SBI グローバル・セレクション・ファンド/
SBI グローバルロングショートファンド
愛 称 エブリシング
ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託
投資信託説明書(目論見書)
本書は金融商品取引法第13条に基づく目論見書です
2008年10月
SBIファンドマネジメントカンパニーエスエー
SBI グローバルロングショートファンド
愛 称 エブリシング
ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託
投資信託説明書(交付目論見書) 2008年10月
SBIファンドマネジメントカンパニーエスエー
9月26日に提出しており、その届出の効力は平成20年10月2日に生じております。
2. 交付目論見書は金融商品取引法第15条第2項の規定により、お申し込みの際に、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書です。
3. 請求目論見書(記載項目等については交付目論見書「第二部 ファンド情報 第4 ファンドの詳細情報の項目」をご参照ください。)は、投資者の皆様が請求された場合に交付されるものであり、請求を行なった場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっておりますが、便宜上、交付目論見書と併せて掲載しておりますので御留意下さい。
4. SBI グローバル・セレクション・ファンド/SBI グローバルロングショートファンドの受益証券の価格は、同ファンドが組み入れている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。
下記の事項は、SBI グローバル・セレクション・ファンド/SBI グローバルロングショートファンド(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見 書)の内容をよくお読みください。
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、組み入れた有価証券等 の値動き、為替相場、金利水準の変化等の影響により変動しますので、投資元本を割り込む(最悪の場合はゼロになる)ことがあります。
記
■当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、日本を含む世界の上場株式、ETF(金などの商品連動型ETFを含む。)、株価連動債(ETN、P-NOTE、サーティフィケートワラント等)、デリバティブ(指数先物・指数オプション、個別銘柄オプション)、通貨(先物・オプション・先渡し)の他、転換社債、預託証券等を投資対象としていますので、組み入れた株式、ETF、株価連動債、デリバティブ、通貨、転換社債、預託証券等の値動き、金利または為替相場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れられた有価証券の発行者等の倒産・財務状態の変化およびこれらに関する外部評価の変化等により、当該有価証券の価格が変動し、また、その支払いを受けられなくなることがあるため、ファンドの一口当たり純資産価格も変動し、投資元本を割り込むことがあります。
したがって、投資元本が保証されている商品ではありません。これらの運用による損益は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料:
お申込金額の 3.15%(税抜 3.0%)を上限とします。詳細については販売会社へお問い合わせください。
◆ お買戻し手数料
お買戻し手数料は課せられません。
◆ 管理報酬等
① 管理報酬、副投資顧問報酬および販売報酬
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、関連する四半期中にサブ・ファン
ドに帰属する平均純資産総額に対して年率 0.70%で計算される四半期毎の報酬を受領する権利を有する。
管理会社は、かかる報酬から、副投資顧問会社、代行協会員および販売会社に対して、それぞれ 0.10%、0.05%、0.35%の報酬を支払う。
上記の管理会社が受領する報酬に加えて、副投資顧問会社がxx・xxxxに関し、分配日に計算され、後払いされる成功報酬(以下「成功報酬」という。)を受領する権利を有することについて、管理会社は合意するものとする。成功報酬は、(A)分配日において計算される成功報酬と(B)一部買戻しに際して計算される成功報酬がある。
(A)成功報酬は、分配日における分配金および成功報酬の控除前の1口当たり純資産価格(以下「現純資産価格」という。)がハイ・ウォーター・マークを上回る場合、分配日に関連して支払われる。この場合、成功報酬は、現純資産価格がハイ・ウォーター・マークを上回る額の 20%に当該分配日におけるサブ・ファンドの発行済受益証券口数を乗じた金額とする。ハイ・ウォーター・マークは、最初の分配期間
(設定日から最初の分配日まで)については、10,000 円とし、および
(a)直近の現純資産価格が、直近のハイ・ウォーター・マークを上回った場合には、直近の分配日に計算された1口当たり成功報酬を加算した直近の現純資産価格、または(b)直近の現純資産価格が、直近のハイ・ウォーター・マークを上回らず、かつ直近の分配期間において分配金が支払われた場合には、直近の1口当たり分配金を控除した直近のハイ・ウォーター・マークに等しい額とする。
(B)成功報酬は、一部買戻しが行われ、かつ現純資産価格がハイ・ウォーター・マークを上回る場合、一部買戻しに関連して支払われる。この場合、成功報酬は、前営業日の現純資産価格がハイ・ウォーター・マークを上回る額の 20%に対して、一部買戻しにおいて買戻される受益証券の口数を乗じた金額とする。
当該日の現純資産価格がハイ・ウォーター・マークを上回る場合、成功報酬(A)は日次ベースで計算され、また支払うべきものとして計上されるものとする。成功報酬(A)は、前営業日の現純資産価格がハイ・ウォーター・マークを上回る額の 20%に対して、当該日におけるサブ・ファンドの発行済受益証券口数を乗じた金額とする。前営業日に発生する成功報酬(A)は、当該日におけるサブ・ファンドの1口当たり純資産価格を計算する際には考慮されず、また、分配日における成功報酬の決定においてはかかる計算は考慮されない。成功報酬は(もしあれば)、分配日の後合理的に可能な限り速やかに支払われるものとする。
② 保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの資産から、ファンドの純資産を基準としてルクセンブルグにおける市場慣行に従った額の保管および管理報酬を毎月受領する権利を有する。
また保管受託銀行はルクセンブルグの通常の実務慣行に従った取引手数料を受領することができる。
◆【その他の手数料等】
ファンドは、その資産、収益に課されるすべての税金および(サービス提供者に課される通常の所得税を除き)管理・運用に関連して課される税金を負担する。xxxxはまたルクセンブルグ法上ファンド純資産に課される年率 0.05%の税金を負担する。
ファンドまたはサブ・ファンドが負担する費用には以下のものが含まれる。
① ファンド資産および収益に課せられる一切の税金。
② ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料。
③ 保管受託銀行、代行協会員および販売会社の合理的な費用。
④ 受益者の利益のための業務xxxに管理会社または保管受託銀行が支払った法律関係費用。
⑤ 受益証券券面および確認書の印刷費用
⑥ ・ファンドまたはファンド証券の販売に関し管轄権を有する一切の監督当局(各地の証券業協会を含む。)への約款ならびに届出書、目論見書および説明書等ファンドに関するその他一切の書類を作成し提出する費用。
・上記監督当局の所轄する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の諸報告書等を実質上の受益者を含む受益者の利益のために必要とされる言語で作成しかつ受益者および仲介業者へ配布する費用。
・受益者への通知・公告を作成しかつ配布する費用。
・弁護士および監査人の報酬。
・ファンド証券が上場された場合の、証券取引所への上場の認可および維持に関する費用。
・以上に類似するその他すべての管理費用。
・ただし一切の広告宣伝費およびファンド証券の募集または販売に関して直接生じたその他の費用は含まれない。
・適用ある法令の要請に適合するファンドの運営から生じるすべてのその他の費用すべての経常費用は、まずインカム・ゲインから控除され、次いでキャピタル・ゲイン、ファンド資産の順序で控除される。
ファンドの設定および当初募集の費用はファンドが負担し、5年を超えな
い期間にわたって償却される。将来追加されるxx・xxxxはその設定費用を負担し、これは5年を超えない期間にわたって償却される。
◆信託財産留保額:ありません。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。
当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
■当ファンドに係るその他留意事項
◆早期償還
1口当たり純資産価格に(当該サブ・ファンドの設立以来支払われた)分配金を加えた額が 15,000 円を上回った場合、管理会社は、当該サブ・ファンドを清算する。サブ・ファンドが清算される前に、管理会社は、当該サブ・ファンドを短期証券および短期金融資産等の安定資産に投資することにより、安定運用に切り替える。管理会社が当該サブ・ファンドを完全に安定運用に切り替えた時点で、サブ・ファンドは解散される。ただし、清算手続きは、1口当たり純資産価格に(当該サブ・ファンドの設立以降に支払われた)分配金を加えた額が 15,000 円を超えてから、相当な期間を要することがある。これは、サブ・ファンドの保有するポジションの現金化が、流動性の問題、および/またはその他の理由により、直ちには完了できない可能性があるためである。
SBI グローバル・セレクション・ファンド-SBI グローバルロングショートファンド (SBI Global Selection Fund - SBI Global Long Short Fund)
平成20年9月16日有価証券届出書提出 平成20年9月26日有価証券届出書の訂正届出書提出
発 行 者 名 : SBIファンドマネジメントカンパニーエスエー
(SBI Fund Management Company S.A.)代 表 者 の 役 職 氏 名 : 取締役会長 xx xx
本 店 の 所 在 の 場 所 | : | ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-2520 アレ・シャファー 5 (5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg) |
代理人の氏名又は名称 | : | 弁護士 xx xx |
代理人の住所又は所在地 | : | xxxxxx区丸の内一丁目6番5号 丸の内xxビル森・xxxx法律事務所 |
届出の対象とした募集
届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称:
SBI グローバル・セレクション・ファンド-SBI グローバルロングショートファンド
(SBI Global Selection Fund - SBI Global Long Short Fund)
届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額:
(ⅰ)当初申込期間
(平成20年10月2日から平成20年10月29日まで) 100億円とする。
(ⅱ)継続申込期間
(平成20年10月30日から平成21年12月28日まで) 300億円を上限とする。
縦 覧 に 供 す る 場 所 : 該当事項なし
第一部 | 証券情報 …………………………………………………………………………………………… | 頁 1 |
第二部 | ファンド情報 ……………………………………………………………………………………… | 3 |
第1 | ファンドの状況 …………………………………………………………………………………… | 3 |
1 | ファンドの性格 …………………………………………………………………………………… | 3 |
2 | 投資方針 …………………………………………………………………………………………… | 7 |
3 | 投資リスク ………………………………………………………………………………………… | 15 |
4 | 手数料等及び税金 ………………………………………………………………………………… | 21 |
5 | 運用状況 …………………………………………………………………………………………… | 25 |
6 | 手続等の概要 ……………………………………………………………………………………… | 25 |
7 | 管理及び運営の概要 ……………………………………………………………………………… | 27 |
第2 | 財務ハイライト情報 ……………………………………………………………………………… | 30 |
第3 | 外国投資信託受益証券事務の概要 ……………………………………………………………… | 30 |
第4 | ファンドの詳細情報の項目 ……………………………………………………………………… | 31 |
(1)ファンドの名称 SBI グローバル・セレクション・ファンド-SBI グローバルロング
ショートファンド(以下「サブ・ファンド」という。)
(SBI Global Selection Fund - SBI Global Long Short Fund) サブ・ファンドの愛称として、「エブリシング」という名称を用いることがある。
(2)外国投資信託受益証券の形態等 記名式無額面受益証券(以下「ファンド証券」また
は「受益証券」という。)格付けは取得していない。
(注)SBI グローバル・セレクション・ファンド(以下「ファンド」という。)はアンブレラ型ファンドで、 SBI ボンド&プライベート・エクイティ・ファンドⅢおよび本届出書により募集を行うSBI グローバルロングショートファンドの二つのサブ・ファンド(以下あわせて「サブ・ファンド」という。)により構成される。
(3)発行(売出)価額の総額 (ⅰ)当初申込期間
(平成20年10月2日から平成20年10月29日まで) 100億円。
(ⅱ)継続申込期間
(平成20年10月30日から平成21年12月28日まで) 300億円を上限とする。
(注1)ファンドおよびサブ・ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されるが、ファンド証券は、円建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り円をもって行う。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4)発行(売出)価格 (ⅰ)当初申込期間
(平成20年10月2日から平成20年10月29日まで)
1口当たり1万円
(ⅱ)継続申込期間
(平成20年10月30日から平成21年12月28日まで)
受益証券の申込後翌営業日に計算される受益証券1口当たり純資産価格
(5)申込手数料 日本国内における申込手数料は、申込金額の3.15%(消費税を含む。)を上限とする。
(6)申込単位 1口以上1口単位
(7)申込期間 (ⅰ)当初申込期間
平成20年10月2日(木曜日)から平成20年10月29日(水曜日)まで
(ⅱ)継続申込期間
平成20年10月30日(木曜日)から平成21年12月28日(月曜日)までただし、ルクセンブルグおよび日本における銀行営業日(以下「評価日」という。)で、かつ日本における金融商品取引業者の営業日に限り、申込みの取扱いが行われる。
(8)申込取扱場所 xxx港区六本木一丁目6番1号
株式会社SBI証券
(以下「日本における販売会社」または単に「販売会社」という。)
(注)上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
(9)払込期日 (ⅰ)当初申込
当初募集の発行価額の総額は、販売会社によって当初申込期間に係る払込期日(平成20年10月30日)に保管受託銀行であるCACEI Sバンク・ルクセンブルグ(以下「保管受託銀行」という。)のサブ・ファンドの口座に円貨で払い込まれる。
(ⅱ)継続申込
投資者は、申込注文の成立を販売取扱会社が確認した日(以下「約定日」という。)から起算して日本での7営業日目までに申込金額および申込手数料を販売取扱会社に支払うものとする。各申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、申込日から起算してルクセンブルグにおける7銀行営業日以内の日(以下「払込期日」とい う。)に保管受託銀行のサブ・ファンドの口座に円貨で払い込まれる。
(10)払込取扱場所
前記(8)申込取扱場所と同じ。
(11)振替機関に関する事項
該当なし。
(12)その他
申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売会社または販売取扱会社(場合による。)と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出する。申込金額は円貨で支払う。
申込金には利息をつけない。
当初申込についての申込金額は、販売会社により払込期日(平成20年10月30日)に保管受託銀行のサブ・ファンドの口座に円貨で払い込まれる。継続申込についての申込金額は、販売会社により各払込期日に保管受託銀行のサブ・ファンドの口座に円貨で払い込まれる。
米国人(アメリカ合衆国の国民もしくは居住者、アメリカ合衆国、その州、領土もしくは属領の法律に基づいて設立され、もしくは存続するパートナーシップ、またはアメリカ合衆国、その州、領土もしくは属領の法律に基づき設立された法人、または財団もしくは信託のうち、そのアメリカ合衆国外に源泉を有する所得が、アメリカ合衆国の所得税の計算の上で総所得に含まれない扱いをされているものを除いた者)は、本ファンド証券の申込みを行うことができない。
1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
① ファンドの形態
SBI グローバル・セレクション・ファンド-SBI グローバルロングショートファンド
