ルクセンブルグ籍/オープン・エンド型契約型公募外国投資信託(米ドル建)クラスA受益証券
フィデリティ・ワールド・ファンズ
インド・フォーカス・ファンド
ルクセンブルグ籍/オープン・エンド型契約型公募外国投資信託(米ドル建)クラスA受益証券
2019.1.31
管理会社
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
2.請求目論見書は、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。
3.xx・xxxxは投資信託であるため、元本が保証されている商品ではありません。
4.サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、マスター・ファンド(以下に定義されます。)に組み入れられている有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響を受けますが、これら運用および為替変動等による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
重要事項
サブ・ファンドは、フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンド(以下
「マスター・ファンド」ということがあります。)を通じて有価証券等に投資を行います。 マスター・ファンドの1口当たり純資産価格は、組入有価証券等の値動き、組入有価証券等の発行企業の経営・財務状況の変化および為替xxxの影響(基準通貨以外の通貨や有価証券等に投資する場合)により変動しますので、これによりサブ・ファンドの受益証券
1口当たり純資産価格も変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、最終的な投資対象がサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建である場合には、当該通貨とサブ・ファンドの基準通貨との間の為替の値動きによっても、サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
マスター・ファンドを通じた投資によるサブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格 の変動要因としては、主に「価格の変動」、「株式」、「債券、債務証書および確定利付証 券(高利回り証券を含みます。)」、「投資国の集中」、「外国為替」、「信用」、「x x市場」、「金融デリバティブ商品」等のリスクがあります。詳細については、後記「第二 部ファンド情報、第1 ファンドの状況、3 投資リスク、(1)リスク要因」をご参照ください。
フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド
(Fidelity World Funds - India Focus Fund)
2018年10月31日有価証券届出書提出
2019年1月31日有価証券届出書の訂正届出書提出
発 行 者 名:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ (FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.)
代表者の役職氏名:取締役 xxxxxxx・xxxxx
(Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx)
本店の所在の場所:ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1246、xxxxx・xxxxxx通り 2a
(2a, rue Xxxxxx Xxxxxxxxxx, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
代 x x の 氏 名 : 弁 護 士 x x x x
代 x x の 住 所:xxxxxx区xxxx丁目1番1号 大手町パークビルディングアンダーソン・xx・xx法律事務所
届出の対象とした募集
募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称:フィデリティ・ワールド・ファンズ
インド・フォーカス・ファンド
(Fidelity World Funds - India Focus Fund)募 集 外 国 投 x x 託 受 益 証 券 の 金 額:50億アメリカ合衆国ドル(約5,553億円)を上限
とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2018年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=111.06円)による。以下、別段の表示がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによる。
有価証券届出書および有価証券届出書の訂正届出書の写しを縦覧に供する場所
該当事項なし
第一部 | 証 券 情 報 …………………………………………………………………………………… | 頁 1 |
第二部 | フ ァ ン ド 情 報 ……………………………………………………………………………… | 4 |
第1 | フ ァ ン ド の 状 況 …………………………………………………………………………… | 4 |
1 | フ ァ ン ド の 性 格 ………………………………………………………………………… | 4 |
2 | 投 資 方 針 ………………………………………………………………………………… | 15 |
3 | 投 資 リ ス ク ……………………………………………………………………………… | 19 |
4 | 手数料等及び税金 ……………………………………………………………………… | 40 |
5 | 運 用 状 況 ………………………………………………………………………………… | 45 |
第2 | x x 及 び 運 営 ……………………………………………………………………………… | 51 |
1 | 申込(販売)手続等 …………………………………………………………………… | 51 |
2 | 買 戻 し 手 x x …………………………………………………………………………… | 54 |
3 | ファンド証券の譲渡 …………………………………………………………………… | 56 |
4 | 資産管理等の概要 ……………………………………………………………………… | 56 |
5 | 受 益 者 の x x 等 ………………………………………………………………………… | 60 |
第3 ファンドの経理状況 ……………………………………………………………………… | 62 | |
1 x x 諸 表 ………………………………………………………………………………… | 62 | |
2 ファンドの現況 ………………………………………………………………………… | 114 | |
第4 外国投資信託受益証券事務の概要 ……………………………………………………… | 115 | |
第xx 特別情報 …………………………………………………………………………………… | 116 | |
管理会社の概況 …………………………………………………………………………………… | 116 | |
1 管理会社の概況 ………………………………………………………………………… | 116 | |
2 事業の内容及び営業の概況 …………………………………………………………… | 117 | |
3 管理会社の経理状況 …………………………………………………………………… | 118 | |
4 利害関係人との取引制限 ……………………………………………………………… | 143 | |
5 そ の 他 …………………………………………………………………………………… | 143 |
別 紙 フ ィ デ リ テ ィ ・ フ ァ ン ズ - イ ン デ ィ ア ・ フ ォ ー カ ス ・ フ ァ ン ド 144
フ ィ デ リ テ ィ ・ ワ ー ル ド ・ フ ァ ン ズ の 約 款 169
(1)【ファンドの名称】
フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド
(Fidelity World Funds - India Focus Fund)
(注)フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド(以下「サブ・ファンド」という。)は、アンブレラ・ファンドであるフィデリティ・ワールド・ファンズ(以下「ファンド」といい、また「FWF」と呼ぶことがある。)のサブ・ファンドである。2019年1月末日現在、xxxxは、サブ・ファンドのみにより構成されている。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券。現在、クラスA受益証券の1種類のみである。
(以下「受益証券」または「ファンド証券」という。)
なお、クラスA受益証券は、米ドル建のクラスで発行される(「クラスA受益証券(ドル建)」または「フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド(ドル建)」ということがある。)。
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.)(以下「管理会社」という。)の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供 されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
ファンド証券は追加型である。
(3)【発行(売出)価額の総額】
50億米ドル(約5,553億円)を上限とする。
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、2018年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=111.06円)による。以下、別段の表示がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによる。
(注2)ファンドおよびサブ・ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、ファンド証券は米ドル建のため、本書の金額表示は別段の記載がない限り基準通貨である米ドルをもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書の中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4)【発行(売出)価格】
買付注文の受領後に計算される受益証券1口当たり純資産価格
(5)【申込手数料】
日本国内における申込手数料は、申込金額の5.67%(注)(消費税等相当額抜き5.25%)を上限とする。
なお、申込手数料に関する照会先は、下記「(8)申込取扱場所」に記載される日本における販売会社または販売取扱会社(下記に定義される。)である。
(注)消費税率は、2019年10月1日より10%に引き上げられる見込みである。引上げ後の税率による場合、税込の申込手数料は、5.775%となる。なお、引上げ後の税率が、買付約定日が2019年10月1日以降 となる取引から適用されることとなる場合には、2019年9月30日以降の申込みから引上げ後の税率
となる。
(6)【申込単位】
① 1,000米ドル以上10米ドル単位または100口以上1口単位
② 100米ドル以上0.01米ドル単位
申込単位は上記①または②とする。ただし、販売取扱会社により異なる申込単位を用いる場合がある。販売取扱会社毎の申込単位に関する照会先は、下記「(8)申込取扱場所」に記載される日本における販売会社または販売取扱会社である。
(7)【申込期間】
2018年11月1日(木曜日)から2019年10月31日(木曜日)まで
ただし、12月25日(以下「クリスマス」という。)および1月1日(以下「元日」とい う。)を除く月曜日から金曜日までの各日(以下「評価日」という。)でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日に限り、申込みの取扱いが行われる。また、分配の宣
言が行われる毎年8月の最初の営業日(注)が日本における販売会社および販売取扱会社の営
業日でない場合、当該月の前月(7月)の日本における販売会社および販売取扱会社の最終営業日については、申込みの取扱いが行われない。
(注)ルクセンブルグにおける銀行営業日を「営業日」という。
その他、代行協会員が必要と認める場合には、日本において申込みを取り扱わないことがある。日本における申込取扱時間は、原則として、午後3時までとする。
サブ・ファンドの日本における取扱日に関する照会先は、下記「(8)申込取扱場所」に記載される日本における販売会社または販売取扱会社である。
(注)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
(8)【申込取扱場所】
フィデリティ証券株式会社 xxx港区六本木七丁目7番7号
(以下「フィデリティ証券」または「日本における販売会社」という。)フリーダイヤル 0120-140-460
(受付時間:上記金融商品取引業者の営業日の午前9時から午後5時)ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/x_xxxxx/)
(9)【払込期日】
投資者は、申込み注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「約定日」という。)(通常、発注日の日本における翌営業日)から起算して日本における4営業日目までに申込金額および適用ある申込手数料を日本における販売会社に支払うものとする。各申込日の発行価額の総額は、日本における販売会社により申込日の翌日から起算して4営業日以内の日(以下「払込期日」という。)に最終的に保管受託銀行であるブラウン・ブラザー ズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイのファンド口座に基準通貨で払い込まれる。
(10)【払込取扱場所】
フィデリティ証券
xxx港区六本木七丁目7番7号
(11)【振替機関に関する事項】
該当事項なし。
(12)【その他】
(イ) 申込証拠金はない。 (ロ) 引受等の概要
① フィデリティ証券会社東京支店は、管理会社およびFILディストリビューターズ
(FIL Distributors)(以下「総販売会社」という。)との間で、2002年8月23日付受益
証券販売・買戻契約(2004年12月16日付で修正済)を締結した。フィデリティ証券会社東京支店は、管理会社、総販売会社およびフィデリティ証券との間で、2004年12月30日を もって日本における販売会社としてのすべての権利義務をフィデリティ証券に譲渡する旨の契約を2004年12月17日に締結した。
② 日本における販売会社は、直接または他の販売・買戻し取扱会社(以下「販売取扱会
社」という。なお、日本における販売会社が直接日本の投資者に販売する場合については、日本における販売会社を含むものとする。)を通じて間接に受けたファンド証券の販売・ 買戻請求の管理会社への取次ぎを行う。
(注)販売取扱会社とは、日本における販売会社とファンド証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からのファンド証券の申込みまたは買戻しを日本における販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および/または取次登録金融機関をいう。
③ 管理会社は、フィデリティ証券会社東京支店との間で、フィデリティ証券会社東京支店をサブ・ファンドに関して日本における代行協会員に指名する2002年8月23日付の契約
(随時改訂済)を締結した。フィデリティ証券会社東京支店は、2004年12月30日をもって代行協会員としてのすべての権利義務をフィデリティ証券に譲渡する旨の契約を2004年12月17日に締結した。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格の公表を行い、また、目論見書、決算報告書その他の書類を販売取扱会社に送付する等の業務を行う会社をいう。
(ハ) 申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は、口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた、販売取扱会社によっては、販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結することができる場合がある。
申込金額は、原則として基準通貨である米ドルまたは円で支払うものとし、米ドルと円と の換算は、別段の定めのない限り、当該申込みの約定日における東京外国為替市場に準拠し たもので、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社が応じ得 る範囲で販売取扱会社の米ドルの預金口座への振込みにより米ドル貨で支払うこともできる。
申込金額は、日本における販売会社により各払込期日に最終的に保管受託銀行であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイのファンド口座にそれぞれ払い込まれる。
(ニ) 日本以外の地域における発行
ファンド証券の日本国外での募集は、予定されていない。
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド(Fidelity World Funds - India Focus Fund)(以下「サブ・ファンド」という。)は、アンブレラ・ファンドであるフィデリティ・ワールド・ファンズ(以下「ファンド」といい、また「FWF」と呼ぶことがある。)のサブ・ファンドである。2019年1月末日現在、xxxxは、サブ・ ファンドのみにより構成されている。
xx・xxxxの投資目的は、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」とい
う。)の法律に基づき設定された投資信託で、2009年7月13日付欧州共同体閣僚理事会指令
(2009/65/EC)(改正済)(以下「欧州共同体指令」という。)および投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)(以下「2010年法」という。)に基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)であり、指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009および規則(EU)No.1095/ 2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU(以下「AIFMD」という。)に規定するオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)としての適格性を有しているフィデリティ・ ファンズ(Fidelity Funds)の1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・ フォーカス・ファンド(Fidelity Funds - India Focus Fund)(以下「マスター・ファンド」ということがある。)に投資することにより、マスター・xxxxと同一の投資目的を追求することである。したがって、xx・xxxxは、マスター・ファンドへの投資を目的としたフィーダー・ファンドである。
管理会社は、随時、xxxxの英文目論見書を改訂して、他のxx・xxxxを追加設定することができる。ファンドは、更に、各サブ・ファンドについて数種のクラス受益証券を発行することができる。ファンド証券の発行限度額については特に定めがなく、随時発行することができる。
xx・xxxxの表示通貨は米ドル貨である。
現在、xx・xxxxは、クラスA受益証券(ドル建)のクラスを設定している。
② ファンドの特色
ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。
(2)【ファンドの沿革】
2002年8月14日 | 管理会社の設立 |
2002年8月23日 | ファンド約款締結 |
2003年12月19日 | ファンド修正約款締結(同年12月26日効力発生) |
2004年12月1日 | ファンド修正約款締結(同年12月18日効力発生) |
2005年1月31日 | xx・xxxxの当初払込日(運用開始日) |
2005年2月1日 | ファンド証券をルクセンブルグ証券取引所に上場 |
2005年8月19日 | ファンド修正約款締結(同年8月29日効力発生) |
2008年10月1日 | ファンド修正約款締結(同年10月15日効力発生) |
2012年9月24日 | ファンド修正約款締結(同年11月1日効力発生) |
2014年10月31日 | ファンド証券をルクセンブルグ証券取引所から上場廃止 |
2015年10月7日 | ファンド修正約款締結(同年10月20日効力発生) |
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
日本における販売会社
総 販 売 会 社
代 行 協 会 員
保管契約
ならびに行会社
事務代行会社管理事務代
行
保管受託銀
会 社 名義書換
x x 登録および
xx・xxxx※:
フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド
(Fidelity World Funds - India Focus Fund)
フ ァ ン ド
フィデリティ・ワールド・ファンズ (Fidelity World Funds)
約款
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
(FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.)
代 行 協 会 員 契 約
総 販 売 契 約
(サブ・ファンドの資産の運用・管理、ファンド証券の発行、買戻業務、ファンドの登録および名義書換事務代行業務、所在地事務代行業務ならびに管理事務代行業務)
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ
(Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.)
(ファンド資産の保管業務)
受益証券販売・
買戻契約
FILディストリビューターズ (FIL Distributors)
(ファンド証券の総販売業務)
フィデリティ証券株式会社
(日本における代行協会員業務ならびにファンド証券の販売および買戻業務)
※ サブ・ファンドの運用形態
市場
投資
フィデリティ・ワールド・ファンズインド・フォーカス・ファンド
フィデリティ・ファンズ
-インディア・フォーカス・ファンド
(マスター・xxxx)
投資
購入
投資者
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 | ファンド運営上の役割 | 契約等の概要 |
FIL・インベストメント・ | 管理会社 | 2002年8月23日付で保管受託銀行との間 |
マネジメント | 登録および名義書換事務 | で約款(2003年12月19日付修正約款、 |
(ルクセンブルグ)エス・エイ | 代行会社ならびに管理事 | 2004年12月1日付修正約款、2005年8月 |
(FIL Investment Management | 務代行会社 | 19日付修正約款、2008年10月1日付修正 |
(Luxembourg) S.A.) | 約款、2012年9月24日付修正約款および | |
2015年10月7日付修正約款により改訂 | ||
済)を締結。ファンド資産の運用・管 | ||
理、ファンド証券の発行、買戻業務につ | ||
いて規定している。管理会社は、2012年 | ||
11月1日より、ファンドの登録および名 | ||
義書換事務代行会社ならびに管理事務代 | ||
行会社としても行為する。 | ||
ブラウン・ブラザーズ・ | 保管受託銀行 | 2014年8月26日付で管理会社との間で保 |
ハリマン(ルクセンブルグ) | 管契約(注1)を締結(2002年8月23日付 | |
エス・シー・エイ | で締結された従前の契約と置き換えられ | |
(Brown Brothers Harriman | ている。)。ファンド資産の保管業務等 | |
(Luxembourg) S.C.A.) | について規定している。 | |
フィデリティ証券株式会社 | 代行協会員 | 2002年8月23日付で管理会社とフィデリ |
(以下「フィデリティ証券」 | 日本における販売会社 | ティ証券会社東京支店との間で代行協会 |
という。) | 員契約(注2)を締結(随時改訂済)。 | |
フィデリティ証券会社東京支店は、2004 | ||
年12月17日付譲渡契約(注3)で、代行協 | ||
会員の地位をフィデリティ証券に譲渡し | ||
た。日本における代行協会員業務につい | ||
て規定している。 | ||
2002年8月23日付で管理会社、総販売会 | ||
社とフィデリティ証券会社東京支店との | ||
間で受益証券販売・買戻契約(注4)を締 | ||
結(2004年12月16日付で改訂済)。フィ | ||
デリティ証券会社東京支店は、2004年12 | ||
月17日付譲渡契約(注5)で、日本におけ | ||
る販売会社の地位をフィデリティ証券に | ||
譲渡した。日本におけるファンド証券の | ||
販売・買戻業務、他の販売取扱会社を通 | ||
じて間接に受けたファンド証券の販売・ | ||
買戻請求の管理会社への取次業務につい | ||
て規定している。 | ||
FIL | 総販売会社 | 2002年8月23日付で管理会社との間で総 |
ディストリビューターズ | 販売契約を締結(2014年7月31日付で改 | |
(FIL Distributors) | 訂済)。受益証券の総販売業務について | |
規定している。 |
(注1)保管契約とは、管理会社によって任命された保管受託銀行が、ファンド資産の保管業務、キャッシュ・モニタリング業務およびファンドの運用の監視業務を行うことを約する契約である。
(注2)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注3)代行協会員契約の譲渡契約とは、フィデリティ証券会社東京支店が、管理会社およびフィデリティ証券との間で、2004年12月30日をもって、代行協会員としてのすべての権利義務をフィデリティ証券に譲渡することを約する契約である。
(注4)受益証券販売・買戻契約とは、ファンド証券の日本における募集の目的で総販売会社を通じて管理会社から交付を受けるファンド証券を、日本における販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約である。
(注5)受益証券販売・買戻契約の譲渡契約とは、フィデリティ証券会社東京支店が、管理会社、総販売会社およびフィデリティ証券との間で、2004年12月30日をもって、日本における販売会社としてのすべての権利義務をフィデリティ証券に譲渡することを約する契約である。
③ 管理会社の概要 (イ) 設立準拠法
ルクセンブルグの1915年8月10日商事会社法(改正済)(以下「1915年商事会社法」という。)に基づき、ルクセンブルグにおいて2002年8月14日に設立された。1915年商事会社法は、設立、運営等商事会社に関する基本的事項を規定している。
管理会社は、2010年法第15章のもとで、UCITSの管理会社としての資格を有している。また、2014年7月31日以降、管理会社は、AIFMDを法制化したオルタナティブ投資ファ ンド運用会社に関する2013年7月12日のルクセンブルグの法律(改正済)(以下「2013年
法」という。)によりオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)として認可されており、ルクセンブルグ法に基づき設定された契約型投資信託および投資法人に関して管理会社として行為している。かかる地位において、管理会社は、「AIFM規則」(2013年法およびAIFMDならびに適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関するAIFMDを補完する2012年12月19日付委員会委任規則(EU)No.231/2013(以下「レベルⅡ規則」という。)等のAIFMDの施行施策により構成される。)の要件の遵守を確保する責任を負っており、特にファンドのポートフォリオ運用およびリスク管理を委託されている。管理会社は、AIFM規則の規定に従い、かかる規定の対象として、その職務を委託することができる。加えて、管理会社は、2013年法第
8条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項および第6項ならびに専門的な債務リスクの可能性に関連した(AIFMDの)レベルⅡ規則第14条の規定の遵守を免除されている。 2013年法第8条第7項a)号に従い、管理会社は、専門的過失に起因する潜在的な債務リスクを補填するために適切な自己資金を追加的に保有する。
(ロ) 会社の目的
管理会社の目的は、以下のとおりである。
ⅰ.指令2009/65/ECに規定する、ルクセンブルグ国内外の一または複数のUCITSならびにその他のルクセンブルグ国内外の投資信託に関して、2010年法別表Ⅱに記載される管理運用業務の全部または一部(ポートフォリオ運用、管理および販売を含む。)を提供すること。
ⅱ.ルクセンブルグ国内外の投資信託に対し、2013年法第5条第2項および別紙Ⅰに基づく管理運用業務の全部または一部(ポートフォリオ運用、リスク管理、管理、販売および投資信託の資産に関する活動を含む。)を提供すること。
ⅲ.ルクセンブルグ法に基づき設定された契約型投資信託および投資法人に関して管理会社として行為すること。
(ハ) 会社の沿革
管理会社は、2002年8月14日に設立された。管理会社の定款(以下「定款」という。)は、 2002年12月17日付、2003年12月19日付、2008年4月8日付、2011年6月22日付(2011年7月
1日効力発生)、2014年7月31日付および2018年3月30日付で変更された。 (ニ) 資本金の額
2018年11月末日現在の発行済株式資本金は、50万ユーロ(約6,460万円)で、2018年11月末日現在全額払込済である。なお、1株1,000ユーロ(129,190円)の額面で記名株式500株を発行済である。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2018年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=129.19円)による。以下、別段の表示がない限り、ユーロの円貨表示はすべてこれによる。
(ホ) 大株主の状況
(2018年8月末日現在)
名称 | 住所 | 保有株数 | 比率 |
FILホールディングス (ルクセンブルグ)エス・エイ | ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1246、アルバート・ボルシェット通り 2a | 株500 | % 100.00 |
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
