Common use of Ⅱ 例外としての特約 Clause in Contracts

Ⅱ 例外としての特約. 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します( ただし、民法第 90 条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条及び第 10 条に反しない内容に限ります)。 ( 括弧内は、本来は貸主が負担すべきものである費用を、特別に借主が負担することとする理由。)

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Samples: www.mlit.go.jp, www.mlit.go.jp, www.mlit.go.jp

Ⅱ 例外としての特約. 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します( ただし、民法第 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、賃借人は、例外として、下記の費用については、賃借人の負担とすることに合意します(但し、民法第 90 条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条及び第 条及び消費者契約法第 8 条・第 9 条・及 び第 10 条に反しない内容に限ります)。 ( 括弧内は、本来は貸主が負担すべきものである費用を、特別に借主が負担することとする理由(括弧内は、本来は賃貸人が負担すべきものである費用を、特別に賃借人が負担することとする理由。)

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Samples: 共用部分, 共用部分, 共用部分

Ⅱ 例外としての特約. 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します( ただし、民法第 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します(ただし、民法第 90 条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条及び第 条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条、及び第 10 条に反しない内容に限ります)。 括弧内は、本来は貸主が負担すべきものである費用を、特別に借主が負担することとする理由。) 甲: 乙: 印 印

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Samples: 建 物 名 称 様邸

Ⅱ 例外としての特約. 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します( ただし、民法第 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、賃借人は、例外として、下記の費用については、賃借人の負担とすることに合意します(但し、民法第 90 条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条及び第 条及び消費者契約法第 8 条・第 9 条・及び第 10 条に反しない内容に限ります)。 ( 括弧内は、本来は貸主が負担すべきものである費用を、特別に借主が負担することとする理由(括弧内は、本来は賃貸人が負担すべきものである費用を、特別に賃借人が負担することとする理由。)

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Samples: 共用部分

Ⅱ 例外としての特約. 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します( ただし、民法第 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、賃借人は、例外として、下記の費用については、賃借人の負担とすることに合意します(但し、民法第 90 条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条及び第 条及び消費者契約法第 8 条、第 9 条、及び第 10 条に反しない内容に限ります)。 ( 括弧内は、本来は貸主が負担すべきものである費用を、特別に借主が負担することとする理由(括弧内は、本来は賃貸人が負担すべきものである費用を、特別に賃借人が負担することとする理由。)

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Samples: ft-school.com

Ⅱ 例外としての特約. 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します( ただし、民法第 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、賃借人は、例外として、下記の費用については、賃借人の負担とすることに合意します(但し、民法第 90 条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条及び第 条及び消費者契約法第 8 条、第 9 条、及び第 10 条に反しない内容に限ります)。 ( 括弧内は、本来は貸主が負担すべきものである費用を、特別に借主が負担することとする理由

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Samples: www.city.kurume.fukuoka.jp

Ⅱ 例外としての特約. 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します( ただし、民法第 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します(ただし、民法第 90 条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条及び第 条並びに消費者契約法第8条、第8条の2 、第9条 及び第 10 条に反しない内容に限ります)。 括弧内は、本来は貸主が負担すべきものである費用を、特別に借主が負担することとする理由。)

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Samples: www.shaku-ken.co.jp