Point. PFS事業を実施した地方公共団体職員の声 PFS事業を実施した地方公共団体職員の声
Point. 工事┋影響ベ┫嬰能性ゼ大ゾい�┡特記♂様書又┏轄面┋┏リ祁瓦ル┲記ブ┆ジゾホ設計変更┎対象┈ベ┫嬰能性┲示唆ブ┆ジゾホ施工過程┇┎調査ハ容┋┄い┆┏脾┤ズ┋劈督員┋通知ブホそ┎確認┲請 求ベ┫バ┈マワ契約約款第鰆鰥条鰺条件変更等鯲ン 87 鰒鰔鰆 施工数量┎増減 一部用地┋ジい┆所談者┈┎交平ゼ讒航ブ┆ホ契約工期ハ┋工事ゼ完成Χ来┊い見通ブ┈┊┪ホ当睹施工箇所┎一部工事┲嘘┪┤┡�マ れ工事用地┋関ベ┫施工条件┈ブ┆用地嘘得時期ゼ明示ビ┬┆い�マ ┞�ホ‐定┉ジ┪処理 Χ来┊い場合┏ホ劈督職員┈協議ベ┫マ ┈示ビ┬┆い�マ れ一部用地┋ジい┆所談者┈┎交平ゼ讒航マ れ工事┎一時中拍┲指示ブホ工期延長┲行うマ れ用地未嘘得箇所┎工事数量┲減プ積算ベ┫┈共┋工事一時中拍┋伴う増加費用┲計¿マ
Point. 施工手段や仮設は本来任意であるが、重要な仮設物や特別に地元と約束がある場合などの仮設については指定仮設として設計図書に示す事になる。この場合、地元要望に基づき施工条件の変更となったため設計変更の対象とする。
Point. 本来ならば、濁水処理設備の必要性の有無も含めて受注者が自主的に施工する範囲であるが、渇水という状況下においてその必要性が検討されたもの。
Point. やむを得ず工事を一部一時中止しなければならない場合は、数量増減に伴う設計図書の変更を行う。【契約約款第19条(設計図書の変更)】
Point. 用地の確保時期は施工計画に影響を与えるため、移転未了の見込み時期等も明示しておく必要がある。
Point. 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変 更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期または請負代金の変更を行う。 84
Point. 契約時点では、最も合理的な工法として指定したものであるが、地元から要望を寄せられた時点で、発注者は苦情内容を調査し、「周辺住民に振動による悪影響を及ぼさない施工方法を採用すること」という施工の制約を変更特記仕様書に示し、設計変更の対象とする必要がある。
Point. 岩盤線推定のためのボーリングはジャストポイントで行われているとは限らないので試験杭で確認することは有効。
Point. 道路使用が許可されず施工ヤードを変更せざるを得なかった。条件明示に先だって、道路使用が 可能であるか事前の調査・検討が必要であった。 94