a.準拠法の名称
ファンドの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法である。
また、ファンドは、2010年法、金融監督委員会(Commission for the Supervision of the Financial Sector、以下「CSSF」という。)の規則および通達等の大公規則に従っており、 2013年法第1条第39項に規定するAIFとして認可されている。
b.準拠法の内容
① 民 法
ファンドは、法人格を持たず、加入者の累積投資からなる財産集合体である。加入者はその投資によって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは、会社として設立されていないので、個々の投資者には投資法人の投資主と同様の権利はなく、その権利は、受益者と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第1134条、1710条、1779条、1787条および1984条)および下記の2010年法に従っている。
② 2010 年 法
2010年法により、ルクセンブルグは、欧州共同体指令を法制化した。この2010年法は、2010年12月24日にメモリアル・ア・ルクイ・デ・レジスラシオンに公告され、2011年1月1日から施行された。
2010年法は、5つのパートから構成されている。パートⅠ UCITS
パートⅡ その他の投資信託パートⅢ 外国の投資信託 パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他の投資信託に適用される一般規定
2010年法は、パートIが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCI TS)」とパートⅡが適用される「その他の投資信託」を区分して取り扱っている。
③ 2013 年 法
ⅰ.2013年法は、主にAIFMを規制するが、更に、運用会社のみならず運用会社が運用する投資ビークル(AIF)に影響を与える多くの規定により構成されている。
2013年法は、AIFMDを法制化し、主に(ⅰ)2010年法、(ⅱ)専門投資信託(SI F)に関するルクセンブルグの法律および(ⅲ)リスク・キャピタルに投資する投資法人
(SICAR)に関するルクセンブルグの法律を改訂したもので、AIFMDに関するこれらの法律における「プロダクト」に関する要件を反映している。
ⅱ.2013年法は、AIFを以下の投資コンパートメントを含む投資信託として定義している。 (a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針
に従ってその資金を投資することを目的としており、かつ、
(b)欧州共同体指令に基づき認可を必要としない投資信託(即ちUCITSとしての適格性を有しない投資信託)。
ⅲ.2013年法はまた、AIFの販売に関する規定を含む。AIFMは、2013年法に基づき一旦認可された場合、規制当局間の簡易通知制度を利用することにより、AIFの投資証券または受益証券を欧州連合(以下「EU」という。)の他の加盟国において販売することができる。
④ EU証券金融取引規制
欧州議会および理事会は、予測される証券金融取引の活用に係るリスクへの対応のため、英 文目論見書における透明性の向上を目的とした規制を2015年11月25日付で採択し、2016年1月 12日にその効力が発生した。ファンドは、証券金融取引を締結することを認められていない。 将来ファンドが証券金融取引を締結する場合には、英文目論見書が適宜更新される予定であり、証券金融取引に関して予想される最大の活動状況を開示するものとする。
(5)【開示制度の概要】
a.ルクセンブルグにおける開示
① CSSFに対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからルクセンブルグ外の公衆に対しファンド証券を公募する場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求される。いずれの場合でも、目論見書、年次報告書および半期報告書ならびにその他の書類をCSSFに提出しなければならない。
更に、後記「(6) 監督官庁の概要、d.財務状況およびその他の情報に関する監査」に 記載したように、年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、承認された法定監査人によ り監査され、またCSSFに提出されなければならない。ファンドの承認された法定監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ(PricewaterhouseCoopers Société coopérative) のルクセンブルグ事務所である。更に、ファンドは、CSSF通達15
/627に基づき、CSSFに対して、月次報告書を提出することを要求されている。
② 受益者に対する開示
受益者は、監査済年次報告書および未監査半期報告書を、管理会社および保管受託銀行の事務所において、無料で入手可能である。
かかる年次報告書の写しは、受益者の登録住所宛に送付されるが、半期報告書の写しは、請 求することにより、管理会社、総販売会社および日本における代行協会員より入手可能である。
ファンドのサブ・ファンドまたは管理会社に関して公表されるべきその他のあらゆる財務情報(ファンド証券の日々の1口当たり純資産価格、発行価格および買戻価格ならびにその価格決定の停止を含む。)については、受益者は、管理会社および保管受託銀行の事務所において無料で入手可能である。
なお、約款の全文(その変更を含む。)は、ルクセンブルグの商業・法人登記所において、閲覧することができ、またその写しを入手することができる。約款は、管理会社の登記上の事務所において閲覧することもでき、その写しは、請求に応じて郵送される。
あらゆる通知は、登録された受益者に対して受益者名簿に記載されている住所宛に郵送され、ルクセンブルグの法律に基づき必要な場合は、ルクセンブルグのいずれかの新聞、ルクイ・エ レクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン(以下「RESA」という。)および/ または管理会社が随時決定する国における管理会社が随時決定する一般新聞において公告され る。
以下の情報は、AIFM規則の規定に従って、管理会社により受益者に対して定期的に開示される。
a)流動性に欠ける性質に起因して特別な取扱いの対象となるファンドの資産がある場合、かかる資産の割合
b)ファンドの流動性を管理するための新たな取組みの概要
c)ファンド(および各サブ・ファンド)の現在のリスク特性およびかかるリスクを管理するために管理会社が用いるリスク管理システムの概要
d)利益相反を特定、防止、管理および監視するために管理会社が講じた措置が、合理的な確信をもって投資者の利益が害されるリスクの回避を確保するために十分ではない場合、投資者にとっての利益相反の一般的な性質または原因(投資者のために業務を行う前)
e)その他重大な利益相反
f)AIFM規則に基づく報酬に関する開示
追加の情報は、ルクセンブルグの法令の規定に従い、請求に応じて管理会社の登記上の事務所において入手することができる。かかる追加の情報には、苦情処理に関連する手続およびリサーチ費用の詳細が含まれる。
b.日本における開示
① 監督官庁に対する開示 (ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本において1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を、日本国財務省関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、かかる書類を金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下
「金融商品取引法」という。)に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」という。)等において閲覧することができる。
ファンド証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合には、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。
管理会社は、財務状況等を開示するために、サブ・ファンドの会計年度終了後6か月以内 に有価証券報告書を、また、サブ・ファンドの半期終了後3か月以内に半期報告書を、更に、サブ・ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書を、 それぞれ財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、かかる書類を EDINET等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、ファンド証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資 法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」とい う。)に従い、サブ・ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファンドの約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変 更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。更に、管理会社は、サブ・ ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項について記載した運用 報告書(全体版)および運用報告書(全体版)に記載すべき事項のうち重要なものを記載し た交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
前記のサブ・ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。サブ・ファンドの運用報告書(全体版)は、代行協会員のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/x_xxxxx/)に掲載されるが、受益者から交付請求があった場合には、交付される。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは、CSSFの監督に服している。監督の主な内容は次のとおりである。
a.登録の届出の受理
① ルクセンブルグに所在する、規制対象であるすべての投資信託は、CSSFの監督に服し、 CSSFに登録しなければならない。
② EU加盟国の監督官庁により認可されているUCITSは、欧州共同体指令の要件を遵守しなければならない。ルクセンブルグ以外のEU加盟国で設立されたUCITSは、ルクセンブルグの金融機関をUCITSの支払代理人として任命し、UCITS所在国の所轄官庁がいわゆる通知手続に基づきCSSFに所定の書類を提出することで、ルクセンブルグ国内において販売することができる。UCITS所在国の所轄官庁からCSSFに対して通知が送付された旨の連絡を受けた時に、当該UCITSはルクセンブルグにおいて販売が可能となる。
③ ルクセンブルグにおいてまたはルクセンブルグから個人投資家に対してその投資信託証券を 販売している、外国法に準拠して設立または運営されているオープン・エンド型の投資信託は、所在国であるEU加盟国の所轄官庁において、投資者の保護を確保するために法律により設け られた監督機関によるxx的監督に服す必要がある。更に、これらの投資信託は、2010年法に 定めるものと同等であるとCSSFが判断する監督に服せしめるものとする。
ファンドは、2010年法のパートⅡに基づき設定されている。ファンドの受益証券につき、 EU加盟国において公衆に対する販売は行われない。その結果、パッケージ型投資金融商品
を対象とした重要情報書類に関する規則No.1286/2014に基づき、パッケージ型投資金融商品を対象とした重要情報書類は発行されない。2010年法第88条第1項に従い、ファンドは、A IFMDおよびその施行規則ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法令に規定される、AIFとしての適格性を有している。
EUおよびEU以外のAIFのルクセンブルグにおける専門投資家への販売は、AIFM規則に定められる適用規定およびAIFM規則を施行するルクセンブルグの法令に従ってなされるものとする。
b.登録の拒絶または取消し
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令またはCSSF通達を遵守しない場合には、登録が拒絶されまたは取り消されうる。
また、ルクセンブルグの投資信託の運用会社または投資信託もしくはその管理会社の取締役が CSSFにより要求される専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合、登録は拒絶されうる。
登録が取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合はルクセンブルグ地方裁判所の決定により解散および清算されうる。
c.目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書および(必要な場合)一定のその他の文書等は、使用の前にCSSFに提出されなければならない。CSSFは、書類が適用ある法律、規則、C SSF通達に適合すると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、目論見書に査 証を付すことにより関連する目論見書を認証する。
d.財務状況およびその他の情報に関する監査
投資信託の財務状況およびその他の情報ならびに投資者およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保するため、投資信託は、承認された法定監査人の監査を受けなければならない。
承認された法定監査人は、財務状況その他に関する情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨をCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の帳簿、記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
(1)【投資方針】
サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。
(2)【投資対象】
サブ・ファンドは、フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資する。
付随的に流動資産を保有することが適切と思われる場合、サブ・ファンドは、当該資産を、一時的に、満期までの残存期間が12か月未満の高格付の発行体により発行もしくは保証され る短期金融商品または現金勘定もしくは預金勘定で維持することができる。
管理会社の取締役会は、ファンドの管理運用に関して最終的な責任を負っており、即ちサ ブ・ファンドの投資方針について責任を負っている。管理会社の取締役会は、常時各サブ・ ファンドの投資方針の改訂を決定することがあり、かかる改訂には規制当局の承認が条件で あり、影響を受けるサブ・ファンドの受益者に対して事前に通知が送付される。かかる場合、英文目論見書はその改訂に従って更新される。
サブ・ファンドは、デリバティブ取引を行わない。
名称 | フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンド |
運用の基本方針 | フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドは、主としてインドで上場されているインドの会社の株式およびその活動の大半がインドで行われているインド以外の会社の有価証券への投資を通じて、ファンドの資産の長期的な成長を目指す。 |
主要な投資対象 | インドで上場されているインドの会社の株式およびその活動の大半がインドで行われているインド以外の会社の有価証券 |
投資運用会社 | FILファンド・マネジメント・リミテッド |
マスター・ファンドの概要は、以下のとおりである。なお、マスター・ファンドの詳細については後記「別紙」を参照のこと。
企業内容の調査・分析にあたって、世界主要拠点のアナリストが独自に作成した企業調査情報を株式や債券の運用に活かしている。
株式の運用における運用哲学の基礎を、「ボトム・アップ・アプローチ」という調査・分析の手法においている。「ボトム・アップ・アプローチ」とは、綿密な個別企業調査を行うことにより、企業の将来の成長性や財務内容等ファンダメンタルズを調査・分析し、その結果をもとに運用する手法である。
(3)【運用体制】
サブ・ファンドの投資先であるマスター・ファンドの運用体制は、以下のとおりである。
・ 運用部門では、マスター・ファンドの運用等を行う。
・ パフォーマンス分析部門では、マスター・ファンドのパフォーマンス分析等を行う。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、マスター・ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況のモニタリング等を行う。
<ファンドの運用体制に対する管理等>
・ 運用部門では、ポートフォリオ・マネージャーが、マスター・ファンドの定款、目論見書および取締役会決議等に記載された運用の遵守条件をもとに投資戦略を策定し、自身の判断によってポートフォリオの内容を決定する。
・ マスター・ファンドの運用を行っている拠点の運用部門の担当責任者とマスター・ファンドのポートフォリオ・マネージャーがミーティング等を実施し、情報を共有することでポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっている。
・ ファンドの運用における投資行動のチェックは、運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が担当し、モニタリングの結果をポートフォリオ・マネー
ジャーにフィードバックする。
<管理会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制等>
管理会社は、保管受託銀行により提供される業務について、適用ある法令およびCSSFの通達(2002年12月6日付CSSF通達02/81を含む。)に基づき、適切な監督を行い、また、年1回のファンドの監査および報告書の作成に関して、承認された法定監査人を支援している。
(注) 上記「運用体制」の内容は、今後変更となる場合がある。
(4)【分配方針】
フィデリティ・ファンズからの配当金は、通常、5営業日以内またはそれ以降実務上可能な限り早くに支払われる。
管理会社は、フィデリティ・ファンズから配当金が支払われた場合には、その配当受領額を、受益者に対して分配金として支払う。分配金は、通常、10営業日以内またはそれ以降実務上可 能な限り早くに支払われる。
フィデリティ・ファンズの配当方針
投資証券 | 投資証券名 | 配当金支払 |
配当型投資証券 | クラスA | フィデリティ・ファンズの取締役会は、フィデリティ・ファ |
投資証券 | ンズの各クラスのそれぞれの年間の純投資収益の実質的にす | |
べてについて配当を推奨する予定である。配当は、フィデリ | ||
ティ・ファンズのすべての配当型投資証券について8月の最 | ||
初の営業日に宣言される。 |
フィデリティ・ファンズのファンドには、利益を累積させ、当該年度の純利益または総収益から定期的な配当を支払い、または随時資本から支払を行うクラス投資証券がある。資本から分配金の支払を行いうるクラス投資証券においては、当該投資証券の保有者のキャピタル・ゲインを減じるリスクがある。かかる資本からの支払は、それが合理的である限り、1口当たりの安定した配当金支払の維持を追求するためにのみ行われるが、1口当たりの支払は確定的なものではなく、経済およびその他の状況、ならびに資本に対し長期的なプラスまたはマイナスの影響を与えることなく月次の安定配当を維持しうる能力を当該ファンドが有するか否かにより変動する。フィデリティ・ファンズのファンドは、全投資主の利益のために、記載された投資目的にしたがって運用され、特定のクラス投資証券の安定的な1口当たり支払を維持するために運用されるものではない。
支払われる配当は、当該クラス投資証券に帰属すべき資本を含むことがある。当該投資証券に帰属すべき純利益が宣言された配当金の金額を超過する場合には、当該超過額は、当該投資証券の関連する純資産価額に反映される。他方、配当金の金額が純投資収益および純キャピタル・ゲインの合計金額を超える場合もある。したがって、配当水準は、必ずしも当該フィデリティ・ファンズのファンドのトータル・リターンを示唆するものではない。フィデリティ・ ファンズのファンドのトータル・リターンを評価するためには、純資産価額(配当金を含
む。)および配当金の双方を考慮する必要がある。
投資総収益の配当の場合には、該当クラス投資証券の資産から手数料が控除される。これにより、インカム収益は増加するが、元本の成長は抑制されることがある。
分配の結果、ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された最低純資産額を下回ることとなる場合には、分配を行うことができない。
5年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、かかる分配金はサブ・ファンドに帰属する。
上記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではない。
受益証券の購入価格によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合がある。
(5)【投資制限】
ファンドの約款(第5条)および英文目論見書に従い、管理会社またはその委任を受けた代理人は、サブ・ファンドの資産の運用にあたり、以下の制限を遵守する。
① サブ・ファンドはレバレッジの技術を導入しておらず、また、サブ・ファンドは、一時的措置による銀行からの借入れを除き金銭の借入れを行うことができない。かかる一時的措置には受益証券の買戻しおよび証券購入にかかる短期の資金調達を目的とするものが含まれ、また借入総額はサブ・ファンドの純資産総額の10%を超えないものとする。ただし、本制限は、サ ブ・ファンドが外国為替取得のためのスワップ取引を行うことを妨げるものではない。
② ファンドは、他の投資信託のエクスポージャーを投資者に提供する目的で他の投資信託の投資証券または受益証券にのみ投資することができ、したがって、サブ・ファンドの資産の 100%を単一の投資信託または単一のそのサブ・ファンドに投資することができる。
サブ・ファンドは、その純資産の100%を上限として、フィデリティ・ファンズの単一の ファンドまたはそのクラス投資証券に投資することができ、また、サブ・ファンドは、フィデリティ・ファンズのファンドの投資証券またはそのクラス投資証券の全部を保有することができる。
③ ファンドが投資する投資信託は、その義務を履行するため法律により指定された関係当局の監督に服するものでなければならない。
④ ファンドは、金銭の貸付を行うことまたは第三者のために保証人となることができない。
⑤ サブ・ファンドは、付随的に流動資産を保有することができる。
管理会社は、ファンドの受益証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益となり、または利益に反しない投資制限を随時課すことができる。
また、以下の制限が管理会社の取締役会において、採択されている。
(ⅰ)空売りされる有価証券の時価総額は、いつでも、サブ・ファンドの純資産総額を超えてはならない。
(ⅱ)借入残高の総額がサブ・ファンドの純資産総額の10%を超えることとなる借入れは行ってはならない。ただし、合併等により、一時的にこの10%制限を超える場合にはこの限りではない。
(ⅲ)管理会社により運用されている一切の投資信託の保有分を合算していずれか一発行会社の発行済株式の議決権総数の50%を超える株式を取得することはできない。
(注)上記の比率の計算は、買付時点基準、または市場価格基準のいずれでもよいこととする。
(ⅳ)サブ・ファンドの純資産総額の15%を超えて、即時に換金できない私募株式、非上場株式または不動産等の流動性に欠ける資産に投資することはできない。
(注)上記の比率の計算は、買付時点基準、または市場価格基準のいずれでもよいこととする。
(ⅴ)管理会社が管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、またはファンド資産の運用の適正を害する取引は、禁止されている。
(1) リスク要因
サブ・ファンドは、フィデリティ・ファンズのファンドであるマスター・ファンドを通じて有価証券等に投資を行うため、サブ・ファンドへの投資には、マスター・ファンドへの投資に付随するリスクも伴う。これらのリスクにより、投資元本を割り込むことがある。サブ・ファンドに生じた損益は受益者に帰属し、サブ・ファンドの元本が保証されているものではない。また、外貨建クラスのあるサブ・ファンドでは、外貨建では投資元本を割り込んでいない場合でも、為替相場の変動により円建で換算すると投資元本を割り込むことがある。
① フィデリティ・ファンズのファンドに適用される一般的リスク
以下の記載は、譲渡性のある証券およびその他の金融商品への投資および取引に関する不確定要素およびリスクについて投資者に知らせることを目的としている。これらのリスクの理解および管理には注意が払われるものの、マスター・ファンドの投資対象に付随するリスクを最終的に負担するのは、マスター・ファンドであり、ひいてはマスター・ファンドの投資主である。
(イ)外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に付随するリスク
フィデリティ・ファンズは、FATCAにより課された法律および義務を十分に遵守し、米国との政府間協定(以下「IGA」という。)に基づく義務を履行することを企図している。ただし、フィデリティ・ファンズが十分にこれを達成し、米国源泉徴収税の対象となることを回避できるとの保証はない。ルクセンブルグが国家としてその義務を履行することができないとみなされた場合、またはルクセンブルグの金融機関としてのフィデリティ・ファンズが、ルクセンブルグおよび米国政府の双方により将来義務を履行することができないとみなされた場合、フィデリティ・ファンズは米国源泉徴収税の追加徴収の対象となり、これにより、米国を源泉とする特定の証券に係るインカム収益に重大な影響が及ぼされる可能性がある。また、投資主は、米国を源泉とする証券の元本額に米国源泉徴収税が課された一部のフィデリティ・ ファンズのファンドに対して著しい損失を被ることがある。投資者は、FATCA体制下におけるステータスを決定するため、ファンドへ投資を行う決定を下す前に、自身の法律、税務および財務専門家に相談すべきである。
(ロ)過去の運用実績
マスター・ファンドの過去の運用実績に関する情報は、後記「別紙」に記載されている。過去の運用実績は、将来においてxxxx・xxxxがどのように運用されるかを示す指標として見られるべきではなく、将来におけるリターンを一切保証するものではない。
(ハ)価格の変動
マスター・ファンドの投資対象は、証券およびその他の金融商品に対する投資に固有の市場 の変動およびその他のリスクにさらされる。投資対象の価格が上昇するという保証はなく、投 資者が当初投資した元本額も保証されない。投資対象の価格およびそれらから得られる収益は、上がる可能性もあれば下がる可能性もあり、投資者は当初投資した額を取り戻せない可能性が ある。マスター・ファンドの投資目的が現実に達成されるという保証はない。
(ニ)フィデリティ・ファンズのファンドおよび投資証券クラスの終了に関連するリスク
フィデリティ・ファンズのファンドまたは投資証券クラスが終了した場合、フィデリティ・ファンズのファンドまたはクラスの資産は現金化され、債務は履行され、その現金化された資金の純額は、当該ファンドまたは投資証券クラスの投資証券保有割合に応じて投資主に分配される。フィデリティ・ファンズのファンドまたは投資証券クラスの保有投資対象の一部の価格が、かかる現金化または分配時において、当該投資の初期投資時の価格を下回り、投資主に損失を与える可能性がある。終了時までに発生するすべての通常運営費用は、フィデリティ・
ファンズの当該ファンドまたは投資証券クラスによって負担される。フィデリティ・ファンズ、
フィデリティ・ファンズのファンドまたは投資証券クラスについて、未償却費用はない。 (ホ)法的リスクおよび税金リスク
ある法域においては、法令の解釈および実行ならびにかかる法令に基づくマスター・ファンドの投資主権の行使に、高度の不確実性が伴うことがある。更に、かかる法域の会計基準および監査基準、報告実務および開示要件が、一般に世界で認められているものと異なる可能性もある。いくつかのフィデリティ・ファンズのファンドは源泉徴収税およびその他の税を課される可能性がある。税金に関する法令はいかなる国においても常に変更されており、かかる変更が遡及的効果をもつことがある。ある法域において、税務当局による税金に関する法令の解釈および適用性は先進国に比べて一貫性に欠け、かつ透明性の高いものではない上に、地域ごとに異なる可能性がある。
投資者は、ブラジル市場に関する外国為替の流出入には、ブラジル大統領令第6.306/10号に 詳述され、随時改正されるIOF税(金融取引税)が適用されることに留意すべきである。I OF税の適用により、フィデリティ・ファンズのファンドの1口当たり純資産価格は低下する。
(ヘ)外国為替リスク
マスター・ファンドの資産および収益がマスター・ファンドの基準通貨以外の通貨建である場合、マスター・ファンドのトータル・リターンおよび財務内容(貸借対照表)は、外国為替レートの動きに大きく影響される可能性がある。これは、為替の動きがマスター・ファンドのクラス投資証券の価格に大きな影響を与える可能性があることを意味する。外国為替リスクにおける3つの主要な要素は、為替レートの変動が投資対象の価格、短期的な期間差異または受取収益に影響を及ぼすことである。マスター・ファンドは、直物または先渡為替契約を使ってこれらのリスクをヘッジするか、またはヘッジしないことがあり、これに付随するリスクについては下記の金融デリバティブ商品の項目において説明する。
投資者は、中国人民元(以下「人民元」という。)が、通貨バスケットを参照した市場の需 要と供給に基づく管理変動相場制に従うという事実に留意すべきである。現在、人民元は2つ の市場で取引されており、1つは中国本土(オンショア人民元または中国元)、もう1つは中 国本土外(主に香港オフショア人民元または中国元)である。人民元と中国元は同じ通貨であ るが、異なるレートで取引されるため、人民元と中国元との間に乖離が生じた場合、投資者は 悪影響を被ることがある。オンショア人民元は自由な交換が可能ではなく、かつ、中国本土の 政府による為替管理および一定の要件に服する。一方で、中国本土外で取引されるオフショア 人民元は自由な取引が可能である。人民元は中国本土外で自由に取引されるが、人民元の直物、先渡為替契約および関連商品は、この発展途上の市場の構造的複雑性を反映したものとなって いる。投資者の基準通貨に対して、人民元の価値が下落しないとの保証はない。人民元が下落 することで、投資者のフィデリティ・ファンズのファンドに対する投資価額は悪影響を受ける 可能性がある。したがって、フィデリティ・ファンズのファンドはより大きな外国為替リスク にさらされることがある。例外的状況においては、人民元建の買戻代金の支払および/または 配当金の支払は、人民元に適用ある為替管理および為替制限によって遅延することがある。
