改定後(新) 改定前(旧) スポーツくじ約款(以下「約款」といいます。)は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、独立行政法人日本スポーツ振興センター法及び関 係政省令等(以下「関係法令」といいます。)に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」といいます。)が発売するスポーツ振興投票券(以下「ス ポーツくじチケット」といいます。)に関し、関係法令で定めるもののほか、センターとスポーツくじチケットの購入者(以下「購入者」といいます。)及びスポーツくじチケ...スポーツくじ約款 • August 18th, 2022
Contract Type FiledAugust 18th, 2022改定後(新) 改定前(旧) (試合及び競技会の指定等)第3条 スポーツ振興投票は、スポーツ振興投票対象試合開催機構である公益 社団法人日本プロサッカーリーグ又は公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(以下「機構」といいます。)が開催する機構の社員の保有するチーム相互間におけるサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会(以下「対象試合等」と総称します。)の中から、その実施される回(以下「開催回」といいます。)ごとにセンターが指定する試合(以下「指定試合」といいます。)又は競技会(以下「指定競技会」といい、指定試 合と指定競技会とを、以下「指定試合等」と総称します。)を対象とします。2 前項のほか、スポーツ振興投票は、サッカー又はバスケットボールの試合 又は競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で文部科学大臣が指定するもの(以下「指定組織」といいます。)が開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会(以下「特定対象試合等」と総称します。)の中から、開催回ごとにセンターが指定する試合又は競技会で文部科学省令で定める基準に適合するもの(以下、個別に「特定指定試合」、「特定指定競技会」といい、特定指定試合と特定指定競技会とを、以下「特定指定試合等」と総称します。)を対象とします。 3 前2項の指定をしたときは、センターは次の各号の内容を公示します。(1)スポーツくじチケットの発売期間(2)等級(試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合)の種類(3)指定試合等又は特定指定試合等を実施する期日又は期間(4)投票の種類(5)指定試合等又は特定指定試合等で対戦するサッカーチーム名又はバスケ ットボールチーム名(6)第10条第4項の一等の払戻金の最高限度額(7)その他関係法令で定める事項4 スポーツ振興投票の発売後においても、天災地変その他やむを得ない事由 により、前項第3号の期日又は期間を変更する場合があります。 (試合の指定等)第3条 スポーツ振興投票は、スポーツ振興投票対象試合開催機構である公益 社団法人日本プロサッカーリーグ(以下「機構」といいます。)が開催する機構の社員の保有するサッカーチーム相互間におけるサッカーの試合(以下「対象試合」といいます。)の中から、その実施される回(以下「開催回」といいます。)ごとに、センター
改定後(新) 改定前(旧) スポーツくじ約款(以下「約款」といいます。)は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、独立行政法人日本スポーツ振興センター法及び関 係政省令等(以下「関係法令」といいます。)に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」といいます。)が発売するスポーツ振興投票券(以下「ス ポーツくじチケット」といいます。)に関し、関係法令で定めるもののほか、センターとスポーツくじチケットの購入者(以下「購入者」といいます。)及びスポーツくじチケ...スポーツくじ約款 • August 18th, 2022
Contract Type FiledAugust 18th, 2022改定後(新) 改定前(旧) (試合及び競技会の指定等)第3条 スポーツ振興投票は、スポーツ振興投票対象試合開催機構である公益 社団法人日本プロサッカーリーグ又は公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(以下「機構」といいます。)が開催する機構の社員の保有するチーム相互間におけるサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会(以下「対象試合等」と総称します。)の中から、その実施される回(以下「開催回」といいます。)ごとにセンターが指定する試合(以下「指定試合」といいます。)又は競技会(以下「指定競技会」といい、指定試 合と指定競技会とを、以下「指定試合等」と総称します。)を対象とします。2 前項のほか、スポーツ振興投票は、サッカー又はバスケットボールの試合 又は競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で文部科学大臣が指定するもの(以下「指定組織」といいます。)が開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会(以下「特定対象試合等」と総称します。)の中から、開催回ごとにセンターが指定する試合又は競技会で文部科学省令で定める基準に適合するもの(以下、個別に「特定指定試合」、「特定指定競技会」といい、特定指定試合と特定指定競技会とを、以下「特定指定試合等」と総称します。)を対象とします。 3 前2項の指定をしたときは、センターは次の各号の内容を公示します。(1)スポーツくじチケットの発売期間(2)等級(試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合)の種類(3)指定試合等又は特定指定試合等を実施する期日又は期間(4)投票の種類(5)指定試合等又は特定指定試合等で対戦するサッカーチーム名又はバスケ ットボールチーム名(6)第10条第4項の一等の払戻金の最高限度額(7)その他関係法令で定める事項4 スポーツ振興投票の発売後においても、天災地変その他やむを得ない事由 により、前項第3号の期日又は期間を変更する場合があります。 (試合の指定等)第3条 スポーツ振興投票は、スポーツ振興投票対象試合開催機構である公益 社団法人日本プロサッカーリーグ(以下「機構」といいます。)が開催する機構の社員の保有するサッカーチーム相互間におけるサッカーの試合(以下「対象試合」といいます。)の中から、その実施される回(以下「開催回」といいます。)ごとに、センター