2.銀行および保証会社が行なう借主への書面交付および通知その他の行為は、借主が本契約の際に銀行および保証会社へ提出した e メールアドレス(変更した場合を含む )に銀行および保証会社が送信したときに有効に完了したものとします。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、借主の行為に起因して第三者に送付 された場合でも、それについての一切の責任は負わないものとします。Tポイント付きリザーブドプランカード契約 • January 28th, 2020
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