また、特に人民元の金融商品が活発な流通市場を有さず、その価格が著しい買呼値と売呼値の間のスプレッドに服する場合、かかる投資対象には流動性リスクが付随することがある。そのような状況においてもなお、投資運用会社は、フィデリティ・ファンズのファンドの資産につき、当該ファンドがその投資証券を買い戻す義務を果たしうる方法によりその投資を行うことを目指す。
(ト)流動性リスク
通常の市況においてマスター・ファンドの資産は、主に容易に売却することができる換金可能な投資対象から構成される。マスター・xxxxの主な債務は、投資者が売却を希望するク
ラス投資証券の買戻しである。原則として、フィデリティ・ファンズはその債務を履行できるよう、現金を含む投資対象の運用を行う。かかる買戻しのための資金調達に必要な資金が不十分である場合、保有される投資対象を売却する必要がある。処分の規模がかなり大きい場合または市場の流動性が低い場合は、投資対象を売却できないか、またはかかる投資対象の売却価格がマスター・ファンドの純資産価額に悪影響をもたらすリスクがある。
(チ)値付リスクおよび評価リスク
フィデリティ・ファンズの資産は、主に取引所またはこれと同様の検証可能な情報源から評価額を取得できる相場のある投資対象から構成される。ただし、フィデリティ・ファンズは、誤った値付のリスクを増加させる相場のない投資対象および/または非流動的な投資対象にも投資を行う。また、フィデリティ・ファンズは、ある市場が休日またはその他の理由で閉鎖しているときに純資産価額の計算を行う。このような場合およびこれに類似する場合、客観的に検証可能な時価の情報源を利用することはできず、投資運用会社は、関連する投資対象のxx価格を決定するxx価格プロセスを実行する。かかるxx価格プロセスは前提を用い、かつ、主観を伴う。
(リ)取引相手方の信用リスクおよび決済リスク
フィデリティ・ファンズのファンドは、投資運用会社が承認した取引相手方と直接取引を締 結することができ、これによりフィデリティ・ファンズのファンドは取引相手方の信用力およ び当該相手方が契約条件を履行する能力の影響を受ける。かかる取引は、通常、決済機関によ る保証、日次ベースで行われる時価評価(値洗い)および決済、ならびに仲介機関に適用ある 資本分離および最低資本要件を含めた上場取引に係る保護による利益を享受しない。取引相手 方が破産または支払不能に陥った場合、フィデリティ・ファンズのファンドは、(ⅰ)フィデ リティ・ファンズのファンドが権利を行使する予定の期間中に投資対象の価格が下落すること、
(ⅱ)同期間中、投資対象から収益を換価することができないこと、および(ⅲ)フィデリ ティ・ファンズのファンドが権利を行使する際に報酬および費用が発生することから、ポジ ションおよび損失の清算が遅延する可能性がある。また、違反行為の続発または契約の締結時を基準とした税金もしくは会計に関する法律の改正等に起因して、取引相手方との契約が終了する可能性がある。ただし、上記のリスクは、投資運用会社が採択した取引相手方のリスク管理の枠組みおよびフィデリティ・ファンズの英文目論見書に規定された投資制限に鑑みて、限定的である。取引相手方のリスクは当然ながら、契約の満期が長期である場合、また、フィデリティ・ファンズのファンドが単一または少数の取引相手方との取引に集中している場合に増大する。フィデリティ・ファンズのファンドは、特定の取引相手方と取引を行うこと、または取引を行う取引相手方の数について、制限を受けていない。
(ヌ)証券貸付
証券貸付は、(a)フィデリティ・ファンズのファンドによって貸し付けられた証券の借主が かかる証券を返還できなかった場合、受け取った担保物件が、不正確な値付、不利な市場動向、当該担保物件の発行体の信用格付の悪化または当該担保物件の取引市場の非流動性によるかど うかにかかわらず、貸し付けられた証券の価格を下回って現金化される可能性があるというリ スク、(b)現金担保を再投資した場合、かかる再投資によって、(ⅰ)関連するリスクならび に損失および変動のリスクを伴うレバレッジが生じ、(ⅱ)フィデリティ・ファンズのファン ドの投資目的と整合しない市場エクスポージャーを生じせしめ、(ⅲ)返還される担保物件の 金額を下回る資産総額に留まるリスク、(c)貸付証券の返還の遅延により、当該ファンドが証 券の売買に基づく引渡義務を履行する能力が制限される可能性がある点におけるリスクを伴う。
(ル)投資期間(投資ホライズン)のリスク
フィデリティ・ファンズのファンドに関する投資対象の選択は、フィデリティ・ファンズの
ファンドの投資目的に従って行われ、投資者の投資期間と厳密に合致しないことがある。投資者が、自らの投資期間と厳密に合致したフィデリティ・ファンズのファンドを的確に選択しない場合、投資者の投資期間とフィデリティ・ファンズのファンドの投資期間との間に潜在的なミスマッチのリスクが生じることがある。
(ヲ)クラス投資証券を横断する債務
資産および負債は、投資証券の各クラスに明確に帰属しているものの、フィデリティ・ファンズのファンドの投資証券クラス間には法的な分別はない。これは、投資証券の一クラスの債務がその資産を超過した場合、当該クラスの債権者が、同一のファンドの別のクラスに帰属する資産を弁済の引当てとすることが制限なくできることを意味する。したがって、特定の取引
(一例として、通貨ヘッジまたは金利デュレーション・マネジメント)が投資証券のある特定のクラスの利益のために締結され、その結果同じファンドのその他の投資証券クラスの負債が生じることがあることに投資主は留意する必要がある。
(ワ)運用リスク
フィデリティ・ファンズの運用(投資運用を含む。)は、フィデリティ・ファンズの英文目論見書に記載される業務提供者により遂行される。業務提供者が破産または支払不能に陥った場合、投資者は、遅延(投資証券の申込み、転換および買戻しに係る手続の遅延等)またはその他中断にさらされる可能性がある。
(カ)保管リスク
フィデリティ・ファンズの資産は保管銀行により安全に保管されているものの、これによりフィデリティ・ファンズは、保管銀行が破産、過失または詐欺的行為を引き起こした場合、その結果として保管中の資産を損失するリスクにさらされる。保管銀行は、フィデリティ・ファンズのすべての資産を自行で保管しているわけではないが、第三者の代行機関ネットワークを活用している。投資者は、第三者の代行機関の破産リスクにもさらされる。フィデリティ・ ファンズは、保管および/または決済システムが十分に開発されていない市場に投資することがある。
② 株式に関連するリスク株式
マスター・ファンドが株式投資を行う場合、かかる株式の価格は、個々の企業の活動および業績に反応して、または全般的な市況および経済状況もしくはその他の事由が原因となって大幅に変動する可能性がある。投資対象の通貨が、投資対象を保有する当該ファンドの基準通貨と異なる場合、為替レートの動きもまたその価格に変化をもたらす。
③ 債券に関連するリスク
(イ)債券、債務証書および確定利付証券(高利回り証券を含む。)
マスター・ファンドが債券またはその他の債務証書に投資を行う場合、かかる投資対象の価 格は、xxxx、発行体の信用の質および流動性の要因に依拠する。債券または債務証書に投 資を行ったマスター・ファンドの純資産価額は、金利、発行体の想定される信用の質、市場の 流動性および(投資対象の通貨が投資対象を保有する当該ファンドの基準通貨と異なる場合に は)為替レートの変動に反応して変化する。いくつかのフィデリティ・ファンズのファンドは、
(投資適格債務証書と比べて)比較的収益のレベルが高い場合、高利回りの債務証書に投資する可能性がある。ただし、保有されるかかる債務証書の価格の下落リスクおよび元本損失の実現リスクは、より低い利回りの債務証書と比較して大幅に高くなる。
(ロ)キャッシュ・ファンド
キャッシュ・ファンドへの投資は、保険で保護されておらず、また、政府、政府機関もしくは政府出資機関または銀行保証基金によって保証されていない。キャッシュ・ファンドの株式
は、銀行の預金または債務ではなく、また銀行によって保証または支援されているものではな い。株式に投資された金額は、増加および/または減少することがある。フィデリティ・ファ ンズは、短期金融xxxxに沿った投資者へのリターンを生み出しつつ、元本価額および流動 性の維持を目指すが、キャッシュ・ファンドは、安定した純資産価格を保証するものではない。すべての投資は、信用リスクおよび取引相手方リスクにさらされ、提供される投資元本増加の 可能性は限定的であり、通常、中長期の金融商品への投資よりも、収益は少ない。更に、 キャッシュ・ファンドのパフォーマンスは、短期金融xxxxの変動、経済状況および市況な らびに法律上、規制上および税制上の要件によって影響されることがある。低金利環境や不利 な市況においては、キャッシュ・ファンドは、フィデリティ・ファンズのファンドの純資産価 格に悪影響を及ぼすことがあるマイナス金利商品に投資することができる。
(ハ)投資適格証券
フィデリティ・ファンズの一部のファンドは、投資適格債務証券に投資することができる。投資適格債務証券は、債券発行についての信用力または債務不履行のリスクに基づいて、格付機関(フィッチ、ムーディーズおよび/またはS&P)によって最高格付区分内の格付を付与されている。一般的に、投資適格の確定利付証券は、S&PからBBB-/Baa3以上または国際的に認められた格付機関からそれと同等の格付がなされる。投資適格債務証券は、他の種類の債務証券同様、信用リスクを伴い、また、かかる投資適格債務証券の発行から満期までの期間に、格付機関により格下げされることがある。かかる格下げは、フィデリティ・ファンズのファンドによるこれらの投資適格債務証券への投資期間中に起こることがあり、ファンドが、格付が引き下げられた債務証券を処分することが困難であることがある。1段階以上の格下げの場合、投資適格未満となったか否かにかかわらず、マスター・ファンドはかかる投資適格債務証券の保有を継続することができる。
(ニ)低格付証券/格付されていない証券
フィデリティ・ファンズの一部のファンドは、低格付証券および格付されていない証券に投資することができる。債務証書の信用の質は、しばしば格付機関によって評価される。中・低格付証券および同様の質の格付されていない証券は、高格付証券と比較して、利回りの変動はより激しく、買呼値および売呼値のスプレッドは広く、流動性プレミアムも高い上、強調された市場予想の影響を受け、結果として市場価値の変動性をより高める可能性がある。
かかる格付の変更または変更予想は利回りおよび市場価値に変化を及ぼす可能性が高く、時にその変化が激しい場合もある。
(ホ)信用リスク
金銭を預託される機関が、支払不能またはその他の財政上の困難(デフォルト)に陥った場合、投資対象は悪影響を受ける場合がある。また、信用リスクは、債券またはその他の債務証書の元利金の最終的な返済が不確実なことによっても発生する。両方の場合において、xxxxxの後に一切の回復がない場合には、預託金または債務証書の購入価格の全額が損失のリスクにさらされる。デフォルトのリスクは通常、「投資不適格」として分類された債券および債務証書において最大になる。以下に詳述するとおり、金融デリバティブ商品において、マス ター・ファンドがプロテクションを売却したクレジット・デフォルト・スワップは、実際に原債券、債務証書または商品バスケットを保有するときに発生する信用リスクに非常に類似した信用リスクを伴う。
(ヘ)信用格付リスク
格付機関によって付与された信用格付には限界があり、常に証券および/または発行体の信用力を保証するものではない。
(ト)証券化債務証書および仕組債務証書
フィデリティ・ファンズのファンドは、証券化債務証書または仕組債務証書(以下合わせて
「仕組商品」という。)に投資する場合がある。かかる投資対象はアセットバック証券、モー ゲージバック証券、債務担保商品およびローン担保証券を含む。仕組商品は原資産に対するエ クスポージャーを合成的にまたはその他の方法により提供し、リスク/リターン特性は、かか る資産から得られたキャッシュフローにより決定される。かかる商品の一部は、複数の証券お よびキャッシュフロー特性を伴うため、すべてのマーケット・シナリオの結果を確実に予測す ることはできない。また、かかる投資対象の価格は、仕組証書の対象である構成要素の変化に 左右されるか、またはこれに対して非常に敏感に反応する。原資産は、クレジット・カード債 権、住宅モーゲージ、コーポレート・ローンもしくは移動住宅ローン等または顧客から定期的 キャッシュフローを得ている会社もしくはストラクチャード・ビークルに対するその他あらゆ る種類の債権(ただし、これらに限られない。)などの多くの形式をとる。一部の仕組商品は、レバレッジを採用することで、レバレッジを採用しなかった場合よりも更に証券の価格の変動 性を高めることができる。更に、仕組商品への投資はその他の証券に比べて流動性が低い場合 がある。流動性を欠くことにより、資産の現在の市場価格が原資産の価格から切り離されるこ とになり、結果として、証券化商品に投資を行うフィデリティ・ファンズのファンドが流動性 リスクの影響をより受けやすくなる可能性がある。仕組商品の流動性は、普通債券または債務 証書に比べて低くなる可能性があり、これによってポジションを売却する能力またはかかる売 却が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
(チ)ローンへの投資
フィデリティ・ファンズのファンドは、ローン未決済額の(ⅰ)譲渡/移転または(ⅱ)全部もしくは一部の参加により、一または複数の金融機関(以下「貸主」という。)からの借り手(以下「借主」という。)に対する固定金利および変動金利のローンに投資することができる。これらは通常、(投資適格債務証券に比べて)比較的収益のレベルが高い高利回りの投資である。ただし、かかる投資の下落リスクおよびキャピタルロスの実現リスクは、より低い利回りの債務証書と比較して相当に高くなる。更に、かかる投資にはしばしば発行体の債務不履行に係るより高いリスクを伴う。また、景気停滞期には投資者がリスクを回避し、債務不履行リスクが上昇することから、これらの投資は投資適格証券と比較してより変動的になり、景気循環の脆弱性が高まる。借主の債務不履行リスクは、借主がxxxの保有者に対してxxまたは元本を支払えなくなる場合のことである。流動性リスクは、投資対象が売却できない時、または需要の不足によって下落した値段でしか売却できない場合のことである。通常の市況ではローンが容易に売却できるが、流通市場の流動性は悪化することがある。関連する投資方針の開示を条件として、フィデリティ・ファンズのファンドは、2010年法の目的上、短期金融商品に適用される基準を遵守するローンにのみ投資する。譲渡または参加のいずれの場合にも、かかるローンが自由に取引され、かつ投資家間で自由に移転されうるものでなければならない。参加により一般的に、フィデリティ・ファンズのファンドは、借主とではなく当該参加の譲渡人としての貸主とのみ契約関係を有することになる。関連するフィデリティ・ファンズのファンドは、フィデリティ・ファンズのファンドと借主との間に介在する貸主の信用度が高いと投資運用会社によって判断された場合にのみ参加持分を取得する。ローン参加持分を購入する場合、フィデリティ・ファンズのファンドは、法人借主に付随する経済リスクおよび介在する銀行またはその他の金融仲介機関に付随する信用リスクを負う。xxxの譲渡は一般的に、貸主から第三者への債務の移転を伴う。xxxの譲渡を購入する場合、フィデリティ・ファンズのファンドは、法人借主に付随する信用リスクのみを負う。かかるローンは、担保付きの場合も無担保の場合もある。十分に担保が付されているローンは、期日における利息または元本の不
払いの場合、無担保のローンよりもフィデリティ・ファンズのファンドをより保護する。ただ し、担保付きローンの担保の換金により法人借主の債務が充足されるとの保証はない。また、 直接譲渡によるローンへの投資は、xxxが終了したときに、フィデリティ・ファンズのファ ンドがいずれかの担保の一部所有者となり、その担保の所有および処分に付随する費用および 責任を負うリスクを伴う。ローン参加持分への投資は、一般的に、法人借主に対するローンへ の間接的な参加となり、通常は銀行もしくはその他の金融機関または協調融資団によって提供 される。xxxは、すべての保有者の代理人を務める代理銀行によって管理されることが多い。当該ローンまたはその他の債務の条件に基づきフィデリティ・ファンズのファンドが法人借主 に対して直接遡及権を有する場合を除き、フィデリティ・ファンズのファンドは、適切な債権 者保護策を適用することにつき、代理銀行またはその他の金融仲介機関に依拠しなければなら ないことがある。フィデリティ・ファンズのファンドが投資予定のかかるローン参加持分また はローンの譲渡は、国際的に認められた格付サービスによって格付されていないことがある。
(リ)ソブリン債リスク
フィデリティ・ファンズのファンドによる、政府が発行または保証した証券に対する投資の 一部は、政治的、社会的および経済的なリスクにさらされることがある。不利な状況において は、ソブリン債の発行体は、期日内に元本および/または利息の返済ができないか、意図的に 返済をしないことがあり、フィデリティ・ファンズのファンドに対して当該債務のリストラク チャリングのために関与を求めることがある。関係するフィデリティ・ファンズのファンドは、ソブリン債の発行体に債務不履行が生じた場合、著しい損失を被ることがある。
(ヌ)中国の確定利付証券に対する投資に付随するリスク
フィデリティ・ファンズのファンドによる中国の確定利付証券に対する投資に関して、x x・深圳証券取引所等においては、人民元建債券の取引に係る流動的または活発な市場は存在しないことがある。したがって、同ファンドは適時にその債券を売却することができないリスクを負うか、額面価格まで大幅なディスカウントを行い売却せざるを得なくなる。証券の価格は大幅に変動することがある。フィデリティ・ファンズのファンドの価値、流動性および変動性は悪影響を受けることがある。また、オフショア人民元建の債務証書が取引される市場は比較的流動性が低く、変動性が高いことがあり、これにより当該市場において取引される証券の価格に変動が生じることがある。一部の証券は売却することが困難または不可能であることから、フィデリティ・ファンズのファンドの当該証券を本質的な価値で取得または処分への対応が影響を受ける。
また、かかるフィデリティ・ファンズのファンドは、同ファンドが投資する確定利付証券および預金の発行体の信用リスク/破産リスクにさらされる。投資者は、かかる債務証書の発行体が債務不履行に陥った場合、またはかかる債務証書を換金することができないか、運用状況が悪化した場合、著しい損失を被ることがある。フィデリティ・ファンズのファンドが投資する確定利付証券および預金は、一般的に無担保の借入債務であり、いかなる担保も付されていない。フィデリティ・ファンズのファンドは無担保の債権者として、取引相手方の信用リスク
/破産リスクに全面的にさらされる。
取引相手方が破産または支払不能に陥った場合、フィデリティ・ファンズのファンドは、同ファンドが権利を行使する予定の期間中、投資対象を買い戻すことができないこと、また、権利を行使する際に報酬および費用が発生することにより、そのポジションの換金が遅滞し、著しい損失を被ることがある。
フィデリティ・ファンズのファンドが投資する人民元建の債務および確定利付証券は、中国の現地信用格付機関によって格付されないこともあればまた格付されることがある。中国の現地格付機関が採用する格付基準および方法は、確立された国際的信用格付機関の多くが採用し
ているものと異なることがある。当該格付システムは、国際的信用格付機関により格付された証券と比較する上で同等の基準とはならないことがある。
(ル)ディムサム債市場リスク
いくつかのフィデリティ・ファンズのファンドは、「ディムサム」債(すなわち中国本土外で発行されたものの、人民元建である債券)に投資を行うことがある。「ディムサム」債市場は、比較的小規模の市場である。同市場は、世界的な確定利付債市場と同様に変動性および流動性の影響を受けやすく、また、債券の発行および/または関係する規制機関による中国元市場の自由化の破綻または停止を通じて、発行体が人民元(オフショア中国元)建の資金を調達することを限定または制限する新たな規則が設定された場合、「ディムサム」債市場の運用およびその新規発行が妨げられ、フィデリティ・ファンズのファンドの純資産価格の下落が生じる可能性がある。
(ヲ)モーゲージ関連証券
一般的に、金利の上昇は、確定利付モーゲージ関連証券のデュレーションを延ばし、これにより金利の変動に対してより敏感にさせる傾向がある。この結果、モーゲージ関連証券を保有しているフィデリティ・ファンズのファンドが、金利が上昇している間に追加ボラティリティ
(期間延長リスク)を示す可能性がある。更に、変動および確定利付モーゲージ関連証券は、期限前返済リスクにさらされる。金利が下がった場合、借主は予想よりも早くモーゲージの返済を行うことがある。この結果、当該ファンドは、かかる資金を実勢のより低い金利で再投資しなければならない場合があるため、当該ファンドのリターンが減少する可能性がある。証券化商品への投資はその他の証券よりも更に流動性が低い可能性がある。流動性を欠くことにより、資産の現在の市場価格が原資産の価格から切り離されることになり、結果として、証券化商品に投資を行うフィデリティ・ファンズのファンドが流動性リスクの影響をより受けやすくなる場合がある。証券化商品の流動性は、普通債券または債務証書に比べて低くなる可能性があり、これによってポジションを売却する能力またはかかる売却が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
④ カントリー・リスク、集中リスクおよび投資スタイルに関連するリスク (イ)投資国の集中
基本的に一つの国のみにおいて投資を行うマスター・ファンドは、何か国にもわたり投資国のリスクを分散しているフィデリティ・ファンズの他のファンドと比較して、かかる国に関する、市場的、政治的、法的、経済的および社会的なより高いリスクにさらされることになる。また、特定の国では、外国為替取引および/もしくは為替交換への規制が課されるか、またはその国の市場の働きを妨げるような方法で制限が課されるリスクもある。かかる処置およびその他資産の没収等により、投資対象の売買また場合によっては買戻しを履行する能力に関するマスター・ファンドの正常な運営が妨害される可能性がある。マスター・ファンドにおける取引が停止され、当該ファンドの投資者は当該ファンドの投資証券を取得または買戻しできない可能性がある。更に、かかる処置およびその他の処置は、マスター・ファンドの投資対象の価格設定能力に悪影響をもたらす可能性があり、これにより、マスター・ファンドの純資産価額に重大な影響が及ぶ可能性もある。ただし、何か国にもわたり投資を分散化させることには、通貨リスクなどのその他のリスクを招く可能性がある。ある国においては、ある種類の投資対象の取引費用が他のどの国よりも高く、かつ流動性が低くなることがある。
(ロ)保有高およびセクターの集中
いくつかのフィデリティ・ファンズのファンドは、比較的数の少ない投資対象に投資を行うことがあり、または、特定の業種に集中投資を行うことがあり、より多くの投資対象または業種に投資を分散させるフィデリティ・ファンズの他のファンドと比べて保有高が集中すること
により、当該ファンドの純資産価額が変動しやすい可能性がある。 (ハ)中小企業に対する投資
特に投資の焦点を中小企業に当てている場合、キャッシュフロー管理の代替方法を見つける 機会が限られる可能性がある。中小企業の証券は、一般的に、大企業のものよりも価格の変動 性が高く、また、より大手の確立された企業に比べ、しばしば流動性が低く、市場価格の急激 な変動による影響をより強く受けることがある。時価総額が比較的低い企業の証券への投資は、より多くの価格上昇の機会を提供すると一般的に考えられている一方で、かかる企業が経済ま たは市況の低迷による悪影響を一般に受けやすいことから、より確立された企業に通常付随す るリスクよりも大きなリスクを伴うことがある。これらの企業は、商品ライン、市場またはx xが限定的であることがあり、また特定の経営者集団に依存していることがある。中小企業の 株式は、より大きな変動性を示すことに加え、一定程度、より大手の企業の株式と関係なく価 格変動することがある(すなわち、大手企業の株価が上昇する中、中小企業の株価が低下する こと(またはこの逆)がある。)。かかる企業への投資を専門とするフィデリティ・ファンズ のファンドの場合は、取引、特に規模の大きい取引は、同様の取引をより大きなファンドで行 う場合または同様の取引を大企業について行う場合と比較すると、当該ファンドの運営コスト により多大な影響を及ぼす可能性が高い。これは中小企業の株式の市場が比較的流動性の低い 性質を持っているからである。
⑤ 新興市場に関連するリスク
新興市場(ロシアを含む。)
いくつかのフィデリティ・ファンズのファンドは、新興市場の証券に一部またはすべての投資を行う。かかる証券の価格は、より発達した市場の証券と比べて値動きが激しい可能性がある。その結果、かかるフィデリティ・ファンズのファンドは、より安定した市場に投資を行う投資信託と比べて、より大きな価格の変動または買戻停止のリスクにさらされる。このような価格の変動性は、政治的および経済的要因に由来し、法律、取引における流動性、決済、証券の譲渡および通貨といった要因によって拡大する可能性がある。新興xxxの中には経済が比較的発展している国もあるが、世界の商品価格および/または変動しやすいインフレ率の影響を受けやすい場合がある。その他の新興xxxは、特に経済状況に対して脆弱である。これらのリスクの理解および管理には注意が払われるものの、これらの市場への投資に付随するリスクを最終的に負担するのは、当該フィデリティ・ファンズのファンドであり、ひいてはサブ・ファンドを含む当該 フィデリティ・ファンズのファンドの投資主である。
いくつかのフィデリティ・ファンズのファンドは、その純資産の一部をロシアに投資する場合 がある。現行のルクセンブルグ規制に基づき、フィデリティ・ファンズのファンドは、その純資 産の10%未満を規制された市場で取引されていない非上場証券に対して投資できるものと解され ている。ロシア証券の投資対象のいくつかは、かかる制限内に含まれるとみなされることがある。ロシアへの投資には、これに連動した特有のリスクが存在する。投資者は、ロシア市場が、証券 の決済および保管に関する特有のリスクや、登録機関が効果的な政府またはその他の監督に常に 従うわけではない場合の資産の登録に関する特有のリスクを呈していることに留意すべきである。ロシア証券は、保管会社またはロシアの現地代理機関に物理的に保管されない。したがって、保 管会社およびロシアの現地代理機関が、国際的に認められた基準に従い、物理的な保護預かり機 能および保管機能を果たしているとみなすことはできない。保管会社の義務は、その過失および
/または故意の不履行ならびにロシアの現地代理機関の過失および故意の不正行為にのみ及び、登録機関の清算、破産、過失および故意の不履行による損失には及ばない。かかる損失が発生した場合、フィデリティ・ファンズは、証券の発行体および/または任命された登録機関に対して権利を追求する。
ロシアへの投資に伴うリスクの一部または全部が、その他の新興市場にも当てはまる場合がある。
⑥ 特定の金融商品に関連するリスク (イ)中国の資産
中国A株または中国国内の確定利付証券およびその他の人民元建認可証券に対する投資信託による人民元建の投資は、現行の規制に従い認められている方法(適格外国機関投資家(以下
「QFII」という。)への割当て、上海・香港ストック・コネクト制度(以下「ストック・コネクト」という。)およびその他の適格な方法を含む。)によって行うことができる。中華人民共和国(以下「中国」という。)の関連法令の不確実性および変更が、かかる投資信託に重大な影響を及ぼすことがある。また、QFIIに係る規則は、潜在的な遡及的効力のある変更に服する。
(ロ)適格外国機関投資家
中国の現行の規制の下で、外国人投資家は、中国においてQFIIの資格を得ている機関を 通じて中国A株または中国国内の確定利付証券に投資することができる。現行のQFIIに対 する規制は、中国A株への投資または中国国内の確定利付証券に対して厳しい制限(投資制限、投資対象の最低保有期間、ならびに元本および利益の送金および本国送金に関する規則を含
む。)を課している。フィデリティ・ファンズのファンドは、中国から元本および利益を自由に本国送金できないことがあり、また、送金につき潜在的なロックアップ期間を課されることがある。元本および利益の送金にかかる制限または遅延が、フィデリティ・ファンズのファンドに不利な影響を及ぼすことがある。QFIIの方針ならびに中国国内における関連する法律および規則もまた、潜在的な遡及的効力のある変更に服する。フィデリティ・ファンズが関連する投資対象に投資をする能力、または、その投資目的および投資戦略を十分に実施または遂行する能力は、かかる法律および規則に服する。フィデリティ・ファンズのファンドによる中国A株または中国国内の確定利付証券およびその他の人民元建認可証券に対する投資は、人民元建でQFIIを通して行われる。
極端な状況においては、QFIIの投資制限、中国A株または中国国内の確定利付証券の市場の非流動性、および/または取引執行もしくは取引決済の遅滞または中断により、フィデリティ・ファンズのファンドの投資機会が限定され損害を被ることがあり、またその投資目的または投資戦略を十分に実施または遂行できないことがある。
フィデリティ・ファンズのファンドはまた、(ⅰ)当該ファンドが投資を行うに当たり割り当てられたQFIIへの割当てが不十分であるか、(ⅱ)当該ファンドが関連証券の取引および当該ファンドの資金の送金を禁止されることで、QFIIの承認が取消し/終了となるかまたは無効になるか、または(ⅲ)重要な経営者または当事者(QFIIのカストディアン/ブローカーを含む。)のいずれかが倒産/債務不履行に陥った場合および/または債務(取引または金銭もしくは証券の譲渡に係る執行または決済を含む。)を履行する上で不適格とされた場合には、著しい損失を被ることがある。
(ハ)ストック・コネクト
特定の投資信託は、ストック・コネクトを通じて特定の投資適格を有する中国A株に対する投資を行い、これらの直接取引を行うことができる。ストック・コネクトとは、中国と香港の間で互いの株式市場へのアクセスを実現することを目的として、香港取引所(以下「HKE x」という。)、上海証券取引所(以下「SSE」という。)および中国証券登記結算有限責任会社(以下「チャイナクリア」という。)によって開発された、証券取引および決済の連動プログラムである。
ストック・コネクトは、(中国A株に対する投資のための)「滬股通」(ノースバウンド・
トレーディング・リンク)で構成されており、これを通じて特定の投資信託がSSEに上場された投資適格証券の売買注文を行うことができる。
ストック・コネクトの下で、海外投資家(投資信託を含む。)は、随時公布/改正される規則に従い、ノースバウンド・トレーディング・リンクを通じてSSEに上場された中国A株の売買を行うことができる。ストック・コネクトについての詳細は、ウェブサイト
(xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxx/xxxxxx/xxx_xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx)にてオンラインで入手可能である。
