au(povo 样本条款

au(povo. 通信サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社の「WEBde請求書ご利用規約」、「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」又は「auポイントプログラム規約」のほか、当社が別に定めるところによります。 (au(povo)通信サービスの料金の適用)
au(povo. サービス利用権に関する事項の証明
au(povo. サービス 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(povo)通 信サービス ローミング 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人がKDDI株式会社又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau (povo)通信サービス
au(povo. 契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
au(povo. 契約者は、SIMカード等暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
au(povo. 契約者は、次の事項について、登録利用者となる者の承諾を得た上で登録していただきます。
au(povo. 契約者は、第1項又は第5項の規定により登録した利用者の変更及び廃止を行うことはできません。 (技術資料の閲覧等)
au(povo. 契約 当社とau(povo)サービスの提供を受けるための契約 au(povo) 契約者 当社とau(povo)契約を締結している者 ローミング契約 当社からローミングの提供を受けるための契約 ローミング契約者 当社とローミング契約を締結している者 契約者 au(povo)契約者又はローミング契約者 協定事業者 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通 信事業者 外国事業者 当社と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じとしま す。)を締結している外国の事業者 特定MNO事業者 UQコミュニケーションズ株式会社 5G約款 当社又はKDDI株式会社のau(5G)通信サービス契約約款 LTE約款 当社又はKDDI株式会社のau(LTE)通信サービス契約約款 WIN約款 当社又はKDDI株式会社のau(WIN)通信サービス契約約款 UQm約款 当社又はKDDI株式会社のUQ mobile通信サービス契約 約款 au約款 5G約款、LTE約款及びWIN約款 au(5G)通信 サービス 当社又はKDDI株式会社のau(5G)約款に定めるau(5 G)通信サービス au(LTE)通 信サービス 当社又はKDDI株式会社のLTE約款に定めるau(LTE)通 信サービス au(WIN)通 信サービス 当社又はKDDI株式会社のWIN約款に定めるau(WIN)通 信サービス UQ mobil e通信サービス 当社又はKDDI株式会社のUQm約款に定めるUQ mobil e通信サービス 加入電話サービス 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第1号に定める 電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス(IP電話サービスを除きます。) IP電話サービス 電気通信番号規則別表第1号又は第6号に定める電気通信番号を用いて、端末系伝送路設備(事業法施行規則に定める端末系伝送路設備をいいます。)においてインターネットプロトコルにより提供され る電気通信サービス(別記第 26 項に定めるものを除きます。) 中継サービス 電気通信番号規則別表第2号又は第 10 号に定める電気通信番号を 用いて提供される電気通信サービス 携帯電話サービス 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1 号に規定する携帯無線通信により提供される電気通信サービス PHSサービス 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第 4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信により提供される電気通信サービス 加入電話事業者 当社又は加入電話サービスを提供する協定事業者 IP電話事業者 当社又はIP電話サービスを提供する協定事業者 中継事業者 当社又は中継サービスを提供する協定事業者 携帯電話事業者 携帯電話サービスを提供する協定事業者 PHS事業者 PHSサービスを提供する協定事業者 移動無線装置 au(povo)通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)にお いて使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 他社移動無線装置 携帯電話事業者の携帯電話サービスに係る契約に基づいて陸上にお いて使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 無線基地局設備 (1) 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備(電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和 63 年 郵政省令第 46 号。)に定める三・九-四世代移動通信システムによるものに限ります。) (2) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地 局設備(特定MNO事業者が設置するものに限ります。以下「W iMAX2+基地局設備」といいます。) 端末設備 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの SIMカード 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、a u(povo)通信サービスの提供のために、当社が契約者に貸与するもの又はKDDI株式会社がそのau(povo)通信サービス契約約款(以下「au(povo)約款」といいます。)約款に基 づきその契約者に貸与するもの eSIM 電話番号その他の情報を記憶することができる領域であって、au (povo)通信サービスの提供を受けるために、当社所定の手続きにより電話番号その他の情報を登録できるもの 端末機器 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令 第 15 号)第3条で定める種類の端末設備の機器 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設 備以外のもの 契約者回線 au(povo)通信サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気 通信回線 他網契約者回線 au(povo)通信サービス以外の電気通信サービスに係る契約者回線(当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。)であって、5G契約者回線(当社の5G約款に定める契約者回線をいいます。以下同じとします。)、LTE契約者回線(当社のLTE約款に定める契約者回線をいいます。以下同じとします。)、WIN契約者回線(当社のWI...
au(povo. 通信サービス 電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス(車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置と無線基地局設備との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。)であって、当社のau(LTE)通信サービス契約約款に定めるau(LTE)通信サービス、UQ mobile通信サービス契約約款に定めるUQ mobile通信サービス、KDDI I oT通信サービス LPWA契約約款に定めるLPWA通信サービス及びSORACOM Air for セルラーLPWA通信サービス契約約款に定めるSORACOM Air for セルラ ーLPWA通信サービス以外のもの サービス取扱所 (1) au(povo)通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりau(povo)通信サービスに関する契 約事務を行う者の事業所
au(povo. 通信サービス契約約款 povo1.0 通信サービス契約約款 au(povo)通信サービス povo1.0 通信サービス 附則(OCT営発第 211001 号) (実施時期)