の実施にあたり平成 16 年厚生労働省令第 171 号「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(医薬品GPSP 省令)、平成17 年厚生労働省令第38 号「医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(医療機器GPSP 省令)、「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令」、平成29 年厚生労働省令135 号「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準(GVP 省令)を遵守するものとする。医薬品の製造販売後調査委託契約書 • November 2nd, 2021
Contract Type FiledNovember 2nd, 2021
甲並びに乙(乙が丙に業務の全部又は一部を委託している場合は、乙及び丙)は、本調査の実施にあたり平成16年厚生労働省令第171号「医薬品の製造販売後の調査及び試 験の実施の基準に関する省令(医薬品GPSP省令)、平成17年厚生労働省令第38号「医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(医療機器GPS P省令)、「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令」、平成29年厚生労働省令135号「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販...医薬品の製造販売後調査委託契約書 • July 29th, 2021
Contract Type FiledJuly 29th, 2021