第 1 章 総則 1.治験の原則本院において実施する医師主導治験は、以下に掲げる原則に則って実施されなければならない。1. 治験は、ヘルシンキ宣言に基づく倫理 的原則及び平成9年厚生省令第28号(以下「GCP省令」という。)、平成17年厚生労働省令第36号(以下「医療機器GCP省令」という。)、平成26年厚生労働省令 第89号(以下「再生医療等製品GCP省令」という。)並びに関連する通知及び省令等を遵守して行われなければならない。2. 治験を開始する前に、個々の被験者及び社...治験取扱い規則 • March 5th, 2022
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