中国の市場に関連するリスクおよび人民元建の投資に関連するリスクに加えて、ストック・コネクトを通じた投資は、主として割当制限、取引停止リスク、運用リスク、フロントエンドの監視により課される売買制限、投資適格株式の取消し、決済リスク、中国A株の保有におけるノミニーの手配および規制リスク等のさらなるリスクにさらされている。
割当制限
ストック・コネクトには、投資に係る割当制限が課されており、これにより関連する投資信託がストック・コネクトを通じて適時に中国A株に投資する能力が制限されることがあり、これらの投資信託はその投資方針を効果的に追求することができないことがある。
取引停止リスク
香港証券取引所(以下「SEHK」という。)およびSSEはいずれも、秩序あるxxな市場を確保し、関連する投資信託が中国A株に投資を行う能力または中国の市場において取引する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクを慎重に管理するために、必要に応じてストッ ク・コネクトを通じた取引を停止する権利を有している。かかる場合、関連する投資信託の投資目的を達成する能力は、マイナスの影響を受ける可能性がある。
取引日の相違
ストック・コネクトは、中国および香港の両市場が取引のために営業しており、対応する決済日に両市場において銀行が営業している日においてのみ稼動する。したがって、中国の市場では通常の取引日であっても、(投資信託のような)香港の投資家が中国A株の取引を実施することができない事態が生じることがある。投資信託は、結果としてストック・コネクトが取引を行っていない期間に中国A株の価格が変動するリスクにさらされることがある。
フロントエンドの監視により課される売買制限
中国の規制では、投資家が株式を売却する前に口座に十分な株式が存在しなければならないと義務付けられており、さもなければSSEは関連する売り注文を拒否することとなる。SE HKは過剰な売却が生じないように確保するために参加者(すなわち株式仲買人)の中国A株の売り注文について売買前の検査を実施する。
決済リスク
HKExの完全子会社である香港証券決済機構(以下「HKSCC」という。)およびチャイナクリアは、相互決済の関係を確立しており、それぞれが国境を越えた取引の決済を行うために互いの参加者となっている。中国の証券市場の国家的な中央決済機関として、チャイナクリアは、決済および株式保有のインフラの包括的なネットワークを運営している。チャイナクリアは、リスク管理の枠組みと対策を設定しており、これは中国証券監督管理委員会(以下
「CSRC」という。)により承認され、監督されている。チャイナクリアが債務不履行に陥る可能性はないに等しい。
万が一、チャイナクリアに債務不履行が生じ、チャイナクリアが債務不履行者と宣言された場合、HKSCCは、利用可能な法的手段またはチャイナクリアの清算を通じて、誠実にチャイナクリアより発行済株式および金銭残高の回収を行う。かかる場合、関連する投資信託において回収過程の遅れが生じ、またはチャイナクリアから損失を全額回収することができないこ
とがある。
中国A株の保有におけるノミニーの手配
HKSCCは、ストック・コネクトを通じて海外投資家(投資信託を含む。)により取得されたSSE証券の「ノミニーホルダー」である。CSRCのストック・コネクト規則は、投資信託のような投資家が、適用ある法律に従ってストック・コネクトを通じて取得したSSE証券の権利および利益を享受することを明確に規定している。しかしながら、中国の裁判所は、 SSE証券の名義人としてのノミニーまたはカストディアンは、いずれもその完全な所有権を有しており、実質所有者の概念が中国の法律に基づき認められている場合であっても、これらのSSE証券は当該事業体の債権者に対する分配のために利用可能な当該事業体の資産のプールの一部を形成し、および/または実質所有者がこれらに関していかなる権利も有していないと判断することがある。結果的に、関連する投資信託およびカストディアンは、これらの証券またはそれに付随する権原に対する投資信託の所有権は、いかなる状況でも確保されると保証することはできない。
SEHKにおいて上場されまたは取引される証券の決済のためにHKSCCにより運営される中央決済システムの規則に従い、ノミニーホルダーとしてのHKSCCは、中国またはその他の場所においてSSE証券に関する投資家を代理して、いかなる権利をも行使するための法的手段または司法手続を講じる義務を負わない。したがって、関連する投資信託の所有権が最終的に承認されたとしても、これらの投資信託は中国A株におけるその権利を行使する際、それが困難となり、または遅延することがある。
HKSCCがその保有する資産に関してこれらを保管する機能を果たしているとみなされている限り、投資信託がHKSCCの業績または破産により生じた損失を被った場合には、カストディアンおよび関連する投資信託は、HKSCCとの法的な関係を有さず、またHKSCCに対する直接的な法的手段を有さないことに留意しなければならない。
規制リスク
CSRCのストック・コネクト規則は、中国において法的効力を有する部門別の規則である。しかしながら、かかる規則の適用はまだ試されておらず、中国の裁判所がかかる規則、例えば 中国の企業の清算手続等を認めるという保証はない。
ストック・コネクトは、実際のところ新制度であり、規制当局により公布された規則ならび に中国および香港の証券取引所により定められた施行規則に服することとなる。更に、ストッ ク・コネクトに基づくクロス・ボーダーの取引に関する運営および国家間の法的執行について、規制機関により新たな規則が随時公布されることがある。また、かかる規則は、潜在的な遡及 的効力をもつことがある。
今までのところ規則は試されておらず、これらがどのように適用されるかについては確かではない。更に、現行の規則が変更されることがある。ストック・コネクトが廃止されないという保証はない。ストック・コネクトを通じて中国の市場において投資を行うことのある関連投資信託は、かかる変更の結果として悪影響を受けることがある。
(ニ)中国の税金リスク
中国における現行の税務上の法律、規則および慣習には、QFIIへの割当てもしくはス トック・コネクトを通じて現金化されたキャピタル・ゲインまたは中国において投資信託が投資対象とするアクセス商品(遡及的効果をもつことがある。)に付随するリスクおよび不確実性が存在する。投資信託に課される税金債務の拡大は、投資信託の価格に悪影響を及ぼすことがある。
専門的かつ独立性をもった助言に基づき、現在、(ⅰ)中国A株および中国B株、または
(ⅱ)証券取引所または中国本土の銀行間債券取引市場において上場または取引される中国確
定利付証券の処分に係るキャピタル・ゲインへの課税につき、いかなる投資信託も引当金を計上していない。投資運用会社は継続的に租税引当金設定に係る方針の見直しを行っているが、最終的に設定される租税引当金が、最終的に生じる実際の税金債務に対処するには過剰または不十分であることがあり、不足が生じた場合には純資産価格に悪影響を及ぼすことになる。
(ホ)株式リンク債およびクレジットリンク債(仕組債)
株式リンク債(以下「ELN」という。)、クレジットリンク債(以下「CLN」とい
う。)および類似の仕組債は、債券を組成する取引相手方を伴い、かかる債券の価格は、債券に特定された原証券に従って変動するように意図されている。金融デリバティブ商品とは異なり、現金は債券の買い手から売り手へと送金される。取引相手方(かかる債券の組成者)が債務不履行となった場合、債券に含まれる原証券の価値にかかわらず、マスター・ファンドに対するリスクは、取引相手方に対するリスクと同じである。これらの商品への投資は、原証券の価値が減少した場合、損失をもたらすことがある。CLNはまた、CLNの裏付となる債務証券の一または複数が不履行に陥るか、履行を停止した場合、(ⅰ)自己資金投資および(ⅱ)マスター・ファンドのCLNに対する投資期間に応じてマスター・ファンドがCLNから受領予定の定期的な利息の支払について、損失および/または遅延のリスクにさらされる。
また、これらの債券プログラムの書面が多種多様になる傾向があることから生じる追加的なリスクがある。ELN、CLNまたは類似の債券の流動性は原証券、普通債券または債務証書に比べて低くなることがあり、これによってポジションを売却する能力またはかかる売却が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
(ヘ)レポ取引
レポ取引は、(a)マスター・ファンドの現金を預託した取引相手方の不履行の場合は、担保 物件の不適正な値付、不利な市場動向、担保物件の発行体の信用格付の悪化、またはかかる担 保物件の取引市場の非流動性によるかどうかを問わず、受け取った担保物件が預託した現金を 下回る収益をもたらすリスク、(b)(ⅰ)過剰な規模もしくは存続期間の取引への現金の固定、
(ⅱ)預託した現金の回収の遅滞、または(ⅲ)担保物件の困難な現金化により買戻請求、証券の購入もしくはより一般的な再投資を充足するフィデリティ・ファンズの能力を制限する可能性があるというリスクおよび(c)場合によって、レポ取引が、マスター・ファンドをオプ ションまたは先渡金融デリバティブ商品に付随するリスクに類似したリスクにさらすという点におけるリスクを伴う。
(ト)ハイブリッド証券
ハイブリッド証券とは、一般に株式および債券の二種類以上の金融商品の双方に対するエクスポージャーを併せ持った証券である。ハイブリッド証券の一般的な例は転換社債であり、通常、標準的な債券と比べて支払われるクーポンは低いが、業績が好調である場合、株式に転換される。転換社債は優先債券であり、返済は他の優先債券と連動している。その他のハイブ リッド債は、株式類似の特性を有する劣後債である。劣後とは、支払不能に陥った場合、発行体がより優先度の高い債務の返済を第一に行うため、かかる状況において劣後債の保有者に対する返済の可能性が低下することを意味する。一般的に、ハイブリッド債は長期の満期が設定されており(または満期について制限がなく)、コール・スケジュール(すなわち発行体が特定の価格で債券を買い戻すことができる一連のコール日)が存在することから、債券の将来的
なキャッシュフローが、より低い金利で再投資されなければならない再投資リスクが上昇する。ハイブリッド債の劣後性は、通常、株式とその他の劣後債との中間的なところに位置する。同 様に、ハイブリッド証券にもまた、一般的な「債券」のリスク要因と同じように、利息の支払 の遅延、株式市場の変動性および非流動性といったリスクが内在する。ハイブリッド証券に付 随する追加的なリスクの一部の要因は、以下のとおりである。
クーポン取消し
一部のハイブリッド証券に係るクーポンの支払については、完全な一任方式が採用されており、発行体はいかなるときでも、いかなる理由によっても、また期間の長さにかかわらず、支払を取り消すことができる。かかる債券に係るクーポンの支払の取消しは、債務不履行事由には該当しない。取り消された支払は累積されず、償却される。発行体が従業員に対して普通株式に係る配当金および変動報酬の支払を続ける一方で、保有者のクーポンは取り消されることがある。
コール延長リスク
一部のハイブリッド証券は永久債として発行され、所轄官庁の承認があれば、事前に決定されたレベルに基づき繰上償還が可能である。永久債は、コール日に繰上償還されるとは限らない。投資者は、コール日にかかわらず、いかなる日においても、元本の期待リターンを受け取ることができないことがある。
(チ)偶発転換社債
偶発転換社債(以下「CoCo債」という。)は、規制上の資本要件に関する一定のトリ ガー事由または発行金融機関の規制当局が必要とみなした一定のトリガー事由が発生した場合に、株式への転換または元本の削減のいずれかが行われるよう意図された、一種のハイブリッド債務証券である。
CoCo債は、発行金融機関およびそれに対する規制要件に応じて設定された、固有の株式 への転換または元本削減の特性をもっている。CoCo債に付随する追加的なリスクの一部は、以下のとおりである。
トリガーレベル・リスク
トリガーレベルは発行体の資本構成によって異なり、転換リスクへのエクスポージャーを決定するものである。転換トリガーは、各発行目論見書において開示される。トリガー事由は、分子である資本における重大な損失または分母となるリスク資産の増加のいずれかを通じて発生する可能性がある。
資本構成反転リスク
CoCo債投資者は、標準的な資本ヒエラルキーに反して、株式保有者が資本の損失を被らないとき(例えば、ハイ・トリガー元本削減条項付CoCo債が発行されたとき)に、資本の損失を被る可能性がある。このことは、第一に株式保有者が損失を被ると予想される資本構造ヒエラルキーの通常の順位に相反している。株式保有者が損失を被るとされるロー・トリガー条項付CoCo債の場合は、この限りではない。更に、ハイ・トリガー条項付CoCo債は、破綻した時点ではなく、ロー・トリガー条項付CoCo債および株式よりも前の時点で損失を被ることがあると考えられる。
流動性および投資集中リスク
通常の市況において、CoCo債は、主に容易に売却することができる換金可能な投資対象を構成する。商品構造は革新的であるが、依然としてテストは実施されていない。ストレスがかかる環境下で商品の裏付となる特性についてのテストが実施された時、これらがどのような動きを示すかは不確かである。一発行体がトリガー事由を発生させる場合またはクーポンを停止する場合、市場がこの問題を固有の事由又はシステミックな事由とみなすかどうかは不明である。後者の場合、価格に悪影響が波及する可能性および全資産クラスが変動する可能性がある。更に、非流動市場においては、価格形成により強いストレスがかかることがある。個別の企業の視点から多角化する中、フィデリティ・ファンズのファンドの投資対象範囲の性質として、特定の業種に集中投資を行うことがあり、より多くの業種に投資を分散させる投資信託と比べて保有高が集中することにより、その純資産価格がより変動することがある。
⑦ 資産割当リスク
フィデリティ・ファンズの一部のファンドは、特定の時間枠または対象日に基づいて資産に投資し、同様に、資産構成を自動的に、自らのポートフォリオに適宜再配分する。フィデリティ・ファンズのファンドがその対象日に近づくにつれて、その資産配分は、通常、より保守的となる。フィデリティ・ファンズのファンドのパフォーマンスは、自らが行った資産配分の結果に左右される。フィデリティ・ファンズのファンドが用いる戦略によって特定の投資結果が得られる保証はなく、したがって、投資者の投資目的が達成される保証はない。
⑧ トラッキング・エラー・リスクトラッキング・エラー
フィデリティ・ファンズのファンドの証券と対象指数中の証券との間の相関関係が不完全であること、対象指数および規制上の要件の変更ならびに価格の端数処理によって、レプリケーションエラーが生じることがある。かかるリスクは、市場ボラティリティが増大した期間およびその他の例外的な市況が発生した期間には、より高まることがある。
⑨ 資本からの分配
フィデリティ・ファンズのクラス投資証券の配当に関しては、フィデリティ・ファンズのファンドによって生み出された投資収益/キャピタル・ゲインが、宣言される配当金を支払うのに不十分である場合、資本から配当金が支払われることがある。フィデリティ・ファンズの特定のクラス投資証券の配当に関しては、純投資収益から配当金が支払われることがある。しかし、その他のクラス投資証券に関しては、その報酬および費用の全部または一部に係る配当金は資本から支払われる一方で、投資総収益から配当金が支払われるため、当該クラス投資証券の配当金の支払に係る配当収益は増加することがある。クラス投資証券の配当金は、投資収益から支払われるのみでなく、実現および未実現キャピタル・ゲインまたは資本からも支払われることがあることに留意すべきである。また、投資者は、資本からの配当金の支払は、投資者が当初投資した金額の一部の返還もしくは引出し、または当初投資額に帰属するキャピタル・ゲインからの返還もしくは引出しにあたることにも留意すべきである。かかる配当は、フィデリティ・ファンズのファンドの投資証券1口当たり純資産価格および将来フィデリティ・ファンズのファンドが投資を行うため利用する資本を直ちに減少させることがある。高配当利回りについては、投資家の投資総額のリターンの増加を示唆するものではなくなり、資本の成長率は低下することがある。
⑩ デリバティブに関連するリスク (イ)金融デリバティブ商品
フィデリティ・ファンズは、マスター・ファンドの投資目的を達成するため、リスクまたはコストを低減し、追加資本または追加収益を生み出す様々な金融デリバティブ商品を使用することができる。いくつかのフィデリティ・ファンズのファンドは、デリバティブを幅広く使用し、かつ/または、それぞれの投資方針に詳述する、より複雑な戦略を目的として(すなわちデリバティブの能力を拡大して)デリバティブを用いる可能性がある。本項目およびデリバ ティブに関して言及するその他の項目において、個別交渉による、または上場していないデリバティブは、「店頭取引」またはOTCとして言及される。
投資者は、特定のフィデリティ・ファンズのファンドのデリバティブの使用に関する能力を念頭に置きながら、かかるファンドがその投資ニーズに対して適当であるかどうか、独立したファイナンシャル・アドバイザーと相談することができる。
投資運用会社などの経験豊富な投資顧問がデリバティブ商品を適切に使用すれば利益を得ることができるが、デリバティブ商品には、従来型の投資対象に付随するリスクとは異なる、場合によってはより大きなリスクが伴う。デリバティブ商品の使用によって一種のレバレッジが生じ、金融デリバティブ商品に投資された金額よりも著しく大きな損失が生じることがあるた
め、これらのフィデリティ・ファンズのファンドの純資産価額は、レバレッジをかけなかった場合に比べて変動性が大きくなり、かつ/またはその変動の幅がより大きくなる場合がある。これはレバレッジによって各ファンドの組入証券またはその他の証券の価値が増減する影響が拡大される傾向があるためである。
以下はこうした、xx・xxxxに投資する前に投資者が理解しておくべきデリバティブ商品の使用に関する重要なリスク要因と問題点である。
・市場リスク
これは、特定の投資対象の価格が変動する可能性があるという、すべての投資対象に当ては まる一般的なリスクである。デリバティブ商品の原資産(証券または参照指標のいずれか)の 価格に変化があったとき、商品の価格は、原資産の実績に応じてプラスまたはマイナスになる ことがある。オプション付きでないデリバティブ商品においては、デリバティブの価格の絶対 的変動幅は、原証券または参照指標の価格の変動幅に非常に類似する。オプションの場合、オ プションの価格の絶対的変動幅は必ずしも原資産の変動幅と類似するとは限らない。なぜなら、以下に詳述するとおり、オプションの価格の変動はその他の多くの変動要素に依拠しているか らである。
・流動性リスク
特定のデリバティブ商品の売買が難しい場合に流動性リスクが発生する。デリバティブ商品の取引規模が特に大きい場合または(OTCデリバティブ商品がそうであるように)関係する市場が流動性に欠ける場合、有利な価格で取引を開始し、またはポジションを処分できない恐れがある。
・取引相手方の信用リスク
これはデリバティブ商品の他方当事者(通常「取引相手方」という。)がデリバティブ商品契約条件の遵守を怠る結果としてフィデリティ・ファンズのファンドが損失を被るリスクである。一般的に、上場デリバティブ商品は、各上場デリバティブ商品の発行体または取引相手方である決済機関が履行を保証するため、OTCデリバティブ商品と比べて取引相手方の信用リスクが小さい。上記の保証は取引相手方の信用リスク全体を軽減するために決済機関が運営する日払い制度(すなわち証拠金制度)に裏付けられている。証拠金としてブローカーおよび/または取引所に差し入れられた資産は、かかる取引相手方によって分別口座で保管されず、このため、かかる取引相手方が債務不履行となった場合には、かかる取引相手方の債権者が取得することができる。個別交渉によるOTCデリバティブ商品については、決済機関による同様の保証はない。したがって投資運用会社は、取引相手方のリスク管理体制を採用し、現在および潜在的な将来の信用エクスポージャーを考慮しながら、内部の信用評価のほか外部の信用機関による格付を使って取引相手方の信用リスクを測定し、監視し、管理する。個別交渉による OTCデリバティブ商品は標準化されていない。これは二者間の契約であり、関係当事者の必要性に応じて組成することができる。ドキュメンテーション・リスクはISDA標準書類を遵守することによって低減される。
個別の取引相手方に対するフィデリティ・ファンズのファンドのエクスポージャーは、当該
ファンドの純資産価額の10%を超えてはならない。取引相手方の信用リスクは担保契約を用いることにより更に軽減されることがある。ただし担保の取決めは、まだなお担保の発行体または保管機関の支払不能リスクおよび信用リスクの影響を受ける。限度額以下の場合は担保が請求されない担保限度額が存在することや、担保の必要性を計算する時点からフィデリティ・ ファンズのファンドが取引相手方から担保を受領するまでの期間の差異は、共にすべての現行のエクスポージャーに担保が付されるわけではないことを意味している。
・決済リスク
決済リスクは、先物、先渡、(あらゆる種類の)オプションおよびスワップの差額決済取引が適時に決済されないときに発生し、これにより、決済の前に取引相手方の信用リスクが増大され、負担するはずのなかった資金調達費用を発生させる可能性がある。決済が一度も行われない場合、フィデリティ・ファンズのファンドの被る損失額は、担保を伴うその他の場合と同額であり、原契約の価格と代替契約の価格の差額、または契約が代替されていない場合は、かかる契約が無効になった時点におけるその絶対的価額である。
・ファンド運用リスク
デリバティブ商品は株式や債券の場合とは異なる投資技法およびリスク分析を要する極めて専門的な商品である。デリバティブ商品を使用するには、必ずしも可能性のあるすべての市況におけるデリバティブ商品のパフォーマンスを観察することはないものの、原資産だけでなくデリバティブ商品自体の理解が必要である。また、OTCデリバティブ商品の価格は、一定の市況において原商品の価格と一致して変動しないことがある。
・商品リスク
商品への投資は、伝統的な投資にはない追加的なリスクを伴い、伝統的な有価証券への投資 と比較してより大きなボラティリティをフィデリティ・ファンズのファンドにもたらすことが ある。商品に連動するデリバティブ商品の価格は、市場動向全般、商品指数のボラティリティ、金利変動、または自然事象(干ばつ、洪水、天候、家畜病等)、禁輸措置、関税ならびに国際 的な経済、政治および規制の進展といった特定の商品業種もしくは商品の製造および取引に影 響を及ぼす要因により、影響を受けることがある。
・高レバレッジ・リスク
ファンドは、ファンドの純資産総額の100%を超える純レバレッジ・リスクにさらされることがある。これにより、原資産の価値の変動がファンドにもたらすマイナスの影響の可能性が更に増大し、ファンド価格のボラティリティが上昇することで、著しい損失につながることもある。
・積極的な為替ポジションを遂行するリスク
ファンドは、保有している原証券ポジションと相関関係のない積極的な為替ポジションを遂行することがある。これにより、保有している原証券ポジション(株式、確定利付証券等)の価値に損失がない場合であっても、ファンドは著しい損失または全損失を被ることがある。
・その他のリスク
デリバティブ商品の使用に伴うその他のリスクには、誤った値付または不適切な評価といっ たリスクがある。一定のデリバティブ商品、特に個別交渉によるOTCデリバティブ商品は、 取引所において観測可能な価格を有さず、したがって、市場価格データについての他の情報源 から得た原証券の価格または参照指標を用いた算式の使用を伴う。OTCオプションにおいて は仮定を使ったモデルが使用され、これによって誤った値付のリスクが増大する。不適切な評 価は取引相手方に対する現金の支払額を増やし、フィデリティ・ファンズのファンドの損失額 が拡大する恐れがある。またデリバティブ商品は、いつでもその価値が連動するように設計さ れた資産、レートまたは指数と完全に相関するものではなく、相当程度相関しないこともある。その結果として、フィデリティ・ファンズのファンドによるデリバティブ商品の使用が常に投 資目的を推進する有効な手段であるとは限らず、場合によっては逆効果を招くこともある。不 利な状況においては、フィデリティ・ファンズのファンドによるデリバティブ商品の使用が効 果的でなくなることがあり、フィデリティ・ファンズのファンドが著しい損失を被ることがあ る。
(ロ)特定のデリバティブ商品に関連するリスク
以下の商品を単独でまたは組み合わせて使用するフィデリティ・ファンズのファンドは、以下のリスクが適用されることにつき留意すべきである。
・証券先渡契約と差額決済取引
これらの契約の買い手または売り手のリスクは原証券の価値が変動することである。原証券 の価値が変動した場合、契約の評価額はプラスまたはマイナスになる。OTC先渡契約および 差額決済取引は、(決済機関を通じて決済を行う)先物契約と違って、当事者間で個別に交渉 されるため、標準化されていないほか、先物契約の場合と異なり契約当事者がお互いに相手方 当事者の信用リスクを負う必要があり、かかるリスクを軽減するために担保が取り決められる。更に、これらの契約は上場されておらず、証拠金の値洗いの必要がないため、買い手は当初、 ほとんどの資金流出を回避することができる。
・株価指数先物、単一株式先物、金利先物および債券先物
上場先物の買い手または売り手のリスクは基礎となる参照指数/参照証券/参照契約/参照 債券の価値が変動することである。先物契約は一種の先渡し契約であり、将来の日にある種の 経済的移転を行う誓約をxxする。価値の交換は契約に定められた日までに行われ、大半の契 約は現金決済が義務づけられ、現物受渡しが選択可能な場合、原商品が稀に実際に交換される。先物は条件が標準化され、正式な取引所で売買され、監督機関の規制を受け、決済機関の保証 がある点で通常の先渡し契約とは区別される。更に、支払を保証するために先物は当初証拠金 および毎日清算しなければならない原資産の市場価値に応じて変動する証拠金の両方を必要と する。
・上場オプションとOTCオプション
オプションは複雑な商品であり、その価値は、とりわけ(オプションが取引された時点およびその後の両方の時点におけるスポット価格に対する)原資産の行使価格、オプションが満期になる時期、(ヨーロピアン・タイプまたはアメリカン・タイプもしくはその他のタイプと いった)オプションのタイプ、およびボラティリティを含む多くの変動要素に依拠している。オプションに起因する市場リスクの最も大きな要因はオプションが本質的価値を有する場合
(すなわち「イン・ザ・マネー」)、または行使価格が原資産の価格に近い場合(「ニア・ ザ・マネー」)において原資産に付随する市場リスクである。かかる場合において、原資産の価格の変動はオプションの価格の変動に重大な影響を及ぼす。その他の変動要素もまた影響をもたらすが、行使価格が原資産の価格とかけ離れていればいるほど、かかる影響は大きくなる可能性がある。(決済機関を通じて決済を行う)上場オプションと異なり、OTCオプション契約は二者間で個別に交渉されるため、標準化されていないほか、契約当事者がお互いに相手方当事者の信用リスクを負う必要があり、かつ、かかるリスクを軽減するために担保が取り決められる。OTCオプションの流動性は、上場オプションと比べて低くなる可能性があり、これによってオプション・ポジションを一括清算する能力またはかかる一括清算が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
・金利スワップ
金利スワップは、通常、支払期間ごとに固定利息額を変動金利指標に基づいた金額の支払と交換する。金利スワップの名目上の元本は決して交換されることはなく、固定利息額部分および変動利息額部分のみ交換される。2種の利息額の支払日が重なった場合、通常は一度の差金決済が行われる。この種の商品の市場リスクは固定利息額部分と変動利息額部分に関して使用する参照指標が変化することに起因する。金利スワップは二者間のOTC契約であり、関係当事者の必要性に応じて組成することができる。その結果、各当事者は相手方当事者の信用リスクを負うことになり、かかるリスクを軽減するために担保が取り決められる。
・外国為替取引
この取引では、ある通貨建の額を、異なる通貨建の額と特定の日に交換する。一度取引が行われれば、その契約の価格は外国為替レートの動きに応じて変動し、先渡の場合は金利差に応じて変動する。かかる取引が、非基準通貨である外国通貨のエクスポージャーをフィデリ
ティ・ファンズのファンドの基準通貨にヘッジする目的で使われる範囲において、かかるヘッジが完璧でないことおよびその価値の変動がヘッジされた通貨のエクスポージャーの価値の変動をすべて相殺できないことがあるといったリスクが存在する。契約の総額が特定の日に交換されることから、契約を交わした取引相手方が、当該ファンドによる支払期間中で、かつ、当該ファンドが取引相手方から支払われるべき金額を受領する以前に不履行に陥った場合、当該ファンドは受領しなかった金額について取引相手方の信用リスクにさらされ、取引の元本全額を損失する可能性がある。
・クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)
この契約は、基礎となる証券または証券バスケットの認識された信用力に応じて市場価値が変化する信用デリバティブ商品である。プロテクションが売却された場合、フィデリティ・ ファンズのファンドはあたかも実際に原証券または証券バスケットを買ったかのように原証券または証券バスケットに対する同様の信用リスクを負う。プロテクションが購入され、原証券
(または証券バスケットのうちの1つの証券)が不履行となった場合、当該ファンドはスワップの取引相手方から、スワップの名目上の元本とデフォルト時点での市場によって決定される予想回収額との差額に基づいた支払を受ける。このスワップ契約は二者間の契約であるため、各当事者は相手方当事者の信用リスクを負うことになる。こうしたリスクを軽減するために担保が取り決められる。CDSのドキュメンテーション・リスクはISDA標準書類を遵守することによって低減される。CDSの流動性は原証券および証券バスケットのそれと比べて低くなる可能性があり、これによってCDSポジションを一括清算する能力またはかかる一括清算が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
・トータル・リターン・スワップ(TRS)
この契約はマーケット・デリバティブとクレジット・デフォルト・デリバティブを組み合わ せたものであり、その価値は、金利の変動、信用事由および信用見通しの結果に応じて変動す る。フィデリティ・ファンズのファンドがトータル・リターンを受け取るTRSは、リスク特 性の点で、基礎となる参照証券を実際に所有しているのと同じである。その取引は金利スワッ プと違って基礎となる参照指標が標準化されていないため流動性はより低くなるおそれがあり、これによってTRSポジションの一括清算を行う能力またはかかる一括清算が行われる時の価 格に悪影響を及ぼす可能性がある。このスワップ契約は二者間の契約であるため、各当事者は 相手方当事者の信用リスクを負うことになり、こうしたリスクを軽減するために担保が取り決 められる。TRSのドキュメンテーション・リスクはISDA標準書類を遵守することによっ て低減される。
・インフレ指数スワップ
この種の商品の市場リスクは取引の2つの面(そのうちの一つはインフレ指標である。)に関して使用される参照指標が変化することに起因する。これは二者間の契約であるため、当事者の必要性に応じて組成することができる。その結果、各当事者は相手方当事者の信用リスクを負うことになり、こうしたリスクを軽減するために担保が取り決められる。インフレ指数スワップは最終的に一定の金額を一定でない金額の支払と交換する場合が多い(通常、スワップの変動部分はいずれかの主要通貨で表示されたインフレ指標に連動している)。
