Common use of JIS規格 Clause in Contracts

JIS規格. JISとは、日本工業規格をいう。 受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等、市販・公開されているものについては受注者が備えなければならない。 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 受注者は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: 運用開始日

JIS規格. JISとは、日本工業規格をいうJIS規格とは、日本産業規格をいう受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等、市販・公開されているものについては受注者が備えなければならない受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない1項第1号から第5号までに係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図 等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならないただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約約款第 19 条によるものとし、監督員からの指示によるものとする受注者は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を発注者の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 受注者は、契約約款第3条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、監督員を経由して発注者に提出しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: 建設副産物

JIS規格. JISとは、日本工業規格をいうJIS規格とは、日本産業規格をいう受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等、市販・公開されているものについては受注者が備えなければならない受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができる。ただし、共通仕様書、土木工事の施工管理基準及び規格値等、市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない受注者は、施工前および施工途中において、自らの負担により約款第18条第1項第 1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、監督員に書面により提出しなければならない。なお、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならないただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、約款第19条によるものとし、監督員からの指示によるものとする受注者は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書 を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない

Appears in 1 contract

Samples: 建設発生土受入れ地については

JIS規格. JISとは、日本工業規格をいうJIS規格とは、日本工業規格をいう受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等、市販・公開されているものについては受注者が備えなければならない受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販及びホームページ等に掲載されているものについては、受注者が備えなければならない受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 受注者は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない

Appears in 1 contract

Samples: 建設発生土受入れ地については

JIS規格. JISとは、日本工業規格をいうJIS規格とは、日本工業規格をいう受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等、市販・公開されているものについては受注者が備えなければならない受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販及びホームページ等に掲載されているものについては、受注者が備えなければならない受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1 号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にそ の事実が確認できる資料を提出し、確認を求めなければならない。なお、確認でき る資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明又は資料の追加の要求があった場合は従 わなければならない受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 受注者は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない

Appears in 1 contract

Samples: 建設発生土受入れ地については

JIS規格. JISとは、日本工業規格をいうJIS規格とは、日本工業規格をいう受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等、市販・公開されているものについては受注者が備えなければならない受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書、土木工事の施工管理基準及び規格値等、市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない受注者は、施工前および施工途中において、自らの負担により約款第 18 条第1項第 1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、監督員に書面により提出しなければならない。なお、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 受注者は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない

Appears in 1 contract

Samples: 建設副産物