(SBI Global Selection Fund - SBI Global Long Short Fund)(SBI グローバル・セレクション・ファンドを「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の民法および2002年12月20日の投資信託に関する法律(以下「ルクセンブルグ投信法」という。)パートⅡの規定に基づき、管理会社(以下に定義する。)、保管受託銀行およびファンド証券所持人(以下「受益者」という。)との間の契約(以下「約款」という。)によって設定されたオープン・エンド型のアンブレラ型共有持分型投資信託である。xxxxは「SBI ボンド&プライベート・エクイティ・ファンドⅢ」および「SBI グ ローバルロングショートファンド」の二つのサブ・ファンド(各々を以下「サブ・ファン ド」という。)により構成される。本書は、SBI グローバルロングショートファンドに関するものである。ファンドの受益証券は、約款の定めに従い管理会社により、純資産価格で販売され、下記の買戻しに対する制限に従い受益者の要求に応じて随時、その時の純資産価格で買戻される仕組となっている。
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。
② ファンドの目的及び基本的性格
ファンド
ルクセンブルグ大公国においてルクセンブルグ大公国の法律に基づきアンブレラ型の契約型投資信託(fonds commun de placement à compartiments multiples)として設定された SBI グローバル・セレクション・ファンドは、ルクセンブルグの法律に基づき設立された会社であってルクセンブルグにその登録上の住所を有するSBI ファンドマネジメントカンパ ニーエスエー(以下「管理会社」という。)によってファンドの共同所有者の利益のために管理されるファンドの証券およびその他の資産の非会社型の共有財産である。ファンドの資産は、管理会社の資産から分別されている。
各サブ・ファンドに関連する発行手取金は、管理会社の取締役会によって各サブ・ファンドのために定められる投資方針に従い分別して投資される。ファンドは、各サブ・ファンドについて追加して複数のクラスの受益証券を発行することができる。
本書において受益者がその受益証券の買戻しを請求することができない特定の期間が開示されている場合を除き、受益者は、その保有する受益証券の全部または一部をいかなる時においても評価日における適用ある純資産価額により買戻すことを請求することができる。
xxxxは、ルクセンブルグにおいて、2002年12月20日の投資信託に関する法律(改正済)のパートⅡの規定に基づき設定された。
xxxxは、2000年6月26日に効力を発生し、2000年7月24日に官報「メモリアル」
(Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations)に公告された約款に従い、管理会社 によって管理される。約款の変更は、2001年6月2日付、2003年12月18日付でメモリアルに 公告され、またルクセンブルグの商業登記所(Registre de Commerce et des Sociétés)に おける約款の変更の預託通知は、2005年6月21日付、2005年7月1日付、2005年10月7日付、 2006年2月21日付および2007年2月13日付でメモリアルに公告された。変更内容を含んだ約
款は、商業登記所において預託されており、商業登記所において閲覧および謄写されることができる。
ファンドおよびサブ・ファンドは、無期限にて設立されている。管理会社と保管受託銀行との合意によっていつでもファンドを解散することができる。ファンドはまた、ルクセンブルグ法に定める場合において解散されることがある。あるサブ・ファンドの純資産が5億円
(またはその相当額)未満となった場合、もしくはファンドの純資産の総額が5億円(またはその相当額)未満となった場合または管理会社が解散を考慮すべきその他の理由がある場合、管理会社は、日本における販売会社と協議の上、サブ・ファンドまたはファンドの清算を考慮することができる。受益者またはその相続人もしくは実質的所有者がファンドまたはxx・xxxxの清算を請求することはできない。
ファンドの解散に係る通知は、メモリアルおよび少なくとも2紙の流通している新聞紙
(うち少なくとも1紙はルクセンブルグの新聞紙でなければならない。)に公告される。解 散の場合、管理会社は、受益者の最善の利益のためにファンドの資産を換金し、また保管受 託銀行は、管理会社によって付与された指図に基づき(一切の清算費用を控除した後)清算 代金をその保有する受益証券に比例して受益者に対して分配する。ルクセンブルグ法が定め るところにより、清算の結了時において受益証券に帰属するが支払われていない清算代金は、時効期間が経過するまでルクセンブルグの供託所(Caisse de Consignation)において安全 に保管される。ファンドの清算を生じさせる事実が生じた場合は直ちに、受益証券の発行は 禁止され、これに違反した発行は無効となる。受益証券の買戻しは、受益者の平等な取扱い が確保されうることを条件として、引き続き可能である。
サブ・ファンド
管理会社は、保管受託銀行の承諾を得た上で、ファンドの約款を変更することにより、お よび英文目論見書を更新することにより随時新たなサブ・ファンドを設定することができる。
xx・xxxxの受益証券を所有することにより、受益者は当該xx・xxxxによって保有されているすべての範囲の証券に対する投資の機会を得ることができる。あるxx・ xxxxの一つのクラスにおけるすべての受益証券は、分配金および買戻しならびに清算代金に関して同等の権利を有している。約款には、受益者集会についての規定はない。
管理会社と保管受託銀行との合意により、(ⅰ)いつでもサブ・ファンドを清算し、および当該サブ・ファンドの受益者に対してかかるサブ・ファンドの資産の売却代金を分配し、または(ⅱ)いつでもサブ・ファンドを清算し、および清算されるサブ・ファンドの資産
(xxxxの監査人によって評価される。)を現物により他のxx・xxxxに対して出資することと引換に当該清算されるxx・xxxxの受益者に対して他のxx・xxxxの受益証券が割り当てられる。かかる清算が清算されるサブ・ファンドの規模により、もしくはサブ・ファンドに影響を与える経済もしくは政治状況の変化により正当化される場合、またはその他関係する受益者の最善の利益を確保するための理由で行われる場合においてのみ、上記(ⅱ)において企図される清算および出資が行われることができる。
上記(ⅰ)において定められている清算の場合、清算の効力発生日は郵送によって通知される。
上記(ⅱ)において定められている清算および出資の場合、関係するサブ・ファンドのすべての受益者は、かかる清算について1か月以上前の郵送による通知を受けるものとし、かかる期間において当該受益者はその受益証券を費用負担なく買戻すことを請求することができる。
xx・xxxxの清算の効力発生日まで、受益者は、継続してその受益証券の当該サブ・
ファンドの清算の結果発生した費用をまかなうための引当金を反映した適用ある純資産価額での買戻しまたは転換(適用ある場合)を行うことができる。未請求の清算代金は、これに対して権利を有する者の利益のために、清算の結了から6か月後に、ルクセンブルグの供託所(Caisse de Consignation)に対して譲渡される。
(2)ファンドの仕組み
SBI グローバル・セレクション・ファンド
SBI グローバルロングショートファンド
(xx・xxxx)
保管・中央事務代行契約
SBIファンドマネジメントカンパニー
エスエー
CACEIS
バンク・ルクセンブルグ
(ファンド資産の運用・管理、
ファンド証券の発行、買戻し)
(ファンド資産の保管および登録・名
義書換・所在地事務・支払事務および管理事務代行業務)
株式会社SBI証券
SBIアセット
マネジメント株式会社
(代行協会員業務および日本における
ファンド証券の販売・買戻し業務)
(管理会社に対するファンドに関わる
投資助言業務)
日本における販売会社
副 投 資 顧 問 会 社
代 行 協 会 員
地事務・支払事務および管理事務代行会社
x x x 社
保管受託銀行および登録・名義書換・所在
フ ァ ン ド
受益証券販売・買戻契約
代 行 協 会 員 契 約
① ファンドの仕組み
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンド運営上の役割及び契約等の概要
ファンド運営上の役割 | 名称 | 契約等の概要 |
管理会社 | SBIファンドマネジメントカンパニーエスエー (SBI Fund Management Company S.A.) | 2000年6月6日付で保管受託銀行との間で締結された約款(改正済)は、ファンドのx x・運営およびファンド証券の発行、買戻 し、転換等について規定している。 |
保管受託銀行および登録・名義書換・所在地事務・支払事務および管理事務代行会社 | CACEISバンク・ルクセンブルグ (CACEIS Bank Luxembourg) | 2000年6月6日付で管理会社との間で締結された保管および中央事務代行契約は、ファンド資産の保管業務、ファンドの登録・名義書換・所在地事務・支払事務および管理事務代 行業務について規定している。 |
副投資顧問会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 | 2000年6月7日付で管理会社との間で締結された投資助言契約は、ファンドの投資助言業 務について規定している。 |
代行協会員および日本における販売会社 | 株式会社SBI証券 | 2008年9月10日付で管理会社との間で締結された代行協会員契約は、ファンドの日本における代行協会員業務について規定している。 2008年9月10日付で管理会社との間で締結された受益証券販売・買戻契約は、ファンド証券の日本における販売・買戻し業務について 規定している。 |
③ 管理会社の概況
(a) 設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグ1915年8月10日商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて2000年5月29日付xx証書により設立された。
1915年商事会社法(改正済)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定している。管理会社は、ルクセンブルグ投信法のもとで、投資信託の管理会社としての資格を有している。
(b) 事業の目的
目的は、SBI グローバル・セレクション・ファンドの設定・管理・運営を行うことである。
(c) 資本の額
管理会社の資本金は2008年9月12日現在6,000万1,000円である。
なお、管理会社は、一株当たり1,000円の記名株式60,001株を発行済である。
(d) 会社の沿革
2000年5月29日付xx証書により設立。
2005年6月10日付xx証書により商号を「ソフトバンクファンドマネジメントカンパニーエスエー」から「SBIファンドマネジメントカンパニーエスエー」に変更。
(e) 大株主の状況
(提出日現在)
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
SBIアセット マネジメント株式会社 | xxx港区六本木一丁目6番 1号泉ガーデンタワー | 60,000株 | 99.998% |
(1)投資方針
このサブ・ファンドは、日本および新興市場を含む世界の金融市場の中で、直接にまたはデリバティブを用いて、管理会社が割安と考える株式、ETF、株価連動債、通貨および商品のロング(買い)ポジション、ならびに管理会社が割高と考える株式、ETF、通貨および商品のショート(売り)ポジションを取ることにより、サブ・ファンドの資産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。
基本的に割安銘柄を中心にロングバイアス(買い持ち優先)の投資戦略を取る。ただし、市場環境によってはニュートラル(中立的)またはショートバイアス(売り持ち優先)となることがある。
投資にあたっては、トップダウン・アプローチにより投資候補群を選出し、必要に応じて投資候補群の個別銘柄に対し、ボトムアップ・アプローチによる分析等を加えポートフォリオを構築する。
ショート・ポジションの総額は、最大でサブ・ファンドの純資産の100%までとし、ロング・ポジションの総額も、最大でサブ・ファンドの純資産の100%までとする。
(2)投資対象
サブ・ファンドの投資対象には、日本を含む世界の上場株式、ETF(金などの商品連動E TFを含む。)、株価連動債券(ETN、P-NOTE、サーティフィケートワラント等)、デリバティブ(指数先物・指数オプション、個別銘柄オプション)、通貨(先物・オプショ ン・先渡し)の他、転換社債、預託証券等の投資を行うことができる。サブ・ファンドは、借株、ETFの貸借取引および信用取引を行うことができる。サブ・ファンドは、その資産の15パーセントを上限に早期に上場が見込まれる未公開株に投資することができる。
(3)運用体制
(A)副投資顧問会社であるSBIアセットマネジメント株式会社は、管理会社に対して、世界の未公開株式に関する助言および世界の上場会社の株式の売買に関する助言を提供する。管理会社は、SBIアセットマネジメント株式会社の助言を受け、本書に記載の投資方針に従ってファンド資産の未公開株式部分および上場株式部分を運用している。これら運用の決定は、その内部規則に従い、管理会社の取締役(現在3名)が行っている。管理会社の取締役会は、随時開催される。
(B)副投資顧問会社、保管受託銀行ならびに登録・名義書換・所在地事務・支払事務および管理事務代行会社に対する監督についても、管理会社の取締役が行う。
(4)分配方針
サブ・ファンドは、分配型受益証券を発行する。分配型受益証券については、分配金(以下
「分配金」という。)は、管理会社の裁量による決定に基づき宣言され、純投資収益および純実現キャピタル・ゲインから、半年ごとに、6月30日および12月31日(以下、それぞれを「分配日」という。)から60日以内に支払われる。最初の分配日は、2009年6月30日である。
(5)投資制限
ファンドに適用される投資制限
いずれかのサブ・ファンドの受益証券を取得することにより、すべての受益者は、約款が受益者、管理会社および保管受託銀行の間の関係に適用されることを承認し、完全に受諾する。
保管受託銀行の同意を条件として、約款はその全部または一部を管理会社によっていつの時点でも変更されることがある。変更は、特段の記載がない場合は、メモリアルに公告された日に効力が発生する。
ファンド約款を改正する関連する文書に別に規定されていない限り、サブ・ファンド資産の運用にあたり、管理会社またはその代理人は以下の制限を遵守する。
① 管理会社は、同一発行体の証券へのサブ・ファンドの投資総額が、サブ・ファンドの純資産総額の10%を超える場合は、サブ・ファンドのために、当該発行体の発行する証券に投資することはできない。かかる10%の制限は、政府によって発行または保証された証券の場合は35%とし、さらに経済協力開発機構(以下「OECD」という。)加盟国もしくはその地方公共団体または(地域的規模であるか世界的規模であるかを問わず)EUの公的国際機関が発行または保証する証券には適用されない。
② 管理会社はサブ・ファンドのために、当該購入の結果、ファンドがいずれかの発行体の株式または発行済議決権付証券の10%、もしくは債務証券の10%を超えて所有することとなるような投資はできない。また、管理会社は、当該購入の結果、ファンドおよびその管理する他の投資信託全体でいずれかの発行体のいずれかの種類の株式の15%を超えて所有することとなるような購入はできない。
③ 管理会社は、発行者の経営に重大な影響を及ぼしうることとなるような議決権付株式には投資できない。
④ 管理会社は、オープン・エンド型の投資信託の株式または受益証券にサブ・ファンドの純 資産総額の10%を限度として投資することができる。管理会社により運用されている、また は共通の経営もしくは管理または直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と関係ある 会社により運用されている、オープン・エンド型の投資信託証券への投資は、特定の地域ま たは経済分野への投資を専門としてきた投資信託の場合にのみ許される。さらに、その場合、管理会社または当該投資信託は、当該投資信託証券に関する申込みに対しいかなる費用も課 してはならない。
⑤ 管理会社はサブ・ファンドのために、不動産を購入してはならない。モーゲージ担保証券およびモーゲージ担保債務証書は、この制限の目的上不動産とはみなされない。
⑥ 管理会社はサブ・ファンドのために、商品、商品契約、または商品もしくは商品についての権利を表象する証券に関する契約を締結してはならず、本制限上、かかる商品には貴金属およびこれらを表象する証書も含まれる。ただし、管理会社は、商品により担保されている証券および商品に投資しまたは商品を取引する会社の証券の売買を行うことができる。ただし、この制限は、適用法令および約款の定める範囲内でサブ・ファンドが金融証書、株価指数および外国為替の金融先物取引および先物契約(ならびにこれらに関するオプション)の売買を行うことを妨げるものではない。
⑦ 管理会社はサブ・ファンドのために、証券を信用で購入しない(ただし、管理会社は組入証券売買の決済のため必要な短期与信を受けることができる。)。また、証券の空売りを行わず、ショート・ポジションを保有しない。ただし、管理会社は、先物取引および先物予約
(ならびにこれに関するオプション)に関し、当初および継続証拠金を預託することができる。
⑧ 管理会社がサブ・ファンドのために、借入れを行う場合は、その総額は、サブ・ファンドの純資産総額の10%を超えないものとする。借入れは、一時的措置としてなされる場合に限るものとする。
⑨ 管理会社は、上記⑧記載の借入れに関連して必要な場合を除いては、サブ・ファンドのために所有または保有される証券に譲渡担保、質権または抵当権を設定し、またいかなる方法
であれ当該証券を債務の担保として譲渡しないものとする。ただし、将来発行時または後日引渡約束による証券の売買、およびオプションの発行、または先物予約もしくは先物取引の売買に関する担保設定は、資産への担保権設定とはみなされない。
⑩ 管理会社はサブ・ファンドのために、証券取引所または定期的に取引が行われ、公認の公開された規制ある市場で取引されていない証券にサブ・ファンドの純資産総額の15%を超えて投資しない。この制限上、所謂「米国OTC債券市場」は規制ある市場とみなす。かかる制限は、OECD加盟国もしくはその地方公共団体または(地域的規模であるか世界的規模であるかを問わず)EUの公的国際機関が発行または保証する証券には適用されない。サ ブ・ファンドは私募株式、日本の抵当証券または非上場株式であって流動性に欠ける証券にサブ・ファンドの純資産総額の15%を超えて投資しない。