上記のリスク要因は、フィデリティ・ファンズの投資証券への投資に伴うリスクを完全に説明 することを意図するものではない。投資を考える者は、投資決定を行う前に、本書の全体を読み、自身の法律、税務および財務専門家に相談すべきである。
(2) リスクに対する管理体制
リスク管理の手段として、マスター・ファンドの運用を行っている拠点の運用部門の担当責任者が、マスター・ファンドのポートフォリオ・マネージャーとミーティングを実施し、さまざまなリスク要因について協議している。マスター・ファンドの運用を行うポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、投資タイミングの決定等についてすべての権限を保有しているが、このミーティングでは、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされる。この情報共有によって、xxxxxxx・xxxxxxが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっている。
また、法令または投資制限等のサブ・ファンドおよびマスター・ファンドの遵守状況については、運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門がチェックを行っている。
リスク管理プロセス
管理会社は、各サブ・ファンドに関するリスクの特定、モニタリングおよび測定を可能にするリスク管理プロセスを採用している。当該リスク管理プロセスは、請求に応じて管理会社の登記上の事務所において閲覧することができる。
<参考情報>
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
申込金額の5.25%を上限とする申込手数料が課せられる。
なお、xx・xxxxは、マスター・ファンドの投資証券取得に際して、申込手数料を支払う必要がない。
ただし、マスター・ファンドへの投資に関連するその他の手数料が適用されることがある。
② 日本国内における申込手数料
申込金額の5.67%(注)(消費税等相当額抜き5.25%)を上限とする申込手数料が課せられる。なお、申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。
申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続等の対価として収受される。
(注)消費税率は、2019年10月1日より10%に引き上げられる見込みである。引上げ後の税率による場合、税込の申込手数料は、5.775%となる。なお、引上げ後の税率が、買付約定日が2019年10月1日以降となる取引から適用されることとなる場合には、2019年9月30日以降の申込みから引上げ後の税率となる。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は徴収されない。
② 日本国内における買戻し手数料
日本国内における買戻し手数料は徴収されない。
(3)【管理報酬等】
サブ・ファンドは、報酬および費用を負担しない(銀行手数料を除く。)。報酬および費用は、管理会社により負担され、以下が含まれるが、これらに限定されない。
ⅰ)サブ・ファンドの資産および収益等に課せられる一切の税金。
ⅱ)保管受託銀行が負担した合理的な立替費用および実費(電話、テレックス、電報および郵便費用を含むが、これらに限定されない。)、ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管料。
ⅲ)登録および名義書換事務代行会社ならびに管理事務代行会社への報酬および費用。
ⅳ)フィデリティ証券は、管理会社から、半年毎に、日本において販売した受益証券に関する当該半年間のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.03%の代行協会員報酬を受領する。
ⅴ)受益者の利益のための業務xxxに管理会社または保管受託銀行が負担した法律関係費用。
ⅵ)①約款ならびに届出書、目論見書および説明書等を含むファンドに関するその他一切の書類を作成し、ファンドに関し管轄権を有する一切の関係当局(各地の証券業協会を含む。)へ提出する費用ならびにあらゆる管轄地域において募集または販売のためファンド証券の認可または登録のためのその他の費用、②上記関係当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の報告書または書類を、受益者(実質上の受益者を含む。)の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配布する費用、③会計、記帳および純資産価額計算に要する費用、④受益者への通知公告を作成しかつ配布する費用、⑤弁護士および監査人の報酬、⑥(ファンドの証券が上場される場合)証券取引所への上場費用および上場されたファンドの証券のかかる証券取引所での上場維持費用、⑦以上に類似するその他すべての管理費用。ただし、管理会社が別段の決定をしない限り、受益証券の販売会社ま
たはディーラーがその業務活動において使用する部数の上記書類または報告書の印刷費用を含むファンドの証券の募集または販売に関して直接生じたその他一切の費用を含む。
ⅶ)ファンドおよび新規に設定されるサブ・ファンドの当初設定および募集関連費用。
なお、マスター・ファンドの管理報酬等がxx・xxxxの投資先であるマスター・ファンドの資産より控除され、したがって、サブ・ファンドの受益証券の投資者が間接的に負担することとなる。マスター・xxxxの管理報酬等については、後記「別紙」を参照のこと。
上記の手数料等の合計額については、投資者がxx・xxxxの受益証券を保有する期間等に応じて異なるので、表示することができない。
留意事項
ファンドによるフィデリティ・ファンズへの投資は、これに係る手数料または費用を管理会社が負担するため、通常、受益者に対しかかる手数料または費用を二重に課すことはない。サブ・ファンドが現金およびその他の流動資産のごく一部を保有しうることおよび特定クラスが特定の外国為替取引費用を負担しうることを考慮すれば、当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格は必ずしも、関連するフィデリティ・ファンズのクラスの1口当たり純資産価格と同程度に変動するものではない。
(4)【その他の手数料等】
該当事項なし。
(5)【課税上の取扱い】
①日本
2018年12月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含む。)に定める上場株式等をいう。以下同じ。)の譲渡損失
(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等または金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される
(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益
証券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同 じ。)に対して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税 15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、
(ホ)と同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくはxx的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に対して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等
との損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、
(ホ)と同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくはxx的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および「ジュニアNISA」を利用する場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となる。利用できるのは、日本における販売会社または販売取扱会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する者が対象となる。なお、NIS AおよびジュニアNISAでの取扱商品は日本における販売会社または販売取扱会社に よって異なる。詳細は日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
②ルクセンブルグ
ファンドは、その課税上の地位に関してルクセンブルグの法律に従う。ルクセンブルグにおいて現在施行されている法規の下で、ファンドは、日々発生し、四半期毎に納税する、ファンドの純資産に対する年率0.05%の税金を課せられる。ただし、ファンドは、ルクセンブルグで設立された変動資本を有する投資信託であるため、その資産のうちフィデリティ・ファンズに投資された資産部分については、この税金を課せられない。
現行法の下で、ファンドまたは受益者(ルクセンブルグに居住地、登記された事務所またはxx的施設を有する者または会社を除く。)は、所得またはキャピタル・ゲインに対するルクセンブルグのいかなる税金の課税も受けず、源泉徴収税または相続税の課税も受けない。
ファンドの受益証券の購入、申込み、取得、保有、転換、売却、買戻しまたは処分が各受益 者に及ぼす影響は、当該受益者が服する法域の関係法に依存する。投資者および投資予定者は、このことに関して、および関係する為替管理その他の法規に関して、専門家の助言を求めるべ きである。ファンドおよび受益者に関係する税法および税慣行ならびに税率は、変更される可 能性がある。
③外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)
2010年3月に追加雇用対策法(以下「雇用対策法」という。)が米国における法律として制 定された。雇用対策法にはいわゆる外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」と いう。)の規定が含まれている。FATCAの規定の目的は、米国租税の回避に対する保障措 置として、米国外の金融機関に対し、米国納税者のうち米国外に資産を(直接的または状況に よって間接的に)保有する者を識別し、これに関して適切な報告を行うことを課すことである。
2014年3月28日、ルクセンブルグは、すべてのルクセンブルグ国籍の金融機関に対してFA TCAを実施するため米国とのIGAに調印した。「金融機関」とは、IGAに規定される保
管機関、預託機関、投資事業体または特定保険会社をいう。IGAはルクセンブルグ法(以下
「FATCA法」という。)として取り込まれ、これによりルクセンブルグの金融機関は、関連するルクセンブルグ当局に自社に資産を(直接的または状況によって間接的に)保有する米国納税者の詳細を報告することを義務付けられており、ルクセンブルグは自動的に米国と情報交換を行うことが可能である。2014年7月1日より効力を発生したIGAにはルクセンブルグの金融機関であるファンドも含まれ、同日以降のIGAに規定された米国人(以下に定義される。)、米国籍のコントローリング・パーソンを有する受動的非金融外国主体(Passive NFFE)および不参加金融機関である新規の受益者および債務保有者(存在する場合)の有無について、申込みを通じて必須の証拠を(多くの場合、自己証明書を取得することで)得ることが要求される。ファンドは、保有する記録に基づき、2014年7月1日以前の受益者(および債務保有者(存在する場合))のうちIGAに規定された米国人、米国籍のコントローリング・パーソンを有する受動的非金融外国主体または不参加金融機関を識別することを義務付けられている。
更に、ファンドは、IGAを施行するルクセンブルグ法に基づき、IGAに規定された米国人または米国籍のコントローリング・パーソンを有する受動的非金融外国主体になったと考えられる受益者(または債務保有者(存在する場合))が存在すれば、その者に関してIGAに基づき要求されることがある情報を、ルクセンブルグ当局に対して開示することを義務付けられている。投資家は、IGA、またはより広範囲には米国FATCAの規制によって課されることがある潜在的な義務に関して、自身の税務アドバイザーに相談する必要がある。
IGAの要項に基づき、ルクセンブルグの金融機関であるファンドは、ルクセンブルグFA TCA法の著しい不遵守があるとみなされない限り、米国租税の追加徴収の対象とはならない。更に、ファンドは米国を源泉とする収得を受益者(または債務保有者(存在する場合))への 支払に充当していないため、2019年12月31日より前にルクセンブルグが米国とかかる源泉徴収 の適用について合意を行わない限り、分配金または償還金の支払から米国の租税を源泉徴収す ることを要しない。この場合、不参加金融機関である受益者(または債務保有者(該当する場 合))のみが、源泉徴収の対象となるものとする。
2014年7月以前、管理会社は、米国の内国歳入庁(以下「IRS」という。)により「スポンサー」として登録されていた。更に、管理会社は、IGAに基づき、2016年12月31日の期限までに、フィデリティ・ファンズのファンドをスポンサー事業体としてIRSに登録した。したがって、ファンドは米国規則に準拠した関係金融機関であるとみなされている。
サブ・ファンドの運用状況は、以下のとおりである。
運用実績は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するものではない。マスター・ファンドの運用状況については、後記「別紙」を参照のこと。
(1)【投資状況】
資産および地域別の投資状況
(2018年11月30日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 (米ドル) | 投資比率 (%) |
投資信託 | ルクセンブルグ | 141,533,042 | 100.00 |
現金・預金およびその他の資産(負債控除後) | 21 | 0.00 | |
合計(純資産総額) | 141,533,063 (16,060百万円) | 100.00 |
(注1)「投資比率」とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)「5 運用状況」において、米ドルの円貨換算は、便宜上、2018年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=113.47円)による。
(2)【投資資産】
(ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
(2018年11月30日現在)
順位 | 銘柄 | 国名 | 種類 | 口数 (口) | 米ドル | 投資比率 (%) | |||
取得価額 | 時価 | ||||||||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
1 | フィデリティ・ファンズ -インディア・フォーカス・ファンド | ルクセンブルグ | 投資信託 | 2,992,925 | 32.30 | 96,657,499 | 47.29 | 141,533,042 | 100.00 |
(ⅱ)投資不動産物件
該当事項なし(2018年11月30日現在)。
(ⅲ)その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2018年11月30日現在)。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および2017年9月1日から2018年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
(注1)本書の中で、会計年度(以下「計算期間」ということがある。)は、5月1日に始まり、翌年の
4月30日に終了する1年をいう。
(注2)2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
米ドル | 円 | 米ドル | 円 | |
第7会計年度末 (2009年4月末日) | 191,483,548 | 21,727,638,192 | 10.98 | 1,246 |
第8会計年度末 (2010年4月末日) | 359,791,177 | 40,825,504,854 | 21.88 | 2,483 |
第9会計年度末 (2011年4月末日) | 349,102,155 | 39,612,621,528 | 23.99 | 2,722 |
第10会計年度末 (2012年4月末日) | 235,711,537 | 26,746,188,103 | 19.15 | 2,173 |
第11会計年度末 (2013年4月末日) | 173,192,933 | 19,652,202,108 | 20.58 | 2,335 |
第12会計年度末 (2014年4月末日) | 127,783,554 | 14,499,599,872 | 21.54 | 2,444 |
第13会計年度末 (2015年4月末日) | 134,016,364 | 15,206,836,823 | 26.59 | 3,017 |
第14会計年度末 (2016年4月末日) | 128,299,606 | 14,558,156,293 | 25.01 | 2,838 |
第15会計年度末 (2017年4月末日) | 134,210,133 | 15,228,823,792 | 30.65 | 3,478 |
第16会計年度末 (2018年4月末日) | 153,598,028 | 17,428,768,237 | 34.98 | 3,969 |
2017年9月29日 | 138,617,787 | 15,728,960,291 | 31.94 | 3,624 |
10月31日 | 141,482,261 | 16,053,992,156 | 33.80 | 3,835 |
11月30日 | 145,182,681 | 16,473,878,813 | 34.19 | 3,880 |
12月29日 | 148,125,721 | 16,807,825,562 | 35.57 | 4,036 |
2018年1月31日 | 154,969,113 | 17,584,345,252 | 36.56 | 4,148 |
2月28日 | 148,336,585 | 16,831,752,300 | 34.11 | 3,870 |
3月30日 | 147,176,393 | 16,700,105,314 | 33.58 | 3,810 |
4月30日 | 153,598,028 | 17,428,768,237 | 34.98 | 3,969 |
5月31日 | 149,798,606 | 16,997,647,823 | 34.12 | 3,872 |
6月29日 | 147,976,357 | 16,790,877,229 | 33.65 | 3,818 |
7月31日 | 154,525,193 | 17,533,973,650 | 35.60 | 4,040 |
8月31日 | 153,115,790 | 17,374,048,691 | 35.67 | 4,047 |
9月28日 | 135,666,933 | 15,394,126,888 | 32.07 | 3,639 |
10月31日 | 127,207,261 | 14,434,207,906 | 30.15 | 3,421 |
11月30日 | 141,533,063 | 16,059,756,659 | 33.63 | 3,816 |
<参考情報>
純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移
②【分配の推移】
1口当たり分配金額(税引き前) | 分配落ち日 | |
第7会計年度 | 該当事項なし。 | |
第8会計年度 | 該当事項なし。 | |
第9会計年度 | 該当事項なし。 | |
第10会計年度 | 該当事項なし。 | |
第11会計年度 | 該当事項なし。 | |
第12会計年度 | 該当事項なし。 | |
第13会計年度 | 該当事項なし。 | |
第14会計年度 | 該当事項なし。 | |
第15会計年度 | 該当事項なし。 | |
第16会計年度 | 該当事項なし。 |
期 間 | 1口当たり分配金額(税引き前) | 分配落ち日 |
2017年12月1日~ 2018年11月30日 | 該当事項なし。 | |
設定来累計 (2005年1月31日~ ) 2018年11月30日 | 該当事項なし。 |
2018年11月末日前1年間における分配金および設定来累計の分配金は、以下のとおりである。
(注)「設定来累計」とは、運用開始日である2005年1月31日から2018年11月30日までの期間における分配金の累計額である。
③【収益率の推移】
収益率(%)(注) | |
第7会計年度 | -56.92 |
第8会計年度 | 99.27 |
第9会計年度 | 9.64 |
第10会計年度 | -20.18 |
第11会計年度 | 7.47 |
第12会計年度 | 4.66 |
第13会計年度 | 23.44 |
第14会計年度 | -5.94 |
第15会計年度 | 22.55 |
第16会計年度 | 14.13 |
( 注 ) 収 益 率 (%)=100 ×(a-b)/b a= 当 該 会 計 年 度 末 の 受 益 証 券 1 口 当 た り 純 資 産 価 格 ( 当 該 会 計 年 度 の 分 配 金 ( 税 引 き 前 ) の 合 計
額 を 加 え た 額 ) b= 当 該 会 計 年 度 の 直 前 の 会 計 年 度 末 の 受 益 証 券 1 口 当 た り 純 資 産 価 格 ( 分 配 落 ち の 額 )
2018年11月末日前1年間における収益率は、以下のとおりである。
期 間 | 収益率(%)(注) |
2017年12月1日~ 2018年11月30日 | -1.64 |
(注)収益率(%)= 100×(a-b)/b
a=2018年11月末日の受益証券1口当たり純資産価格(当該期間の分配金(税引き前)の合計額を加えた額)
b=2017年11月末日の受益証券1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
<参考情報>
年間収益率の推移
(4)【販売及び買戻しの実績】
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第7会計年度 | 1,963,496 (1,963,496) | 4,425,033 (4,425,033) | 17,445,853 (17,445,853) |
第8会計年度 | 4,683,047 (4,683,047) | 5,682,635 (5,682,635) | 16,446,265 (16,446,265) |
第9会計年度 | 4,689,342 (4,689,342) | 6,580,579 (6,580,579) | 14,555,028 (14,555,028) |
第10会計年度 | 2,422,661 (2,422,661) | 4,671,869 (4,671,869) | 12,305,820 (12,305,820) |
第11会計年度 | 834,495 (834,495) | 4,723,596 (4,723,596) | 8,416,719 (8,416,719) |
第12会計年度 | 277,757 (277,757) | 2,760,855 (2,760,855) | 5,933,621 (5,933,621) |
第13会計年度 | 1,616,646 (1,616,646) | 2,510,958 (2,510,958) | 5,039,309 (5,039,309) |
第14会計年度 | 1,298,762 (1,298,762) | 1,209,087 (1,209,087) | 5,128,984 (5,128,984) |
第15会計年度 | 752,581 (752,581) | 1,502,124 (1,502,124) | 4,379,441 (4,379,441) |
第16会計年度 | 1,378,579 (1,378,579) | 1,366,420 (1,366,420) | 4,391,600 (4,391,600) |
下記会計年度中の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は、以下のとおりである。
(注)( )内の数字は、日本における販売、買戻しおよび発行済口数である。
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
892,555 | 930,451 | 4,208,156 |
(892,555) | (930,451) | (4,208,156) |
2018年11月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2018年11月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。
(注)( )内の数字は、日本における販売、買戻しおよび発行済口数である。
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における申込手続等
記入済申込書および決済資金が、販売会社または管理会社により、その営業日の適用ある取引締切時間までに受領された場合、通常、当該クラスの受益証券の当該申込受領後に計算される受益証券1口当たり純資産価格に適用ある申込手数料を加えて処理される。純資産価格は、フィデリティ・ファンズの投資証券の1口当たり純資産価格が計算される各評価日に計算される。
販売会社および管理会社は、ルクセンブルグの法律およびその他の適用あるマネー・ロンダリングに関する法律を遵守しなければならない。投資者は、その申込みが受領される前に、追加的な身分証明を求められる場合がある。通常は、管理会社および/または販売会社は、登録された受益者以外の者から受領しまたはそれらの者に対して支払を行うことはない。
標準的な取引締切時間は、以下の表のとおりであるが、一定の例外がある。
取引締切時間 | |
イギリス時間(通常中央欧州時間) | 日本時間 |
午前8時(午前9時) | 午後3時 |
受益者は、通常、購入または買付けの後、受益証券の転換、売却または買戻しまで、3営業日を上限として待たなければならない。
受益者一人当たりの最低当初投資額および最低継続投資額は、1,000米ドルとする。前記にかかわらず、管理会社は、販売会社に最低当初投資額および最低継続投資額を減額または放棄することを認めることができる。ファンドは、追加のクラス受益証券を募集する権利を保有する。
購入価格は、評価日における当該クラスの基準通貨による受益証券の1口当たり純資産価格と適用ある申込手数料の合計額である。申込手数料は、適用ある受益証券1口当たり純資産価格の 5.25%を上限とし、当該受益証券の販売を代理する者に支払われる。受益証券口数は、日本において販売されるすべての受益証券について、小数第二位までに切り上げまたは切り捨てされる。各クラスの受益証券の最も直近の受益証券1口当たり純資産価格の詳細は、販売会社または管
理会社から入手することができる。
管理会社の裁量により、評価日または上記の締切時間は変更されることがあり、また、追加的な評価日および異なる締切時間が指定されることもある。管理会社は、受益者に対して、評価日または締切時間の変更を通知する。管理会社が受益証券1口当たり純資産価格の決定を停止または延期した場合には、その翌評価日における評価が利用される。
原則として、注文は、販売会社が受領した日に管理会社に転送される。ただし、その注文が、注文が実行される営業所により随時に設定される締切時間までに販売会社により受領された場合に限られる。販売会社は、価格変更により利益を受けるために、注文を保留することが許されていない。
管理会社は、その裁量により、受益証券の買付申込みを拒否することができる。
ファンドは長期保有をする投資者のためのものであり、短期売買を目的とする投資者向けの ファンドではない。ファンドの短期または過度の売買は、ファンドのポートフォリオ構築計画を阻害し、また費用増加につながり、ファンドの運用成績に悪影響を及ぼすことがある。一般的なフィデリティの方針および慣習ならびにCSSFの通達04/146に基づき、管理会社、販売会社
または販売取扱会社は、マーケット・タイミングに関係することを知っている取引または関係すると信じる根拠がある取引を許可しない。したがって、ファンドの運用に支障をきたすと考えられる、特に短期売買を行う投資者、または短期売買、過度な売買、もしくはファンドに悪影響を及ぼしたもしくは及ぼす可能性がある取引を過去何度かにわたって行ったと判断される投資者からのファンドの売買取引について、ファンド、販売会社または販売取扱会社は、取引または転換申込みを拒否することがある。過去の投資活動の判断を行うため、ファンド、販売会社または販売取扱会社は、投資者のファンドの取引履歴やその他のフィデリティが運用するファンドの取引状況の検討を行うことがある。
(注)「フィデリティ」とは、FILリミテッド(FIL Limited)およびその各関連会社をいう。
適格投資家
ファンド証券は自由に譲渡可能であるが、管理会社は、「米国人」、もしくはルクセンブルグもしくはその他の国の法令に違反している者によるファンド証券の実質的保有、またはそれによりファンドもしくはその受益者に、規則上、税務上または財務上不利益な結果(特に、外国口座税務コンプライアンス法により、またはその違反により課される義務から派生することとなる税金債務を含む。)を生じさせることとなるファンド証券の実質的保有を阻止または制限することができる。
管理会社の取締役会は、以下の「米国人」の定義を採用している。かかる権限に基づき、管理会社は、当該「米国人」により保有されたファンド証券を強制的に買い戻すことができ、また、当該ファンド証券に付随する権利の行使を制限することができる。
「適格投資家」とは、米国人ではなく、かつ、その者による(管理会社またはその他の者からの)受益証券の買付けまたはその他の取得が(a)その者がアメリカ合衆国に物理的に所在する間に行われたものではなく、また(b)その者がアメリカ合衆国に物理的に所在する間にその者に対して行われた勧誘に関するものではなく、更に、受益証券の購入がその者の居住または物理的に所在する法域の法律違反となるような者でないことを条件として、あらゆる者をいう。
