ月ごとに計算し、 甲はこれを乙が指定する期日及び方法にしたがって乙へ支払うものとします。
第 7 条 (利用料金の変更)
1. 前条第1項に規定する利用料金について介護給付費体系の変更があった場合は、乙は当該利用料金を変更できるものとします。
2. 前条第2項及び第3項に規定する利用料金については、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合は、乙は甲に対して、変更を行う日の1ヶ月前までに説明したうえで、当該利用料金を相当な額に変更することができるものとします。
3. 甲は、前項の変更に同意することができない場合は、本契約を解約することができます。
第 3 章 事業者の義務等第 8 条 (事業者及びサービス従事者の義務)
1. 乙及びサービス従事者は、サービスの提供にあたっては、甲の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。
2. 乙は、甲の体調・健康状態からみて必要な場合は、医師又は看護職員と連携し、甲から聴取・確認したうえで、サービスを実施するものとします。
3. 乙は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、
甲に対して、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行うものとします。感染症や災害が発生した場合であっても、ご利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供されるように業務継続計画を予め策定し、必要な研修や訓練を地域住民と連携し定期的に実施します。感染症や災害発生時には、計画に従って速やかに必要な措置を講じます。
4.乙は、科学的介護の取り組みを推進し、提供するサービスの質の向上に努めます。
5.乙は、サービス従事者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保します。
6.乙及びサービス従事者は、甲又はその他のご利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の行動を制限する行為を行わないものとします。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、甲及びご家族へ説明し、その同意を得たうえ、必要最小限の範囲で行うように努めるとともに、その態様及び時間、その際の甲の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録するものとします。
7.乙は、虐待防止のための指針を整備し、虐待防止のための対策を定期的に検討していきます。また担当者を置き、研修等を通じて職員に周知徹底を図ることで、ご利用者の人権を擁護します。
8. 乙は、甲の請求に応じてサービスの提供についての記録を閲覧させ、その複写物を交付するものとします。
第 9 条 (守秘義務等)
1. 乙におけるサービス従事者及びサービス従事者であった者は、施設サービスを提供するうえで知り得た甲又はその身元引受人等に関する事項を正当な理由なく第三者へ漏洩しません。また、委託業者等に対してもその旨を誓約させるものとします。
2. 甲及びその身元引受人等は、乙が甲及びその身元引受人等の個人情報について個人情報使用同意書に記載された目的において使用することに同意するものとします。
第 4 章 契約の義務
第 10 条 (契約者の禁止行為)
甲は、次に該当する行為を行うことは許されません。
一 サービス従事者に対し、不適切な言動や行為を行うこと。
二 サービス従事者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動等を強要する行為を行うこと。
第 5 章 損害賠償(事業者の義務違反)第 11 条 (損害賠償責任)
乙は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により甲に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、甲に故意又は過失が認められ
る場合、あるいは甲の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合は、損害賠償責任を減じることができるものとします。
第 12 条 (損害賠償がなされない場合)
乙は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。特に、次の各号に該当する場合は、乙は損害賠償責任を免れます。
一 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 甲が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 甲の急激な体調の変化等、乙の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 甲が、乙もしくはサービス従事者の指示に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第 13 条 (事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
1. 乙は、契約の有効期間中に、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰さない事由によりサービスの実施ができなくなった場合は、甲に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2. 前項の場合、乙は甲に対して、既に実施したサービスについての所定の利用料金の支払いを請求できるものとします。
第 6 章 契約の終了
第 14 条 (サービスの中止)
1. 甲は、サービスの利用前において、サービスの利用を中止することができます。この場合には、甲は乙に対して、サービス提供日の前日の17時00分までにサービスの中止を申し出るものとします。ただし、緊急かつやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
2. 乙は、甲の体調不良などの理由により、サービスの実施が困難と判断した場合は、サービスの提供を中止することができます。
第 15 条 (契約の終了事由)
1. 甲は、次の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところにしたがい、乙が提供するサービスを利用できるものとします。
一 甲が死亡した場合
二 要介護認定により甲の心身の状況が自立と判断された場合三 1年以上、当事業所のサービスの利用がない場合
四 乙が当事業を廃止する為、当事業所を閉鎖した場合
五 事業所の滅失や重大な毀損によりサービスの提供が不可能になった場合
六 事業所が訪問リハビリテーションサービスの指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
七 第16条から第17条に基づき本契約が解除された場合
第 16 条 (契約者からの契約解除)
甲は、乙もしくはサービス従事者が次の事項に該当する行為を行った場合は、本契約を解除することができるものとします。
一 乙もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合
二 乙もしくはサービス従事者が第9条に規定する守秘義務に違反した場合
三 乙もしくはサービス従事者が故意又は過失により甲の身体・財物・信用を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他のご利用者が甲の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的なおそれがある場合において、乙が適切な対応をとらない場合
第 17 条 (事業者からの契約解除)
乙は、甲が次の事項に該当する場合は、本契約を解除することができるものとします。
一 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 甲による第6条第1項及び第2項に規定する利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間督促したにもかかわらず、これが支払われない場合
三 乙が防止策を講じたにもかかわらず、甲が、故意又は重大な過失により乙又はサービス従事者の財物・信用を傷つけ、又は著しい不信行為を行うなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
四 甲の行動がサービス従事者の生命・身体・健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、又は甲が重大な自傷行為を繰り返すなど、本契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合
第 7 章 身元引受人等
第 18 条 (身元引受人)
1. 身元引受人は、本契約に基づく甲の乙に対する一切に責務につき、甲と連帯してその履行の責任を負います。
2. 身元引受人は、前項の責任のほか、次に定める責任を負います。
一 身元引受人は本契約から生じる利用者の債務について、極度額10万円の範囲
内で負担すること
二 甲が、その病状などの著しい悪化により、医療機関へ入院する場合に、入院申込、費用負担等その入院手続きを円滑に遂行すること
三 乙は、甲が必要とする場合並びに本契約が終了した場合は、身元引受人へその旨を連絡するものとします。
3. 甲は、社会通念上、身元引受人を立てることができないと認められる相当な理由がある場合は、これを立てないことができます。
4. xは、身元引受人が本契約中に死亡もしくは破産した場合は、本条第3項に該当する部分を除き、新たに身元引受人を立てるものとします。
5. 乙は、身元引受人からの要求がある場合は、利用料金の変更、訪問サービス計画の変更等があったときは、これを通知するものとします。
第 8 章 その他
第 19 条 (苦情処理)
乙は、その提供したサービスに関する甲及びその身元引受人等からの苦情等に対し、その受付窓口を設置して適切に対応するものとします。
第 20 条 (協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合は、乙は、甲もしくはその身元引受人等と誠意をもって協議するものとします。
第 21 条 (裁判管轄)
甲と乙は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることにあらかじめ合意します。
以上の契約を証するため、本書を2通作成し、甲、乙が署名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
年 月 日
●契約者(甲) | ||
x x | x 名 | 印○ |
●身元引受人 | ||
住 | 所 | |
氏 | 名 | 印○ |
甲との続柄電 話 番 号
●事業者(乙)
住 所 xxxxxxxxxxxx 000 xx 00
事 業 者 名 社会福祉法人 聖隷福祉事業団代 表 者 名 理事長 x x x x
事 業 所 名 介護老人保健施設 浦安ベテルホーム
(指定事業者番号 xx県第 1251980019 号)
契約者(甲)が署名できないため、甲本人の意思を確認したうえ、私が甲に代わって、その署名を代行いたします。
○署名代行者
住 所
氏 名 ○印
甲との関係