⑪ 管理会社は、サブ・ファンドの資産をもって証券を引受または下引受を行うことはできない。
⑫ 管理会社はサブ・ファンドのために、法律、規則または行政上の慣行により設定された条件および制限の下で譲渡性のある証券に関する技法と手段を用いることができる。ただし、この技法と手段は、効率的な組入証券の運用の目的で使用される場合に限る。オプションに関し、
(a) 管理会社は、以下の場合を除いて、サブ・ファンドのために、証券のプット・オプションまたはコール・オプションに投資することができない。
ⅰ)当該オプションが証券取引所に上場されている場合、または規制ある市場で取引されている場合で、かつ
ⅱ)当該オプションの取得価格(プレミアム)が、サブ・ファンドの純資産総額の15%を超えない場合。
(b) 管理会社は、サブ・ファンドに代わり、以下の場合に証券のコール・オプションを発行することができる。
ⅰ)当該証券がすでに保有されているか、サブ・ファンドが同等のコール・オプションまたはかかる契約から生じる責任を十分にカバーすることのできるワラントなどの他の手段を有している場合、または
ⅱ)カバーされていないコール・オプションの行使価格の合計がサブ・ファンドの純資産の25%を超えない場合で、サブ・ファンドは常時当該オプションの発行の結果生じる持高のカバーを確保しなければならない。
(c) 管理会社は、サブ・ファンドが発行済のプット・オプションの権利行使価格総額をカ バーする十分な流動資産を保有する場合にのみ、証券のプット・オプションを発行することができる。
⑬ 管理会社は、サブ・ファンドのために、金融先物取引を行わない。ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a) 管理会社は、サブ・ファンドのために、組入証券の価格変動のリスクをヘッジする目的で、サブ・ファンドの組入証券の対応部分の資産価格変動のリスクに対応する範囲内で金融先物売却契約に関する契約残高を保有することができる。
(b) 管理会社は、サブ・ファンドのために、効率的な組入証券の運用を目的として、金融先物買付契約を締結することができる。ただし、当該先物ポジションに潜在するリスク(エクスポージャー)に見合う十分な現金、短期債券もしくは証書(上記投資制限⑫(c)に従い、サブ・ファンドが保有することとなる流動資産を除く。)または事前に決定された価格で売却可能な証券を保有する場合に限る。
⑭ 管理会社は、サブ・ファンドのために、インデックス・オプション取引を行わない。ただ
し、以下の場合はこの限りでない。
(a) サブ・ファンドの組入証券の価格変動のリスクをヘッジする目的で、管理会社は、サ ブ・ファンドのために、株式インデックスのコール・オプションを売却し、株式インデックスのプット・オプションを取得することができる。この場合、関連する株式インデックス・オプションに含まれる対象証券の価格は、同じ目的で締結済の金融先物契約の残高と合計し、ヘッジ対象となる組入証券部分の総額を超えてはならない。
(b) 効率的なポートフォリオの運用を目的として、管理会社は、サブ・ファンドのために、株式インデックスのコール・オプションを取得することができる。ただし、関連する株式インデックス・オプションに含まれる対象証券の価格が、現金、短期債券もしくは証書
(上記投資制限⑫(c)および⑬(b)に基づきサブ・ファンドが保有すべき流動資産を除
く。)または事前に決定された価格で売却可能な証券でカバーされていなければならない。ただし、管理会社がサブ・ファンドのために買付けた証券オプションおよびインデック
ス・オプションの総取得コスト(プレミアム)は、当該オプション買付時に、サブ・ファンドの純資産総額の15%を超えてはならない。
⑮ 管理会社はサブ・ファンドのために、専門的な銀行、信用機関および格付の高いその他の金融機関に対して、またはクリアストリームもしくはユーロクリア等の公認の決済機関を通してサブ・ファンドの組入証券の貸付取引を行うことができる。かかる貸付けは、通達 08/356CSSFに従い担保により継続的に保証される。ただし、当該担保は、貸付契約締結時に、少なくとも貸し付けられた有価証券の総評価額と同額でなければならない。担保は、xx・xxxxのために、貸付契約が終了するまで凍結される。
また、管理会社はサブ・ファンドのために高い格付けを有し当該取引に専門化している金融機関とレポ契約および逆レポ契約を締結することができる。管理会社は、レポ契約の期間中サブ・ファンドのために取引の相手方が証券の買戻しを実行する前か買戻期間が終了する前に当該契約の対象である証券および債務証書を売却することができない。さらに、xx・xxxxは当該証券をその保有者の請求により購入または買戻す義務を履行できるよう常に確保しなければならない。
管理会社は、サブ・ファンドのために、上記⑬および⑭にいう取引を行うことができるが、これらの取引は、定期的に取引が行われ、一般に認められかつ開かれている規制ある市場で 取引されている契約を対象とする場合に限って行うものとする。上記⑫および⑭にいうオプ ションに関しては、ならびに、以下に述べる金利オプションに関しては、管理会社は、サ
ブ・ファンドのために、当該取引がサブ・ファンドにとりより有利である場合または必要とされる性質のオプションが取引されていない場合、この種の取引に参加している信用力のある金融機関とOTCオプション契約を締結することができる。
管理会社が支配できない理由により、または新株等引受権の行使の結果として、上記の比率を超えた場合、管理会社は、証券の売却に際して、xx・xxxx受益者の利益に留意しつつ、かかる事態の是正を優先させる。
管理会社は、サブ・ファンドのために、金利変動に対するヘッジ目的で金利先物契約を売却することができる。また、同様の目的で、金利に関するコール・オプションを発行し、 プット・オプションを購入し、かかる取引を専門とする高い格付けの金融機関との契約による金利スワップを行うことができる。原則として、金利に関する先物契約、オプションおよびスワップ取引に関係する各サブ・ファンドのコミットメントの合計は、かかる取引に対応する通貨建てでサブ・ファンドによりヘッジされ保有される資産の合計推定時価を超えることはできない。
管理会社は、投資方針に記載されるようにサブ・ファンドの受益証券に対する為替リスク
のヘッジ目的で、通貨先渡契約を締結し、または通貨のコール・オプションを発行し、かつ通貨のプット・オプションを購入することができる。ただし、これらの取引は、公認かつ公開の常時営業している規制ある市場で取引されている契約にのみ適用される。しかし例外的に管理会社は、これらの種類の取引を専門としている高いレーティングの金融機関との間で私的な契約に基づいて通貨の売買または交換の先渡契約を締結することができる。取引はその通貨建てのサブ・ファンドの資産額を超えることはできず、またその資産が保有されている期間を超えることはできない。サブ・ファンドの基準通貨に対するダイレクト・ヘッジに必要となる為替クロス取引の費用総額よりも為替クロス取引の費用総額の方が低額であると管理会社が判断する場合には、管理会社は基準通貨に関する為替クロス取引を行うことができる。
管理会社は、xx・xxxxのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社 もしくはその関係法人の取締役、または(d)それらの主要株主(自己または他の名義(ノミ ニー名義を含む。)をもってするを問わず、自己の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の 10%以上の株式を保有する者をいう。)であって、本人自らまたは自己の勘定で行為する者 との間で、有価証券(サブ・ファンド受益証券を除く。)の売買もしくは貸付けをなし、ま たは金銭の貸与を受けてはならない。ただし、当該取引が約款に定められた諸制限を遵守し、かつ国際的に承認された証券市場または国際的に承認された金融市場における、その時々の、
(ⅰ)公に入手可能な相場に基づき決定された価格、(ⅱ)適正な価格もしくは実績利率、または(ⅲ)非xxxx証券については、独立した第三者がxxな買入価格と認めた価格によって行われる場合を除く。本制限上、管理会社は受益者の利益に資することを唯一の目的としない取引またはファンド資産の運用のxx性に反する取引を行わないものとする。管理会社は、その定款に基づき、常に、唯一受益者の利益になるよう行動しなければならない。
管理会社は金銭の貸付けを行うことまたは第三者のために保証人となることができない。この条項は、上記⑮に従って管理会社がサブ・ファンドの投資有価証券を貸付けることを制限するものではない。
管理会社は、サブ・ファンドの証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益となり、または利益に反しない本書のアペンディクスに記載される投資制限を随時課することができる。
サブ・ファンドに適用される投資制限
Ⅰ. ファンドに適用される投資制限の特例
(1)上記投資制限④にかかわらず、管理会社は、サブ・ファンドのために、サブ・ファンドの純資産の100%を上限として、上場投資信託(以下「ETF」という。)を含む
オープン・エンド型の規制された投資信託の投資証券または受益証券に投資することができる。
(2)上記投資制限⑥にかかわらず、管理会社は、サブ・ファンドのために、サブ・ファンドの純資産の20%を上限として商品に対するエクスポージャーを有する上場投資信託に投資することができる。
(3)上記投資制限⑦にかかわらず、管理会社は、サブ・ファンドのために、かつ下記Ⅱに規定される制限の範囲内において、サブ・ファンドの純資産の100%を上限として
ショート・ポジションを取ることができる。
(4)上記投資制限⑧にかかわらず、管理会社は、サブ・ファンドのためにおよび下記Ⅱに 規定される制限の範囲内において、サブ・ファンドの純資産の100%を上限として現金、株式およびETFを借入れることができる。現金の借入は、サブ・ファンドの純資産総 額の10%を超えないものとするが、かかる借入は、一時的なものに限る。
(5)上記投資制限⑨に関連して、サブ・ファンドがプライム・ブローカーを利用することができることを明示する。
(6)下記Ⅱに規定される制限の範囲内においてロング/ショート戦略に関連したデリバ ティブの利用に加え、管理会社は、サブ・ファンドのために、ファンドに適用される投資制限⑫から⑮までの規定に従い、組入証券の変動リスクをヘッジするため、および効率的なポートフォリオ運用を行うため、ならびに為替オーバーレイ戦略を追求するために、デリバティブ取引を締結することができることを明示する。
Ⅱ. サブ・ファンドの追加の投資制限 A. 空売りに関するリスク分散規則
A.1. 原則として、空売りの結果、xx・xxxxは以下に揚げるものを保有してはならない。
a) 証券取引所への上場を正式に認められていない譲渡性のある証券、または定期的に取引が行われ、公認の公開された他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券のショート・ポジション。ただし、サブ・ファンドは、規制ある市場で値が付かず、かつ取引されていない譲渡性のある証券が高い流動性を有し、サブ・ファンドの資産の10%を超えない場合には、かかる譲渡性のある証券のショート・ポジションを保有することができる。
b) 同一発行体が発行した同一種類の証券の10%超に対応する譲渡性のある証券のショート・ポジション
c) (ⅰ)空売りがカバーされ得る価格の合計がサブ・ファンドの資産の10%を超える場合または(ⅱ)ショート・ポジションが資産の5%を超える約定を表象する場合に、同一発行体の譲渡性のある証券のショート・ポジション
A.2. 特定の時期に譲渡性のある証券の空売りから発生する約定は、サブ・ファンドが実行した空売りから当該時に生じる累積未実現損失に相当する。空売りによる未実現損失は、ショート・ポジションがカバーされ得る市場価格と、関連する譲渡性のある証券が空売りされた際の価格との差額から生じる超過額である。
A.3. 空売りから生じるサブ・ファンドの約定の総額は、いかなる時点においてもサブ・ファンドの資産の50%を超えてはならない。サブ・ファンドが空売り取引を実行する場合、サブ・ファンドは、いつでも当該空売りから生じるオープン・ポジションを手仕舞いすることができるように十分な資産を保有していなければならない。
A.4. サブ・ファンドが適切なカバー範囲を有する譲渡性のある証券の空売りは、上記の約定の総額の計算の際に考慮される必要がある。疑義を避けるため付言すると、サ x・xxxxが第三者に対するその債務を保証する目的で、当該第三者に対しサブ・
ファンドの資産上にあらゆる性質の担保を設定することを認めるという事実をもって、サブ・ファンドの約定に対する適切なカバー範囲があるとみなされはしないことに留
意するべきである。
A.5. 譲渡性のある証券の空売りに関連し、サブ・ファンドは、この種の取引を専門とする一流の専門家との間で、借手として証券の貸借取引を実行することができる。(ⅰ)証券貸借取引に関連しサブ・ファンドにより貸手に対し担保として譲渡される資産の価額と、(ⅱ)当該貸手に対するサブ・ファンドの負債との差額から生じる取引相手方リスクは、サブ・ファンドの資産の20%を超えてはならない。疑義を避けるため付言すると、サブ・ファンドは、さらに、所有権の移転に至らないか、またはその他の手段により取引相手方リスクを限定する担保協定を用いることにより担保を提供することができることに留意するべきである。
B. 借入れ
xx・xxxxは、xx的におよび投資を目的に、この種の取引を専門とする一流の専門家から借入れを行うことができる。
かかる借入れは、サブ・ファンドの純資産の100%に限定される。
(ⅰ)借入取引に関連しサブ・ファンドにより貸手に対し担保として譲渡される資産の価額と、(ⅱ)当該貸し手に対するサブ・ファンドの負債との差額から生じる取引相手方リスクは、サブ・ファンドの資産の20%を超えてはならない。疑義を避けるため付言すると、サブ・ファンドは、さらに、所有権の移転に至らないか、またはその他の手段により取引相手方リスクを限定する担保協定を用いることにより、担保を提供することができることに留意するべきである。
(ⅰ)証券貸借取引に関連し担保として譲渡される資産の価額と上記A.5項に記載された未払額との差額、および(ⅱ)担保として譲渡される資産と上記の借入額との差額の合計から生じる取引相手方リスクは、同一の貸手について、サブ・ファンドの資産の20%を超えてはならない。
C. デリバティブ金融商品の利用に関する制限
サブ・ファンドは、その投資戦略に関連し、以下の条件の下でデリバティブを利用することができる。
かかるデリバティブ金融商品は、とりわけ、オプション、金融先物および関連するオプションならびにあらゆる種類の金融商品に関する個別の契約によるスワップ契約を含むことがある。さらに、サブ・ファンドは、証券貸借取引ならびにレポ取引の権利を伴う売却およびレポ取引に存在する技巧を利用することができる。デリバティブ金融商品は、組織化された市場で取引されるか、またはこの種の取引を専門とする一流の専門家との私的取決めにより契約されなければならない。
譲渡性のある証券の空売りによる約定の総額および個別の契約により実行されるデリバティブ金融商品の取引による約定および適用ある場合に組織化された市場で取引されるデリバティブ金融商品による約定は、いかなる時点においてもサブ・ファンドの資産額を超えてはならない。
1. 組織化された市場で取引されるデリバティブ金融商品に関する預託証拠金および個 別の契約により契約されるデリバティブ金融商品から発生する約定は、サブ・ファン ドの資産の50%を超えてはならない。サブ・ファンドの流動資産の留保額は、xx・ xxxxが預託した証拠金に少なくとも相当する額でなければならない。流動資産は、満期までの残余期間が12か月未満の定期預金および定期的に換金される短期金融商品 のみならず、OECD加盟国もしくはその地方公共団体または(地域的規模であるか 世界的規模であるかを問わず)EUの公的国際機関が発行する短期国債、および証券 取引所に公式に上場され、または定期的に取引が行われかつ公開され規制ある市場で 取引される一流の発行体により発行された高い流動性のある債券をも含む。
2. xx・xxxxは、預託証拠金の資金を調達するため借入れを行なうことはできない。
3. xx・xxxxは、商品先物取引以外に商品に関する契約を締結することはできない。
4. 未実行のオプションの取得のため支払われるプレミアムは、上記1項に記載された 50%制限の計算に含まれる。
5. サブ・ファンドは、十分な分散投資を行うことにより投資リスクの適正な分散を確保しなければならない。
6. サブ・ファンドは、組織化された市場で取引されるデリバティブ金融商品に関する単一契約、または必要証拠金もしくは約定がそれぞれサブ・ファンドの資産の5%以上を表象する個別の契約により実行されるデリバティブ金融商品の取引に関する単一契約にオープン・ポジションを保有することはできない。
7. 同一特性の有効オプションを取得するため支払われるプレミアムは、資産の5%を超えてはならない。
8. サブ・ファンドは、(組織化された市場で取引されるデリバティブ金融商品に関する)必要証拠金および(個別の契約により実行されるデリバティブ金融商品の取引に関する)約定が資産の20%以上を表象する単一商品または短一カテゴリーの金融先物に関するデリバティブ金融商品にオープン・ポジションを保有することはできない。
9. xx・xxxxが個別の契約により実行するデリバティブ金融商品に関する取引に係る約定は、当該時点で関連する取引から生じる未実現損失に相当する。
関係者による取引
管理会社の間接的親会社であるSBI ホールディングスまたはその関係会社のいずれも、 ファンド資産に関する取引を行うことがある。ただし、かかる取引は、対等な当事者間で決定される通常の取引条件で実行され、以下を遵守するものとする。
(ⅰ)かかる取引の保証される株価評価が、管理会社の取締役会が承認する独立した第三者により提供されるか、または(ⅱ)取引が組織化された証券取引所または他の規制される市場で、その規則に従い、最善の条件で実行された場合。
(1)リスク要因
ファンドに係るリスク
全般的な留意事項
各サブ・ファンドの資産は通常の市場の変動に影響され、各サブ・ファンドがその投資目的を達成できるという保証はない。
