ETCシステム取扱の定義

ETCシステム取扱. 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
ETCシステム取扱. 道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの利用を制限し、又は中止することがあります。
ETCシステム取扱. 道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。

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ETCシステム取扱. 道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線及び一旦停止を要するETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示の上、ETCカードを手渡してください。ただし、スマートICでは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいます。以下同じです。)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。 4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、当該料金所は利用できません。
ETCシステム取扱. 道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線及び一旦停止を要するETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示の上、ETCカードを手渡してください。ただし、スマートICでは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
ETCシステム取扱. 道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 車軸数が4の自動車で車両制限令(昭和36年政令第 265号)第3条第1項に定める限度以下のものが道路法(昭和27年法律第 180号)第47条の2第 1項に定める許可を受けて通行する場合 セットアップを行う際に申し出されていない場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマート IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 車軸数が2以上の自動車であって隣接するいずれかの車軸間距離が1.0メートル未満のものが通行する場合 セットアップを行う際に申し出されていない場合および該当する自動車が被けん引自動車の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマート IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 入口料金所で ETC システムを利用して通行した自動車が事故および故障等により通行できなくなり、出口料金所および検札料金所をけん引された状態で流出する場合 出口料金所および検札料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマート IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 首都高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 乗継制度(有料道路を利用する自動車が、指定した出口から有料道路外へいったん出たのち、再度指定した入口から進入し、引き続き当該有料道路を利用する場合にこれを1回の通行とみなす制度をいいます。)の適用を受けようとする場合 有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有料道路からの退出まで同一の車載器に同一の ETC カードを挿入して通行してください。 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 乗継制度の適用を受けようとする場合 入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所まで同一の車載器に同一の ETC カードを挿入して通行してください。 福岡北九州高速道路公社 車軸数が2のセミ・トレーラー用トラクタで被けん引自動車を連結していないものが通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。 車線および一旦停止を要するETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳または療育手帳を呈示の上、 ETCカードを手渡してください。ただし、スマートICでは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
ETCシステム取扱. 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法
ETCシステム取扱. 道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示のうえ、ETCカードを手渡す又は料金精算機に挿入してください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線、サポート車線又はサポート混在車線を通行する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
ETCシステム取扱. 道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所で一般車線(E TC車線、一旦停止を要するETC車線及びサポート車線(「サポート」の表示のある車線をいいます。この車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第六号本文に規定する閉鎖施設に該当します。以下同じです。)以外の車線(この車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第一号本文に規定する一般専用有人施設、同項第二号本文に規定する一般専用機械式施設のいずれかに該当します。)をいいます。以下同じです。)又は一般混在車線(「E TC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求する又は料金精算機(道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第二号に規定する料金収受機等をいいます。以下同じです。)に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行うか、料金精算機を設置したサポート車線又はサポート混在車線(「ETC/サポート」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車してETCカードを料金精算機に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行う又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。なお、スマートICの車線又は料金精算機を設置していないサポート車線若しくはサポート混在車線では利用証明書は発行しません。
ETCシステム取扱. 道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。ただし、以下の各号に該当する場合は、各号に定める事項を遵守してください。