適用米国法および受益証券の申込者または譲受人に対して伝達される変更に従うことを条件として、本書において「米国人」とは、(a)アメリカ合衆国の市民もしくは居住者、(b)アメリカ合衆国の法律に基づいて組織または設立されたパートナーシップ、会社、有限責任会社もしくは類似の法主体またはこれらのものとしてアメリカ合衆国の所得税法に基づき課税されるか、もしくはアメリカ合衆国の所得税法に基づき所得申告の提出を行う法主体、(c)執行者、管理者または受託者が米国人である財団または信託(ただし、その受託者として行為している専門家が米国人である信託の場合は、米国人ではない受託者が当該信託資産について完全なまたは一部の投資権限を有し、そのトラストの受益者(および取消可能信託の場合は財産譲渡者)が米国人ではない場合を除く。)、(d)その所得のうちアメリカ合衆国国外に源泉を有する所得が、アメリカ合衆国の所得税の計算の上で総所得に含められる扱いをされている財団または信託、(e)アメリカ合衆国内に所在する外国法人の代理店または支店、(f)米国人のためにまたは米国人の勘定でアメリカ合衆国内外のディーラーその他の受託者が保有する一任もしくは非一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除く。)、(g)アメリカ合衆国で組織もしくは設立された、または(個人の場合)アメリカ合衆国に居住するディーラーその他の受託者が保有する一任もしくは非一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除く。)(ただし、非米国人のためにまたは非米国人の勘定でアメリカ合衆国で組織もしくは設立された、または(個人の場合)アメリカ合衆国に居住するディーラーその他の受託者が保有する一任もしくは非一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除く。)は米国人とはみなされない。)、(h)市民権、居住地、所在地、住所にかかわらず、随時効力のあるアメリカ合衆国の所得税法において、たとえ販売が行われなくても、ある米国人にその所得の一部が課税される場合の企業、会社その他の法主体(消極的外国投資法人
を除く。)、(i)(A)外国法域において組織または設立され、(B)米国人により、主としてアメリカ合衆国1933年証券法による登録がなされていない証券(ファンドの受益証券を含むがこれに限られない。)に投資するため、所有または設定された、パートナーシップ、会社またはその他の法主体、(j)従業員福利制度(ただし当該従業員福利制度がアメリカ合衆国以外の国の法律、慣行および当該国の書面に従って設定され、運用されており、ならびに実質的にすべてがアメリカ合衆国非居住者である外国人のために主として維持されている場合を除く。)、ならびに(k)役員または取締役を通じて行為する、フィデリティ・インベストメンツ・インスティテューショナル・サービシズ・カンパニー・インク、FILディストリビューターズ・インターナショナ ル・リミテッドまたはファンドの投資証券もしくは受益証券の所有権または投資証券もしくは受益証券の所有の勧誘が、アメリカ合衆国、いずれかの州またはその他の法域における証券関係法違反となると決定されるその他の者または法主体をいう。ただし、上記の分類のいずれかに該当する者または法主体であっても、役員または取締役を通じて行為する、FILディストリビューターズ・インターナショナル・リミテッドまたはファンドにより、受益証券の所有権または受益証券の所有の勧誘がアメリカ合衆国、いずれかの州またはその他の法域における証券関係法に違反しないと決定される者または法主体については、米国人に含まない。ここに、アメリカ合衆国とは、その諸州、領地、属領およびコロンビア特別区を含む。
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達防止のための手続
金融業セクターに関する1993年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)、マネー・ロンダリングおよびテロリストによる資金調達への対抗策に関する2004年11月12日ルクセンブルグ法(改正 済)、マネー・ロンダリングおよびテロリストによる資金調達に対抗する法的枠組みを強化する 2010年10月27日法、規制の枠組みの法的拘束力のある強化を実施する2012年12月14日付金融監督委員会(CSSF)規則12-02号、ならびにルクセンブルグの監督当局による関連通達に従い、管理会社には、マネー・ロンダリングおよびテロリストによる資金調達を目的とした投資信託の利用を防止する措置を取る義務が課されている。
この文脈において、管理会社および/または関連する販売会社により、投資者および該当する場合には実質所有者の身元確認の手続が確立されてきた。すなわち、投資者の申込書には、随時定められた身元確認書類を添付する必要がある。また、投資者は、関連法令上の継続的な顧客 デューディリジェンスの要件に従い、追加または更新された身元確認書類の提供を随時要求される可能性がある。かかる情報には収入源および職業が含まれる場合がある。書面を提出しない場合、投資の遅延または売却手取金の支払い留保につながる可能性がある。
(2)日本における申込手続等
日本においては、2018年11月1日から2019年10月31日までの申込期間中の評価日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日に、申込取扱場所である日本における販売会社においてファンド証券の申込みの取扱いが行われる。ただし、分配の宣言が行われる毎年8月の第一営業日が日本における販売会社および販売取扱会社の営業日でない場合、当該月の前月(7月)の日本における販売会社および販売取扱会社の最終営業日については、申込みの取扱いが行われない。評価日に関する照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。その場合、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款(以下「口座約款」とい
う。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申 込書を提出する。投資者はまた、販売取扱会社によっては、販売取扱会社と累積投資約款に基づ く累積投資契約を締結することができる場合がある。販売の単位は、1,000米ドル以上10米ドル 単位もしくは100口以上1口単位、または100米ドル以上0.01米ドル単位である。ただし、販売取 扱会社により異なる申込単位を用いる場合がある。販売取扱会社毎の申込単位に関する照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。販売取扱会社により受領された買付申込みの
(ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別途取り決める場合は除く。)。一方、管理会社においては、日本における販売会社または販売取扱会社からの申込注文金額合計額を受益証券1口当たりの純資産価格で除し、申込口数の合計を算出することがある。
管理会社は、その裁量により、受益証券の買付申込みを拒否することができる。
また、管理会社は、「米国人」によるファンド証券の所有を阻止することができる。
代行協会員が必要と認める場合には、日本において申込みを取り扱わないことがある。日本における申込取扱時間は、原則として、午後3時までとする。サブ・ファンドの日本における申込取扱日に関する照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。
ファンド証券1口当たりの販売価格は、申込受領後に計算される受益証券1口当たり純資産価格である。口座約款または累積投資約款に従い受渡しを行う。
申込手数料は、申込金額の5.67%(注)(消費税等相当額抜き5.25%)を上限とする。ただし、
累積投資約款に基づく再投資については、申込手数料は課されない。
なお、申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。
販売取扱会社は、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託し口座約款を締結した投資者に対し、代金の受領と引換えに取引報告書を交付する。代金は、原則として基準通貨である米ドルまたは円で支払うことができる。米ドルと円との換算は、別段の定めのない限り、当該申込みの約定日における東京外国為替市場に準拠したもので、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社が応じ得る範囲で販売取扱会社の米ドルの預金口座への振込みにより米ドルで支払うこともできる。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
前記「(1)海外における申込手続等」の記載は、適宜、日本における申込手続等にも適用されることがある。
(注)消費税率は、2019年10月1日より10%に引き上げられる見込みである。引上げ後の税率による場合、税込の申込手数料は、5.775%となる。なお、引上げ後の税率が、買付約定日が2019年10月1日以降となる取引から適用されることとなる場合には、2019年9月30日以降の申込みから引上げ後の税率となる。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
管理会社は、AIFM規則の要件に基づく流動性管理方針を導入した。
受益者は、販売会社または管理会社を通じて、その営業日に、その受益証券の買戻しを請求することができる。買戻請求には買い戻されるべき受益証券の口数または額(当該クラスの基準通貨による。)が明記されなければならない。最低買戻額は、最低追加投資額に対応する。
販売会社は、受益者のために、管理会社に買戻請求が送付されるようにアレンジする。
管理会社は、マスター・ファンドの投資証券の買戻しが停止されている場合、受益者の受益証券買戻請求権を停止することができる。
更に、サブ・ファンドの発行済受益証券総口数の10%を超える買戻請求がある評価日に受領された場合、管理会社は、その10%を超える部分の買戻請求について、その買戻請求が受領された次の評価日まで延期することを決定することができる。
かかる延期により取り扱われなかった買戻請求は、当初の買戻請求が完了されるまで、翌評価日に受領されたその後の買戻請求よりも優先して扱われる。
管理会社は、また、マスター・ファンドの投資証券の買戻しが制限されている場合、ある評価日における買戻しを制限し、当該評価日から3営業日以内に買戻代金の支払をなすために必要な期間内にその裏付資産の換価ができない限り、買戻請求を減額することができる。
買戻価格は、買戻請求受領後の評価日において決定される受益証券1口当たり純資産価格(当該クラスの基準通貨による。)となる。ただし、買戻請求が適用ある締切時間までに受領された場合に限る。
買戻価格は、買戻日に適用ある(即ち、買戻請求日に適用される)1口当たり純資産価格により、買付価格より高くなる場合もあれば低くなる場合もある。
買戻請求により、ある受益者により保有される受益証券の残高がサブ・ファンドまたはクラスについての最低投資レベルを下回ることとなる場合には、その保有するすべての受益証券の買戻請求として取り扱われることがある。
(2)日本における買戻し手続等
受益者は、販売取扱会社を通じて、評価日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日に、その受益証券の買戻しを請求することができる。ただし、分配の宣言が行われる毎年
8月の第一営業日が日本における販売会社および販売取扱会社の営業日でない場合、当該月の前月(7月)の日本における販売会社および販売取扱会社の最終営業日については、買戻請求の申込みの取扱いが行われない。買戻請求には買い戻されるべき受益証券の口数または額(当該クラスの基準通貨による。)が明記されなければならない。買戻単位は、1,000米ドル以上10米ドル単位もしくは100口以上1口単位、または0.01口以上0.01口単位とする。ただし、販売取扱会社により異なる買戻単位を用いる場合がある。買戻単位に関する照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。
代行協会員が必要と認める場合には、日本において買戻請求を取り扱わないことがある。日本における買戻請求の取扱時間は、原則として、午後3時までとする。サブ・ファンドの日本における買戻請求取扱日に関する照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。
販売取扱会社は、受益者のために、管理会社に買戻請求が送付されるようにアレンジする。 日本における約定日は原則として販売取扱会社が当該注文の執行を確認した日(通常、買戻日
の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本における4営業日目に、受渡しを行うものとする。
管理会社は、マスター・ファンドの投資証券の買戻しが停止されている場合、受益者の受益証券買戻請求権を停止することができる。
更に、サブ・ファンドの発行済受益証券総口数の10%を超える買戻請求がある評価日に受領された場合、管理会社は、その10%を超える部分の買戻請求について、その買戻請求が受領された次の評価日まで延期することを決定することができる。
かかる延期により取り扱われなかった買戻請求は、当初の買戻請求が完了されるまで、翌評価日に受領されたその後の買戻請求よりも優先して扱われる。
管理会社は、また、マスター・ファンドの投資証券の買戻しが制限されている場合、ある評価日における買戻しを制限し、当該評価日から3営業日以内に買戻代金の支払をなすために必要な期間内にその裏付資産の換価ができない限り、買戻請求を減額することができる。
買戻価格は、買戻請求受領後の評価日に決定される受益証券1口当たり純資産価格(当該クラ
スの基準通貨による。)となる。ただし、買戻請求が適用ある締切時間までに受領された場合に限る。
買戻価格は、買戻日に適用ある(即ち、買戻請求日に適用される)1口当たり純資産価格により、買付価格より高くなる場合もあれば低くなる場合もある。
買戻請求により、ある受益者により保有される受益証券の残高がサブ・ファンドまたはクラスについての最低投資レベルを下回ることとなる場合には、その保有するすべての受益証券の買戻請求として取り扱われることがある。
買戻代金は、口座約款の定めるところに従って、販売取扱会社を通じて、原則として基準通貨である米ドルまたは円で支払うものとする。米ドルと円との換算は、別段の定めのない限り、当該買戻しの約定日における東京外国為替市場に準拠したもので、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。
前記「(1)海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用されることがある。
3【ファンド証券の譲渡】
受益者は、いつでも、第三者にファンド証券を譲渡することができる。xxx譲渡を受益者名簿xxxxにするためには、譲渡人および譲受人の双方が譲渡書に署名するものとする。
4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 受益証券1口当たり純資産価格の計算
管理会社は、AIFM規則の要件に基づく評価方針を導入した。
各クラスの受益証券の1口当たり純資産価格は、毎評価日に、日本円または管理会社により決定されるその他の通貨で、当該クラスの受益証券に適正に割当てることができるファンドの資産額から負債額(管理会社が必要または妥当であると判断する引当金を含む。)を差し引いた金額を受益証券1口当たり純資産価格の決定時における発行済の当該クラスの受益証券の総口数により除することにより、管理会社によって決定される。投資収益、支払利息、手数料およびその他の債務(管理報酬を含む。)は可能な限り日割りで算出されるものとする。発行価格および買戻価格の計算の目的で、かかる受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドの販売文書に記載される他の通貨に転換される。
複数のサブ・ファンドが存在する場合、ファンドの計算において、管理会社は、サブ・ファンドを下記のように設定する。
a)特定のクラスの受益証券の発行により受領される手取金は、ファンドの帳簿上、当該クラスの受益証券のために設定されたファンドのサブ・ファンドに計上され、場合により、当該金額は、発行されるクラスの受益証券に帰属する当該サブ・ファンドの純資産の比率を増大させる。また、当該クラスに帰属する資産、負債、収入および支出は、約款の規定に従い ファンドの当該サブ・ファンドに計上される。
b)資産が別の資産から派生する場合、かかる派生資産は、ファンドの帳簿上、その派生源である資産が帰属するファンドのサブ・ファンドに計上され、資産の再評価毎に、価額の増減は、当該サブ・ファンドに帰属する。
c)ファンドが、ファンドの特定サブ・ファンドの資産に関してまたはファンドの特定サブ・ファンドの資産に関連してとられた行動に関して負債を負う場合、かかる負債は、当該サ ブ・ファンドに割り当てられる。
d)ファンドの資産または負債がファンドの特定サブ・ファンドに帰属すると判断できない場
合、当該資産または負債は、各クラスの受益証券の純資産額に応じて按分してすべてのサブ・ファンドに割り当てられる。
e)特定クラスに帰属する費用が支払われる場合および/または特定のクラスの受益証券について他の受益証券より高額の分配が行われる場合、当該クラスの受益証券の純資産額は、当該費用分および/または特定クラスの受益証券の所持人に対して支払われる分配金が他のクラスの受益証券の所持人に対する分配金を上回る分だけ減額され(これにより、当該クラスの受益証券に帰属するファンドまたはサブ・ファンド(場合による。)の純資産総額の比率は減少する。)、他の受益証券のクラスに帰属する純資産額は、同額のままとする(これにより、当該他の受益証券のクラスに帰属するファンドまたはサブ・ファンド(場合によ
る。)の純資産総額の比率は増大する。)。
f)特定クラスに帰属する資産(存在する場合)が当該クラスのみに帰属することを停止した場合および/または当該資産から発生した収益もしくは資産がファンドの同一サブ・ファンドに関連して発行された受益証券の各種クラスに帰属することとなる場合、ファンドのサ ブ・ファンド中の当該受益証券のクラスの持分は、当該繰入額に応じて増加する。
g)受益証券が発行または買い戻される場合、当該クラスの受益証券に帰属する共通のポートフォリオ中の持分は、当該発行または買戻しにつきファンドが受領または支払う(場合による。)金額分だけ増額または減額される。
ファンドは、既存のファンドのサブ・ファンドに関連して追加されたクラスの受益証券をいつでも発行することができる。サブ・ファンドにおけるかかる追加されたクラスの受益証券の持分は、当初、ファンドが受領しサブ・ファンドに投資される発行総額を既存のサブ・ファンドの価額に応じて按分して決定される。
ファンド資産の評価は次のようにして行う。
(a)投資信託の投資証券または受益証券は、それらの直近の純資産価格に基づき評価される。 (b)現金およびその他の流動資産は、その額面金額および当該日終了時までの経過利息の合
計額により評価される。
(c)管理会社により随時決定されるサブ・ファンドの通貨以外の通貨により表示された価格は、当該通貨の入手可能な直近の売買相場の仲値で当該通貨に換算される。
異常な事態により、かかる評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産のxxな評価のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
日本においては、ファンド証券の1口当たり純資産価格を代行協会員、日本における販売会社および販売取扱会社に問い合わせることができる。
マスター・xxxxの純資産価額の計算については、後記「別紙」を参照のこと。
② 受益証券1口当たり純資産価格の決定の停止
管理会社は、次の場合において、サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定を一時的に停止し、サブ・ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび転換を一時的に停止することができる。
(ⅰ)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の処分が正当にまたは正常に実行できない場合。
(ⅱ)ファンドの組入証券の評価を行うため通常使用されている通信機能が故障している場合、または何らかの理由でファンドの資産の評価が要求されるとおり迅速かつ正確に確定できない場合。
(ⅲ)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、ファンドの組入証券の取
引が実行不可能な場合またはファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行できない場合。
(ⅳ)サブ・ファンドの組入証券の重要な部分をxxする投資信託の投資証券または受益証券の価格を決定することが不可能な場合。
管理会社は、マスター・ファンドの1口当たり純資産価格の決定が停止された場合、サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定を一時的に停止し、したがって受益証券の発行、買戻しおよび転換を一時的に停止することができる。マスター・xxxxの1口当たり純資産価格の決定の停止については、後記「別紙」を参照のこと。
(2)【保管】
ファンド証券の券面または確認書は、受益者の責任において保管される。日本において投資者に販売されるファンド証券については、記名式の券面は発行されず、保管受託銀行は、日本における販売会社を名義人とする確認書を、日本における販売会社に交付する。受益者に対しては、販売取扱会社からファンド証券についての取引残高報告書が定期的に交付される。
(3)【信託期間】(存続期間)
ファンドおよびサブ・ファンドの存続期間は、無期限である。
(4)【計算期間】
ファンドの決算日は、毎年4月30日である。複数のサブ・ファンドがある場合、ファンドの会計記録は、各サブ・ファンドの表示通貨建で個別に維持される。年次会計書類は円建で表示される連結会計書類とともにxx・xxxxの表示通貨で表示される。
(5)【その他】
① ファンドおよびサブ・ファンドの解散等
ファンドおよびそのサブ・ファンドは、存続期間を無期限として設定されている。受益者、その相続人およびその他の実質所有者はファンドまたはサブ・ファンドの解散または分割を請求することができない。ファンドは、管理会社および保管受託銀行の相互の合意により、いつでも解散されうる。ファンドの解散通知は、RESAおよび2つの新聞(うち1つはルクセンブルグの新聞)に公告される。ファンドの受益証券は、管理会社および保管受託銀行のかかる決定の日の後は発行することができない。受益証券の買戻しは、受益者間の平等取扱いが確保できる状況においては、継続される。管理会社は、ファンドの資産を、受益者の最良の利益に適うように換価し、かつ保管受託銀行は、管理会社の指示のもとに、清算費用および支出を控除した上、受益証券の各クラスに対応する純清算手取金を、各クラスの権利の比率に応じて、各クラスの受益証券の保有者に対して、管理会社の指示に従い、分配する。
清算結了までに権利のある者に分配することのできなかった清算手取金は、適用ある時効期間が満了するまでの間、ルクセンブルグの供託機関に預託される。
ファンドが複数のサブ・ファンドにより構成される場合、管理会社は、同様に、ファンドを終了させることなくファンドのサブ・ファンドを解散することを決定できる。その場合、管理会社は、かかるサブ・ファンドの各クラスの受益証券の保有者に対して、そのサブ・ファンドの各クラスの受益証券の1口当たり純資産価格全額を払い戻す。当該サブ・ファンドを解散するかかる決定は、当該xx・xxxxの受益者に書面により通知され、また、当該サブ・ファンドのファンド証券がルクセンブルグ証券取引所に上場されている場合には、ルクセンブルグの新聞において公告される。清算終了時に権利を付与された者に分配できない払戻手取金の残
金は、適用ある時効期間が満了するまで、供託機関に預託される。
(注)xx・xxxxのクラスについても、管理会社の取締役会の決議により、xx・xxxxの解散と同様の手続により終了することができる。
管理会社の決定により、二またはそれ以上のサブ・ファンドが統合し、対応する単一または複数の受益証券のクラスが対応する他のファンドのサブ・ファンドの単一または複数のクラスの受益証券に転換されうる。かかる場合、異なる受益証券クラスの権利は、それぞれの受益証券1口当たり純資産価格の比率により決定される。かかる合併の通知は、投資者が、統合後のxx・xxxxに参加することを欲しない場合に買戻請求をすることを可能とするため、少なくともその1か月前になされることを要する。サブ・ファンドの統合は、フィデリティ・ファンズのファンドが合併する場合に生じることがある。
② 約款の修正
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも修正することができる。修正は、ルクセンブルグの商業および法人登記所に預託された旨の記載がルクセンブルグのRESAに公告された日または当該変更約款に記載されたその他の日に発効する。
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
ⅰ 保管契約
保管契約は、一方の当事者が他方当事者に90日前に書面で通知を行うことにより終了することができる。ただし、不可抗力の場合を除き、後任の保管受託銀行が退任する保管受託銀行に代わり有効に任命されることを条件とする。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
ⅱ 代行協会員契約
代行協会員契約は、他の契約当事者に対し、3か月前の書面による終了通知がなされるまで有効とする。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈され、同法に基づき変更することができる。
ⅲ 受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、他方当事者に対する書面による通知後3か月で終了する。 同契約は、バミューダ法に準拠し、同法により解釈され、同法に基づき変更することがで
きる。
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに対し受益権を直接行使するためには、受益者名簿においてファンド証券の名義人として登録されていなければならない。
したがって、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の受益者名簿における登録名義人でないため、ファンドに対し直接受益権を行使することができない。これらの日本の受益者は、販売取扱会社との間の口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使させることができる。ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、自らの取決めに従い、かつ本人の責任において、権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
① 分配請求権
受益者は、ファンドのために行為する管理会社の決定したサブ・ファンドの分配金を、その保有する受益証券口数に応じて、ファンドのために行為する管理会社に請求する権利を有する。
② 買戻請求権
受益者は、いつでも、受益証券の買戻しを販売会社を通じて管理会社に請求することができる。
③ 残余財産分配請求権
xx・xxxxが解散される場合、受益者は、ファンドのために行為する管理会社に対し、その保有する受益証券口数に応じて、残余財産の分配を請求する権利を有する。
(注)約款には受益者集会に関する規定はない。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる請求権を生じさせる事由発生日の5年後に失効する。
(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
xxxxxx区xxxx丁目1番1号 大手町パークビルディングアンダーソン・xx・xx法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において、以下の権限を委任されている。
① 管理会社またはファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限
② 日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対するファンド証券に関する届出代理人は、
弁護士 xx xx弁護士 xx xx
xxxxxx区xxxx丁目1番1号 大手町パークビルディングアンダーソン・xx・xx法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有することを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 xxxxxx区霞が関一丁目1番4号東京簡易裁判所 xxxxxx区霞が関一丁目1番2号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
1【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース
・ソシエテ・コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.ファンドの原文の財務書類は、日本円または米ドルで表示されている。また、受益証券1口当たり純資産価格は、日本円、米ドルまたはユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円への換算には、2018年8月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=111.06円)が使用されている。
d.マスター・ファンドの2018年4月30日に終了した会計年度の財務書類については、別紙を参照のこと。
監査報告書
フィデリティ・ワールド・ファンズの受益者各位
意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に従い、フィデリティ・ワールド・ファンズ(以下「ファンド」という。)の2018年4月30日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動についてxxかつxxな概観を与えているものと認める。
監査対象
ファンドの財務書類は、以下で構成される。
・2018年4月30日現在の純資産計算書
・2018年4月30日現在の投資一覧表
・同日に終了した年度の運用および純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグに関して金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下
「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。これらの法律および基準に基づく我々の責任については、本報告書の「財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項に詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見の根拠の提供として十分かつ適切であると確信する。 我々は、ルクセンブルグに関してCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が定める専門会計士
の倫理規程(「IESBA規程」)および財務書類の監査に関連する倫理要件に従い、ファンドから独立している。我々は、それらの倫理要件に従い、その他の倫理上の責任を果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれるその他の情報(ただし、財務書類および財務書類に対する我々の監査報告書を含まない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としていないため、我々はその他の情報に対していかなる形式の保証の意見も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を読解し、また、その過程で、その他の情報が財務書類もしくは我々が監査を通じて入手した事実と著しく矛盾しないか、または重大な虚偽記載があると思われないかを検討することである。我々が行った作業に基づき、かかるその他の情報に重大な虚偽記載があると判断した場合、我々はその事実を報告しなければならない。この点において、 我々が報告すべき事項はない。