各サブ・ファンドは付随的に流動資産を保有することがある。そのような資産は当座勘定で保有されるか、もしくは高格付の発行体により発行または保証されかつ残存期間が12か月未満で定期的に取引される短期金融市場商品に投資される。
各サブ・ファンドは、その投資目的を達成するため、以下に規定する投資制限の範囲内で、金融先物、オプション契約その他同種の商品へ投資することがある。そのような商品の原資産は、サブ・ファンドが投資する各資産の最低比率が投資方針に定められている場合に、サブ・ファンドの投資元本の一部とみなされる。先物およびオプションは価格変動性が高く、流動性が低い場合もあり得るため、証券への投資に比べてリスクが高い。
下記の投資制限に基づき当ファンドは証券の貸付を行なうことがある。
投資家は以下のリスク要因に注意すべきである。これはファンドへの投資に関するリスク要因の完全なリストを意味するものではない。
株式投資から生じる一般的リスク
株式に投資することにより、サブ・ファンドは、受益者の資産に損失をもたらすことのあるx xのリスクに受益者をさらすことがある。特に保有株式の突然の下落または株式市場の全体的な 下落の場合である。受益者の投資価値は、株式市場の変動と共におよび個別企業の動きに応じて、日々変動する。
債券への投資から生じる一般的なリスク
債券へ投資することにより、サブ・ファンドは一般的に債券証券に関連するリスクにさらされることがある。
これらのリスクには、金利リスクおよび信用リスクが含まれる(ただし、これらに限られな い。)。あるサブ・ファンドの純資産価額は、金利および外国為替相場の変動に対応して変化す
ることがある。かかる価額が独立して外国為替相場の変動の影響を受け、かつその限りにおいて、金利リスクには、金利が上昇した場合、債券の市場価額が下落する傾向があるというリスクを有 している。反対に、金利が下落した場合、債券の市場価額は上昇する傾向がある。通常、長期の 債券は短期の債券よりもかかるリスクを理由とする価格の変動が激しい。特定の通貨建ての債券 に対する投資のパフォーマンスはまた、かかる通貨を発行する国における金利の環境に依存する。
信用リスクには、あるサブ・ファンドによって保有される債券の発行会社(格付けが低い場合もある。)が金利を支払いおよび元金を返済する債務について不履行となり、サブ・ファンドがその投資を回収できなくなるというリスクがある。
参照通貨以外の通貨建て証券への投資から生じる一般的なリスク
複数の国の発行者へ投資することは一般的には様々な国の通貨が関係するため、サブ・ファン ドの資産価値をかかるサブ・ファンドの基準通貨で評価する場合、為替相場の変動に影響を受け、これによりその証券投資の運用実績とは別にかかるサブ・ファンドの運用実績に影響することが ある。為替相場は短期的に著しく変動することがあり、それが他の要因と重なって、サブ・ファ ンドの純資産価額を変動させる。為替相場は一般的には、為替市場の需給、異なる国へ投資する ことの相対的なメリット、金利の実際の変動または予測される変動、ならびに国際情勢に見られ る他の複雑な要因によって決定される。為替相場はまた、政府または中央銀行の介入、あるいは 介入の失敗、もしくは通貨管理または世界的な政治情勢により予測できない影響を受けることも
ある。通貨取引の実施後xx・xxxxの純持ち高に反映させるために調整したサブ・ファンドの純資産の大部分は、特定の国の通貨建てである限り、特定のサブ・ファンドはそれらの国内の経済および政治情勢の悪化のリスクを受け易い。
通信産業から生じる特別なリスク
いくつかのサブ・ファンドは、通信産業に対してその株式投資を集中させる場合があり、また、より特定してインターネット部門を対象とする場合がある。かかるサブ・ファンドの受益証券の 価額は、より分数化された投資ファンドの受益証券と比較してより変動が激しいものとなる場合 がある。サブ・ファンドの受益証券の価額は、他の多くの産業よりも変化の多い政府の政策およ び規制に従う通信産業およびインターネット部門における市場条件に影響される可能性が高い。 未公開株式のリスク
未公開株式には、高度の営業および金融リスクを伴うことがあり、相当程度の損失を招くことがある。このような株式は公開されている株式よりも流動性が低く、サブ・ファンドは公開されている株式の場合よりもこのようなポジションを清算するために長い時間がかかることがある。このような証券は当事者間で交渉する取引で売却ができるが、かかる売却で実現する価格はサ ブ・ファンドが当初支払ったものより低いことがある。また、株式が公開されていない会社は、証券が公開されている会社に適用される開示その他の投資家保護の要求事項が適用されない場合がある。また、上場企業よりも財務基盤や事業基盤等が弱い会社も多く、一般的に信用リスクも上場企業より高くなっている。
派生商品のリスク
サブ・ファンドがオプション、先物、先物オプション、スワップおよび通貨先渡しを含む通貨取引へのサブ・ファンドの取引を行う場合には、追加的な損失リスクを伴う。派生商品および ヘッジするポートフォリオ資産(もしあれば)の価格の変動に相関関係がないこと、派生商品市場の潜在的な非流動性、または証拠金の要求およびかかる取引に関連する関連レバレッジ要因から生じるリスクから損失が生じる可能性がある。このような運用手法を使用すると、管理会社または運用を委託された会社が証券の価格、金利または通貨の価格の変動の予測を誤る場合も、損失リスクを伴う。
サブ・ファンドに係るリスク
以下のリスク要因の記載は、サブ・ファンドへの投資に伴うすべてのリスクを完全に列挙しまたは説明するものではない。受益者となることを予定している者は、xx・xxxxの受益証券の取得を決定する前に、本書を読み、自らのアドバイザーに相談するべきである。
サブ・ファンドへの投資は様々なリスクを伴っている。本書の他の部分に記載される事項に加 え、投資者は、受益証券の購入前に、以下の各要因を考慮するべきである。かかる要因および投 資に内在するその他のリスクの結果として、サブ・ファンドへの投資はすべての投資者に適切な ものではない。xx・xxxxがその投資目的を達成するとの保証または投資者がその資本から リターンを受け取るとの保証はない。xx・xxxxの投資戦略は専門的であるため、受益者は、その資産の一部のみをサブ・ファンドに投資するべきである。
受益証券1口当たり純資産価格およびこれに由来する収益は上昇する場合もあれば下落する場合もあり、投資者は投資した金額または投資からの収益を受け取ることができない場合もある。申込手数料と投資収益に対する買戻手数料の効果の意味するところは、サブ・ファンドへの投
資は中長期の投資を行う投資者によって検討されるべきであるということである。市場リスク
サブ・ファンドが保有する証券は、通常の市場変動による影響を受け、国際証券市場への投資に伴うリスクを負っており、サブ・ファンドへの投資が値上りするとの保証は存在しない。
政治的リスクおよび/または規制上のリスク
サブ・ファンドの資産の額は、国際政治の展開、政府の方針、税制、海外投資および為替の本国送金に関する制限の変更、為替の変動ならびに適用法令のその他の整備により影響を受けることがある。
通貨リスク
受益証券1口当たり純資産価格は、当該受益証券の関係する表示通貨で算定されるものの、証券はその他の通貨で取得されることがある。いずれかの通貨で指定され得る証券の基準通貨の価値は、関係通貨に関する為替レートの変動により値上りおよび値下がりすることがある。為替 レートの不利な変動により、リターンが減少し、元本を失う可能性がある。すべての状況において結果的に生じる通貨リスクのヘッジに成功することが可能または実行可能とは限らない。
低格付または無格付転換証券
低格付証券または無格付証券は、ムーディーズにより「A1」以上またはS&Pにより「AA」以上と格付けされた証券より高い利回りをもたらすことがあるが、一般的金利レベルの動きに主に反応する当該高格付証券に比べ、市場リスクおよび信用リスクに影響を及ぼす展開に対しより大きく反応しがちである。低格付証券または無格付証券は、通常、当該高格付証券より重大な不履行リスクを負っている。
転換証券は、普通株式に転換し得る債券、社債および優先株式を含む。転換される前、転換証 券は、転換不能の債券と同様の一般的特徴を有しており、安定した連続する収益を提供し、通常、同一銘柄または類似銘柄の株式より高い利回りをもたらす。低格付または無格付の転換証券は、 高格付け転換証券を上回る元利金の損失リスクを負っている。かかる証券はまた、通常、高格付 転換証券より高い市場リスクを負っている。低格付証券または無格付証券の発行体の利息の支払 能力および元本の返済能力は、投資適格証券に比べ、実際のまたは知られている不利な経済状況 により大きく影響を受けやすいものの、低格付または無格付の転換証券の市場価格は、高格付転 換証券に比べ金利の変動に対しそれほど反応しない傾向がある。低格付または無格付の転換証券 の市場は、高格付証券の市場に比べより薄商いでより不活発のことがあり、これが当該転換証券 の売却時の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。低格付または無格付の転換証券への投資は、投 資家に対しその投資の全部または相当部分を失うリスクを増大させ得るものである。
先物、オプションおよびスワップ契約ならびにヘッジ戦略
サブ・ファンドは、ポートフォリオの効率的な運用のためおよび投資実績を高めるため、先物、オプションおよびスワップを利用することができる。かかる戦略を利用するサブ・ファンドの能 力は、市況、規制上の制限および税務上の考察事項により限定されることがある。当該戦略の利 用は一定の特別なリスクを伴うものであり、これには、(ⅰ)ヘッジされる証券の値動きおよび 金利の変動を予測する投資運用会社の能力への依存、(ⅱ)先物またはオプション契約の裏づけ となる証券または通貨の変動と、証券または通貨全般の変動の間の不完全な相関関係、(ⅲ)特 定時の特定商品のための流動性市場の欠如、(ⅳ)先物取引に固有のレバレッジの程度(即ち、 先物取引において通常要求される少額の預託証拠金は、先物取引が高度にレバレッジされ得るこ とを意味する。そのため、先物契約における比較的わずかな値動きにより、サブ・ファンドが即 時に多額の損失を負うことがある。)ならびに(ⅴ)サブ・ファンドの資産が自らの債務弁済の ため分離される比率に起因して、ポートフォリオの効率的な運用または買戻請求もしくはその他 の短期債務を履行する能力が妨げられる可能性が含まれる。
プライム・ブローカー
プライム・ブローカーが保有する現金は、適用ある顧客資金規制により付与された保護に従い、顧客資金とみなされないことがある。従ってxx・xxxxの現金は、関係するプライム・ブ
ローカー自身の資金と分別されないことがあり、その投資事業の過程でプライム・ブローカーが使用する。そのため、xx・xxxxはこれについて関係xxxx・xxxxxの無担保債権者
と位置づけられる。xxxx・xxxxxが自らの目的のためまたは証拠金として借り受ける、貸し付けるかまたはその他の方法で利用するサブ・ファンドの投資対象のリターンに相当する資産のリターンを受取るサブ・ファンドの権利について、サブ・ファンドは、当該プライム・ブ ローカーの無担保債券者と位置づけられ、当該プライム・ブローカーが支払不能に陥った場合、サブ・ファンドは、かかる等価資産の全額を回収できないことがある。
取引相手方リスク
サブ・ファンドは、取引所以外で取引される先物、オプション、金利スワップ、クレジット・デフォルト・スワップおよびその他のあらゆる店頭取引に関連して取引の相手方の信用リスクを負うことになる。取引所以外で取引される先物およびオプションは、組織された取引所で先物またはオプションの取引を行う参加者に適用され得るものと同様の保護(取引所精算機関の実績保証等)を提供されない。取引所以外で取引される先物およびオプションは、個々の投資家のニーズに特別に合わせた契約であり、その利用者は、日付、市場レベル及び一定ポジションの金額のストラクチャーを正確に構築することができる。かかる契約の取引相手方は、公認取引所よりもむしろ、取引に関わる特定の会社又は企業であり、そのため、サブ・ファンドが該当オプションまたは裁定契約を取引する相手方の支払不能、破産または不履行により、サブ・ファンドが多額の損失を被る可能性がある。サブ・ファンドが取引相手方の信用リスクを軽減するため実行し得る施策にかかわらず、取引相手方が不履行に陥らないまたはサブ・ファンドが結果として取引上の損失を被らないとの保証はない。
決済リスク
サブ・ファンドはまた、証券の取引を行う相手方当事者の信用リスクを負うことになり、また特に債券、手形および類似債務または商品等の債務証券に関連して決済不履行のリスクを負担することがある。サブ・ファンドの株主はまた、新興市場における決済の仕組みが、一般に、先進諸国のものより発展しておらず信頼を欠くことおよびそのため決済不履行のリスクが増大し、新興市場への投資についてサブ・ファンドが多額の損失を被る可能性がある点に留意するべきである。サブ・ファンドの株主はまた、中小企業の証券および新興市場に所在する企業の証券は、より発展した株式市場に比べ流動性を欠きかつより不安定であり、このため株価が変動する可能性があることにも留意するべきである。
預託証券
サブ・ファンドは、通常銀行または信託会社により発行され、企業の発行に係る原証券の所有権を証明するスポンサー付またはスポンサーなしADR、EDRおよびGDR(以下「預託証 券」と総称する。)を購入することができる。一般に、記名式預託証券は、米国証券市場向けであり、無記名式預託証券は、米国外の証券市場向けである。預託証券は、必ずしも、これが転換され得る原証券と同じ通貨建てではないことがある。預託証券は、スポンサー付またはスポン サーなしプログラムに基づき発行され得る。スポンサー付プログラムにおいて、発行体は、預託証券の形態でその証券を取引するための取決めを行っている。スポンサーなしプログラムにおいて、発行体は、プログラムの創設に直接に関わらないことがある。スポンサー付およびスポン サーなしプログラムに関する規制上の要件は通常同じであるが、スポンサー付プログラムの創設に参加した発行体から財務情報を得ることがより容易である場合もある。そのため、スポンサーなしプログラムを裏づけとする証券の発行体について提供される情報がより少ないことがあり、当該情報と預託証券の市場価格の間に相関関係が存在しないことがある。
成功報酬
xx・xxxxについてファンド・マネジャーに支払われる成功報酬(もしあれば)は、純実現・純未実現利益および損失を含む受益証券1口当たり純資産価格に基づく。そのため、実現していない未実現利益について、成功報酬が支払われる可能性がある。
コール・オプション
コール・オプションの売付けおよび買付けに関連するリスクが存在する。カバーのある(例えば、売り手が原証券を保有している。)コール・オプションの売り手は、原証券の買付価格から受取りプレミアムを差し引いた額を下回る原証券の時価の値下がりリスクを負い、オプションの行使価格を上回る原証券上の利益を得る機会を放棄する。カバーのないコール・オプションの売り手は、オプションの行使価格を上回る原証券の時価の理論上無制限の値上がりリスクを負う。コール・オプションの買い手は、コール・オプションへの投資の全額を失うリスクを負う。
プット・オプション
プット・オプションの売付けおよび買付けに関連するリスクが存在する。カバーのある(例えば、売り手が原証券のショート・ポジションを有する。)プット・オプションの売り手は、原証券の(ショート・ポジションの設定による)売付価格に受取りプレミアムを加えた額を上回る原証券の時価の値上がりリスクを負い、オプションの行使価格を下回る原証券上の利益を得る機会を放棄する。カバーのないプット・オプションの売り手は、オプションの行使価格を下回る原証券の時価の値下りリスクを負う。プット・オプションの買い手は、プット・オプションへの投資の全額を失うリスクを負う。
スワップ契約
サブ・ファンドは、スワップ契約(以下「スワップ」という。)を締結することができる。スワップは個別に交渉されストラクチャーが構築される契約であり、サブ・ファンドは、かかる契約を通じて特定の投資ポジションまたはxxxxに投資することができる。スワップは、市場リスク、流動性リスク、取引相手方リスク、法律上のリスクおよび運用リスク等の各種リスクを負うことがある。さらに、スワップは、かなりの経済的レバレッジを含む可能性があり、著しい損失リスクを伴う場合もある。
空売り
サブ・ファンドは、自ら所有しない証券を、その市場価格の値下がりを見越してまたはポートフォリオ・ポジションをヘッジするため売却することができる。
ファンドが所有していない証券の空売りは、必然的に一定の追加リスクを伴う。当該取引により、xx・xxxxは、当初の投資を上回る額の損失を負うリスクにさらされ、当該損失は急速にかつ効果的に制限されずに増大する可能性がある。空売りに関してxx・xxxxが借り受けた証券が、急な通知により証券の貸し手に返還しなければならなくなるリスクが存在する。かかる証券の返還請求の発生が、対象証券のその他の空売り人が同様の請求を受けるのと同時期である場合、「踏み上げ」が生じる可能性があり、かかる場合にサブ・ファンドは、不利な時期に、以前に空売りした証券を借受ける代わりに、以前に受取った代金をかなり上回り得る価格にて公開市場で買付けを行わざるを得ないことがある。
空売りにおいて、サブ・ファンドは、普通、当該手取金に関する支払を(一部、実勢の短期
「金融市場」レートに基づくレートで)受取ることができる。当該取引を完了するため、xx・xxxxは、通常、買い手に引き渡すため売却証券を借り受けることになる。空売り代金は、通常、ショート・ポジションが清算されるまで、証拠金の要求に応じるために必要な範囲で、ブ ローカーが保持することになる。サブ・ファンドは、証券の貸し手に対するプレミアムの支払を要求されることがあり、これが売却証券の原価を引き上げることになる。サブ・ファンドは、通常、返却時に市場価格で買い付けることにより、借り受けた証券を返却しなければならないことになる。xx・xxxxは、いつでも借り受けた証券の返還を義務付けられることがある。当該時における価格は、サブ・ファンドが証券を売却した際の価格を上回るかまたは下回ることがある。証券が返却されるまで、サブ・ファンドは、通常、借受期間中に借受証券に生じた配当または利息に相当する金額を貸し手に支払うことを要求される。空売りの日からサブ・ファンドが借
受証券を返却する日までの間に証券が値上がりした場合、サブ・ファンドは空売りの結果として損失を被ることになる。また、上記の両日の間に空売りの実行の際の発生経費を超える金額の証券の値下がりが生じた場合、サブ・ファンドは利益を実現することになる。
資金調達上の流動性リスク
