加盟店は、本条第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当行に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第 1 样本条款

加盟店は、本条第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当行に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第 1. 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1) 本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法 (2) 本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果 (3) 本条第 1 項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール (4) 本条第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容 (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当行が求める事項

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