財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に従い、財務書類の作成およびxxな表示に関して責任を負い、また、欺罔または誤謬の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない財務書類の作成を行うために管理会社の取締役会が必要と決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会はファンドの継続性を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会にファンドを清算するもしくは運用を停止する意図があるか、またはそれ以外に現実的な選択肢を有しない場合を除き、継続性に関する事項の開示および継続会計基準の採用に関して責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任
監査の目的は、欺罔または誤謬の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信を得ることおよび監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。虚偽記載は欺罔または誤謬から生じる可能性があり、個別にまたは全体として、当財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予想される場合に、重大であるとみなされる。
2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに準拠した監査の一環として、我々は監査全体を通じて専門的な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。我々はまた、以下を実施する。
・欺罔または誤謬の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを見極めおよび評価し、当該リスクに対応する監査手続を策定および実施し、また、監査意見の根拠の提供として十分かつ適切な監査証拠を入手する。欺罔により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクよりも高い。これは欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制の無効化を伴っていることがあるためである。
・ファンドの内部統制の有効性に関する意見表明のためではなく、現状に相応しい監査手続を策定するために、監査に関する内部統制を理解する。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の妥当性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・管理会社の取締役会が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、ファン ドの継続性に重要な疑念を生じさせうる事象または状況に関する重大な不確実性の有無を判断する。 重大な不確実性が存在すると判断した場合、我々は監査報告書において財務書類の関連する開示に注 意を喚起しなければならず、その開示が不十分である場合には、監査意見を修正しなければならない。我々の判断は、監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかしながら、将来の事 象または状況が、ファンドの継続性を終了させることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象をxxな方法で表示しているかを評価する。
我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて見極める内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について管理責任者に報告する。
ルクセンブルグ、2018年8月27日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ代表して署名
スティーブン・リビィ
監査報告書
フィデリティ・ワールド・ファンズの受益者各位
我々は、フィデリティ・ワールド・ファンズの2017年4月30日現在の純資産計算書および投資一覧表、同日に終了した年度の運用および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要その他の財務書類に対する注記から構成される、添付の財務書類について監査を行った。
財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令上の要件に基づく当財務書類の作成およびxxな表示に関して、ならびに詐欺または過誤のいずれによるものかにかかわらず、重大な虚偽記載がない財務書類の作成を可能とするために必要であると管理会社の取締役会が判断する内部統制に関して、責任を負う。
公認企業監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の責任は、我々の監査に基づいて当財務書類に対して意見を表明することである。我々は、ルクセンブルグに関して金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)が採用した国際監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、我々が倫理上の要件に従いつつ、財務書類に重大な虚偽記載がないことにつき合理的な確信を得られるように我々が監査を計画し実施することを要求している。
監査には、財務書類中の金額および開示事項について監査証拠を入手するための手続を実施することが含まれる。選択された手続は、詐欺または過誤のいずれによるものかにかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスク評価を含む、公認企業監査人の判断に依拠している。それらのリスク評価を行う際に、公認企業監査人は、状況に相応しい監査手続を策定するために事業体の財務書類の作成およびxxな表示に関する内部統制を検討するが、これは事業体の内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。監査にはまた、全体的な財務書類の表示の評価と同様 に、採用された会計方針の妥当性および管理会社の取締役会によって行われた会計上の見積りの合理性を評価することも含まれる。
我々は、我々が入手した監査証拠が我々の監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切であると確信する。
意見
我々の意見では、当財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令上の要件に従 い、フィデリティ・ワールド・ファンズの2017年4月30日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動についてxxかつxxな概観を与えているものと認める。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書類および財務書類に対する我々の監査報告書を含まない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としていないため、我々はその他の情報に対していかなる形式の保証の意見も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を読解し、また、その過程で、その他の情報が財務書類もしくは我々が監査を通じて入手した事実と著しく矛盾しないか、または重大な虚偽記載があると思われないかを検討することである。我々が行った作業に基づき、その他の情報に重大な虚偽記載があると判断した場合、我々はその事実を報告しなければならない。この点におい て、我々が報告すべき事項はない。
ルクセンブルグ、2017年8月16日プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
スティーブン・リビィ
(1)【2018年4月30日終了年度】
①【貸借対照表】
純資産計算書 2018年4月30日現在 | |||
エクイティ・ファンド | |||
名称 | 連結 | インド・フォーカス・ファンド | |
通貨 | 日本円 | 米 ド ル ( 円 換 算 ) | |
資産 投資有価証券 時価評価額 | 16,803,599,526 | 153,759,432 17,076,522,518 | |
銀行およびブローカーにおける預金 | 543,256 | 4,971 | 552,079 |
受益証券発行未収金 | 67,928,168 | 621,569 | 69,031,453 |
資産合計 | 16,872,070,950 | 154,385,972 | 17,146,106,050 |
負債 投資有価証券購入未払金 | 81,028,161 | 741,439 | 82,344,215 |
受益証券買戻未払金 | 5,082,299 | 46,505 | 5,164,845 |
負債合計 | 86,110,460 | 787,944 | 87,509,061 |
純資産 2018年4月30日現在 | 16,785,960,490 | 153,598,028 | 17,058,596,990 |
純資産 2017年4月30日現在 | 14,957,048,272 | 134,210,133 | 14,905,377,371 |
純資産 2016年4月30日現在 | 13,715,869,379 | 128,299,606 | 14,248,954,242 |
投資有価証券取得原価 | 10,849,104,338 | 99,273,499 | 11,025,314,799 |
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
受益証券1口当たり純資産価格計算書 | ||||
2018年4月30日現在 | ||||
受益証券 | 受益証券 1口当たり | 受益証券 1口当たり | 受益証券 1口当たり | |
名称-通貨 | 発行残高2018年 4月30日現在 | 純資産価格2018年 4月30日現在 | 純資産価格2017年 4月30日現在 | 純資産価格2016年 4月30日現在 |
エクイティ・ファンド | ||||
インド・フォーカス・ファンド-米ドル | ||||
-クラスA受益証券(ドル建)(米ドル) | 4,391,600 | 34.98 | 30.65 | 25.01 |
(円換算) | - | 3,885 | 3,404 | 2,778 |
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
②【損益計算書】
運用および純資産変動計算書
2018年4月30日に終了した年度
エクイティ・ファンド
名 称 連 結 イ ン ド ・ フ ォ ー カ ス ・ フ ァ ン ド
通貨 投資収益 | 日本円 | 米ドル | (円換算) |
受取配当金および受取利息純額 | 10,273 | 94 | 10,440 |
純収益 | 10,273 | 94 | 10,440 |
費用 | |||
純投資収益(損失) | 10,273 | 94 | 10,440 |
有価証券に係る実現純利益(損失) | 1,311,700,971 | 12,002,571 | 1,333,005,535 |
有価証券に係る未実現評価益(損)の純変動 | 691,695,911 | 6,329,285 | 702,930,392 |
運用実績 | 2,003,407,155 | 18,331,950 | 2,035,946,367 |
資本取引 | |||
受益証券発行手取金 | 5,075,255,288 | 46,440,548 | 5,157,687,261 |
受益証券買戻支払額 | (4,959,856,557) | (45,384,605) | (5,040,414,231) |
平準化調整 | 219 | 2 | 222 |
資本取引による増加(減少) | 115,398,950 | 1,055,945 | 117,273,252 |
純増加(減少)額 | 2,118,806,105 | 19,387,895 | 2,153,219,619 |
純資産期首 | 14,667,154,385* | 134,210,133 | 14,905,377,371 |
期末 | 16,785,960,490 | 153,598,028 | 17,058,596,990 |
* 期首現在の連結の純資産総額は、2017年4月30日現在の為替レートを用いた14,957,048,272円の元の金額を再計算して、2018年4月30日現在の為替レートで換算されている。
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
受益証券統計計算書
2018年4月30日現在
名称-通貨
発行済
受益証券数-期首
発行 受益証券数
買戻
受益証券数
受益証券の 純増加(減少)
発行済
受益証券数-期末
エクイティ・ファンド
インド・フォーカス・ファンド-米ドル
- ク ラ ス A 受 益 証 券 ( ド ル 建 ) 4,379,441 1,378,579 (1,366,420) 12,159 4,391,600
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
フィデリティ・ワールド・ファンズ
財務書類注記
2018年4月30日
1.一般事項
ファンドは、非法人形態の証券共有持分としてルクセンブルグ大公国の法律に基づき設定された
ミューチュアル・インベストメント・ファンド(Fonds Commun de Placement)である。ファンドは、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立され、ルクセンブルグに登記上の事務所を有している管理 会社によって、共同所有者(「受益者」)のために管理運用されている。ファンドは、ルクセンブル グの投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)のパートⅡに基づき登録されている。ファンドは、指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009および規則(E U)No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧 州議会および理事会指令2011/61/EU(「AIFMD」)に規定するオルタナティブ投資ファンド としての適格性を有している。
管理会社は、ルクセンブルグの投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)第15章に準拠しており、AIFMD、(AIFMDの)レベルⅡ規則および2013年法ならびにAIFMDまたは2013年法の施行施策(「AIFM規則」)によりオルタナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)として認可されている。
ファンドへの言及は、文脈上適切な場合、ファンドのために行為する管理会社を意味するものとする。
管理会社は、フィデリティ・ファンズの対応するサブ・ファンド(「マスター・ファンド」)のクラスA投資証券を購入するため、サブ・ファンドの受益証券の販売手取金を使用する。
2018年4月30日現在、ファンドは1つのサブ・ファンド、フィデリティ・ワールド・ファンズ-インド・フォーカス・ファンドで構成されていた。
日本円以外の通貨建のサブ・ファンドの純資産計算書は、期末現在の実勢為替レートで換算されている。運用および純資産変動計算書は、期中の平均為替レートを用いて換算されている。
2.重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されている。
有価証券評価-マスター・ファンドの投資証券への投資は、当該クラスの取引通貨建で計算される直近の入手可能な純資産価格で評価されており、評価は独立した価格決定の内部資料に基づき行われている。
銀行およびブローカーにおける預金-すべての銀行預金ならびに銀行およびブローカーにおける預金は、額面価額で計上されている。
投資有価証券取引-マスター・ファンドにおける投資有価証券取引は、マスター・ファンドの購入日もしくは売却日に会計処理される。マスター・ファンドの売却原価の計算は、平均原価に基づいて行われる。
外国為替-ファンドの指定通貨は日本円である。取締役会によりサブ・ファンドの指定通貨が決定さ れている。2018年4月30日現在の資産および負債は、当該日の実勢為替レートで換算されている。当期中の外貨建取引はすべて、取引が行われた日の実勢為替レートでサブ・ファンドの指定通貨 に換算される。
ファンド受益証券取引-サブ・ファンドの受益証券1口当たりの発行価格および買戻価格は、取引が行われた日の受益証券1口当たり純資産価格である。
収益-マスター・ファンドの配当金は、投資証券/受益証券が配当落ちの価格になった時に認識される。
3.管理会社またはその関係会社との取引
2018年4月30日に終了した年度中、管理会社は、ファンドに対して、管理事務業務、評価、記録保持または投資運用等、一定の業務を提供している。
ファンドを通じてのマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって一定の手数料および費用の二重払いを引き起こす可能性がある。投資運用報酬の二重払いを回避するため、フィデリティ・ファンズに投資されるファンド資産に対しては投資運用報酬が課せられていない。
現在保有されるマスター・ファンドに関して、以下の投資運用報酬が適用されている。株式ファンドに関しては純資産価額の上限1.50%。
マスター・ファンドの投資証券取得にあたり、ファンドは販売手数料を支払う義務を負わない。 フィデリティ・ファンズに対して提供されるサービスに関して管理会社またはその関係会社が得る
手数料合計は、請求により入手可能なフィデリティ・ファンズの年次報告書に開示されている。
4.費用
ファンドは、サブ・ファンドの活動に伴う銀行手数料を除き、いかなる手数料および/または費用も負担しない。その他の費用はすべて、管理会社によって負担される。
5.実現損益および未実現評価損益
2018年4月30日に終了した年度中、サブ・ファンドは12,002,571米ドルの実現利益を得た。
2018年4月30日に終了した年度中、未実現評価益の変動は6,329,285米ドルの増加であった。
2018年4月30日現在、サブ・ファンドは54,485,933米ドルの未実現評価益を得た。
6.ファンドの税金
ファンドは、その純資産に対して年率0.05%の年次税が課せられ、日々発生し四半期毎に支払われる。ただし、ファンドは、当期中かかる税金の課税対象であるルクセンブルグで設立されたマス
ター・ファンドに投資された資産部分については、この税金を課せられない。
キャピタル・ゲイン、配当金および利息に関して、それらの発生国で源泉徴収されることがあり、かかる税金はファンドや受益者によって回収不能である。
7.取引手数料
取引手数料は、通常、上場投資信託の売買の際にブローカーに支払われている手数料である。取引手数料は、運用および純資産変動計算書中の実現および未実現利益(損失)の一部である投資有価証券取得原価に含まれている。2018年4月30日に終了した年度中、取引手数料は支払われなかった。
8.平準化調整
収益平準化調整は、全クラスの受益証券に適用されている。受益証券の分配の際にこれらの調整は、ある分配期間に関して分配される受益証券1口当たりの収益が当該期間中に発行済みである受益証券 口数の変動による影響を受けないよう確保することを目的としている。平準化の計算は、投資純収益 に基づいている。すべての平準化数値は、運用および純資産変動計算書において開示されている。
9.投資変動明細表
当期中に発生した各投資対象の購入合計額および売却合計額を詳述する一覧表は、管理会社の登記上の事務所または当ファンドの販売会社として登録されている会社から無料で入手可能である。これは、通常利用するフィデリティ代理店に連絡し請求することにより入手可能である。
10.証券金融取引規制
2018年4月30日現在、サブ・ファンドは、2017年1月13日に発効した証券金融取引規制指令の対象となる金融商品を保有していなかった。
11.為替レート
2018年4月30日現在の対日本円の為替レートは、以下に記載されるとおりである。通貨 為替レート
米 ド ル (USD) 109.285
未監査補足情報
金融商品および金融リスク
ファンドは、市場リスク、信用リスクおよび取引相手方リスク、外国為替リスクならびに流動性リスクなど、内在する特定のリスクを伴う投資活動を行うことがある。
リスク管理の枠組み
オルタナティブ投資ファンド運用会社に指定されたFIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「管理会社」)は、ファンドのリスク管理プロセスに関して責任を負っている。管理会社は、日常的なリスク管理プロセスに関して責任を負うリスク管理者を任命した。リスク管理者は、FI Lグループのリスク管理専門部門によりサポートされている。リスク管理者およびリスク管理専門部門は、それぞれ独立して運用リスクおよび規制リスクを含む投資活動に内在するリスクの特定、測定および監視を行っている。
主なリスクは、以下のとおりである。
市場リスク
市場リスクは、ファンドが保有するポジション(金利、外国為替レート、株式および商品の価格または発行体の信用力など)の市場価値の変動により発生する。市場リスクは、レバレッジおよび不適切な分散投資により発生するリスクを含む。
管理会社は、ファンドのグローバル・エクスポージャーを測定し、ファンドの市場リスクのボラティリティを監視かつ管理するため、ファンドのエクスポージャーおよびその純資産価額の比率を算出するレバレッジ手法(グロス手法およびコミットメント手法)を用いる。また、管理会社は、バリュー・アット・リスク(市場VaR)を計算する。
ファンドは、フィデリティ・ファンズに投資を行っており、現金および現金同等物のみを保有し、デリバティブに対するエクスポージャーを保有していないため、いずれの手法におけるレバレッジともに低い。
ファンド名 | コミットメント手法 | レバレッジ グロス手法 |
(純資産比率(%)) | (純資産比率(%)) | |
インド・フォーカス・ファンド | 100.21 | 100.11 |
流動性リスク
ファンドは、流動性リスクに直面し、受益者の買戻請求またはファンドのその他契約上の義務に期限内に応じることが困難となることがある。
管理会社は、流動性リスクを管理するため、軽減および制御に関する流動性リスク管理の枠組みをストレス・テストと組み合わせて採用している。管理会社は、各ファンドに係る流動性の特性を評価するモデルを開発した。
更に、管理会社は、ファンドの投資者基盤および受益者の集中度を査定し、監視する。ファンドは例外的 状況を除いて、いかなる時でも受益者からの請求に応じて受益証券の買戻しを行う義務がある。管理会社は、例外的状況においては受益者の利益を考慮の上正当であるとみなされる場合、受益証券の買戻しを一時的に 延期/停止することができる。
ファンドは、2018年4月30日現在、フィデリティ・ファンズ、現金または現金同等物に投資しており、これらは常に100%流動負債であるとみなされているため、ファンドのすべての負債は1日以内で償還が可能である。指定された日数以内で現金に換金可能なポートフォリオの割合を示した詳細な概要は、以下のとおりである。
ファンド名
換金割合
1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 10 日 15 日 20 日 25 日 30 日 50 日
イ ン ド ・ フ ォ ー カ ス ・ フ ァ ン ド 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
取引相手方リスク/信用リスク
ファンドは、取引を行う相手方による取引相手方の信用リスクにさらされるか、決済リスクを負う。ファンドが信用リスクおよび取引相手方リスクにさらされる可能性のある金融資産は、主に取引相手方の未払現金により、また、投資対象の実現を通じて構成される。
管理会社は(ⅰ)新たな取引相手方のそれぞれの信用力を公式に精査かつ評価し、信用力を定期的に評価すること、(ⅱ)すべての適格取引相手方を継続的に監視し、定期的に評価すること、および(ⅲ)個々の取引相手方に対するエクスポージャー純額を制限し、一部の取引について担保を要求することを通じて、取引相手方リスクを軽減している。担保プロセスは、各ファンドに係るこうしたリスクによる影響を最小限に抑えるため、慎重に監視されている。
フィデリティは、保管受託銀行であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン(BBH)とともに現金預金を直接保有するエクスポージャー・リスクを軽減するため、主要な通貨の現金を翌朝までにBBHから一連の適格取引相手方へと制限範囲内でスイープさせる、BBHのキャッシュマネジメントシステム(「CMS」)を導入している。代行機関契約は、ファンドに代わりBBHによって「顧客の代行機関であるBBH」として締結され、かかる顧客によって、BBHの同顧客に対する元本債務とは分別され、顧客ファンドとして継続保有される。また、BBHは、各顧客の代理預金について個別の記録を所有する。
BBHがCMSにおいてスイープする取引相手方は、フィデリティによって承認される必要がある。各取 引相手方の預金に係る制限額は、(総額の場合)ファンドの取引相手方のレベルおよび個別のサブ・ファン ドのレベルの双方に設定されている。取引相手方の制限総額は、段階的な内部評価スケールに基づいている。内部評価が高い程、制限額も高い。取引相手方と連携する預金は、設定された制限額に照らして日々精査さ れる。
2018年4月30日現在のキャッシュ・エクスポージャーは、以下のとおりである。
ファンド名 | 取引相手方 | 通貨 | スイープ額 |
インド・フォーカス・ファンド | Australia & New Zealand Banking Group Limited | 米ドル | 893.38 |
インド・フォーカス・ファンド | Banco Santander Sa | 米ドル | 639.98 |
インド・フォーカス・ファンド | Bank of Nova Scotia | 米ドル | 528.74 |
インド・フォーカス・ファンド | BNP Paribas | 米ドル | 668.33 |
インド・フォーカス・ファンド | Brown Brothers Xxxxxxxx & Co. | 米ドル | 2.37 |
インド・フォーカス・ファンド | Citibank, N.A. | 米ドル | 0.44 |
インド・フォーカス・ファンド | DBS Group Holdings Ltd | 米ドル | 1,037.35 |
インド・フォーカス・ファンド | DNB Norbank Asa | 米ドル | 0.44 |
インド・フォーカス・ファンド | Skandinaviska Enskilda Banken | 米ドル | 653.90 |
インド・フォーカス・ファンド | 三井住友銀行 | 米ドル | 545.76 |
報酬
管理会社は、FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイの報酬の方針に係る規定に従い、運営を行っている。報酬の方針に基づき、報酬は、固定報酬および成功報酬により構成されている。2017年6月30日に終了した管理会社の会計年度中、以下の報酬が該当する。
x x x 社 に 雇 用 さ れ て い る 職 員 に 対 し て 支 払 わ れ た 報 酬 総 額 4,623,026 ユ ー ロ
う ち 、 固 定 報 酬 3,903,238 ユ ー ロ
う ち 、 変 動 報 酬 719,788 ユ ー ロ
x x x 社 の 従 業 員 数 合 計 (2017 年 6 月 30 日 現 在 ) 53 名
フ ァ ン ド に 帰 属 す る 報 酬 の 割 合 (2017 年 6 月 30 日 現 在 ) 0.12%
③【投資有価証券明細xx】
投資一覧表
2018年4月30日現在
国名
コ ー ド 通 貨
株数(口)または額面
時価
(米ドル)
純資産比率(%)
公式な証券取引所において上場または取引されている有価証券
オープン・エンド型投資信託 | |||||
Fidelity Funds - India Focus Fund - A Shares (USD) | LU | 米ドル | 3,126,679 | 153,759,432 | 100.11 |
153,759,432 | 100.11 | ||||
投資有価証券合計(取得原価99,273,499米ドル) | 153,759,432 | 100.11 | |||
その他の資産および負債 | (161,404) | (0.11) | |||
純資産 | 153,598,028 | 100.00 |
地域別区分
国名 | 国名コード | 純資産比率(%) |
ルクセンブルグ | LU | 100.11 |
現金およびその他純負債 | (0.11) |
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。投資一覧表および地域別区分の純資産比率は、端数処理されている。
Statement of Net Assets as at 30 April 2018
Equity Fund: | ||
NAME | Combined | India Focus Fund |
CURRENCY | JPY | USD |
ASSETS | ||
Investments in securities at market value | 16,803,599,526 | 153,759,432 |
Cash at banks and Brokers | 543,256 | 4,971 |
Receivables on fund Units issued | 67,928,168 | 621,569 |
Total Assets | 16,872,070,950 | 154,385,972 |
LIABILITIES | ||
Payables on investments purchased | 81,028,161 | 741,439 |
Payables on fund Units redeemed | 5,082,299 | 46,505 |
Total Liabilities | 86,110,460 | 787,944 |
NET ASSETS as at 30.04.18 | 16,785,960,490 | 153,598,028 |
NET ASSETS as at 30.04.17 | 14,957,048,272 | 134,210,133 |
NET ASSETS as at 30.04.16 | 13,715,869,379 | 128,299,606 |
COST OF INVESTMENTS | 10,849,104,338 | 99,273,499 |
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.