サブ・ファンドの受益者が、買戻し資金として即時に提供され得る現金その他の流動資産の額を上回る金額の受益証券の買戻しを請求する場合、サブ・ファンドは、発生する買戻費用の資金を調達するため追加資産の清算を必要とすることがある。これが、xx・xxxxがそのポートフォリオ内の投資ポジションを運用または管理する能力を制限するかまたはその他の方法でかかる能力に影響を及ぼすことがある。
分散の欠如
サブ・ファンドの投資目的および投資方針に従うことを条件に、サブ・ファンドはいつでも数種の比較的(その資本に関連して)多額の投資対象を保有することができ、その結果、当該ポジションの損失がサブ・ファンドに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
(1)申込手数料
① 海外における申込手数料
海外における受益証券の取得申込みにあたって、3.15%(消費税を含む。)を上限とする申込手数料が加算される。
② 日本における申込手数料
日本国内における申込手数料は、申込金額の3.15%(消費税を含む。)を上限とする。
(2)買戻し手数料
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は、徴収されない。
② 日本における買戻し手数料
日本国内における買戻し手数料は、徴収されない。
(3)管理報酬等
① 管理報酬、副投資顧問報酬および販売報酬
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、関連する四半期中にサブ・ファンドに帰属する平均純資産総額に対して年率0.70%で計算される四半期毎の報酬を受領する権利を有する。管理会社は、かかる報酬から、副投資顧問会社、代行協会員および販売会社に対して、そ
れぞれ0.10%、0.05%、0.35%の報酬を支払う。
上記の管理会社が受領する報酬に加えて、副投資顧問会社がxx・xxxxに関し、分配日に計算され、後払いされる成功報酬(以下「成功報酬」という。)を受領する権利を有することについて、管理会社は合意するものとする。成功報酬は、(A)分配日において計算される成功報酬と(B)一部買戻しに際して計算される成功報酬がある。
(A)成功報酬は、分配日における分配金および成功報酬の控除前の1口当たり純資産価格
(以下「現純資産価格」という。)がハイ・ウォーター・マークを上回る場合、分配日に関連して支払われる。この場合、成功報酬は、現純資産価格がハイ・ウォーター・ マークを上回る額の20%に当該分配日におけるサブ・ファンドの発行済受益証券口数を乗じた金額とする。ハイ・ウォーター・マークは、最初の分配期間(設定日から最初の分配日まで)については、10,000円とし、および(a)直近の現純資産価格が、直近のハイ・ウォーター・マークを上回った場合には、直近の分配日に計算された1口当たり成功報酬を加算した直近の現純資産価格、または(b)直近の現純資産価格が、直近のハイ・ウォーター・マークを上回らず、かつ直近の分配期間において分配金が支払われた場合には、直近の1口当たり分配金を控除した直近のハイ・ウォーター・マークに等しい額とする。
(B)成功報酬は、一部買戻しが行われ、かつ現純資産価格がハイ・ウォーター・マークを上回る場合、一部買戻しに関連して支払われる。この場合、成功報酬は、前営業日の現純資産価格がハイ・ウォーター・マークを上回る額の20%に対して、一部買戻しにおいて買戻される受益証券の口数を乗じた金額とする。
当該日の現純資産価格がハイ・ウォーター・マークを上回る場合、成功報酬(A)は日次ベースで計算され、また支払うべきものとして計上されるものとする。成功報酬
(A)は、前営業日の現純資産価格がハイ・ウォーター・マークを上回る額の20%に対して、当該日におけるサブ・ファンドの発行済受益証券口数を乗じた金額とする。前営業日に発生する成功報酬(A)は、当該日におけるサブ・ファンドの1口当たり純資産
価格を計算する際には考慮されず、また、分配日における成功報酬の決定においてはかかる計算は考慮されない。成功報酬は(もしあれば)、分配日の後合理的に可能な限り速やかに支払われるものとする。
② 保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの資産から、ファンドの純資産を基準としてルクセンブルグにおける市場慣行に従った額の保管および管理報酬を毎月受領する権利を有する。
また保管受託銀行はルクセンブルグの通常の実務慣行に従った取引手数料を受領することができる。
(4)その他の手数料等
ファンドは、その資産、収益に課されるすべての税金および(サービス提供者に課される通常の所得税を除き)管理・運用に関連して課される税金を負担する。xxxxはまたルクセンブルグ法上ファンド純資産に課される年率0.05%の税金を負担する。
ファンドまたはサブ・ファンドが負担する費用には以下のものが含まれる。
① ファンド資産および収益に課せられる一切の税金。
② ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料。
③ 保管受託銀行、代行協会員および販売会社の合理的な費用
④ 受益者の利益のための業務xxxに管理会社または保管受託銀行が支払った法律関係費用。
⑤ 受益証券券面および確認書の印刷費用
⑥ ・ファンドまたはファンド証券の販売に関し管轄権を有する一切の監督当局(各地の証券業協会を含む。)への約款ならびに届出書、目論見書および説明書等ファンドに関するその他一切の書類を作成し提出する費用。
・上記監督当局の所轄する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の諸報告書等を実質上の受益者を含む受益者の利益のために必要とされる言語で作成しかつ受益者および仲介業者へ配布する費用。
・受益者への通知・公告を作成しかつ配布する費用。
・弁護士および監査人の報酬。
・ファンド証券が上場された場合の、証券取引所への上場の認可および維持に関する費用。
・以上に類似するその他すべての管理費用。
・ただし一切の広告宣伝費およびファンド証券の募集または販売に関して直接生じたその他の費用は含まれない。
・適用ある法令の要請に適合するファンドの運営から生じるすべてのその他の費用
すべての経常費用は、まずインカム・ゲインから控除され、次いでキャピタル・ゲイン、ファンド資産の順序で控除される。
ファンドの設定および当初募集の費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたって償却される。将来追加されるxx・xxxxはその設定費用を負担し、これは5年を超えない期間にわたって償却される。
(5)課税上の取扱い
(A)日本
本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。ファンドの受益証券は、上場されていない。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1) ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の分配金と同じ取扱いとなる。
(2) 日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と 元本相当額との差額を含む。)については、源泉分離課税となり、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われ、課税関係は終了する。この 場合支払調書は提出されない。
(3) 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差額を含む。)については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われ、一定の場合支払調書が税務署長に提出される。
(4) 法人の益金不算入の適用は認められない。
(5) 受益証券の売買および買戻しに基づく損益は、公募国内公社債投資信託の売買損益と同様に取扱われ、個人の受益者の売買益については課税されない。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくはxx的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1) ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の分配金と同じ取扱いとなる。
(2) 受益証券は特定口座において取扱うことができる。
(3) 個人がファンドの分配金を受け取る場合、その課税方法は以下のとおりとなる。
① 平成20年12月31日までの間に、個人に支払われるファンドの分配金(表示通貨 ベースの償還金額と元本相当額との差額を含む。)は、10%(所得税7%、住民税
3%)の税率による源泉徴収が行われる。受益者の選択により、分配金額にかかわらず申告不要を選択することも、確定申告により配当所得として総合課税とすることもできる。申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
② 平成21年1月1日以後に個人に支払われるファンドの分配金に対して確定申告を行う場合、受益者は、申告する上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)の配当所得の金額の合計額について、総合課税に加え、申告分離課税を選択することができる。また申告分離課税を選択した配当所得は上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能である。なお、平成22年以降、ファンドの分配金について源泉徴収選択口座での取扱いが可能となり、確定申告を行わなくても損益通算が可能となる。平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間は、その年分に申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額のうち100万円以下の部分については10%(所得税7%、住民税3%)の税率、100万円を超える部分については20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。申告不要を選択した場合は源泉徴収(平成21年1月1日から平成22年12月31日までは10%(所得税7%、住民税
3%)の税率となる。)された税額のみで課税関係は終了するが、その年における上場株式等の一定の配当等の金額の合計額が100万円を超える受益者については、当該受益者がその年中に受取った上場株式等の配当等について、申告不要を選択することはできない。
平成23年1月1日以降に支払われる分配金について、申告分離課税を選択した場合の税率は、一律20%(所得税15%、住民税5%)となり、申告不要を選択した場合は、一律20%(所得税15%、住民税5%)の税率で源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
(4) 平成21年3月31日までに法人がファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差額を含む。)を受け取る場合は、7%(所得税のみ)の源泉徴収が行われる(平成21年4月1日以降の源泉徴収税率については、15%(所得税のみ)となる。)。法人の益金不算入の適用は認められない。
(5) 個人が受益証券を買戻し請求により譲渡した場合、その課税方法は以下のとおりとなる。
① 平成20年12月31日までの間に生じた受益証券の譲渡損益(譲渡価額から取得価額 等を控除した金額(邦貨換算額))は、上場株式等の譲渡による所得として、税率 10%(所得税7%、住民税3%)の申告分離課税の対象となる(源泉徴収選択口座 にあっては、同じく10%(所得税7%、住民税3%)の税率で源泉徴収が行われ確 定申告は不要となる。)。また他の株式等の譲渡による所得との通算が可能となる。
② 平成21年1月1日以後に生じた譲渡損益については、他の株式等の譲渡による所 得および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算が可能となる。平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間は、譲渡による所得が500万円以
下の部分については税率10%(所得税7%、住民税3%)の、500万円を超える部分については税率20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税の対象となる。xxxx選択口座における譲渡による所得について申告不要を選択した場合は、源泉徴収(平成21年1月1日から平成22年12月31日までは一律10%(所得税7%、住民税3%)の税率となる。)された税額のみで課税関係は終了するが、その年にお
ける上場株式等の譲渡所得等の金額の合計額が500万円を超える受益者については、当該譲渡所得等につき、申告不要を選択することはできない。
平成23年1月1日以降に生じた譲渡損益について、申告分離課税を選択した場合の税率は、一律20%(所得税15%、住民税5%)となる。xxxx選択口座における譲渡益について申告不要を選択した場合は、一律20%(所得税15%、住民税
5%)の税率で源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
(6) 平成21年1月1日以後に個人がファンドの償還金を受け取る場合、(5)②と同じ取扱いとなる(平成20年12月31日までは(3)①の通り)。
(7) 分配金および譲渡・買戻しの対価につき、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかに関わらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくはxx的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取扱われる。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ なお、税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
(B)ルクセンブルグ
ファンドは、税務上の地位に関してルクセンブルグの法律に従う。ルクセンブルグにおける現行の法律および規則に基づき、ファンドに対しては、四半期毎に計算され、支払われるべきファンドの純資産に対する年率0.05%の税率による資本税が課せられる。現行法に基づき、ファンドまたは受益者のいずれに対しても(ルクセンブルグにおいて居所、登録事務所もしくはxx的施設を有しているか、もしくは、一定の限定的な場合において、かつて有していた人または会社を除く。)収益もしくはキャピタル・ゲインに対するルクセンブルグの税または源泉税もしくは資産税が課せられることはない。ファンドは、ファンドのポートフォリオの証券によって生じた関連する国における源泉税控除後の収益を受領する。
xx・xxxxは2008年10月30日より運用を開始する予定である。したがって本書提出日現在該当事項はない。
6 手続等の概要
有価証券届出書「第一部 証券情報」に記載の申込期間中に下記の要領により、申込(販売)手続がなされる。なお、手続の詳細については、「第一部 証券情報」および「第xx ファンドの詳細情報」、「第2 手続等」を参照のこと。「第xx ファンドの詳細情報」、「第2 手続 等」は、交付目論見書には記載されていないが請求目論見書に記載されている。
(1) 日本における申込(販売)手続
① 申込日
(当初申込期間)
平成20年10月2日(木曜日)から平成20年10月29日(水曜日)まで
(継続申込期間)
平成20年10月30日(木曜日)から平成21年12月28日(月曜日)まで
② 約定日と受渡日
日本における約定日は1口当たり純資産価格の計算がなされた後、販売取扱会社が適用される1口当たり純資産価格および当該注文の成立を確認した日であり、約定日から起算して7営業日目に、受渡しを行うものとする。
③ 申込価格と申込手数料
(当初申込期間)
1口当たり1万円
(継続申込期間)
申込価格は、申込後最初に計算される受益証券1口当たり純資産価格である。日本国内における申込手数料
日本国内における申込手数料は、申込金額の3.15%(消費税を含む。)を上限とする。
④ 申込単位
1口以上1口単位
⑤ 買付代金の支払
約定日から起算して日本での7営業日目までに申込金額を販売会社または販売取扱会社に対し支払うものとする。
⑥ 受益証券の発行
記名式無額面受益証券
(2) 日本における買戻し手続
① 買戻日と買戻手数料
受益者は、買戻し停止期間を除き、評価日に販売取扱会社を通じ、買戻しを請求することができる。
② 買戻価格
買戻価格は、関連する買戻日におけるファンド1口当たり純資産価格とする。
③ 買戻単位
1口以上1口単位
④ 買戻代金の支払
買戻金額は、銀行手数料を控除の上、当該受益者の口座あてに日本円で電信送金することに
より支払うものとする。
⑤ 買戻請求が制限される場合
買戻請求が制限される場合がある。純資産価額の算定が停止されている期間中は買戻しが実施されない。
下記は管理及び運営の概要を記載したものであり、その詳細については、「第xx ファンドの詳細情報」、「第2 手続等」を参照のこと。「第xx ファンドの詳細情報」、「第2 手続 等」は、交付目論見書には記載されていないが請求目論見書に記載されている。
(1)資産の評価
(a) 純資産価格の計算
ファンドの各サブ・ファンドの受益証券の純資産価格は、1口当たりの金額として、該当するサブ・ファンドの参照通貨で表示される。
各クラスの受益証券の純資産価格は、毎評価日に、該当するクラスの資産価額から当該クラスに帰属する負債(管理会社によって必要であると考えられるか合理的であると考えられる引当金を含む)を控除して、該当するクラスの受益証券の発行済総口数で割ることによって管理会社によって決定される。可能な限り、投資収益、支払利息、報酬その他の債務(管理会社報酬を含む)は日々発生する。
(b) 純資産価格の決定及び買戻しの停止
管理会社は、以下の事由がある場合において一時的にサブ・ファンドの受益証券について純資産価格の決定を停止し、その結果としてサブ・ファンドの受益証券の発行および買戻しを停止することができる。
1) サブ・ファンドの資産の相当部分の評価の基礎を提供する一もしくは複数の証券取引所ま たは市場、またはサブ・ファンドの資産の相当部分の表示通貨を取引する一もしくは複数の 外国為替市場が通常の休日以外の日に閉鎖され、または取引が制限もしくは停止された場合。