Statement of Net Asset Value per Unit as at 30 April 2018
Name - Currency
Units outstanding
as at 30.04.18:
Net Asset Value
per Unit as at 30.04.18:
Net Asset Value
per Unit as at 30.04.17:
Net Asset Value
per Unit as at 30.04.16:
Equity Fund
India Focus Fund - USD
- A Units (USD) 4,391,600 34.98 30.65 25.01
The accompaying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements.
Statement of Operations and Changes in Net Assets for the year ended 30 April 2018
Equity Fund:
NAME Combined India Focus
Fund
CURRENCY JPY USD
INVESTMENT INCOME
Net dividend and interest income | 10,273 | 94 |
Net income | 10,273 | 94 |
EXPENSES | ||
NET INVESTMENT INCOME / (LOSS) | 10,273 | 94 |
Net realised gain / (loss) on securities | 1,311,700,971 | 12,002,571 |
Net change in unrealised appreciation / (depreciation) on securities | 691,695,911 | 6,329,285 |
RESULTS OF OPERATIONS | 2,003,407,155 | 18,331,950 |
CAPITAL UNIT TRANSACTIONS | ||
Proceeds from fund Units issued | 5,075,255,288 | 46,440,548 |
Payment for fund Units redeemed | (4,959,856,557) | (45,384,605) |
Equalisation | 219 | 2 |
Increase / (decrease) derived from capital Unit transactions | 115,398,950 | 1,055,945 |
NET INCREASE / (DECREASE) | 2,118,806,105 | 19,387,895 |
NET ASSETS | ||
Beginning of year | 14,667,154,385* | 134,210,133 |
End of year | 16,785,960,490 | 153,598,028 |
* The combined total net assets at the beginning of the year has been translated at the foreign exchange rates as of 30 April 2018, recalculated from an original amount of JPY 14,957,048,272 using the foreign exchange rates as of 30 April 2017.
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.
Statement of Units Statistics as at 30 April 2018
Name - Currency
Units outstanding - beginning of
year
Units Issued
Units Redeemed
Net increase / (decrease) in
Units
Units outstanding - end of year
Equity Fund
India Focus Fund - USD
- A Units (USD) 4,379,441 1,378,579 (1,366,420) 12,159 4,391,600
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.
Notes to the Financial Statements
30 April 2018
1. General
The Fund is a mutual investment fund (Fonds Commun de Placement), organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as an unincorporated co-proprietorship of its securities. The Fund is managed in the interest of its co-owners (the "Unitholders") by the Management Company, a company organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office in Luxembourg. The Fund is registered under Part II of the Luxembourg Law of 17 December 2010, as amended, relating to Undertakings for Collective Investment. The Fund qualifies as an Alternative Investment Fund within the meaning of the Directive 2011/61/EU of the European Parliament and the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 ("AIFM Directive").
The Management Company is governed by Chapter 15 of the Luxembourg Law of 17 December 2010, as amended, relating to Undertakings for Collective Investment and is authorised as an Alternative Investment Fund Manager under the AIFM Directive, the Level II Regulation, the 2013 Law as well as any implementing measure of the AIFM Directive or the 2013 Law ("AIFM Rules").
Reference to the Fund shall, where appropriate in the context, mean the Management Company acting on behalf of the Fund.
The Management Company uses the proceeds from the sale of the Units of the sub-fund to purchase Class A Shares of the Underlying Fund.
As at 30 April 2018, the Fund consisted of 1 Sub-Fund: Fidelity World Funds - India Focus Fund.
The Statement of Net Assets for the Sub-Fund stated in currencies other than JPY has been converted at exchange rates prevailing at the year-end, whilst the Statement of Operations and Change in Net Asset have been converted using an average exchange rate for the year.
2. Significant Accounting Policies
The financial statements are prepared in accordance with the Luxembourg legal and regulatory requirements relating to Undertakings for Collective Investment.
Security Valuation. Investments in Shares of Underlying Funds are valued at the latest available Net Asset Value calculated in the dealing currency of the relevant class and the values are sourced from an independent internal pricing source.
Cash at Bank and Brokers. All bank deposits, cash at bank and brokers amounts are carried at face value.
Investment Security Transactions. Investment security transactions in the Underlying Fund is accounted for on the date the Underlying Fund is purchased or sold. The computation of the cost of sales of the Underlying Fund is made on the basis of average cost.
Foreign Exchange. The Fund's designated currency is Japanese Yen. The Directors determine the designated currency of the Sub-Fund. Assets and liabilities as at 31 April 2018 have been translated at the prevailing exchange rates on that date. All transactions denominated in foreign currencies during the period are translated into the Sub-Fund's designated currency at the exchange rate prevailing on the day of transactions.
Fund Unit Transactions. The issue and redemption price per Unit of the Sub-Fund is the Net Asset Value per Unit on the date of trade.
Income. Distributions on the Underlying Fund are recognised when the Shares/Units are quoted ex-dividend.
3. Transactions with the Management Company or its Affiliates
During the year ended 30 April 2018, the Management Company provided certain services such as administrative services, valuation, record keeping or investment management to the Fund. Investments through the Fund into Underlying Funds may entail a duplication of certain fees and expenses for the Unitholders. In order to avoid any duplication of management fees, no management fees are charged on the Fund's assets invested in Fidelity Funds.
For the Underlying Funds currently held the following investment management fees apply: for Equity funds up to 1.50 of the Net Asset Value.
The Fund will not be required to pay a sales charge when acquiring shares in Underlying Funds.
Total fees generated by the Management Company or its affiliates from services provided to Fidelity Funds are disclosed in the Annual Report of Fidelity Funds, which is available upon request.
4. Expenses
The Fund shall not bear any fees and/or expenses with the exception of bank charges associated to the activity of a Sub-Fund. All other expenses shall be borne by the Management Company.
5. Realised Gain and Loss and Unrealised Appreciation and Depreciation
During the year ended 30 April 2018, the Sub-Fund incurred a realised gain of USD 12,002,571. During the year ended 30 April 2018, the change in unrealised appreciation increased by USD 6,329,285.
As at 30 April 2018, the Sub-Fund incurred an unrealised appreciation of USD 54,485,933.
6. Taxation of the Fund
The Fund is subject to a subscription tax at an annual rate of 0.05 on its net assets, accrued daily and payable quarterly. However, the Fund is not subject to this tax on the portion of its assets that are invested in the Underlying Funds incorporated in Luxembourg liable for such tax during the year under review.
Capital gains, dividends and interest may be subject to withholding taxes imposed by the country of origin concerned and such taxes may not be recoverable by the Fund or its Unitholders.
7. Transaction Fees
Transaction fees are fees paid to brokers when buying and selling exchange traded funds. Transaction fees are generally included in the costs of investments that are part of the realised and unrealised gain/(loss) in the Statement of Operations and Changes in net Assets. For the year ended 30 April 2018, no transaction fees were paid.
8. Equalisation
Income equalisation arrangements are applied to all classes of Units. For distributing Units, these arrangements are intended to ensure that the income per Unit which is distributed in respect of a distribution period is not affected by changes in the number of Units in issue during that period. The calculation of equalisation is based on net investment income. All equalisation amounts are disclosed in the Statement of Operations and Changes in Net Assets.
9. Statement of Changes in Investments
A list, specifying for each investment the total purchases and sales which occurred during the year under review, may be obtained free of charge from the Registered Office of the Management Company or from any of the companies registered as Distributors of the Fund. This is available upon request, by contacting your usual Fidelity Representative.
10. Securities Financing Transactions Regulation
As at 30 April 2018, the sub-fund had no financial instruments within the scope of the Securities Financing Transactions Regulation Directive which came into effect on 13 January 2017.
11. Rates of Exchange
The JPY exchange rate as at 30 April 2018 is noted below.
Currency Exchange rate
US Dollar (USD) 109.285
Unaudited Supplementary Information
Financial Instruments and Risks
The Fund may engage in investment activities that are subject to certain inherent risks, such as market risk, credit and counterparty risk, foreign currency risk and liquidity risk.
Risk management framework
The appointed Alternative Investment Fund Manager, FIL Investment Management (Luxembourg)
S.A. (the "Manager"), is responsible for the Funds risk management process. The Manager has assigned a risk manager who is responsible for the daily risk management process. The risk manager is supported by specialist risk management departments across the FIL Group. The risk manager and the specialist risk departments independently identify, measure and monitor the risks inherent to the investment activities including the operational and regulatory risks.
The principal risks are described as follows:
Market Risk
Market risk arises from fluctuation in the market value of positions (such as interest rates, foreign exchange rates, equity and commodity prices or an issuer's credit worthiness) held in the Fund. Market risk includes the risk arising from leveraging and inappropriate diversification.
The Manager uses the leverage methodology (Gross Method and Commitment method) expressed as ratio between the exposure of a Fund and its net asset value to measure the Fund's global exposure and to monitor and manage the Fund's market risk volatility. Additionally the Manager also calculates Value at Risk (VaR).
The fund is investing into Fidelity Funds, cash and cash equivalents only and has no derivatives exposure; hence the leverage in both methods is low.
Fund Name | Leverage | |
Commitment Method (of Net Assets) | Gross Method (of Net Assets) | |
India Focus Fund | 100.21 | 100.11 |
Liquidity risk
The Fund may encounter liquidity risk and the Fund may have difficulties in satisfying unitholder redemptions requests or other contractual obligations of the Fund as they fall due.
The Manager has adopted a liquidity risk management framework of mitigation and control to manage liquidity risk combined with stress testing. The Manager has developed a model to assess the liquidity profile for each Fund.
The Manager further assesses and monitors the investor base and the unitholder concentration in the fund. The Fund is obliged to redeem its units at the request of any unitholder in all but exceptional circumstances. In such exceptional circumstances, the Management Company may temporarily defer/suspend the redemption of units where this is justified having regard to the interest of the unitholders.
As at 30/04/2018, all liabilities of the Fund are redeemable within 1 day as the fund is invested in Fidelity Funds, cash or cash equivalents, which are all deemed to be 100 daily liquid. Please refer to below for a detailed overview over the percentage of portfolio which can be traded to cash in the number of given days.
Fund Name | to trade | ||||||||||
1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 10 days | 15 days | 20 days | 25 days | 30 days | 50 days | |
India Focus Fund | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Counterparty/Credit risk
The Fund may be exposed to counterparty credit risk from the parties with which they trade or will bear the risk of settlement. Financial assets that potentially expose the fund to credit and counterparty risk consist principally from cash due from counterparties and through realisation of investments.
The Manager is mitigating counterparty risk by (i) formally reviewing and assessing the creditworthiness of each new counterparty and periodical assessment of the creditworthiness;
(ii) monitoring and periodically assessing all approved counterparties on an ongoing basis
(iii) limiting the net exposure to individual counterparties and requiring collateral for certain transaction. The collateral process is monitored closely to minimise the effect of any such risk on each Fund.
To mitigate the exposure risk of holding cash deposits directly with the custodian Brown Brothers Harriman (BBH), Fidelity utilises a BBH cash management product ("CMS") to sweep cash for the major currencies, on an overnight basis, from BBH to a set of approved counterparties and within assigned limits. The agency contracts are placed on behalf of the fund by BBH in the name of "BBH as agent for customers" and are held by that institution as client funds separate from any principal obligations of BBH with that institution. In addition, BBH maintains segregated records for each client's agency deposit placements.
The counterparties utilised by BBH in the CMS must be approved by Fidelity. Limits on the deposit placements with each counterparty are set at both the counterparty level for the fund (in aggregate), and at the individual sub-fund level. The aggregate counterparty limits are set based on a tiered internal rating scale - the higher the internal rating, the higher the limit. The deposit placements with counterparties are reviewed against the set
limits on a daily basis.
Please find below the cash exposure as of 30/04/2018:
Fund Name | Counterparty | Currency | Sweep Amount |
India Focus Fund | Australia & New Zealand Banking Group Limited | USD | 893.38 |
India Focus Fund | Banco Santander Sa | USD | 639.98 |
India Focus Fund | Bank of Nova Scotia | USD | 528.74 |
India Focus Fund | BNP Paribas | USD | 668.33 |
India Focus Fund | Brown Brothers Harriman & Co. | USD | 2.37 |
India Focus Fund | Citibank, N.A. | USD | 0.44 |
India Focus Fund | DBS Group Holdings Ltd | USD | 1,037.35 |
India Focus Fund | DNB Norbank Asa | USD | 0.44 |
India Focus Fund | Skandinaviska Enskilda Banken | USD | 653.90 |
India Focus Fund | Sumitomo Mitsui Banking Corp | USD | 545.76 |
Remuneration
The Management Company operates under the terms of the Remuneration Policy of FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Under the Remuneration Policy, remuneration is composed of fixed and performance-related compensation. For the fiscal year of the Management Company, ending 30 June 2017, the following remuneration details are applicable.
Total Remuneration paid to staff employed by the Management Company EUR 4,623,026 Of which, fixed remuneration EUR 3,903,238
Of which, variable remuneration EUR 719,788
Total number of employees of the Management Company (as at 30/06/2017) 53
Portion of remuneration that is attributable to the Fund (as at 30/06/2017) 0.12
Schedule of Investments as at 30 April 2018
Country Code
Ccy Shares or Nominal
Market Value
USD
Net Assets
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange
Open Ended Fund
Fidelity Funds - India Focus Fund - A Shares (USD)
LU USD 3,126,679 153,759,432 100.11
153,759,432 100.11
Total Investments (Cost USD 99,273,499) | 153,759,432 | 100.11 | |
Other Assets and Liabilities | (161,404) | (0.11) | |
Net Assets | 153,598,028 | 100.00 | |
GEOGRAPHICAL SPLIT | |||
Country | Country Code | Net Assets | |
Luxembourg | LU | 100.11 | |
Cash and other net liabilities | (0.11) |
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements. The percentage of net assets in the schedule of investments and in the geographical split is subject to rounding.
(2)【2017年4月30日終了年度】
①【貸借対照表】
純資産計算書 2017年4月30日現在 | |||
エクイティ・ファンド | |||
名称 | 連結 | インド・フォーカス・ファンド | |
通貨 | 日本円 | 米 ド ル ( 円 換 算 ) | |
資産 投資有価証券 時価評価額 | 14,956,918,996 | 134,208,973 14,905,248,541 | |
投資有価証券売却未収金 | 8,876,371 | 79,648 | 8,845,707 |
受益証券発行未収金 | 75,054,307 | 673,465 | 74,795,023 |
資産合計 | 15,040,849,674 | 134,962,086 | 14,988,889,271 |
負債 投資有価証券購入未払金 | 57,515,761 | 516,091 | 57,317,066 |
受益証券買戻未払金 | 26,281,183 | 235,822 | 26,190,391 |
当座借越 | 4,458 | 40 | 4,442 |
負債合計 | 83,801,402 | 751,953 | 83,511,900 |
純資産 2017年4月30日現在 | 14,957,048,272 | 134,210,133 | 14,905,377,371 |
純資産 2016年4月30日現在 | 13,715,869,379 | 128,299,606 | 14,248,954,242 |
純資産 2015年4月30日現在 | 16,063,871,471 | 134,016,364 | 14,883,857,386 |
投資有価証券取得原価 | 9,590,101,360 | 86,052,325 | 9,556,971,215 |
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
受益証券1口当たり純資産価格計算書 | ||||
2017年4月30日現在 | ||||
受益証券 | 受益証券 1口当たり | 受益証券 1口当たり | 受益証券 1口当たり | |
名称-通貨 | 発行残高2017年 4月30日現在 | 純資産価格2017年 4月30日現在 | 純資産価格2016年 4月30日現在 | 純資産価格2015年 4月30日現在 |
エクイティ・ファンド | ||||
インド・フォーカス・ファンド-米ドル | ||||
-クラスA受益証券(ドル建)(米ドル) | 4,379,441 | 30.65 | 25.01 | 26.59 |
(円換算) | - | 3,404 | 2,778 | 2,953 |
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
②【損益計算書】
運用および純資産変動計算書
2017年4月30日に終了した年度
エクイティ・ファンド
名 称 連 結 イ ン ド ・ フ ォ ー カ ス ・ フ ァ ン ド
通貨 投資収益 | 日本円 | 米ドル | (円換算) |
受取配当金および受取利息純額 | 2,340 | 21 | 2,332 |
純収益 | 2,340 | 21 | 2,332 |
費用 純投資収益(損失) | 2,340 | 21 | 2,332 |
有価証券に係る実現純利益(損失) | 1,175,099,706 | 10,544,212 | 1,171,040,185 |
有価証券に係る未実現評価益(損)の純変動 | 1,781,993,737 | 15,989,894 | 1,775,837,628 |
運用実績 | 2,957,095,783 | 26,534,127 | 2,946,880,145 |
資本取引 受益証券発行手取金 | 2,306,290,417 | 20,694,427 | 2,298,323,063 |
受益証券買戻支払額 | (4,604,687,408) | (41,318,026) | (4,588,779,968) |
平準化調整 | (111) | (1) | (111) |
資本取引による増加(減少) | (2,298,397,102) | (20,623,600) | (2,290,457,016) |
純 増 加 ( 減 少 ) 額 658,698,681 | 5,910,527 | 656,423,129 | |
純資産 期 首 14,298,349,591* | 128,299,606 | 14,248,954,242 | |
期 末 14,957,048,272 | 134,210,133 | 14,905,377,371 |
* 期首現在の連結の純資産総額は、2016年4月30日現在の為替レートを用いた13,715,869,379円の元の金額を再計算して、2017年4月30日現在の為替レートで換算されている。
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
受益証券統計計算書
2017年4月30日現在
名称-通貨
発行済
受益証券数-期首
発行 受益証券数
買戻
受益証券数
受益証券の 純増加(減少)
発行済
受益証券数-期末
エクイティ・ファンド
インド・フォーカス・ファンド-米ドル
-クラスA受益証券(ドル建) 5,128,984 752,581 (1,502,124) (749,543) 4,379,441
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。