2) 政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、サ ブ・ファンドの資産の処分が正当にまたは正常に実行できない場合。
3) サブ・ファンドの組入証券の評価のために通常使用されている通信機能が停止した場合、 または何らかの理由によりサブ・ファンドの資産の評価を迅速かつ正確に確定できない場合。
4) 為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制により、サブ・ファンドの取引が実行不可能な場合またはサブ・ファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行できない場合。
かかる停止は、買付けまたは買戻しの申込みをした受益者に対して通知され、必要と判断される場合には公告される。
(2)保管
ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券または確認書は受益者の責任において保管される。日本の投資者に販売されるファンド証券の券面またはその確認書は、販売会社の名義で保管され、日本の受益者に対しては、販売取扱会社からファンド証券の預り証が交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)信託期間
ファンドおよびサブ・ファンドは、無期限の存続期間をもって設立された。
(4)計算期間
ファンドの決算日は毎年6月末日である。
(5)その他
(a) 解散及び合併
ファンドは、管理会社と保管受託銀行の合意により、いつでも解散することができる。ファンドはさらにルクセンブルグ法に定められる場合に解散される。サブ・ファンドの純資産総額が5億円(もしくはその相当額)またはファンドの純資産総額が5億円(もしくはその相当 額)を下回ることとなった場合、管理会社は、日本の販売会社と協議のうえ、ファンドまたはサブ・ファンドの解散を検討する。
(b) 早期償還
1口当たり純資産価格に(当該サブ・ファンドの設立以来支払われた)分配金を加えた額が 15,000円を上回った場合、管理会社は、当該サブ・ファンドを清算する。サブ・ファンドが清算される前に、管理会社は、当該サブ・ファンドを短期証券および短期金融資産等の安定資産に投資することにより、安定運用に切り替える。管理会社が当該サブ・ファンドを完全に安定運用に切り替えた時点で、サブ・ファンドは解散される。ただし、清算手続きは、1口当たり純資産価格に(当該サブ・ファンドの設立以降に支払われた)分配金を加えた額が15,000円を超えてから、相当な期間を要することがある。これは、サブ・ファンドの保有するポジションの現金化が、流動性の問題、および/またはその他の理由により、直ちには完了できない可能性があるためである。
(c) 約款
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、または必要ある場合は、ファンドに関して管轄権ある監督当局の承認を得て約款の全部または一部をいつでも変更することができる。変更は、約款を修正する関係書類に規定のない場合は、ルクセンブルグ商業および法人登記所への訂正に関する預託通知がルクセンブルグのメモリアルに公告された日に発効する。
(6)開示制度の概要
① ルクセンブルグにおける開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等の記載した年次報告書および半期報告書は、管理会社および保管受託銀行の事務所において、受益者はこれを入手することができる。なお、約款の全文は管理会社の登記上の事務所において無料で入手することができる。また、ルクセンブルグの商業および法人登記所において、約款(その変更を含む。)を閲覧することができ、その写しを入手することができる。
受益者に対する通知は、受益者名簿に記載される住所宛に受益者に送付され、法律が要求する場合にはメモリアルに、また、管理会社の決定により、ファンド証券が販売された国の新聞に公告される。
② 日本における開示
(a) 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
ファンド証券の販売取扱会社は、有価証券届出書第一部および第二部と実質的に同一の内容を記載した目論見書(以下「交付目論見書」という。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、有価証券届出書の第xxと実質的に同一の内容を記載した目論見書(以下「請求目論見書」という。)を交付しなければならない。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ、財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類を財務省関東財務局において閲覧
することができる。
(ⅱ)投資信託および投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取り扱い等を行なう場合においては、あらかじめ、投資信託および投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)に従い、サブ・ ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また管理会社は ファンドの約款を変更しようとする場合またはファンドおよびサブ・ファンドが他のファンドと併合をしようとする場合には、あらかじめ、その旨およびその内容を金融庁長官に届け出なければならない。さらに管理会社は、xx・xxxxの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(b) 日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合において、その変更の内容が重大なものである場合であってその変更の内容が重大なものである場合または他の信託と併合をしようとする場合、あらかじめ、変更の内容および理由等をその2週間前までに、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
ファンドの運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。
(1)受益者の権利等
① 受益者の権利等
受益者が受益権を管理会社に対し直接行使するためには、ファンド証券名義人として登録されていなければならない。従って、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社に対し直接受益権を行使することはできない。これら日本の受益者は約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己のために行使させることができる。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(a) 分配金請求権
(b) 買戻請求権
(c) 残余財産分配請求権
② 為替管理上の取扱い
日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はない。
③ 本邦における代理人
森・xxxx法律事務所 xxxxxx区丸の内一丁目6番5号 丸の内xxビル
④ 裁判管轄等
日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関連して日本の投資者が提起する訴訟に限って、その裁判管轄権は下記の裁判所が有し、適用法は日本法であることを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 xxxxxx区霞が関一丁目1番4号
サブ・ファンドの運用は、平成20年10月30日から開始される予定である。xx・xxxxは、現在何らの資産も保有していない。
1 貸借対照表
該当なし。
2 損益計算書
該当なし。
第3 外国投資信託受益証券事務の概要
1 ファンド証券の名義書換
ファンド証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 CACEISバンク・ルクセンブルグ(旧名称:xxxx・xxxxx・インベスター・サービシズ・バンク・ルクセンブルグ)
取扱場所(登録住所)ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-2520 アレ・シャファー5
(5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は徴収されない。
2 受益者集会
受益者集会は開催されない。
3 受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社はいかなる者によるファンド証券の取得も制限することができる。
第1 ファンドの追加情報
1 ファンドの沿革
2 ファンドに係る法制度の概要
3 監督官庁の概要第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 買戻し手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管 (3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 開示制度の概要
3 受益者の権利等 (1)受益者の権利等 (2)為替管理上の取扱い (3)本邦における代理人 (4)裁判管轄等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況
第5 販売及び買戻しの実績
SBI グローバルロングショートファンド
愛 称 エブリシング
ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託
投資信託説明書(請求目論見書) 2008年10月
SBIファンドマネジメントカンパニーエスエー
9月26日に提出しており、その届出の効力は平成20年10月2日に生じております。
2. 請求目論見書は金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資家の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。なお、便宜上、交付目論見書と併せて掲載しておりますので、ご留意ください。
3. SBI グローバル・セレクション・ファンド/SBI グローバルロングショートファンドの受益証券の価格は、同ファンドが組み入れている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。
4. 本請求目論見書において用いられている用語は、本請求目論見書中で別段の定めがある場合を除いて、交付目論見書において使用される用語と同様の意味を有するものとします。
SBI グローバル・セレクション・ファンド-SBI グローバルロングショートファンド (SBI Global Selection Fund - SBI Global Long Short Fund)
平成20年9月16日有価証券届出書提出 平成20年9月26日有価証券届出書の訂正届出書提出
発 行 者 名 : SBIファンドマネジメントカンパニーエスエー
(SBI Fund Management Company S.A.)代 表 者 の 役 職 氏 名 : 取締役会長 xx xx
本 店 の 所 在 の 場 所 | : | ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-2520 アレ・シャファー 5 (5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg) |
代理人の氏名又は名称 | : | 弁護士 xx xx |
代理人の住所又は所在地 | : | xxxxxx区丸の内一丁目6番5号 丸の内xxビル森・xxxx法律事務所 |
届出の対象とした募集
届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称:
SBI グローバル・セレクション・ファンド-SBI グローバルロングショートファンド
(SBI Global Selection Fund - SBI Global Long Short Fund)
届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額:
(ⅰ)当初申込期間
(平成20年10月2日から平成20年10月29日まで) 100億円とする。
(ⅱ)継続申込期間
(平成20年10月30日から平成21年12月28日まで) 300億円を上限とする。
縦 覧 に 供 す る 場 所 : 該当事項なし
頁
ファンドの詳細情報
第1 ファンドの追加情報 1
1 ファンドの沿革 1
2 ファンドに係る法制度の概要 1
3 監督官庁の概要 2
第2 手続等 4
1 申込(販売)手続等 4
2 買戻し手続等 5
第3 管理及び運営 7
1 資産管理等の概要 7
2 開示制度の概要 12
3 受益者の権利等 13
第4 ファンドの経理状況 15
1 財務諸表 15
2 ファンドの現況 15
第5 販売及び買戻しの実績 15
第1 ファンドの追加情報
1 ファンドの沿革
2000年5月29日 管理会社設立
2000年6月6日 ファンド約款締結
2000年7月18日 ファンドの運用開始
2003年12月18日 ファンド約款変更
2006年3月3日 ファンド約款変更
2007年2月15日 ファンド約款変更
2008年9月15日 本サブ・ファンド設立のためのファンド改訂約款締結
2008年9月18日 ファンド約款変更
2008年10月30日 本サブ・ファンドの運用開始予定
2 ファンドに係る法制度の概要
① 準拠法の名称
xxxxの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法である。
また、xxxxは2002年12月20日ルクセンブルグ投信法(以下「2002年12月20日法」という。)、勅令、ルクセンブルグの金融監督委員会の通達等の規則に従っている。
② 準拠法の内容
(a) 民法
ファンドは、法人格を持たない、加入者の累積投資からなる財産集合体である。加入者はその投資によって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは会社として設立されていないので、個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第1134条、1710条、1779条、1787条および1984条)および下記の2002年12月20日法に従っている。
(b) ルクセンブルグ投信法
ルクセンブルグ投信法は、1985年12月20日付通達85/611 EEC(以下「欧州共同体通達」という。)の規定をルクセンブルグ国内法として制定し、また、ルクセンブルグの投資信託制度についての他の改正を盛り込んだものである。
1)2002年12月20日法は、5つのパートから構成されている。パートⅠ UCITS
パートⅡ その他の投資信託パートⅢ 外国の投資信託 パートⅣ 管理会社の認可
パートⅤ UCITSおよびその他の投資信託に適用される一般規定 2002年12月20日法は、パートIが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信
託」とパートⅡが適用される「その他の投資信託」を区分して取り扱っている。
2)欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、2002年12月20日法パートIに基づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「パートI UCIT S」)としての適格性を有しているすべてのファンドは、EUの他の加盟国において、適用あるEU通達が当該国において立法化されている限度において、その投資証券または受益証券を自由に販売することができる。
の他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資信託。
B.投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される投資信託。投資信託証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。
3 監督官庁の概要
管理会社およびファンドは、金融監督委員会の監督に服している。監督の主な内容は次のとおりである。
① 登録の届出の受理
(a) ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(即ち、契約型投資信託の管理会社または会社型投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、金融監督委員会の監督に服し、金融監督委員会に登録しなければならない。
(b) 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)で、欧州連合
(以下「EU」という。)加盟国で設立され、かつ欧州経済共同体閣僚理事会の1985年12月20日付通達(85/611 EEC)の要件に適合していることを設立国の監督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必要としない。かかるUCITSは、金融監督委員会に事前通知し、所定の書類を提出し、所在地事務代行会社としてルクセンブルグの金融機関を任命し、かつ金融監督委員会が、かかる通知および書類の提出から2か月以内に異議を述べない場合、ルクセンブルグ国内において、その投資信託証券を販売することができる。
ファンドは、パートⅡ UCIとして設定されており、ファンド証券はEUまたはその一部では公衆に対する販売活動は行われない。
(c) 外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグにおいてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するためには、金融監督委員会への事前登録を要する。
当該投資信託が設立・設定された国において、投資者の保護を保証するために当該国の法律 により設けられた監督機関によるxx的監督に服している場合にのみかかる登録が可能である。
② 登録の拒絶または取消し
投資信託が適用ある法令・通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合またはその監査人が受益者に対する報告義務もしくは金融監督委員会に対する開示義務を怠った場合は、登録が拒絶されまたは取り消されうる。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役が金融監督委員会により要求 される専門的能力および信用についての充分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。さらに、投資信託の機構または開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有しない場合は、登録は拒絶されうる。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定により解散および清算されうる。また、ルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ公衆に対しての販売が停止されうる。
③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書または説明書等は、事前に金融監督委員会に提
出されなければならない。金融監督委員会は、書類が適用ある法律、勅令、通達に適合すると認 めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資者および金融監督委員会に提供された情報の正確性を確保するため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人は、財務状況その他に関する情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨を金融監督委員会に報告する義務を負う。監査人は、金融監督委員会が要求するすべての情報(投資信託の帳簿その他の記録を含む。)を金融監督委員会に提出しなければならない。
1 申込(販売)手続等
(a) 海外における申込(販売)手続等
サブ・ファンドの受益証券は、買付代金が保管受託銀行によって上記の期間内に受領された場合に、管理会社によって発行される。
支払われる資産が、関係サブ・ファンドの投資方針に合致しており、上記投資制限に合致する場合には、管理会社はその裁量により、現物による支払いを受領することができる。現物による支払いの場合には、支払われる資産はファンドの監査人の報告により評価される。
サブ・ファンドのすべての受益証券は記名式でのみ発行される。
受益者が券面の受領を選択しない限り、受益権の確認書のみが送付される。確認書および(発行される場合)券面は、管理会社により交付される。券面が発行されている場合、各券面には管理会社および保管受託銀行の署名が必要であるが、当該両署名はファクシミリによることができる。
受益証券は評価日に発行されるが、管理会社は後述の記載に従いその裁量で、一時的に発行を停止する権利を有する。
あるxx・xxxxの受益証券の当初申込の期間および条件は、英文目論見書の関連するアペンディクスにおいて開示される。
管理会社の取締役会が英文目論見書の関連するアペンディクスに定める当初申込期間後にさらなる受益証券が発行されることを決議した場合、サブ・ファンド証券1口当たり発行価格は、翌評価日に決定される1口当たりの純資産価格である。販売会社に支払われる販売手数料は、1口当たり純資産価格の3.15%またはファンド証券が販売される国の法令や実務慣行で許容される上限を超過してはならない。
評価日のルクセンブルグ時間正午までに受領された受益証券の申込みは、翌評価日に処理され、正午以降に受領された買付注文は、翌評価日に受諾されたものとみなされる。
買付代金の支払は、保管受託銀行の指図人に対する電信送金により、申込みが受領された日から起算しルクセンブルグにおける7銀行営業日以内に当該サブ・ファンドの参照通貨で行う。
受益証券の端数は発行されない。
管理会社は、その裁量において、ファンド証券の発行を一時的に停止し、完全に中止し、または制限することができる。管理会社は、受益者全体、ファンドまたはサブ・ファンドもしくはクラスの保護のために必要な場合には、特定の個人または法人のファンド証券の取得を禁止することができる。
EU地域内において公衆に対してはファンド証券の販売活動は行われない。さらに管理会社は、
ⅰ)管理会社がファンドの保護のため必要であると判断した場合、ファンド証券の申込みをその裁量において拒否することができ、また
ⅱ)ファンド証券の購入または保有を禁止された受益者が保有するファンド証券をいつでも買戻すことができる。
券面または確認書は、申込者またはその銀行に対し管理会社の事務所において買付代金の支払日からルクセンブルグにおける7銀行営業日以内に交付される。
管理会社は、受益証券を分割または統合することができる。
(b) 日本における申込(販売)手続等
日本においては、有価証券届出書第一部 証券情報、(チ)申込期間に記載される当初申込期間中の各日および継続申込期間中の評価日に、同書第一部 証券情報に従ってファンド証券の募
日本における販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、当該投資者から口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受ける。
継続申込期間中のファンド証券1口当たりの販売価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受領した翌評価日のファンド証券1口当たりの純資産価格である。日本における約定日は販売取扱会社が当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌々営業日)であり、約定日から起算して7営業日目に口座約款に基づき、受渡しを行うものとする。日本国内における申込手数料は、申込金額の3.15%(消費税を含む。)を上限とする。
販売取扱会社は、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した投資者の場合、買付代金の受領と引換えに預かり証を交付する。買付代金の支払は、円貨によるものとする。なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同協会の定める外国証券の取引に関する規則の中の「外国投資信託証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
2 買戻し手続等
① 買戻し手続き等
(a) 海外における買戻し手続等
管理会社はファンドの買戻しを一定期間行わないことができ、かかるクローズド期間はxx・xxxxの英文目論見書の関連するアペンディクスに記載される。
受益者は、クローズド期間以外には評価日にいつでも買戻しを請求することができる。買戻請求は、管理会社に対して書面で行う。
ファンド証券1口当たり買戻価格は、管理会社が評価日のルクセンブルグ時間正午までに買戻請求を受領した場合、翌評価日の該当するサブ・ファンドのファンド証券の1口当たり純資産価格である。評価日の正午以降に受領された買戻請求は、翌評価日に受領されたものとみなされる。買戻手数料を課す場合にはxx・xxxxの英文目論見書の関連するアペンディクスに記載される。
管理会社は、通常の場合、各サブ・ファンドの受益証券の買戻しを買戻請求後遅滞なく行うため、サブ・ファンドの資産の流動性を適切な水準に確保するものとする。
買戻価格は、買戻日に適用される受益証券1口当たりの純資産価格により、買付時の取得価格より高いことも低いこともある。
買戻代金の支払は、買戻請求が受領(券面が発行されている場合、ファンド証券の券面の受領を含む。)された日から起算してルクセンブルグにおける7銀行営業日までに保管受託銀行またはその指図人によって、各サブ・ファンドの参照通貨で行われる。
保管受託銀行は、外国為替管理規則等の法規その他、保管受託銀行の支配を越える状況により買戻しが請求された国への買戻代金の支払いが禁止されていない場合に限り、支払を行わなければならない。
特定の日に受領された買戻請求および転換請求がファンドの発行済受益証券の10%を超えた場合は、管理会社はその裁量により、買戻しおよび転換が前記の10%となるようにすべての買戻請求および転換請求を割合的に減少させることができる。このように繰り越された買戻請求および転換請求は、翌取引日に優先的に処理されるが、管理会社の決定により、再度前記10%制限に服する。
(b) 日本における買戻し手続等
日本における受益者は、買戻し停止期間中を除き、評価日に販売取扱会社を通じ、管理会社
に対して買戻しを請求することができる。
各サブ・ファンド受益証券1口当たりの買戻価格は、原則として、管理会社が販売会社から買戻請求を受領した翌評価日に計算される各サブ・ファンド受益証券1口当たりの純資産価格から適用ある買戻手数料を差引いた額に基づき定められ、買戻代金は外国証券取引口座約款の定めるところに従って販売取扱会社を通じて円貨で支払われる。ファンド証券の買戻しは、最低1口単位とする。
② 受益証券の転換
(a) 海外における転換
転換に関する条項は、いくつかのサブ・ファンドが存在し、販売および買戻しに制限がない場合のみ適用がある。
1つのサブ・ファンド受益証券から、他のサブ・ファンドの受益証券への転換およびその逆を望んでいる受益者は、取消不能な書面による転換請求書を伴った受益証券の券面(券面が発行されている場合)を管理会社に提示することにより、該当するサブ・ファンドの評価日のいつの日であっても転換を請求する権利を有する。かかる請求は、転換の対象となる受益証券の口数を特定する。転換によって発行される受益証券の口数は、該当する評価日の二つのサブ・ファンドのそれぞれの純資産額に基づき、以下のように計算される。
NAV2(1-X)×N2
N1 =
NAV1
N1 :転換によって発行される受益証券口数
受益証券の端数は発行されない。受益証券の端数から生じる残余の金額は、受益証券の転換先のサブ・ファンドの利益となるように組入れられる。
N2 :転換が請求されている受益証券の口数 NAV1:該当する評価日付で転換によって発行される受益証券の純資産価額 NAV2:該当する評価日付で転換が請求されている受益証券の純資産価額。かかる受益証
券は、転換によって発行される受益証券の参照通貨に、該当する評価日の適用ある為替レートによって換算される。
X :転換手数料が課される場合には関連するアペンディクスに記載される。
(b) 日本における転換
日本の受益者には転換の権利はない。
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(a) 純資産価格の計算
SBIグローバル・セレクション・ファンドの各サブ・ファンドの受益証券の純資産価格は、
1口当たりの金額として、該当するサブ・ファンドのそれぞれの参照通貨で表示される。 各クラスの受益証券の純資産価格は、毎評価日に、該当するクラスの資産価額から当該ク
ラスに帰属する負債(管理会社によって必要であると考えられるか合理的であると考えられる引当金を含む)を控除して、該当するクラスの受益証券の発行済総口数で割ることによって管理会社によって決定される。可能な限り、投資収益、支払利息、報酬その他の債務(管理会社報酬を含む)は日々発生する。
・各サブ・ファンドの資産および債務を決定する目的で以下の方法で、各サブ・ファンドのために資産のプールが設定される。
1)各サブ・ファンドの受益証券の発行から得られる発行手取金は、ファンドの帳簿の中で、当該サブ・ファンドのために設定された資産のプールへ組入れられ、それらに帰属する資産、負債、収益および支出は、本項の条項を条件としてかかるプールに組入れられる。
2)いずれかの資産が他の資産から生み出された場合は、かかる派生的資産は、当該資産が生み出された元の資産と同じプールに、ファンドの帳簿中で組入れられる。資産の再評価の場合、価値の増大または減少は該当するプールに適用される。
3)ファンドが特定のプールの資産に関係する負債を負った場合、当該負債は該当するプールに割当られる。
4)いずれかのファンドの資産または負債が特定のプールに帰属しないと考えられる場合、かかる資産または負債は、該当するサブ・ファンドの純資産総額の割合で、すべての
プールに割当られる。
5)xx・xxxx/クラスについて宣言された分配金に対して、権利を有する受益者を決定する基準日に、当該サブ・ファンド/クラスの受益証券の純資産価額が当該分配金の金額分だけ差し引かれる。
・サブ・ファンドの資産は、以下を含むものとみなされる。
1)すべての手持現金または預託金およびそれらの経過利息。
2)すべての未収手形、未収一覧払約束手形および未収金(売却後引渡未了の証券の売却代金も含む。)。
3)サブ・ファンドのために所有または購入契約済みのすべての債券、確定日払約束手形、株式、優先株、新株引受権、ワラント、オプション、先物契約およびその他の投資資産 および証券。
4)xx・xxxxが受領すべきすべての株式、株式配当、現金配当および現金配分。
(ただし、管理会社は、サブ・ファンドのために配当落ち、権利落ち等による証券の市場価格の変動に関し調整することができる。)
5)サブ・ファンドが所有する利付証券から発生するすべての利息(同利息が当該証券の元本金額に含まれるか反映されている場合は除く。)。
6)すべての先物為替契約または他のヘッジ契約。
7)未消却のサブ・ファンドの設立費用。
8)前払費用を含むあらゆる性質その他のすべての資産。
・サブ・ファンドの負債は、以下のものを含むものとみなされる。
1)すべての未払借入金、未払手形および未払金。
2)すべての発生済みまたは未払管理費。(管理報酬、保管報酬、源泉税およびその他の諸税を含む。)
3)現金または財産の支払に関する契約上のすべての期限到来済債務を含む(請求済、未請求のいかんにかかわらず)すべての知れている債務(評価日が分配金受領権者決定のための基準日以降である場合に管理会社がサブ・ファンドのために宣言した分配金の未払分を含む。)。
4)管理会社が随時決定する評価日までの総資産および収益に基づく適切な納税引当金およびその他の準備金。
5)サブ・ファンドの受益証券により表象される負債を除くあらゆる種類、性質のサブ・ファンドその他一切の負債。かかる負債額を決定する際、管理会社は、1年またはその他の期間についての定期的または経常的に発生する管理費およびその他の費用を予め計算し、当該期間にその均等分割金額を計上することができる。
証券および流動性のある資産ならびに報酬および費用の利息は、評価日の適用純資産価格中に、当該評価日に発行または買戻された受益証券の支払日までにサブ・ファンドに発生する利息の推定額を考慮して計算される。
各サブ・ファンドの1口当たり純資産価格ならびに発行および買戻価格は、管理会社および保管受託銀行の登記上の事務所で入手可能である。
ファンドの純資産総額は、個々のサブ・ファンドの純資産の合計により構成される。可能な限り、証券についてのすべての売買契約は、執行日現在でサブ・ファンドの資 産に反映するよう、またすべての受領される分配金は、権利落ち日現在で発生するもの
として評価される。
・サブ・ファンドの資産の価格は、以下の方法によって決定される。
1)証券取引所に上場されている有価証券は、関連する評価日の知れたる直近の価格により評価される。かかる評価日に知れたる直近の価格がない場合、慎重かつ誠実な立場から決定される当該評価日の推定実現価格で評価される。
2)有価証券が複数の取引所に上場されている場合、当該証券の主要市場である証券取引所における知れている直近の価格により決定される。
3)証券取引所に上場されていないが規制ある市場またはその他の組織的な市場で取引されている有価証券も、関連する評価日の知れたる直近の価格により評価される。
4)xxな市場価格を反映していない証券およびすべてのその他の資産は、慎重かつ誠実な立場から決定される当該評価日の推定実現価格で評価日に評価される。
5)非公開会社の発行する株式は、以下の様に評価される。(ⅰ)原則として取得価格、
(ⅱ)管理会社が、かかる時価評価がxxな市場価格と異なると判断する場合には、慎重かつ誠実な立場から決定される当該評価日における市場価格。
6)現金は、額面価額と経過利息により評価される。
7)サブ・ファンドの参照通貨建でない資産と負債は、該当する評価日のルクセンブルグの実勢為替レートで当該参照通貨に換算される。
異常な事態により評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産のxxな評価のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
合同資産管理
よりxxに分散投資をおこなう一方で運営・管理費を削減するため、管理会社は、いずれ
かのサブ・ファンドの資産の一部または全部を、現在の他のサブ・ファンドに属する資産または他のルクセンブルグ投資信託と合同で運用することがある。以下の段落において、「合同運用体」とは、相互間に合同で運用する取決めをしている全てのサブ・ファンドおよび全ての主体を意味しており、「合同運用資産」とは、同一の合同運用の取決めに従って合同運用されているこれらの合同運用体の資産全体を意味する。
合同運用の取決めがある場合、管理会社または管理会社に任命された投資運用会社は、関 連する合同運用体に関し、サブ・ファンドのポートフォリオ構成に影響を及ぼすような投資、投資の処分およびポートフォリオの再調整を合同で行なうことができる。合同運用体の各々 は、合同運用資産の総価額に占める純資産の割合に匹敵する合同運用資産部分を保有してい る。比率に応じた保有は、合同運用によって保有または取得した投資対象の全てに適用され る。投資または投資の処分が決定された場合、かかる比率は影響を受けず、投資の追加分は その比率に応じて合同運用体へ配分され、資産の売却分はその比率に応じて各合同運用体中 の合同運用資産から差し引かれる。
合同運用体の一つにおいて新規の買付申込があった場合、その申込金は、当該合同運用体 が申込金により純資産が増加したために変更された割当比率にしたがって当該合同運用体に 配分され、全ての投資対象は、変更された割当比率に適合するように、合同運用体のひとつ から別の合同運用体へ資産譲渡することによって調整される。同様に、ある合同運用体にお いて買戻しがあった場合、必要とされる現金は、かかる買戻しの対象となった合同運用体の 純資産減少により変更された割当比率に従って、合同運用体の保有現金から差し引かれ、そ のような場合、投資対象の全ては、変更後の割当比率に適合するように調整される。受益者 は、管理会社または管理会社に任命された代理人が特別な措置をとらないかぎり、合同運用 の取決めによって、他の合同運用体に帰因する買付け・買戻し等の事態がサブ・ファンドの 資産構成に影響を及ぼす可能性があることに留意しなければならない。したがって他の条件 が変わらなければ、サブ・ファンドのいずれかと合同で運用されるものに申込金が入った場 合、当該サブ・ファンドの保有する現金は増大する。反対に、いずれかのサブ・ファンドと 合同で運用される商品のひとつに買戻しがある場合、当該サブ・ファンドの保有する現金は 減少する。しかし申込金と買戻し資金は、合同運用の取決めとは別に開設された各合同運用 体用の特定口座で扱われており、申込金と買戻し資金はこの特別口座を経由することになる。この特別口座に申込金と買戻し資金のかなりの部分を配分することは可能であり、また管理 会社や管理会社に任命された代理人はxx・xxxxによる合同運用の取決めへの参加をい つでも解除できるため、もしポートフォリオの再調整がサブ・ファンドおよびその受益者の 利害に影響を及ぼすおそれがある場合、サブ・ファンドはそういった再調整を回避すること ができる。
他の合同運用体における(すなわちサブ・ファンドに帰因しない)買戻しもしくは経費の支払によりサブ・ファンドのポートフォリオ構成が変り、それにより当該サブ・ファンドに課せられている投資制限に違反するおそれがある場合、関連する資産は、そうした調整から影響されないように、変更が実施される前に合同運用の取決めから除外される。
全てのサブ・ファンドの合同運用資産と合同で運用される資産は、かかるサブ・ファンドの投資方針と投資決定との間にいっさい矛盾が起きないように、当該サブ・ファンドの合同運用資産の目的と一致する投資目的に従って投資される予定である資産に限定される。サ ブ・ファンドの合同運用資産と合同で運用される資産は、投資信託に関する2002年12月20日の法律(改訂済)に従って受託者が当該ファンドに関してその機能と責任を十分に果たせるように、当該ファンドと同一の受託者によって保管される資産に限定される。保管受託銀行は、ファンドの資産を他の合同運用体の資産と常に分離して保管し、したがってどれがファ
ンドの資産なのか常に区別できる。合同運用体の投資方針がサブ・ファンドの投資方針と完全に同一ではないこともあり、結果的に共通して実施される方針はサブ・ファンドの方針よりも制約が強くなる可能性がある。
管理会社は、いつでも通知なしに合同運用の取決めを中止することができる。
受益者は、合同運用される資産の割合、および問合せ時点で合同運用の対象になっているものを知るため、登記上の管理会社の事務所にいつでも問い合わせることができる。年次報告書および半期毎の報告書は、合同運用資産の構成およびその割合を記載する。
(b) 純資産価格決定及び買戻しの停止
管理会社は、以下の事由がある場合において一時的にサブ・ファンドの受益証券について純資産価格の決定を停止し、その結果としてサブ・ファンドの受益証券の発行および買戻しを停止することができる。
1) サブ・ファンドの資産の相当部分の評価の基礎を提供する一もしくは複数の証券取引所または市場、またはサブ・ファンドの資産の相当部分の表示通貨を取引する一もしくは複数の外国為替市場が通常の休日以外の日に閉鎖され、または取引が制限もしくは停止された場合。
2) 政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、サブ・ファンドの資産の処分が正当にまたは正常に実行できない場合。
3) サブ・ファンドの組入証券の評価のために通常使用されている通信機能が停止した場合、または何らかの理由によりサブ・ファンドの資産の評価を迅速かつ正確に確定できない場 合。
4) 為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制により、サブ・ファンドの取引が実行不可能な場合またはサブ・ファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行できない場合。
かかる停止は、買付けまたは買戻しの申込みをした受益者に対して通知され、必要と判断される場合には公告される。
(2)保管
ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券または確認書は受益者の責任において保管される。日本の投資者に販売されるファンド証券の券面またはその確認書は、販売会社の名義で保管され、日本の受益者に対しては、販売取扱会社からファンド証券の預り証が交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)信託期間
ファンドおよびサブ・ファンドは、無期限の存続期間をもって設立された。
(4)計算期間
ファンドの決算日は毎年6月末日である。
(5)その他
(a) 解散及び合併
ファンドは、管理会社と保管受託銀行の合意により、いつでも解散することができる。 ファンドはさらにルクセンブルグ法に定められる場合に解散される。サブ・ファンドの純資
産総額が5億円(もしくはその相当額)またはファンドの純資産総額が5億円(もしくはその相当額)を下回ることとなった場合、管理会社は、日本の販売会社と協議のうえ、ファンドまたはサブ・ファンドの解散を検討する。ファンドまたはxx・xxxxの解散は、受益者、その相続人または実質的所有者によって請求することができない。
ファンドの解散についての通知は、メモリアル紙および適切な発行部数を有する少なくとも二紙に公告されなければならず、そのうち少なくとも一紙はルクセンブルグの新聞でなければならない。解散の場合、管理会社は受益者の最良の利益となるようファンドの資産を現金化し、保管受託銀行は、管理会社の指示を受け、保有口数の割合に応じて受益者に、(すべての解散費用控除後)純解散手取金を分配する。ルクセンブルグ法に従い、解散手続終結時に返還請求がなされなかった受益証券に対応する分の解散手取金は、時効期間経過までルクセンブルグ供託所に供託される。ファンドの解散の原因となる事由が発生した場合、ファンド証券の発行はただちに契約無効の罰則をもって禁じられる。ファンド証券の買戻しは、受益者が平等に扱われることが確実である限りにおいて可能である。
xx・xxxxの同じクラスのすべての受益証券は分配金、買戻しおよび清算時の手取金に関して同じ権利を有する。
管理会社と保管受託銀行との間の契約で、(ⅰ)サブ・ファンドはいつでも清算されることがあり、かかるサブ・ファンドの受益者には、サブ・ファンドの資産の正味売却代金が割当られるかまたは(ⅱ)サブ・ファンドはいつでも清算されることがあり、他のファンドの受益証券が清算されるサブ・ファンドの受益者に対して、当該ファンドの(監査人の報告書により評価される)資産の他のファンドに対する現物出資と引換に割当られることがある。上記(ⅱ)で企図される清算と出資は、かかる清算が清算されるサブ・ファンドのサイズによって正当化されるかサブ・ファンドに影響を与える経済的または政治的状況の変更によってかかる清算が正当化される場合のみ行うかもしくは、関係する受益者の最大の利益を確保するためのその他の理由によって行う。
上記(ⅰ)に記載された清算の場合、清算の効力発生日は、郵送で受益者に通知される。上記(ⅱ)に記載されたxx・xxxxの清算と出資の場合、該当するxx・xxxxの すべての受益者は、当該清算の通知を一カ月前に受領し、当該期間中は、受益者は買戻し手
数料無しで買戻し請求を行える。
サブ・ファンドの清算の効力発生日まで、受益者は、当該サブ・ファンドの清算の結果として生じた費用をカバーするために積まれた引当金を反映する適用ある純資産価格で受益者の受益証券を継続して買戻すか(もし可能ならば)転換させることができる。
請求されなかった清算金はルクセンブルグの供託機関に譲渡され、これに対する権利を有する者のために清算終了後、6か月間保有される。
(b) 早期償還
1口当たり純資産価格に(当該サブ・ファンドの設立以来支払われた)分配金を加えた額が15,000円を上回った場合、管理会社は、当該サブ・ファンドを清算する。サブ・ファンドが清算される前に、管理会社は、当該サブ・ファンドを短期証券および短期金融資産等の安定資産に投資することにより、安定運用に切り替える。管理会社が当該サブ・ファンドを完全に安定運用に切り替えた時点で、サブ・ファンドは解散される。ただし、清算手続きは、
1口当たり純資産価格に(当該サブ・ファンドの設立以降に支払われた)分配金を加えた額が15,000円を超えてから、相当な期間を要することがある。これは、サブ・ファンドの保有するポジションの現金化が、流動性の問題、および/またはその他の理由により、直ちには完了できない可能性があるためである。
(c) 約款
現行約款は、ルクセンブルグ商業および法人登記所に寄託されており、同所で閲覧することができ、またその写しを入手することができる。
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、または必要ある場合は、ファンドに関して管轄権ある監督当局の承認を得て約款の全部または一部をいつでも変更することができる。変更は、約款を修正する関係書類に規定のない場合は、ルクセンブルグ商業および法人登記所への訂正に関する預託通知がルクセンブルグのメモリアルに公告された日に発効する。
(d) 発行限度額
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。
(e) 関係法人との契約の更改等に関する手続き
(ⅰ)投資運用契約
投資運用契約は、一方当事者による3か月の書面通知をもって解約される。
(ⅱ)保管および中央事務代行契約
各当事者は、相手方当事者に、解約の3か月以上前に、書面による通知を交付または書留郵便で送付することにより、本契約の一つを解約することができる。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈される。
(ⅲ)投資助言契約
各当事者は、相手方当事者に、契約終了日の3か月以上前に、書面による通知を交付または書留郵便で送付することにより、投資助言契約を終了することができる。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠して解釈される。
(ⅳ)代行協会員契約
代行協会員契約は、いずれかの当事者が他の当事者に対し、同契約書記載の住所宛、3か月前に書面により通知することにより終了する。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈される。
(ⅴ)受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は一方の当事者が他の当事者に対し、同契約書記載の住所宛、書面による通知を3か月前になすことにより解約することができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈される。
2 開示制度の概要
① ルクセンブルグにおける開示
(a) 金融監督委員会に対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の公衆に対し公募する場合は、金融監督委員会への登録およびその承認が要求される。この場合、目論見書、説明書、年次報告書および半期報告書等を金融監督委員会に提出しなければならない。
さらに、第1、1.(5)④「財務状況およびその他の情報に関する監督」に記載するように、年次報告書に含まれている年次財務書類は、独立の監査人により監査され、金融監督委員会により承認されなければならない。xxxxの独立監査人は、デロイト・エス・エイ
(Deloitte S.A.)、ルクセンブルグである。さらに、xxxxは、金融庁(現金融監督委員会)の1991年1月21日付通達91/75に基づき、金融監督委員会に対して、月次報告書を提出することを要求されている。
(b) 受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等の記載した年次報告書および半期報告書は、管理会社および保管受託銀行の事務所において、受益者はこれを入手することができる。なお、約款の全
文は管理会社の登記上の事務所において無料で入手することができる。また、ルクセンブルグの商業および法人登記所において、約款(その変更を含む。)を閲覧することができ、その写しを入手することができる。
受益者に対する通知は、受益者名簿に記載される住所宛に受益者に送付され、法律が要求する場合にはメモリアルに、また、管理会社の決定により、ファンド証券が販売された国の新聞に公告される。
② 日本における開示
(a) 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書にファンドの約款および主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、財務省関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、財務省関東財務局においてこれを閲覧することができる。
ファンド証券の販売取扱会社は、有価証券届出書第一部および第二部と実質的に同一の内容を記載した目論見書「交付目論見書」を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、有価証券届出書の第xxと実質的に同一の内容を記載した目論見書(「請求目論見書」)を交付しなければならない。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ、財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類を財務省関東財務局において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託および投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取り扱い等を行なう場合においては、あらかじめ、投資信託および投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)に従い、サブ・ファンド にかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また管理会社はファンドの約 款を変更しようとする場合またはファンドおよびサブ・ファンドが他のファンドと併合をし ようとする場合には、あらかじめ、その旨およびその内容を金融庁長官に届け出なければな らない。さらに管理会社は、xx・xxxxの資産について、ファンドの各計算期間終了後 遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しな ければならない。
(b) 日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合において、その変更の内容が重大なものである場合であってその変更の内容が重大なものである場合または他の信託と併合をしようとする場合、あらかじめ、変更の内容および理由等をその2週間前までに、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
ファンドの運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。
3 受益者の権利等
(1)受益者の権利等
受益者が受益権を管理会社に対し直接行使するためには、ファンド証券名義人として登録されていなければならない。従って、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社に対し直接受益権を行
使することはできない。これら日本の受益者は約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己のために行使させることができる。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(a) 分配金請求権
受益者は、管理会社の決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
(b) 買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、管理会社に随時請求する権利を有する。
(c) 残余財産分配請求権
ファンドまたはxx・xxxxが解散された場合、受益者は管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求する権利を有する。
(注)約款には受益者集会に関する規定はない。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる請求権を生じさせる事由発生日の5年後に失効する。
xx・xxxx中の同一クラスの受益証券は、分配金、買戻しおよび清算金について同等の権利を有する。
(2)為替管理上の取扱い
日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はない。
(3)本邦における代理人
森・xxxx法律事務所 xxxxxx区丸の内一丁目6番5号 丸の内xxビル上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(a) 管理会社またはファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本における法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題についての一切の通信、請求、訴状、訴訟関係書類を受領する権限、
(b) 日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限、
を委任されている。
なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人は、弁護士 xx xx
xxxxxx区丸の内一丁目6番5号 丸の内xxビル森・xxxx法律事務所
である。
(4)裁判管轄等
上記③(b)の取引に関連して日本の投資者が提起する訴訟に限って、その裁判管轄権は下記の裁判所が有し、適用法は日本法であることを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 xxxxxx区霞が関一丁目1番4号
1 財務諸表
(1)貸借対照表
該当事項なし。
(2)損益計算書
該当事項なし。
(3)投資有価証券明細xx
該当事項なし。
2 ファンドの現況
純資産額計算書
該当事項なし。
第5 販売及び買戻しの実績
受益証券は、平成20年10月2日から販売されるため、該当事項なし。